大 阪 市 公 報 第 5646 号 大阪市公報 - Osaka毎週金曜日発行 大 阪 市 公 報...

60
大阪市公報 発 行 所 大阪市北区中之島 1-3-20 電話 0 6 - 6 2 0 8 - 7 4 4 4 ○大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則 ○大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則 ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に 関する公告 ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に 関する公告 ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に 関する公告 ○大阪市立旭屋内プールの臨時開館の承認 ○特定計量器の定期検査 ○特定非営利活動法人の設立の認証の申請に関する公告 ○特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請に関する公告 ○落札者等の公示 ○落札者等の公示 ○落札者等の公示 ○開発行為に関する工事の完了 ○開発行為に関する工事の完了 ○開発行為に関する工事の完了 ○大阪市立姫島こども園の臨時開館及び臨時休館の承認 ○身体障害者福祉法に基づく医師の指定 ○指定管理者の指定の申請に関する公告(大阪市立弘済みらい園 及び大阪市立弘済のぞみ園) ○指定管理者の指定の申請に関する公告(大阪市立子育ていろい ろ相談センター) ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている 区域の指定 ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている 区域の指定 ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている 区域の全部指定解除 ○放置自動車の処理 ○道路法違反物件の除却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 13 13 14 15 16 17 17 17 20 23 25 26 27 27 毎週金曜日発行 大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号 平成25年10月18日 1

Transcript of 大 阪 市 公 報 第 5646 号 大阪市公報 - Osaka毎週金曜日発行 大 阪 市 公 報...

  • 大阪市公報発 行 所

    大 阪 市 役 所

    大阪市北区中之島 1-3-20

    電話 0 6 - 6 2 0 8 - 7 4 4 4

    目   次

     規 則

    ○大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

    ○大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

     告 示

    ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に

     関する公告

    ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に

     関する公告

    ○大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の変更の届出に

     関する公告

    ○大阪市立旭屋内プールの臨時開館の承認

    ○特定計量器の定期検査

    ○特定非営利活動法人の設立の認証の申請に関する公告

    ○特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請に関する公告

    ○落札者等の公示

    ○落札者等の公示

    ○落札者等の公示

    ○開発行為に関する工事の完了

    ○開発行為に関する工事の完了

    ○開発行為に関する工事の完了

    ○大阪市立姫島こども園の臨時開館及び臨時休館の承認

    ○身体障害者福祉法に基づく医師の指定

    ○指定管理者の指定の申請に関する公告(大阪市立弘済みらい園

     及び大阪市立弘済のぞみ園)

    ○指定管理者の指定の申請に関する公告(大阪市立子育ていろい

     ろ相談センター)

    ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている

     区域の指定

    ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている

     区域の指定

    ○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている

     区域の全部指定解除

    ○放置自動車の処理

    ○道路法違反物件の除却

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・

    ・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    12

    13

    13

    14

    15

    16

    17

    17

    17

    20

    23

    25

    26

    27

    27

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    1

  • 公布された規則のあらまし

    ◇大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

    1 校長は、国が行う全国学力・学習状況調査及び全国体力・運動能力、運動

    習慣等調査の当該学校における平均正答率及び平均値を含む調査結果及び調

    査結果から明らかになった現状等について、公表するものとしました。

    2 この規則は、公布の日(平成25年10月10日)から施行することにしました。

    (平成25年大阪市教育委員会規則第44号 教育委員会事務局指導部初等教育担

    当)

    ◇大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

    1 学校協議会の所掌事務から、国が行う全国学力・学習状況調査及び全国体

    力・運動能力、運動習慣等調査の当該学校における結果に関する情報の提供

    に関する意見陳述を削除するため、関係規定を整備することにしました。

    2 この規則は、公布の日(平成25年10月10日)から施行することにしました。

    (平成25年大阪市教育委員会規則第45号 教育委員会事務局総務部総務課)

    ○昭和 51 年大阪市告示第 733 号(都市公園の名称、位置及び区

     域並びに供用開始の期日)の一部改正

    ○指定管理者の指定の申請に関する公告(大阪市立淀川区民セン

     ター及大阪市立淀川区老人福祉センター)

    ○一般競争入札の執行(扇町総合高等学校情報教育用コンピュー

     ター機器の借入れ)

    ○監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表

    ○包括外部監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の

     公表

     公 告

    ○一般競争入札の執行(舞洲工場回収金属の売払い等)

    ○一般競争入札の執行(安田ほか2自転車保管所古自転車等の売

     払い等)

    ○一般競争入札の執行(金属くず等の売払い)

    ○一般競争入札の執行(廃棄簿冊の売払い)

    ○一般競争入札の執行(中古軽四貨物自動車の売払い等)

    ○職員団体の登録事項の変更(なかまユニオン大阪市学校教職員

     支部)

    ○職員団体の登録事項の変更(大阪市職員労働組合)

     達

    ○大阪市財産運用委員会規程の一部改正

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    28

    28

    33

    36

    91

    104

    107

    110

    113

    115

    119

    120

    121

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    2

  • 大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則を公布する。

    平成25年10月10日

    大阪市教育委員会

    委員長 長谷川惠一

    大阪市教育委員会規則第44号

    大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

    大阪市立学校管理規則(昭和35年大阪市教育委員会規則第7号)の一部を次

    のように改正する。

    第4条第2項の表小学校、中学校及び特別支援学校の項中「第4条の5」を

    「第4条の6」に改める。

    第4条の5を次のように改める。

    (運営に関する計画及び学校評価結果の公表)

    第4条の5 校長は、条例第4条第4項の規定により運営に関する計画を教育

    委員会に届け出たとき及び前条の規定により書面を教育委員会に提出したと

    きは、幼稚園にあっては、当該運営に関する計画又は当該書面を、小学校、

    中学校、高等学校及び特別支援学校にあっては、当該運営に関する計画又は

    当該書面に、国が行う児童生徒等の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

    調査の当該学校における結果から明らかになった現状等を記載した書類(国

    に提出した情報を除く。)を添えて、それぞれ公表するものとする。

    第4条の6に次の1項を加える。

    2 校長は、国が行う全国学力・学習状況調査及び全国体力・運動能力、運動

    習慣等調査の当該学校における平均正答率及び平均値を含む調査結果(以下

    この条において「調査結果」という。)及び調査結果から明らかになった現

    状等を速やかに公表するものとする。ただし、教育委員会が特に必要がある

    と認めた学校の校長は、調査結果及び調査結果から明らかになった現状等を

    公表しないことができる。

    附 則

    この規則は、公布の日から施行する。

    (平25.10.10掲示済)

    大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則を公布する。

    平成25年10月10日

    大阪市教育委員会

    委員長 長谷川惠一

    規 則

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    3

  • 大阪市教育委員会規則第45号

    大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

    大阪市立学校協議会運営規則(平成24年大阪市教育委員会規則第19号)の一

    部を次のように改正する。

    第5条の2を削る。

    第7条第4項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。

    附 則

    この規則は、公布の日から施行する。

    (平25.10.10掲示済)

