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洞爺湖町地域防災計画 平成27年3月 洞爺湖町防災会議

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洞爺湖町地域防災計画

平成27年3月

洞爺湖町防災会議

1

第1章第1章第1章第1章 総総総総 則則則則 ……………………………………………………………………………………… 6

第1節 計画策定の目的 ……………………………………………………………………… 6

第2節 計画の構成 …………………………………………………………………………… 6

第3節 計画の効果的推進 …………………………………………………………………… 6

第4節 用語の定義 …………………………………………………………………………… 7

第5節 計画の修正要領 ……………………………………………………………………… 7

第6節 防災ビジョン ………………………………………………………………………… 8

第7節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 ……………………………… 9

第8節 町民及び事業所の基本的責務 ……………………………………………………… 14

第2章第2章第2章第2章 洞爺湖町の概要洞爺湖町の概要洞爺湖町の概要洞爺湖町の概要 …………………………………………………………………………… 16

第1節 自然条件 ……………………………………………………………………………… 16

第2節 災害の概要 …………………………………………………………………………… 17

第3章第3章第3章第3章 防災組織防災組織防災組織防災組織 …………………………………………………………………………………… 19

第1節 防災会議 ……………………………………………………………………………… 19

第2節 災害対策本部 ………………………………………………………………………… 20

第3節 気象予警報等の伝達計画 …………………………………………………………… 26

第4章第4章第4章第4章 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画 ……………………………………………………………………………… 28

第1節 風水害予防計画 ……………………………………………………………………… 28

第2節 水防計画 ……………………………………………………………………………… 32

第3節 雪害予防計画 ………………………………………………………………………… 35

第4節 融雪災害予防計画 …………………………………………………………………… 36

第5節 高波、高潮災害予防計画 …………………………………………………………… 37

第6節 土砂災害の予防計画 ………………………………………………………………… 39

第7節 建築物災害予防計画 ………………………………………………………………… 59

第8節 消防計画 ……………………………………………………………………………… 60

第9節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画 ……………………………… 61

第10節 避難体制整備計画 …………………………………………………………………… 62

2

第11節 要配慮者対策計画 …………………………………………………………………… 66

第12節 自主防災組織の育成等に関する計画 ……………………………………………… 69

第13節 積雪・寒冷対策計画 ………………………………………………………………… 70

第5章第5章第5章第5章 災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画 ………………………………………………………………………… 71

第1節 応急活動体制 ………………………………………………………………………… 71

第2節 災害情報通信計画 …………………………………………………………………… 73

第3節 災害情報等の収集、伝達計画 ……………………………………………………… 75

第4節 災害広報計画 ………………………………………………………………………… 80

第5節 避難救出計画 ………………………………………………………………………… 83

第6節 給水計画 ……………………………………………………………………………… 87

第7節 食糧供給計画 ………………………………………………………………………… 88

第8節 衣料、生活必需品等物資供給計画 ………………………………………………… 89

第9節 住宅対策計画 ………………………………………………………………………… 91

第10節 医療救護計画 ………………………………………………………………………… 93

第11節 防疫計画 ……………………………………………………………………………… 95

第12節 廃棄物等処理計画 …………………………………………………………………… 97

第13節 家庭動物対策計画 …………………………………………………………………… 98

第14節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画 ………………………… 99

第15節 障害物除去計画 ……………………………………………………………………… 101

第16節 交通対策計画 ………………………………………………………………………… 102

第17節 輸送計画 ……………………………………………………………………………… 104

第18節 労務供給計画 ………………………………………………………………………… 106

第19節 文教対策計画 ………………………………………………………………………… 107

第20節 応援要請計画 ………………………………………………………………………… 111

第21節 自衛隊派遣要請計画 ………………………………………………………………… 113

第22節 消防防災ヘリコプター要請計画 …………………………………………………… 116

第23節 防災ボランティア活用計画 ………………………………………………………… 118

第24節 災害救助法の適用計画 ……………………………………………………………… 119

3

第6章第6章第6章第6章 地震地震地震地震・津波・津波・津波・津波災害対策計画災害対策計画災害対策計画災害対策計画 ………………………………………………………………… 121

第1節 過去の地震・津波災害など ………………………………………………………… 121

第2節 計画での地震・津波想定 …………………………………………………………… 122

第3節 地震に強いまちづくり計画 ………………………………………………………… 125

第4節 津波災害予防計画 …………………………………………………………………… 127

第5節 火災予防計画 ………………………………………………………………………… 129

第6節 液状化災害予防計画 ………………………………………………………………… 130

第7節 土砂災害の予防計画 ………………………………………………………………… 131

第8節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画 ……………………………… 131

第9節 避難体制整備計画 …………………………………………………………………… 131

第10節 要配慮者対策計画 …………………………………………………………………… 131

第11節 自主防災組織の育成等に関する計画 ……………………………………………… 131

第12節 積雪・寒冷対策計画 ………………………………………………………………… 131

第13節 防災訓練計画 ………………………………………………………………………… 131

第14節 防災知識の普及計画 ………………………………………………………………… 132

第15節 町民の心構え ………………………………………………………………………… 133

第16節 応急活動体制 ………………………………………………………………………… 135

第17節 地震・津波情報等の伝達計画 ……………………………………………………… 138

第18節 災害情報等の収集、伝達計画 ……………………………………………………… 145

第19節 災害広報計画 ………………………………………………………………………… 145

第20節 避難救出計画 ………………………………………………………………………… 146

第21節 地震火災対策計画 …………………………………………………………………… 147

第22節 被災建築物安全対策計画 …………………………………………………………… 148

第23節 給水計画 ……………………………………………………………………………… 149

第24節 食糧供給計画 ………………………………………………………………………… 149

第25節 衣料、生活必需品等物資供給計画 ………………………………………………… 149

第26節 住宅対策計画 ………………………………………………………………………… 149

第27節 医療救護計画 ………………………………………………………………………… 149

4

第28節 防疫計画 ……………………………………………………………………………… 149

第29節 廃棄物等処理計画 …………………………………………………………………… 149

第30節 家庭動物対策計画 …………………………………………………………………… 149

第31節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画 ………………………… 149

第32節 障害物除去計画 ……………………………………………………………………… 149

第33節 交通対策計画 ………………………………………………………………………… 149

第34節 輸送計画 ……………………………………………………………………………… 149

第35節 労務供給計画 ………………………………………………………………………… 150

第36節 文教対策計画 ………………………………………………………………………… 150

第37節 応援要請計画 ………………………………………………………………………… 150

第38節 自衛隊派遣要請計画 ………………………………………………………………… 150

第39節 消防防災ヘリコプター要請計画 …………………………………………………… 150

第40節 防災ボランティア活用計画 ………………………………………………………… 150

第41節 災害救助法の適用計画 ……………………………………………………………… 150

第7章第7章第7章第7章 事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画 ………………………………………………………………………… 151

第1節 海上災害対策計画 …………………………………………………………………… 151

第2節 鉄道災害対策計画 …………………………………………………………………… 155

第3節 道路災害対策計画 …………………………………………………………………… 158

第4節 航空災害対策計画 …………………………………………………………………… 162

第5節 危険物等災害対策計画 ……………………………………………………………… 165

第6節 林野火災対策計画 …………………………………………………………………… 168

第7節 大規模な火事災害対策計画 ………………………………………………………… 171

第8章第8章第8章第8章 火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画 ………………………………………………………………………… 174

第1節 有珠火山の概要 ……………………………………………………………………… 174

第2節 用語の定義 …………………………………………………………………………… 174

第3節 災害予防計画 ………………………………………………………………………… 174

第4節 災害応急対策計画 …………………………………………………………………… 177

第5節 応急活動体制 ………………………………………………………………………… 177

5

第6節 災害通信計画 ………………………………………………………………………… 180

第7節 火山に関する情報の収集、伝達計画 ……………………………………………… 180

第8節 災害広報計画 ………………………………………………………………………… 184

第9節 避難救出計画 ………………………………………………………………………… 184

第10節 給水計画 ……………………………………………………………………………… 188

第11節 食糧供給計画 ………………………………………………………………………… 188

第12節 衣料、生活必需品等物資供給計画 ………………………………………………… 188

第13節 住宅対策計画 ………………………………………………………………………… 188

第14節 医療救護計画 ………………………………………………………………………… 188

第15節 防疫計画 ……………………………………………………………………………… 188

第16節 廃棄物等処理計画 …………………………………………………………………… 188

第17節 家庭動物対策計画 …………………………………………………………………… 188

第18節 行方不明者の捜索及び遺体の処理並びに埋葬計画 ……………………………… 188

第19節 障害物除去計画 ……………………………………………………………………… 188

第20節 交通対策計画 ………………………………………………………………………… 188

第21節 輸送計画 ……………………………………………………………………………… 188

第22節 労務供給計画 ………………………………………………………………………… 189

第23節 文教対策計画 ………………………………………………………………………… 189

第24節 応援要請計画 ………………………………………………………………………… 189

第25節 自衛隊派遣要請計画 ………………………………………………………………… 189

第26節 消防防災ヘリコプター要請計画 …………………………………………………… 189

第27節 ボランティア活用計画 ……………………………………………………………… 189

第28節 災害救助法の適用計画 ……………………………………………………………… 189

第9章第9章第9章第9章 災災災災害復旧害復旧害復旧害復旧・被災者援護・被災者援護・被災者援護・被災者援護計画計画計画計画 ……………………………………………………………… 190

第1節 災害復旧計画 ………………………………………………………………………… 190

第2節 被災者援護計画 ……………………………………………………………………… 191

第第第第10101010章章章章 防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画 ……………………………………………………………………………… 193

第第第第11111111章章章章 防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画 ……………………………………………………………………… 194

6

第1章第1章第1章第1章 総総総総 則則則則

第1節第1節第1節第1節 計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき、洞爺湖町防

災会議が作成する計画であり、洞爺湖町の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び

災害復旧等の対策を実施するに当たり、洞爺湖町及び防災関係機関がその機能のすべてを挙げて

住民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害から保護するための防災業務を迅速、かつ的確

に実施するために必要な事項について具体的に定め、本町の防災に万全を期することを目的とす

る。

第2節第2節第2節第2節 計画の構成計画の構成計画の構成計画の構成

洞爺湖町地域防災計画は本編の他、資料編から構成する。本編は次の章から構成する。これら

の計画は北海道地域防災計画及び有珠火山防災計画とも調整を図るものとする。

○ 第1章 総 則

○ 第2章 洞爺湖町の概要

○ 第3章 防災組織

○ 第4章 災害予防計画

○ 第5章 災害応急対策計画

○ 第6章 地震・津波災害対策計画

○ 第7章 事故災害対策計画

○ 第8章 火山災害対策計画

○ 第9章 災害復旧計画

○ 第10章 防災訓練計画

○ 第11章 防災知識の普及計画

第3節第3節第3節第3節 計画の効果的推進計画の効果的推進計画の効果的推進計画の効果的推進

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速

な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害が最少限に少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて

災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。

防災対策は、自助(住民が自らの安全を自らで守ることをいう。)、共助(住民等が地域におい

て互いに助け合うことをいう。)及び公助(町及び防災関係機関が実施する対策をいう。)のそれ

ぞれが効果的に推進されるよう、住民等並びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働

により着実に実施されなければならない。また、災害発生時は住民自らが主体的に判断し、行動

できることが必要であることから、災害教訓の伝承や防災教育の推進により、防災意識の向上を

図らなければならない。

また、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者な

どの参画を拡大し、男女平等参画の視点を取り入れた防災体制の確立を図らければならない。

7

第4節第4節第4節第4節 用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め次のとおりとす

る。

1 災 害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴

火、地すべりその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その

他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害対策基本法施行令

(昭和 37年 政令第 288 号)で定める原因により生ずる被害をいう。

2 防 災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及

び災害の復旧を図ることをいう。

3 基本法 災害対策基本法(昭和 36 年 法律第 223 号)をいう。

4 救助法 災害救助法(昭和 22 年 法律第 118 号)をいう。

5 水防法 水防法(昭和 24 年 法律第 193 号)をいう。

6 町防災会議 洞爺湖町防災会議をいう。

7 本部(長) 洞爺湖町災害対策本部(長)をいう。

8 町防災計画 洞爺湖町地域防災計画をいう。

9 防災関係機関 洞爺湖町防災会議条例(平成 18 年条例第 64号)第 3条に掲げる委員の属

する機関をいう。

10 要配慮者 高齢者、障がい者、乳幼児その他災害時に特に配慮を要する者をいう。

11 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため特に支援を要する者をいう。

12 避難所 災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所を

いう。

13 避難場所 切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所をいう。

第第第第5555節節節節 計画の修正要領計画の修正要領計画の修正要領計画の修正要領

この計画は、基本法第 42条の規定に基づき随時検討を加え、おおむね次に掲げる事項につい

て修正を必要とする場合は、修正の基本方針を定め行うものとする。

1 社会、経済の発展に伴い計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき。

2 新たな計画を必要とするとき。

3 防災関係機関が行う防災上の施策によって計画の変更(削除)を必要とするとき。

4 防災基本計画の修正が行われたとき。

5 その他町防災会議会長が必要と認めたとき。

前各号に掲げる事項については、計画の部分的な修正についても同様とする。

8

第6第6第6第6節節節節 防災ビジョン防災ビジョン防災ビジョン防災ビジョン

防災ビジョンは、防災施策の基本方針であり、地域の災害危険性を踏まえ洞爺湖町の防災行政

を進める上での基本姿勢、住民の防災に対する心がまえ、防災施策の大綱を定めるものである。

第第第第1111 計画の理念計画の理念計画の理念計画の理念

町の地域特性や今後の発展を踏まえた町防災計画の策定及び運用の指針として、以下の3

点を計画の理念とする。

(1) 災害に強い安全なまちをつくる

(2) 災害に強いひとをつくる

(3) 災害に強い組織・体制をつくる

第第第第2222 基本目標基本目標基本目標基本目標

前項の理念に基づき、町及び町民が取り組むべき基本目標を次の8項目とする。

防災空間を確保・維持する機能

町民・職員の災害時行動力の強化

応援・ボランティア受け入れ体制の確立

災害に強いひとをつくる

災害に強い組織・体制をつくる

町民の生命・財産の安全確保

地域・事業所における防災体制の強化

実践的な防災訓練の強化

役割分担・連携方法・実施手順の確立

地域特性を踏まえた救援救護対策の確立

災害に強い安全なまちをつくる

災害を発生・拡大させない機能

9

第7第7第7第7節節節節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

町防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべき

事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。

なお、事務又は業務を実施するにあたり、防災関係機関の間、住民等の間、住民等と行政の間

で防災情報が共有できるように必要な措置を講ずるものとする。

第第第第1111 防災会議構成機関防災会議構成機関防災会議構成機関防災会議構成機関

指定地方行政機関

機 関 名 防災上処理すべき事務又は業務の大綱

室蘭開発建設部

有珠復旧事務所

・災害に対する情報の伝達・収集に関すること。

・被害の拡大及び二次災害防止のための緊急対応の実施による町への支援に

関すること。

・災害対策用機材等の地域への支援に関すること。

・直轄海岸及び直轄砂防施設の整備並びに災害復旧に関すること。

・国道及び高速道路(直轄管理)の整備並びに災害復旧に関すること。

・補助事業に係る指導、監督に関すること。

後志森林管理署

・所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること。

・所轄国有林の復旧治山並びに予防治山の実施に関すること。

・林野火災の予防対策をたて、その未然防止を行うこと。

・災害時において地方公共団体等の要請があった場合、可能な範囲において

緊急対策及び復旧用材の供給を行うこと。

室蘭地方気象台 ・気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行うこと。

・気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設及

び設備の整備に努めること。

・気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)、

水象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風

に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機

関や報道機関を通じて住民に周知できるよう努めること。

・気象庁が発表する緊急地震速報(警報)について、緊急地震速報の利用の

心得などの周知・広報に努めること。

・町が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に

関して、技術的な支援・協力を行うこと。

・災害の発生や予想されるときや、災害発生時において、道や町に対して気

象状況の推移やその予想の解説等を適宜行うこと。

・道や町、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災

知識の普及啓発活動に努めること。

陸 上 自 衛 隊

第 7師団第 71戦車連隊

・必要に応じ災害予防責任者の行う防災訓練に、部隊等の一部を協力させる

こと。

・災害に関する情報の伝達、収集に関すること。

・災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。

10

北海道

胆振総合振興局 ・総合振興局内非常配備体制の確認及び災害応急措置等の連絡調整に関する

こと。

・町長の実施する応急措置の調整等に関すること。

・指定公共機関の出先の長等に対する応急措置の実施要請等に関すること。

・自衛隊の災害派遣要請に関すること。

室蘭建設管理部

洞爺出張所

・災害時の関係公共土木被害調査及び災害応急対策の実施に関すること。

・災害時の関係河川の水位、雨量情報の収集及び報告に関すること。

・水防技術の指導に関すること。

・水防警報を発表すること。

胆振総合振興局

保健環境部保健

行政室

・被災地の防疫の実施指導、感染症、清掃指導に関すること。

・被災地の環境衛生保持及び食品衛生保持に関すること。

・被災地の医薬品及び衛生材料等の需給に関すること。

伊 達 警 察 署 ・災害時における町民の避難誘導及び救助並びに緊急交通路の確保に関する

こと。

・災害の予警報、津波警報の伝達及び災害情報の収集に関すること。

・被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。

・犯罪の予防、取締り等に関すること。

・町等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。

西胆振消防組合 ・災害時における町民の避難誘導及び救急救助出動に関すること。

・洞爺湖町の要請に基づく防災対策の支援、協力に関すること。

・その他消防業務に関すること。

11

洞爺湖町

町 長 部 局 ・町防災会議に関すること。

・本部の設置及び組織の運営に関すること。

・防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等、地域内の災害予

防応急対策の総合調整を講ずること。

・町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関する

こと。

・住民の自主防災組織の育成に関すること。

・住民の自発的な防災活動の促進を図ること。

・防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

・防災訓練及び防災上必要な教育の実施に関すること。

・災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況の調査に関するこ

と。

・防災に関する施設、設備の整備に関すること。

・応急用食糧及び防災関係資機材の備蓄並びに供給に関すること。

・避難準備情報、避難勧告及び避難指示に関すること。

・被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。

・災害時における保健衛生及び文教対策に関すること。

・その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置に関すること。

・災害時の交通及び輸送の確保に関すること。

・被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関すること。

・避難行動要支援者の把握及び擁護に関すること。

・防災ボランティアの受入れに関すること。

教 育 委 員 会 ・災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の指導に関するこ

と。

・児童、生徒に対する防災に関する知識の普及に関すること。

・避難等に係る公立学校施設の使用に関すること。

・文教施設及び文化財の保全対策の実施に関すること。

指定公共機関

北海道旅客鉄道

株 式 会 社

・災害時における鉄道輸送の確保を行うこと。

・災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送等に係る関係機関の

支援に関すること。

東日本電信電話

株式会社北海道

支店(委任機関

~株式会社 NTT

東日本‐北海道

室蘭支店)

・気象官署からの特別警報、警報、津波警報を町に伝達すること。

・非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を

実施し、重要通信の確保を図ること。

日本赤十字社

北 海 道 支 部

・救助法が適用された場合、北海道知事との委託協定に基づく医療、助産、

遺体処理等の救助業務を行うこと。

・災害義援金募集(配分)委員会の運営に関すること。

・防災ボランティア(民間団体及び個人)の行う救護活動連絡調整を行うこ

と。

12

東日本高速道路

株式会社北海道

支社

・高速道路の維持、修繕、被害復旧及びその他の管理を行うこと。

北 海 道 電 力

株式会社室蘭支

・電力供給施設の防災対策に関すること。

・災害時における電力の円滑な供給に関すること。

日本通運株式会社

室 蘭 支 店

・災害時における救援物資の緊急輸送について関係機関の支援を行うこと。

日本郵便株式会社

虻 田 郵 便 局

・災害時における郵便輸送の確保及び郵政業務運営の確保に関すること。

・郵便、貯金及び簡易保険事業の取扱いに係る非常措置に関すること。

・郵便局ネットワ-クを活用した広報活動に関すること。

指定

地方

公共

機関

社団法人

胆振西部医師会

・災害時における応急医療及び医療関係機関との連絡調整に関すること。

自主

防災

組織

を構

成す

る者

又は

学識

経験

のあ

る者

有珠火山観測所 ・災害時における専門的見地からの助言等に関すること。

13

第第第第2222 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者公共的団体及び防災上重要な施設の管理者公共的団体及び防災上重要な施設の管理者公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱

と う や 湖 農 業 協 同 組 合

いぶり噴火湾漁業協同組合

・共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。

・被災組合員に対する融資及び斡旋に関すること。

・保険金や共済金支払いの手続きに関すること。

洞 爺 湖 町 商 工 会 ・災害時における物価安定及び救援物資の確保、斡旋に関すること。

・被災商工業者に対する経営指導、資金の融資、斡旋に関すること。

洞 爺 湖 町 建 設 協 会

洞爺湖町電気工事業協会 ・災害復旧工事に必要な作業員、機械、器具等の確保に関すること。

洞 爺 湖 温 泉 観 光 協 会

NPO 法人洞爺まちづくり観光協会

・観光客の避難誘導の協力に関すること。

洞爺湖温泉利用協同組合 ・共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。

道 南 バ ス 株 式 会 社

洞 爺 営 業 所

・災害時におけるバスによる輸送の確保に関すること。

・救援物資の緊急輸送、避難者の輸送等についての関係機関への支援に

関すること。

日 本 水 難 救 済 会

虻 田 救 難 所

・海難事故及び災害時における救済活動等の協力に関すること。

洞 爺 湖 水 域

安 全 運 航 協 会

・湖水事故及び災害時における救助活動等の協力に関すること。

洞爺湖町交通安全指導員会 ・災害時における、住民の避難誘導及び交通規制等の協力に関するこ

と。

洞 爺 湖 町 社 会 福 祉 協 議 会

洞 爺 湖 町 自 治 会 連 合 会

洞 爺 湖 町 民 生 委 員 協 議 会

洞 爺 湖 町 ウ イ メ ン ス ゙ ネ ッ ト ワ - ク 洞 爺 湖

洞 爺 湖 町 赤 十 字 奉 仕 団

・災害時における炊き出し、救援物資等の配給に関すること。

花 和 自 衛 消 防 隊

月 浦 防 災 自 衛 会

成 香 自 衛 消 防 隊

・災害時における消防に対する支援活動に関すること。

・火災予防思想の普及啓蒙活動に関すること。

危険物関係施設の管理者 ・災害時における危険物の保安措置に関すること。

社 会 福 祉 法 人

北 海 道 社 会 事 業 協 会

洞 爺 病 院

医 療 法 人 社 団 洞 仁 会

洞 爺 温 泉 病 院

・災害時における医療及び防疫対策の協力に関すること。

14

第第第第8888節節節節 町民及び事業所の基本的責務町民及び事業所の基本的責務町民及び事業所の基本的責務町民及び事業所の基本的責務

いつでもどこでも起こりうる災害に対し、人的被害、経済被害を軽減する減災の取組を推進し、

安全・安心を確保するためには、行政による災害対策を強化し「公助」を充実させていくことは

もとより、町民一人ひとりや事業者等が自ら取り組む「自助」や、身近な地域コミュニティにお

いて住民等が力を合わせて助け合う「共助」が必要となることから、個人や家庭、民間の事業者

や団体等、様々な主体が連携して、災害に関する知識と各自の防災・減災対応に習熟し、その実

践を促進する町民運動を展開するものとする。

第1第1第1第1 町民の責務町民の責務町民の責務町民の責務

町民は、「自らの身の安全は自ら守る」という防災の基本に立ち、平常時から、防災に関

する知識の習得や食品、飲料水をはじめとする生活必需物資の備蓄など、自ら災害に対する

備えを行うとともに、防災訓練など自発的な防災活動への参加や災害教訓の伝承に努めるも

のとする。

また、災害時には、まず、自らの身の安全を守るよう行動した上で、近隣の負傷者や避難

行動要支援者への支援、避難所における自主的活動、道、市町村及び防災関係機関が実施す

る防災活動への協力など、地域における被害の拡大防止や軽減への寄与に努めるものとする。

1111 平常時の備え平常時の備え平常時の備え平常時の備え

(1) 避難の方法(避難路、避難場所等)及び家族との連絡方法の確認

(2) 3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品(救急

箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備

(3) 隣近所との相互協力関係のかん養

(4) 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握、異常現象発見時の通報

(5) 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得

(6) 要配慮者、来町者への配慮

(7) 自主防災組織の結成

2222 災害時の対策災害時の対策災害時の対策災害時の対策

(1) 地域における被災状況の把握

(2) 近隣の負傷者・避難行動要支援者の救助・支援

(3) 初期消火活動等の応急対策

(4) 避難所での自主的活動

(5) 町、防災関係機関の活動への協力

(6) 自主防災組織の活動

第第第第2222 事業者事業者事業者事業者の責務の責務の責務の責務

災害応急対策や災害復旧に必要となる、食料、飲料水、生活必需品等の物資・資材又は役

務の供給・提供に関する者をはじめとする各事業者は、日常的に災害の発生に備える意識を

高め、自ら防災対策を実施するとともに、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災

対策に協力しなければならない。

事業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域との

共生等、災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継続するた

めの事業継続計画(BCP)を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、取引

15

先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を通じ

て、防災活動の推進に努めるものとする。

1111 平常時の備え平常時の備え平常時の備え平常時の備え

(1) 災害時行動マニュアル及び事業継続計画(BCP)の策定・運用

(2) 防災体制の整備及び事業所の耐震化・耐老化の促進

(3) 予想被害からの復旧計画策定

(4) 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施

(5) 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応

(6) 取引先とのサプライチェーンの確保

2222 災害時の対災害時の対災害時の対災害時の対策策策策

(1) 事業所の被災状況の把握

(2) 従業員及び施設利用者への災害情報の提供

(3) 施設利用者の避難誘導

(4) 従業員及び施設利用者の救助

(5) 初期消火活動等の応急対策

(6) 事業の継続又は早期再開・復旧

(7) ボランティア活動への支援等、地域への貢献

16

第2章第2章第2章第2章 洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町の概要の概要の概要の概要

第第第第1111節節節節 自然条件自然条件自然条件自然条件

第1第1第1第1 位置位置位置位置・地勢等・地勢等・地勢等・地勢等

本町は北海道の中央南西部に位置し、東経 140°58′~140°43′、北緯 42°41′~42°

31′、東西 20.2km、南北 19.9km、面積 180.54 ㎞ 2であり、東は伊達市及び壮瞥町、西から

北には豊浦町と留寿都村にそれぞれ接している。町の南西は内浦湾(噴火湾)に面し、南に

駒ケ岳を遠望する。また北東に洞爺湖が広がり、北方には羊蹄山がそびえ、鏡のような湖面

に雄大なる姿を写している。

地勢は、羊蹄山麓から洞爺湖を配し内浦湾(噴火湾)までの間に位置する。

有珠山などの山々が分水嶺をなし、板谷川・貫気別川をはじめとする多数の中小河川が内

浦湾岸の洞爺湖町沖積平地、洞爺湖畔の洞爺湖温泉沖積平地、洞爺地区平地、月浦地区平地

などのすり鉢状のカルデラ地形を形成している。

また、羊蹄山麓に続く平坦地で肥沃な農業地帯となっている。

地質は、主に新第三世紀以降の火山活動によるローム層や安山岩などの火山岩、火山灰で

形成されている。

第2第2第2第2 河川河川河川河川

二級河川長流川水系の洞爺湖、二級河川貫気別川、二級河川板谷川をはじめとして多数の

中小河川が洞爺湖及び内浦湾に注いでいる。

第3第3第3第3 気象気象気象気象

太平洋西部気候区に属しており、北海道において最も温暖な地帯であり、冬の降水量は少

なく、気温も-10℃以下になることは極めて稀である。

7 月~8 月には夏型の気候となり、気温は上昇するが、季節風の関係で真夏でも涼しく、

北海道の湘南地帯との称がある。

17

第第第第2222節節節節 災害災害災害災害の概要の概要の概要の概要

洞爺湖町の自然災害の概要は、次のとおりである。

年 月 日 種別 地 域 被 害 状 況

寛文3年

(1663) 噴火 有珠山

7 月 11 日から鳴動を始め、13 日までたびたび地震あり、14 日明け

方噴火し、震動は 15 日が最もはなはだしい。山頂の 10 分の 8 がく

ずれ噴煙の中に火光が見えた。付近の夷人住居が焼失、埋没し 5 名

死亡。鳴動は 7月中続く M6.5 震源有珠付近 46.6N140.8E(維新前)

