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熊本県時短等要請協力金(第5回)交付取扱要項
(趣旨) 第1条 知事は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、令和3年
4月26日付熊本県告示第432号の2、令和3年5月4日付熊本県告示第449号の2、令和3年5月7日付熊本県告示第457号の2、令和3年5月7日付熊本県告示第457号の3、令和3年5月7日付熊本県告示第457号の4、令和3年5月15日付熊本県告示第480の2、令和3年5月15日熊本県告示第480号の3、令和3年5月15日熊本県告示第480号の5、令和3年5月15日熊本県告示第480号の6のとおり、施設の営業時間の短縮の協力要請を行った。本協力要請に全面的に応じた事業者に対して、熊本県時短等要請協力金(第5回)(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要項に定めるところによる。
(定義) 第2条 この要項において「対象区域」とは、別記「対象区域」のとおりとす
る。2 この要項において「対象期間」とは、以下のとおりとする。 (1)対象区域Ⅰの場合、令和3年4月29日(木)午後9時から令和3年
5月10日(月)午前5時まで (2)対象区域Ⅱの場合、令和3年5月6日(木)午後9時から令和3年5
月16日(日)午前5時まで (3)対象区域Ⅲの場合、令和3年5月10日(月)午後8時から令和3年
6月13日(日)午後12時まで (4)対象区域Ⅳの場合、令和3年5月16日(日)午後9時から令和3年
6月13日(日)午後12時まで3 この要項において「対象施設」とは、対象区域Ⅰ、対象区域Ⅱ及び対象区
域Ⅲのうち令和3年5月10日から令和3年5月15日の期間の場合は、令和3年4月26日付熊本県告示第432号の2、令和3年5月4日付熊本県告示第449号の2及び令和3年5月7日付熊本県告示第457号の3で告示した施設の営業時間の短縮の協力要請を実施する前から、食品衛生法の飲食店営業許可を始めとする必要な許認可等を取得の上、酒類を提供している飲食店又は接待を伴う飲食店のことをいう。なお、酒類販売のみを行い、その場で酒類を提供しない店舗等は協力金の対象外とする。
また、対象区域Ⅲのうち令和3年5月16日から令和3年6月13日の期間及び対象区域Ⅳの場合は、令和3年5月15日熊本県告示第480号の3及び令和3年5月15日熊本県告示第480号の6で告示した施設の営業時
間の短縮の協力要請を実施する前から、食品衛生法の飲食店営業許可を始めとする必要な許認可等を取得の上、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(ネットカフェ、マンガ喫茶等夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設及び宅配サービス又はテイクアウトサービスの提供のみを行う施設を除く。)のことをいう。
4 この要項において「協力要請(第5回)」とは、対象区域Ⅰ、対象区域Ⅱ及び対象区域Ⅳにおいては対象施設を午後9時以降も営業に使用する当該施設の管理者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、午後9時から翌日午前5時まで(対象区域Ⅳについては、対象期間の最終日にあっては、午後12時まで)の間、当該施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう、また対象区域Ⅰ及び対象区域Ⅱにおいては酒類提供のオーダーストップについては午後8時30分までとするよう、対象区域Ⅳにおいては酒類提供及び酒類の持ち込みは午後8時30分までとするよう協力を要請することをいう。
また、対象区域Ⅲにおいては対象施設を午後8時以降も営業に使用する当該施設の管理者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、午後8時から翌日午前5時まで(対象期間の最終日にあっては、午後12時まで)の間、当該施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう、また対象区域Ⅲのうち令和3年5月10日から令和3年5月15日までの期間においては、酒類提供のオーダーストップについては午後7時までとするよう、対象区域Ⅲのうち令和3年5月16日から令和3年6月13日までの期間においては、酒類提供及び酒類の持ち込みを行なわず、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該施設の管理者は、当該施設の利用を伴う営業をしないよう協力を要請することをいう。
