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ITシシシシ シシシシシシシシシシシシシシシシシシシ シシシシシシ シシシ シシシシシ シシシシシシシシシ () シ シ シ シ シ 2019年12年27年

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「ITシステム・サービスの業務委託契約書見直しに関す

調査支援業務」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2019 年 12 月 27 日

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ . 契 約 書 ( 案 ) ................................................................................... 5

Ⅲ. 仕 様 書 ................................................................................................ 14

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ......................................................................... 26

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2019 年 12 月 27 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入札 に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札心 得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直 し に 関す る 調 査 支 援 業 務

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で ある か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年

度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 役務 の 提 供 等 」 で 、 「 B 」 又 は 「 C 」 の 等 級 に 格 付 けさ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ

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と 。(4) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停

止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(5) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2019 年 12 月 27 日 ( 金 ) か ら 2020 年 1 月 9 日 ( 木 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2020 年 1 月 14 日 ( 火 ) か ら 2020 年 1 月 15 日 ( 水 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

(2) 提 出 期 限2020 年 1 月 15 日 ( 水 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 ( 封 緘 ) 様 式 3 1通

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令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

④適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑤ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務委 託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務   一 般 競 争入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 .( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 IT シ ス テ ム ・サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 きす る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ スの 業 務 委 託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務   一般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2020 年 1 月 17 日 ( 金 ) 10 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 B

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

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11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て機 構 会 計 規 程 等 に 基 づ き 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 ・ 管 財

グ ル ー プ   担 当 : 逸 見 、 小 川電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 17 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 セ キ ュ リ テ ィ セ ン

タ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 策 推 進 部セ キ ュ リ テ ィ 分 析 グ ル ー プ   担 当 : 小 山 、 森電 話 番 号 : 03 - 5978- 7530電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間

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の 取引高

(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

2019 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業務 委 託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 に 関す る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ く 業 務 ( 以 下「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実 に実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

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る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 、 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き

契 約 金 額 は 、 税 抜 価 格 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○円 ( 税 抜 価 格 に 100分 の 10 を 乗 じ た 額 ( 1 円 未 満 は切 り 捨 て ) ) を 加 え た 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○円 と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の完 了 日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の不 具 合 ( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

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( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務

の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 が

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あ っ た と き 。四   乙 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け 、 そ の 他 法 的整 理 手 続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態が 著 し く 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れる と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を

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す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27

条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約の 履 行 過 程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作を 含 む 。 ) 及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 )( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す るも の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実施 権 、 使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 した も の と み な す 。 な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、納 入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件に 対 す る 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品の 著 作 者 / 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行わ な い も の と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の

第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の もの を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と も

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に 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れが あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に

係 る 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を する こ と が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契約 に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 、 乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲と 協 議 し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

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特 記 事 項

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公

正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端

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数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不

正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力

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し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。

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5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      20○○ 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構    理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○番 ○ ○ 号

      株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定 義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 業 務

に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ って 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れた 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 当 該個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、 秘 密で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お い て 、「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集

す る と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に より 収 集 す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を

取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 しな い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 業 務 遂 行 以 外 の い か な る、

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目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は ない 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 業 務

が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ばな ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 が あ る とき は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な らな い 。

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( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 業 務 を 第 三 者 に 再 請負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た とき は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事 故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 えい 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じた 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 びに 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な けれ ば な ら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い ) を 求 償 する こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、

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前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に 従 う も の と する 。

以上

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Ⅲ . 仕 様 書

1. 件 名IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直 し

に 関 す る 調 査 支 援 業 務

2. 背 景 と 目 的2018 年 度 に 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下

「 機 構 」 と い う 。 ) が 実 施 し た 「 IT サ プ ラ イチ ェ ー ン の セ キ ュ リ テ ィ に お け る 責 任 範 囲 に 関す る 調 査 1 」 で セ キ ュ リ テ ィ の 責 任 範 囲 を 明 確 にす る た め の 対 策 と し て 自 社 が 保 有 す る 契 約 書 の雛 形 の 見 直 し が 最 も 有 効 で あ る こ と が 分 か っ た 。し か し 、 契 約 書 の 雛 形 変 更 や 既 存 の 契 約 内 容 の変 更 は 煩 雑 な 手 続 き や 関 係 者 の 同 意 が 必 要 で あり 、 容 易 に 実 施 で き な い と い う こ と も 分 か っ た 。

2017 年 5 月 に 成 立 し た 改 正 民 法 に よ り 、 瑕 疵 担 保責 任 の 考 え 方 、 請 負 や 準 委 任 に 関 す る 考 え 方 が変 更 と な り 、 多 く の 企 業 で 2020 年 4 月 の 施 行 ま でに 保 有 す る 契 約 書 の 雛 形 の 見 直 し が 必 要 で あ る 。そ の 際 に セ キ ュ リ テ ィ に 関 連 す る 項 目 の 追 記 や見 直 し に つ い て も 検 討 さ れ る こ と が 望 ま し い 。し か し 、 契 約 書 の 雛 形 の 見 直 し や 契 約 内 容 の 確認 を 行 う 法 務 担 当 者 は セ キ ュ リ テ ィ の 知 識 が なく 、 一 方 セ キ ュ リ テ ィ の 知 識 が あ る 情 報 シ ス テム 担 当 者 は 民 法 改 正 に つ い て 知 識 が な い 。

そ こ で 、 現 状 の 役 割 分 担 や 情 報 入 手 ル ー ト 、 知識 習 得 の た め に 実 施 し て い る こ と 、 セ キ ュ リテ ィ の 責 任 範 囲 と し て 明 確 に し た い こ と 、 明 確に で き ず 困 っ て い る こ と 等 の 実 態 を ア ン ケ ー トに よ り 把 握 す る 。 更 に 、 イ ン タ ビ ュ ー に よ り 具体 的 な 取 り 組 み 事 例 や 課 題 に 対 す る 意 見 を 収 集す る 。

3. 業 務 内 容本 業 務 で は 、 「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委

託 契 約 書 見 直 し 」 に つ い て 、 ウ ェ ブ ア ン ケ ー トの 設 計 、 実 装 、 デ ー タ 収 集 、 回 答 の 集 計 を 行 う 。さ ら に ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト 回 答 者 の 中 か ら 、 イ ンタ ビ ュ ー 対 象 者 を 選 定 し 、 イ ン タ ビ ュ ー の 日 程調 整 、 会 場 手 配 、 発 言 の 記 録 等 を 行 う こ と と する 。