明和5年

(1769) 噴火 有珠山 12 月 16 日噴火(道史)

文政5年

(1822) 噴火 有珠山

1 月 16 日から地震あり 19 日噴火 21 日(22 日とも言う)大噴火。室

蘭では降灰 15cm に達した。2 月 1 日また大噴火し、多量の熱泥噴出

し旧虻田に流出、家屋草木を押し倒し焼き払い公所、土人部落全

滅、焼死 2、蝦夷死者 53、負傷若干、馬 2,468 中 1,430 が焼死、又

は行方不明(道史)

弘化2年

(1845) 大雪 有珠虻田 3 月大雪降り有珠、虻田牧場の馬斃死 900 余(道史)

嘉永6年

(1853) 噴火 有珠山

3 月 5 日から鳴動し地震を伴い 15 日噴火 4 月 13 日溶岩が湧出凝結

して大有珠岳を生ず(道史)

明治 31 年

(1898) 火災 虻田地区 旧虻田市街大火 50 戸焼失

明治 43 年

7 月 22~31 日

(1910)

噴火 有珠山 有珠山一帯火山活動活発、鳴動降灰あり住民 1 万人以上伊達方面に

避難。埋没家屋 20 戸余

昭和 17 年

(1942) 火災 温泉地区 洞爺湖温泉中心部大半焼失

昭和 34 年

(1959) 火災 虻田地区 大火に見舞われ焼失戸数 42 戸、被災者 226 人

昭和 35 年

(1960)

集中

豪雨

土石

錦川

美沢

洞爺町

集中豪雨の河川氾濫による被害、住宅崩壊 1 戸、床下浸水 4 戸、農

地浸水・埋没 3.5ha.、道路決壊 1 ヶ所、橋流失 2 ヶ所、堤防決壊 3

ヶ所、崖崩れ 2ヶ所

昭和 36 年

(1961) 大雨 虻田地区

赤川、板谷川が氾濫し、本町市街に開町以来の出水。被害は浸水家

屋 1,307 世帯、橋梁流出 1 ヶ所、道路河川の決壊 19 ヶ所、田畑の冠

水 125 町歩

昭和 36 年

(1961)

集中

豪雨

大原富丘線

富丘

集中豪雨の河川氾濫による被害、床下浸水 30 戸、農地浸水・埋没 50

㌃、道路決壊 1ヶ所、堤防決壊 1ヶ所、崖崩れ 1ヶ所

昭和 37 年

(1962)

台風

土石

ソウベツ川

洞爺川

錦川

旭浦

台風の河川氾濫による被害、住宅半壊 1 戸、床下浸水 20 戸、農地浸

水・埋没 5.5ha.、道路決壊 250m、橋流失 2 ヶ所、堤防決壊 1120m、

崖崩れ 3ヶ所

昭和 40 年

(1965) 台風 洞爺地区

第 23 号、第 24 号による被害、農作物被害 1328ha.、護岸 1 ヶ所、

有線施設関係電柱 50 本

昭和 41 年

(1966) 大雨 虻田地区

前線上を相次いで通った小低気圧により集中豪雨に見舞われ被害は

虻田地区全域に及ぶ。被害額 5億 3千万円

昭和 41 年

(1966)

集中

豪雨

ソウベツ川

洞爺川

集中豪雨による被害、床上浸水 7 戸、床下浸水 71 戸、農地流失

144.7ha.、農作物冠水 28ha.、農地浸水・埋没 176.7ha.、河川 20 ヶ

所、道路 22 ヶ所、橋梁 4 ヶ所、治山 7ヶ所、養実地流失 3 ヶ所

昭和 52 年

8 月 7 日

(1977)

噴火

降灰

有珠山

ほぼ全道

9 時 12 分噴火。噴煙の高さ 1 万 2000m に達し、火山れきを含む降灰

は近隣市町村に及んだ。建物住家埋失 8 棟、半壊 4 棟、一部破損

370 棟、非住家半壊 33 棟。農作物果樹被害 958ha、5 億 340 万円、

農地被害 1,413ha、14 億 2080 万円、土木被害 3 億 2220 万円、林業

被害 26 億 6290 万円、水産被害 2 億 1930 万円、市街宅地降灰被害 5

億 4160 万円、商工業観光施設被害 4 億 6880 万円、等総額 72 億

9200 万円

18

昭和 52 年

8 月 16 日~

9 月 21 日

強雨 虻田地区 最大1時間雨量 18.6mm を観測。入江地区に泥流発生。農地埋没

10.69ha に及ぶ。

昭和 53 年

6 月 12~13 日

(1978)

強雨 胆 振 日本海中部の低気圧により旧国鉄(豊浦~洞爺)土砂崩れのため一

時不通

昭和 53 年

6 月 16 日 強雨 虻田地区

最大1時間雨量 22mm を観測。入江地区に泥流発生。農地埋没 1.33

ha に及ぶ。

昭和 53 年

10 月 16 日 強雨 胆 振

日本海から北海道南岸を東進した低気圧により有珠山周辺、泥流に

よる被害

昭和 53 年

10 月 23 日~

11 月 4 日

強雨 胆 振

気象の不安定。24 日 21 時 45 分雷雨により大規模な泥流発生。有珠

山周辺 1 市 2 町に甚大な被害。人身事故死者 2 名行方不明 1 名。建

物住家全壊 2 棟、半壊 5 棟、一部破損 3 棟。浸水家屋、住家床上 24

棟(66 戸)床下 88 棟(142 戸)農業農耕地流失埋没など 48、家畜被害

(馬 1、豚 12 頭)その他農業施設などの被害額 110 億 4200 万円。土

木関係埋没、国道、道道など 10 ヶ所、堤防 3 ヶ所、浄水場施設。電

力関係約 1 時間停電。その他市街地区(洞爺湖温泉)給水不能。降水

量 23~24 ミリ、有珠山 30 ミリ

昭和 56 年

(1981) 大雨 胆振日高

低気圧と前線による日高地方を中心とした大雨により被害額 3 億

8000 万円。道路流出、入江川など河川決壊、水道送水施設、農作

物、作業用水産施設、床下浸水 7棟 8世帯

平成 6年

(1994) 融雪

大香線

大原 道路決壊 50m

平成 11 年

7 月 28 日~

8 月 2 日

(1999)

大雨 虻田地区

北海道付近に停滞した前線の活発化により大雨となり、洞爺湖温泉

では総雨量 305mm、最大1時間雨量 22mm を観測。被害はほぼ虻田地

区全域に及ぶ。床下浸水 4 戸、土木被害(町道・河川)2 ヶ所、林

業被害(民有林)5 箇所、被害総額 23 億 5400 万円。特に林業被害

では、洞爺湖温泉の墓地が洞爺湖へ流出し、国道 230 号及び道道洞

爺虻田線が 8月 2 日から 8月 6 日まで通行止めとなった。

平成 12 年

3 月 31 日

(2000)

噴火 有珠山

13 時 7 分噴火。人的被害なし。建物住家全壊 119 棟、半壊 355 棟、

一部破損 376 棟、非住家全壊 12 棟、半壊 11 棟。家畜被害その他農

業施設などの被害額 2億 6800 万円、土木被害 43 億 5600 万円、林業

被害 2億 9200 万円、水産被害 1000 万円、市街宅地降灰被害 6000 万

円、商工業観光施設被害 20 億 5700 万円等総額 259 億 6300 万円

平成 23 年

3 月 11 日

(2011)

津波 虻田地区

東北地方太平洋沖地震に伴う虻田漁港内に一部浸水。2.7m程度の津

波の痕跡あり。人的被害なし。漁業養殖施設等被害 2 億 3600 万円、

共同利用施設被害 2200 万円、被害総額 2億 5800 万円

19

第3章第3章第3章第3章 防防防防災組織災組織災組織災組織

第1節第1節第1節第1節 防災会議防災会議防災会議防災会議

第第第第1111 町防災会議の組織及び所掌事務町防災会議の組織及び所掌事務町防災会議の組織及び所掌事務町防災会議の組織及び所掌事務

町防災会議は町長を会長とし、基本法第 16条第6項の規定に基づく洞爺湖町防災会議条

例(平成 18 年条例第 64号、資料編参照)第3条第5項に定める者を委員として組織する

ものであり、本町における防災に関する基本方針及び計画を定め、その実施の推進を図ると

ともに、災害が発生した場合においては災害情報の収集、関係機関相互の連絡調整等を行う

ものである。

第第第第2222 防災会議の運営防災会議の運営防災会議の運営防災会議の運営

洞爺湖町防災会議条例の定めるところによる。

第第第第3333 防災会議の防災会議の防災会議の防災会議の構成構成構成構成

 

 

 (

 

 

 )

指定地域公共機関の職員

指定公共機関の職員

室蘭開発建設部有珠復旧事務所長

後志森林管理署長

室蘭地方気象台次長

指定地方行政機関の職員

陸上自衛隊の自衛官

北海道知事の部局の職員

副町長

教育長

北海道旅客鉄道株式会社洞爺駅長

北海道警察の警察官

西胆振消防組合の職員

町長の部局の職員

洞爺湖町教育委員会の職員

陸上自衛隊第7師団第71戦車連隊第3科長

胆振総合振興局地域政策部地域政策課主幹

室蘭建設管理部洞爺出張所長

胆振総合振興局保健環境部保健行政室長

伊達警察署長

洞爺湖支署長・洞爺湖消防団長

自主防災組織を構成する者

又は学識経験のある者

胆振西部医師会理事

有珠火山観測所責任者

株式会社NTT東日本ー北海道室蘭支店長

伊達赤十字病院長

東日本高速道路株式会社北海道支社室蘭管理事務所長

北海道電力株式会社室蘭支店長

日本郵便株式会社虻田郵便局長

日本通運株式会社室蘭支店長

20

第2節第2節第2節第2節 災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部

洞爺湖町地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図る

ため必要があると認めるときは、町長は、基本法第 23 条の2及び洞爺湖町災害対策本部条例

(平成 18 年条例第 65 号、資料編参照)に基づき災害対策本部を設置し、強力に防災活動を推進

するものとする。

第第第第1111 活動体制活動体制活動体制活動体制

1111 本部本部本部本部

(1) 設置基準

本部の設置は、次の各号の一に該当し、町長が必要と認めるときに設置する。

ア 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を必要とするとき。

イ 災害が発生し、その規模又は範囲から特に対策を必要とするとき。

ウ 気象、地象及び水象に関する情報又は警報及び特別警報が発せられ、対策を必要とす

るとき。

エ 震度5弱以上の地震が発生したとき。

オ 北海道太平洋沿岸西部に津波警報が発表されたとき。

カ 地震・津波による被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。

キ 有珠山の火口周辺警報レベル3が発表されたとき。

2222 組織及び所掌事務組織及び所掌事務組織及び所掌事務組織及び所掌事務

本部の組織及び所掌事務は別表1、2のとおりとする。

3333 設置場所設置場所設置場所設置場所

本部は、洞爺湖町役場(防災センター)に置く。ただし大規模な災害により庁舎が使用不

能となった場合には、次の代替場所に本部を設置する。

なお、この場合速やかにその旨を関係機関に連絡する。

第 1 代替場所 洞爺総合支所(洞爺総合センター)

第 2 代替場所 洞爺湖温泉小学校

4444 廃止の時期廃止の時期廃止の時期廃止の時期

本部長は、災害の発生するおそれがなくなったとき、若しくは災害応急対策がおおむね完

了したときは、本部を廃止する。

5555 通知通知通知通知

本部長は、本部を設置したときは、直ちに本部員等に通知するとともに標識を町役場庁舎

正面玄関に掲示する。

また、速やかに次に掲げる者のうち必要と認めるものに通知する。なお、廃止した場合は、

設置の場合に準じる。

(1) 胆振総合振興局長

(2) 町防災会議構成機関の長

(3) 隣接市町長

第第第第2222 現地対策本部現地対策本部現地対策本部現地対策本部

(1) 本部長は、早急な諸対策等を行うために必要と認めたときは、災害発生区域に現地対策

本部を設置することができる。

(2) 現地対策本部には現地対策本部長及び現地対策本部員等を置き、本部長が指名する者を

21

もってこれに当てる。

(3) 現地対策本部長は、常に本部と連携を保ち、的確な指示・情報交換により適切な措置を

講ずる。

第第第第3333 本部の配備体制本部の配備体制本部の配備体制本部の配備体制

(1) 本部は、災害の防ぎょ及び被害の軽減並びに災害発生後における災害応急対策を迅速か

つ強力に推進するため非常配備の体制を確立する。ただし、本部が設置されない場合にあ

っても、町として必要と認める場合には非常配備に関する基準による配備体制を確立する。

(2) 非常配備の基準

ア 災害(一般災害、地震・津波、火山災害)における非常配備体制は、災害の規模・発

災状況等に応じ、第1非常配備、第2非常配備、第3非常配備の3段階とする。

イ 非常配備の種別、配備時期・内容・要員の基準等について、各災害種別毎の災害応急

対策計画に定めるとおりとする。

第第第第4444 本部会議本部会議本部会議本部会議

本部会議は本部長、副本部長及び本部員並びに各対策班長で組織し、本部の職務遂行上の

重要事項について協議する。

(1) 会議の開催

ア 会議は、本部長が必要に応じ招集し開催する。

イ 災害の規模及び態様により、本部長は、職務遂行上特に必要と認めた対策班長により

会議を開催することができる。

(2) 協議事項

ア 非常配備体制に関すること。

イ 災害情報及び被害状況の分析並びに災害対策活動の基本方針に関すること。

ウ 防災関係機関等に対する応援の要請及び救助法の適用申請に関すること。

エ その他災害対策に関する重要な事項

(3) 会議事項の周知

会議決定事項のうち本部長及び本部員が職員に周知する必要があると認めたものについ

ては速やかにその徹底を図るものとする。

第第第第5555 本部の運営及び庶務本部の運営及び庶務本部の運営及び庶務本部の運営及び庶務

本部及び会議の運営について必要な事項は、本部長が指示する。なお、本部の庶務は、総

務課において処理する。

第第第第6666 本部長の職務代理者の決定本部長の職務代理者の決定本部長の職務代理者の決定本部長の職務代理者の決定

本部長不在時の指揮命令系統確立のため、当該職務を代理する者の順位は、次のとおりと

する。

第1順位 副町長

第2順位 教育長

第3順位 総務部長

22

第第第第7777 町長の権限の委任町長の権限の委任町長の権限の委任町長の権限の委任

町長は必要に応じ、次の権限を職員に委任できるものとする。

基本法第 23 条の2 災害対策本部の設置

基本法第 56 条 警報の伝達と警告

基本法第 59 条 設備及び物件の除去、保安その他必要な事前措置

基本法第 60 条 避難のための立退き勧告又は指示及び屋内での待避等安全確保

措置の指示並びに避難の解除

基本法第 62 条 災害の拡大を防止するために必要な応急措置

基本法第 63 条 警戒区域の設定

基本法第 64 条 土地、建物その他の工作物、土石、樹林、その他の物件の使用若

しくは収用

基本法第 65 条 住民を防災業務に従事させること

別表1 災害対策本部組織

町長は、災害対策本部を設置する場合は、あらかじめ、防災活動に従事する西胆振消防組合の職員

のうち洞爺湖町内に在る洞爺湖支署・出張所に在勤する職員を洞爺湖町職員に併任する。

消防対策班 洞爺湖支署・洞爺湖消防団

学校施設班 管理課

社会教育班 社会教育課

給食対策班 給食センター

観光対策班 観光振興課・温泉支所

本 部 員

洞爺対策班 庶務課

産業対策班 産業振興課

住宅・土木対策班 建設課

総 務 班 総務課

防災対策班 企画防災課

避難対策班 健康福祉課

住民対策班 住民課

本部長

支 援 班会計課・議会事務局ジオパーク推進課

被害調査班 税務財政課

救護対策班 健康福祉センター

農業対策班 農業振興課

本部会議本部会議本部会議本部会議

本 部 長

副 本 部 長

(町長)

生活環境対策班 環境課

上下水道対策班 上下水道課

総務対策

部  長(総務部

長)

経済対策

部  長(経済部

長)

洞爺対策

部長(総合支所長)

支援対策部長

(会計管理者)

教育対策部  長

(教育長(兼))

(副町長)

(教育長)

副本部長 本 部 員

( 総務部長 )( 経済部長 )

(総合支所長)(会計管理者)

(各対策班長)

23

別表2 本部の所掌事務

班 担当課 所 掌 事 務

総 務 班

班 長

総 務 課 長

総 務 課 1 本部の庶務に関すること。

2 各班との連絡調整に関すること。

3 関係市町村及び関係機関との連絡に関すること。

4 自衛隊の派遣要請に関すること。

5 庁舎の電力及び通信連絡機能の確保に関すること。

6 職員の非常招集に関すること。

7 災害応急対策従事者の公務災害補償に関すること。

8 災害応急対策従事者の災害用装備品等の貸与及び寝具の調達供給に関すること。

9 労務供給の調整に関すること。

10 災害時の輸送車両等の協力要請に関すること。

11 公有財産の被害調査及び応急対策に関すること。

12 その他、他部・班に属しない事項に関すること。

防災対策班

班 長

企画防災課長

企 画防災課 1 本部の設置・運営に関すること。

2 本部長の指揮命令の伝達に関すること。

3 防災関係機関への災害情報、気象情報の収集伝達に関すること。

4 避難の指示、勧告及び屋内での待避等の安全確保措置の指示に関すること。

5 災害情報の広報に関すること。

6 被害状況調査の取りまとめの総括及び報告に関すること。

7 防災行政無線の管理及び運用に関すること。

8 災害資料、災害写真等の収集発表に関すること。

9 災害記録及び防災記録の総括に関すること。

10 報道機関との連絡調整に関すること。

11 国、道その他関係機関への陳情等の調整に関すること。

12 救助法に基づく救助の実施の総括に関すること。

13 特命事項に関すること。

避難対策班

班 長

健康福祉課長

健 康福祉課 1 被災者の救援活動及び避難誘導に関すること。

2 仮設避難所の運営に関すること。

3 避難所の設置及び管理に関すること。

4 被災者に対する生活保護に関すること。

5 社会福祉施設の被害状況の把握及び災害対策に関すること。

6 被災者に対する見舞金に関すること。

7 ボランティア等支援活動団体の受入態勢の支援に関すること。

住民対策班

班 長

住 民 課 長

住 民 課 1 自治会との連絡及び協力要請に関すること。

2 避難状況の記録及び報告に関すること。

3 被災者相談所に関すること。

4 遺体の処理及び埋葬に関すること。

5 災害時の人口、世帯数の把握に関すること。

被害調査班

班 長

税務財政課長

税 務財政課 1 一般被害(人的被害、住家被害、非住家被害)状況の調査に関すること。

2 災害に伴う税の減収見込み額等の把握に関すること。

3 被災者の税の減税に関すること。

4 災害住宅融資に関すること。

5 被災に伴う証明書に関すること。

6 避難対策及び救援物資対策の支援に関すること。

7 災害対策の予算措置に関すること。

8 災害応急対策及び災害復旧に要する資金計画に関すること。

24

班 担当課 所 掌 事 務

救護対策班

班 長

健康福祉

センター長

健 康 福 祉

セ ン タ ー 1 被災者の健康管理に関すること。

2 被災者の救護、医療、助産に関すること。

3 医薬品等の輸送に関すること。

4 医療救護所及び福祉避難所の開設、運営に関すること。

5 医療機関との連絡調整に関すること。

6 衛生資材の確保及び配布に関すること。

7 要配慮者の安否確認や健康状態の把握に関すること。

8 災害時の防疫に関すること。

支援班

班 長

会計管理者

議会事務局長

ジオパーク

推進課長

会 計 課

議 会事務局

ジオパーク推進課 1 各班の業務支援に関すること。

2 義捐金の保管に関すること。(会計課)

観光対策班

班 長

観光振興課長

温泉支所長

観 光振興課

温 泉 支 所 1 観光施設の被害調査及び復旧対策に関すること。

2 観光客の避難対策に関すること。

3 その他避難対策支援に関すること。

農業対策班

班 長

農業振興課長

農 業振興課 1 農林業の被害調査及び応急対策に関すること。

2 被災農家の援護対策に関すること。

3 農業災害補償に関すること。

4 被災地の病害虫駆除及び家畜の防疫に関すること。

5 家畜飼料の応急対策に関すること。

6 農業用施設・治山施設の被害調査及び復旧対策に関すること。

産業対策班

班 長

産業振興課長

産 業振興課 1 水産業の被害調査及び復旧対策に関すること。

2 大津波警報、津波警報発表時における漁民対策に関すること。

3 漁港、水産施設の被害調査・応急及び災害復旧対策に関すること。

4 漁港利用船の入出航の制限に関すること。

5 商工業の被害調査に関すること。

6 被災商工業者の支援対策に関すること。

7 被災中小企業の振興に関すること。

8 災害時の雇用対策に関すること。

住宅・土木対策班

班 長

建 設 課 長

建 設 課

1 土木関係・都市計画関係施設・公共施設の被害調査及び応急対策に関すること。

2 道路、河川、橋、堤防等の保護及び応急対策に関すること。

3 被災地の復旧に伴う都市計画の立案及び実施に関すること。

4 被災公営住宅に関すること。

5 応急危険度判定士による被災建築物の危険度判定に関すること。

6 被災地おける建築制限に関すること。

7 被災住宅の応急修理に関すること。

8 応急仮設住宅の設置及び管理に関すること。

生活環境対策班

班 長

環 境 課 長

環 境 課 1 水防警戒区域警戒巡視に関すること。

2 避難者の輸送に関すること。

3 災害時の清掃に関すること。

4 泥流対策に関すること。

5 障害物の除去に関すること。

6 浸水防止対策に関すること。

7 応急対策に必要な物品・資機材等の調達、配分並びに保管、輸送に関すること。

8 災害時の公害防止対策に関すること。

9 災害時の車両確保及び配車に関すること。

10 家庭動物対策に関すること。

25

班 担当課 所 掌 事 務

上下水道対策班

班 長

上下水道課長

上 下水道課 1 水道施設の災害対策に関すること。

2 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 下水道施設の災害対策に関すること。

4 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。

5 被災地における飲料水の確保及び輸送に関すること。

洞爺対策班

班 長

庶 務 課 長

庶 務 課 1 洞爺地区の災害時における災害情報の広報に関すること。

2 洞爺地区の災害時における被災者の救援活動及び避難誘導に関すること。

3 洞爺地区の災害時における自治会との連絡及び協力要請に関すること。

4 その他洞爺地区の災害対策及び応急対策に関すること。

学校施設班

班 長

管 理 課 長

管 理 課 1 学校施設の災害対策に関すること。

2 学校施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 災害時の応急教育対策及び教職員の動員に関すること。