    大阪市告示第1492号

    大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定に基づき

    大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用す

    る同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 届出の概要

    (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

    シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前

    大阪市住之江区南港北1丁目38番2

    (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所

    JFEスチール株式会社 代表取締役 林田 英治

    東京都千代田区内幸町2丁目2番3号

    株式会社オフィスアレックス 代表取締役 松井 康一郎

    兵庫県西宮市西宮浜4丁目12番82号

    (3) 変更事項

    大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに

    法人にあっては代表者の氏名

    (変更前)株式会社エーコープ近畿 代表取締役 村上 明廣

    大阪府高槻市番田1丁目51番1号

    (変更後)株式会社エーコープ近畿 代表取締役 島 秀和

    大阪府高槻市番田1丁目51番1号

    (4) 変更年月日

    平成24年6月27日

    2 届出年月日

    告 示

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    4

  • 平成25年10月1日

    3 届出書類の縦覧

    (1) 縦覧に供する場所

    大阪市経済戦略局産業振興部地域産業課

    大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルO's棟南館4階

    (2) 期間

    平成25年10月18日(金)から平成26年2月18日(火)まで

    (3) 時間

    午前9時30分から午後5時まで(日曜日、土曜日、祝日その他の大阪市

    の休日を除く。)

    4 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見書の提出期限及び提

    出先

    (1) 提出期限

    平成26年2月18日(火)

    (2) 提出先

    上記3(1)に同じ

    (経済戦略局産業振興部地域産業課)

    大阪市告示第1493号

    大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定に基づき

    大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用す

    る同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 届出の概要

    (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

    イオンモール大阪ドームシティ

    大阪市西区千代崎3丁目13番地1外9筆

    (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所

    イオンリテール株式会社 代表取締役 梅本 和典

    千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

    (3) 変更事項

    大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに

    法人にあっては代表者の氏名

    (変更前)イオンリテール株式会社 代表取締役 梅本 和典

    千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

    他未定

    (変更後)イオンリテール株式会社 代表取締役 梅本 和典

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    5

  • 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

    他65者

    (4) 変更年月日

    平成25年5月28日

    2 届出年月日

    平成25年10月3日

    3 届出書類の縦覧

    (1) 縦覧に供する場所

    大阪市経済戦略局産業振興部地域産業課

    大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルO's棟南館4階

    (2) 期間

    平成25年10月18日(金)から平成26年2月18日(火)まで

    (3) 時間

    午前9時30分から午後5時まで(日曜日、土曜日、祝日その他の大阪市

    の休日を除く。)

    4 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見書の提出期限及び提

    出先

    (1) 提出期限

    平成26年2月18日(火)

    (2) 提出先

    上記3(1)に同じ

    (経済戦略局産業振興部地域産業課)

    大阪市告示第1494号

    大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき

    大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用す

    る同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 届出の概要

    (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

    ロイヤルホームセンター森ノ宮

    大阪市中央区玉造1丁目540番1 外

    (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

    ては代表者の氏名

    ロイヤルホームセンター株式会社 代表取締役 中山 正明

    大阪市西区阿波座1丁目5番16号

    (3) 変更事項

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    6

  • 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

    駐車場の位置及び収容台数

    (変更前)

    位置 収容台数

    建物3階 123台

    建物4階 125台

    建物屋上 149台

    建物3階北東側(自動二輪車) 3台

    合計 400台(うち自動二輪車3台)

    (変更後)

    位置 収容台数

    建物3階 123台

    建物4階 84台

    建物3階北東側(自動二輪車) 3台

    合計 210台(うち自動二輪車3台)

    (4) 変更年月日

    平成26年5月31日

    2 届出年月日

    平成25年9月30日

    3 届出書類の縦覧

    (1) 縦覧に供する場所

    大阪市経済戦略局産業振興部地域産業課

    大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルO's棟南館4階

    (2) 期間

    平成25年10月18日(金)から平成26年2月18日(火)まで

    (3) 時間

    午前9時30分から午後5時まで(日曜日、土曜日、祝日その他の大阪市

    の休日を除く。)

    4 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見書の提出期限及び提

    出先

    (1) 提出期限

    平成26年2月18日(火)

    (2) 提出先

    上記3(1)に同じ

    (経済戦略局産業振興部地域産業課)

    大阪市告示第1495号

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    7

  • 次の施設について、大阪市立プール条例(昭和49年大阪市条例第41号)第3

    条第2項の規定に基づき、次のとおり臨時開館について承認したので、同条第

    3項の規定に基づき告示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    施設名 月 日 供用時間

    大阪市立

    旭屋内プール

    水泳場

    平成25年10月29日(火) 午前10時から午後1時まで

    (経済戦略局スポーツ部スポーツ課)

    大阪市告示第1496号

    計量法(平成4年法律第51号)第19条及び第21条の規定により特定計量器

    (取引や証明等に使用するはかり)の定期検査を実施する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 特定計量器定期検査実施区域及び検査場所

    平成25年 平 野 区

    検 査 月 日 曜日 検 査 場 所 所 在 地

    1 1 月 1 8 日 月 平 野 北 中 学 校 平野宮町1丁目8番 5 5号

    1 1 月 1 9 日 火 平 野 区 役 所 背 戸 口 3 丁 目 8 番 1 9 号

    1 1 月 2 1 日 木 瓜 破 中 学 校 瓜 破 2 丁 目 5 番 3 1 号

    1 1 月 2 2 日 金 長 吉 中 学 校 長吉長原東1丁目6番15号

    1 1 月 2 5 日 月 喜 連 小 学 校 喜 連 7 丁 目 6 番 4 号

    1 1 月 2 7 日 水 加 美 南 部 小 学 校 加 美 南 1 丁 目 9 番 1 7 号

    1 1 月 2 8 日 木 加 美 小 学 校 加美正覚寺3丁目13番35号

    2 所在場所における検査

    特定計量器を土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用する場合、そ

    の他特別な事由がある場合については別に検査するので、定期検査の前日ま

    でに大阪市港区田中3丁目1番126号特定非営利活動法人大阪市計量協会

    (電話06‐6577‐5884)まで問い合わせされたい。

    3 実施する機関

    指定定期検査機関 特定非営利活動法人大阪市計量協会

    (経済戦略局計量検査所)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    8

  • 大阪市告示第1497号

    特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により、

    特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、次のとおり公告する。

    なお、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活

    動予算書については、申請書を受理した日から2か月間、大阪市市民局市民部

    地域活動課において、公衆の縦覧に供する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    申請に係る特定非営利活動法人に係る事項

