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「ウェブアクセスログ解析システムに係る

ハードウェア等一式の調達」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2020 年 1 月 31 日

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目       次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ . 売 買 契 約 書 ( 案 ) ......................................................................... 5

Ⅲ. 仕 様 書 ................................................................................................ 14

Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類 ......................................................................... 19

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2020 年 1 月 31 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ー ドウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」

(2) 調 達 物 件 の 内 容 等仕 様 書 記 載 の と お り 。

(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 物 件 一 式 の 総 価 と し 、 総 価 に は納 入 等 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で ある か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年

度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 物品 の 販 売 」 で 、 「 A 」 、 「 B 」 、 「 C 」 又 は 「 D 」

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の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資 格 を 有す る 者 で あ る こ と 。

(4) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(5) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務

(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の

う え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。

(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書 類 に 関し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば なら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所    入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等

(1) 質 問 の 方 法

質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ール に よ り 提 出 す る こ と 。

(2) 受 付 期 間

2020 年 1 月 31 日 ( 金 ) か ら 2020 年 2 月 4 日 ( 火 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等(1) 受 付 期 間

2020 年 2 月 6 日 ( 木 ) か ら 2020 年 2 月 10 日 ( 月 )    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

(2) 提 出 期 限2020 年 2 月 10 日 ( 月 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。N 提 出 書 類 部 数

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o.① 委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す

る 場 合 )様 式 2 1通

②入 札 書 ( 封 緘 ) 様 式 3 1通

令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

④適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑤入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 『 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シス テ ム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 』   一 般 競争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 .( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 『 ウ ェ ブ ア クセ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の調 達 』   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 『 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 』 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先  16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2020 年 2 月 13 日 ( 木 ) 11 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 A

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件

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  納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項売 買 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

16 . そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示

契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て機 構 会 計 規 程 等 に 基 づ き 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 ・ 管 財グ ル ー プ   担 当 : 水 上 、 中 島電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   戦 略 企 画 部 広 報 戦

略 グ ル ー プ   担 当 : 手 塚 、 山 口電 話 番 号 : 03 - 5978- 7503電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決

定)に基づく契約に係る情報の公表について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」(平成 22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイト

で公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上

で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願い

いたします。

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさ

せていただきますので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は

課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等と

して再就職していること

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1 以上を占めてい

ること

※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契

約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名

及び当機構における最終職名

②  当機構との間の取引高

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分の

いずれかに該当する旨

3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

①  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及

び当機構における最終職名等)

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

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(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約に

ついては原則として93 日以内)

(5) 実施時期 

   平成 23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び

平成23 年7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の

協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくこ

とがあり得ますので、ご了知願います。

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Ⅱ. 売 買 契 約 書 ( 案 )

2019 情 財 第 ○ ○ 号

売 買 契 約 書 ( 案 )

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シス テ ム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 の 売 買契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )第 1 条   乙 は 、 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 納 入 物 等 ( 以 下

「 納 入 物 件 」 と い う 。 ) の 納 入 を 本 契 約 に 従 って 誠 実 に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う もの と す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 本 契 約 事 項 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わせ て は な ら な い 。

2   乙 は 、 本 契 約 事 項 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請負 先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、事 前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容そ の 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 なけ れ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 本 契 約 事 項 の 一 部 を 再 請 負先 に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先の 行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約上 の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 3 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 4 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

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( 実 地 調 査 )第 6 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 本 契 約事 項 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 7 条   甲 は 、 第 3 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つい て 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 う も の と する 。

2   甲 は 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 によ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

3   乙 は 、 前 項 の 通 知 を 受 領 し た と き は 、 遅 滞 な くこ れ を 是 正 改 善 し て 、 再 度 納 入 物 件 を 甲 に 納 入し て 第 1 項 に 規 定 す る 甲 の 検 査 を 受 け な け れ ば なら な い 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 する 。

5   本 件 の 納 入 物 件 の 納 入 は 、 第 1 項 ( 前 項 に お いて 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 検 査 に 合 格 し た とき を も っ て 完 了 し た も の と す る 。 た だ し 、 所 定の 期 間 内 に 通 知 が 無 い と き は 、 当 該 期 間 満 了 日を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 所 定 の 検 査 に 合 格 し たも の と み な す 。