4 学校に対する避難の勧告、指示等の伝達に関すること。

5 学校施設における避難所の設置の協力に関すること。

6 北海道教育委員会胆振教育局との情報共有に関すること。

7 その他避難対策の支援に関すること。

社会教育班

班 長

社会教育課長

社 会教育課 1 社会教育施設の災害対策に関すること。

2 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。

3 社会教育施設の応急利用に関すること。

4 社会教育施設の利用者に対する避難の勧告、指示等の伝達に関すること。

5 社会教育施設における避難所の設置の協力に関すること。

6 救援物資に関すること。

7 被災者の生活必需品の調達及び給与に関すること。

給食対策班

班 長

給食センター長

給食センター 1 被災者の炊き出し及び食品の給与に関すること。

2 食糧・副食等の調達に関すること。

3 災害応急対策従事者の給食に関すること。

消防対策班

班 長

西胆振消防組合

洞爺湖支署長

洞爺湖消防団長

洞 爺湖支署 1 災害予防・警戒並びに災害情報の収集及び伝達に関すること。

2 被災地における人命救助、救急救護及び避難誘導に関すること。

3 その他被災地における応急作業に関すること。

洞爺湖消防団 1 災害予防・警戒並びに災害情報の収集及び伝達に関すること。

2 被災地における人命救助及び避難誘導に関すること。

3 その他被災地における応急作業に関すること。

26

第3節第3節第3節第3節 気象予警報等の伝達計画気象予警報等の伝達計画気象予警報等の伝達計画気象予警報等の伝達計画

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、高潮、波浪等による災害を未然に防止し、また、その被害を

軽減するため、気象、地象(地震、火山を除く。)並びに水象(地震に密接に関連するものを除

く。)等の予警報、情報等の伝達等については、次のとおりとする。

第第第第1111 伝達を要する気象予警報等の種類伝達を要する気象予警報等の種類伝達を要する気象予警報等の種類伝達を要する気象予警報等の種類

伝達を要する気象予警報等のうち、特別警報、気象警報、気象注意報、火災気象通報は、

気象台から発表され、火災警報は、西胆振消防組合から発表される。

1111 特別警報・警報・特別警報・警報・特別警報・警報・特別警報・警報・注意報注意報注意報注意報

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、

重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく

大きい場合には「特別警報」が発表される。また、大雨や洪水などの警報が発表された場合

のテレビやラジオによる放送などでは、重大な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、こ

れまでどおり町をまとめた地域の名称を用いる場合がある。(種類と発表基準は、資料編参

照)

2222 火災に関するもの火災に関するもの火災に関するもの火災に関するもの

(1) 火災気象通報

実効湿度 65%以下で最小湿度 35%以下の場合、若しくは平均風速が 12m/s以上が予

想される場合。なお、平均風速が基準値以上であっても、降雨又は降雪の状況によっては

火災気象通報を行わない場合がある。

(2) 火災警報

西胆振消防組合管理者及び副管理者は、北海道から火災気象通報を受けたとき、又は気

象の状況が次に定める火災警報発令基準に該当し、かつ火災予防上特に必要であると認め

るときは、消防法第 22条に基づく火災警報を発令する。

ア 実効湿度が 60%以下であって、最小湿度が 40%以下となり、最大風速が7m/sを超

える見込みのとき。

イ 平均風速 10m/s以上の風が 1時間以上連続して吹く見込みのとき。

第第第第2222 気象予警報等の伝達系統気象予警報等の伝達系統気象予警報等の伝達系統気象予警報等の伝達系統

次に示す気象予警報等伝達系統図に基づき、迅速かつ的確に通報を伝達する。

27

気象予警報等伝達系統図

いぶり噴

火湾漁

業協同

組合

76-2115

とうや湖

農業協

同組合

89-2468

その他防災関係団体

教育委員会

各対策班

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119

FAX 74-2255

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

NHK室蘭放送局

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9900

NTT東日本仙台

センター・NTT西

日本福岡センター

(警報のみ)

防災関係機関

伊達警察署

22-0110

北海道警察本部

室蘭地方気象台

0143-22-3227

各学校

洞爺

出張所

消防団

テレビ・ラジオ

防災行政無線等

企画

防災

課長

・総

務課長

副 町 長

災害規模等による

町 長

広報車等

災害規模等による

総務部長

・経済

部長

北 海 道

消防庁(J-ALERT)

28

第4章第4章第4章第4章 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画

災害発生を未然に防止するための必要な施策を誠実に実施し、災害発生原因の除去及び施設の

改善に努め、あらゆる防災の基礎となる災害予防に関する計画は、次のとおりとする。

第1節第1節第1節第1節 風水害予防計画風水害予防計画風水害予防計画風水害予防計画

水災の発生を未然に防止し、その被害を軽減するための予防対策上必要な計画及び風による公

共施設、農耕地、農作物の災害を予防するための計画は、次のとおりとする。

第1第1第1第1 水害予防計画水害予防計画水害予防計画水害予防計画

1111 現況現況現況現況

水防上警戒を要する区域は、別表3及び別表3-1・3-2のとおりとする。(災害危険

区域図は資料編参照)

2222 予防対策予防対策予防対策予防対策

(1) 気象警報等を迅速に住民に伝達するための防災行政無線の整備と保守管理の徹底

(2) 水防資機材の整備と備蓄

(3) 洪水等による災害を防ぎょ又は被害の軽減を図るとともに、流水の正常な機能を維持す

るための河川改修事業や治山事業等の実施

3333 水防組織水防組織水防組織水防組織

(1) 水防に関する事務の総括は、防災主管課でこれを行う。ただし、災害対策本部が設置さ

れたときは、総務班が行う。

(2) 水防に関して西胆振消防組合洞爺湖支署及び西胆振消防組合洞爺湖消防団は、水防管理

者(洞爺湖町長 以下同じ。)の所轄のもとに行動する。

4444 応援要請応援要請応援要請応援要請

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は他の水防管理者又は市町村長若しくは

消防に対し、応援を求めることができる。

第2第2第2第2 風害予防計風害予防計風害予防計風害予防計画画画画

1111 予防対策予防対策予防対策予防対策

風による公共施設等の建築物の災害を予防するため、次の予防対策を実施する。

(1) 家屋その他建築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、施設管理者が行う

(2) 学校や医療機関等の応急対策上重要な施設の安全性の向上

(3) 建築物等の看板、アンテナ等の固定等の落下防止対策に関する指導

29

別表

3 水防

区域 降

雨等で

河川が増水し

、河川の

溢流、堤

防の決壊

等によ

り災害の発生

のおそれ

があり警

戒を要す

る区域

(平

成25年

4月

1日現在)

実施

流心

距離

戸 数

その他

(k

m)

(戸)

(ha)

機関

1-1

入江

両岸3,600

河口か

ら3.23

板谷

川2級 

板谷

川溢

水30

田0.4 畑1.2

--

道(土

木部

)昭和

63年

両岸

護岸改

修済

1-2

高砂

・栄・旭・浜町

両岸3,500

河口か

ら4.02

赤 

川普

通 赤 

川洪水・氾濫

98 畑0.9

あぶた体育館・消防署

-町

昭和

47年

両岸

護岸改

修済

1-3

高砂

町両

岸1,600

河口か

ら1.24

高砂

川普

通 高砂

川洪水・氾濫

39 畑0.6

--

町昭和

57年

護岸

改修済

1-4

入江

両岸3,000

河口か

ら2.37

トコタ

ン川

準用 ト

コタ

ン川

洪水・氾濫

33

田1.7 畑1.2

--

町昭和

55年

両岸

護岸改

修済

1-5

入江

両岸3,900

河口か

ら3.12

入江

川普

通 入江

川洪水・氾濫

27

田0.8 畑3.2

--

町昭和

55年

護岸

改修済

1-6

清水

両岸3,400

河口か

ら3.30

ホロナ

イ川

普通 ホ

ロナ

イ川

洪水・氾濫

40

田0.2 畑0.9

--

町計画

検討中

1-7

清水

両岸1,200

河口か

ら1.26

清水沢

川普

通 

清水

沢川

洪水・氾濫

6 畑0.2 

--

道(林

務部

)・町

54年

・58

年 

国有

林治

山事

業で

一部

護岸

谷止

工事

改修

1-8

青葉

町両

岸2,200

河口か

ら1.28

青葉

川普

通 青葉

川洪水・氾濫

81 畑0.2 

--

町昭和

45年

両岸

護岸改

修済

1-9

月浦

両岸5,000

河口か

ら1.09

ポロモ

イ川

普通 ポ

ロモ

イ川

洪水・氾濫

5田0.2 畑0.9

--

町計画

検討中

1-10

月浦

両岸2,100

河口か

ら2.00

長流

川普

通 月浦

川洪水・氾濫

14 畑2.8

--

町昭和

46年

両岸

護岸改

修済

1-11

月浦

両岸2,600

河口か

ら1.84

長流

川普

通 朝日

川洪水・氾濫

7田0.6 畑0.3

--

町計画

検討中

警戒

区域

延長

(m

地区

番号

水  系 

 河

  

川  等

水系

名河

 川 名

図面

道 

 路

被 

 害  

発  生

  予

  想  

区 

 域

整 備

 計

 画

概   

   

予 想 さ

 れ

 る 

被 害

災害

要因

住   

    

 家

公共施設

30

別表

3-1 

水防

区域

 降

雨等

で河

川が

増水

し、

河川

の溢

流、

堤防

の決

壊等

によ

り災

害の

発生

のお

それ

があ

り警

戒を

要す

る区

(平

成25年

4月

1日

現在

実施

流心

距離

戸 

数そ

の他

概 

(k

m)

(戸

)(

ha)

機関

1-12洞

爺町

両岸

  440

河口

から

0.44

長流

川普

通 

アケ

ボノ

川洪

水・

氾濫

7畑

  

0.6

--

1-13洞

爺町

両岸

  830

河口

から

0.83

長流

川普

通 

錦川

洪水

・氾

濫80

畑 

 0.7

--

1-14洞

爺町

両岸

 1,160

河口

から

1.16

長流

川普

通 

洞爺

川洪

水・

氾濫

126

畑 

 0.6

--

1-15財

田両

岸 

4,150

河口

から

4.15

長流

川普

通 

ソウ

ベツ

川洪

水・

氾濫

12

畑 

 7.3

--

1-16洞

爺町

両岸

  550

河口

から

0.55

長流

川普

通 

平井

川洪

水・

氾濫

65

畑 

 0.4

--

1-17岩

屋両

岸 

710

河口

から

0.71

長流

川普

通 

岩屋

川洪

水・

氾濫

1畑

  

40

--

水系

名要

図面

地区

被 

 害

  

発 

 生

  

予 

 想

  

区 

 域

番号

河 

川 

災害

予 

想 

さ 

れ 

る 

被 

害整

 備

 計

 画

警戒

区域

延長

(m

水 

 系

  

河 

 川

  

等住

  

  

  

  

公共

施設

道 

 路

31

図 面 番 号 2-1

地 区 名 旭町・本町

場 所 洞爺駅前

危 険 区 域 面 積 13ha

災 害 の 要 因 等 大雨による排水溝の閉塞

住 家 128戸

道 路  

そ の 他

指 定 機 関

法 令 名

指 定 年 月 日

指 定 番 号

危険区域との関連

実 施 機 関 道開発局

別表3-2 浸水予想区域  大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で浸水が予想される区域

公 共 施 設 名さ

危険区域の現況

概 要

指 定 状 況

実施計画

昭和60年側溝改修済

32

第2節第2節第2節第2節 水防計画水防計画水防計画水防計画

この計画は、町の水防事務の円滑な事務を推進するために必要な事項を定め、洪水、高潮、そ

の他による水害を警戒し、防ぎょし及びこれによる被害の軽減を図るものである。

第第第第1111 水防の責務水防の責務水防の責務水防の責務

1111 洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町(水防管理団体)(水防管理団体)(水防管理団体)(水防管理団体)

町は、水防法第 3 条の規定に基づき、水防管理団体として町の区域内における水防を十分

果たすものとする。

2222 北海道(胆振北海道(胆振北海道(胆振北海道(胆振総合振興局総合振興局総合振興局総合振興局、室蘭、室蘭、室蘭、室蘭建設管理部建設管理部建設管理部建設管理部))))

(1) 北海道は、水防管理者が行う水防が、十分に効果を発揮するよう指導に努めるものとす

る。

(2) 知事(胆振総合振興局長)は、室蘭地方気象台が水害のおそれがあると認め発表する通

知を受けた場合は、直ちに水防管理者等に受けた内容を通知するものとする。

3333 居住者等の義務居住者等の義務居住者等の義務居住者等の義務

町の区域内に居住する者又は水防の現場にある者は、水防管理者若しくは消防機関の長

(消防長 以下同じ。)から水防に従事することを求められたときは、これに従うものとす

る。

第2第2第2第2 水防組織水防組織水防組織水防組織

町は、洪水、高潮及びその他による水害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、水

防に関する事務を処理するために、洞爺湖町災害対策本部条例の定めるところに準じ水防本

部を組織するものとし、水防本部の庶務は総務班において行う。

なお、水防本部の組織及び所掌事務は、第 3 章第 2 節「災害対策本部」に定めるところに

よるものとする。

第3第3第3第3 警察警察警察警察との協力応援との協力応援との協力応援との協力応援

水防管理者及び消防機関の長は、水害の発生により避難のための立退きを指示した場合、

警察に協力応援を求めることができる。

第4第4第4第4 水防区域の現況水防区域の現況水防区域の現況水防区域の現況

町の区域内の河川、湖沼及び低地帯での水防上特に重要な警戒を要する区域は、本章第 1

節「風水害予防計画」及び本章第 5節「高波、高潮災害予防計画」の定めるとおりである。

第5第5第5第5 水防資機材の整備水防資機材の整備水防資機材の整備水防資機材の整備

毎年整備計画を立て、水防資機材整備を図るものとし、常に一定の資材を準備しておくほ

か、あらかじめ資機材業者と協定し、緊急時に調達しうる数量を確認して災害に備えておく

ものとする。(資料編参照)

33

第6第6第6第6 気象予警報の通信連絡気象予警報の通信連絡気象予警報の通信連絡気象予警報の通信連絡

水防管理者又は水防に関係のある機関は、常に気象の状態に注意するとともに、室蘭地方

気象台から発表される次の水防活動のための各種予警報の処理に遺漏のないようにしなけれ

ばならない。

水防活動用気象予警報の種類

区 分 種 類 発 表 機 関 摘 要

気象予警報

気象業務法(昭和 27 年法律第 165

号)第14条の2第1項

大雨注意報・大雨警報・

大雨特別警報

洪水注意報・洪水警報

高潮注意報・高潮警報・

高潮特別警報

室蘭地方気象台

水防活動用として特に発表され

るものではなく、一般向け注意

報・警報及び特別警報に含めて

発表(気象予警報と同様の伝達

系統)

第7第7第7第7 水防活動水防活動水防活動水防活動

1111 非常配備体制非常配備体制非常配備体制非常配備体制

(1) 町

水害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、第5章第1節「応急活動体制」に

定める非常配備体制により水防業務を処理する。

(2) 消防機関

水害に対処するための消防機関の出動等必要事項は、西胆振消防組合が定める「消防

計画」によるものとする。

2222 非常監視及び警戒非常監視及び警戒非常監視及び警戒非常監視及び警戒

水防管理者が非常配備を指示したときは、生活環境対策班(環境課)及び消防対策班は

町内の水防区域を巡視する等監視警戒を厳重に行い、異常を発見したときは、水防管理者

に速やかに報告し、水防管理者は速やかに当該河川管理者に連絡する。

なお、警戒監視に当たり、特に注意する事項は次のとおりである。

(1) 裏法で漏水又は飽水による亀裂及び崖崩れ

(2) 表法で水当りの強い場所の亀裂及び崖崩れ

(3) 天端の亀裂又は沈下

(4) 堤防の越水状況

(5) 橋その他構築物と堤防の取付部分の異常

(6) 溜池等については、(1)から(5)までのほか、次の事項について注意する。

ア 取入口の閉鎖状況

イ 流域の山崩れの状況

ウ 流入水及び浮遊物の状況

エ 余水吐及び放水路付近の状況

オ 重ね池の場合の上部溜池の状況

カ 樋管の漏水による亀裂及び崖崩れ

3333 応急対策応急対策応急対策応急対策

町は、町が管理する河川等に水防作業が必要な異常事態が発生し、又は発生するおそれ

が認められるときは、生活環境対策班及び住宅・土木対策班(建設課)が中心となり、最

も適切な工法により迅速かつ的確に作業を実施する。

34

第8第8第8第8 水水水水防信号防信号防信号防信号

水防信号は、水防法第 20条の規定により知事が定めたものを用いるものとし、その信号

は次のとおりである。

(1) 第1信号 はん濫注意水位(警戒水位)に達したことを知らせるもの

(2) 第2信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの

(3) 第3信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの

(4) 第4信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの

北海道水防標識及び信号等に関する規則(昭和 26年北海道規則第 118 号)

警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号

第1信号 ○休止 ○休止 ○休止

5 秒 15 秒 5秒 15 秒 5 秒 15 秒 5 秒 15 秒

○-休 止-○-休 止-○-休 止-○-休 止

第2信号 ○-○-○- ○-○-○

5 秒 6 秒 5秒 6 秒 5 秒 6秒 5 秒 6秒

○-休 止-○-休 止-○-休 止-○-休 止

第3信号 ○-○-○-○ ○-○-○-○

10 秒 5 秒 10 秒 5秒 10 秒 5 秒 10 秒 5 秒

○-休 止-○-休 止-○-休 止-○-休 止

第4信号 乱 打

1 分 5 秒 1分

○-休 止-○-

備考 1 信号は、適宜の時間継続すること。

2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。

3 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させること。

第第第第9999 水防報告水防報告水防報告水防報告

1111 水防報告水防報告水防報告水防報告

水防管理者は、次に定める事態が発生したときは、速やかに胆振総合振興局へ報告する。

(1) 消防機関を出動させたとき

(2) 他の水防管理団体の応援が必要となったとき

(3) その他必要と認める事態が発生したとき

2222 水防活動実施報告水防活動実施報告水防活動実施報告水防活動実施報告

町(水防管理団体)は、水防活動が終結したときは、速やかに記録を整理するとともに、

水防活動実施報告(資料編参照)を翌月 5 日までに胆振総合振興局長に2部提出する。

35

第3節第3節第3節第3節 雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画

異常降雪などにより予想される大雪、暴風雪等の災害に対処するため、迅速、的確な除雪を実

施し、交通の確保を図るための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任等実施責任等実施責任等実施責任等

町(担当-建設課、環境課及び庶務課)は、町道路線の除雪を実施するものとし、特に交

通確保を必要とする主要道路について優先的に実施し、雪害時に対処するため民間機械の導

入も含めた即応体制を確立する。

第第第第2222 気象観測・情報の収集気象観測・情報の収集気象観測・情報の収集気象観測・情報の収集

室蘭地方気象台の発表する雪害に関係のある警報及び注意報等を把握し、その状況により

災害が予想されるときは、関係機関と連絡を密にし、応急対策などの情報交換を図る。

第第第第3333 災害危険区域等の警戒災害危険区域等の警戒災害危険区域等の警戒災害危険区域等の警戒

町は、気象官署の発表する予警報及び情報並びに現地情報を勘案し、必要と認める場合は、

警戒体制に入る。

第第第第4444 町道の交通確保町道の交通確保町道の交通確保町道の交通確保

1111 除雪順位除雪順位除雪順位除雪順位

(1) 市街部の幹線及び交通の混雑する路線は、降雪後 12 時間以内に交通を確保する。なお、

バス路線は午前 7時までに交通を確保する。

(2) その他の地域は、降雪後 48時間以内に交通を確保する。

2222 人力路線除雪人力路線除雪人力路線除雪人力路線除雪

除雪機械の運行不能な橋梁部分の歩道及び人道橋は、作業員をもって作業を行い、降雪後

24 時間以内に交通を確保する。

第第第第5555 排雪排雪排雪排雪

道路管理者は、排雪に伴って、雪捨場を設置する場合は、特に次の事項に留意して実施す

る。

1111 交通に支障のない場所を選定し、やむを得ず道路側面等を利用する場合は、車両の待避

所を設ける等交通の妨げにならないよう配慮する。

2222 河川等を利用する場合は、河川管理者と十分協議の上決定し、投下に際しては溢水災害

の防止に努めなければならない。

36

第4節第4節第4節第4節 融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画

融雪による河川、低地帯の出水災害に対する予防対策及び応急対策は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

町(担当-建設課、環境課及び庶務課)が実施する。

第第第第2222 気象情報及び積雪状況の把握気象情報及び積雪状況の把握気象情報及び積雪状況の把握気象情報及び積雪状況の把握

室蘭地方気象台との緊密な連絡のもとに、降雪の状況、低気圧の発生及び経路の状況又は

降雨、気温の上昇等を把握し、融雪出水の予測に努めるものとする。

第第第第3333 河道内の障害物の除去河道内の障害物の除去河道内の障害物の除去河道内の障害物の除去

河川がなだれ、積雪、捨雪、結氷等により河道が著しく狭められ、出水による災害が予想

される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷破砕等障害物の除去に努める。

第第第第4444 側溝及び雨水桝の点検側溝及び雨水桝の点検側溝及び雨水桝の点検側溝及び雨水桝の点検

側溝の清掃及び雨水桝周辺の砕氷、除雪等を行い、排水の確保に当たるものとする。

第第第第5555 道路の除雪道路の除雪道路の除雪道路の除雪

融雪、なだれ、結氷、滞留水等により、道路交通が阻害されるおそれがあるときは、道路

の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、道路の効率的な活用を図るものとする。

第第第第6666 低地帯の排水処理低地帯の排水処理低地帯の排水処理低地帯の排水処理

低地帯における雨水、融雪水の処理については、住民の協力を得るとともに、状況に応じ

て排水路の確保、ポンプアップ等適切な処理をするものとする。

37

第5節第5節第5節第5節 高波、高潮災害予防計画高波、高潮災害予防計画高波、高潮災害予防計画高波、高潮災害予防計画

高波、高潮による災害を予防するための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 現況現況現況現況

高波・高潮、津波等危険区域は、別表4のとおりである。(災害危険区域図は資料編参

照)

第第第第2222 予防対策予防対策予防対策予防対策

(1) 気象警報等を迅速に住民に伝達するための防災行政無線・全国瞬時警報システム

(J-ALERT)、ラジオ(コミュニティ FM放送を含む。)、メール等の整備と保守管理の徹底

(2) 水防資機材の整備と備蓄

(3) 高波・高潮、津波等危険区域の指定

第第第第3333 漁港管理者漁港管理者漁港管理者漁港管理者

高波、高潮による災害予防施設としての効果を有する防波堤等、外郭施設の整備事業を推

進する。

38

別表4 高波・高潮、津波等危険区域

(平成 25 年 4月 1 日現在)

図 面 3-1 3-2

海 岸 名 前浜(本町~入江) 前浜(大磯)

海 岸 線 危 険 区 域

延 長

指 定 済 延 長 3,300m 800m

海 岸 保 全 施 設 の

あ る 区 域 延 長

災 害 の 要 因 等 津波・高潮・高波による高波7.2m 津波・高潮・高波による高波 5.4m

住 家 1,144戸 5戸

虻田ふれ合いセンター

本町保育所

洞爺湖町文化交流会館

本町生活館

あぶたコミュニティセンター

あぶた体育館

赤川集会所

道 路 国道・道道・町道の一部浸水 町道の浸水

そ の 他 漁港内の浸水

指 定 機 関 北海道 北海道

法 令 名 海岸法 海岸法、漁港漁場整備法

指 定 年 月 日 昭和49年7月2日 昭和49年7月2日、平成14年4月1日

指 定 番 号 1978 1978、農林水産省指令13水港第3426号

危険区域との関連 一部 全部、一部

実 施 機 関 北海道 北海道

公共施設名

漁港整備計画実施中

800m

500m900m

昭和56年より局部改良事業実施中

整備計画

3,300m

概 要

39

第6節第6節第6節第6節 土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 現況現況現況現況

本町における、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成

12 年法律第 57 号)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、区分一覧のと

おりである。

その他、地すべり・がけ崩れ、土石流危険渓流区域は、別表 5 及び別表 6 のとおりである。

また、道の地域防災計画の予防計画に基づく、災害危険区域現地調査要領による危険区域

等は別表7、別表8及び別表9のとおりである。(災害危険区域図は資料編参照)

区分一覧

区 分 箇所数

土石流危険渓流 57

急傾斜地崩落危険箇所 20

地すべり危険箇所 15

区 分 土砂災害警戒区域 内)特別警戒区域

土石流危険渓流箇所 2 0

急傾斜地崩落危険箇所 1 1

※土砂災害危険箇所を資料編に掲載 (平成 27 年 2 月 1 日現在)

第第第第2222 予防対策予防対策予防対策予防対策

ひとたび、地すべり、がけ崩れが発生すると、住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、

二次的被害では、山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつな

がるため、次の予防対策を講じる。

(1) 国による治山工事の推進

(2) 北海道による地すべり防止工事に関する基本計画に基づく防止工事の推進

(3) 北海道による治山工事及び砂防工事の推進と法律に基づく砂防指定、保安林の指定

(4) 北海道による土砂災害警戒区域等の町内箇所指定を受けた場合は、当該区域ごとに円滑

な警戒避難が行なわれるため、当該区域ごとに情報収集及び伝達、避難、救助、その他土

砂災害を防止するために必要な事項について町防災計画に定めるとともに、住民への周知

を図り住民の安全を確保する。

(5) 住民に対する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険地区、土石流危

険渓流の周知と必要な警戒避難の啓発

(6) 危険地区の住民に対し、斜面の異常(亀裂、湧水、噴水、濁り水)、河川等の異常(山

鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告等の周知

(7) 住民自身による防災措置(自主避難等)の周知・啓発

40

第3第3第3第3 避難所及び一時集合場所避難所及び一時集合場所避難所及び一時集合場所避難所及び一時集合場所

土砂災害が発生、又はそのおそれがある場合における避難所及び一時集合場所については以

下の一覧のとおりとする。

対象地区 避難所名

虻田地区 虻田小学校体育館

洞爺地区 洞爺ふれ愛センター

対象地区 一時集合場所名

洞爺湖温泉地区 洞爺湖文化センター

月浦集会所

41

(1

)地

すべ

り危

険区

域(

平成

25年

4月

1日

現在

公共

指 

定指

 定

指 

定実

 施

施設

法令

名概

 要

(ha)