5 この要項において、「中小企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員数が中小企業基本法における中小企業の基準以下の法人等をいう。
6 この要項において、「大企業」とは、中小企業等以外の事業者をいう。7 この要項において、「売上高」とは、飲食業の売上高をいい、消費税及び
地方消費税を除いた金額をいう。
(交付対象) 第3条 協力金の交付対象となる事業者は、対象期間において協力要請(第5
回)に全面的に応じた者とする。加えて、県が作成したチェックリスト及び業種別ガイドラインに沿って、感染症防止対策に取り組み、熊本県感染防
止対策ステッカーを掲示していること。又は、熊本市が認証した感染拡大防止実践店であり、熊本市感染拡大防止実践店ステッカーを掲示していること。ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により対象期間の始期から協力要請(第5回)に応じることが困難であった者については、対象区域Ⅰの場合は遅くとも令和3年5月1日午後9時から、対象区域Ⅱの場合は遅くとも令和3年5月8日午後9時から、対象区域Ⅲの場合は、令和3年5月10日からの協力要請(第5回)に応じる際は遅くとも令和3年5月13日午後8時から、令和3年5月16日からの協力要請(第5回)に応じる際は遅くとも令和3年5月18日午前0時から、対象区域Ⅳの場合は遅くとも令和3年5月18日午後8時から全面的に協力要請(第5回)に応じる場合に限り交付対象とする。なお、対象期間に定休日等がある場合も交付対象とする。
(交付額) 第4条 協力金の交付額は、次に掲げる方法により算出した1日あたりの給付
額(1千円未満切り上げ)に協力要請(第5回)に全面的に応じた日数を乗じた金額とする。ただし、前条ただし書の規定により交付対象となる場合は、1日あたりの給付額に対象区域Ⅰの場合は令和3年5月1日までの午後9時を超えて営業した日数を乗じた額を、対象区域Ⅱの場合は令和3年5月8日までの午後9時を超えて営業した日数を乗じた額を、対象区域Ⅲの場合は令和3年5月10日からの協力要請(第5回)に応じる際は令和3年5月13日までの午後8時を、令和3年5月16日からの協力要請(第5回)に応じる際は令和3年5月18日までの午前0時を超えて営業した日数を乗じた額を、対象区域Ⅳの場合は令和3年5月18日までの午後8時を超えて営業した日数を乗じた額を差し引いた額とする。なお、令和3年4月26日付熊本県告示第432号の2、令和3年5月4日付熊本県告示第449号の2、令和3年5月7日付熊本県告示第457号の3、令和3年5月15日熊本県告示第480号の3及び令和3年5月15日熊本県告示第480号の6で告示した施設の営業時間の短縮の協力要請の内容を変更した場合等はこの限りでない。
(1)中小企業等(個人事業主を含む)・対象区域Ⅲのうち令和3年5月16日から令和3年6月13日までの期間
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高
1日あたりの給付額
7万5,000円以下 3万円7万5,001円~25万円 前年度又は前々年度の1日あたり
の売上高の4割25万円超 10万円
・対象区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ及び対象区域Ⅲのうち令和3年5月10日から5月15日までの期間
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高
1日あたりの給付額
8万3,333円以下 2.5万円8万3,334円~25万円 前年度又は前々年度の1日あたり
の売上高の3割25万円超 7.5万円
「前年度又は前々年度の1日あたりの売上高」については、次の方法により算定するものとする(1円未満切り上げ)。①前年度又は前々年度の確定申告書の控え等に記載された時短要請月と同
じ月の売上高÷当該月の日数。②①の方法での算出が困難である場合は、前年度又は前々年度の確定申告書
の控え等に記載された年間売上高÷365。なお、年間売上高に令和2年2月29日の売上高が含まれる場合は、年間売上高÷366とする。
③新規開店等については、以下の特例措置を講ずる。 ・新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例) 開店以来の売上高等を基準に金額を算定すること。 ・合併・法人成り・事業承継特例(合併を行った法人や、法人化した個人事
業者、事業承継した個人事業者に対する特例)事業の継続性があると認められる場合に過去の売上高を基準に金額を算定すること。
・罹災特例(罹災証明書等を有する者に対する特例) 災害の影響を受けて、前年又は前々年の時短要請月と同じ月の売上が減っ
ている場合に前々々年の時短要請月と同じ月の売上高を基準に金額を算定すること。
なお、(2)における算定方法を選択することも可能とする。
