設 計 書 - Nagoya Expressway€¦ · 企画提案 一式 インターネット広告等 一式...

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1 平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事 名古屋市を中心とした中京圏 に伴う広報業務委託 設計書番号 作成年月日 18G0960 経営企画部 広報課 平成30年12月 契約締結日の翌日から 平成31年12月27日まで 平成30年10月 1日 広報業務一般 一式 新聞広告 一式 TVCM 一式 ラジオCM 一式 企画提案 一式 インターネット広告等 一式 地下鉄車両・市バス車外広告 一式 フリーペーパー広告 一式 印刷・制作 一式 その他広報(ホームページ等)一式 消費税相当額 トンネル天井板撤去工事に伴う広報

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1

業 務 名

業 務 期 間

業 務 費

業 務 概 要

単 価 適 用 日

業 務 場 所

平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事

名古屋市を中心とした中京圏

に伴う広報業務委託

設 計 書 番 号

作 成 年 月 日

作 成 所 属

18G0960

経営企画部 広報課

平成30年12月

契約締結日の翌日から 平成31年12月27日まで

平成30年10月 1日

広報業務一般 一式

新聞広告 一式

TVCM 一式

ラジオCM 一式

企画提案 一式

インターネット広告等 一式

地下鉄車両・市バス車外広告 一式

フリーペーパー広告 一式

印刷・制作 一式

その他広報(ホームページ等)一式

設 計 書

業 務 価 格

消 費 税 相 当 額

委 託 業 務 費

トンネル天井板撤去工事に伴う広報

名古屋高速道路公社

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直接原価 1 式

その他実費 1 式

一般管理費等 1 式

その他原価 1 式

間接原価 1 式

広報業務一般1 式

明1

リフレッシュ工事に伴う広報1 式

直接人件費・直接経費 1 式

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価

内 訳 書

設計書番号

1 名古屋高速道路公社

18G0960

摘 要金 額

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新聞広告1 式

明2

インターネット広告等1 式

明9

デザイン費1 式

明8

フリーペーパー広告1 式

明7

地下鉄車両・市バス車外広告1 式

明6

印刷・制作1 式

明5

ラジオCM1 式

明4

TVCM1 式

明3

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価

内 訳 書

設計書番号

2 名古屋高速道路公社

18G0960

摘 要金 額

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その他広報(ホームページ等)1 式

明10

業務価格

合計

運搬費1 式

明12

企画提案1 式

明11

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価

内 訳 書

設計書番号

3 名古屋高速道路公社

18G0960

摘 要金 額

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計画・準備

1 業務資料収集・整理

9 項目

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号1

明 細 書

設計書番号

1

名 称

規 格

広報業務一般単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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掲載費 中日新聞社 名古屋本社全域版(朝刊)テレビ面右特枠(W79×5段)4色

3 回掲載費 中日新聞社 名古屋本社全域版(朝刊)社会面まんが下(W53×H39)4色

5 回掲載費 朝日新聞社 名古屋本社全域版(朝刊)テレビ面右上・左下表札(W85×H220)4色

1 回掲載費 朝日新聞社 名古屋本社全域版(朝刊)テレビ面突出(W82×H53)4色

3 回掲載費 毎日新聞社 中部本社全域版(朝刊)テレビ面大型雑報(W70×H100)モノクロ

4 回掲載費 読売新聞社 中部支社全域版(朝刊)テレビ面左・右突出(W63×H99)モノクロ

4 回掲載費 日本経済新聞社 名古屋支社全域版(朝刊)他面突出(W52.5×H66.5)モノクロ

4 回掲載費 中日スポーツ1面突出(W51×H66)4色

4 回

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号2

明 細 書

設計書番号

2

名 称

規 格

新聞広告単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号2

明 細 書

設計書番号

3

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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放送費 TVスポット 15秒(9月~11月の間)(逆L:16:00~24:00)

600 GRP2局×300GRP

CM制作費 15秒CM 1タイプCM制作に係る費用(経費含む)

1 式ポスターモデルに係るメイク費を含む

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号3

明 細 書

設計書番号

4

名 称

規 格

TVCM単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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放送費 東海ラジオ放送(SF)20秒CM 6時台~8時台(全日)

38 本放送費 東海ラジオ放送(SF)20秒CM 8時台~11時台(全日)

40 本放送費 東海ラジオ放送(SF)20秒CM 14時台~17時台(全日)

22 本放送費 中部日本放送(CBC)20秒CM 6時台~8時台(全日)

38 本放送費 中部日本放送(CBC)20秒CM 8時台~11時台(全日)

40 本放送費 中部日本放送(CBC)20秒CM 14時台~17時台(全日)

22 本放送費 中部日本放送(CBC)ダブルスタンバイ20秒CM 6時台~17時台(全日)

3 本放送費 エフエム愛知(FM AICHI)20秒CM 6時台~8時台(全日)

38 本

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号4

明 細 書

設計書番号

5

名 称

規 格

ラジオCM単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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放送費 エフエム愛知(FM AICHI)20秒CM 8時台~11時台(全日)

40 本放送費 エフエム愛知(FM AICHI)20秒CM 14時台~17時台(全日)

22 本放送費 エフエム愛知(FM AICHI)ダブルスタンバイ20秒CM 6時台~17時台(全日)

3 本放送費 ZIP-FM20秒CM 6時台~8時台(全日)

38 本放送費 ZIP-FM20秒CM 8時台~11時台(全日)

40 本放送費 ZIP-FM20秒CM 14時台~17時台(全日)

22 本放送費 ZIP-FM ダブルスタンバイ20秒CM 6時台~17時台(全日)

3 本CM制作費 20秒CM 3タイプCM制作に係る費用(経費含む)

1 式

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号4

明 細 書

設計書番号

6

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号4

明 細 書

設計書番号

7

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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印刷費リーフレット・ポスター

1 式

明13

制作費横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板

1 式

明14

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号5

明 細 書

設計書番号

8

名 称

規 格

印刷・制作単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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広告掲出費(地下鉄中吊・片面(AS))(2~3日間)

2 回広告掲出費(パートラッピング市バス)浄心営業所

4 ヶ月2台×2ヶ月

広告掲出費(パートラッピング市バス)楠分所

4 ヶ月2台×2ヶ月

広告掲出費(パートラッピング市バス)御器所分所

4 ヶ月2台×2ヶ月

制作、取付取外費ラッピングシート、表4色(廃棄代含む)

6 台

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号6

明 細 書

設計書番号

9

名 称

規 格

地下鉄車両・市バス車外広告単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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広告掲出費 名古屋フリモ表4 中区版

1 回広告掲出費 名古屋フリモ表4 東区版

1 回

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号7

明 細 書

設計書番号

10

名 称

規 格

フリーペーパー広告単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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デザイン費新聞広告

1 式デザイン費リーフレット(イラスト2点程度含む)

1 式デザイン費ポスター

1 式デザイン費横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板

1 式デザイン費地下鉄車両広告

1 式デザイン費市バス車外広告

1 式デザイン費フリーペーパー広告

1 式

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号8

明 細 書

設計書番号

11

名 称

規 格

デザイン費単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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JARTIC 道路交通情報Now高速道路:K-東海(愛知・岐阜・三重・静岡)