    申請のあった年月日 平成25年9月12日

    申請書を受理した日 平成25年9月24日

    名称 特定非営利活動法人MIRAI PLUS

    代表者の氏名 河村 良平

    主たる事務所の所在地 大阪市天王寺区上汐4丁目4番25-905号

    定款に記載された目的 この法人は、グローバル社会に対応できる人材育

    成を目指し、ホンモノ体験を中心としたワークシ

    ョップの運営を中心とし、生涯教育、国際交流教

    育に係る事業を行い、豊かで充実した社会づくり

    に寄与することを目的とする。

    (市民局市民部地域活動課)

    大阪市告示第1498号

    特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定により、

    特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告

    する。

    なお、申請書に添付された定款、事業計画書及び活動予算書については、申

    請書を受理した日から2か月間、大阪市市民局市民部地域活動課において、公

    衆の縦覧に供する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    申請に係る特定非営利活動法人に係る事項

    申請のあった年月日 平成25年9月12日

    申請書を受理した日 平成25年9月24日

    名称 特定非営利活動法人自立生活支援センター優遊

    代表者の氏名 髙倉 浩行

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    9

  • 主たる事務所の所在地 大阪市阿倍野区長池町13番15号

    定款に記載された目的 この法人は、地域の障がい者が自立して生活を営

    むために必要な事業を関係機関の協力のもとに行

    い、障がい者と健常者が共存する社会の建設を通

    じて、地域の福祉の推進に寄与することを目的と

    する。

    申請のあった年月日 平成25年9月21日

    申請書を受理した日 平成25年9月24日

    名称 特定非営利活動法人西淀川総合福祉支援センター

    代表者の氏名 矢野 正之

    主たる事務所の所在地 大阪市西淀川区千舟3丁目9番31号

    定款に記載された目的 この法人は、地域住民全てに対して、地域住民同

    士が助け合って、子どもの健全育成を図る活動や

    高齢者及び障害者(児)の福祉サービスに関する

    総合的な事業を行なうことにより、もって地域の

    福祉の推進に寄与することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月11日

    申請書を受理した日 平成25年9月26日

    名称 NPO法人ピアエール

    代表者の氏名 谷藤 博

    主たる事務所の所在地 大阪市平野区加美西2丁目11番16号

    定款に記載された目的 この法人は、地域住民と一体となり地域社会で暮

    らすすべての社会的弱者である障がい者や高齢者

    に、各種福祉サービスや生活に必要な情報提供、

    レクリエーションなどの事業を行い、人として何

    らかわることなく日常生活を営み、自分の持つ能

    力をいかんなく発揮できるよう支援することを目

    的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月12日

    申請書を受理した日 平成25年9月26日

    名称 特定非営利活動法人サポートセンター紫陽花

    代表者の氏名 福田 弘

    主たる事務所の所在地 大阪市北区天神橋4丁目6番8号

    定款に記載された目的 この法人は、障害者(障害児を含む)及び高齢者

    が地域社会の中で人間らしく、主体性をもって生

    活できるよう支援を行い、障害者や高齢者を含む

    全ての人が人間らしく自立・自由・平等な社会生

    活が行なえる社会の実現に貢献することを目的と

    する。

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    10

  • 申請のあった年月日 平成25年9月4日

    申請書を受理した日 平成25年9月27日

    名称 特定非営利活動法人ヒューマンライフ・サポート

    代表者の氏名 榎本 惠子

    主たる事務所の所在地 大阪市北区東天満1丁目6番16号

    定款に記載された目的 この法人は、障害者(児)が、心豊かな生活をお

    くれるよう、行政・各種団体・家族等が共に連携・

    協力をして、就労支援や生活支援をする事で自活

    と社会参加を推進し、地域社会への啓発と自立す

    る福祉の実現に寄与し、社会的弱者への福祉の発

    展に努める事を目的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月9日

    申請書を受理した日 平成25年9月26日

    名称 特定非営利活動法人関西演芸推進協議会

    代表者の氏名 小野 幸親

    主たる事務所の所在地 大阪市浪速区難波中1丁目10番4号千房株式会社

    定款に記載された目的 この法人は、芸人の活躍の場を増やし、また、よ

    りよき鑑賞者を育てるための各種の事業を行うこ

    とで、人情やユーモアといった感性の土壌である

    真の関西の演芸文化のレベルアップを図り、もっ

    て上質な演芸文化の普及と次代への継承に寄与す

    ることを目的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月2日

    申請書を受理した日 平成25年9月30日

    名称 特定非営利活動法人あるる

    代表者の氏名 鳥屋 利治

    主たる事務所の所在地 大阪市都島区中野町3丁目4番21号ベルエキップ・

    オグラン101号

    定款に記載された目的 この法人は、すべての人が、障害の有無や高齢で

    あることに関わらず、共に人間らしく、豊かで、

    自由で、安心して暮らせる社会を築き、障害者及

    び高齢者の自立と完全参加のための援助及び他団

    体との連携に関する業務を行うことにより、障害

    者及び高齢者の人権を確立し、福祉及び社会教育

    の増進を図り、もって社会全体の利益の増進に寄

    与することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月10日

    申請書を受理した日 平成25年9月30日

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    11

  • 名称 特定非営利活動法人Flat・きた

    代表者の氏名 氏田 祐資

    主たる事務所の所在地 大阪市東淀川区豊新2丁目5番1号シャトー玉川

    第一103号

    定款に記載された目的 この法人は、障害者が地域で自立生活できる社会

    の実現を図るため、自立生活や権利擁護などに関

    する事業を当事者主体で行い、不特定多数の利益

    の増進に寄与することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成25年9月11日

    申請書を受理した日 平成25年9月30日

    名称 特定非営利活動法人Q.B

    代表者の氏名 北野 勝也

    主たる事務所の所在地 大阪市生野区桃谷2丁目1番9号

    定款に記載された目的 この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づ

    き、障害児(者)とその家族の地域での主体的な

    生活を支援し、その活動をとおして障害をもつ人

    ももたない人も共に支えあうまちづくりと地域福

    祉の増進を図ることにより、社会全体の利益に寄

    与することを目的とする。

    (市民局市民部地域活動課)

    大阪市告示第1499号

    次のとおり落札者等について公示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    [掲載順序]

    ◎契約担当(所在地)

    ①調達件名、数量(予定数量)及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定(随

    意契約の場合は契約相手方を決定した日) ④落札者(随意契約の場合は契

    約相手方) ⑤落札金額(随意契約の場合は契約金額) ⑥入札公告日又は

    公示日 ⑦随意契約の場合はその理由

    ◎契約管財局契約部契約課工事契約グループ(大阪市港区弁天1丁目2番1-

    1300号)

    ①住之江下水処理場雨水滞水池並びに住吉川耐震護岸(2工区)築造工事

    (その9) ②随意 ③25.8.27 ④大成・奥村・前田・中林特定建設工事

    共同企業体 大阪府大阪市中央区南船場1丁目14番10号 ⑤362,250,000円

    ⑦政府調達に関する協定第15条第1項(g)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    12

  • ◎契約管財局契約部契約課工事契約グループ(大阪市港区弁天1丁目2番1-

    1300号)