(戸

)(

棟)

機 

関年

月日

番 

号全

域一

部機

 関

4-1

泉ト

コタ

ン川

7.8

6-

--

--

--

--

道(

建設

部)

昭和

55~

58年

実施

4-2

三豊

赤川

1.0

5-

町 

 道

--

--

--

-町

計画

検討

4-3

清水

ホロ

ナイ

川1.0

--

町 

 道

--

--

--

-町

計画

検討

4-4

月浦

洞爺

湖70.6

35

月浦

集会

所道

道洞

爺虻

田線

--

--

--

--

4-5

〃〃

471.0

1-

国道

230号

--

--

--

-北

海道

開発

局落

石対

策実

施済

4-6

洞爺

洞爺

93.8

34

-町

道-

--

--

--

町計

画検

討中

4-7

曙曙

(1

)82.5

29

-町

道-

--

--

--

町計

画検

討中

4-8

洞爺

曙(

2)

3.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

4-9

旭浦

旭浦

(1

)50.0

12

-町

道-

--

--

--

町計

画検

討中

4-10

旭浦

旭浦

(2

)111.3

13

-道

道洞

爺虻

田線

--

--

--

-町

計画

検討

4-11

洞爺

和田

6.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

4-12

財田

竹下

3.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

4-13

岩屋

川東

A1.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

4-14

岩屋

岩屋

3.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

4-15

早月

早月

1.0

--

--

--

--

--

町計

画検

討中

地区

名番

図面

その

他道

  

 路

住家

場 

 所

危険

区域

面 

 積

危 

険 

区 

域 

の 

現 

別表

5 

地す

べり

・が

け崩

れ危

険区

域 

 降

雨、

地質

等が

原因

で土

砂崩

れ、

地す

べり

等に

より

災害

が予

想さ

れ、

警戒

を要

する

区域

予 

想 

さ 

れ 

る 

被 

危険

区域

との

関連

法令

等に

おけ

る指

定状

況整

  

備 

 計

  

42

(平

成25年

4月

1日

現在

公共

指 

定指

 定

指 

定実

  

施設

法令

名概

  

  

 要

(ha)

(戸

)(

棟)

機 

関年

月日

番 

号全

域一

部機

  

4-1

6洞

爺湖

温泉

四十

三山

通り

0.8

7-

道道

洞爺

湖登

別線

--

--

--

-町

昭和

57年

土留

4-1

7花

和野

々村

地区

5.1

--

畑2.2ha

--

--

--

道(

水産

林務

部)

昭和

58、

59年

谷止

工完

了済

4-1

8〃

松岡

地区

0.2

1-

-畑

0.1ha

--

--

--

道(

水産

林務

部)

昭和

60、

61年

治山

事業

実施

4-1

9〃

米田

の沢

20.0

3-

-畑

10ha

--

--

--

道(

水産

林務

部)

昭和

61年

治山

事業

実施

4-2

0〃

田所

の沢

5.0

1-

-畑

3ha

--

--

--

道(

水産

林務

部)

昭和

59年

治山

事業

実施

4-2

1〃

旧花

和小

学校

25.0

20

--

畑 10ha

--

--

--

道(

水産

林務

部)

調査

検討

4-2

2岩

屋岩

屋2

--

--

--

--

--

-道

(水

産林

務部

)平

成9年

治山

事業

実施

4-2

3川

東川

東-

--

--

--

--

--

4-2

4洞

爺町

洞爺

町6

--

--

--

--

--

--

4-2

5岩

屋岩

屋1

-1

--

--

--

--

--

4-2

6岩

屋岩

屋3

-1

--

--

--

--

--

4-2

7財

田財

田1

-1

--

--

--

--

--

4-2

8財

田財

田2

-1

--

--

--

--

--

4-2

9洞

爺町

洞爺

町1

-1

--

--

--

--

--

4-30〃

洞爺

町2

-1

--

--

--

--

--

4-31〃

洞爺

町3

-1

--

--

--

--

--

4-32〃

洞爺

町4

-2

--

--

--

--

--

4-33〃

洞爺

町5

-1

--

--

--

--

--

危険

区域

面積

予 

想 

さ 

れ 

る 

被 

危険

区域

との

関連

法令

等に

おけ

る指

定状

況整

  

備 

 計

  

地区

名番

図面

その

(2

)急

傾斜

地崩

壊危

険区

危 

険 

区 

域 

の 

現 

道 

  

路住

家場

  

43

(平

成25年

4月1日

現在

砂防

指定地

公 

共実

  

水系

名渓

流名

渓流

長面

 積

指定

番号

施 

設概

  

  

  

  

 要

(k

m)

(ha)

年月

日(戸

)(

棟)

機 

 関

5-1

洞爺

湖温

泉長

流川

普通

洞爺

湖小

有珠

川3

0.85

7.6

-5

-道

道洞

爺湖

登別

線-

農水

省・

道(建

設部

)昭

和52年

砂防

、治

山工

事実

施済

(概

成)

5-2

〃〃

〃小

有珠

川2

0.86

4.6

5-

51

--

-〃

5-3

〃〃

〃小

有珠

川1

1.05

33.7

8-

46

--

-〃

5-4

〃〃

〃温

泉町

中川

1.25

33.

9-

100

洞爺

湖観

光情

報セ

ンタ

-道

道洞

爺湖

登別

線-

〃〃

5-5

〃〃

〃温

泉町

川(西

山川

)1.23

28.

0-

100

小学

校 

保育

所-

-〃

5-6

〃〃

〃上

温泉

町川

0.25

1.4

-7

中学

校-

--

5-7

月浦

〃〃

洞爺

湖ス

キー

場沢

川0.4

1.3

-8

-道

道洞

爺虻

田線

-道

(建設

部・

水産

林務

部)

昭和

52~

56年

治山

施設

工事

実施

5-8

〃〃

〃月

浦沢

川0.45

1.5

8-

1-

〃-

〃昭和

52年

治山

施設

工事

実施

5-9

〃〃

〃月

浦川

0.58

5.3

8-

7-

〃-

町計

画検

討中

5-1

0〃

〃〃

朝日

川0.45

4.2

5-

7-

道道

洞爺

湖登

別線

-道

(建設

部・

水産

林務

部)昭和

52年

治山

施設

工事

実施

5-1

1入

江、

泉ト

コタ

ン川

準用

トコ

タン

川ト

コタ

ン川

1.5

23.

4-

6-

-畑

2.1ha

道(

建設

部)

昭和

52年

から

砂防

施設

工事

実施

5-1

2泉

板谷

川2級

板谷

川板

谷川

1の

沢0.11

0.3

8-

49

--

-道

(水

産林

務部

)昭

和52~

57年

治山

施設

工事

実施

5-1

3〃

〃〃

板谷

川左

沢川

1.7

15.

1-

6-

--

道(

水産

林務

部)

昭和

52~

53年

治山

施設

工事

実施

5-1

4入

江〃

〃板

谷川

0.58

23.8

5-

3-

--

道(

建設

部)

昭和

63年

治山

施設

工事

実施

5-1

5旭

町、

浜町

、高

砂町

赤川

普通

赤川

赤川

1.0

6.3

-9

体育

館-

-道

(水

産林

務部

)昭和

53年

砂防

施設

工事

実施

5-1

6青

葉町

青葉

川普

通青

葉川

青葉

町沢

川0.65

3.2

5-

17

--

-町

計画

検討

5-1

7清

水フ

レナ

イ川

普通

フレ

ナイ

川フ

レナ

イ川

1.1

8.9

2-

2-

--

〃 

 〃

5-1

8〃

ホロ

ナイ

川普通

ホロ

ナイ

川フレ

ナイ

寺の

沢0.1

0.3

8-

1-

--

〃 

 〃

別表

6 土

石流

危険

渓流

区域

  

 降

雨、

地質

等が

原因

で土

石流

の災

害が

予想

され

る区

住家

道 

 路

その

危 

険 

区 

域 

の 

現 

況予

 想

 さ

 れ

 る

 被

 害

番号

渓流

概況

地区

名河

川名

整 

 備

  

計 

 画

図面

44砂防

指定

地公

 共

実 

 施

水系

名渓

流名

渓流

長面

 積

指定

番号

施 

設概

  

(k

m)

(ha)

年月

日(戸

)(

棟)

機 

 関

5-1

9清

水ホ

ロナ

イ川

普通

ホロ

ナイ

川大

磯町

沢0.42

3.13

-2

--

-町

計画

検討

5-2

0〃

弁辺

川普

通弁

辺川

葬祭

場の

沢0.16

1.23

--

--

-〃

  

5-2

1〃

本町

沢川

本町

沢川

本町

沢川

0.8

1.56

-21

--

-〃

  

5-2

2大

原貫

気別

川貫

気別

川羽

沢川

1.2

57.00

-3

--

--

5-2

3旭

浦長

流川

洞爺

湖旭

浦川

0.26

18.00

-3

--

--

5-2

4洞

爺町

〃〃

平尾

川0.32

24.00

-6

--

--

5-2

5〃

〃〃

青葉

川0.11

12.00

-15

--

--

5-2

6〃

〃〃

西曙

川0.38

17.00

-15

--

--

5-2

7〃

〃曙

川曙

川左

の沢

川0.3

7.00

-3

--

--

5-2

8〃

〃洞

爺川

三浦

沢川

0.92

76.00

-15

--

--

5-2

9〃

〃小

亀沢

川洞

爺川

中の

沢川

0.25

7.00

-21

--

--

5-3

0〃

〃洞

爺川

小亀

沢川

0.24

6.00

-21

--

--

5-3

1〃

〃〃

大西

川0.95

34.00

-18

--

--

5-3

2〃

〃大

西川

洞爺

川右

沢川

0.35

4.00

-18

--

--

5-3

3財

田〃

ソウ

ベツ

川財

田左

川0.57

13.00

-3

--

--

5-3

4〃

〃洞

爺湖

財田

川0.38

9.00

-3

--

--

5-3

5〃

〃ソ

ウベ

ツ川

佐長

川0.76

39.00

-6

--

--

5-3

6〃

〃〃

ソウ

ベツ

川左4

の沢

0.17

4.00

-3

--

--

5-3

7〃

〃〃

和泉

川1.3

9.00

-3

--

--

整 

 備

  

計 

 画

図面

住家

道 

路そ

の他

危 

険 

区 

域 

の 

現 

況予

 想

 さ

 れ

 る

 被

 害

番号

渓流

概況

地区

名河

川名

45

砂防指定地

公 

共実

  施

水系

名渓

流名

渓流

長面

 積

指定番

号施

 設

概 

 要

(km

)(

ha)

年月

日(戸

)(

棟)

機 

 関

5-38

財田

長流

川ソ

ウベ

ツ川

堤川

1.27

85.0

0-

3-

--

- 

 

5-39

早月

〃早

月川

財田

上流の

沢川

0.82

62.0

0-

3-

--

- 

 

5-40

川東

〃洞

爺湖

川東

2の

沢川

0.43

15.0

0-

6-

--

- 

 

5-41

〃〃

〃大

林川

1.26

55.0

0-

--

--

5-42

〃〃

〃川

東の

沢川

0.89

32.0

0-

3-

--

5-43

〃〃

〃鳥

帽子

川1.

384

.00

-3

--

--

5-44

岩屋

〃〃

岩井

川1.

0859

.00

-21

--

--

5-45

〃〃

岩井

川岩

井二

股沢

川1.

0342

.00

-21

--

--

5-46

〃〃

洞爺

湖岩

屋川

1.06

86.0

0-

18-

--

5-47

〃〃

〃今

村沢

川0.

8326

.00

-6

--

--

5-48

〃〃

〃丸山

北1の

沢川

0.32

17.0

0-

3-

--

5-49

〃〃

〃丸山

北2の

沢川

0.17

6.00

-6

--

--

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

番号

図面

危 

険 

区 域

 の

 現

 況

予 

想 

さ 

れ 

る 

被 

害整

  

備 

 計

  画

地区

名河

川名

渓流

概況

住家

道 路

その

46

別表7 地すべり危険地区 地すべりによる災害が発生するおそれがある地区

(平成

25年

4月

1日現在)

図面

番号

位置

公共施設等

地‐

1

三豊

2

0 町

B

18

c2

al

地‐

2

三豊

2

0 町

B

12

c2

al

地‐

3

清水

2

0 町

B

10

c2

al

地‐

1

0 町

C

6

c2

bl

地‐

2

洞爺

0 町

C

6

c2

bl

地‐

3

洞爺

4

0 町

C

6

C2

bl

地‐

4

美沢

0 町

C

7

C2

bl

地‐

5

美沢

4

0 町

C

7

C2

bl

地‐

6

財田

0 町

C

12

C2

bl

地‐

7

財田

3

0 町

C

6

C2

bl

地‐

8

財田

4

0 町

C

4

C2

bl

地‐

9

財田

0 町

C

4

C2

bl

地‐

10

財田

0 町

C

4

C2

bl

地‐

11

財田

0 町

C

2

C2

bl

地‐

12

財田

0 町

C

8

C2

bl

地‐

13

財田

2

0 町

C

4

C2

bl

地‐

14

岩屋

0 町

C

2

C2

bl

47

別表8 崩壊土砂流出危険地区 山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂又は火山噴出物が土石流等となって流出し、災害が発生するおそれの

ある地区

(平成

25年

4月

1日現在)

図面

番号

位 置

公共施設等

崩‐

1

花 和

5

0

C

1.80

b2

第2類

cl

崩‐

2

花 和

5

0

土崩

C

1.80

既成

b2

第2類

cl

崩‐

3

花 和

5

0

C

12.00

b2

第2類

cl

崩‐

4

花 和

0

C

0.60

c2

第4類

cl

崩‐

5

月 浦

10

1

土流

B

0.45

既成

a2

第1類

cl

崩‐

6

清 水

10

1

B

1.35

a2

第4類

cl

崩‐

7

清 水

25

1

B

0.90

a2

第4類

cl

崩‐

8

清 水

25

0

B

0.75

a2

第4類

cl

崩‐

9

清 水

25

0

B

0.48

a2

第4類

cl

崩‐

10

青葉町

15

1

土流

B

0.90

既成

a2

第4類

cl

崩‐

11

青葉町

99

4

土流

B

0.72

既成

a2

第4類

cl

崩‐

12

三 豊

6

0

C

0.75

b2

第1類

cl

崩‐

13

三 豊

99

2

土流

B

1.62

既成

a2

第4類

cl

崩‐

14

0

C

0.72

c2

第4類

cl

崩‐

15

0

C

0.48

c2

第4類

cl

崩‐

16

0

C

0.75

c2

第4類

cl

崩‐

17

0

C

0.48

c2

第4類

cl

崩‐

18

0

土流

C

0.48

既成

c2

第1類

cl

48

図面

番号

位 置

公共施設等

崩‐

19

2

0

土流

C

0.48

既成

c2

第1類

cl

崩‐

20

5

0

C

3.00

b2

第4類

cl

崩‐

21

17

0

B

0.78

a2

第4類

cl

崩‐

22

3

1

土流

B

1.68

既成

a2

第4類

cl

崩‐

23

3

1

土流

B

3.60

既成

a2

第4類

cl

崩‐

24

1

土流

B

1.26

既成

a2

第4類

cl

崩‐

25

花 和

0

土崩

C

0.45

既成

c2

第1類

cl

崩‐

26

月 浦

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

27

月 浦

3

1

B

0.27

a2

第2類

cl

崩‐

28

洞爺湖温泉町

1

土流

B

0.45

既成

a2

第4類

cl

崩‐

29

洞爺湖温泉町

1

土崩

B

0.45

既成

a2

第4類

cl

崩‐

30

洞爺湖温泉町

4

0

土流

C

0.45

既成

c2

第4類

cl

崩‐

31

月 浦

0

土流

C

0.75

既成

c2

第4類

cl

崩‐

32

月 浦

4

0

土流

C

1.05

既成

c2

第4類

cl

崩‐

33

月 浦

3

0

C

0.60

c2

第4類

cl

崩‐

34

月 浦

0

C

0.27

c2

第4類

cl

崩‐

35

月 浦

5

0

土崩

B

0.42

既成

b2

第4類

cl

崩‐

36

月 浦

5

0

土崩

C

0.60

既成

b2

第4類

cl

崩‐

37

花 和

3

0

土流

C

0.45

既成

c2

第1類

cl

崩‐

38

洞爺湖温泉町

0

土流

C

0.90

既成

c2

第4類

cl

49

図面

番号

位 置

公共施設等

崩‐

1 大 原

0

土流

C

0.90

既成

c2

第1類

cl

崩‐

2 大 原

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

3 大 原

4

0

C

0.90

c2

第1類

cl

崩‐

4 大 原

4

0

C

0.60

c2

第1類

cl

崩‐

5 大 原

0

土流

C

0.27

既成

c2

第1類

cl

崩‐

6 大 原

1

0

土流

C

0.45

既成

c2

第1類

cl

崩‐

7 洞

爺 町

0

土流

C

0.27

既成

c2

第4類

cl

崩‐

8 香 川

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

9 旭 浦

2

0

土流

C

0.60

既成

c2

第4類

cl

崩‐

10

大 原

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

11

4

0

C

0.27

c2

第4類

cl

崩‐

12

5

0

土流

C

0.60

既成

c2

第4類

cl

崩‐

13

洞爺町

6

0

C

0.27

c2

第4類

cl

崩‐

14

大 原

1

0

土流

C

0.90

既成

c2

第1類

cl

崩‐

15

香 川

0

土流

C

0.63

既成

c2

第1類

cl

崩‐

16

洞 爺

4

0

土崩

C

1.35

既成

c2

第4類

cl

崩‐

17

洞 爺

1

0

土流

C

0.36

既成

c2

第4類

cl

崩‐

18

洞 爺

1

0

土流

C

0.27

既成

c2

第4類

cl

崩‐

19

洞 爺

50

2

B

0.60

a2

第4類

cl

50

図面

番号

位 置

公共施設等

崩‐

20

香 川

0

土流

C

0.36

既成

c2

第1類

cl

崩‐

21

大 原

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

22

洞 爺

7

0

土流

C

0.27

既成

b2

第4類

cl

崩‐

23

財 田

6

0

水か

C

0.60

既成

b2

第4類

cl

崩‐

24

財 田

5

0

C

0.75

b2

第4類

cl

崩‐

25

香 川

0

土流

C

0.36

既成

c2

第1類

cl

崩‐

26

大 原

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

27

岩 屋

3

1

B

0.24

a2

第2類

cl

崩‐

28

岩 屋

0

C

0.12

c2

第2類

cl

崩‐

29

岩 屋

0

水か

C

0.12

既成

c2

第2類

cl

崩‐

30

香 川

0

土流

C

0.27

既成

c2

第1類

cl

崩‐

31

伏 見

0

土流

C

0.27

既成

c2

第2類

cl

崩‐

32

伏 見

0

土流

C

0.36

既成

c2

第1類

cl

崩‐

33

伏 見

1

0

土流

C

0.60

既成

c2

第1類

cl

崩‐

34

0

土流

C

0.45

既成

c2

第4類

cl

崩‐

35

旭 浦

7

0

土流

C

0.45

既成

b2

第4類

cl

崩‐

36

旭 浦

0

土流

C

0.15

既成

c2

第4類

cl

崩‐

37

旭 浦

0

土流

C

0.15

既成

c2

第4類

cl

崩‐

38

財 田

1

0

水か

C

0.27

既成

c2

第4類

cl

崩‐

39

岩 屋

2

0

水か

C

0.36

既成

c2

第4類

cl

51

別表9 山腹崩壊危険地区 山腹崩壊(落石による災害を含む。)

による災害が発生するおそれがある地区

(平成

25年

4月

1日)

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

1 洞爺湖温泉町

16

0

土流

B

1.000

1.000

既成

a2

cl

山‐

2 洞爺湖温泉町

20

0

B

1.000

1.000

a2

cl

山‐

3 洞爺湖温泉町

34

1

土流

B

1.000

1.000

既成

a2

cl

山‐

4 月 浦

1

B

1.000

1.000

a2

cl

山‐

5 月 浦

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

6 月 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

7 洞爺湖温泉町

0

土流

C

1.000

1.000

既成

c2

bl

山‐

8 洞爺湖温泉町

0

土崩

C

1.000

1.000

未成

c2

bl

山‐

9 洞爺湖温泉町

0

土崩

C

1.000

1.000

未成

c2

bl

山‐

10

洞爺湖温泉町

2

1

土崩

B

1.000

1.000

既成

c2

cl

山‐

11

洞爺湖温泉町

2

0

土崩

C

1.000

1.000

未成

c2

cl

山‐

12

月 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

13

月 浦

2

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

14

月 浦

3

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

15

月 浦

0

C

1.000

1.000

未成

c2

bl

山‐

16

月 浦

0

C

1.000

1.000

未成

c2

bl

山‐

17

月 浦

0

C

1.000

1.000

未成

c2

bl

山‐

18

洞爺湖温泉町

0

土流

C

1.000

1.000

未成

c2

cl

山‐

19

洞爺湖温泉町

0

C

1.000

1.000

c2

bl

52

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

20

清 水

1

A

1.000

1.000

a2

bl

山‐

21

清 水

1

A

1.000

1.000

a2

bl

山‐

22

清 水

1

A

1.000

1.000

a2

bl

山‐

23

清 水

1

B

1.000

1.000

a2

bl

山‐

24

清 水

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

25

青 葉

1

B

1.000

1.000

a2

cl

山‐

26

三 豊

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

27

青 葉

3

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

28

青 葉

30

0

B

1.000

1.000

a2

cl

山‐

29

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

30

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

31

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

32

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

33

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

34

大 磯

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

35

清 水

50

2

B

1.000

1.000

a2

cl

山‐

36

清 水

20

0

A

1.000

1.000

a2

bl

山‐

37

清 水

3

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

38

清 水

0

C

1.000

1.000

c2

cl

53

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

39

清 水

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

40

1

0

土流

C

1.000

1.000

既成

c2

cl

山‐

41

大 磯

4

1

土崩

A

1.000

1.000

既成

a2

bl

山‐

42

月 浦

1

1

土流

A

1.000

1.000

既成

a2

bl

山‐

1 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

2 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

3 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

4 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

5 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

6 大 原

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

7 大 原

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

8 大 原

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

9 大 原

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

10

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

11

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

12

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

13

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

14

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

15

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

54

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

16

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

17

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

18

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

19

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

20

香 川

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

21

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

22

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

23

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

24

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

25

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

26

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

27

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

28

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

29

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

30

富 丘

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

31

洞 爺

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

32

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

33

大 原

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

34

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

55

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

35

大 原

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

36

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

37

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

38

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

39

大 原

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

40

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

41

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

42

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

43

財 田

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

44

財 田

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

45

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

46

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

47

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

48

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

49

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

50

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

51

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

52

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

53

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

56

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

54

財 田

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

55

財 田

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

56

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

57

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

58

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

59

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

60

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

61

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

62

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

63

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

64

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

65

旭 浦

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

66

旭 浦

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

67

旭 浦

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

68

財 田

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

69

旭 浦

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

70

伏 見

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

71

旭 浦

3

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

72

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

57

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

73

洞 爺

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

74

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

75

旭 浦

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

76

洞 爺

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

77

洞 爺

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

78

洞 爺

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

79

洞 爺

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

80

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

81

財 田

1

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

82

川 東

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

83

川 東

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

84

川 東

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

85

川 東

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

86

川 東

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

87

川 東

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

88

川 東

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

89

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

90

岩 屋

1

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

91

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

58

図面

番号

位 置

公共施設等

面積

(ha)