1 枠1ヶ月間

JARTIC 道路交通情報Now高速道路:名古屋高速

1 枠1ヶ月間

JARTIC バナー制作費50KB以内:468px×60px

1 式Yahoo JAPAN バナー制作費 PC版TOPページ150KB以内:350px×240px GIFアニメ対応

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

Yahoo JAPAN バナー制作費 PC版中面ページ150KB以内:300px×250px GIFアニメ対応

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

Yahoo JAPAN バナー制作費 SP版ブランドパネル、プライムカバー150KB以内:640px×360px GIFアニメ対応

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

Yahoo JAPAN バナー制作費 SP版ミドルレクタングル150KB以内:300px×250px GIFアニメ対応

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

NAVITIME PC-ルート検索結果バナー 高速道路指定バナー、リンク先URL、50KB以内:234px×60px

1 枠2ヶ月間

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号9

明 細 書

設計書番号

12

名 称

規 格

インターネット広告等単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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NAVITIME SP-ルート検索結果バナー 高速道路指定テキスト、リンク先URL 全角換算20文字以内(半角可)

1 枠2ヶ月間

NAVITIME バナー制作費50KB以内:234px×60px(SP版のテキスト制作も含む)

1 式LINE バナー制作費 ディスクリプション(75文字以内)1200px×628px,1080px×1080px jpg/png 10MB以内

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

スマートニュース バナー制作費300px×300px,1200px×628px

1 式出稿金額を単価に含める(愛知県版)

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号9

明 細 書

設計書番号

13

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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ホームページ制作費(トップページ画像、バナー除く)HTML、CSS及びJSでコーディングしたもの

1 式レスポンシブ対応(3種類)

トップページ、バナー制作費(解像度:144dpi)トップページ742px×225px、690px×210px バナー220px×67px

1 式告知・終了用各2種

若宮パーク掲示費B2タテ

2 ヶ月2箇所(各2枚 計4枚)

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号10

明 細 書

設計書番号

14

名 称

規 格

その他広報(ホームページ等)単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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企画提案

1 式

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号11

明 細 書

設計書番号

15

名 称

規 格

企画提案単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=6.0㎞以下、公社基地(千音寺)

4 回高速道路利用料金を含む

運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=14.5㎞以下、公社基地(楠)

4 回高速道路利用料金を含む

運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=23.0㎞以下、公社基地(高針)

4 回高速道路利用料金を含む

運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=60.0㎞以下、メンテ名古屋

2 回高速道路利用料金を含む

運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=60.0㎞以下、桑名保全SC

2 回高速道路利用料金を含む

運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=6.0㎞以下、浄心営業所(市バス)

2 回運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=10.5km以下、楠分所(市バス)

2 回運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=8.0㎞以下、御器所分所(市バス)

2 回

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号12

明 細 書

設計書番号

16

名 称

規 格

運搬費単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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運搬費(積込・積卸含む)2t積トラック、L=8.0㎞以下、御器所事務所分所(地下鉄)

2 回

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号12

明 細 書

設計書番号

17

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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リーフレット印刷費B4版、再生コート紙90㎏、表裏4色、三つ折り

80000 部ポスター印刷費B2版、再生コート紙135㎏、表4色

900 枚撮影費カメラマン、機材費用、撮影場所費用込み

1 式配送費ポスター10枚以下、リーフレット50部以下

280 件配送費ポスター10枚以下、リーフレット50部~100部

80 件配送費ポスター50枚以下、リーフレット100部~1,000部

25 件配送費ポスター50枚以下、リーフレット1,000部~10,000部

15 件配送費ポスター200枚以下、リーフレット10,000部以上

1 件

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号13

明 細 書

設計書番号

18

名 称

規 格

印刷費

リーフレット・ポスター単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号13

明 細 書

設計書番号

19

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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横断幕制作費(6m×0.9m)ターポリン製・反射シート3色(新規制作)

180 枚名古屋高速用、街路用

横断幕制作費(8m×0.6m)ターポリン製・反射シート3色(新規制作)

8 枚NEXCO用

横断幕制作費(10m×2.2m)ターポリン製・反射シート3色(新規制作)

10 枚名古屋高速用

横断幕制作費(20m×2.2m)ターポリン製・反射シート3色(新規制作)

2 枚名古屋高速用

懸垂幕制作費(1.5m×6m)ターポリン製・反射シート3色(新規制作)

25 枚名古屋高速用、NEXCO用

標識幕制作費(2.4m×2.4m)ターポリン製・反射シート1色(新規制作)

15 枚街路用

標識幕制作費(3.8m×2.4m)ターポリン製・反射シート1色(新規制作)

3 枚街路用

標識幕制作費(2.4m×1.8m)ターポリン製・反射シート1色(新規制作)

1 枚街路用

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号14

明 細 書

設計書番号

20

名 称

規 格

制作費

横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板単位数量 1 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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立看板制作費(小型:0.55m×1.4m)鋼製A型トタン張・反射シート3色(枠支給)

20 枚NEXCO用

立看板制作費(小型:0.8m×1.2m)鋼製A型トタン張・反射シート3色(枠支給)

150 枚名古屋高速用、街路用

大型看板制作費(大型:2.5m×2.5m)鋼製A型トタン張・反射シート3色(枠支給)

8 枚名古屋高速用

名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

第 号14

明 細 書

設計書番号

21

名 称

規 格単位数量 単位 金額

名古屋高速道路公社

18G0960

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1 / 7

平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

広報業務一般 計画・準備 業務 1

資料収集・整理 新聞広告ほか 項目 9

新聞広告 掲載費 中日新聞 回 3

テレビ面右特枠(W79×5段) 4色

掲載費 中日新聞 回 5

社会面まんが下(W53×H39) 4色

掲載費 朝日新聞 回 1

テレビ面右上・左下表札(W85×H220) 4色

掲載費 朝日新聞 回 3

テレビ面突出(W82×H53) 4色

掲載費 毎日新聞 回 4

テレビ面大型雑報(W70×H100) モノクロ

掲載費 読売新聞 回 4

テレビ面左・右突出(W63×H99) モノクロ

掲載費 日本経済新聞 回 4

他面突出(W52.5×H66.5) モノクロ

掲載費 中日スポーツ 回 4

1面突出(W51×H66) 4色

TVCM 放送費 TVスポット 15秒(9月~11月の間) GRP 600

東海テレビ他 (逆L:16:00~24:00)

CM制作費 15秒CM 1タイプ 式 1 ポスターモデルに係る

CM制作に係る費用(経費含む) メイク費を含む

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2 / 7

平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

ラジオCM 放送費 東海ラジオ放送(SF) 本 38

20秒CM、6時台~8時台(全日)

放送費 東海ラジオ放送(SF) 本 40

20秒CM、8時台~11時台(全日)

放送費 東海ラジオ放送(SF) 本 22

20秒CM、14時台~17時台(全日)

放送費 中部日本放送(CBC) 本 38

20秒CM、6時台~8時台(全日)

放送費 中部日本放送(CBC) 本 40

20秒CM、8時台~11時台(全日)

放送費 中部日本放送(CBC) 本 22

20秒CM、14時台~17時台(全日)