1 https://www.ipa.go.jp/about/press/20190419.html

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(1) ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト の 設 計機 構 が 作 成 し た 設 問 案 を 基 に 、 機 構 と の 打 合せ 及 び メ ー ル の や り 取 り に よ り 、 調 査 票 の 構 成( ウ ェ ブ 画 面 の 構 成 ) 案 を 作 成 す る 。 な お 、 設問 案 は 契 約 締 結 後 速 や か に 機 構 よ り Excel形 式 のデ ー タ を 請 負 者 に 提 供 す る 。回 答 者 が パ ソ コ ン 又 は ス マ ー ト デ バ イ ス の ど

ち ら か ら で も 回 答 で き る よ う に 、 ウ ェ ブ ア ンケ ー ト の 、 表 示 形 式 や 設 問 の 構 成 を 考 慮 す る こと 。 ま た 、 回 答 内 容 に よ り 設 問 の 遷 移 先 を シ ステ ム 的 に 制 御 で き る こ と と す る 。

調 査 対 象 者 は 表 1 の 通 り と す る 。表 1   ア ン ケ ー ト 対 象 者

年 齢 18 歳 以 上 75 歳 未 満居 住 地 、 勤務 地

日 本 国 内

職 種 経 営 者 ・ 役 員 、 会 社 員 ・ 公 務員 ・ 職 員 、 専 門 職 、 契 約 社 員 ・派 遣 社 員 、 自 営 業 ・ 自 由 業

IT と の 関 わり

IT シ ス テ ム の 開 発 ・ 運 用 や ITサ ー ビ ス の 提 供 を 、 社 外 に 発注 、 ま た は 、 社 外 か ら 受 注 、 ある い は 、 受 発 注 し て い る 。

ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト は 、 表 2 の 4 種 類 の 設 問 か らな る 。

表 2   ア ン ケ ー ト の 構 成種 類 概 要 設 問

数 目安

① 基 本 設問

② 以 降 の 回 答 対 象 者 の 選 定 やク ロ ス 集 計 に 用 い る た め の 、回 答 者 の 基 本 情 報 を 確 認 す る設 問 。 40 問

程 度② 共 通 設問

民 法 改 正 や 契 約 書 見 直 し に 関す る 認 知 度 や 取 り 組 み 状 況 を確 認 す る た め の 一 般 的 な 設問 。

③ 個 別 設問

契 約 に お け る 役 割 を 有 す る 人に 絞 っ た 、 具 体 的 な 活 動 、 状

60 問程 度

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況 、 認 識 確 認 の 設 問 。④ 個 別 イ

ン タビ ュ ー回 答 者 選定 設 問

個 別 イ ン タ ビ ュ ー へ の 協 力 の意 思 、 日 程 調 整 に 関 す る 設問 。

数 問*

* 請 負 者 で 同 様 の イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 す る 際に ア ン ケ ー ト に 含 め る 項 目 数 を 目 安 と す る 。

設 問 の 流 れ を 図 1 に 示 す 。

②共通設問

アンケート実施通知

①基本設問

③個別設問

アンケート調査対象?

対象

調査終了

④個別インタビュー回答者選定設問

契約への関与?

無調査終了

調査終了

図 1   ア ン ケ ー ト 設 問 の 流 れ

① ~ ④ の 設 問 は 、 1 回 に 実 施 す る こ と を 想 定し て い る 。 た だ し 、 分 割 し て 実 施 す る こ と が 妥当 で あ る 理 由 が あ る 場 合 は 、 機 構 と 実 施 方 法 につ い て 相 談 の 上 決 定 す る 。 な お 、 分 割 し て 実 施す る 場 合 で も 、 納 入 期 限 の 延 期 は 認 め ら れ な い 。

① 基 本 設 問基 本 設 問 は 、 回 答 者 の 基 本 情 報 を 収 集 し 、 調

査 対 象 の 絞 り 込 み 、 及 び 、 ③ 個 別 設 問 で 設 問毎 の 回 答 対 象 者 を 明 確 に す る た め に 実 施 す る 。

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基 本 設 問 の 項 目 と 主 な 選 択 肢 は 以 下 と す る 。a. 性 別 ( 男 性 、 女 性 )b. 年 齢c. 居 住 地 ( 都 道 府 県 )d. 職 種 ( 経 営 者 、 会 社 員 、 専 門 職 、 契 約 社員 、 自 営 業 、 主 婦 等 )

e. 業 種 ( 日 本 標 準 産 業 分 類 の 大 分 類 )f. 規 模 ( 大 規 模 、 中 小 規 模 )  g. 所 属 ( 役 員 、 総 務 、 法 務 、 営 業 、 情 報 シ

ス テ ム 等 )h. 役 職 ( 役 員 ク ラ ス 、 事 業 部 長 ク ラ ス 、 部

長 ク ラ ス 、 課 長 ク ラ ス 、 係 長 ク ラ ス 、 一般 )

i. 勤 務 先 の 地 域 ( 都 道 府 県 )j. 位 置 づ け ( ユ ー ザ 、 ベ ン ダ )k. 契 約 に お け る 役 割 ( 契 約 推 進 、 契 約 実 務 、監 督 ・ 監 査 、 相 談 等 )

基 本 設 問 の イ メ ー ジ を 別 紙 1 に 示 す 。 具 体 的な 設 問 、 選 択 肢 に つ い て は 、 機 構 と 調 整 し 、最 終 決 定 す る 。

② 共 通 設 問位 置 づ け ( ユ ー ザ 、 ベ ン ダ ) や 契 約 に お け る

役 割 ( 契 約 推 進 、 契 約 実 務 、 監 督 ・ 監 査 、 相談 ) と い っ た 立 場 の 違 い に よ り 、 民 法 改 正 の認 知 度 や 契 約 見 直 し の 状 況 、 企 業 ・ 組 織 内 への 周 知 の 差 異 が あ る か 実 態 を 把 握 す る た め に共 通 的 な 設 問 を 行 う 。設 問 カ テ ゴ リ 例・ 民 法 改 正 に 関 す る 認 知 度 、 影 響 、 情 報 入 手

経 路 な ど・ 契 約 書 雛 形 の 有 無 、 見 直 し の 状 況 な ど・ セ キ ュ リ テ ィ 要 件 と し て 取 り 決 め て い る こ