(2)大企業1日あたりの給付額は、前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1千円未満切り上げ)とし、対象区域Ⅲのうち令和3年5月16日から令和3年6月13日までの期間は20万円、対象区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ及び対象区域Ⅲのうち令和3年5月10日から5月15日までの期間20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高の3割(1千円未満切り上げ)のいずれか低い方を上限とする。なお、前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額は次の方法により算定するものとする(1円未満切り上げ)。
①(当該店舗の前年度又は前々年度の時短要請期間と同じ期間の飲食部門の売上高 - 当該店舗の当該年度の時短要請期間の飲食部門の売上高)÷当該期間の日数。
②新規開店等については、(1)③とおり、特例措置を講ずる。
(申請) 第5条 協力金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請書類
を知事に提出するものとする。ただし、第4条(1)で定めた売上高に応じた算定の下限値で申請する事業者については、売上高の確認に係る提出書類((4)、(5))を省略できるものとする。また、対象区域Ⅲのうち令和3年5月16日から令和3年6月13日の期間及び対象区域Ⅳの場合は、酒類提供が確認できる書類((11))の提出は不要とする。
(1)申請書(様式1)(別紙含む)(2)誓約書(様式2)(3)食品衛生法の飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(4)確定申告書(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のある
もの。法人事業概況説明書(月別売上高、兼業割合)、青色申告決算書(月別売上高)等の写しを含む。ただし、令和2年以降に開業し確定申告を行っていない場合は売上台帳等の写し。)
(5)店舗若しくは事業部門ごとの月別売上高が確認できる書類等の写し(売上帳簿等の写しを含む)
(6)協力要請(第5回)を受け、対象期間に全面的に応じたことが確認できる書類(時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)または休業のお知らせ
(様式3-2)を店頭に掲示している写真)(7)「熊本県感染防止対策ステッカー」(チェックリストを含む)又は「熊
本市感染拡大防止実践店ステッカー」を店舗に掲示している写真(8)振込先口座の通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方の写
し(原則申請者名義)(9)第4条(1)③に規定する罹災特例を活用する場合は、罹災証明書等の
写し(10)営業実態確認書(様式4)(11)酒類提供が確認できる書類(メニュー表の写しなど)(12)その他知事が必要と認める書類2 暴力団排除条例 (平成22年熊本県条例第52号)に規定する暴力団、暴
力団員等又は暴力団密接関係者に該当する事業者は、協力金の交付申請をすることができない。
3 知事は、前項に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に関する事項について、県警本部長あて照会することができる。
(その他必要な事項) 第6条 この要項に定めるもののほか、協力金の交付について必要な事項は知
事が別に定める。
附 則 (施行期日) この要項は、令和3年4月28日から施行する。
附 則(令和3年5月5日 一部改正)(施行期日)
この要項は、令和3年5月5日から施行する。
附 則 (施行期日) この要項は、令和3年5月14日から施行する。
附 則 (施行期日) この要項は、令和3年5月20日から施行する。
別記:対象区域
(1)対象区域Ⅰ 熊本市中央区安政町、下通 1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、
上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番
熊本城白川公園
辛島公園
二級河川坪井川
市道
北千反畑町第5号線
市道紺屋今町辛島町第1号線
熊本市民会館
一級河川白川
市道
南千反畑町北千反畑町第4号線
市道
井川淵町第2号線
熊本市役所
主要地方道熊本玉名線
藤崎八幡宮城東小学校
(2)対象区域Ⅱ荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、和水町
(3)対象区域Ⅲ 熊本市全域
(4)対象区域Ⅳ 熊本県全域(ただし、熊本市を除く。)