6   前 項 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 が 完 了 し た とき を も っ て 、 納 入 物 件 の 所 有 権 は 甲 に 移 転 す るも の と す る 。

7   検 査 の た め 、 納 入 物 件 に 生 じ た 変 質 、 変 形 、 消耗 、 き 損 等 の 損 失 そ の 他 一 切 の 費 用 は 、 乙 が 負担 す る も の と す る 。

( 危 険 負 担 )第 8 条   納 入 物 件 に つ い て 前 条 第 5 項 に 規 定 す る 検査 に 合 格 す る ま で に 生 じ た 損 害 で 、 甲 乙 双 方 の責 め に 帰 す る こ と の で き な い も の は 、 す べ て 乙の 負 担 と す る 。

( 瑕 疵 担 保 )第 9 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格 し

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た 日 か ら 起 算 し て 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に つ い て 、仕 様 書 そ の 他 の 甲 の 定 め る 規 格 、 品 質 、 数 量 等に 関 す る 条 件 と の 相 違 、 変 質 そ の 他 の 隠 れ た る瑕 疵 ( 納 入 物 件 に 用 い ら れ た 材 料 、 工 法 そ の 他の 手 段 そ の も の に 関 す る 瑕 疵 及 び そ れ に 起 因 して 納 入 物 件 に 生 じ た 瑕 疵 を 含 む 。 ) を 発 見 し 、又 は そ の 瑕 疵 に よ っ て 損 害 を 受 け た 場 合 に は 、乙 に 対 し て 補 修 、 代 品 の 納 入 又 は 金 銭 に よ る 賠償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 ま た 、 当 該 瑕 疵 の存 在 に よ っ て 、 本 契 約 の 目 的 を 達 成 す る こ と がで き な い 場 合 は 、 甲 は 、 損 害 賠 償 を 請 求 す る こと が で き る ほ か 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で きる 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格

し た 場 合 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払う 。

2   甲 が 前 項 の 時 期 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。

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三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け 、 そ の 他 法 的整 理 手 続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態が 著 し く 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れる と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 

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( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 4 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 知 的 財 産 権 等 )第 17 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 第 三 者 の 有 す る著 作 権 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 そ の 他の 知 的 財 産 権 ( 出 願 中 の も の を 含 む 。 以 下 「 知的 財 産 権 」 と い う 。 ) 又 は そ れ に 関 す る 権 利 の侵 害 若 し く は 侵 害 す る お そ れ が 発 生 し た 場 合 には 、 自 己 の 責 任 と 費 用 と を も っ て 処 理 及 び 解 決し 、 甲 に 対 し 迷 惑 又 は 損 害 等 を 一 切 か け な い もの と す る 。

2   乙 は 、 本 契 約 の 履 行 に 関 し 使 用 さ れ て い る 知 的財 産 権 に つ い て は 、 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲内 で あ り 、 か つ 、 知 的 財 産 権 者 か ら 承 諾 を 得 た範 囲 内 で 使 用 又 は 利 用 す る も の と し 、 そ れ ら の範 囲 を 超 え て 使 用 又 は 利 用 し た こ と に よ り 紛 争

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が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一切 の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

( 裁 判 管 轄 )第 18 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い

て は 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所に 属 す る こ と に 合 意 す る 。

( 補 足 )第 19 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙協 議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

特 記 事 項( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し な

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け れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ

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の 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

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契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      20○○ 年 ○ 月 ○ 日

甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁目 28 番 8 号

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構

理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )

個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定 義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 本 業務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し くは 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き るも の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お いて 、 右 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 本 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収集 す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も のと す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に開 示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報

を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の退 職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵守 さ せ る も の と す る 。

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( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 本 業 務 遂 行 以 外 の い か なる 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 本 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で はな い 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

5   乙 は 、 本 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 から 預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 本 業 務 への 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 本 業務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し た とき は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れを 複 写 、 複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ンピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物件 を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い

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よ う 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば なら な い 。

( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 本 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存し な け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 本 契 約 事 項 を 第 三 者

に 再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水準 を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該再 請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て本 特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受け た と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 しな け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事 故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後直 ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