と 、 取 り 決 め た い こ と な ど・ 利 用 し た い ガ イ ド ラ イ ン 、 サ ー ビ ス な ど

③ 個 別 設 問契 約 雛 形 の 見 直 し や セ キ ュ リ テ ィ の 責 任 範 囲

の 明 確 化 に つ い て 具 体 的 な 取 り 組 み 内 容 を 把握 す る た め に 、 回 答 者 を 絞 っ た 個 別 設 問 を 行う 。対 象 は 、 ① 基 本 設 問   の 「 k.契 約 に お け る 役割 」 に つ い て 、 「 契 約 実 務 」 、 「 契 約 推 進 」

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「 監 督 ・ 監 査 」 、 「 相 談 」 の い ず れ か 1 つ 以 上の 役 割 を 担 っ て い る と 回 答 し た 人 に 絞 る 。( 表 3 参 照 ) 。

個 別 設 問 の 主 な 項 目 を 以 下 に 示 す 。・ 基 本 情 報・ 契 約 に 関 す る ル ー ル の 有 無 と 変 更 手続 き

・ 契 約 で 明 確 に し た い こ と 、 明 確 に した く な い こ と

・ 契 約 に 関 す る 課 題・ 民 法 改 正 対 応 で 実 施 し た 具 体 的 な 変

更 内 容・ セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 取 り 決 め の 具体 的 な 内 容

な お 、 個 別 設 問 に つ い て は 、 ① 基 本 設 問 、 ②共 通 設 問 の 回 答 内 容 に よ り 設 問 の 遷 移 先 を シス テ ム 的 に 制 御 さ せ 、 回 答 者 の 負 担 が 最 小 限と な る よ う に す る こ と 。 具 体 的 な 設 問 の 遷 移先 の 情 報 は 、 機 構 よ り 設 問 案 と と も に 請 負 者に 提 供 す る 。

表 3   契 約 に お け る 役 割分 類 詳 細

契 約実 務

1. 契 約 関 連 文 書 *2の 作 成2. 取 引 先 と の 間 で の 契 約

内 容 ・ 条 件 の 調 整3. 契 約 関 連 文 書 *2の 内 容 確

認4. 契 約 関 連 文 書 *2の 承 認 ・

事 務 処 理契 約推 進

5. 契 約 推 進 組 織 の リ ソ ース ア サ イ ン ・ 組 織 化

6. 契 約 関 連 ル ー ル の 作成 ・ 見 直 し ・ 承 認

7. 契 約 関 連 文 書 の 雛 形 の作 成 ・ 見 直 し

2 *2契約関連文書とは、基本契約書、個別契約書、秘密保持契約書、約款、覚書、発注仕様書(RFP)、提案書、見積書、

SLA など IT システム・サービスの委託元と委託先の間で取引の条件、取り決めを定めた文書を指します。

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8. 契 約 実 務 に 係 る 人 へ の教 育 ・ 啓 発

監督 ・監 査

9. 内 部 監 査 ・ 点 検 ・チ ェ ッ ク リ ス ト の 確 認

10. 委 託 先 監 査 ・ 点 検 ・チ ェ ッ ク リ ス ト の 確 認

相 談 11. 組 織 内 か ら の 契 約 に 関す る 相 談

12. 契 約 に 関 す る ト ラ ブ ル訴 訟 の 対 応

④ 個 別 イ ン タ ビ ュ ー 回 答 者 選 定 設 問個 別 設 問 の 回 答 者 か ら 個 別 イ ン タ ビ ュ ー 対 象

者 を 選 定 す る た め に 、 協 力 の 意 思 、 日 程 調 整に 関 す る 設 問 を 行 う 。 項 目 数 、 設 問 方 法 等 につ い て は 、 請 負 者 で 同 様 の イ ン タ ビ ュ ー を 実施 す る 際 に 実 施 し て い る 方 法 を 参 考 に 、 機 構と 相 談 の 上 決 定 す る 。

な お 、 個 別 イ ン タ ビ ュ ー の 対 象 者 と し て 適 任者 を ア サ イ ン で き る よ う 、 ① ~ ③ の 設 問 の 中に も 選 定 の 判 断 に 利 用 す る こ と を 前 提 と し た設 問 や 選 択 肢 を 設 定 す る 。 具 体 的 な 設 問 、 選択 肢 に つ い て は 機 構 と 相 談 し 決 定 す る 。

(2) ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト に よ る デ ー タ 収 集3.(1) の 結 果 か ら 、 請 負 者 が 準 備 す る ウ ェ ブ ア ンケ ー ト シ ス テ ム に 設 問 と 選 択 肢 を 実 装 し 、 協 力を 依 頼 す る モ ニ タ ー ( 母 集 団 ) を 準 備 し 、 ア ンケ ー ト を 実 施 す る 。 ア ン ケ ー ト の 実 施 時 期 は2020 年 1 月 下 旬 か ら 2 月 初 旬 を 目 安 と す る 。 な お 、ア ン ケ ー ト の 開 始 前 に 、 機 構 の 担 当 者 が ウ ェ ブア ン ケ ー ト の 画 面 を チ ェ ッ ク す る 期 間 を 設 け るこ と 。

・ ア ン ケ ー ト の 有 効 回 答 数ア ン ケ ー ト の 有 効 回 答 数 に つ い て は 、 以 下 のi と ii を 満 た す こ と 。 母 集 団 は 請 負 者 に お い て用 意 す る こ と 。i. 3.(1)① 基 本 設 問 の 「 f. 規 模 」 ( 大 規 模 、 中 小

規 模 ) と 「 j. 位 置 づ け 」 ( ユ ー ザ 、 ベ ンダ ) の 組 み 合 わ せ 毎 に 500 人 以 上 * 、 全 体 で

2,000 人 以 上 を 確 保 す る こ と 。 規 模 は 従 業員 ・ 職 員 の 人 数 に よ り 表 3 に 示 す 通 り と する 。

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表 4   ユ ー ザ / ベ ン ダ の 規 模 の 定 義 ( 総 従 業員 、 職 員 数 )

大 規 模( 大 )

中 小 規 模 ( 中小 )

ユ ー ザ ( A ) 301人 以 上 300人 以 下ベ ン ダ ( B ) 101人 以 上 100人 以 下

    *(A)-( 大 ) 、 (A)-( 中 小 ) 、 (B)-( 大 ) 、 (B)-( 中 小 ) の 組 み 合 わ せ 毎 に 500 人 以 上

ii. i に 示 し た 各 々 の 組 み 合 わ せ 毎 に 、 ① 基 本設 問 の 「 k. 契 約 に お け る 役 割 」 に つ い て 、「 契 約 実 務 」 を 選 択 し た 人 が 100 人 以 上 、