山‐

92

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

93

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

94

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

95

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

96

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

97

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

98

岩 屋

2

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

99

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

bl

山‐

100

岩 屋

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

101

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

102

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

山‐

103

旭 浦

0

C

1.000

1.000

c2

cl

59

第7節第7節第7節第7節 建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画

風水害、地震、火災等の災害から、建築物を防ぎょするために必要な措置事項は次のとおりと

する。

第第第第1111 都市計画の現況都市計画の現況都市計画の現況都市計画の現況

町の都市計画の概要は、次のとおりである。

(1) 都市計画区域 1,254ha

(2) 用途地域 418ha

(3) 準防火地域 64.3ha

種 類 地 域 の 目 的 面 積 比 率

第 2 種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する。 24.0ha 5.7%

第 2 種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する。 164.1ha 39.2%

第 1 種 住 居 地 域 住居の環境を保護する。 20.3ha 4.9%

第 2 種 住 居 地 域 主として住居の環境を保護する。 76.7ha 18.3%

準 住 居 地 域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の推

進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護する。 25.9ha 6.2%

商 業 地 域 主として商業の利便を増進する。 64.3ha 15.4%

準 工 業 地 域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増

進する 12.0ha 2.9%

工 業 地 域 主として工業の利便を増進する。 31.1ha 7.4%

第第第第2222 準防火地域の指定準防火地域の指定準防火地域の指定準防火地域の指定

建築物の密度が高く火災危険度の高い市街地において、準防火地域を定め、地域内の建築

物を準防火構造とし、不燃化対策を講じる。

第第第第3333 災害危険区域等の指定災害危険区域等の指定災害危険区域等の指定災害危険区域等の指定

がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域等において、建築物の建築制限を行うとと

もに、防災集団移転促進事業、がけ地近接住宅移転事業等の制度を利用して、安全な場所へ

の移転促進を図る。

第第第第4444 住宅・建設物の耐震化の促進住宅・建設物の耐震化の促進住宅・建設物の耐震化の促進住宅・建設物の耐震化の促進

大地震による建築物の倒壊などの被害を未然に防止するため、洞爺湖町耐震改修促進計画

を作成し、耐震診断・耐震改修事業を促進することにより、建築物の耐震性の向上を図る。

60

第8節第8節第8節第8節 消防計消防計消防計消防計画画画画

この計画は、消防組織法(昭和 22年法律第 226 号)第 1条及び基本法第 42条の規定に基づき

町内における火災及びその他の災害を防除し地域住民の生命、身体及び財産を保護し、かつ被害

を軽減するために必要な事項について事前又は事後の計画を総合的に定めることを目的とするも

ので、計画の大綱及び内容の主な事項は、次のとおりとする。

第第第第1111 消防体制の整備消防体制の整備消防体制の整備消防体制の整備

1111 町防災計画の内容を踏まえた西胆振消防組合による消防計画の作成

(1) 消防力の整備に関すること。

(2) 防災のための調査に関すること。

(3) 防災教育訓練に関すること。

(4) 災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。

(5) 災害時の避難、救助及び救急に関すること。

(6) その他災害対策に関すること。

2222 複雑多様化、高度化する消防業務に対応できる体制を確立するため第二次北海道消防広域

化推進計画を踏まえながら、消防の対応力強化に向けて消防業務の高度化を推進する。

第第第第2222 消防力の整備消防力の整備消防力の整備消防力の整備

消防活動の万全を期するため、消防力の整備指針を参考に、実態に即応する消防施設並び

に人員の整備充実を図る。

また、消防水利についても、消防水利の基準に定める所要の水利の整備充実を図る。

第第第第3333 広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制

消防機関は、大規模な火災など単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備え、

北海道内の消防機関が相互に応援する協定を締結する。(北海道広域消防相互応援協定)

第第第第4444 消防計画の内容消防計画の内容消防計画の内容消防計画の内容

運営等の内容については、「西胆振消防組合消防計画」の定めるところによる。

61

第9節第9節第9節第9節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画

災害時において住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、災害発

生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備に努める。

第第第第1111 食料等の確保食料等の確保食料等の確保食料等の確保

(1) 必要に応じ、食料保有業者と食料調達に関する備蓄・調達体制を整備し、災害時には近

隣市町村との協定に基づき食料の確保に努める。

(2) 応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備、備蓄に努める。

(3) 防災週間や防災関連行事を通じ、住民に対し、3日分の食料及び飲料水の備蓄に努める

よう啓発を行う。

第第第第2222 防災資機材の整備防災資機材の整備防災資機材の整備防災資機材の整備

災害時に必要とされる資機材の整備充実を図り、積雪・寒冷期対策として暖房器具の整備

に努める。

第第第第3333 備蓄倉庫等備蓄倉庫等備蓄倉庫等備蓄倉庫等

町は、防災資機材倉庫の整備に努める。(資料編参照)

所 管 等 区 分 所 在 地 備 考

洞 爺 湖 町 資材倉庫 洞爺湖町栄町 58 番地

〃 備蓄倉庫 洞爺湖町栄町 58 番地 防災センター

〃 備蓄倉庫 洞爺湖町大磯 虻田漁港大磯分区整備計画内計画

〃 備蓄倉庫 洞爺湖町洞爺町 96-3 総合支所

北海道胆振総合振興局 備蓄センター 苫小牧市沼の端 42 番地

62

第10節第10節第10節第10節 避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画

災害から住民及び観光客の生命、身体を保護するための避難所及び避難場所の確保及び整備等

に関する計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 避難所及び避難所及び避難所及び避難所及び避難場所の確保及び標識の整備避難場所の確保及び標識の整備避難場所の確保及び標識の整備避難場所の確保及び標識の整備

1111 避難路等の整備避難路等の整備避難路等の整備避難路等の整備

大規模火災、津波等の災害から、住民等の安全を確保するために必要な避難所や避難場所

及び避難路の整備を図るとともに、避難所や避難場所及び避難経路に案内標識を設置する等

緊急時に速やかな避難が確保されるよう整備しておく。

また、災害により陸路が遮断された場合、新たな漁港である虻田漁港大磯分区(整備中:

平成 14 年度~平成 26 年度)を活用した海上避難等を検討する。

2222 避難場所の選定要件避難場所の選定要件避難場所の選定要件避難場所の選定要件

(1) 火災からの避難を考え、公園、緑地、グラウンド、漁港など空間が十分確保できるもの

であること。

(2) がけ崩れや浸水に危険のないこと。(津波不適を除く。)

(3) 付近に危険物保管場所等が設置されていないこと。

3333 避難場所の一覧避難場所の一覧避難場所の一覧避難場所の一覧

避難場所は、別表 10(位置図は資料編参照)のとおりとする。

第第第第2222 避難避難避難避難所所所所の確保及び管理の確保及び管理の確保及び管理の確保及び管理

災害による家屋の倒壊、焼失等により住居を喪失したものを収容するための避難所を確保

し、整備を図る。また、町内の避難所で収容しきれない場合を想定し、隣接市町村等との相

互受入協定(資料編参照)を締結するように努める。

1111 避難避難避難避難所所所所等等等等のののの選定要件選定要件選定要件選定要件

(1) 救援、救護活動を実施することが可能な地域であること。

(2) 津波、浸水等の危険のないこと。(津波不適を除く。)

(3) 給水、給食等の救助活動が可能であること。

(4) 地割れ、がけ崩れ等が予想されない地盤地質であること。

(5) 耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。

(6) その他被災者が生活する上で町が適当と認める場所であること。

2222 避難所の管理避難所の管理避難所の管理避難所の管理

(1) 開設する場合は、管理責任者を指定する。

(2) 運営に必要な資機材の整備に努める。

(3) 休日、夜間等の避難所の開設に支障がないようにしておく。

3333 避難所所管の職員体制等避難所所管の職員体制等避難所所管の職員体制等避難所所管の職員体制等

避難所を所管する職員等の配置及び連絡体制は、有珠火山防災計画職員マニュアルを準用

する。

4444 避難所の一覧避難所の一覧避難所の一覧避難所の一覧

避難所は、別表 11(位置図は資料編参照)のとおりとする。

第3第3第3第3 一時集合場所の設定について一時集合場所の設定について一時集合場所の設定について一時集合場所の設定について

住民の避難において、自力避難が困難な要配慮者の避難を目的とした一時集合場所を設定

し、その整備を図る。

第第第第4444 避難場所等の住民及び観光客等への周知避難場所等の住民及び観光客等への周知避難場所等の住民及び観光客等への周知避難場所等の住民及び観光客等への周知

町は、次の事項について広報を行い、住民及び観光客等の避難に関する知識の周知徹底を

図る。

(1) 避難場所等の周知

ア 避難所及び避難場所の名称、所在地

イ 避難対象世帯の地区割り

63

ウ 避難所及び避難場所への経路及び手段

エ 避難時の携帯品等注意すべき事項

オ 避難所案内看板の設置

(2) 避難のための知識の普及

ア 平常時における避難のための知識~避難経路、家族の集合場所や連絡方法など

イ 避難時における知識~安全の確保、移動手段、携行品、親類等への安否連絡(災害用

伝言ダイヤル)など

ウ 避難後の心得~集団生活、避難先の登録など

第第第第5555 避難計画の作成避難計画の作成避難計画の作成避難計画の作成

1111 洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町

町は、住民及び観光客、特に要配慮者が災害時において安全かつ迅速な避難を行うことが

できるよう、避難計画を作成する。

また、これらに関する情報と被害想定などを視覚的に表したハザードマップ等を作成配布

する。

2222 防災上重要な施設の管理等防災上重要な施設の管理等防災上重要な施設の管理等防災上重要な施設の管理等

学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、次の事項に留意してあらかじめ避難計画を

作成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練などを実施し避難に万全を期するもの

とする。

(1) 避難の場所

(2) 経路

(3) 移送の方法

(4) 時期及び誘導並びにその指示伝達の方法

(5) 保健、衛生及び給食等の実施方法

第第第第6666 被災者(避難者)の把握被災者(避難者)の把握被災者(避難者)の把握被災者(避難者)の把握

町(担当-避難対策班)は、災害時における避難者に関する状況の把握に努めるものとする。

64

別表10 避難場所

地区 図面

番号 避 難 場 所 名 所 在 地

面 積

(㎡) 連 絡 先 電話番号 備 考

本町

① 虻田小学校グランド 栄町 59 11,527 学 校 長 76-2015

② 虻田中学校グランド 入江 190 20,940 学 校 長 76-2051

③ 虻田高校グランド 高砂町 127 23,865 学 校 長 76-2540

温泉

④ 洞爺湖温泉中央公園 洞爺湖温泉 124 14,304 温泉支所 75-2281

⑤ 洞爺湖温泉中学校グランド 洞爺湖温泉 187 15,357 学 校 長 75-2635

⑥ 洞爺湖温泉公園 洞爺湖温泉 142 26,842 温泉支所 75-4400

月浦 ⑦ 洞爺湖温泉小学校グランド 月浦 44 15,248 学 校 長 75-2477

花和 ⑧ 旧花和小学校グランド 花和 170 6,401 総 務 課 74-3000

洞爺

⑨ とうや小学校グランド 洞爺町 59 9,917 学 校 長 82-5051

⑩ 洞爺中学校グランド 洞爺町 401 12,324 学 校 長 82-5052

⑪ 洞爺高校グランド 洞爺町 58 6,612 学 校 長 82-5053

成香 ⑫ 旧成香小学校グランド 成香 285 6,594 総 務 課 74-3000

香川 ⑬ 旧香川小学校グランド 香川 100 5,439 総 務 課 74-3000

大原 ⑭ 旧大原小学校グランド 大原 105 5,948 総 務 課 74-3000

本町 ※ 虻田漁港大磯分区 大磯 9,627 産業振興課 74-3005 H14~H26 整備

津波不適

別表11 避難所

地区

避 難 所 名 所 在 地 居住面積

(㎡)

収容能力

(人) 施設管理者 備 考

本町

◇1 清水集会所 清水 50 130.4 55 住 民 課

◇2 虻田ふれ合いセンター 本町 58 424.6 180 社会教育課 津波不適

◇3 本町3区集会所 本町 16 44.6 19 住 民 課 津波不適

◇4 青葉集会所 青葉町 5 89.3 37 住 民 課

◇5 虻田小学校 栄町 59 965.0 409 学 校 長 屋体部分

◇6 洞爺湖町健康福祉センター 栄町 63 291.5 123 健康福祉センター

◇7 洞 爺 湖 町 地 域 交 流 セ ン タ ー 栄町 63 210.6 89 健康福祉センター

◇8 本町生活館 本町 1 82.7 35 住 民 課 津波不適

◇9 あぶた体育館 高砂町 18 963.4 408 社会教育課 津波不適

◇10 赤川集会所 高砂町 18 75.2 32 住 民 課 津波不適

◇11 あぶたコミュニティセンター 高砂町 37 334.1 141 住 民 課 津波不適

◇12 あぶた母と子の館 高砂町 44 966.5 410 教育委員会

◇13 コスモス団地集会所 高砂町 44 45.3 19 住 民 課

◇14 高砂集会所 高砂町 98 90.8 38 住 民 課

◇15 虻田高校 高砂町 127 873.6 370

学 校 長 屋体部分

◇16 入江4区集会所 入江 190 68.0 28 住 民 課

◇17 虻田中学校 入江 190 770.0 326 学 校 長 屋体部分

◇18 入江集会所 入江 175 132.1 56 住 民 課

◇19 泉集会所 入江 224 90.7 38 住 民 課

◇20 泉公園通り集会所 泉 23 37.2 16 住 民 課

小 計 2,829

温泉

◇21 洞爺湖文化センター 洞爺湖温泉 142 1,360.4 576 観光振興課

◇22 とうや湖コミュニティセンター 洞爺湖温泉 142 260.8 110 温泉支所

◇23 洞爺湖温泉中学校 洞爺湖温泉 187 887.0 376 学 校 長 屋体部分

◇24 のぞみ団地集会所 洞爺湖温泉 189 50.4 21 温泉支所

小 計 1,083

65

※収容能力は、1人約 2.36 ㎡で換算

地区 図面

番号 避 難 所 名 所 在 地

居住面積

(㎡)

収容能力

(人) 施設管理者 備 考

月浦

◇25 月浦集会所 月浦 76 157.9 67 温泉支所

◇26 洞爺湖温泉小学校 月浦 44 1,491.5

(1,036)

632

(439) 学 校 長

( )は

屋体部分

小 計 699

(506)

花和 ◇27 旧花和小学校 花和 171 771.7 327 総 務 課

小 計 327

洞爺

◇28 洞爺総合センター 洞爺町 132 422.4 179 庶 務 課

◇29 成香農作業準備休憩施設 成香 291 229.0 97 庶 務 課

◇30 香川特別母と子の家 香川 100 92.0 39 庶 務 課

◇31 大原地区センター 大原 103 150.8 64 庶 務 課

◇32 財田集会所 財田 43 191.1 80 庶 務 課

◇33 曙会館 洞爺町 205 57.2 24 庶 務 課

◇34 とうや小学校 洞爺町 46 539 228 学 校 長 屋体部分

◇35 洞爺中学校 洞爺町 401 1,125 477 学 校 長 屋体部分

◇36 洞爺高校 洞爺町 56 535 227 学 校 長 屋体部分

◇37 洞爺高校寄宿舎(洞青寮) 洞爺町 56 240.0 101 管 理 課

◇38 洞爺ふれ愛センター 洞爺町 132 129.8 55 庶 務 課

◇39 旧成香小学校 成香 285 830.7 352 総 務 課

◇40 旧香川小学校 香川 100 566.4 240 総 務 課

◇41 旧大原小学校 大原 105 611.2 259 総 務 課

◇42 富丘集会所 富丘 56 59.49 25 庶 務 課

◇43 洞爺湖町農業研修センター 香川 9 番地 1 195.0 82 農業振興課

小 計 2,529

合 計 7,467

(7,274)

66

第11節第11節第11節第11節 要配慮要配慮要配慮要配慮者者者者対策計画対策計画対策計画対策計画

要配慮者の安全の確保に関する計画は、次のとおりとする。

また、避難行動要支援者の安全確保を図るための基本法に基づく避難行動要支援者名簿の作成

等に関する重要事項その他の対策に関する計画についても、次のとおりとする。

なお、支援等に関する細目を定めた計画については、下位計画として別に定めるものとする。

第1第1第1第1 町の安全対策町の安全対策町の安全対策町の安全対策

1111 避難支援等関係者避難支援等関係者避難支援等関係者避難支援等関係者

(1) 町は、実効性のある避難支援を計画するため、町長が必要と認める団体と協力し、

地域の実情により避難行動要支援者の避難支援等の実施に携わる避難支援関係者を

確保する。また、多くの者を確保するため、年齢要件にとらわれず、地域住民の協

力を幅広く得るよう努める。

ア 消防機関

イ 警察機関

ウ 民生委員

エ 社会福祉協議会

オ 自治会・自主防災組織

カ 事前に協定を締結した避難支援等の実施に携わる関係団体

(2) 町は、避難行動要支援等関係者が地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲

で避難支援等を行えるよう、安全確保に十分配慮する。

2222 避難行動要支援者名簿の作成、利用、情報伝達等避難行動要支援者名簿の作成、利用、情報伝達等避難行動要支援者名簿の作成、利用、情報伝達等避難行動要支援者名簿の作成、利用、情報伝達等

(1) 名簿の作成

町は、避難行動要支援者の把握を目的とした名簿を作成し、その情報を共有する

など平時から避難体制を構築する。

(2) 対象者の把握

町は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する

者を把握するため、町で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集約する。

また、難病患者に係る情報等、町で把握していない情報の取得が避難行動要支援者

名簿の作成のため必要であると認められるときは、知事その他に対して、情報提供

を求めることができる。

(3) 名簿に登載する者

登載対象者は、個人としての避難能力や避難支援の必要性など、次に掲げる事項

を総合的に勘案して決定する。なお、個別の登載要件については別途定める。

ア 警報や避難勧告・指示等の災害関連情報の取得能力

イ 避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力

ウ 避難行動を取るうえで必要な身体能力

エ 同居親族や社会福祉施設等への入所の有無

オ 災害計画区域、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の分布状況

カ その他必要な事項

(4) 名簿の記載事項

名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。

ア 氏名

イ 生年月日

ウ 性別

エ 住所又は居所

オ 電話番号その他連絡先

カ 避難支援等を必要とする事由

キ その他避難支援等の実施に関し町長が必要と認めた事項

(5) 名簿の管理、更新

町は、適正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対策を徹底するととも

67

に、町の機能が著しく低下したときにおける名簿のバックアップ体制を築いておく。

また、名簿の作成に係る関係部局の連携を密にし、避難行動要支援者に関する情

報を適時に共有するとともに、定期的に名簿を更新する。

3333 名簿情報の利用及び提供名簿情報の利用及び提供名簿情報の利用及び提供名簿情報の利用及び提供

(1) 町における名簿情報の利用

町は、次に掲げる避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報を内部利用することが

できる。なお、この場合、基本法第 49 条の 11 第 1 項の規定により本人の同意を得

ることを要しない。

ア 名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡

イ 防災訓練への参加呼びかけなど防災に関する情報提供

ウ 災害発生時又は発生のおそれがある場合の情報伝達及び避難支援

エ 災害発生時の安否確認及び救助

オ その他避難支援等に関し必要と認められる事項

(2) 平時における名簿情報の外部提供

町は、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報の提供について同意が得られ

た者の名簿情報を避難支援等関係者へ提供する。

(3) 災害発生時等における名簿情報の外部提供

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、避難行動要支援者の生

命、身体を保護するために特に必要があると認められるときは、町長は、基本法第

49 条の 11 第 3 項の規定により本人の同意を得ることを要せずに、名簿情報を避難

支援等関係者へ提供することができる。

4444 避難支援等関係者における名簿情報の適正管理避難支援等関係者における名簿情報の適正管理避難支援等関係者における名簿情報の適正管理避難支援等関係者における名簿情報の適正管理

町は、名簿情報の外部提供に際し、避難支援等関係者が適正な管理を図るよう必要な措

置を講ずる。

(1) 漏えい防止のための措置

ア 当該避難行動要支援者を担当する区域の避難支援等関係者に限り提供すること。

イ 組織の内部で名簿情報を取り扱う者を限定すること

ウ 必要以上の名簿情報の複製はしないこと。

エ 施錠可能な場所へ名簿を保管するよう指導すること。

オ その他必要な事項

(2) 情報の安全管理

個人情報の提供を受けた避難支援等関係者は当該提供を受けた個人情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(3) 利用及び提供の制限

避難支援等関係者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、その管理し、

閲覧し、又は取り扱う個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(4) 守秘義務

避難支援等により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援活動を行わなくな

った後も、また、同様とする。

5555 避難のための情報伝達避難のための情報伝達避難のための情報伝達避難のための情報伝達

(1) 避難準備情報等の発令、伝達

避難準備情報等の発令、伝達にあたっては、次の点に留意する。

ア 高齢者や障がい者にもわかりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに

的確に伝わるようにすること

イ 同じ障がい者であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なること。

ウ 高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと。

(2) 多様な手段の活用による情報伝達

自然災害発生時、特に地震に伴い発生する津波の発生時においては、緊急かつ着実

な避難指示が伝達されるよう、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、緊急速

報メールを活用する等多様な手段で行う。

68

第2第2第2第2 個別計画の策定個別計画の策定個別計画の策定個別計画の策定

町は、災害時の避難支援等を実効性あるものとするため、避難支援等関係者と連携を図り、

地域の実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者本人やその家族とともに避

難方法等についての個別計画を策定するよう努める。

第3第3第3第3 社会福祉施設等の安全対策社会福祉施設等の安全対策社会福祉施設等の安全対策社会福祉施設等の安全対策

(1) 防災設備の整備等

利用者及び入所者は、避難行動要支援者であるため、管理者は施設の災害に対する安全

性を高めることが重要である。また、電気、水道等の供給停止に備え、入所者の最低限度

の生活維持に必要な食料等の備畜、応急復旧資機材の整備に努める。

(2) 組織体制の整備

災害時において、迅速、かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整え、施設職

員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制を明確にしておく。また、近隣住民及びボランテ

ィア組織との協力体制の確立に努める。

(3) 緊急連絡体制の整備

災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置等を設置し、情報伝

手段方法を確立するよう努める。

(4) 防災教育・防災訓練の実施

施設職員、入所者が災害に関する基礎的な知識及び災害時に取るべき行動等について理

解や関心を深めるための防災教育・防災訓練を定期的に実施する。

特に避難行動要支援者が入所している施設においては、夜間における防災訓練も定期的

に実施するよう努める。

第4第4第4第4 援助活動援助活動援助活動援助活動

町は、避難行動要支援者の早期発見に努めるとともに、その状況に応じた適切な援助活動

を行う。

(1) 災害発生後において、あらかじめ把握している避難行動要支援者の実態に基づく、迅速

な安否確認体制の確立

(2) 避難行動要支援者発見時点での負傷の有無等状況の総合的判断に基づく福祉避難所、病

院及び施設等への移送手段の確保

(3) 応急仮設住宅への優先入居

(4) 在宅者に対する支援

(5) 北海道、隣接市町村等への応援依頼

(6) 長期避難を要する事態となり、一般の避難者との共同生活が困難な介護を必要とする者

に対しては、避難所内に要配慮者専用のスペース(部屋)等を設けるほか、別に福祉避難

所として洞爺湖町地域交流センター・洞爺ふれ愛センターを指定・開設し、必要なスタッ

フを配置する。

第5第5第5第5 外国人に対する対策外国人に対する対策外国人に対する対策外国人に対する対策

言語、生活習慣・防災意識の異なる外国人をいわゆる要配慮者と位置付け、災害時におい

て、迅速、かつ的確な行動がとれるような環境づくりに努めるとともに、防災対策について

の周知を図る。

69

第12第12第12第12節節節節 自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成等に関する計画育成等に関する計画育成等に関する計画育成等に関する計画

町民の生命、身体及び財産を守るためには、日頃町民一人ひとりが防災についての知識と防災

行動力を高め、「自分達の地域は自分達で守る」という精神のもとに地域住民、事業所等による

自主防災組織の設置、育成を推進し、災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るものと

する。

第第第第1111 地域住民による地域住民による地域住民による地域住民による自主防災組織の結成及び育成指導自主防災組織の結成及び育成指導自主防災組織の結成及び育成指導自主防災組織の結成及び育成指導

町は、自治会等の地域ごとに自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結し

て、初期消火活動や要配慮者の避難誘導等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確

立を図る。

また、自主防災組織として防火クラブ(女性等)が結成されており、炊き出し活動をはじ

め、防災知識の普及活動等に積極的に取り組んでいる。

町は、引き続きこれら防火クラブ結成の促進を図るとともに、地域住民相互の緊密な連携

のもとで地域防災活動が行われるよう、その活動の推進と育成に努める。

第第第第2222 自主防災組織の編成自主防災組織の編成自主防災組織の編成自主防災組織の編成

基本的には、自治会等の組織を利用した編成とし、消火班、救出救護班、情報班等を設け

るよう努めるものとする。

第第第第3333 自主防災組織の活動自主防災組織の活動自主防災組織の活動自主防災組織の活動

1111 平常時の活動平常時の活動平常時の活動平常時の活動

(1) 訓練の実施は、第10章に定める「防災訓練計画」による。

(2) 防災知識の普及は、第11章に定める「防災知識の普及計画」による。

(3) 防災点検の実施と防災用資機材の整備・点検

2222 災害時の活動災害時の活動災害時の活動災害時の活動

(1) 地域内の被害の状況等を迅速、的確に把握して町に報告するとともに、防災関係機関

の提供する情報を伝達して、住民の不安を解消する。

(2) 一般家庭に対して、出火防止の呼びかけをし、火災が発生した場合には、消火器など

を使った初期消火を行う。

(3) がけ崩れ、建物倒壊などにより下敷きとなった者を発見したときは、消防に通報する

とともに、二次災害に十分注意し、救出活動に努める。また、負傷者に対しては、必要

に応じ、応急手当、救護所等への搬送を実施する。

(4) 避難勧告・指示及び避難準備情報が出された場合は、住民に周知徹底を図り、安全に

避難誘導する。

(5) 給食・救援物資の配布等の支援。

第第第第4444 事業所等の事業所等の事業所等の事業所等の防災組織等との連携防災組織等との連携防災組織等との連携防災組織等との連携

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛消防

組織が法令により義務づけられている一定の事業所については、制度の徹底を図るとともに、

防災要員等の資質の向上に努める。また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の

設置など育成を図り、積極的な防災体制の整備、強化に努める。

第第第第5555 洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町防災センターの活用防災センターの活用防災センターの活用防災センターの活用

洞爺湖町防災センターを自主防災活動の拠点として、次の事項等について活用する。(セ

ンター条例、資料編参照)