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3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れる 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途の 指 示 に 従 う も の と す る 。

以 上

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Ⅲ . 仕 様 書

「ウェブアクセスログ解析システムに係る

ハードウェア等一式の調達」

仕様書

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1.件 名「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ード ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」

2.概 要独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 と

い う 。 ) は 、 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ムの 処 理 能 力 向 上 を 目 的 と し 、 必 要 な ハ ー ド ウ ェア ・ ソ フ ト ウ ェ ア 及 び 導 入 ・ 保 証 一 式 を 調 達 する 。

3.契 約 形 態売 買 契 約 と す る 。

4.調 達 物 件

4.1 ハ ー ド ウ ェ ア以 下 の 構 成 の ハ ー ド ウ ェ ア を 納 入 す る こ と 。

(1) サ ー バ 本 体(a) OS と し て Red Hat Enterprise Linux 8 が 導 入 可 能 で あ る

こ と 。(b) CPU は Intel Xeon Gold 24Core を 1 つ 搭 載 、 も し く は 同

等 の 製 品 を 搭 載 す る こ と 。(c) 64GBの メ モ リ ー を 搭 載 す る こ と 。 た だ し 今 後

の 拡 張 性 を 考 慮 し て 空 き ス ロ ッ ト を 確 保 す るこ と 。 ま た 、 空 き ス ロ ッ ト に メ モ リ ー を 増 設す る こ と に よ り 、 128GB ま で の メ モ リ ー 搭 載 を可 能 と す る こ と 。

(d) SSD を 4 本 搭 載 し 、 RAID1 と す る こ と 。 ス ト レ ージ の 実 効 容 量 は 2TB 以 上 と す る こ と 。 ま た 、搭 載 す る SSD は ホ ッ ト ス ワ ッ プ 対 応 で あ る こと 。

(e) 1GBase-T RJ45ポ ー ト を 2 個 以 上 搭 載 す る こ と 。(f) USB3.0 対 応 の USB ポ ー ト を 2 個 以 上 搭 載 す る こ

と 。(g) DVD+/-RW ド ラ イ ブ を 搭 載 す る こ と 。(h) リ モ ー ト か ら サ ー バ の 電 源 OFF/ON や コ ン ソ ール 画 面 の 操 作 を 可 能 と す る サ ー バ 管 理 ア ダ プタ 等 を 搭 載 す る こ と 。

(i) サ ー バ を 構 成 す る 各 パ ー ツ は 、 キ ッ テ ィ ン グさ れ た 状 態 で あ る こ と 。

(j) 商 用 100V の 電 源 で 稼 動 す る こ と 。

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(k) カ テ ゴ リ ー 6 ( ケ ー ブ ル 長 12 メ ー ト ル ) の LANケ ー ブ ル を 1 本 ( 青 色 ) 用 意 す る こ と 。 導 入時 に 荷 札 等 で 基 幹 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 と サ ー バ本 体 の 接 続 を 明 示 で き る こ と 。

(l) 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 、 1U ま た は 2U で ある こ と 。

(2) バ ッ ク ア ッ プ 用 DAS(Direct Attached Storage)(a) サ ー バ デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ 用 に ハ ー ド デ ィ

ス ク ( 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 ) を 用 意 する こ と 。

(b) HDD を 4 本 搭 載 し 、 RAID1 と す る こ と 。 バ ッ クア ッ プ 用 ハ ー ド デ ィ ス ク の 実 行 容 量 は 4TB 以上 と す る こ と 。 ま た 、 搭 載 す る ハ ー ド デ ィ スク は ホ ッ ト ス ワ ッ プ 対 応 で あ る こ と 。

(c) 商 用 100V の 電 源 で 稼 動 す る こ と 。(d) 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 、 1U ま た は 2U で あ

る こ と 。

(3) 無 停 電 電 源 装 置 ( UPS ) (a) 入 力 100V ・ 1 本 、 出 力 100V ・ 4 本 以 上 ( 合 計 1.0kW

以 上 ) の 収 容 が 可 能 で 、 サ ー バ 機 器 、 バ ッ クア ッ プ 用 DAS 、 コ ン ソ ー ル ド ロ ワ ー 、 ラ ッ ク内 イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ に 対 し て 電 源 供 給 でき る 電 池 容 量 が 確 保 さ れ て い る こ と 。