放送費 中部日本放送(CBC)ダブルスタンバイ 本 3

20秒CM、6時台~17時台(全日)

放送費 エフエム愛知(FM AICHI) 本 38

20秒CM、6時台~8時台(全日)

放送費 エフエム愛知(FM AICHI) 本 40

20秒CM、8時台~11時台(全日)

放送費 エフエム愛知(FM AICHI) 本 22

20秒CM、14時台~17時台(全日)

放送費 エフエム愛知(FM AICHI)ダブルスタンバイ 本 3

20秒CM、6時台~17時台(全日)

放送費 ZIP-FM 本 38

20秒CM、6時台~8時台(全日)

放送費 ZIP-FM 本 40

20秒CM、8時台~11時台(全日)

放送費 ZIP-FM 本 22

20秒CM、14時台~17時台(全日)

放送費 ZIP-FM ダブルスタンバイ 本 3

20秒CM、6時台~17時台(全日)

CM制作費 20秒CM 3タイプ 式 1

CM制作に係る費用(経費含む)

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平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

リーフレット 印刷費(B4) B4版,再生コート紙90㎏,表裏4色,三つ折り 部 80000

ポスター

印刷費(B2) B2版,再生コート紙135㎏,表4色 枚 900

撮影費 カメラマン、機材費用、撮影場所費用込み 式 1

配送費 ポスター10枚以下 件 280

リーフレット50部以下

配送費 ポスター10枚以下 件 80

リーフレット50部~100部

配送費 ポスター50枚以下 件 25

リーフレット100部~1,000部

配送費 ポスター50枚以下 件 15

リーフレット1,000部~10,000部

配送費 ポスター200枚以下 件 1

リーフレット10,000部以上

若宮パーク 若宮パーク掲示費 B2タテ ヶ月 2

2箇所(各2枚 計4枚)

横断幕 制作費(通常) ターポリン製・反射シート3色:新規制作 枚 180

(6m×0.9m)

制作費(NEXCO) ターポリン製・反射シート3色:新規制作 枚 8

(8m×0.6m)

制作費(側壁) ターポリン製・反射シート3色:新規制作 枚 10

(10m×2.2m)

制作費(特大) ターポリン製・反射シート3色:新規制作 枚 2

(20m×2.2m)

懸垂幕 制作費 ターポリン製・反射シート3色:新規制作 枚 25

(1.5m×6m)

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平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

標識幕 制作費 ターポリン製・反射シート1色:新規制作 枚 15

(2.4m×2.4m)

制作費 ターポリン製・反射シート1色:新規制作 枚 3

(3.8m×2.4m)

制作費 ターポリン製・反射シート1色:新規制作 枚 1

(2.4m×1.8m)

立看板 制作費(再利用修正) 鋼製A型トタン張,反射シート3色:支給品(再利用修正) 枚 20

大型看板 (小型:0.55m×1.4m)

制作費(再利用修正) 鋼製A型トタン張,反射シート3色:支給品(再利用修正) 枚 150

(小型:0.8m×1.2m)

制作費(再利用修正) 鋼製A型トタン張,反射シート3色:支給品(再利用修正) 枚 8

(大型:2.5m×2.5m)

地下鉄車両広告 広告掲出費 中吊・片面(AS) 回 2

(2~3日間)

市バス車外広告 広告掲出費 パートラッピング市バス ヶ月 2

浄心営業所 2台

広告掲出費 パートラッピング市バス ヶ月 2

楠分所 2台

広告掲出費 パートラッピング市バス ヶ月 2

御器所分所 2台

制作、取付取外費 ラッピングシート、表4色 台 6

(廃棄代含む)

フリーペーパー広告 広告掲出費 表4 回 1

名古屋フリモ 中区版

広告掲出費 表4 回 1

名古屋フリモ 東区版

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平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

デザイン デザイン費 新聞広告 式 1

デザイン費 リーフレット 式 1

(イラスト2点程度含む)

デザイン費 ポスター 式 1

デザイン費 横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板 式 1

デザイン費 地下鉄車両広告 式 1

デザイン費 市バス車外広告 式 1

デザイン費 フリーペーパー広告 式 1

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平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

インターネット広告等 JARTIC 道路交通情報Now!! 愛知・岐阜・三重・静岡 1ヶ月間 枠 1

高速道路:K-東海 50KB以内:468px×60px

JARTIC 道路交通情報Now!! 名古屋高速 1ヶ月間 枠 1

高速道路:名古屋高速 50KB以内:468px×60px

バナー制作費 50KB以内:468px×60px 式 1

ノーマルバナー

Yahoo!JAPANバナー制作費 150KB以内:350px×240px 式 1 出稿金額を単価に含める

PC版TOPページバナー GIFアニメ対応 (愛知県版)

Yahoo!JAPANバナー制作費 150KB以内:300px×250px 式 1 出稿金額を単価に含める

PC版中面ページバナー GIFアニメ対応 (愛知県版)

Yahoo!JAPANバナー制作費 150KB以内:640px×360px 式 1 出稿金額を単価に含める

SP版ブランドパネル、プライムカバーバナー GIFアニメ対応 (愛知県版)

Yahoo!JAPANバナー制作費 150KB以内:300px×250px 式 1 出稿金額を単価に含める

SP版ミドルレクタングルバナー GIFアニメ対応 (愛知県版)

NAVITIME PC-車ルート検索結果 バナー、リンク先URL(2ヶ月間) 枠 1

バナー高速道路指定オプション 50KB以内:234px×60px GIFまたはJPEG

NAVITIME SP-車ルート検索結果 テキスト、リンク先URL(2ヶ月間) 枠 1

バナー高速道路指定オプション 全角換算20文字以内(半角も可)

NAVITIME 50KB以内:234px×60px 式 1

バナー制作費 (SP版のテキスト制作も含む)

LINE ディスクリプション(75文字以内) 式 1 出稿金額を単価に含める

バナー制作費 1200px×628px,1080px×1080px jpg/png 10MB以内 (愛知県版)

スマートニュース 300px×300px 式 1 出稿金額を単価に含める

バナー制作費 1200px×628px (愛知県版)

ホームページ ホームページ制作費 HTML、CSS及びJSでコーディングしたもの 式 1

(トップページ画像,バナー除く) レスポンシブ対応(3種類)

トップページ、バナー制作費 トップページ:742px×225px,690px×210px 式 1

解像度:144dpi バナー:220px×67px

企画提案 企画提案 式 1

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平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

数量総括表 上段:当初数量

下段:

業 務 名 称 規格・形状 単位 数量 備 考

その他実費 運搬費 運搬費(積込・積卸含む) 回 4 高速道路利用料金を含む

2t積トラック、L=6.0㎞以下、公社基地(千音寺)

運搬費(積込・積卸含む) 回 4 高速道路利用料金を含む

2t積トラック、L=14.5㎞以下、公社基地(楠)

運搬費(積込・積卸含む) 回 4 高速道路利用料金を含む

2t積トラック、L=23.0㎞以下、公社基地(高針)

運搬費(積込・積卸含む) 回 2 高速道路利用料金を含む

2t積トラック、L=60.0㎞以下、名古屋保全SC(メンテ名古屋)