「 契 約 推 進 」 を 選 択 し た 人 が 100 人 以 上 、 「 監 督 ・ 監 査 」 を 選 択 し た 人 が 50 人 以 上 、 「 相 談 」 を 選 択 し た 人 が 50 人 以 上 、 含 ま れ

て い る こ と 。 た だ し 、 役 割 の 重 複 を 認 め る 。ま た 、 ① 基 本 設 問 の 「 k. 契 約 に お け る 役割 」 に つ い て 、 「 契 約 実 務 」 、 「 契 約 推

進 」 、 「 監 督 ・ 監 査 」 、 「 相 談 」 の い ず れ も 選 択 し て い な い 人 は 100 人 以 上 250 人 以 内 と

す る 。な お 、 「 契 約 実 務 」 の 選 択 と は 「 【 別 紙1 】 事 前 調 査 ア ン ケ ー ト の イ メ ー ジ 」 の 設問 2-2 の 選 択 肢 1 番 か ら 4 番 の い ず れ か も しく は 複 数 が 選 択 さ れ て い る こ と を 指 す 。 同様 に 「 契 約 推 進 」 の 選 択 と は 設 問 2-2 の 選 択肢 5 番 か ら 8 番 、 「 監 督 ・ 監 査 」 の 選 択 と は設 問 2-2 の 選 択 肢 9 番 と 10 番 、 「 相 談 」 の 選択 と は 設 問 2-2 の 選 択 肢 11 番 と 12 番 の い ず れか も し く は 複 数 が 選 択 さ れ て い る こ と を 指す 。 ま た 、 「 契 約 実 務 」 、 「 契 約 推 進 」 、「 監 督 ・ 監 査 」 、 「 相 談 」 の い ず れ も 選 択し て い な い 人 と は 、 設 問 2-2 の 選 択 肢 13 番 を選 択 し て い る 人 を 指 す 。

ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト の 回 答 に つ い て 、 デ ー タ のス ク リ ー ニ ン グ を 実 施 す る こ と 。 尚 、 有 効 回 答数 と は ス ク リ ー ニ ン グ 実 施 後 の 数 と す る 。 ス クリ ー ニ ン グ の 内 容 の 例 を 以 下 に 示 す 。

・ 短 時 間 回 答 者 の 除 外  ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト の 回 答 時 間 が 他 の 回 答 者

に 比 べ て 特 に 短 い も の を 除 外 す る 。 除 外 の 基

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準 に つ い て は 機 構 担 当 者 と 協 議 の 上 決 定 す るこ と 。 除 外 の 方 法 は マ ク ロ 等 に よ る 自 動 処 理リ サ ー チ ャ ー に よ る 手 動 で の 除 外 等 、 手 段 は問 わ な い 。

・ 異 常 値 の 除 外  ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト の 数 値 回 答 や フ リ ー ア ン

サ ー の 回 答 を チ ェ ッ ク し 、 異 常 値 や 不 真 面 目な 回 答 を 除 外 す る 。 除 外 の 方 法 は マ ク ロ 等 によ る 自 動 処 理 、 リ サ ー チ ャ ー に よ る 手 動 で の除 外 等 、 手 段 は 問 わ な い 。

ア ン ケ ー ト 実 施 期 間 中 は 、 原 則 と し て 常 時ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト が 稼 働 状 態 で あ る こ と が 望 まし い 。 メ ン テ ナ ン ス 等 で 利 用 で き な い 場 合 が ある 際 は 、 事 前 に 告 知 の 上 、 通 常 回 答 さ れ る で あろ う 時 間 帯 を 十 分 考 慮 し て 、 回 答 に 極 力 支 障 がで な い よ う に 努 め る こ と 。 ま た 、 通 常 回 答 さ れる で あ ろ う 時 間 帯 に 障 害 の 発 生 等 が あ っ た 場 合は 、 速 や か に 復 旧 対 応 を 行 う こ と 。 当 該 時 間 帯に 1 時 間 以 上 利 用 で き な い な ど 回 収 へ の 影 響 が大 き い と 機 構 が 判 断 す る 場 合 は 、 請 負 者 の 責 任で 、 ス ケ ジ ュ ー ル の 調 整 や 回 答 者 へ の 対 応 な ど 、影 響 を 小 さ く す る た め の 措 置 を 機 構 と 決 定 す るこ と 。

(3) ウ ェ ブ ア ン ケ ー ト に よ る イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者の 絞 り 込 み

3.(2) の ア ン ケ ー ト の 回 答 者 の 中 か ら 、 イ ン タビ ュ ー 候 補 者 の 絞 り 込 み を 実 施 す る 。絞 り 込 み の 作 業 は 、 ア ン ケ ー ト シ ス テ ム 上 の自 動 処 理 、 請 負 者 の 手 動 処 理 等 、 手 段 は 問 わな い 。イ ン タ ビ ュ ー 実 施 人 数 が 確 保 で き る よ う 、 請負 者 に お い て 絞 り 込 み す る こ と 。イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 は 、 以 下 の i か ら ⅵ を 満

た す こ と 。 な お (   ) 内 は 、 3.(1) で 設 計 す る アン ケ ー ト 項 目 で 関 連 設 問 を 想 定 し て い る 箇 所で あ る 。 「 + 追 加 確 認 」 に つ い て は 、 請 負 者に お い て イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 に 対 し て 直 接 確認 す る 、 も し く は 、 3.(1) の 設 問 に 入 れ る こ と を機 構 と 相 談 す る こ と 。

i. 自 社 で 作 成 し た 業 務 委 託 契 約 書 の 雛 形 が あ

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る ( ② 共 通 設 問 )ii. イ ン タ ビ ュ ー 候 補 日 に 会 場 に お 越 し い た だ

け る ( ④ 個 別 イ ン タ ビ ュ ー 回 答 者 選 定 設問 )

iii. 東 京 都 、 神 奈 川 県 、 埼 玉 県 、 千 葉 県 に 居住 し て い る ( ① c.居 住 地 )

iv. ITシ ス テ ム ・ サ ー ビ ス に 係 る 業 務 委 託 契約 に 関 し て 、 表 3 に 示 し た い ず れ か の 業 務に 1 年 以 上 携 わ っ た 経 験 が あ る ( ① k.契 約 にお け る 役 割 + 追 加 確 認 )

v. 役 職 者 で あ る ( ① h.役 職 が 「 一 般 社 員 」 、「 そ の 他 」 以 外 )

vi. 業 務 委 託 契 約 書 に 関 し て 以 下 の 経 験 の あり 、 イ ン タ ビ ュ ー で お 話 し い た だ け る 。( ① k.契 約 に お け る 役 割 + 追 加 確 認 )・ 業 務 委 託 契 約 書 の 雛 形 の 作 成 や 見 直 し に携 わ っ た 経 験 が あ る・ 業 務 委 託 契 約 書 の セ キ ュ リ テ ィ 要 件 を 作成 ( 取 り 決 め ) し た 経 験 が あ る