    ①住之江下水処理場雨水滞水池並びに住吉川耐震護岸(1工区)築造工事

    (その8) ②随意 ③25.9.20 ④大林・鴻池・五洋・久本特定建設工事

    共同企業体 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ⑤556,500,000円

    ⑦政府調達に関する協定第15条第1項(g)

    (契約管財局契約部契約課)

    大阪市告示第1500号

    次のとおり落札者等について公示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    [掲載順序]

    ◎契約担当(所在地)

    ①調達件名、調達方法 ②契約方式 ③落札決定日 ④落札者 ⑤落札金額

    ⑥入札公告日又は公示日

    ◎会計室会計企画担当(大阪市北区中之島1丁目3番20号)

    ①平成25年度PPC用紙 買入 下半期(単価契約)第1ブロック ②一般

    ③25.9.13 ④(株)大塚商会LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1

    号 ⑤A4 0.360円 A3 0.720円 B4 0.536円 ⑥25.7.26

    ①平成25年度PPC用紙 買入 下半期(単価契約)第2ブロック ②一般

    ③25.9.13 ④(株)大塚商会LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1

    号 ⑤A4 0.360円 A3 0.720円 B4 0.536円 ⑥25.7.26

    ①平成25年度PPC用紙 買入 下半期(単価契約)第3ブロック ②一般

    ③25.9.13 ④(株)大塚商会LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番

    1号 ⑤A4 0.360円 A3 0.720円 B4 0.536円 ⑥25.7.26

    ①平成25年度PPC用紙 買入 下半期(単価契約)第4ブロック ②一般

    ③25.9.13 ④(株)大塚商会LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1

    号 ⑤A4 0.360円 A3 0.720円 B4 0.536円 ⑥25.7.26

    (会計室会計企画担当)

    大阪市告示第1501号

    次のとおり落札者等について公示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    [掲載順序]

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    13

  • ◎契約担当(所在地)

    ①調達件名、数量及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日(随意契約の場

    合は契約日) ④落札者(随意契約の場合は契約相手方) ⑤落札金額(随

    意契約の場合は契約金額) ⑥入札公告日又は公示日 ⑦随意契約の場合は

    その理由

    ◎教育委員会事務局総務部総務課(大阪市北区中之島1丁目3番20号)

    ①大阪市立学校自動体外式除細動器(AED)(その2)長期借入 ②一般

    ③25.9.20 ④綜合警備保障(株)大阪市中央区城見1丁目3番7号 松

    下IMPビル ⑤28,083,600円 ⑥25.7.26

    (教育委員会事務局総務部総務課)

    大阪市告示第1502号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 許可番号

    平成25年6月24日 大阪市指令都計(開)第23号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市淀川区木川西2丁目13番1の一部,13番9の一部,13番10,13番12

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪市中央区玉造1丁目24番25号

    株式会社エタニティ・ホーム

    代表取締役 河本 達也

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設

    の種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 4.000m 13.080m 開発者 開発者 すみ切り2ヵ所含む

    下水道 D=150mm 7.300m 大阪市 -

    集水ますⅠ型

    インバート付 2ヵ所

    新設工

    下水道 - - 大阪市 -

    集水ますⅠ型

    インバート付 1ヵ所

    新設工

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    14

  • 5 廃止された公共施設

    公共施設

    の種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属摘 要

    幅員(管径) 延長

    下水道 D=150mm 8.500m 大阪市 - 集水ます 3ヵ所 撤

    去工

    なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

    ることができる。

    (都市計画局開発調整部開発誘導課)

    大阪市告示第1503号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 許可番号

    平成25年8月27日 大阪市指令都計(開)第25-14号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市港区南市岡2丁目14番1乃至14番4、14番51

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪市西区西本町1丁目4番1号

    株式会社クリアジャパン

    代表取締役 宮﨑 勲

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設

    の種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 4.000m 17.820m 開発者 開発者 すみ切り2ヵ所含む

    道路 4.000m 14.870m 開発者 開発者 すみ切り2ヵ所含む

    道路 - 斜長

    3.000m開発者 開発者 すみ切り1ヵ所

    下水道 D=150mm 7.300m 大阪市 -

    集水ますⅠ型

    インバート付 3ヵ所

    新設工

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    15

  • 5 廃止された公共施設

    公共施設

    の種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属摘 要

    幅員(管径) 延長

    下水道 D=150mm 3.750m 大阪市 - 撤去工

    なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

    ることができる。

    (都市計画局開発調整部開発誘導課)

    大阪市告示第1504号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 許可番号

    平成25年6月28日 大阪市指令都計(開)第26号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市平野区流町3丁目14番12の一部

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル13階

    株式会社新星住建

    代表取締役 山本 國昭

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設

    の種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 4.500m 19.240m 開発者 開発者

    下水道 D=150mm 4.050m 大阪市 ―

    集水ますⅠ型

    インバート付 1ヵ所

    新設工

    なお、関係図書は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課において閲覧す

    ることができる。

    (都市計画局開発調整部開発誘導課)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    16

  • 大阪市告示第1505号

    次の施設について、大阪市立児童発達支援センター条例(平成17年大阪市条

    例第126号)第3条第3項の規定により、次のとおり臨時開館及び臨時休館に

    ついて承認したので、同条第4項の規定により告示する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 臨時開館

    施設名 月日 供用時間

    大阪市立姫島こども園 平成25年10月19日(土) 午前9時から午後5時まで

    平成25年11月3日(日) 午前9時から午後5時まで

    2 臨時休館

    施設名 月日

    大阪市立姫島こども園 平成25年10月21日(月)

    平成25年11月5日(火)

    (福祉局障がい者施策部障がい福祉課)

    大阪市告示第1506号

    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により、次

    のとおり医師を指定する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    ①医師名 ②医療機関名称 ③所在地 ④担当する障がいの種類 ⑤指定年月

    ①中野 智 ②大阪市立総合医療センター ③都島区都島本通2-13-22 ④

    肢体不自由 ⑤平成25年10月1日

    ①牟禮 岳男 ②千船病院 ③西淀川区佃2-2-45 ④肢体不自由 ⑤平成

    25年10月1日

    ①内藤 堅太郎 ②大阪市立大学医学部附属病院 ③阿倍野区旭町1-5-7

    ④肢体不自由 ⑤平成25年10月1日

    ①林 俊一 ②大野記念病院 ③西区南堀江1-26-10 ④肢体不自由 ⑤平

    成25年10月1日

    ①清水 洋良 ②平野若葉会病院 ③大阪市平野区瓜破2-1-19 ④肢体不

    自由 ⑤平成25年10月1日

    (大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課)