運搬費(積込・積卸含む) 回 2 高速道路利用料金を含む

2t積トラック、L=60.0㎞以下、桑名HSC

運搬費(積込・積卸含む) 回 2

2t積トラック、L=6.0㎞以下、浄心営業所(市バス)

運搬費(積込・積卸含む) 回 2

2t積トラック、L=10.5㎞以下、楠分所(市バス)

運搬費(積込・積卸含む) 回 2

2t積トラック、L=8.0㎞以下、御器所分所(市バス)

運搬費(積込・積卸含む) 回 2

2t積トラック、L=8.0㎞以下、御器所事務所分所(地下鉄)

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平成 30年度

高速都心環状線リフレッシュ工事

に伴う広報業務委託

特 記 仕 様 書

平成 30年 12 月

名 古 屋 高 速 道 路 公 社

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1

第1章 一般事項

1.趣旨

この特記仕様書(以下「仕様書」という。)は、名古屋高速道路公社(以下「公社」という。)

の広報業務委託の執行にあたり、契約書及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図

り、もって契約の適正な履行を図るため、業務委託契約書(以下「契約書」という。)第1条第

1項に規定する仕様書として広報業務に係る必要な事項を定めるものである。

2.適用範囲

この仕様書は「平成 30 年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託」(以下「業

務」という。)に適用する。

3.用語の定義

3-1 契約書類

契約書及び設計図書をいう。

3-2 設計図書

図面、仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

3-3 仕様書

業務を履行する上で必要な技術的要求、業務内容を説明し、定型的な内容及び広報業務の実施

に関する明細又は特別な事項を定める書類をいう。

3-4 監督員

契約書第9条第1項に基づき、公社が定め、受注者に通知した者をいう。

監督員は、決定、指示又は協議において公社の判断を行うものであり、その権限を行使すると

きは、公社内部規定に基づき「総括監督員」として書面により行うものとする。

また、監督員は別途定めて受注者に通知した者に自らの業務を処理させることができる。

なお、ここで定める者は公社内部規定に基づき「主任監督員」及び「専任監督員」という。

3-5 検査員

完了検査(契約書第31条第2項に規定する検査をいう。)を実施する者をいう。

3-6 指 示

監督員が受注者に対し業務遂行上必要な事項、方針等を、文書又は口頭により示すことをいう。

3-7 承 諾

受注者からの発議を監督員が了解することをいう。

3-8 協 議

監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。

3-9 提 出

受注者が業務遂行上必要な事項を記載した書面を監督員に交付することをいう。

4. 契約書類の解釈

1) 契約書類は、相互に補完しあうものであり、そのいずれか一方によって定められている事

項は、契約を拘束する。

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2

2) 設計図書は、仕様書、図面、現場説明書、現場説明に対する質問回答書、金額を記載しな

い設計書、その他これらを補足するものの順に優先適用する。

3) 受注者は、契約締結後において設計図書に疑義又はくい違いが生じたときは、監督員と協

議しなければならない。その場合において、設計図書の解釈については監督員が行うものとす

る。

5.遵守すべき基準等

受注者は、業務の施行に当たって公社制定の諸基準、要領等に基づき業務を行わなければな

らない。

6.書類の提出

受注者は、書類を提出するときは原本により行うものとし、原則として直接持参し、提出し

なければならない。この場合において別途に指定するものを除き、監督員を経由して提出する

ものとする。

7.管理技術者

契約書第10条の規定に基づき設置する管理技術者は、受注者に所属する者とする。

8.照査技術者

本業務は、契約書第11条の規定の対象外とする。

9.管理技術者等届及び技術者名簿

1) 管理技術者等届には氏名、年齢、学歴、業務の経歴等を記載しなければならない。

2) 技術者名簿には業務を実際に行う担当者全員の氏名、年齢、学歴、業務の経歴等、並びに

所属する会社での身分を記載しなければならない。

3) 監督員は、前項の担当者のうち不適当と認められる者については、受注者に対してその事

由を明示して変更を求めることができる。

10.業務の完了

1) 受注者は、業務が完了したときは、契約書第31条第1項の規定により、直ちに公社に完

了届を提出しなければならない。

2) 業務の完了とは次に掲げる事項の完了をいう。

① 設計図書に定める全ての業務が完了していること。

② 業務報告書が提出され、監督員が確認し受理していること。

③ 成果品、調書が監督員に提出されていること。

④ 次に掲げる書類等の整理が完了していること。

イ) 業務遂行上必要な書類、写真、記録、制作物等

ロ) 議事録

ハ) その他検査に必要な書類、写真、記録、制作物等

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3

11.成果品

成果品については特記仕様書第2章4項によるものとする。

12.議事録

1) 業務遂行上に生じた協議事項、承諾事項及び指示事項は議事録等に記録し、それらの内容

について後日疑義の生じないように、監督員及び受託者双方で確認をしておかねばならない。

2) 受注者は、上述確認行為等が生じた場合は議事録を作成し、速やかに監督員に提出し確認

を得るものとする。

13.完了検査

1) 受注者は、管理技術者を完了検査に立ち会わせなければならない。

2) 完了検査にあたり検査員より、必要に応じ当該業務に関連する担当者の立ち会いを求めら

れた場合は、受注者はこれに応じなければならない。

第2章 業務内容等に関する事項

1.業務目的

本業務は、公社が平成 31 年秋頃に計画している一部区間を通行止めによる集中工事方式の工事

(以下「リフレッシュ工事」という。)の実施について、名古屋高速道路利用者、周辺高速道路・

街路利用者、沿線住民等に周知し、認知度を高め、交通影響の分散、緩和を図るとともに、リフレ

ッシュ工事への理解・協力を得るための広報を目的とする。

2.業務の進め方

2-1 業務内容の把握

受注者は、本業務の着手に先立ち、監督員と業務内容を確認し、リフレッシュ工事の広報の

目的、内容を十分に理解し、業務を遂行すること。

2-2 業務計画

受注者は、各業務の実施に先立ち、全体の業務内容を明記した業務計画書を作成し、監督員

に提出し承諾を得ること。

2-3 資料収集・整理・報告

受注者は、以下に示す各媒体に対する既往資料やデータを収集・整理した上で、デザイン等

を提案すること。また、広報実施終了後速やかに、広報物制作状況、広報実施結果等をとりま

とめた報告書を提出すること。

1)新聞広告

2)TVCM

3)ラジオCM

4)リーフレット・ポスター

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4

5)横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板

6)地下鉄車両広告・市バス車外広告

7)フリーペーパー広告

8)インターネット広告等

9)ホームページ

2-4 記録

制作物の制作状況、掲出・設置状況等を記録写真として各段階、及び納品場所等において撮

影を行い、本業務の出来形として監督員に提出すること。

2-5 工程管理

受注者は、校正及び制作に必要となる期間、関係者との調整に必要な期間を十分に勘案して、

業務工程を定め、設計書に示す広報予定工程の提出期限を厳守した工程管理を確実に行うこと。

2-6 打合せ

受注者は、監督員と打合せを適宜行い、業務の進捗を図るとともに意思の疎通を図り、業務

に手戻り等ができるだけ生じないように努めなければならない。また、打合せについて、提案、

協議、指示等の重要事項については、議事録に記録し、その内容について監督員及び受注者の