(1) 平常時は自主防災活動の拠点として、防災訓練及び防災知識の普及の場とする。

(2) 災害発生後は、自主防災組織の活動拠点とするとともに各種応急対策の場とする。

70

第13節第13節第13節第13節 積雪・寒積雪・寒積雪・寒積雪・寒冷対策計画冷対策計画冷対策計画冷対策計画

積雪・寒冷期において災害が発生した場合、被害の拡大、避難場所、避難路の確保等に支障を

生じることが懸念されるため、積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪・寒冷期における災

害の軽減に努める。

第第第第1111 積雪対策の推進積雪対策の推進積雪対策の推進積雪対策の推進

積雪期における災害対策は、除排雪体制の整備等、長期的な雪対策の推進により確立され

る。このため、町及び防災関係機関は、「北海道雪害対策実施要綱」に基づき、相互に連携協

力して実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努める。

第第第第2222 交通の確保交通の確保交通の確保交通の確保

1111 道路交通の確保道路交通の確保道路交通の確保道路交通の確保

災害発生時における緊急輸送等の応急対策を円滑に実施するため、道路管理者は除雪体制

を強化し、日常生活道路の確保を含めた面的な道路交通の確保を行う。

(1) 除雪体制の強化

ア 道路管理者は、国道、道道、町道との整合の取れた除雪を実施するため、相互の緊密

な連携のもと除雪計画を策定する。

イ 道路管理者は、地形や積雪の状況等自然条件に適合した除雪機械の増強に努める。

(2) 積雪寒冷地に適した道路整備の促進

道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路や雪崩防止柵等の防雪施設の整備を推

進し、雪崩等による交通障害の防止を促進する。

2222 ヘリコプター輸送の確保ヘリコプター輸送の確保ヘリコプター輸送の確保ヘリコプター輸送の確保

車両輸送が困難な場合に備え、あらかじめヘリコプター発着場所の除雪体制の構築を図る。

第第第第3333 雪に強いまちづくりの推進雪に強いまちづくりの推進雪に強いまちづくりの推進雪に強いまちづくりの推進

(1) 家屋倒壊の防止

住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による災害時の家屋倒壊を防止するため、町

は建築基準法等の遵守の指導に努める。

(2) 住民の相互扶助

自力での屋根雪処理が困難な世帯に対し、ボランティアの協力体制等、地域住民の相互

扶助体制の確立を図る。

(3) 積雪期における避難場所、避難路の確保

町及び防災関係機関は、除排雪の徹底に努め、避難路等の確保に努める。

第第第第4444 寒冷対策の推進寒冷対策の推進寒冷対策の推進寒冷対策の推進

(1) 避難所対策

避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料

のほか、積雪期を想定した資機材(長靴、スノーダンプ、スコップ等)の備蓄・調達体制

の整備に努める。

また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバ

ックアップ設備等の整備に努める。

(2) 被災者及び避難者対策

被災者及び避難者に対する防寒用品の備蓄・調達体制の整備に努める。

また、応急仮設住宅は、積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化する

ことが予想されることから、被災者、避難者の生活確保のための長期対策を検討する。

71

第5章第5章第5章第5章 災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画

第1節第1節第1節第1節 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

第第第第1111 配備体制配備体制配備体制配備体制

本部は、災害の発生が予想される場合又は災害が発生した場合において、次の基準により

非常配備体制を取る。配備指示者は、本部長とする。

(1) 非常配備体制の種別と基準(地震・津波災害・火山災害を除く。) 種 別 配 備 時 期 配 備 内 容 配 備 要 員

情 報 収 集

(警戒体制)

1 気象業務法に基づく気象、地

象、水象に関する情報又は特別

警報・警報を受けたとき。

2 災害の発生が予想され、その

対策に備える必要があるとき。

各種情報の収集を行うと

ともに、災害の発生が予

想される場合の職員参集

連絡を速やかに行える体

防災対策班

(企画防災課防災担当)

消防対策班

(消防 洞爺湖支署)

第1非常配備

(初動体制)

1 局地的に災害の発生するおそ

れがあるとき、又は一部地区

で災害が発生しはじめたとき。

2 その他必要により本部長が当

該非常配備を指令したとき。

3 降雨量がパトロール基準に達

したとき。 (資料編参照)

初期の活動に当たるとと

もに、状況によってさら

に次の配備体制に円滑に

移行できる体制

総務班長(総務課長)

防災対策班長(企画防災課長)

住宅・土木対策班長(建設課長)

生活環境対策班長(環境課長)

観光対策班(観光振興課長・温

泉支所長)

洞爺対策班(庶務課長)

消防対策班

※状況に応じた所要職員を招集

第2非常配備

(出動体制)

1 数地区にわたり相当規模の災

害が発生するおそれがあると

き、又は発生したとき。

2 その他必要により本部長が当

該非常配備を指令したとき。

関係各班の所管の人員を

もって当たるもので、状

況によりそれぞれの応急

活動ができる体制

各対策班長全員

※各対策班所属職員のうち状況

に応じた所要職員を招集し、

その他の職員は自宅待機

第3非常配備

(総動員体制)

1 全域にわたる災害が発生する

おそれがあるとき、又は被害が

甚大であると予想される場合に

おいて、本部長が当該非常配備

を指令したとき。

2 予想されない重大な被害が発

生したとき。

本部全員をもって当たる

もので、総力を挙げて応

急活動に対処する体制

全員

(注)本部が設置されない場合にあっても、必要に応じて基準に準じた体制を取ることがある。

(注)災害規模、特性に応じ、基準によらず臨機の配備をすることができる。

第第第第2222 職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制

1111 伝達伝達伝達伝達

(1) 平常執務時の伝達系統

職員の動員は、本部長の決定に基づき、総務班長は各対策班長に対し配備体制を伝達す

るとともに、総務班は庁内放送等で各班員にも周知する。

(2) 休日又は退庁後の伝達系統

日直員及び警備員は、次に掲げる情報を察知したときは、企画防災課防災担当職員に連

絡する。連絡を受けた職員は、企画防災課長及び総務課長に連絡し、総務課長は関係課長

及び関係職員に連絡する。

ア 災害発生のおそれのある気象情報等又は気象特別警報・気象警報が関係機関から通知

されたとき。

イ 自ら災害発生の事実を察知し、緊急措置を実施する必要があると認められるとき。

ウ 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき。

エ 災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。

72

2222 参集参集参集参集

職員は勤務時間外又は休日等において登庁の指示を受けたとき、また災害が発生し若しく

は発生のおそれがあるとの情報を察知したときは、自らの判断により、若しくは所属の長と

連絡の上、登庁するものとする。

3333 各班別の動員要請各班別の動員要請各班別の動員要請各班別の動員要請

災害時の状況及び応急措置の推移により、本部長は必要に応じ、各班の班員を他の班に応

援させる。

4444 非常配備体制下の活動非常配備体制下の活動非常配備体制下の活動非常配備体制下の活動

各配備体制等における各対策班の活動は、おおむね次により実施する。 情 報 収 集

(警戒体制)

1 企画防災課長は、気象、地象、水象に関する情報の収集や北海道及び関係機関との情報連絡等

を行い、必要に応じ関係班へ状況報告を行う。

2 報告を受けた関係各課の所属長は、いつでも第 1非常配備体制に移行できる(勤務時間外は自

宅待機)体制を取る。

第 1 非常配備

(初動体制)

1 総務班長は、関係対策班長に連絡し所属職員のうち状況に応じた所要人員を招集させる。

2 関係対策班長は、次の措置を取り、その状況を総務班長に報告する。

ア 初期の災害対策活動に当たる。

イ 装備、物資、資機材等を点検し、必要に応じて被災地又は被災予想地区へ配置する。

ウ 関係班及び災害対策に関係する外部機関との連絡を密にして、活動体制を強化する。

第 2 非常配備

(出動体制)

1 総務班長は、全対策班長及びあらかじめ定められている各対策班の職員を招集する。

2 各対策班長は、所掌事務に関する情報収集及び連絡体制を強化する。

3 各対策班長は、次の措置を取り、その状況を本部長に報告する。

ア 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。その他の職員は、

所属する部課で待機する。

イ 装備、物資、資機材等を点検し、必要に応じて被災地又は被災予想地区へ配置する。

ウ 災害対策に関係する外部機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。

第 3 非常配備

(総動員体制)

1 各対策班は、あらかじめ定められている所掌事務により活動体制を整備し、災害応急対策に全

力を傾注する。

2 各対策班長は、活動状況を随時本部長に報告する。

第第第第3333 住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用

災害の状況により、住民の協力が必要と認めた場合は、本部長は、住民組織等に対し、主

に次の事項について協力を要請する。

(1) 災害現場における応急手当と患者の搬出

(2) 避難所内における救護活動

(3) 要配慮者の安否確認、避難誘導

(4) 避難者の確認、掌握及び誘導

(5) 緊急炊き出し

(6) その他救護活動に必要で協力を求めた事項

73

第2節第2節第2節第2節 災害災害災害災害情報情報情報情報通信計画通信計画通信計画通信計画

災害時における情報の収集及び伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等を迅速に行

うための通信施設、系統及び通信途絶時における措置については、次のとおりとする。

第第第第1111 災害通信の連絡方法災害通信の連絡方法災害通信の連絡方法災害通信の連絡方法

通信の相手方 通信の方法 電話番号等

北 海 道 庁

・NTT一般加入電話

・北海道総合行政情報ネットワーク

・北海道防災行政無線

危機対策課

(防災グループ)

011-204-5008

5-6-210-22-571

胆 振 総 合 振 興 局 ・NTT一般加入電話

・北海道総合行政情報ネットワーク

・北海道防災行政無線

地域政策課

(防災)

0143-24-9570

5-6-750-2191

西胆振消防組合洞爺湖支署 ・NTT一般加入電話

・北海道総合行政情報ネットワーク

・洞爺湖町防災無線(移動系)

通信指令室

76-2119

ぼうさいとうやこ

そ の 他 の 関 係 機 関 ・NTT一般加入電話

第第第第2222 公衆通信設備の利用公衆通信設備の利用公衆通信設備の利用公衆通信設備の利用

1111 電話による通信電話による通信電話による通信電話による通信

(1) 非常通話・緊急通話

災害時における通信方法は、原則としてNTT一般加入電話によるが、緊急の場合は電

気通信事業法第8条及び電話サービス契約約款に基づき、非常扱い、又は緊急扱いの通話

とする。

(2) 非常通話・緊急通話の利用方法(資料編参照)

(3) 災害時優先電話の利用

災害時において電話回線が異常に輻輳し、かかりにくい場合には、災害時優先電話(資

料編参照)を利用し、通信の確保を図る。

2222 電報による通信電報による通信電報による通信電報による通信

(1) 非常電報・緊急電報

災害時において、緊急を要するため電報を発信する場合は、電気通信事業法第8条及び

電話サービス契約約款に基づき、非常扱い、又は緊急扱いの電報として発信する。

(2) 非常電報・緊急電報の利用方法(資料編参照)

第第第第3333 専用通信施設の利用専用通信施設の利用専用通信施設の利用専用通信施設の利用

1111 町防災行政無線(移動系)町防災行政無線(移動系)町防災行政無線(移動系)町防災行政無線(移動系)

(1) 割当周波数

ア 市町村波 150.81MHz

イ 中継波 407.3375 MHz

ウ 全国共通波 158.35 MHz、466.775MHz、

74

(2) 配備状況 (平成 25年 4月 1 日現在) 呼 出 名 称 設置・配備先 免許区分 周 波 数 備 考

ぼうさいとうやこ ウィンザーホテル洞爺 基地局 150.81MHz 固定局(企画防災課)

中継局(ウィンザーホテル)

ぼうさいとうやこ1 企 画 防 災 課 移動局 150.81MHz

158.35MHz

据置型

ぼうさいとうやこ2 温 泉 支 所 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ102 総 合 支 所 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ103 総 合 支 所 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ6 温 泉 支 所 〃 〃 車載型(ショベル 472)

ぼうさいとうやこ7 環 境 課 〃 〃 〃 (ダンプ 18-68)

ぼうさいとうやこ8 〃 〃 〃 〃 (グレーダー9-37)

ぼうさいとうやこ9 〃 〃 〃 〃 (ショベル 27-73)

ぼうさいとうやこ10 〃 〃 〃 〃 (ショベル 713)

ぼうさいとうやこ11 上 下 水 道 課 〃 〃 〃 (ハイエース 5140)

ぼうさいとうやこ12 〃 〃 〃 〃 (プロボックス 8851)

ぼうさいとうやこ13 環 境 課 〃 〃 〃 (除雪車 1-27)

ぼうさいとうやこ14 企 画 防 災 課 〃 466.775MHz 〃 (予備保管)

ぼうさいとうやこ

501~505

温 泉 支 所 〃 150.81MHz

158.35MHz

携帯型

ぼうさいとうやこ

506~508

環 境 課 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ

509~510

上 下 水 道 課 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ

511~513

観 光 振 興 課 〃 〃 〃

ぼうさいとうやこ

514~516

企 画 防 災 課 〃 〃 〃 (予備保管)

ぼうさいとうやこ

107~110

総 合 支 所 〃 〃 携帯型

2222 町防災行政無線(同報系)町防災行政無線(同報系)町防災行政無線(同報系)町防災行政無線(同報系)

固定屋外放送設備(一部文字情報表示盤付き) 34 式(資料編参照)

(1) 市町村波 60.515 MHz (2) 親局 企画防災課

(3) 中継局 ウィンザーホテル洞爺

3333 防災行政無線局管理運用規程防災行政無線局管理運用規程防災行政無線局管理運用規程防災行政無線局管理運用規程(資料編参照)

75

第3節第3節第3節第3節 災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画

災害時における情報等の収集及び伝達を迅速かつ的確に行うための方法については、次のとお

りとする。

第第第第1111 異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置

1111 災害の発生及び発生のおそれのある異常な現象を発見した者は、次の最も近くにいる者

に通報する。

(1) 町長又は近くにいる町職員

(2) 警察官

(3) 海上保安官

(4) 消防機関又は消防職員若しくは団員

2222 各関係機関への通報各関係機関への通報各関係機関への通報各関係機関への通報

通報を受けた場合、町長は速やかに室蘭地方気象台及び胆振総合振興局、その他関係機関

に通報する。

第第第第2222 災害情報・報告伝達系統災害情報・報告伝達系統災害情報・報告伝達系統災害情報・報告伝達系統

災害情報・報告伝達系統及び予想される災害地域の住民に対する周知は、次の災害情報・

報告伝達系統による。

76

災害情報・報告伝達系統

町長

副 町

教育

部長

関係

課長

胆振総合

振興局

(地

域政

策部

0143-24-9570

伊達

警察

22-0110

各報

道機

西胆振消防組合洞爺湖支署

76-2119

FAX

74-2255

室蘭

地方

気象

0143-22-4249

車両

広報

防災

行政

無線

テレビ・

ラジオ

関係

職員

防災会議

構成機

関係官公

署団体

洞爺湖町

76-2121

FAX

74-2121

(企画防

災課)

休日・勤

務時間

(警備員

車両

広報

77

第第第第3333 人的及び家屋等の被害調査人的及び家屋等の被害調査人的及び家屋等の被害調査人的及び家屋等の被害調査

(1) 町は、速やかに応急対策を実施するため、次の災害情報収集体制に基づき被害状況を調

査する。

(2) 必要に応じ、各対策班、関係機関及び各住民組織の応援を求めて実施する。

(3) 被害調査を実施した者は、調査結果を防災対策班長を通じて、本部長に報告する。

第第第第4444 災害情報収集体制災害情報収集体制災害情報収集体制災害情報収集体制

情 報 収 集 内 容 担 当 課

1 人命危険の有無及び人的被害の発生状況 各課共通

2 家屋等の倒壊状況 建設課、税務財政課

3 火災等の二次災害の発生状況・危険性の把握 企画防災課

4 避難の必要の有無及び避難の状況 健康福祉課、住民課、庶務課

5 住民の動向 健康福祉課、住民課、庶務課

温泉支所

6 道路及び交通機関の被害状況 建設課、環境課

7 ライフラインの被害状況 総務課、建設課、上下水道課

8 その他災害拡大防止措置上必要な事項 各課共通

1 被害状況 各課共通

2 避難勧告、指示又は警戒区域の設定状況 総務課、企画防災課

3 避難所の設置状況 健康福祉課、庶務課

4 避難生活の状況 健康福祉課、庶務課

5 食料、飲料水、生活必需物資等の供給状況 総務課、上下水道課、産業振興課

建設課、給食センター

6 ライフラインの復旧状況 上下水道課、建設課

7 医療機関の開設状況 健康福祉センター、庶務課

8 救護所の設置及び活動状況 健康福祉センター、庶務課

9 傷病者の収容状況 健康福祉センター、庶務課

10 道路、交通機関の復旧状況 建設課、環境課

第第第第5555 北海道等への報告北海道等への報告北海道等への報告北海道等への報告

1111 町長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報

及び被害状況報告を胆振総合振興局長(地域政策課)を通じ、知事(危機対策課)に報告す

る。

(1) 人的被害、住家被害が発生したもの

(2) 救助法の適用基準に該当する程度のもの

(3) 災害に対し、国及び北海道の財政援助等を要すると思われるもの

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合又は広域的な災害で

あって町内被害が軽微であっても胆振総合振興局地域全体から判断して報告を要すると認

められるもの

(5) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告の必要があると認められるもの

(6) その他特に指示があったもの

78

2222 通報・報告種別要領通報・報告種別要領通報・報告種別要領通報・報告種別要領

(注)様式は、「災害情報等報告取扱要領」(資料編参照)の定めるところによる。

3333 知事に報告できない場合は、直接、国(総務省消防庁)に報告する。

4444 町(担当-消防対策班)は、119 番通報殺到時には、その状況を北海道及び国(総務省消

防庁)に報告する。

5555 町は、自らの対応力のみで十分な災害対策を講じることができないような災害が発生した

ときは、災害規模の把握のための情報収集に努め、被害の詳細が把握できない状況にあって

も、迅速に当該情報の北海道及び国(総務省消防庁)への報告に努める。

6666 町(担当-消防対策班)は、消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以

上のもの(「直接即報基準」に該当する火災・災害等)を覚知した場合、第一報については、

直接消防庁にも報告する。

通 報 ・ 報 告 の 種 類 通 報 ・ 報 告 の 時 期

災害の状況及び応急対策の概要 発災後速やかに

災 害 対 策 本 部 設 置 設置後直ちに

被害の概要と応急復旧の見通し 被害の全貌が判明するまで、

又は応急復旧が完了するまで随時

災 害 情 報 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合速やかに

被害状況報告

速 報 被害発生後直ちに

中 間 報 告 被害状況が判明次第

最 終 報 告 応急措置が完了後 15 日以内

79

直 接 即 報 基 準

災害等種別 項 目 基 準

火災等即報 交通機関の火災 船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

(1) 航空機火災

(2) タンカー火災の他、社会的影響が高い船舶火災

(3) トンネル内車両火災

(4) 列車火災

危険物等事故 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物

等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬にかか

る事故で、次に掲げるもの

(1) 死者(交通事故によるものを除く)又は行方不明者が発生したもの

(2) 負傷者が5名以上発生したもの

(3) 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工

場等の施設内又は周辺で 500 ㎡程度以上の区域に影響を与えたもの

(4) 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏洩事故

で、次に該当するもの

①海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

②500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏洩等

(5) 市街地又は高速道路上におけるタンクローリーの事故に伴う漏洩

で、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

(6) 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災

爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの(武

力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。)

救急・救助

事故即報

死者及び負傷者の合計が 15 人以上発生した救急・救助事故で、次に掲げるもの

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

(2) バスの転落等による救急・救助事故

(3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

災害即報 地 震 発 生 (1) 地震が発生し、洞爺湖町の区域内で震度5弱以上を記録したもの

(被害の有無を問わない)

(2) 津波・風水害・火山災害のうち死者又は行方不明者が生じたもの

80

第4節第4節第4節第4節 災害広報計画災害広報計画災害広報計画災害広報計画

災害時において、報道機関、道等関係機関及び住民に対する災害情報の提供、防災に対する諸

対策を迅速かつ的確に周知徹底させ、人身の安定と秩序を維持するための広報活動並びに一般住

民及び被害を受けた住民からの要請、要望等を受ける公聴活動は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

災害情報などの伝達、広報は、町(担当―防災対策班)が行う。

第第第第2222 予防対策広報予防対策広報予防対策広報予防対策広報

1111 平常時における広報平常時における広報平常時における広報平常時における広報

平常時において各種災害に備えての知識、心得、準備、注意等について町広報誌を通じ、

適宜周知する。

2222 災害発生前の広報災害発生前の広報災害発生前の広報災害発生前の広報

災害発生のおそれのある場合には、その災害の規模、動向、今後の予想を検討し、これに

対処するために必要な事項を取りまとめ、口頭、電話、文書、防災行政無線、広報車等によ

り広報活動を実施する。

第第第第3333 災害の広報災害の広報災害の広報災害の広報

1111 災害情報の収集災害情報の収集災害情報の収集災害情報の収集

災害情報の収集は、第5章第3節「災害情報等の収集、伝達計画」によるほか、次の要領

によるものとする。

(1) 災害現場の情報収集及び写真撮影

(2) 報道機関その他関係機関及び住民等の取材による資料収集

(3) その他災害の状況に応じた職員の派遣による資料収集

2222 広報の方法広報の方法広報の方法広報の方法

一般住民及び被災者に対する広報は、災害の状況を見ながら次の方法により行う。

(1) 新聞、ラジオ(コミュニティ FM 放送を含む。)、テレビ等の利用

(2) 広報誌、チラシ類等の印刷物の利用

(3) 広報車の利用

(4) 電話、伝達員の利用

(5) 防災行政無線(固定系、同報系)の利用

(6) ホームページの利用

(7) 説明会の開催

(8) メールサービスの利用

3333 広報の内容広報の内容広報の内容広報の内容

広報の内容は、次のとおりとし、一般住民に対し災害情報及び応急措置の状況を具体的に

分かりやすくまとめて行う。また、要配慮者への伝達に留意する。

(1) 災害情報及び関係機関、住民への注意事項

(2) 避難所及び避難場所の位置、危険区域等について

(3) ライフラインの被災状況

(4) 災害応急対策及び復旧事業の実施状況

(5) 火災状況(発生箇所、避難等)

(6) 交通、通信状況(交通機関運行状況、不通箇所、開通見込)

(7) 医療救護所及び福祉避難所の開設状況

(8) 給食、給水の実施状況(供給日時、場所、種類、量、対象者)

(9) 衣料、生活必需品等の供給状況(供給日時、場所、種類、量、対象者)

(10) 住民の心得等民生の安定及び社会秩序保持のため必要とする事項

81

第第第第4444 報道機関に対する情報発表の方法報道機関に対する情報発表の方法報道機関に対する情報発表の方法報道機関に対する情報発表の方法

1111 報道機関に対する発表については、情報の錯綜を防ぐため、あらかじめ発表の場所、時間

等を決め、そのルールに基づき発表するものとし、特別の事情がない限り、個々の発表は避

けるものとする。また当該ルールについては、関係機関とも調整を図り、情報提供が突出的

にならないよう注意する。

2222 収集した被害状況、災害情報は、報道機関に対し次の事項に整理して発表する。

(1) 災害の種別及び発生年月日

(2) 災害の発生場所又は被害激甚地域

(3) 被害調査及び発表の時限

(4) 被害状況

(5) 救助法適用の有無

(6) その他判明した被災地の状況

(7) 応急、恒久対策の状況

(8) 本部の設置又は廃止

3333 災害が発生し、又は災害の発生が予想される場合において、特に広報の必要があると判断

される事項については、各報道機関が独自に行う取材活動に対して、積極的に情報、資料の

提供を行い協力する。

第第第第5555 関係機関に対する連絡関係機関に対する連絡関係機関に対する連絡関係機関に対する連絡

特に必要がある場合は、町内の公共機関、各種団体、重要な施設の管理者に対し災害情報

を提供する。

第第第第6666 北海道及北海道及北海道及北海道及び中央機関に対する広報び中央機関に対する広報び中央機関に対する広報び中央機関に対する広報

北海道(胆振総合振興局)及び中央の関係機関に対しては、災害情報資料等を提供し、災害

実態の周知に努める。

第第第第7777 広報写真の収集・記録映像広報写真の収集・記録映像広報写真の収集・記録映像広報写真の収集・記録映像

報告、記録に必要な写真を積極的に収集し、必要に応じて、映像記録、写真帳の作成を実

施する。

第第第第8888 広聴活動広聴活動広聴活動広聴活動

防災対策班は、被災者の不安を解消するため、要望等を把握するための広聴体制を速やか

に確立し、防災関係機関及び他班の協力を得て、広聴活動を実施する。

1111 被災者相談窓口の設置被災者相談窓口の設置被災者相談窓口の設置被災者相談窓口の設置

防災対策班は、災害の状況により必要と認めたときは、被災者のための相談窓口を庁舎内

の所定の位置に設置する。この場合、関係各班に対し相談員の相談窓口への派遣を要請する

ものとする。

2222 要望等の処理要望等の処理要望等の処理要望等の処理

相談窓口において聴取した要望等については、記録し、その処理経過を明らかにするとと

もに、関係班又は関係機関に連絡し、迅速、かつ適切な処理がなされるように努める。

第9第9第9第9 安否情報の提供安否情報の提供安否情報の提供安否情報の提供

1111 安否情報の照会手続き安否情報の照会手続き安否情報の照会手続き安否情報の照会手続き

(1) 安否情報の照会は、町に対し、照会者の氏名・住所(法人その他の団体にあってはその

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)や照会に係る被災者の氏名・住所・生年

月日・性別、照会理由等を明らかにさせて行うものとする。

(2) 安否情報の照会を受けた町は、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、

外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第 30 条の 44 第 1 項に規定

する住民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は提出を求めることなどにより、照会

者が本人であることを確認するものである。

(3) 安否情報の照会を受けた町は、当該照会が不当な目的によるものと認めるときなど一定

82

の場合を除き、次の照会者と照会に係る者との間柄に応じて、適当と認められる範囲の安

否情報の提供をすることができるものとする。

照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報

ア ・被災者の同居の親族

(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者その他婚姻の予定者を含

む。)

・被災者の居所

・被災者の負傷若しくは疾病の状況

・被災者の連絡先その他安否の確認に必

要と認められる情報

イ ・被災者の親族(アに掲げる者を除く。)