最 終 的 な 実 施 人 数 が 、 全 体 で 8 ~ 10 人 と な るよ う に イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 を 用 意 す る こ と 。

な お 、 対 象 者 の 偏 り が 大 き く な ら な い よ う 表5 に 示 し た 条 件 を 満 た す こ と 。

表 5   イ ン タ ビ ュ ー 実 施 人 数大 規 模( 大 )

中 小 規 模 ( 中小 )

ユ ー ザ ( A ) 2 人 以 上 2 人 以 上ベ ン ダ ( B ) 2 人 以 上 2 人 以 上企 業 規 模 の 定 義 は 表 4 参 照

(4) イ ン タ ビ ュ ー 実 施 の 準 備3.(3) で 絞 り 込 ん だ イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 へ の 個 別

( デ プ ス ) イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 す る 。 請 負 者 はイ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 と の 日 程 調 整 、 会 場 、 記 録者 の 手 配 を 行 う 。 モ デ レ ー タ ー は 機 構 担 当 者 が行 う 。

・ イ ン タ ビ ュ ー 実 施 時 期 の 目 安 : 2020 年 2 月 14 日~ 2 月 25 日

・ イ ン タ ビ ュ ー 方 法 : 個 別 ( デ プ ス ) イ ン タ

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ビ ュ ー

・ イ ン タ ビ ュ ー 時 間 : 原 則 、 1 人 当 た り 1 時 間と す る 。 土 曜 、 日 曜 、 祝 日 に 実 施 する 場 合 は 原 則 1 日 5 人 ま で と す る 。 イン タ ビ ュ ー 対 象 の 都 合 に よ っ て は 平日 も 可 と す る 。 な お 、 具 体 的 な 日 程に つ い て は 機 構 と 相 談 の 上 決 定 す る 。

・ イ ン タ ビ ュ ー 会 場 : 請 負 者 に て イ ン タ ビ ュ ー方 法 、 イ ン タ ビ ュ ー 時 間 を 満 た せ る 、音 声 が 録 音 可 能 な 設 備 を 有 す る 会 場を 手 配 す る こ と 。 録 画 設 備 、 ミ ラ ール ー ム の 設 備 に つ い て は 問 わ な い 。な お 、 機 構 か ら は モ デ レ ー タ 以 外 に1 人 が 同 席 す る 。

・ 受 付 手 配 : 請 負 者 に て イ ン タ ビ ュ ー 当 日 の 受付 を 実 施 す る こ と 。

・ イ ン タ ビ ュ ー 内 容 の 録 音 : 請 負 者 に て イ ン タビ ュ ー 内 容 の 録 音 を 実 施 す る こ と 。録 音 の 実 施 に 伴 い イ ン タ ビ ュ ー 対 象者 と の 間 で 必 要 な 許 諾 な ど に 関 し ては 請 負 者 に て 実 施 す る こ と 。

・ 記 録 者 手 配 : 請 負 者 に て 記 録 者 を 手 配 し 、 イン タ ビ ュ ー の 発 言 録 を 作 成 す る こ と 。な お 、 記 録 者 を 会 場 に 同 席 さ せ る か 、さ せ な い か に つ い て は 、 請 負 者 の 通常 の 実 施 方 法 に 準 ず る 。 な お 、 発 言録 は 1 週 間 を 目 安 に 機 構 に 提 出 し 、機 構 の 確 認 を う け る こ と 。

(5) 結 果 の 取 り 纏 め

・ ア ン ケ ー ト 結 果 の 取 り 纏 め3.(2) の ア ン ケ ー ト 結 果 に つ い て 、 「 ② 共 通 項

目 」 の 回 答 者 を 対 象 と し て 、 ① ~ ④ の す べ て の設 問 に つ い て 単 純 集 計 、 ク ロ ス 集 計 を 行 い 、 集計 結 果 を グ ラ フ に す る 。

な お 、 ク ロ ス 集 計 は 、 基 本 属 性 ( 規 模 、 位 置

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づ け 、 契 約 に お け る 役 割 ) に 対 す る 全 設 問 の回 答 に つ い て 行 う 。 電 子 デ ー タ は Microsoft Excel 2010 互 換 と す る こ と 。

・ イ ン タ ビ ュ ー 結 果 の 取 り 纏 め3.(4) の イ ン タ ビ ュ ー 結 果 に つ い て 、 発 言 録 を 作成 す る こ と 。 発 言 録 の 電 子 デ ー タ は Microsoft Excel 2010 、 も し く は 、 Microsoft Word 2010 互 換 と す る こ と 。ま た 、 発 言 録 と 対 応 す る 音 声 デ ー タ を 用 意 する こ と 。

4. 作 業 の 実 施 経 験 と 実 施 体 制本 作 業 の 実 施 に 必 要 な 体 制 を 編 成 す る こ と 。 編

成 に 際 し て は 、 以 下 の 条 件 を 満 た す こ と 。(1) 組 織 と し て 、 セ キ ュ リ テ ィ に 関 連 し た 実 態 調

査 を 対 象 と し た 、 回 収 数 3,000人 以 上 の ウ ェ ブ アン ケ ー ト 調 査 を 過 去 に 実 施 し た 経 験 が あ る こと 。

(2) 組 織 と し て 、 年 間 平 均 100人 以 上 の 個 別 ( デ プス ) イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 経 験 が あ る こ と 。

(3) 調 査 票 の 形 式 チ ェ ッ ク を 行 う た め 、 ア ン ケ ート 調 査 業 務 に 3 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者を 配 置 す る こ と 。

(4) プ ロ ジ ェ ク ト 責 任 者 は 、 公 的 機 関 の 調 査 プ ロジ ェ ク ト の 経 験 を 有 す る こ と 。 ま た 、 プ ロジ ェ ク ト 責 任 者 を 補 佐 し て 進 捗 管 理 を 担 当 する 者 を 配 置 す る こ と 。