    大阪市告示第1507号

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    17

  • 大阪市立児童養護施設条例(平成17年大阪市条例第124号。以下「児童養護

    施設条例」という。)第7条及び大阪市立情緒障害児短期治療施設条例(平成

    17年大阪市条例第127号。以下「情緒障害児短期治療施設条例」という。)第

    7条の規定により、指定管理者の指定の申請について、次のとおり公告する。

    平成25年10月10日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 担当

    〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

    大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課

    電話 06-6208-8032

    2 業務の概要

    (1) 施設名称及び所在地

    名 称 児童養護施設「大阪市立弘済みらい園」及び情緒障害児短期治

    療施設「大阪市立弘済のぞみ園」

    所在地 大阪府吹田市古江台6丁目2番1号

    (2) 業務の範囲

    ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条及び同法第43条の2に基

    づく施設の運営管理

    イ 建物及び付属設備の維持保全

    ウ その他市長が必要と認める業務

    (3) 管理の基準

    ア 休館日

    無休

    イ 供用時間

    午前0時から午後12時まで

    ウ 個人情報の保護

    業務の履行に際して入手した個人情報については、大阪市個人情報保

    護条例(平成7年大阪市条例第11号)に定めるところにより、適正に取

    り扱うこと

    (4) 指定を行おうとする期間

    平成26年4月1日から平成34年3月31日まで(8年間)

    3 申請資格

    次の各号に定める内容を全て満たす社会福祉法人(以下「法人」という。)

    であること。

    (1) 児童福祉法第7条に定める児童福祉施設(入所型の施設)の経営実績が

    あること

    (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し

    ていないこと

    (3) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていない

    こと

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    18

  • (4) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

    ないこと

    (5) 指定申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

    律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴

    力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力

    団密接関係者に該当していないこと

    (6) 直近3年間の国税及び地方税を滞納していないこと

    (7) 施設の管理運営に必要な資格等を有していること

    4 欠格事項

    次のいずれかに該当する法人の指定申請は無効とする。

    (1) 破産者で復権を得ない者

    (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、

    本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から

    2年を経過しないもの

    (3) 役員に次の各号に該当する者がいるもの

    ア (1)に該当する者

    イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが

    なくなった日から2年を経過しない者

    ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない

    5 手続等

    指定管理者指定申請書を提出したものの中から、児童養護施設条例第10条

    及び情緒障害児短期治療施設条例第10条の規定により最も適当であると認め

    られる内容の指定申請を提出した法人を指定管理者の指定を受けるべきもの

    として選定し、市会の議決があった後、指定管理者として選定する。

    (1) 募集要項の配布場所

    上記1に同じ

    (2) 募集要項の配布方法

    平成25年10月15日(火)から同年11月20日(水)まで(ただし、土曜

    日、日曜日、祝日は除く。)の午前10時から正午まで及び午後1時から午

    後5時まで

    上記1において無償により配布する。また、大阪市こども青少年局のホー

    ムページよりダウンロードすることができる。

    (3) 指定管理者指定申請書の提出方法及び受付期間

    ア 提出方法

    指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書及

    び添付書類を提出場所に持参すること

    イ 提出場所

    上記1に同じ

    ウ 提出書類

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    19

  • ① 指定管理者指定申請書

    ② 指定申請に関する誓約書

    ③ 法人の概要

    ④ 法人の登記簿謄本または登記事項証明書(指定申請書提出日3か月

    以内に発行されたもの)

    ⑤ 法人の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

    ⑥ 最近3事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書等財務諸表

    ⑦ 最近3事業年度の法人の事業報告書

    ⑧ 法人の事業計画書及び収支予算書(指定申請書提出の属する日の年

    度のもの)

    ⑨ 法人の印鑑証明書(指定申請書提出日より3か月以内に発行された

    もの)

    ⑩ 法人役員名簿及び履歴書

    ⑪ 法人市民税の納税証明書(最近3事業年度分)

    ⑫ 国税にかかる法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(そ

    の3の3)(最近3事業年度分)

    ⑬ 施設の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

    ⑭ 障がい者雇用状況報告書(厚生労働大臣の定める様式)及び障がい

    者法定雇用率未達成法人にあっては、障害者雇入れ計画書(公共職業

    安定所に提出義務のあるもののみ)

    ⑮ 選定結果通知用封筒一式(長形3号封筒に選定結果通知の送付先を

    明記し、特定記録郵便相当分の切手(240円)を貼付したもの)

    エ 受付期間

    平成25年10月30日(水)から同年11月20日(水)まで(ただし、土曜

    日、日曜日及び祝日は除く。)の午後1時30分から午後5時まで

    6 申請するものに要求される事項

    指定管理者指定申請に関し、上記1の担当より必要な資料の提出を求めら

    れた場合には、これに応じること

    7 その他

    (1) 所定手続きにおいて使用する言語

    日本語

    (2) 詳細は、募集要項による。

    (こども青少年局子育て支援部こども家庭課)

    大阪市告示第1508号

    大阪市立子育ていろいろ相談センター条例(平成11年大阪市条例第9号。以

    下「センター条例」という。)第9条の規定により、指定管理者の指定の申請

    (以下「指定申請」という。)について、次のとおり公告する。

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    20

  • 平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 担当

    〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

    大阪市こども青少年局子育て支援部管理課

    電話 06-6208-8111

    2 名称及び所在地

    名 称 大阪市立子育ていろいろ相談センター

    所在地 大阪市北区天神橋6丁目4番20号

    3 指定管理者が行う管理の基準

    (1) 休館日

    ア 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。

    以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たる場合を除く。)

    イ 祝日法に規定する国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は月曜日に当

    たる場合を除く。)

    ウ 祝日法第3条第3項に規程する休日の翌日(その日が日曜日に当たる

    場合を除く。)

    エ 12月29日から翌年1月3日まで

    (2) 供用時間

    午前10時から午後8時まで(日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日

    にあっては、午前10時から午後5時まで)

    4 指定管理者が行う業務の範囲

    (1) センター条例第3条各号に掲げる事業の実施に関すること

    (2) 募集要項に定める事業の実施に関すること

    (3) 建物及び附属設備の維持保全に関すること

    (4) その他センターの管理運営に関すること

    5 指定管理者の指定を行おうとする期間

    平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

    6 申請資格

    法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。個人での申請

    はできない。

    指定申請書提出時点において、申請する法人等は以下の(1)の条件、複数

    の法人等による連合体(以下、「連合体」という。)を結成して申請する場

    合は、それに加えて(2)及び(3)の条件のすべてに該当しなければならない。

    (1) 申請法人等に関する条件

    次の資格等を有すること、もしくは取得する見込であること。連合体に

    より申請した法人等は、本件において、その法人等単独での申請はできな

    い。

    ア センター条例第11条の規定に該当していないこと

    イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定してい

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    21

  • る欠格事項に該当していないこと

    ウ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止を受けていないこ

    エ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

    いないこと

    オ 指定申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

    法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪

    暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する

    暴力団密接関係者に該当していないこと

    カ 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと(会社更生

    法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の決定、又は民事再

    生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたもの

    を除く。)