双方で確認しておかなければならない。

2-7 制作等

1)各項目のデザイン、原稿等を複数案(2~3案程度)提示し、公社監督員の承諾を得た後、

制作すること。また、制作数量は、公社監督員の確認を得ること。

2)紙媒体のデザインには、原則、公社のキャラクター、キャッチフレーズ等を使用すること。

3)横断幕・懸垂幕・標識幕・看板の制作に伴い、公社支給品(再利用)を用いる場合の受渡

場所、及び制作物等の納品場所は、別紙1に示す指定場所とする。なお、納入先毎の納品数

量は、別途公社監督員の指示に従うこと。

4)各媒体毎のヴィジュアルは原則として統一することとする。

3.業務

3-1 新聞広告

リフレッシュ工事についての広告を、新聞に掲載する。

1)掲載紙、段数、及び掲載回数は、設計書のとおりとする。

2)デザインは、リフレッシュ工事を分かりやすく、目に引く内容のものとする。

3)掲載日は、工事直前の公社が指示する日とし、指定日の掲載が不可能である場合は、監督

員と協議により決定する。

4)受注者は、より効果的な掲載枠の確保に積極的に努めること。

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3―2 TVCM

リフレッシュ工事についての広告を、15秒のTVCMで放映する。

1)TVCMは2局でそれぞれ 300GRPずつとする。なお、実施日は別途監督員の指示による。

2)2局の選定の仕方は、受注者がテレビ局より放映時間・本数及びパブリシティについての

条件を聞き、それを監督員に提示の上、監督員と協議により決定する。

3)CMは工事期間・区間等を強調できるようなものを制作すること。

4)CMの制作にあたっては、他媒体とヴィジュアルを統一することとし、監督員と調整の上

で制作すること。なお、成果品(制作したCM)の著作権は公社にあるものとする。

5)CM制作報告書、内容(絵コンテ)及び放送確認書とともに、収録したCMは、CD-R

等に入れ成果品として提出すること。

3-3 ラジオCM

リフレッシュ工事についての広告を、20秒のラジオCMで放送する。

1)AMラジオ放送(CBCラジオ、東海ラジオ)及びFMラジオ放送(ZIP-FM、エフ

エム愛知)により各局 100 本ずつ実施するものとする。なお、実施日は別途監督員の指示に

よる。

2)CMはできるだけリスナーが理解できるようなものを制作すること。

3)制作にあたっては、放送局のスタジオ及び局アナウンサーによらず、録音スタジオにおい

てナレーターにより録音するものとする。なお、成果品(制作したCM)の著作権は公社にあ

るものとし、ラジポス上にある成果品を他のどのラジオ局も使用できるものとする。

4)CM制作報告書、内容文及び放送確認書とともに、収録したCMは、CD-R等に入れ成

果品として提出すること。

3-4 印刷・制作

リフレッシュ工事の周知のため、リーフレット等の紙媒体のデザイン制作・印刷・納品、及

び横断幕等の制作物のデザイン制作・製作・納品・回収までを行う。

なお、リーフレットについては、対外説明用として、納品前に別途 500 部程度監督員に提出

するものとし、これら数量は、印刷数量に含むものとする。

3-4-1 リーフレット・ポスター

1) デザインは、名古屋高速道路利用者の他、関係各所へ配布、掲出するため、広報目的を

十分考慮し、リフレッシュ工事を分かりやすくした内容のものとする。

2) 撮影費用については、機材・撮影場所費用を含むものとする。なお、モデルは公社職員

とする。

3) 納品先及び配送先については、別途監督員の指示による。

4) リーフレットの梱包は、500部毎以内とすること。

5) ポスターの発送は、ビニール袋、郵送用紙筒等に入れて発送すること。

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3-4-2 横断幕・懸垂幕・標識幕・立看板・大型看板

道路上(有料道路・一般街路)での広報を目的に制作し、指定場所への納品・回収までを行う。

なお、納品・回収に係る費用は、運搬費に含まれる。

1) 各仕様は、別紙2によるものとし、内容については監督員の指示に従うこと。また材質

については設計図書に示す物を使用することを原則とし、事前に監督員に材料承諾を求め、

承諾を得ること。

2) 立看板・大型看板(支給品)の引渡し場所は、公社の高針料金所下管理地とし、引取り・

戻しに係る費用は、運搬費に含まれる。

3) 横断幕、懸垂幕及び標識幕の規格毎に、取付紐の形状・寸法、延長が、定められている

ため、公社監督員に確認を行うこと。(別紙2参照)

4) 納品時及び回収時に発生した廃棄物については、受注者の負担により処分すること。

3-5 地下鉄車両広告、市バス車外広告

沿線住民及び名古屋市民の方を中心にお知らせをすることを目的に、地下鉄車両広告と市バ

ス車外広告を行う。

1)各仕様は名古屋市交通局の仕様に従うこととし、また事前に監督員に材料承諾を求め承諾

を得ること。

2)掲載内容、掲出時期について、公社監督員と協議し、承諾を得て行うこと。

3)デザインは、リフレッシュ工事を分かりやすく、目を引く内容のものとする。

4)引渡し場所は、名古屋市交通局の指定する場所とし、納品・回収に係る費用は、運搬費に

含まれる。

5)納品時及び回収時に発生した廃棄物については、受注者の負担により処分すること。

3-6 フリーペーパー広告

沿線住民の方を中心にお知らせをすることを目的に、フリーペーパーに広告を掲載する。

1) デザインは、リフレッシュ工事を分かりやすく、目に引く内容のものとする。

2) 掲載日は、工事直前の公社が指示する日とし、指定日の掲載が不可能である場合は、監督

員と協議により決定する。

3) 受注者は、より効果的な掲載枠の確保に積極的に努めること。

3-7 インターネット広告

リフレッシュ工事について、インターネットのポータルサイト等へバナー広告を掲出し広報

を行うとともに、ホームページへ誘導し、迂回ルート案内を含め詳細な情報について周知を行

う。

1)掲載箇所等は、設計図書によるものとするが、広報効果を考慮し、掲出するポータルサイ

ト及び掲出箇所等についてよりよいものがあれば提案すること。

2)掲載内容、掲出時期について、公社監督員と協議し、承諾を得て行うこと。

3)デザインは、リフレッシュ工事を分かりやすく、目を引く内容のものとする。

4)Yahoo!JAPAN に掲出するバナーについては GIF アニメ対応とし、具体的には工事期間・区

間を強調できるような5ページ程度のスライドの切り替え等でのバナーを制作すること。

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5)出稿金額については下記のとおり

①PC版 Yahoo!JAPAN(愛知県版)TOPページについては、1週間で出稿金額は250万円と

する。

②PC 版 Yahoo!JAPAN(愛知県版)中面ページ(プライムディスプレイ)については、2

週間で出稿金額は40万円とする。

③SP 版 Yahoo!JAPAN(愛知県版)ブランドパネルについては、1 週間で出稿金額は 100

万円とする。

④SP版 Yahoo!JAPAN(愛知県版)プライムカバーについては、2週間で出稿金額は 40万

円とする。

⑤SP 版 Yahoo!JAPAN(愛知県版)ミドルレクタングルについては、2 週間で出稿金額は

40万円とする。

⑥LINE(愛知県版)については、出稿金額は 100万円とし、広告メニューについては受

注者と調整して決めることとする。

⑦スマートニュース(愛知県版)については、出稿金額は100万円とし、広告メニュー

については受注者と調整して決めることとする。

6) 掲出終了後、ページビュー、クリック数、クリックレート等の広報状況を報告すること。

3-8 その他広報

3-8-1 ホームページ作成

リフレッシュ工事の情報を公社ホームページ内に掲載し、インターネットを通じ、リフレ

ッシュ工事の目的、内容、必要性、乗り継ぎ等の案内をお知らせする内容のものを作成する。

1) デザイン、内容等は、リーフレットの内容を補足し、各種ホームページ、過年度ホーム

ページ等を参考に、情報収集・整理を行い、分かりやすい内容のものを作成すること。

2) トップページ及びバナーの仕様は、設計図書によるものとし、工事前、工事終了の2種

類作成する。

3) レスポンシブ対応とすること(PC版を含め 3種類)