(5) プ ロ ジ ェ ク ト 責 任 者 は 、 プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 手法 等 を 有 効 活 用 し 、 作 業 計 画 を 明 確 に 定 め 、作 業 項 目 毎 の 工 程 管 理 を 行 い 、 遅 滞 な く 作 業を 進 捗 さ せ る も の と し 、 作 業 の 遅 延 等 が 生 じた 際 は 速 や か に 機 構 担 当 者 に 報 告 す る こ と 。

(6) 納 入 す る ド キ ュ メ ン ト 類 が 正 確 か つ 明 解 に 記述 さ れ る よ う 、 請 負 者 内 で 事 前 レ ビ ュ ー 体 制を 万 全 の も の と す る こ と 。

5. 業 務 期 間契 約 締 結 日 か ら 2020 年 3 月 4 日 ( 水 ) ま で

6. 納 入 関 連 事 項

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(1) 納 入 期 限2020 年 3 月 4 日 ( 水 )

(2) 納 入 場 所〒 113-6591

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28 番 8 号   文 京 グリ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 17 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 セ キ ュ リテ ィ セ ン タ ー

セ キ ュ リ テ ィ 対 策 推 進 部   セ キ ュ リ テ ィ 分析 グ ル ー プ

(3) 納 入 物 件以 下 の 電 子 デ ー タ を 収 め た 記 憶 媒 体 ( CD-R   又は   DVD-R )   一 式

(a) ア ン ケ ー ト 結 果 の ロ ー デ ー タ ( 回 答 者 の 氏名 等 の 個 人 情 報 を 除 く ) 、 単 純 集 計 結 果 とグ ラ フ 、 ク ロ ス 集 計 結 果 と グ ラ フ

(b) ア ン ケ ー ト ( 設 問 と 選 択 肢 が 記 載 さ れ たも の )

(c) イ ン タ ビ ュ ー の 発 言 録(d) イ ン タ ビ ュ ー の 録 音 デ ー タ

電 子 デ ー タ は 、 Microsoft Office 2010 ( Word / Excel ) 互 換と す る 。

7. 検 収 条 件納 入 物 件 の 内 容 に 関 し て は 、 調 査 内 容 及 び 対 象

に 関 し て 本 仕 様 書 に 示 さ れ た 条 件 、 項 目 を 満 たし て い る こ と 。

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8. 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 係 る 要 件(1) プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 又 は 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マネ ジ メ ン ト シ ス テ ム (ISMS) 認 証 を 取 得 、 も し くは 、 同 等 の セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テム を 構 築 し 、 運 用 す る こ と 。

(2) 本 調 査 の 過 程 で 得 る ロ ー デ ー タ や 会 議 資 料 等は 、 機 構 の 許 可 な く 他 に 利 用 し な い こ と 。

(3) 請 負 者 は 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に 留 意 し 、 情 報漏 え い 防 止 対 策 や 情 報 の 暗 号 化 、 脆 弱 性 へ の対 応 な ど 適 切 に 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 実 施す る こ と 。

(4) 適 切 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 管 理 体 制 を 構築 す る こ と 。 ( 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す るた め の 体 制 を 定 め た 書 面 ( 「 情 報 管 理 体 制図 」 な ど ) 及 び 情 報 取 扱 者 名 簿 ( 氏 名 、 住 所 、生 年 月 日 、 所 属 部 署 、 役 職 等 が 記 載 さ れ た もの ) を 、 機 構 の 求 め が あ れ ば 情 報 提 供 す る こと 。

(5) 請 負 者 の 資 本 関 係 、 役 員 等 の 情 報 、 事 業 の 実施 場 所 、 事 業 従 事 者 の 氏 名 、 所 属 ・ 専 門 性 ・実 績 及 び 国 籍 等 に 関 し て 、 機 構 の 求 め が あ れば 情 報 提 供 を 行 う こ と 。

(6) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生 し た 場合 、 機 構 の 指 示 に 基 づ き 適 切 に 対 応 す る こ と 。

(7) 保 護 す べ き 情 報 は パ ス ワ ー ド の 設 定 な ど 、 安全 な 方 法 で 受 け 渡 し を す る こ と 。 ま た 、 契 約中 / 契 約 終 了 後 の 如 何 に 依 ら ず 、 一 時 的 に 機構 か ら 提 示 す る 未 公 開 情 報 や 個 人 情 報 等 は 、不 要 に な っ た 段 階 で 適 切 に 削 除 す る と と も に 、機 構 に 確 認 を 取 る こ と 。

(8) 請 負 者 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況 を確 認 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 対 応 す る こ と 。

(9) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 不 十 分 で あ る こ と が判 明 し た 場 合 、 機 構 と 調 整 し 、 適 切 に 対 処 する こ と 。

(10) 本 調 査 の 一 部 業 務 を 再 委 託 す る 場 合 、 請 負 者は 再 委 託 先 が 十 分 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を実 施 し て い る こ と を 担 保 す る こ と 。 ま た 、 機構 の 求 め が あ れ ば 再 委 託 先 の 情 報 セ キ ュ リテ ィ 対 策 の 実 施 状 況 を 確 認 ・ 報 告 す る こ と 。

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9. そ の 他仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 等 に つ い て は 、 機 構 と請 負 者 が 協 議 の 上 、 決 定 す る 。

以 上

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【 別 紙 1 】 ア ン ケ ー ト の イ メ ー ジ ( 基 本 設 問 の み )

■基本設問全員回答1-1 SA あなたの性別をお答えください。

1(お答えは つ)

○1 男性○2 女性

1-2 NUM あなたの年齢をお答えください。(お答えは半角数字で)

歳 ※半角数字のみ →17歳以下、76歳以上は調査終了

1-3 SA あなたのお住まいの地域をお答えください。1(お答えは つ)

▼プルダウン 19 山梨県 38 愛媛県1 北海道 20 長野県 39 高知県2 青森県 21 岐阜県 40 福岡県3 岩手県 22 静岡県 41 佐賀県4 宮城県 23 愛知県 42 長崎県5 秋田県 24 三重県 43 熊本県6 山形県 25 滋賀県 44 大分県7 福島県 26 京都府 45 宮崎県8 茨城県 27 大阪府 46 鹿児島県9 栃木県 28 兵庫県 47 沖縄県

10 群馬県 29 奈良県 48 海外 →調査終了11 埼玉県 30 和歌山県12 千葉県 31 鳥取県13 東京都 32 島根県14 神奈川県 33 岡山県15 新潟県 34 広島県16 富山県 35 山口県17 石川県 36 徳島県18 福井県 37 香川県