(b) 停 電 時 に 自 動 で 安 全 に サ ー バ を シ ャ ッ ト ダ ウン で き る よ う 、 管 理 ツ ー ル 等 必 要 な ソ フ トウ ェ ア の イ ン ス ト ー ル や 設 定 が サ ー バ お よ びUPS に さ れ て い る こ と 。

(c) USB 等 サ ー バ と の 直 接 接 続 に よ り 、 サ ー バ 上の 管 理 ツ ー ル 等 か ら UPS を 直 接 操 作 ・ 管 理 でき る こ と 。

(d) 手 動 で 安 全 に サ ー バ を シ ャ ッ ト ダ ウ ン で き る時 間 と し て 10 分 以 上 バ ッ テ リ ー で サ ー バ を 稼動 さ せ ら れ る 電 池 容 量 を 確 保 す る こ と 。

(e) 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 、 1U ま た は 2U で ある こ と 。

(4) コ ン ソ ー ル ド ロ ワ ー(a) キ ー ボ ー ド ・ マ ウ ス ・ モ ニ タ ー 一 体 型 の コ ンソ ー ル ド ロ ワ ー ( 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 、1U で あ る こ と 。 )

(b) モ ニ タ ー サ イ ズ は 17 イ ン チ 以 上 で あ る こ と 。(c) 切 り 替 え ス イ ッ チ 等 の 操 作 に よ り 、 2 台 以 上

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の サ ー バ を 操 作 で き る こ と 。

(5) イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ(a) 10/100/1000BASE-T ( RJ-45コ ネ ク タ ー ) の LAN ポ ー ト

を 8 つ 以 上 搭 載 し た イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ( 19 イ ン チ ラ ッ ク マ ウ ン ト 型 、 1U で あ る こと 。 )

(b) ラ ッ ク 内 に 設 置 す る 機 器 と の 接 続 に 必 要 なLAN ケ ー ブ ル を 用 意 す る こ と 。

4.2 ソ フ ト ウ ェ ア以 下 の ソ フ ト ウ ェ ア を 納 入 す る こ と 。

(1) Red Hat Enterprise Linux 8(2) バ ッ ク ア ッ プ 用 DAS に バ ッ ク ア ッ プ と サ ー バ

に リ ス ト ア が 容 易 に で き る 専 用 の ソ フ ト ウ ェア

(a) 個 別 日 の 指 定 及 び 頻 度 の 指 定 ( 月 次 ・ 週 次 ・日 次 ) が で き る ス ケ ジ ュ ー ル 機 能 が あ り 、 自動 で バ ッ ク ア ッ プ ( フ ル ・ 差 分 等 ) が で き るこ と 。

(b) OS 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を イ ン ス ト ー ル す る 領域 ( シ ス テ ム 領 域 ) と デ ー タ を 保 存 す る 領 域( デ ー タ 領 域 ) 等 パ ー テ ー シ ョ ン ご と に バ ック ア ッ プ で き る こ と 。

(c) バ ッ ク ア ッ プ の 圧 縮 機 能 を 有 す る こ と 。(d) 管 理 画 面 等 か ら 容 易 に リ ス ト ア が で き る こ と 。(e) ボ リ ュ ー ム ご と の リ ス ト ア 及 び ベ ア メ タ ル 復旧 が で き る こ と 。

(3) 不 正 プ ロ グ ラ ム 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア(4) 上 記 (1) ~ (3) の ラ イ セ ン ス 証 書 。 た だ し 、 ラ イ

セ ン ス 証 書 が な い 場 合 は 不 要 。(5) 上 記 (1) ~ (3) に つ い て 、 納 入 す る ソ フ ト ウ ェ ア

に 関 す る メ ー カ ー の サ ポ ー ト 期 間 が 5 年 以 上 であ る こ と 。

5.  保 証 要 件(1) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア 及 び ソ フ ト ウ ェ ア に 関