3-8-2 パブリシティー

リフレッシュ工事を、より多くの方々へ周知するため、受注者は、マスコミ関係や情報誌

等へのパブリシティー枠の確保に積極的に努めること。

3-9 企画提案

平成 31年度のリフレッシュ工事は都心環状線を通行止めして行うため、お客様にわかりやす

い横断幕やリーフレット等を制作していくために、契約後1ヶ月程度で戦略的な広報を提案する

ものとする。目安として打合せを3回程度実施する。

この中で、よりよいメニューの提案や、広報内容の配分変更の提案等があれば、メニュー等

の変更を行うものとする。

なお、提案内容について取りまとめたものを成果品として提出すること。

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4.成果品

成果品は、次のとおりとする。

1)業務報告書 1部

①A4サイズ(製本・CD(PDF形式))

②写真データ(マスター・CD)

2)デザイン原稿 (CD(PDF形式)) 1部

3)その他資料

監督員の指示によるもの 1式

5.設計変更

原則として、設計書記載の数量のみとするが、公社からの指示により業務の内容及び制作の

仕様等が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

6.第三者に対する損害

業務に起因して、第三者に対して損害が発生した場合は、速やかに監督員に報告するととも

に、受注者にて処理すること。

7.疑義

本特記仕様書に疑義を生じた場合は、監督員と協議によるものとする。

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別紙1

納品・回収場所 住 所横断幕

懸垂幕

標識幕

立看板

大型看板

楠基地 名古屋市北区大我麻町240 ○ ○ ○ ○ ○

千音寺基地 名古屋市中川区島井町15-6 ○ ○ ○ ○ ○

高針基地 名古屋市名東区猪高町大字高針字荒田13-5 △ △

中日本高速道路㈱名古屋保全・サービスセンター(納品先はメンテ名古屋)

〒470-1202豊田市渡刈町下糟目146TEL:0565-25-9335

○ ○ ○

中日本高速道路㈱桑名保全・サービスセンター

〒511-0854桑名市大字蓮花寺字鍋谷608-2TEL:0594-23-3561

○ ○

○印:納品・回収

△印:公社支給品(再利用品)引取り・戻し

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別紙2

横断幕・懸垂幕・標識幕

ターポリン製

○横断幕・懸垂幕・標識幕

(仕様は、別図1、別図1-1、別図2、別図2-1及び別図3を参照)

【横断幕(予告)】

【懸垂幕(予告)】

【標識幕】

※上記3つの幕については処分費も含む。

納品、回収にかかる運搬費は別途計上。(看板も同様)

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別紙2

立看板

反射シート3色、鋼製A型トタン張

・固定する枠(公社より支給)を再利用し、表面板にシート貼りする。

《参考》レイアウト

大型看板

反射シート3色、鋼製トタン張

・大型看板の板(公社より支給)を再利用し、表面板にシート貼りする。

《参考》レイアウト

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※ 使用するロープについて、四隅の8本がφ9㎜ L=2.0m程度、その他の箇所がφ8㎜ L=1.5m程度必要。

(なお、特大横断幕と側壁横断幕は、四隅の8本がφ9㎜L=5.0m程度、その他の箇所がφ8㎜ L=3.0m程度必要。)

風抜きは、2.0m間隔・切込長H/2程度とし、ハトメの位置と合わせる。

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ9 ㎜2.0+2.0m程度

φ9㎜2.0+2.0m程度

φ9㎜2.0+2.0m程度

φ9㎜2.0+2.0m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

φ8㎜1.5+1.5m程度

(2.0m@)

別図1

19mm

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別図1-1(例:W6000×H900)

1.5+1.5m 1.5+1.5m 1.5+1.5m 1.5+1.5m 1.5+1.5m 1.5+1.5m 1.5+1.5m

1.5+1.5m1.5+1.5m1.5+1.5m1.5+1.5m1.5+1.5m1.5+1.5m 1.5+1.5m

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※ 使用するロープについて、四隅の8本がφ9㎜ L=10.0m程度,その他の箇所がφ6㎜ L=6.0m程度必要(標準部)。

風抜きは、2箇所程度。両側300㎜程は切込み無しで、ハトメの位置と合わせる。

その他、詳細は監督員の指示による。

※使用するロープについて、四隅の8本がφ9mm L=15.0m程度、その他の箇所がφ8mm L=10.0m程度必要。

別図2

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別図2-1(例:W1500×H600)

φ9㎜15.0+15.0m

φ9㎜15.0+15.0m

1.5+1.5mφ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ8㎜10.0+10.0m

φ9㎜15.0+15.0m

φ9㎜15.0+15.0m

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別図3

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業 務 委 託 契 約 書 (案)

名 古 屋 高 速 道 路 公 社

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業 務 委 託 契 約 書 (案)

1 委託業務の名称 平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

2 業務期間 平成 年 月 日から

平成31年12月27日まで

3 業務委託料 金 円

(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)

4 契約保証金 免除

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、

次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保

有する。

平成 年 月 日

発注者

住 所 名古屋市北区清水四丁目17番30号

氏 名 名古屋高速道路公社

理事長 永 田 清

受注者

住 所

氏 名

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(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図

書(別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書及び現場説明に対する

質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約

書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければな

らない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の業務期間(以

下「業務期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発

注者に引渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受

注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の

管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若し

くは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手

段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第 89

号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合

意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者

は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び

受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するもの

とする。

3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該

協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内

に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により業務期間又は設計図書が変更された場合において、

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する

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ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求

があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 削除

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を

第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、

あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果品(第 37条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2

項に規定する引渡し部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作権法

(昭和 45年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい

う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21条から第

28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する

ものとする。

2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を

受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に

受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的

の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注

者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自

由に改変することができる。

5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当すると

しないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、ま

た、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10条第

1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12

条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合に

は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができ

る。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を

第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三

者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した

軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

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4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者

がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が

なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に

関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 発注者は、監督員を置くものとし、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限

とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対す

る業務に関する指示

二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する

承諾又は回答

三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議

四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行

状況の調査

3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ

れの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を

委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなけ

ればならない。

5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達した

ものとみなす。

(管理技術者)