1-4SA 1あなたの職業最も近いものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

○1 経営者・役員

○2 会社員・公務員・職員

○3 医者・弁護士等の専門職

○4 契約社員・派遣社員

○5 自営業・自由業

○6 専業主婦・主夫 →調査終了

○7 無職(定年退職・家事手伝い含む) →調査終了

○8 パート・アルバイト →調査終了

○9 中学生・高校生 →調査終了

○10 専門学校生・短大生・高専生 →調査終了

○11 大学生・大学院生 →調査終了

○12 その他( ) →調査終了

1-5 SA 1あなたの勤務先の業種(主な事業内容)として、最も近いものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

1〇 ,農業 林業

2〇 漁業

3〇 , ,鉱業 採石業 砂利採取業

4〇 建設業

5〇 製造業

6〇 電気・ガス・熱供給・水道業

7〇 情報通信業

8〇 ,運輸業 郵便業

9〇 卸売業・小売業

10〇 ,金融業 保険業

11〇 ,不動産業 物品賃貸業

12〇 ,学術研究 専門・技術サービス業

13〇 ,宿泊業 飲食店

14〇 ,生活関連サービス業 娯楽業

15〇 教育学習支援業

16〇 ,医療 福祉

17〇 複合サービス事業

18〇 サービス業(他に分類されないもの)

19〇 公務(他に分類されるものを除く)

20〇 分類不能の産業

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1-6 SA 1あなたの勤務先企業の総従業員数(役員、社員、職員、パート、アルバイト等を含む)について、あてはまるものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

○1 20 ~ 名 ★「中小規模」に振り分け

○2 21 50名~ 名 ★「中小規模」に振り分け

○3 51 100名~ 名 ★「中小規模」に振り分け

○4 101 300名~ 名 ★2-1が「ユーザ用」の場合は「中小規模」に振り分け、「ベンダ用」の場合は「大規模」に振り分け

○5 301 500名~ 名 ★「大規模」に振り分け

○6 501 1,000名~ 名 ★「大規模」に振り分け

○7 1,001 5,000名~ 名 ★「大規模」に振り分け

○8 5,001 10,000名~ 名 ★「大規模」に振り分け

○9 10,001名以上 ★「大規模」に振り分け

○10 わからない →調査終了

1-7 SA 1あなたの職種・所属部門に、最も近いものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

○1 経営者・役員

○2 経営企画・経営統括

○3 総務

○4 監査・リスク管理

○5 法務

○6 購買・調達

○7 人事・経理・庶務・広報

○8 情報システム・セキュリティ

○9 企画

○10 営業・販売

○11 設計・製造・検査

○12 研究・開発

○13 生産管理・品質管理

○14 ※上記に含まれない事業部門(直接部門 会社の利益(業績)に直接の影響を与える部門)

○15 ※上記に含まれない本社機能(間接部門 会社の利益(業績)に間接的に影響を与える部門)

○16 その他( )

1-8 SA 1あなたの役職に、最も近いものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

○1 取締役・役員クラス

○2 事業部長クラス

○3 部長クラス

○4 課長クラス

○5 係長・主任クラス

○6 一般社員

○7 専門職

○8 その他

1-9 SA あなたの勤務先の地域をお答えください。1(お答えは つ)

▼プルダウン 19 山梨県 38 愛媛県1 北海道 20 長野県 39 高知県2 青森県 21 岐阜県 40 福岡県3 岩手県 22 静岡県 41 佐賀県4 宮城県 23 愛知県 42 長崎県5 秋田県 24 三重県 43 熊本県6 山形県 25 滋賀県 44 大分県7 福島県 26 京都府 45 宮崎県8 茨城県 27 大阪府 46 鹿児島県9 栃木県 28 兵庫県 47 沖縄県

10 群馬県 29 奈良県 48 海外 →調査終了11 埼玉県 30 和歌山県12 千葉県 31 鳥取県13 東京都 32 島根県14 神奈川県 33 岡山県15 新潟県 34 広島県16 富山県 35 山口県17 石川県 36 徳島県18 福井県 37 香川県

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ここからは、IT ITシステムや サービスの業務委託・受託契約における、あなたの勤務先の位置づけやあなたの主な役割についてお伺いします。

I T ITシステムや サービスの業務委託・受託契約の業務詳細はこちら(クリックすると業務例が表示されます)

↑これをクリックすると以下の詳細をポップアップ表示させる。クリックは任意

I T ITシステムや サービスの業務委託・受託契約には以下のような業務が含まれます。

システム・ネットワーク構築

システム運用・管理

ソフトウェア開発(貴社固有のアプリケーションソフトウェアを開発する業務を指し、パッケージソフトウェアを利用した事例も含む)

アプリケーション保守

ソフトウェアサポートサービス

システム・ハードウェア保守

Webサイト構築・運用

ASP SaaSサービス提供( 、 等)

IaaSインフラ提供( 、ホスティング等)

データ処理・分析

コンサルティング

フォレンジック

監視サービス

2-1 MA IT ITあなたの勤務先は、 システムの開発・運用や サービスの提供を社外に発注していますか。それとも受注していますか。

1最も近いものを つ選んでください。

1(お答えは つ)

○1 主に発注している ★「ユーザ用」に振り分け

○2 主に受注している ★「ベンダ用」に振り分け

○3 受注することも、発注することもある ★「ベンダ用」に振り分け

○4 どちらもしていない(自社開発・運用している) →調査終了

○5 IT ITシステムや サービスを利用していない →調査終了

2-2 IT ITあなたは、 システムや サービスの業務委託・受託契約においてどのような役割を担っていますか。

3過去 年以内に経験したものすべてを選択してください。

(お答えはいくつでも)

*契約関連文書とは、

RFP基本契約書、個別契約書、秘密保持契約書、約款、覚書、発注仕様書( )、提案書、見積書、

SLA ITなど システム・サービスの委託元と委託先の間で取引の条件、取り決めを定めた文書を指します。

□1 *契約実務(契約関連文書 の作成) ★個別調査で「契約実務用設問」を質問

□2 契約実務(取引先との間での契約内容・条件の調整) ★個別調査で「契約実務用設問」を質問

□3 *契約実務(契約関連文書 の内容確認) ★個別調査で「契約実務用設問」を質問

□4 *契約実務(契約関連文書 の承認・事務処理) ★個別調査で「契約実務用設問」を質問

□5 契約推進(契約推進組織のリソースアサイン・組織化) ★個別調査で「契約推進用設問」を質問

□6 契約推進(契約関連ルールの作成・見直し・承認) ★個別調査で「契約推進用設問」を質問

□7 *契約推進(契約関連文書 の雛形の作成・見直し) ★個別調査で「契約推進用設問」を質問

□8 契約推進(契約実務に係る人への教育・啓発) ★個別調査で「契約推進用設問」を質問

□9 監督・監査(内部監査・点検・チェックリストの確認) ★個別調査で「監督・監査用設問」を質問

□10 監督・監査(委託先監査・点検・チェックリストの確認) ★個別調査で「監督・監査用設問」を質問

□11 相談(組織内からの契約に関する相談) ★個別調査で「相談用設問」を質問

□12 相談(契約に関するトラブル、訴訟の対応) ★個別調査で「相談用設問」を質問

□13 上記のいずれにも関与していない ★共通設問のみ

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 及 び 入札 説 明 書 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 める も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又