す る 保 証 を 納 入 日 か ら 計 5 年 以 上 提 供 す る こ と 。(2) 前 記 (1) に つ い て 原 則 365日 24 時 間 で の 問 合 せ 受

付 を 行 う こ と 。 ま た 、 日 本 語 に よ る コ ニ ュ ミケ ー シ ョ ン が 可 能 な こ と 。

(3) ハ ー ド ウ ェ ア に つ い て は 平 日 9 時 30 分 ~ 18 時15 分 で の オ ン サ イ ト 対 応 相 当 の 技 術 支 援 を 提

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供 す る こ と 。 原 則 翌 営 業 日 中 ま で の 対 応 と する こ と 。

(4) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア 及 び ソ フ ト ウ ェ ア の 技術 支 援 は 、 可 能 な 限 り メ ー カ ー の 技 術 支 援 が直 接 受 け ら れ る よ う に す る こ と 。 た だ し 、 各製 品 メ ー カ ー の 技 術 支 援 を 一 括 で 請 負 っ て いる 支 援 業 者 が こ れ に 代 わ る 場 合 や 、 各 製 品 の代 理 店 の 担 当 者 が 納 入 予 定 製 品 に 関 す る 高 い技 術 力 を 持 っ て い る 場 合 は 、 そ の 限 り で は ない 。

(5) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア に 付 随 す る BIOS やフ ァ ー ム ウ ェ ア な ど の ソ フ ト ウ ェ ア に つ い ても 保 証 対 象 に 含 め る こ と 。

(6) 保 証 交 換 実 施 時 に は 、 故 障 し た デ ィ ス ク (SSD/HDD)を 回 収 し な い こ と 。

6.  導 入 要 件(1) 導 入 す る 機 器 類 を 、 IPA が 指 定 す る 19 イ ン チサ ー バ ラ ッ ク へ 設 置 し 、 ラ ッ ク 内 配 線 を 行 うこ と 。 導 入 時 に 荷 札 等 で 接 続 機 器 を 明 示 す るこ と 。 設 置 に 必 要 と な る レ ー ル 、 留 め 金 具 等の 必 要 部 材 も 受 注 者 が 用 意 す る こ と 。

(2) 「 4-2 ソ フ ト ウ ェ ア 」 に 示 す ソ フ ト ウ ェ ア のイ ン ス ト ー ル 作 業 を 行 う こ と 。 当 該 ソ フ トウ ェ ア が 既 に イ ン ス ト ー ル 済 み の 場 合 は 、 この 限 り で は な い 。

(3) サ ー バ の 電 源 を 投 入 し 、 Red Hat Enterprise Linux 8 が起 動 す る こ と を 確 認 す る こ と 。

(4) 「 4-2 ソ フ ト ウ ェ ア 」 に 示 す ソ フ ト ウ ェ ア の設 定 作 業 を 行 い 、 正 常 動 作 を 確 認 す る こ と 。

(5) IP ア ド レ ス の 設 定 等 、 基 本 的 な ネ ッ ト ワ ー ク設 定 を 行 う こ と 。

(6) バ ッ ク ア ッ プ の 設 定 に つ い て 、 次 の 要 件 を 満た す こ と 。

(a) シ ス テ ム 領 域 を 2 世 代 以 上 バ ッ ク ア ッ プ す る設 定 を す る こ と 。

(b) デ ー タ 領 域 を 1 世 代 以 上 バ ッ ク ア ッ プ す る こと 。

(c) バ ッ ク ア ッ プ を 用 い て 、 GUI 管 理 画 面 等 か ら容 易 に リ ス ト ア が で き る よ う 設 定 す る こ と 。

(d) バ ッ ク ア ッ プ ・ リ ス ト ア の 試 験 を 実 施 す る こと 。

(7) 上 記 (1) ~ (6) に つ い て 、 設 定 内 容 等 の 詳 細 は IPAと 協 議 の 上 で 決 定 す る も の と す る 。

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7.  セ キ ュ リ テ ィ 要 件(1) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 は 、 本 業務 の 目 的 の 他 に 利 用 し な い こ と 。 但 し 、 本 業務 の 開 始 以 前 に 公 開 情 報 と な っ て い た も の につ い て は 除 く 。