    キ 施設の管理運営に必要な資格等を有していること

    ク 直近3年間、法人税、消費税及び地方消費税、本店所在地の市町村民

    税(東京都の場合は都民税)を完納し、滞納がないこと

    (2) 連合体に関する条件

    ア 連合体は2以上の法人等で自主結成またはSPC(特定目的会社)等

    を設立すること

    イ 最低出資比率又は負担割合は、15%とする。

    ウ 構成員のすべてが(1)の条件を満たすこと

    エ 申請書類提出後、代表者および構成員の変更は原則として認めない。

    (3) 連合体の構成員(代表者を含む)に関する条件

    ア 各構成員は、本件において、2つ以上の連合体の構成員となることは

    できない。

    イ 代表者は出資比率又は負担割合が50%を超える者とし、業務の遂行に

    責任をもつこと

    7 欠格事項

    次の各号のいずれかに該当する法人等のした指定申請は無効とする。

    (1) 破産者で復権を得ないもの

    (2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により本市又は他の地方公共団体

    から指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

    (3) その役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表

    者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

    ア 第1号に該当する者

    イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

    がなくなった日から2年を経過しない者

    ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない

    8 指定申請を受け付ける期間

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    22

  • 平成25年12月9日(月)から同月16日(月)まで(ただし、土曜日及び日

    曜日は除く。)

    午前10時から正午まで及び午後2時から午後5時まで(持参のみ)

    9 指定申請に必要な書類

    (1) 指定管理者指定申請書

    (2) 連合体結成に係る協定書又はこれに相当する書類(連合体で申請する場

    合のみ)

    (3) 指定申請に関する誓約書

    (4) 法人等の概要

    (5) 財産目録及び賃借対照表、損益計算書

    (6) 事業報告書

    (7) 法人等の事業計画書及び収支予算書

    (8) 役員名簿及び履歴書

    (9) 定款又は寄附行為

    (10) 法人の登記事項証明書

    (11) 印鑑証明書

    (12) 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書

    (13) 本店所在地の市町村民税(東京都の場合は都民税)の納税証明

    (14) 障害者雇用状況報告書及び障がい者法定雇用率未達成法人にあっては、

    障がい者雇入れ計画書(公共職業安定所に提出義務のある者のみ)

    (15) 大阪市立子育ていろいろ相談センターの管理運営に関する事業計画書及

    び収支計画書

    (16) 選定結果通知用封筒一式(長形3号封筒に選定結果通知の送付先を明記

    し、特定記録郵便相当分の切手(240円)を貼付したもの)

    10 その他

    詳細は、募集要項による。

    (こども青少年局子育て支援部管理課)

    大阪市告示第1509号

    土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、特定

    有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするとき

    の届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)

    を次のとおり指定する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 指定する形質変更時要届出区域

    別図のとおり

    (大阪市福島区福島二丁目256番4の一部)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    23

  • 2 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準

    に適合しない特定有害物質の名称

    砒ひ

    素及びその化合物

    別 図

    (環境局環境管理部環境管理課)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    24

  • 大阪市告示第1510号

    土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、特定

    有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするとき

    の届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)

    を次のとおり指定する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 指定する形質変更時要届出区域

    別図のとおり

    (大阪市此花区酉島二丁目4番1の一部)

    2 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準

    に適合しない特定有害物質の名称

    シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその

    化合物、砒ひ

    素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

    3 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合しない特定有害物質の

    名称

    鉛及びその化合物

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    25

  • 別 図

    (環境局環境管理部環境管理課)

    大阪市告示第1511号

    土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、平成

    23年大阪市告示第1035号で指定した特定有害物質によって汚染されており、当

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    26

  • 該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以

    下「形質変更時要届出区域」という。)の全部の指定を解除する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 指定を全部解除する形質変更時要届出区域

    大阪市北区大淀北一丁目9番6の一部

    2 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準

    に適合しなかった特定有害物質の名称

    砒ひ

    素及びその化合物

    (環境局環境管理部環境管理課)

    大阪市告示第1512号

    道路法(昭和27年法律第180号)第71条第3項の規定により、次のとおり公

    告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、平成25年11

    月1日までに除却されたい。

    その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

    者が除却する。

    NO 種 類 場 所

    1 普通自動車

    (ホンダ 白色)

    天王寺区上汐3丁目1番先

    2 普通自動車

    (スバル 白色)

    平野区平野西2丁目3番先

    (建設局管理部路政課)

    大阪市告示第1513号

    道路法(昭和27年法律第180号)第71条第3項の規定により、次のとおり公

    告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    次の道路上にある物件(現場において除却勧告書をはっている物件)は、道

    路法第43条の規定に違反するので、平成25年11月1日までに除却されたい。

    その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

    者が除却する。

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    27

  • 路線名 除却実施場所 物 件

    丸 ノ 助 橋 線 中 央 区 島 之 内 1 丁 目 1 番 ~

    瓦 屋 町 1 丁 目 1 4 番 先布団等

    八 幡 筋 橋 線 中央区島之内2丁目2番先~

    瓦 屋 町 2 丁 目 1 7 番 先衣類等

    (建設局管理部路政課)

    大阪市告示第1514号

    昭和51年大阪市告示第733号(都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開

    始の期日)の一部を次のように改正し、平成25年10月18日から施行する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    城見公園の項を削る。

    (建設局公園緑化部公園管理課)

    大阪市告示第1515号

    大阪市コミュニティ振興施設条例(昭和40年大阪市条例第50号。以下「コミ

    ュニティ条例」という。)第16条及び大阪市立老人福祉センター条例(平成16

    年大阪市条例第16号。以下「老人センター条例」という。)第12条の規定によ

    り、指定管理者の指定の申請について、次のとおり公告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 担当

    別表のとおり

    2 業務の概要

    (1) 施設の名称及び所在地

    別表のとおり

    (2) 募集の単位

    別表施設区分欄に掲げる(あ)と(い)を一体管理する指定管理者を一

    括募集する。

    (3) 業務の範囲

    別表のとおり

    (4) 管理の基準

    ア 休館日

    別表のとおり

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    28

  • イ 供用時間

    別表のとおり

    ウ 休館日及び供用時間の変更

    別表のとおり

    エ 個人情報の保護

    当該施設は公の施設のため、当該業務に伴い取得した個人情報につい

    ては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に定める

    ところにより、適正に取扱うこと

    (5) 指定を行おうとする期間

    別表のとおり

    3 申請資格

    次のいずれかに該当する法人その他団体(以下「法人等」という。)の指

    定申請は無効とする。

    (1) 破産者で復権を得ないもの

    (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、

    本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しの日から2

    年を経過しないもの

    (3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

    以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」

    という。)及びその利益となる活動を行うもの、その他暴力団との関与が

    認められる法人等(適用にあたっては大阪市暴力団等排除措置要綱に規定

    する措置要件を準用する。)