・被災者の職場の関係者その他の関係者

・被災者の負傷又は疾病の状況

ウ ・被災者の知人その他の被災者の安否情報を

必要とすることが相当であると認められる者

・被災者について保有している安否情報

の有無

(4) 町は、(3)にかかわらず、照会に係る被災者の同意があるときなどの一定の場合には、

必要と認められる照会に係る被災者の居所、死亡・負傷等の状況など安否の確認に必要と

認められる限度において情報を提供することができるものとする。

2222 安否情報を回答するに当たっての町の対応安否情報を回答するに当たっての町の対応安否情報を回答するに当たっての町の対応安否情報を回答するに当たっての町の対応

町は、安否情報を回答するときは、次のとおり対応するものとする。

(1) 被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防・救助

等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲にお

いて回答するよう努めるものとする。

(2) 安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができるものとする。

(3) 安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、消防機関、警察等と協力して被災

者に関する情報の収集に努めることとする。

(4) 被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれが

ある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の

個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。

83

第5節第5節第5節第5節 避難救出計画避難救出計画避難救出計画避難救出計画

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、住民及び観光客の生命、身体を保護するため、

避難を必要とする地域住民等に対し、安全な地域への立退きの勧告・指示及び屋内での待避等の

安全確保措置を指示し、避難所を開設するための計画及び生命若しくは身体が危険な状態にある

者又は生死不明の状態にある者を救出し、保護するための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 避難計画避難計画避難計画避難計画

1111 実施責任者及び措置内容実施責任者及び措置内容実施責任者及び措置内容実施責任者及び措置内容

(1) 町長(基本法第 60 条)

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によって得られる

情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、町民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあ

ると判断される状況に至ったときは、直ちに必要と認める地域の居住者等に対し、次の勧

告又は指示を行うものとする。

ア 避難のための立退きの勧告・指示又は屋内での待避等の安全確保の指示

イ 必要に応じて行う立退先としての避難場所の指示

(2) 水防管理者(水防法第 29 条)

水防管理者が、避難のための立退き指示をする場合は、警察署長にその旨を通知する。

(3) 知事又はその命を受けた道の職員(基本法第 60 条・72 条、水防法第 29 条、地すべり

等防止法第 25条)

知事は、災害の発生により町長が実施すべき事務の全部又は大部分ができなくなったと

認めるときは、町長に代わってその地域内の居住者、滞在者に対し、避難のための立退き

を勧告し、又は立退きを指示する。

また、知事の命を受けた職員は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける町

長の指揮の下に行動するものとする。

(4) 警察官、海上保安官(基本法第 61条、警察官職務執行法第 4条)

警察官又は海上保安官は、町長が避難のための立退きを指示することができないと認め

るとき、又は町長から要求があったときは、避難のための立退き指示又は屋内での待避等

の安全確保措置の指示を行うものとし、また、避難のための立退きを指示する場合に必要

があると認めるときには、その立退き先についても指示を行うものとする。この場合にお

いては、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

また、災害による危険が急迫したときは、警察官はその場の危害を避けるため、その場

にいる者を避難させることができる。この場合は所属の公安委員会にその旨報告する。

(5) 自衛官(自衛隊法第94条等)

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、町長若しくはその委任を受けて町長の職権を行う町職員、警察官又は海

上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置を取ることができる。この場合において、

当該措置を取ったときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

ア 住民等の避難等の措置等

イ 他人の土地等への立入

ウ 警戒区域の設定等

エ 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等

オ 住民等への応急措置業務従事命令

2222 避難の勧告・指示の基準避難の勧告・指示の基準避難の勧告・指示の基準避難の勧告・指示の基準

避難のための立退きの勧告・指示及び屋内での待避等の安全確保の指示の発令基準は、原

則として次のような場合とする。

(1) 報道機関の放送等により津波警報の発表を認知した場合及び法令の規定により津波警報

の通知を受けたとき。

(2) 強い地震を感じたとき(概ね震度 4以上)又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりと

した揺れを感じた場合で、かつ必要と認めるとき。

(3) 火災が発生し、延焼拡大のおそれがあると判断したとき。

84

(4) 土砂災害警戒情報の発表等土砂崩れ等の兆候があり、土砂災害の発生のおそれがあると

認められるとき。

(5) 法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき。

(6) その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、住民の生命又は身体を保護す

るため必要と判断したとき。

3333 事前避難事前避難事前避難事前避難

気象警報等の発表又は災害が発生するおそれがある場合に、事前に避難準備を指示し、又

は安全な場所へ避難させるための立退きの指示基準は、おおむね次のとおりとする。

なお、避難行動要支援者に対しての事前避難は、消防、警察等の関係機関及び自主防災組

織、自治会、民生委員等の協力を得るものとする。

(1) 大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、津波、竜巻、洪水等の警報が発表され、避難の準備又

は事前に避難を要すると判断されるとき

(2) 河川がはん濫注意水位を突破し、なお水位が上昇する恐れがあるとき

(3) その他諸般の状況から、避難の準備又は事前に避難を要すると判断したとき

(4) 避難勧告、指示の発令には至らないものの、人的被害の発生する可能性が高まった場合

は、避難にかかる者の自主的な避難を促す。それ以外の者へは避難の準備を進める必要が

ある場合、避難準備情報を発令する。

4444 緊急避難緊急避難緊急避難緊急避難

事前避難のいとまがないと判断されるとき(例えば津波、火災、洪水等)で、災害が目前

に切迫していると判断したときは、至近の安全な場所に避難させる。

5555 避難の勧告・指示の伝達方法避難の勧告・指示の伝達方法避難の勧告・指示の伝達方法避難の勧告・指示の伝達方法

避難の勧告・指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示の伝達は、第 3 章第 3 節の

「気象予警報等の伝達計画」の気象予警報等伝達系統により、警察、消防等関係機関と連携

し、実態に即して行う。

(1) 勧告・指示事項(伝達内容)

ア 避難勧告・指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示の理由及び内容、発令日時

イ 避難先とその場所

ウ 避難経路

エ 注意事項

(ア) 避難時の戸締り

(イ) 火の始末とガス、灯油元栓の閉止

(ウ) 携行品の確認(貴重品等)

(エ) 家屋の補強と家財道具の安全な場所への移動

(オ) 服装は軽装として、防寒用具、雨合羽などの携行

(カ) ペットの避難

(2) 避難の伝達方法

ア 信号による伝達

消防用サイレンによる伝達

イ 防災行政無線による伝達

防災行政無線の屋外受信拡声器、戸別受信機を利用し音声で一斉に伝達

ウ 広報車による伝達

町の広報設備搭載車両及び消防車両による伝達。なお、必要がある場合、警察の広報

車等の出動を要請する。

エ テレビ、ラジオ、電話等による伝達

広域にわたって避難の勧告・指示又は屋内での退避等の安全確保措置の指示の伝達を

行う必要があるときは、テレビ、ラジオ(コミュニティ FM 放送を含む。)により周知を

図るため、放送機関に対し協力を要請するとともに、電話等を通じ伝達する。

オ 伝達員による伝達

完全周知が困難であると予想される等の場合は、総務班長は各班に協力を要請し、

関係地域の住民を個別訪問し伝達する。

85

カ メールによる伝達

メールサービスを利用し伝達する。

(3) 関係機関への報告、通報

ア 北海道に対する報告

町長は、避難の勧告・指示を発令したとき、又は警察官、海上保安官、自衛官等から

避難を指示した旨の通知を受けたときは、次の事項について速やかに胆振総合振興局長

を通じて知事に報告する。避難の必要がなくなったときも、また同様とする。

(ア) 発令者

(イ) 発令の理由

(ウ) 発令の日時と避難対象者(町名・世帯数・人数)

(エ) 避難対象の区域(町名・世帯数・人数)

(オ) 避難先

(4) 避難所として利用する施設の責任者に連絡し協力を得る。

6666 警戒区域の設定(基本法第警戒区域の設定(基本法第警戒区域の設定(基本法第警戒区域の設定(基本法第 63636363 条)条)条)条)

(1) 町長は災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命、身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定することが

できる。

(2) 町長は、必要な地域に警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、

当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること

ができる。

(3) 町長の命を受けた職員は、住民等が当該区域からの退去の確認を行い、可能な限り防犯

・防火のためのパトロールを実施する。

(4) 町長が指示することができないと認めるとき、又は町長から要求があったときは、警察

官又は海上保安官は警戒区域を設定することができる。この場合において、警察官又は海

上保安官は直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(5) 町長その他その職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命

ぜられた自衛官が警戒区域を設定できる。この場合において、自衛官は直ちにその旨を町

長に通知しなければならない。

(6) 災害により町がその全部又は大部分の事務ができなくなったときは、町長に代わって

知事が警戒区域を設定できる。

7777 避難場所避難場所避難場所避難場所等等等等の指定の指定の指定の指定

避難所は、緊急避難のための避難場所と避難所に区分(第 4章第 10節「避難体制整備計

画」に定めるとおり)し、災害の種別、規模、避難者数、その他の情勢を判断し、あらかじ

め定められている避難所及び避難場所から指定する。

8888 被災者の生活環境の整備被災者の生活環境の整備被災者の生活環境の整備被災者の生活環境の整備

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、速やかな避難所の

供与及び避難所における安全性や良好な居住性の確保に必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。

また、避難所に滞在する被災者、やむを得ない理由により避難所に滞在することができな

い被災者のいずれに対しても、必要となる生活関連物資の配布、保険医療サービスの提供な

ど、被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9999 避難所の開設及び管理避難所の開設及び管理避難所の開設及び管理避難所の開設及び管理

(1) 開設

町長は避難所を開設する必要があると判断した場合には、避難所管理者に連絡するとと

もに、各避難所ごとに職員を派遣し常駐させ、管理に当たらせる。派遣された職員は、避

難住民の実態把握及び保護に当たり、本部と情報連絡を行うとともに、避難所開設日時、

収容人員及び収容状況等、避難所関係各種様式(資料編参照)により記録を行うものとす

る。

(2) 運営

避難所を開設した後、引き続き宿泊を要する避難者がある場合は、住民主体で運営する

ことを原則とし、必要に応じて町担当職員、避難所施設管理者及び住民代表等による運営

86

組織を設置して行う。

また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双

方の視点等に配慮する。

(3) 報告

避難所を開設した場合には、次の事項を胆振総合振興局長に報告する。

ア 避難所開設の日時、場所及び施設名

イ 収容人員及び収容状況

ウ 開設期間の見込み

10101010 避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導

(1) 避難誘導者

避難所への避難誘導は、避難対策班及び消防対策班並びに警察官が密接な連携のもとに

これに当たり、要配慮者を優先とし、安全かつ円滑な避難、立退きの誘導及び指導を行う。

また、町長は、平常時から前記の者、特に避難行動要支援者の人数等の把握に努める。

(2) 移送方法

住民及び観光客の避難、立退きは、避難者自ら行うことを原則とするが、避難者が自力

による避難、立退きが不可能な場合は、一時集合場所を適宜設定、広報し、そこから避難

所までバス及びトラック等で移送する。また、被災地が広域で大規模な避難、立退きを要

し、当町のみにおいて措置できないときは、町長は、知事に対して応援を求めて避難誘導

を実施する。

(3) 避難車両等の派遣要請

一時集合場所を設定した場合、総務班は一時集合場所から避難所までの住民等の移送の

ため、自衛隊及び民間バス会社に対し車両の派遣を要請する。

また、被災地域が広域で、かつ陸路が遮断された場合、船舶の派遣要請を検討する。

第第第第2222 救出救出救出救出計画計画計画計画

1111 救出要員救出要員救出要員救出要員

本部設置中の救出活動は、消防対策班が警察と協力して作業に当るとともに、救護された

住民等の名簿を作成して本部へ報告する。

2222 救出・救護救出・救護救出・救護救出・救護

町は、警察署と緊密な連携のもとに被災地域を巡回し、救助救出を要する者の発見に努め、

救助救出を要する者を発見した場合は、救助関係機関及び住民の協力を得て、被災者の救出

・救護を実施する。

3333 救護所の設置救護所の設置救護所の設置救護所の設置

多数の要救助者がある場合は、現場近くの安全な場所に消防対策班が応急救護所を設置す

るものとし、町は、医療機関に対して、災害現場に医師の派遣を要請する。

4444 負傷者等の措置負傷者等の措置負傷者等の措置負傷者等の措置

負傷者については応急処置をした上、速やかに医療機関に搬送又は救護所に収容する。

5555 関係機関の応援要請関係機関の応援要請関係機関の応援要請関係機関の応援要請

多数の要救助者がある場合において、本部のみでは救出困難な場合は、医師会、警察、隣

接消防機関に協力を依頼するとともに、必要に応じて第5章第 21 節「自衛隊派遣要請計画

」に基づき、胆振総合振興局長に自衛隊の派遣の要請を依頼する。

87

第第第第6666節節節節 給給給給水計画水計画水計画水計画

災害により給水施設が被災し、生活用水の供給が不可能になった場合、住民に最小限の生活用

水を供給するための応急給水は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

応急給水は、町(担当-上下水道対策班)が行う。

第第第第2222 給水対象者給水対象者給水対象者給水対象者

災害のため現に生活用水を得ることができない者とする。

第第第第3333 給水方法給水方法給水方法給水方法

1111 配水管等の復旧及び仮設による配水管等の復旧及び仮設による配水管等の復旧及び仮設による配水管等の復旧及び仮設による給水給水給水給水

配水管又は導送水管が災害により局所的に被災したときは、修繕又は仮設配管により、浄

水の供給を行う。

2222 輸送による給水輸送による給水輸送による給水輸送による給水

上記の被害が甚大であるとき、又は停水期間については、給水車(給水タンク車、消防タ

ンク車)により被災地域内の避難場所等へ輸送の上供給する。

3333 供給方法の周知供給方法の周知供給方法の周知供給方法の周知

供給に際しては、町広報車等を利用して給水方法・時間・場所等を事前に周知する。

第第第第4444 給水給水給水給水施設の応急復旧施設の応急復旧施設の応急復旧施設の応急復旧

在庫資材、発注資材をもって主要配水管の復旧を順次行い、更に仮設配管を行って、臨時

共用栓等を適当な間隔に配置し、被災者に生活用水を供給する。

第第第第5555 応援の要請応援の要請応援の要請応援の要請

町が自ら生活用水の供給を実施することが困難な場合は、日本水道協会北海道地方支部道

南地区協議会の災害時相互応援に関する協定(資料編参照)に基づく応援を要請するほか、

他市町村又は北海道へ生活用水の供給の実施及びこれに要する要員の応援を要請する。

また、必要により自衛隊の応援を要請する。

第第第第6666 給水の記録給水の記録給水の記録給水の記録

給水を実施した場合は、給水記録簿(資料編参照)により記録する。

88

第7節第7節第7節第7節 食糧供給計画食糧供給計画食糧供給計画食糧供給計画

災害による被災者及び災害応急対策従事者等に対する食糧供給は、次のとおりとする。

第第第第1111 主要食糧配給計画主要食糧配給計画主要食糧配給計画主要食糧配給計画

1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

被災者及び災害応急対策従事者に対する食糧の調達及び供給は、町長(担当-給食対策

班)が実施する。

2222 配給対象者配給対象者配給対象者配給対象者

(1) 避難所に避難した者

(2) 住家が被災して炊事のできない者

(3) 被災して一時縁故先に避難する者

第第第第2222 食糧供給の方法食糧供給の方法食糧供給の方法食糧供給の方法

1111 品目品目品目品目

供給品目は、米穀類、パン、乾パン、缶詰、インスタント食品等とし、人工栄養を必要と

する乳幼児は粉ミルク等とする。また、要配慮者に配慮した食糧の供給を行う。

2222 米穀の調達及び供給米穀の調達及び供給米穀の調達及び供給米穀の調達及び供給

米穀の調達は、町内の販売業者から調達するが、必要量を確保できない場合は災害救助用

米穀の緊急引渡要領に基づき知事(胆振総合振興局経由)を通じ、北海道農政事務所苫小牧

地域センターから食糧を受領し、被災者等に配給する。

3333 パン、インスタント食品等の調達パン、インスタント食品等の調達パン、インスタント食品等の調達パン、インスタント食品等の調達

町内食料品店を調達先とするが、必要量を確保できない場合は知事(胆振総合振興局経由)

を通じて乾パン類の供給を依頼する。

4444 食糧供給の輸送等食糧供給の輸送等食糧供給の輸送等食糧供給の輸送等

食糧供給の輸送等については、本章第 17 節「輸送計画」及び第 18 節「労務供給計画」に

より措置する。

第第第第3333 炊き出し計画炊き出し計画炊き出し計画炊き出し計画

1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

被災者及び災害応急対策に従事している者に対する炊き出しは、町(担当-給食対策班)が

主食の確保及び配給にあたる。

2222 協力団体協力団体協力団体協力団体

必要に応じ洞爺湖町自治会連合会、洞爺湖町ウイメンズネットワ-ク洞爺湖、洞爺湖町赤

十字奉仕団等に協力を求める。

3333 炊き出し施設炊き出し施設炊き出し施設炊き出し施設

給食施設等既設の施設を利用して行うものとするほか、町において直接炊き出しすること

が困難で、米飯業者等で注文することが実情に即すると認められるときは、炊き出し基準を

明示して業者より購入して配給する。

4444 炊き出し受給者名簿炊き出し受給者名簿炊き出し受給者名簿炊き出し受給者名簿

食糧を供給する時は、避難所等の施設担当(避難対策班)にあっては、食糧受給者名簿

(資料編の避難所関係各種様式参照)により把握し、給食施設等の担当(給食対策班)にあ

っては、食糧供給集計表(資料編参照)に記録する。

89

第8節第8節第8節第8節 衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画

災害時における被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与並びに物資の供給ついては、

次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

救助法を適用した場合の被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、

町長(担当-社会教育班及び避難対策班)が実施する。

なお、救助法が適用されない場合の被災者に対する物資の供給は、その都度町長の判断に

より、実施する。

第第第第2222 給与又は貸与の対象者給与又は貸与の対象者給与又は貸与の対象者給与又は貸与の対象者

(1) 住家が全焼、流失、全壊、半焼、半壊、埋没及び床上浸水の被害を受けた者

(2) 被服、寝具、その他生活必需品を喪失又はき損し、日常生活を営むことが困難な者

第第第第3333 給与又は貸与物資の種類給与又は貸与物資の種類給与又は貸与物資の種類給与又は貸与物資の種類

(1) 寝具(毛布、布団等)

(2) 外衣(作業衣、洋服、子供服等)

(3) 肌着(シャツ等の下着)

(4) 身廻品(タオル、手拭、靴下等)

(5) 炊事道具(鍋、炊飯器、包丁、ガス器具等の類)

(6) 食器(茶碗、皿、箸等の類)

(7) 日用品(石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉等の類)

(8) 光熱材料(マッチ、ローソク、石油、薪、木炭等の類)

(9) その他日常生活に欠くことができないと認められるもの

第第第第4444 調達等の方法調達等の方法調達等の方法調達等の方法

1111 物資の種類、数量の把握及び配分物資の種類、数量の把握及び配分物資の種類、数量の把握及び配分物資の種類、数量の把握及び配分

避難対策班は、被災状況別世帯構成人員に応じて必要な物資及び数量を取りまとめ、社会

教育班は取りまとめ状況を集約して物資を調達し配分する。

なお、物資の仕分け、配送及び管理等においては、社会教育班が社会福祉協議会を通じ、

ボランティアに協力を要請する。

2222 物資の調達物資の調達物資の調達物資の調達

生活必需品は町内の販売業者から調達するが、必要量を確保できない場合は胆振総合振興

局に調達を依頼する。

なお、一般からの物資の提供について、原則として個人からの提供は受け入れない。

また、企業からの物資については、申し出を物資提供登録一覧(資料編参照)に記録し、

必要な時に企業に要請する。

3333 要配慮要配慮要配慮要配慮者者者者への配慮への配慮への配慮への配慮

紙オムツ、介護用衣類、スプーン、哺乳瓶など要配慮者に配慮した物品を確保し優先的に

配布する。また避難所及び福祉避難所における日常生活用具の配置に際しても要配慮者の利

用を十分考慮する。

90

第第第第5555 救援物資の集積場所救援物資の集積場所救援物資の集積場所救援物資の集積場所

調達した物資及び近隣市町村、北海道等からの救援物資の集積場所は、次のとおりとする

が、災害状況等により当該施設が使用できない場合は、周囲の状況等を勘案して決定する。

施 設 名 住 所 電 話 備 考

洞爺湖町防災センター 洞爺湖町栄町 58 番地 0142-76-2121

第第第第6666 物資の給与又は貸与物資の給与又は貸与物資の給与又は貸与物資の給与又は貸与

(1) 生活必需品等を給与又は貸与するときは、避難者カード(資料編避難所関係各種様式参

照)に基づき配分を計画し、生活必需品等給貸与簿(資料編参照)に記録する。

(2) 給貸与の実施時期及び費用については、本章第 24節「災害救助法の適用計画」の「災

害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表」(資料編参照)による。

(3) 給貸与の実施時は、必要に応じ洞爺湖町自治会連合会等に協力を求める。

第第第第7777 赤十字災害救援物資の配分赤十字災害救援物資の配分赤十字災害救援物資の配分赤十字災害救援物資の配分

住民が災害により被害を受けた場合は、「赤十字災害救援物資備蓄(配分)要綱」に基づ

き配分する。

91

第9節第9節第9節第9節 住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画

災害により住宅を失い、又は破損のため居住できなくなった世帯に対する応急仮設住宅の建設、

住宅の応急修理は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急処理をすることのできない被

災者に対しては、大工あるいは技術者を動員して応急処理を町(担当-住宅・土木対策班)

が行う。

なお、救助法が適用された場合、避難所の設置及び住宅の応急修理を実施する。

また、応急仮設住宅の建設は、事前に知事の委任を受けて町長が実施することができる。

第第第第2222 実施の方法実施の方法実施の方法実施の方法

1111 避難所避難所避難所避難所

町は、必要により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護するため、公共施設

等を利用し、避難所を開設するものとする。

2222 応急仮設住宅の建設応急仮設住宅の建設応急仮設住宅の建設応急仮設住宅の建設

災害のため住宅が滅失した被災者の一時的な居住の安定を図るため、必要により応急仮設

住宅を建設する。なお、救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設等に関する基本事項

は、次のとおりである。

(1) 入居対象者

次のいずれにも該当する者であること。

ア 住宅が全壊、全焼又は流出した者

イ 居住する住宅のない者

ウ 自らの資力では住宅を確保できない者

(ア) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の被保護者又は要保護者

(イ) 特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、障がい者、勤労者、小企業者

(2) 入居者の選定

入居者の選定は、町長が行うが、選定にあたっては、要配慮者を優先する。

(3) 建設戸数

町は、応急仮設住宅入居対象者の要件を満たす世帯数を速やかに把握し、必要戸数を

北海道に要請する。

(4) 規模・費用・期間は、本章第 24 節「災害救助法の適用計画」の「災害救助法による救

助の程度、方法及び期間早見表」(資料編参照)による。

3333 住宅の応急修理住宅の応急修理住宅の応急修理住宅の応急修理

必要により災害のため住宅が半壊又は半焼した場合、災害の一時的な居住の安定を図るた

め、住宅の応急修理を実施する。

(1) 応急修理対象者

ア 住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者

イ 自らの資力で応急修理ができない者

(2) 応急修理の実施方法

応急仮設住宅の建設に準じて行う。

(3) 修理の範囲、費用

ア 応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分で、必要最

小限とする。

イ 費用は、本章第 24節「災害救助法の適用計画」の「災害救助法による救助の程度、

方法及び期間早見表」(資料編参照)による。

92

4444 災害公営住宅の整備災害公営住宅の整備災害公営住宅の整備災害公営住宅の整備

(1) 災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の 1つ以上に達した場

合に低所得罹災世帯のため国庫から補助(割当)を受けて整備し入居させるものとする。

ア 地震、暴風雨、洪水、高潮その他異常な自然現象による災害の場合

(ア) 被災地全域の滅失戸数が 500 戸以上のとき

(イ) 町の区域内の滅失戸数が 200 戸以上のとき

(ウ) 滅失戸数が町の区域内の住宅戸数の1割以上のとき

イ 火災による場合

(ア) 被災地域の滅失戸数が 200 戸以上のとき

(イ) 滅失戸数が町の区域内の住宅戸数の1割以上のとき

(2) 整備及び管理者

災害公営住宅は町が整備し、管理するものとする。ただし、知事が北海道において整備

する必要を認めたときは北海道が整備し、整備後は公営住宅法第 46条の規定による事業

主体の変更を行って町に譲渡し、管理は町が行うものとする。

(3) 整備管理等の基準

災害公営住宅の整備及びその管理はおおむね次の基準によるものとする。

ア 入居者の条件

(ア) 当該災害発生の日から 3 年間は当該災害により住宅を滅失した者であること。

(イ) 月収 214,000 円以下(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000 円)で

事業主体が条例で定める金額を超えない世帯であること。

(ウ) 現に同居し又は同居しようとする親族があること。

(エ) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

イ 構造

再度の被災を防止する構造とする。

ウ 整備年度

原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度

エ 国庫補助

(ア) 建設、買取りを行う場合は当該公営住宅の建設、買取費等の 2/3。但し、激甚災害

の場合は 3/4

(イ) 借上げを行う場合は住宅共用部分工事費の 2/5。

第第第第3333 建築資材の確保建築資材の確保建築資材の確保建築資材の確保

町は、建築資材の調達先を別に定めておく。なお、調達が困難な場合、北海道及び関係機

関に斡旋を依頼する。

93

第10節第10節第10節第10節 医療医療医療医療救護救護救護救護計画計画計画計画

災害のため医療機関の機能が停止し、又は著しく不足し、若しくは医療機構が混乱した場合に

おける医療救護の実施は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

災害の発生時において、医療の途を失った者に対する応急的医療及び助産の救援は、町

(担当-救護対策班)が行う。

第第第第2222 医療及び助産の対象者医療及び助産の対象者医療及び助産の対象者医療及び助産の対象者

1111 対象者対象者対象者対象者

(1) 医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の途を失った者

(2) 災害の発生の日前後7日以内の分娩者で、災害のため助産の途を失った者

(3) 災害により医療を必要とする者

2222 対象者の把握対象者の把握対象者の把握対象者の把握

医療及び助産等の救護を要する者の調査把握を行い、直ちに救護に関し医師又は助産師の

派遣要請、救護所の開設、患者の緊急輸送、収容、通信連絡の確保、医療機材の確保等必要

な措置を講じる。

第第第第3333 医療救護所の設置医療救護所の設置医療救護所の設置医療救護所の設置

(1) 医療救護を必要とする地域ごとに医療救護所を設置する。

(2) 医療救護所は、学校その他の公共施設等を利用して設置する。

第第第第4444 応急医療の出動要請応急医療の出動要請応急医療の出動要請応急医療の出動要請

災害の規模等により応急医療の必要があるときは、日本赤十字社北海道支部、胆振西部医

師会、室蘭歯科医師会に対し出動要請を行う。

第第第第5555 医療医療医療医療救護救護救護救護の実施の実施の実施の実施

1111 救護班の編成救護班の編成救護班の編成救護班の編成

(1) 医療救護所を設置したときは、救護班を派遣する。

(2) 救護班の編成は、各機関の規定に基づくが、1 班について医師 1名、看護師 1 名及び補

助員 1名以上をもって編成する。

(3) 胆振西部医師会に対し、医師及び看護師の派遣を要請する。

(4) 救護班及び災害派遣医療チーム(DMAT)の業務内容は、次のとおりである。

ア トリアージ(患者の重症度・緊急度により治療の優先順位を決めること)