(2) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 が 第 三 者に 漏 え い し な い よ う 、 ま た 意 図 せ ざ る 変 更 が加 え ら れ な い よ う 、 本 業 務 情 報 の ア ク セ ス 制御 ・ 暗 号 化 等 の 適 切 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策を 施 す こ と 。

(3) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPA が 別 途 、 要 廃 棄 情 報 で あ る と 指 定 す る も のに つ い て は 、 本 業 務 終 了 後 、 IPA と の 間 で 合 意し た 安 全 な 方 法 に よ り 廃 棄 ・ 抹 消 し 、 そ の 事実 を IPA に 報 告 す る こ と 。

(4) 資 本 関 係 ・ 役 員 の 情 報 、 本 業 務 の 実 施 場 所 、本 業 務 の 全 て の 従 事 者 の 所 属 、 専 門 性 ( 情 報セ キ ュ リ テ ィ に 係 る 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ) 、 実績 及 び 国 籍 に 関 す る 情 報 を IPA の 求 め に 応 じ 提供 可 能 な こ と 。

(5) 業 務 期 間 中 、 IPA か ら 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の履 行 状 況 の 確 認 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 速 やか に 状 況 等 を 報 告 す る こ と 。 ま た 、 IPA は 、 必要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 情 報 セ キ ュ リテ ィ 対 策 の 実 施 状 況 を 確 認 す る た め の 調 査 をす る 場 合 が あ る 。

(6) 本 業 務 実 施 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が不 十 分 で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 対 処 につ い て IPA と 速 や か に 協 議 し 、 必 要 な 対 策 を 行う こ と 。

(7) 本 業 務 の 一 部 を 別 の 事 業 者 に 再 委 託 す る 場 合は 、 再 委 託 先 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策を 確 認 し 、 上 記 (1) ~ (6) の 措 置 の 実 施 を 契 約 等に よ り 再 委 託 先 に 担 保 さ せ る こ と 。

8 . 納 入 要 件

8.1   納 入 物 件・ハ ード ウ ェ ア ・ソ フ ト ウ ェ ア ・サ ービ ス (ラ イ セ ン

ス 証・付属品等全て ) 1 式・ラ ッ ク マ ウ ン ト 構成図、ラ ッ ク 内配線図、バ ッ ク ア ッ

プ ・リ ス ト ア 手順書、UPS 操作説明書、サ ーバ 起動・停止手順書

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な お 、納入物件の 書式等は IPA と 別途協議と す る 。・書面に よ り 納入し た 物件の 電子媒体に よ る 納入お よ び 、IPA 書式

に よ る 電子媒体格納リ ス ト

8.2   納 入 期 限 ・ 納 入 場 所・ 納 入 物 件 の 提 出 期 限 に つ い て は 2020 年 3 月 19 日

( 木 ) と す る 。・ 納 入 場 所 は 以 下 の と お り と す る 。

  〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 丁 目 28 番 8 号   文 京 グ

リ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構戦 略 企 画 部   広 報 戦 略 グ ル ー プ

8.3   納 入 に 関 す る 補 足(1) 物 件 の 納 入 に 係 る 費 用 に つ い て は 、 契 約 金 額

に 含 む こ と 。(2) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア は 新 品 で あ る こ と 。 ま

た 、 該 当 す る 物 品 が あ る 場 合 は 「 国 等 に よ る環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( グリ ー ン 購 入 法 ) 」 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 定 め ら れ た 「 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関す る 基 本 方 針 」 の 基 準 を 満 た す も の で あ る こと 。

(3) ハ ー ド ウ ェ ア 納 入 時 、 以 下 の 注 意 事 項 を 遵 守す る こ と 。

(a) 都 道 437号 線 ( 不 忍 通 り ) 側 の 車 入 口 か ら 地 下駐 車 場 に 進 む こ と 。

(b) 地 下 駐 車 場 を 利 用 す る 場 合 の 条 件 は 、 以 下 のと お り で あ る 。

a) 車 両 2 ト ン ト ラ ッ ク の ロ ン グ ボ デ ィ 、 高 さ 2.3 m以 下 に 限 る 。

(c) 納 入 時 に エ レ ベ ー タ を 使 用 す る 際 は 、 荷 物 用エ レ ベ ー タ を 使 用 す る こ と 。

(d) IPA担 当 者 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 建 物 内 の床 面 及 び 壁 に 養 生 を 施 す こ と 。