    (4) その役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表

    者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

    ア (1)に該当する者

    イ 禁錮き ん こ

    以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

    がなくなった日から2年を経過しない者

    ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない

    4 手続等

    指定管理者指定申請書を提出したものの中から、コミュニティ条例第19条

    及び老人センター条例第15条の規定により最も適当であると認められる内容

    の指定申請をした法人等を、指定管理者の指定を受けるべきもの(以下「指

    定管理予定者」という。)として選定し、仮協定を締結し、市会の議決があ

    った後、指定管理者として指定する。

    (1) 募集要項の交付場所

    上記1に同じ

    ※ 募集要項及び添付資料については、大阪市ホームページから24時間ダ

    ウンロードすることができる。

    (2) 募集要項の交付期間及び方法

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    29

  • 平成25年10月18日から

    ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く午前9時から午後5時30分まで、

    別表に掲げる担当において無償により交付する。

    (3) 指定管理者指定申請書の提出方法及び受付期間

    ア 提出方法

    指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を

    提出すること

    イ 指定管理者指定申請書の提出場所

    淀川区役所市民協働課

    大阪市淀川区十三東2-3-3 淀川区役所4階 41番

    電話 6308-9734

    ウ 添付書類

    ① 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、

    これらに相当する書類)

    ② 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表

    者又は管理人を含む。)の名簿及び履歴書

    ③ 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における財産目録及

    び貸借対照表(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

    ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあって

    は、その設立時における財産目録(法人以外の団体にあっては、これ

    に相当する書類)

    ④ 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

    (法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

    ⑤ 組織及び運営に関する事項を記載した書類

    ⑥ 指定申請に関する意思の決定を証する書類

    ⑦ コミュニティ条例第18条及び老人センター条例第14条の各号のいず

    れにも該当しないことを信じさせるに足る書類

    ⑧ 指定管理者の指定を行おうとする期間に属する各年度ごとの施設管

    理運営に関する事業計画書及び収支予算書

    ⑨ (あ)及び(い)の管理業務を安定的に行うことができることを示

    す書類

    エ 受付期間

    平成25年12月16日から同月17日までの午前9時から午後5時30分まで

    (ただし、午後0時15分から午後1時までを除く)

    5 申請するものに要求される事項

    (1) 指定管理者指定申請に関し、当局より必要な資料の提出を求められた場

    合には、これに応じること

    (2) 指定管理者指定申請を行おうとする法人等は、次の日時に開催する説明

    会に必ず参加すること

    日時 平成25年11月14日(木)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    30

  • 午前10時30分から

    場所 淀川区民センター

    住所 大阪市淀川区野中南2-1-5

    (3) 指定管理予定者は仮協定の締結に応じること

    6 その他特記事項

    本市では現在、市政改革プランを推進しているところであり、同プランの

    実行により、平成27年4月1日以降、(い)の廃止、統合、用途の変更等を

    することとなった場合は、指定管理者の指定を取り消すことがある。この場

    合において、当該指定の取消しによって生じた指定管理者の損害について、

    本市は、その賠償の責めを負わないものとする。

    市政改革プランの実行により、(い)の指定を取り消された場合でも、

    (あ)については、指定期間満了まで引き続き指定管理者として管理運営を

    行うものとする。

    7 その他

    (1) 指定手続きにおいて使用する言語 日本語

    (2) 詳細は募集要項による。

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    31

  • 別紙

    施設

    区分

    担当

    施設名称及び所在地

    業務の範囲

    休館日

    供用時間

    休館日及び供用時間の変更

    指定を行おうとする期間

    (あ)

    〒532-8501

    大阪市淀川区十三東2-3-

    3 淀川区役所4階

    淀川区役所市民協働課

    電話 6308-9734

    大阪市立淀川区民センター

    大阪市淀川区野中南2-1-

    5 (1・3・4階)

    ア 貸館運営業務

    イ 徴収事務委託契約に基づく

    使用料徴収及び収納事務

    ウ 施設総合管理業務

    12月29日から翌年1月3日まで午前9時30分から午後9時30分まで

    設備の補修、点検若しくは整備、

    天災その他やむをえない事由があ

    るとき又は区役所附設会館の効用

    を発揮するため必要があるとき

    は、あらかじめ市長の承認を得

    て、臨時の休館日を定め、若しく

    は供用時間を変更することができ

    る。

    平成26年4月1日(火)から平成28年3月

    31日(木)まで

    (い)

    〒530-8201

    大阪市北区中之島1-3-20

    大阪市役所2階(北側)

    福祉局高齢者施策部いきがい

    課 電話 6208-8056

    大阪市立淀川区老人福祉セン

    ター大阪市淀川区野中南2-1-

    5 (2階)

    ア 施設総合管理業務

    イ 老人福祉センター運営業務

    ウ 関係機関との連絡調整業務

    ・日曜日

    ・国民の祝日に関する法律(昭

    和23年法律第178号)に規定す

    る休日

    ・12月29日から翌年1月3日まで

    午前10時から午後5時まで

    設備の補修、点検若しくは整備、

    天災その他やむをえない事由があ

    るときは、あらかじめ市長の承認

    を得て、臨時の休館日を定め、若

    しくは供用時間を変更することが

    できる。

    平成26年4月1日(火)から平成28年3月

    31日(木)まで

    ただし、市政改革プランの実行により、平成27

    年4月1日以降、老人福祉センターの廃止、統

    合、用途の変更等をすることとなった場合は、

    (い)の指定管理者の指定を取り消すことがあ

    る。

    (淀川区役所市民協働課)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    32

  • 大阪市告示第1516号

    一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

    平成25年10月18日

    大阪市長 橋 下 徹

    1 担当部局

    〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

    大阪市教育委員会事務局総務部総務課(調達)

    電話 06-6208-9077

    2 入札に付する事項

    (1) 借入物品及び数量

    扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入

    (電子入札案件とする。)

    (2) 借入物品の特質等 別紙仕様書のとおり

    (3) 借入期間 平成26年3月1日から平成31年2月28日まで

    (4) 借入場所 別紙仕様書のとおり

    3 入札参加資格

    次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

    の資格を認められた者は入札に参加することができる。

    なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加

    資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)を契約管財局契約部契約課

    物品契約グループに行えば当該審査を行う。ただし、平成25年10月31日(木)

    までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。

    (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し

    ない者であること

    (2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと

    (3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

    ないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと

    (4) 平成25・26年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「12 賃貸:

    02 事務用品賃貸:02 情報処理用機器(158)」で登録していること

    (5) 当該物品又はこれと類似する物品について、賃貸借契約の実績がある賃

    貸業の者であること

    (6) 仕様書記載の条件を満たす納入予定物品諸元証明書の提出ができること

    (7) 機器の据付、接続及び調整のできる体制が整備されていることの証明書

    の提出ができること

    (8) 仕様書に定めたインストール作業ができることの証明書の提出ができる

    こと

    (9) アフターサービス・メンテナンス等の体制が整備されていることの証明

    書の提出ができること

    4 入札説明書の交付場所等

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    33

  • (1) 入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約条項を示す

    場所及び当該入札に関する問い合わせ先

    大阪市電子調達システム(以下「システム」という。)上及び担当部局

    (上記1に同じ)