第 10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な

事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料

の変更、業務期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14条第1項の請求の受理、同

条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約

の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。

3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に

通知しなければならない。

(照査技術者)

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第 11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査

技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技

術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第 12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者

の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければな

らない。

(土地への立入り)

第 13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地

の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合にお

いて、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置要求)

第 14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第

3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施

につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面に

より、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求すること

ができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第 15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告し

なければならない。

(貸与品等)

第 16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な

物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格及び性能、引渡場所及

び引渡時期並びに貸与期間は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に

受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって

不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

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第 17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との

協議の内容に適合しない場合においては、監督員がその修補を請求したときは、当該請

求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき

その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる

ときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第 18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び金額を記載しない設

計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する

こと。

五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14日以内に、そ

の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長するこ

とができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第 19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書

又は業務に関する指示(以下本条及び第 21条において「設計図書等」という。)の変更

内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発

注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第 20条 現場業務を行う場合において、第三者の所有する土地への立入りについて当該土

地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、

地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災

等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態

が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注

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者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させ

なければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受

注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え

業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)

第 21条 受注者は、設計図書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他

改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき

設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認める

ときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認

められるときは、業務期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(受注者の請求による業務期間の延長)

第 22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により業務期間内に業務を完了す

ることができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長変

更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による業務期間の短縮等)

第 23条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の

短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により業務期間を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する業務期間について、受注者に通常必要とされる業務

期間に満たない業務期間への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務期間の変更方法)

第 24条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第 22条の場合にあ

っては、発注者が業務期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が

業務期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等)

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第 25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第 26条 現場業務を行う場合において、受注者は、災害防止等のため必要があると認める

ときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認める

ときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急や

むを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を発注者に直ちに通知しな

ければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)

第 27条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次

条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29条第1項に規定する損害を除く。)について

は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより

付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第 28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)につ

いて、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠

償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付

された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状

その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額

を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注

者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ

り第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、

発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

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4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第 29条 現場業務を行う場合において、成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を

定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの

責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、

試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 46条において「業務の出来形部

分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、

受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところ

により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい

う。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ

って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る

額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損

害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100分の1を超える額を負担しなければな

らない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注

者と受注者が協議して算定する。

一 業務の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合には

その評価額を差し引いた額とする。

二 仮設物又は調査機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相

応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費

の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額

の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要

する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「業務委託

料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

第 30条 発注者は、第8条、第 17条から第 23条まで、第 26条又は第 27条の規定により

業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があると

きは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することが

できる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定め

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る。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第 31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受

注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査

を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託料

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各

項の規定を適用する。

(業務委託料の支払い)

第 32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求する

ことができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に業

務委託料を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定

期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が

約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に

おいて満了したものとみなす。

(引渡し前における成果品の使用)

第 33条 発注者は、第 31条第3項若しくは第4項又は第 37条第1項若しくは第2項の規

定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用するこ

とができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者

に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第 34条 削除

(保証契約の変更)

第 35条 削除

(前払金の使用等)

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第 36条 削除

(部分引渡し)

第 37条 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受け

るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指

定部分の業務が完了したときについては、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係

る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条及び第 32条中「業

務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を

準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき

は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。

この場合において、第 31条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果

品」とあるのは「引渡し部分に係る成果品」と、同条及び第 32条中「業務委託料」とあ

るのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用される第 32条第1項の規定により受注者が請求することがで

きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合に

おいて、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡し部分に相応

する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項に

おいて準用する第 32条第1項の規定による請求を受けた日から 14日以内に協議が整わ

ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

引渡し部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(第三者による代理受領)

第 38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者

を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第 32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく

支払いをしなければならない。

(前払金等の不払に対する業務中止)

第 39条 受注者は、発注者が第 34条若しくは第 37条において準用される第 32条の規定

に基づく支払いを遅延し、又は相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわら

ず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合

においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知

しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある

と認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必

要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)

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第 40条 発注者は、成果品に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその

瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求するこ

とができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31条第3項又は第4項(第 37

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から

2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意、又は重大な過失

により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10年とする。

3 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請

求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、

この限りでない。

4 第1項の規定は、成果品の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品の性

状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又

は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで

ない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第 41条 受注者の責めに帰すべき事由により業務期間内に業務を完了することができない

場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

2 第 31条第2項の検査に合格しない場合において、同条第5項の修補を行ったときは、

発注者は、受注者から修補による遅延に対する損害金を徴収することができる。

3 前2項の損害金の額は、業務委託料から第 37条の規定による部分引渡しに係る業務委

託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7パーセントの割合で計算した額とす

る。

4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32条第2項(第 37条において準用する場合

を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支

払いを発注者に請求することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第 41条の2 受注者は、本件契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者

に対して業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業

務委託料。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)

として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。

一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。

以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成事業者とす

る事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受

注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)

の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命

令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 63条第2項の規定により取り消さ

れた場合を含む。)。

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(こ

れらの命令が受注者又は受注者を構成事業者とする事業者団体(以下「受注者等」と

いう。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受

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注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)に

おいて、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動

があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正

取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令に

おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見

積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもので

あるとき。

四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)

に刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第

95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれ

かに該当したときは、発注者に対し前項に規定する業務委託料の 10分の1に相当する額

のほか、業務委託料の 100分の 10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。

一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の

規定の適用があるとき。

二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であ

ることが明らかになったとき。

三 受注者が発注者に名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得第7条の規定に抵

触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 受注者が前各項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(発注者の解除権)

第 42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

二 受注者の責めに帰すべき事由により、業務期間内に業務が完了しないと明らかに認

められるとき。

三 管理技術者を配置しなかったとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を

達成することができないと認められるとき。

五 第 44条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

六 受注者(法人その他の団体または個人をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当

するとき。

イ 法人等の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の

代表者、その他の団体にあっては、法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び

理事等、個人にあっては、その者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同

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じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)

第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員では

ないが、同法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を

持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力

団関係者」という。)がいると認められるとき。

ロ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が、その法人等の経

営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認め

られるとき。

ニ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

ホ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相

手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

チ ヘ及びトのほか、法人等の役員等又は使用人が、イからホまでのいずれかに該当

する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められると

き。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が 生じた

場合においても、その責めを負わないものとする。

(契約が解除された場合等の違約金)

第 42 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10

分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注

者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな

す。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第

75号)の規定により選任された破産管財人

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年

法律第 154号)の規定により選任された管財人

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年

法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(前条第1項第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)

において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ

ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当する

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ことができる。

第 43 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 42 条第1項の規定によるほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)

第 44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。

一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したと

き。

二 第 20条の規定による業務の中止期間が業務期間の 10分の5(業務期間の 10分の5が

6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、そ

の一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除され

ないとき。

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その

損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除の効果)

第 45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務

は消滅する。ただし、第 37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでな

い。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既

に業務を完了した部分(第 37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡

部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認め

たときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。

この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下

「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第 46条 この契約が解除された場合において、第 34条の規定による前払金があったときは、

受注者は、第 42条第 1項又は第 42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金

の額(第 37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却し

た前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年

2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43条又は第 44条の規定による

解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行

部分の引渡しが行われる場合において、第 34条の規定による前払金があったときは、発注

者は、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡し

において償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行

部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰が

あるときは、受注者は、第 42 条第1項又は第 42 条の2第2項の規定による解除にあって

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は、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの

割合で計算した額の利息を付した額を、第 43条又は第 44条の規定による解除にあっては、

当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等

を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又

は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において、現場業務に関して、作業現場に受注者

が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条

第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物

件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所

有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、

当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ

ればならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において

「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定め

るところにより発注者又は受注者が負担する。

一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 42条第1項又は第 42条の2第

2項によるときは受注者が負担し、第 43条又は第 44条によるときは発注者が負担する。

二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当

該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合におい

ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることがで

きず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業

務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者の採るべき措置の権限、方法等については、この契約の解

除が第 42 条第1項又は第 42 条の2第2項によるときは発注者が定め、第 43 条又は第 44

条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第

4項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定めるものとする。

(保険)

第 47条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険

を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示

しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第 48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から業務委託料支払いの日まで年 2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7パーセント

の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

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(妨害又は不当要求に対する届出義務)

第 48条の2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不

法な行為等で、この契約の履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付

等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、

又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをい

う。)を受けた場合は、発注者へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

2 発注者は、前項の場合において、受注者が報告及び被害届の提出を怠ったと認められ

るときは、受注者に対し、競争参加資格の停止若しくは指名停止の措置又は競争による

契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがある。

(契約外の事項)

第 49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。

(個人情報の保護)

第 50条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、

別記1「個人情報取扱事務委託基準」を守らなければならない。

(情報セキュリティ)

第 51条 受注者は、この契約による事務を処理するための情報セキュリティの取扱いにつ

いては、別記2「情報セキュリティに関する特約」を守らなければならない。

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別記1

個人情報取扱事務委託基準

(基本的事項)

第1 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害

することのないよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第2 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を第三者に漏ら

してはならない。この契約が完了した後も、同様とする。

2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後におい

てもこの事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使

用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。

(従業者の明確化等)

第3 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、発注者が必要と

認める場合においては、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変

更する場合も同様とする。

2 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注

者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うもの

とする。

(再委託の禁止)

第4 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委

託するときは発注者の承諾を得るものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以

降も同様とする。

2 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う事務を第三者に委託するときは、

この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させる

ものとし、受注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。なお、再委託先

が再々委託を行う場合以降も同様とする。

(目的外収集・利用の禁止)

第5 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用する

ときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。

(複写及び複製の禁止)

第6 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報

を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(第三者への提供の禁止)

第7 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自ら

収集した個人情報を発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)

第8 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、

その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、これらの場所以外に持ち出してはなら

ない。発注者が必要と認める場合においては、これらの場所を書面により発注者にあら

かじめ報告するものとし、これを変更する場合も同様とする。

(適正管理)

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第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自ら

収集した個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。

(資料等の返還等)

第 10 受注者がこの契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自ら収

集した個人情報は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(第三者等からの回収)

第 11 受注者が発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報を発注者の承諾を得て

再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合は、受注者

は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。

(報告検査等)

第 12 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況

について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は

受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示さ

れた場合には、その指示に従わなければならない。

(事故の場合の措置)

第 13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者

は、受注者に対して個人情報保護のための措置を指示することができる。

(損害賠償)

第 14 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、

又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合は、発注者にその損害を賠償しなけれ

ばならない。

(注)「従業者」とは、受注者の組織内にあって直接又は間接に受注者の指揮監督を受け

て受注者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、

理事、監事、派遣職員等を含む。

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別記2

情報セキュリティに関する特約

(目的)

第1条 この特約は、本契約に係る業務における情報の漏えい防止対策に関し必要な事項

を定めることを目的とする。

(機密の保持等)

第2条 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た発注者

の一切の情報を、発注者の許可なく業務以外の目的で使用し、又は第三者に提供(電子

メールの送信を含む。以下同じ。)してはならない。

2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、情報機器、各

種ソフトウェア、記録媒体等(以下「資料等」という。)を次に掲げる事項に留意し、

常に適正に管理しなければならない。

一 個人情報等の重要性が高い資料等については、暗号化、パスワードの設定、個人情

報の匿名化、アクセス制限等をすること。

二 資料等を使用しないときは、施錠ができる書庫等に保管すること。

3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供

された資料等(以下「発注者の提供資料等」という。)の発注者若しくは受注者の社外

への持ち出し(電子メールの送信を含む。)、第三者への提供、業務以外の目的での複

写又は複製等を行ってはならない。ただし、情報漏えい防止のための万全の措置を講じ、

あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。

(再委託時の特約条項遵守)

第3条 受注者は、発注者の承認を得て本契約に係る業務の一部を他に再委託する場合は、

再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。

(情報システムの接続等)

第4条 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者の管理するネットワーク

への受注者の情報機器の接続又は発注者の管理する情報システムの利用(以下「情報シ

ステムの接続等」という。)をするときは、あらかじめ発注者の指示に従い必要な手続

きを行わなければならない。

2 受注者は、情報システムの接続等を、本契約に係る業務以外の目的で行ってはならな

い。

3 受注者は、情報システムの接続等を、発注者の定める利用基準に従って適正に行い、

あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き第三者にさせてはならない。

4 受注者は、情報システムの接続等に当たっては、前項に定めるもののほか、情報セキ

ュリティを確保するための必要な対策を講じなければならない。

5 発注者は、受注者が前各項の規定に違反した場合には、発注者の管理するネットワー

クからの受注者の情報機器の切断又は発注者の管理する情報システムの利用停止等の措

置をとることができる。この場合において、本契約に係る受注者の業務の円滑な遂行に

支障が生じることがあっても、発注者はその責任を一切負わない。

(提供資料等の返還等)

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第5条 受注者は、発注者の提供資料等を業務完了後直ちに発注者又は発注者の関係者に

返還(受注者の情報機器からのデータの消去を含む。)しなければならない。ただし、

発注者が別に指示したときは当該指示に従うものとする。

2 受注者は、発注者の許可を得て発注者の提供資料等を再委託先の事業者又は第三者に

提供した場合は、業務完了後直ちにそれらを回収しなければならない。

(違反時の報告等)

第6条 受注者は、この特約条項に違反する行為が発生し、又は発生するおそれがあると

認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、発注者の指示に従わなければなら

ない。

2 前項の場合において発注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者にその損害を賠

償しなければならない。

(立入検査)

第7条 発注者は、この特約条項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者

に対して立入検査を行うことができる。

(情報セキュリティの確保)

第8条 発注者は、本特約に定めるものの他、必要に応じて、受注者に対し情報セキュリ

ティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができる。この場合におい

て、受注者は、当該指示に従わなければならない。

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入 札 書

金 円

(件名)平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得及び現場説明書承諾の上、入札します。

平成31年2月22日

住所

入札者 ㊞

氏名

名古屋高速道路公社

理事長 永田 清 様

(注)1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 入札金額は、アラビア数字をもって記入のこと。

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入 札 辞 退 届

(件名)平成30年度 高速都心環状線リフレッシュ工事に伴う広報業務委託

上記について、都合により入札を辞退します。

平成 年 月 日

住 所

入札者

氏 名 ㊞

名古屋高速道路公社

理事長 永田 清 様

(注)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。