は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 入 札 書 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ

た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )

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第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 8 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 競 争 に 参加 す る こ と が 出 来 な い 期 間 は 入 札 代 理 人 と す るこ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 9 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

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( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 10 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 11 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 12 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 13 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 機 構 会 計 規程 細 則 第 26 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 相 手 方 と な るべ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の

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基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と いう 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 14 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 制 限の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) にあ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 ( 以 下 「 総 合 評 価点 」 と い う 。 ) が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と する 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。

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(1) 最 低 価 格 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者

(2) 総 合 評 価 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 総 合評 価 点 が 最 も 高 か っ た 者

( 再 度 入 札 )第 15 条   開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格

の 入 札 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た もの と み な す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

( 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 ある 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 16 条   落 札 と な る べ き 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点

の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 12 条 た だ し 書 き に お いて 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 17 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )

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第 18 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 19 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー   セ キ ュ リテ ィ 対 策 推 進 部   セ キ ュ リ テ ィ 分 析 グ ル ー プ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 ( 2019 年 12 月 27 日 付 公告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委  任  状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 IT シス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直 しに 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 の 入 札 に 関 す る 一切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。

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      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥           ( ※   下 記 件 名 に 係 る 費 用 の 総 価 を 記

載 す る こ と )

件       名     「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 ( 2019 年 12 月 27 日 付 公告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出い た し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た すこ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )

適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

(1)作業内容に 関す る 要件(a)

位置づ け (ユ ーザ 、ベ ン ダ )と 規模(大規模、中小規模)の 組み 合わ せ 毎に 500件以上、全体で 2,000件以上の 有効回答数を 得ら れ る 母集団を 有し て い る こ と 。

(b)

位置づ け (ユ ーザ 、ベ ン ダ )と 規模(大規模、中小規模)の 組み 合わ せ 毎に 、「契約に お け る 役割」に つ い て 、「契約実務」を 選択し た 人が 100人以上、「契約推進」を 選択し た 人が 100 人以上、「監督・監査」を 選択し た 人が 50 人以上、「相談」を 選択し た 人が 50 人以上、の 有効回答数を 得ら れ る 母集団を 有 し て い る こ と 。(「契約に お け る の 役割」の 重複は 認め る 。)ま た 、「契約実務」、「契約推進」、「監督・監査」、「相談」の い ず れも 選択し て い な い 人に つい て は 100 人以上有効回答数を 得ら れ る 母集団を 有し て い るこ と 。

(c)

ウ ェ ブ ア ン ケ ート 実施時は回答内容に よ り 設問の 遷移先をシ ス テ ム 的に 制御で き るこ と 。 ( 例:経験の 有無を 問う 回答の 後

は 、経験の 有り 、無し に よ っ て 表示す る 設問を 変更す る 、等)

(d)

ウ ェ ブ ア ン ケ ート の 回答に つ い て デ ータ の ス クリ ーニ ン グ が 可能で あ るこ と 。(例:短時間回答者の 除外、異常値の 除

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仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

外等)

(2)実施体制に 関す る 要件

(a)

組織と し て セ キ ュ リ テ ィに 関連し た 実態調査を 対象と した 、回収数3,000 人以上の ウ ェ ブア ン ケ ート 調査を 過去に 実施し た 経験が あ る こ と 。

(b)

組織と し て 、年間平均100人以上の個 別 ( デ プ ス ) イ ン タビ ュ ーを 実施し た 経験が ある こ と 。

(c)

調査票の 形式チ ェ ッ ク を 行うた め 、ア ン ケ ート 調査業務に3 年以上従事し た 経験を 有す る 者を 配置す る こ と 。

(d)

プ ロ ジ ェ ク ト 責任者は 公的機関の 調査プ ロ ジ ェ ク ト の 経験を 有す る こ と 。ま た 、プロ ジ ェ ク ト 責任者を 補佐して 進捗管理を 担当す る も の を配置す る こ と 。

(e)

プ ロ ジ ェ ク ト 責任者は 、プロ ジ ェ ク ト 管理手法等を 有効活用し 、作業計画を 明確に 定め 、作業項目毎の 工程管理を 行い 、遅滞なく 作業を 進捗さ せ る も の とし 、作業の 遅延等が 生じ た 際は速や か に 機構担当者に 報告す るこ と 。

(f)

納入す る ド キ ュ メ ン ト 類が 正確か つ 明解に 記述さ れ るよ う 、請負者内で 事前レ ビ ュ ー体制を 万全の も の と す る こと 。

(3 )情報セ キ ュ リ テ ィ 対策に 係る 要件(a)

プ ラ イ バ シ ーマ ーク 又は 情報セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ

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仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

メ ン ト シ ス テ ム (ISMS) 認証を 取得、も し く は 、同等の セキ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ント シ ス テ ム を 構築し 、運用す る こ と 。

(b)

適切な 情報セ キ ュ リ テ ィ 対策の 管理体制を 構築す る こ と 。(情報セ キ ュ リ テ ィ を 確保す る た め の 体制を 定め た 書面(「情報管理体制図」な ど )及び 情報取扱者名簿(氏名、所属部署、役職等が記載さ れ た も の )

© 請負者の 資本関係、役員等の 情報、事業の 実施場所、事業従事者の 氏名、所属、専門性/ 実績及び 国籍等に 関し て 、機構の 求め が あ れ ば 情報提供で き る こ と 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

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                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1通

③資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

④適 合 証 明書

1通

⑤入 札 書 等 受理 票

本通

  切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 IT シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス の 業 務 委 託 契 約 書 見 直 し に 関 す る 調 査 支 援 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   セ キ ュ リ テ ィ セン タ ー   セ キ ュ リ テ ィ 対 策 推 進 部

セ キ ュ リ テ ィ 分 析 グ ル ー プ      担 当 者 名 :                         ㊞

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