    (2) 入札説明書等の交付方法

    システムにて交付する。

    ※ 紙入札者については、「1 担当部局」において仕様書を平成25年10

    月31日(木)午後5時まで無償にて交付する。(ただし、本市の休日を

    除く。)

    (3) 仕様書の交付方法

    システムにより交付する。

    ※ 紙入札者については、「1 担当部局」において仕様書を平成25年10

    月31日(木)午後5時まで無償にて交付する。(ただし、本市の休日を

    除く。)

    (4) 入札参加申請書等の受付期間

    公告の日から平成25年10月31日(木)午後5時まで(ただし、本市の休

    日を除く。)

    (5) 入札参加申請書等の受付場所

    入札説明書による。

    5 入札執行の日時等

    (1) 電子入札による場合

    ① 入札書受付期間

    平成25年12月13日(金)から同月16日(月)までの午前9時から午後

    5時まで

    ② 開札予定日時

    平成25年12月17日(火)午前10時

    ③ 場所

    システム上とする。

    (2) 紙入札による場合

    ① 入札書受付期間

    平成25年12月17日(火)午前9時45分から午前10時まで

    ② 開札予定日時

    平成25年12月17日(火)午前10時

    ③ 場所

    大阪市教育委員会事務局入札室(上記1に同じ。)

    ただし、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規

    則」という。)第25条第2項に規定する郵便等による入札の場合は、書

    留郵便等配達の記録が残る方法により平成25年12月16日(月)午後5時

    までに必着のこと

    6 入札保証金等

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    34

  • (1) 入札保証金 免除

    (2) 契約保証金 要

    ただし、契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は、免除する。

    (3) 保証人 不要

    (4) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

    (5) 契約書作成の要否 要

    (6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

    効な入札を行った者を落札者とする。

    7 入札者に要求される事項

    入札に参加を希望する者は、本公告に示した入札参加申請書等を平成25年

    10月31日(木)午後5時までに受付場所に、持参または書留郵便等配達の記

    録が残るものによる郵送により必着のこと。なお、当該書類に関し、本市よ

    り説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

    提出された証明書等の審査の結果によっては、入札に参加することができ

    ない。

    8 入札の無効

    契約規則第28条第1項の規定に該当する入札は無効とする。

    なお、開札後落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札参加停止

    措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

    入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみ

    なし無効とする。

    9 その他

    (1) この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるもの

    である。

    (2) 契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

    入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

    (3) 本契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団

    排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行

    う。

    (4) この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案

    件である。

    (5) 詳細は入札説明書による。

    10 Summary

    (1) Borrowing goods and quantity:

    Information Education computer suite for Ogimachi comprehensive

    high school issuance of long term debt 1set

    (2) The closing date and time for the submission of application forms

    and attached documents for the qualification confirmation:5:00PM,

    31 October 2013

    (3) The date and time for the submission of tenders:

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    35

  • 1. On the Osaka city Electronic Tender System: from 9:00AM,13

    December 2013 to 5:00PM,16 December 2013

    2. In person: from 9:45AM to 10:00AM, 17 December 2013

    3. By post :5:00PM, 16 December 2013

    (4) A contact point where tender documents are available:

    General Affairs Department, General Affairs Division, Board of

    Education, The City of Osaka 3-20, Nakanoshima 1-chome, Kita-ku,

    Osaka 530-8201, TEL06-6208-9077

    (教育委員会事務局総務部総務課)

    大阪市監査委員告示第39号

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、監査の結

    果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公

    表する。

    平成25年10月18日

    大阪市監査委員 金 沢 一 博

    同 有 本 純 子

    同 髙 橋 敏 朗

    同 阪 井 千鶴子

    監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表

    1 通知を行った者の氏名

    大阪市長 橋下 徹

    大阪市教育委員会委員長 長谷川 惠一

    2 通知を受けた日及び講じた措置の内容

    措 置 状 況 報 告 書

    報告監16の第2号

    監査の対象:平成15年度定期監査等 建設局市街地整備本部推進部所管事務

    所管局:都市整備局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    2 財産管理において用地の売却等の

    促進を要するもの

    (1) 換地清算金の財源に必要な肩替

    地、土地区画整理事業施行区域内

    等に保有している事業用地及び同

    事業の施行費用に充てるべく保有

    している保留地について、売却等

    保有している土地の処分につ

    きましては、鋭意問題処理を図

    り、平成24年度においては、次

    のとおり土地売却を行ってまい

    りました。

    ・一般競争入札

    4筆、2,678.08㎡

    一部措置済

    (25.5.17)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    36

  • の遅延しているものが多数見受け

    られた。地価が下落している現状

    をふまえ、区画整理事業の財源確

    保に向け、早期の売却に努力され

    たい。

    738,839,270円

    ・随意契約

    3筆、46.79 ㎡

    8,354,438円

    ・管理替え

    2筆、1,404.94 ㎡

    (平成25年3月31日措置済)

    (2) 肩替地等の一部に不法占拠物件

    のあるものが見受けられたので、

    早期に解消を図り、売却等に努め

    られたい。

    残存不法占拠物件の内、これ

    までに2件について、売却、撤

    去及び訴訟により解決を図って

    まいりました。

    (平成25年3月31日措置済)

    一部措置済

    (25.5.17)

    報告監16の第20号

    監査の対象:平成15年度定期監査等 住宅局管理部所管事務

    所管局:都市整備局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    4 市営住宅における駐車対策につい

    て検討を要するもの

    公営住宅法上駐車場が共同施設と

    して位置付けられる以前から、市営

    住宅における駐車場の整備について

    は、昭和50年度に整備率(台数/戸

    数)を20%と設定し、その後「大阪

    市共同住宅の駐車施設に関する指導

    要綱」に準じて改定され、平成6年

    度以降建設された住宅については整

    備率を50%としている。

    駐車場の整備及び契約の状況をみ

    ると、整備率が低いため住宅敷地内

    に入居者が任意に駐車スペースを確

    保しているものや、整備率が高いに

    もかかわらず契約率が低いものが見

    受けられた。

    各住宅の需要状況等を調査の上駐

    車対策について検討されたい。

    ① 整備率の低い住宅

    1団地において、周辺他団地

    の空駐車場への誘導により自治

    会設置駐車場を解消しました。

    (平成24年11月30日措置済)

    一部措置済

    (25.5.17)

    毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 6 4 6 号        平成25年10月18日

    37

  • 報告監17の第25号

    監査の対象:平成16年度定期監査等 下水道事業会計不動産管理関係事務(構

    築物を除く。) 所管局:建設局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    1 未利用地について有効活用を図る

    要のあるもの

    下水道事業会計で所有する未利用

    地で一定規模以上のものについては

    財産運用