(e) 納 入 作 業 に 従 事 す る 者 の 所 属 や 氏 名 等 の 情 報に つ い て 、 IPA担 当 者 が 指 定 す る 日 時 ま で に 報告 す る こ と 。

(f) 上 記 (a) ~ (e) に 対 応 で き な い 場 合 は 、 IPA担 当者 に 直 ち に 連 絡 し 、 納 入 方 法 に つ い て 協 議 する こ と 。

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以 上

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Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 及 び 入札 説 明 書 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 める も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又

は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 入 札 書 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ

た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )

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第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 8 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 競 争 に 参加 す る こ と が 出 来 な い 期 間 は 入 札 代 理 人 と す るこ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 9 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

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( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 10 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 11 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 12 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 13 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 機 構 会 計 規程 細 則 第 26 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 相 手 方 と な るべ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の

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基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と いう 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 14 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 制 限の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) にあ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 ( 以 下 「 総 合 評 価点 」 と い う 。 ) が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と する 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。

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(1) 最 低 価 格 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者

(2) 総 合 評 価 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 総 合評 価 点 が 最 も 高 か っ た 者

( 再 度 入 札 )第 15 条   開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格

の 入 札 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た もの と み な す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

( 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 ある 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 16 条   落 札 と な る べ き 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点

の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 12 条 た だ し 書 き に お いて 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 17 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )

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第 18 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 19 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 戦 略 企 画 部 広 報 戦 略 グ ル ー プ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ード ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 ( 2020 年 1 月 31 日 付 公 告 )に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任  状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 ウ ェブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ー ドウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 の 入 札 に 関 す る 一 切の 権 限 を 委 任 し ま す 。

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      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥           ( ※   下 記 件 名 に 係 る 費 用 の 総 価 を 記

載 す る こ と )

件       名     「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ード ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 ( 2020 年 1 月 31 日 付 公 告 )の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い たし ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 にあ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こと を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 添 )適 合 証 明 書 ( 機 器 明 細 一 覧 )

品   名 仕         様数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112131415

(1) 適 合 証 明 書 及 び 別 添 に つ い て は 、 使 用 す る 言語 は 日 本 語 ( 日 本 語 以 外 の 資 料 に つ い て は 日 本語 訳 を 添 付 す る こ と 。 ) と し 、 A 4 判 の 紙 媒 体で 提 出 す る こ と 。

な お 、 適 合 証 明 書 以 外 の 書 類 に つ い て は 、 任意 様 式 と す る 。

(2) 別 添 の 記 入 欄 が 不 足 す る 場 合 に は 、 適 宜 の 様式 で 別 途 作 成 又 は 別 紙 に 記 載 し た 上 で 、 適 合 証明 書 に 添 付 す る こ と 。

(3) 別 添 を 作 成 す る 際 は 、 各 項 目 の 内 容 を 確 認 で

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き る 添 付 資 料 を 必 ず 添 付 す る と と も に 、 必 要 事項 を 記 述 し た 上 で 提 出 す る こ と 。

(4) 添 付 資 料 は 、 別 添 の 各 項 目 に 対 応 し て い る もの と し 、 そ の 資 料 は 、 カ タ ロ グ の 写 し 、 メ ーカ ー 発 行 の 証 明 書 、 技 術 資 料 の 写 し 、 Web ペ ージ 等 と す る 。

(5) 添 付 資 料 に は 、 該 当 部 分 を 付 箋 、 マ ー カ ー 又は 丸 囲 み 等 に よ り 分 か り や す く す る こ と 。

( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 るハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1通

③資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

④適 合 証 明書

1通

⑤ 入 札 書 等 受 本 -

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理 票 通

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 ウ ェ ブ ア ク セ ス ロ グ 解 析 シ ス テ ム に 係 る ハ ー ド ウ ェ ア 等 一 式 の 調 達 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   戦 略 企 画 部   広報 戦 略 グ ル ー プ

      担 当 者 名 :                         ㊞

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