イ 傷病者に対する応急処置及び医療

ウ 傷病者の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定

エ 助産救護

オ 被災現場におけるメディカルコントロール(災害派遣医療チーム(DMAT)のみ)

第第第第6666 医薬品の確保医薬品の確保医薬品の確保医薬品の確保

医療、助産に必要な医薬品、衛生材料及び医療器具の確保は、日本赤十字社北海道支部、

医師会と連携し調達するが、困難な場合は、町長は知事に対し、斡旋及び提供を要請する。

第第第第7777 応援要請応援要請応援要請応援要請

収容施設及び医療の状況によって必要のある場合は、近隣の医療施設・医師会・歯科医師

会又は関係機関に応援を要請するとともに、知事に対し救護班等の派遣等を要請する。

94

第第第第8888 医療機関医療機関医療機関医療機関

町内の医療機関は、次のとおりである。 平成 25 年 4 月 1日現在

名 称 診療科目 所在地 電話番号

石田内科胃腸科医院 内科 本町 195 0142-76-3838

聖ヶ丘サテライトクリニック 整形外科・内科 高砂町 30 76-4838

洞爺ファミリークリニック 内科・小児科 泉 43 76-3239

峰村内科クリニック 内科 入江 51 76-1515

伊藤歯科医院 歯科 本町 16 76-4809

友愛会歯科医院 歯科 高砂町 32 76-4501

千種歯科医院 歯科 栄町 60 74-2222

洞爺協会病院

内科・外科・整形外科・リハ

ビリ科・脳神経外科・神経内

科・放射線科

高砂町 126 74-2555

洞爺歯科診療所 歯科 洞爺町 68-7 87-2246

洞爺温泉病院 内科・消化器科・麻酔科・リ

ハビリテーション科 洞爺町 54-41 87-2311

洞爺湖温泉診療所 内科 洞爺湖温泉 69-1 73-2220

第第第第9999 搬送体制の確保搬送体制の確保搬送体制の確保搬送体制の確保

(1) 傷病者の搬送は、西胆振消防組合の救急自動車により行うが、救急車が不足する場合は

北海道広域消防相互応援協定に基づき隣接の市町等に対して応援要請する。

(2) 道路の損壊により搬送困難な場合又は緊急を要する場合は、北海道又は自衛隊にヘリ

コプターの出動を要請する。要請要領等は、本章第 22節「消防防災ヘリコプター要請計

画」による。

95

第11節第11節第11節第11節 防防防防疫計画疫計画疫計画疫計画

災害時における被災地の防疫は、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

被災地の防疫は、町(担当-避難対策班及び生活環境対策班)が北海道の指導指示に基づ

き実施する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第 114 号。

以下「感染症法」という。)に基づくねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事の指

示に従い実施する。

(2) 胆振総合振興局保健環境部保健行政室の指導のもと、集団避難所等において住民に対す

る保健指導等を実施する。

第第第第2222 防疫班の編成防疫班の編成防疫班の編成防疫班の編成

(1) 町は、ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の実施のため防疫班を編成する。

(2) 防疫班は、衛生技術者 1 名、事務員 1 名、作業員 2~3名をもって編成する。

第第第第3333 感染症の予感染症の予感染症の予感染症の予防防防防

知事は、感染症予防上必要があると認めるときは、町における災害の規模、態様に応じ、

その範囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。

(1) 感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関する指示(感染症法第 27条第 2項)

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示(感染症法第 28条第 2 項)

(3) 物件に係る措置に関する指示(感染症法第 29条第 2項)

(4) 生活の用に供される水の使用制限等に関する指示(感染症法第 31 条第 2 項)

(5) 公共の場所の清潔方法に関する指示

(6) 臨時予防接種に関する指示(予防接種法第 6条及び第 9条)

第第第第4444 検病調査及び保健指導等検病調査及び保健指導等検病調査及び保健指導等検病調査及び保健指導等

検病調査及び保健指導は、北海道の編成する検病調査班により実施されるが、町は地区の

衛生組織、その他関係機関と緊密な連携のもとに防疫情報の早期把握に努める。

(1) 滞水地域においては通常 2日に 1 回以上、集団避難所においては少なくとも1日に 1回

以上検病調査を行う。

(2) 検病調査の結果、必要があるときは当該者に対し、医療機関受診指導等の保健指導を実

施する。

第第第第5555 予防接種予防接種予防接種予防接種

町長は、知事が必要と認め指示があったときは、対象者の範囲及び期日を指定して予防接

種を実施する。

第第第第6666 清潔方法清潔方法清潔方法清潔方法

家屋周辺の清潔方法は、各個人において実施するものとし、町長は知事の指示により道路

溝渠、公園等の公共の場所を中心に実施する。

1111 ごみごみごみごみ

収集したごみ、汚染その他の汚物は焼却、埋立等衛生的に処分する。(廃棄物の処理及び

清掃に関する法律【昭和 45 年法律第 137 号】)

2222 し尿し尿し尿し尿

し尿は、できる限りし尿処理施設又は下水道終末処理施設を利用して処分する。

96

第第第第7777 消毒方法消毒方法消毒方法消毒方法

町長は、感染症法第 27条第 2 項の規定に基づく知事の指示があったときは、感染症法施

行規則第 14 条及び平成 16 年 1 月 30 日付け健感発第 0130001 号「感染症法に基づく消毒・

滅菌の手引きについて」の規定に基づき薬剤の所要量を確保したうえ、速やかにこれを実施

する。

第第第第8888 ねずみ族、昆虫等の駆除ねずみ族、昆虫等の駆除ねずみ族、昆虫等の駆除ねずみ族、昆虫等の駆除

町長は、感染症法第 28条第2項の規定に基づく知事の命令があったときは、感染症法施

行規則第 15 条の規定に基づき薬剤の所要量を確保し、速やかにこれを実施する。

第第第第9999 生活生活生活生活用水の供給用水の供給用水の供給用水の供給

町長は、感染症法第 31条第2項規定に基づく知事の指示があったときは、その期間中継

続して容器により搬送、ろ水機によりろ過給水等実情に応じ、特に配水器具等は衛生的に処

理して実施する。

なお、供給量は 1日 1 人あたり約 20ℓとすることが望ましい。

第第第第10101010 一般飲用井戸等の管理等一般飲用井戸等の管理等一般飲用井戸等の管理等一般飲用井戸等の管理等

町長は、飲用水に飲用井戸等を利用している場合において、当該井戸等の設置者等に対し、

「北海道飲用井戸等衛生対策要領」に基づく水質検査及び汚染が判明した場合の措置について

十分指導徹底する。

第第第第11111111 患者等に対する措置患者等に対する措置患者等に対する措置患者等に対する措置

知事は、感染症法に規定する一類~三類感染症が発生した場合又は、四類感染症等の発生

動向に通常と異なる傾向が認められる場合等必要があるときは、速やかに感染症法に基づく

調査その他の防疫措置を実施する。

第第第第12121212 避難所避難所避難所避難所等等等等の防疫の防疫の防疫の防疫

避難所等の応急施設については、次により防疫指導を行う。

1111 健康調査健康調査健康調査健康調査

避難所等の管理者、町内の衛生管理組織等と連携し、避難者の健康状況を適宜把握すると

ともに、必要に応じ医療機関受診等の保健指導を実施する。

2222 清潔方法、消毒方法等の実施清潔方法、消毒方法等の実施清潔方法、消毒方法等の実施清潔方法、消毒方法等の実施

胆振総合振興局保健環境部保健行政室等の指導のもと、避難所等の清潔方法を指導し、避

難者に衣服等の日光消毒を行うよう指導する。また、必要があるときは、消毒薬等により便

所、炊事場、洗濯場等の消毒を実施するよう指導する。

3333 集団給食集団給食集団給食集団給食

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもって充て、できるだけ専従とする。

また、配膳時の衛生保持及び残廃物、厨芥等の衛生処理についても十分指導徹底させる。

4444 飲料水等の管理飲料水等の管理飲料水等の管理飲料水等の管理

飲料水の水質検査及び消毒については、十分徹底させる。

第第第第13131313 家畜の防疫家畜の防疫家畜の防疫家畜の防疫

被災地における家畜、畜舎、堆肥場等において伝染病等が発生するおそれがある場合又

は発生した場合は、知事に報告し、知事は防疫等を実施する。

97

第12節第12節第12節第12節 廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理計画計画計画計画

災害時における被災地のごみ収集、し尿の汲取、死亡獣畜の処理等の清掃業務については、

次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

1111 ごみ及びし尿ごみ及びし尿ごみ及びし尿ごみ及びし尿

災害時における処理は、町(担当-生活環境対策班)が行うが、単独で実施することが困

難なときは、他市町村又は北海道に応援を求め実施する。

2222 死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜

死亡獣畜は所有者が処理するものとするが、所有者が判明しないとき又は所有者が実施す

ることが困難なときは、町(担当-生活環境対策班)が実施する。

第第第第2222 処理処理処理処理方法方法方法方法

ごみ、し尿及び死亡獣畜の処理については、おおむね次に定める基準により実施する。

なお、収集は、被災地の状況を考慮し、緊急処理を要する地区から順次収集を実施する。

また、避難所が開設されている場合には、当該避難所を優先して対応する。

1111 ごみ及びし尿処理基準ごみ及びし尿処理基準ごみ及びし尿処理基準ごみ及びし尿処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第6条の 2第 2 項及び、

同法施行令(昭和 46 年政令第 300 号)第3条に定める基準に従い、所要の措置を講ずる。

2222 ごみの収集、処理の方法ごみの収集、処理の方法ごみの収集、処理の方法ごみの収集、処理の方法

(1) 収集

町の委託業者に依頼するほか、必要に応じ住民に協力を求め、台所の生ごみ類など感染

症の源となる物から順に収集し、一般的なごみは、その後に収集する。また、災害の状況

により町の清掃能力をもっても収集することが困難な場合は、一般車両により収集するこ

とも考慮する。

(2) 処理

災害の状況により一時貯蔵し、後日処理場で処分する。また、リサイクル等資源の再利

用にも配慮する。

3333 し尿処理の方法し尿処理の方法し尿処理の方法し尿処理の方法

下水終末処理場及び胆振西部衛生組合の処理場を使用して完全処理に努めるが、災害の状

況により完全処理が困難な場合は、一時貯蔵し、後日処理場で処分する。

また、町のみで処理できない場合は他市町村及び北海道に応援を要請する。

4444 死亡獣畜の処理死亡獣畜の処理死亡獣畜の処理死亡獣畜の処理

死亡獣畜の処理は、胆振総合振興局保健環境部保健行政室の指導を受け、次により処理す

る。

(1) 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して、埋却及び焼却の方法で処理する。

(2) 搬送困難な場合は、胆振総合振興局保健環境部保健行政室の指導を受け臨機の措置を講

じる。

(3) 埋却する場合は、1メートル以上覆土する。

98

第13節第13節第13節第13節 家庭家庭家庭家庭動物対策計画動物対策計画動物対策計画動物対策計画

災害時における被災地の家庭動物の取扱については、次のとおりとする。

第1第1第1第1 実施責任実施責任実施責任実施責任

被災地における逸走犬等の管理は、町(担当-生活環境対策班)が実施する。

第第第第2222 家庭家庭家庭家庭動物(ペット)の取り扱い動物(ペット)の取り扱い動物(ペット)の取り扱い動物(ペット)の取り扱い

(1) 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)及び北

海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成 13年条例第 3 号、(2)において「条例」と

いう。)に基づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱う

ものとする。

(2) 災害発生時における動物の避難は、条例第 6条第 1項第 4 号の規定により、動物の飼い

主が、自己責任において行うものとする。

(3) 災害発生時において、北海道及び町は、関係団体の協力を得て、逸走犬等の捕獲・収容

をするなど適切な処置を講ずるとともに、住民等に対し、逸走犬等の収容について周知を

図るものとする。

99

第1第1第1第14444節節節節 行方不明者の捜索及び行方不明者の捜索及び行方不明者の捜索及び行方不明者の捜索及び遺体遺体遺体遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画

災害における行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬の実施については、次のとおり

とする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

災害による行方不明者の捜索並びに遺体の収容処理及び埋葬の実施については、警察官等

関係機関の協力を得て、町が実施する。

なお、救助法が適用された場合は、知事の委任により行うものとするが、遺体の処理のう

ち、洗浄等の処置及び検案については、知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が行う。

第第第第2222 実施の方法実施の方法実施の方法実施の方法

1111 行方不明者の捜索行方不明者の捜索行方不明者の捜索行方不明者の捜索

(1) 対象者

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡したと推定さ

れる者

(2) 捜索の実施

町は、災害の種別、規模等を勘案して捜索の方法及び期間等を定め、警察官、海上保安

官及び消防機関等の協力を得て実施する。

なお、被災の状況によっては、各種企業等及び地域住民に対しても応援を要請する。

2222 関係機関への通報関係機関への通報関係機関への通報関係機関への通報

町は、災害により行方不明者が発生したことを知ったときは、次の事項を直ちに伊達警察

署に通報する。

(1) 行方不明者の人員数

(2) 氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴、着衣等

(3) 行方不明となった日時

(4) 行方不明者が発見されると考えられる地域

(5) その他行方不明の状況

第第第第3333 遺体遺体遺体遺体のののの収容収容収容収容処理処理処理処理

1111 対象対象対象対象者者者者

災害により死亡した者で遺族等が災害による社会的混乱のため遺体を処理することができ

ない者

2222 処理の範囲処理の範囲処理の範囲処理の範囲

(1) 死体見分(警察官・海上保安官)

(2) 検案(医師会)

(3) 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置(医師会)

(4) 遺体の一時保存(町)

3333 処理方法処理方法処理方法処理方法

(1) 遺体を発見したときは、速やかに警察官の見分及び医師会(救助法が適用された場合は、

日赤北海道支部)の検案を受け、次により処理する。

ア 身元が判明し、かつ遺族等の引取人がある場合は、遺体を引き渡す。

イ 身元が判明しない場合、遺族等による身元確認が困難な場合又は引取人がいない場

合は遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置をし、一時的な保管をすると同時に、遺体の特徴

の記録及び所持品の保管をする。

(2) 住民対策班は、遺体を到着順に収容し、遺品等を整理して納棺のうえ、その性別、推定

年齢、遺品等を遺体処理台帳(資料編参照)に記録し、死体安置所に提出する。

(3) 遺体の収容は、町内の寺院、公共建物等死体の収容に適当な場所を選定するが、適当な

建物がない場合は、天幕等を設置して遺体の収容所とする。

100

第第第第4444 死体の埋葬死体の埋葬死体の埋葬死体の埋葬

1111 対象対象対象対象者者者者

災害時の混乱により死亡した者(漂流遺体を含む。)で遺族が火葬又は土葬を行うことが

困難な場合又は遺族がいない遺体(身元不明者を含む。)

2222 火葬及び土葬等の方法火葬及び土葬等の方法火葬及び土葬等の方法火葬及び土葬等の方法

(1) 遺族がいる遺体

遺体を火葬又は土葬に付し、骨つぼ又は棺等を遺族に支給する等の現物給付をもって行

う。

(2) 遺族がいない遺体

死体安置所に一定期間経過しても引取人のない遺体については火葬に付し、、、、洞爺湖町霊

園内無縁墓碑に合葬する。なお、遺品については災害対策が一定程度収拾した時点で処分

する。

(3) 身元不明の遺体の火葬等の処理

身元不明の遺体は、警察その他の関係機関に連絡し調査するが、一定期間経過しても身

元がわからない場合は、行旅死亡人として取扱い、行旅死亡人処理台帳(資料編参照)を

作成後火葬に付し、災害対策が一定程度収拾した時点で遺品及び関係書類を添え火葬骨を

住民課に引き継ぐ。

第第第第5555 行方不明者の捜索等の記録行方不明者の捜索等の記録行方不明者の捜索等の記録行方不明者の捜索等の記録

行方不明者の捜索並びに遺体の処理及び埋葬を行った場合は、行方不明者捜索状況記録簿

(資料編参照)により記録する。

第第第第6666 費用及び期間費用及び期間費用及び期間費用及び期間

費用及び期間は、本章第24節「災害救助法の適用計画」の「災害救助法による救助の程

度、方法及び期間早見表」(資料編参照)による。

101

第1第1第1第15555節節節節 障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画

災害によって、道路、住居、河川又はその周辺に運ばれた土砂、立木等で、生活に著しい障害

を及ぼしているものを除去し、被災者の日常生活に支障のないよう措置をする場合は、次のとお

りとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

(1) 障害物の除去は、町(担当-生活環境対策班)が行う。

(2) 道路、河川その他公共施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、道路法(昭和 27 年法

律第 180 号)、河川法(昭和 39年法律第 167 号)その他関係法令に定める、それぞれの施

設の管理者がこれを行う。

なお、居住又はその周辺については、救助法が適用された場合は、町長が知事の委任に

より行う。

(3) 鉄道等に障害を及ぼしているものの除去は、鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)その

他の法律により当該施設の所有者が行う。

第第第第2222 障障障障害物除去の対象害物除去の対象害物除去の対象害物除去の対象

災害時における障害物の除去は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 住民の生命、財産等を保護するため、速やかにその障害物の除去を必要とする場合

(2) 障害物の除去が交通の安全と輸送の確保に必要な場合

(3) 障害物の除去が河川の流水を良くし、溢水防止と護岸の決壊を防止するため必要な場合

(4) 住家又はその周辺に運ばれた土砂等で日常生活に甚だしい障害を及ぼしている場合

(5) 応急措置の支障となるもので緊急を要する場合

(6) その他公共的見地から除去を必要とする場合

第第第第3333 除去の方除去の方除去の方除去の方法法法法

(1) 町は、自らの応急対策機具を用い、又は状況に応じ関係機関及び住民の協力を得て、速

やかに障害物を除去するものとする。また、町長は、必要と認める場合は知事(胆振総合

振興局長)へ自衛隊の派遣を要請し、除去を行う。

(2) 除去の方法は、原状回復ではなく、応急的な除去に限る。

第第第第4444 障害物の集積及び保管障害物の集積及び保管障害物の集積及び保管障害物の集積及び保管

障害物の集積及び保管は、次の事項に留意してできる限り被災地周辺の遊休地を利用して

行う。

(1) 人命及び財産に被害を与えない安全な場所を選定すること。

(2) 交通の障害とならないような場所を選定すること。

第第第第5555 工作物の保管工作物の保管工作物の保管工作物の保管

応急措置実施のため除去した工作物等は基本法第 64 条第 2項の規定によりその保管等を

行う。

第第第第6666 障害物の除去の記録障害物の除去の記録障害物の除去の記録障害物の除去の記録

障害物を除去した場合は障害物除去状況記録簿(資料編参照)により、記録する。

102

第1第1第1第16666節節節節 交通対策計画交通対策計画交通対策計画交通対策計画

災害の発生に伴う道路及び船舶交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活

動を迅速に実施するための道路交通等の確保については、次のとおりとする。

第第第第1111 交通応急対策の実施交通応急対策の実施交通応急対策の実施交通応急対策の実施

1111 町町町町

町道等及びその周辺で災害が発生した場合は、町(担当-住宅・土木対策班及び生活環

境対策班)は、被害状況及び危険箇所を速やかに把握し、関係機関に連絡するとともに、

道路交通に支障を及ぼす障害を除去し、交通の確保に努める。

また、交通の危険を防止するため必要と認めるときは、その交通を禁止し、又は制限する

とともに迂回路等の周知を図る。

2222 北海道公安委員会(伊達警察署)北海道公安委員会(伊達警察署)北海道公安委員会(伊達警察署)北海道公安委員会(伊達警察署)

(1) 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路(高速道路を含

む。)における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認めるとき、

また、災害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認められるときは、区域及び道路

の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。

(2) 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより

災害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その他の物件の

占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置を取ることを命

ずることができる。

(3) 移動等の措置を命ぜられた者が当該措置を取らないとき、又はその命令の相手方が現場

にいないため当該措置を取ることを命ずることができないときは、自らその措置を取るこ

とができる。この場合において、当該措置を取るためにやむを得ない限度において車両そ

の他の物件を破損することができる。

3333 室蘭海上保安部室蘭海上保安部室蘭海上保安部室蘭海上保安部

海上における船舶交通の安全を確保するため、必要に応じ海上交通の規制を行う。

4444 室蘭開発建設部(有珠復旧事務所)室蘭開発建設部(有珠復旧事務所)室蘭開発建設部(有珠復旧事務所)室蘭開発建設部(有珠復旧事務所)

一般国道の路線に係る道路構造の保全と交通の危険を防止するため、障害物の除去に努め

るものとし、必要と認められるときは車両の通行を禁止又は制限するとともに迂回路等を

的確に指示し、交通の確保を図る。

5555 消防機関消防機関消防機関消防機関

(1) 西胆振消防職員は、警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、車

両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障

があると認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当

該車両その他の物件の移動等の措置を取ることを命ずることができる。

(2) 西胆振消防職員は、移動等の措置を命ぜられた者が当該措置を取らないとき、又はその

命令の相手方が現場にいないため当該措置を取ることを命ずることができないときは、自

らその措置を取ることができる。この場合において、当該措置を取るためにやむ得ない限

度において車両その他の物件を破損することができる。

6666 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長等、警察官及び海上保安官がその場にいな

い場合に、次の措置を取ることができる。

(1) 自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するための必要な措置

(2) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令

(3) 現場の被災工作物等の除去等

103

第第第第2222 道路の交通規制道路の交通規制道路の交通規制道路の交通規制

災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会は、相互に緊密な連携を図るとと

もに、関係機関の協力を得て、被災地内の道路及び交通の状況について、その実態を把握の

上必要な措置を行う。

1111 道路交通道路交通道路交通道路交通網網網網の把握の把握の把握の把握

(1) 損壊し、又は通行不能となった道路名及び区間

(2) 迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点

(3) 緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無

2222 交通規制の実施交通規制の実施交通規制の実施交通規制の実施

(1) 交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。

(2) 緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置して行うこ

とが困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。

3333 関係機関との連携関係機関との連携関係機関との連携関係機関との連携

交通規制により通行の禁止・制限を行った場合には、関係機関に連絡するとともに、あら

ゆる広報媒体を通じて広報の徹底を図る。

第第第第3333 緊急通行車両の申請緊急通行車両の申請緊急通行車両の申請緊急通行車両の申請

1111 公安委員会が基本法第 76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、町(担当-総務

班)は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される各対策班の車両で、次

の事項を行う車両につき、伊達警察署を通じ北海道公安委員会あて申請し、標章及び緊急通

行車両確認証明書(資料編参照)の交付を受け、輸送に当たる。

なお、交付を受けた標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示する。

(1) 特別警報・警報の発表及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

(2) 消防、水防その他の応急措置に関する事項

(3) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

(5) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

(6) 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項

(7) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

(8) 緊急輸送の確保に関する事項

(9) その他災害発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関する事項

2222 指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関

等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・団体等から調達する車

両であること。

第第第第4444 規制対象規制対象規制対象規制対象除除除除外車両の申請外車両の申請外車両の申請外車両の申請

町は、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない範囲内で、公益上又は社会生活上通行させ

ることがやむを得ないと認められる車両について、伊達警察署を通じて「規制対象除外車両

通行証明書」及び標章の交付を申請する。

第第第第5555 海上交通安全の確保海上交通安全の確保海上交通安全の確保海上交通安全の確保

海上交通安全の確保については、室蘭海上保安部が必要な措置を講じる。

104

第1第1第1第17777節節節節 輸輸輸輸送計画送計画送計画送計画

災害時における住民の避難、傷病者の収容並びに隔離、災害応急対策要員の移送、応急対策用

資機材、救援物資等の輸送の実施については、次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

災害応急対策のための輸送に関する計画及び関係機関への要請は、町(担当-生活環境対

策班及び総務班)が行う。

第第第第2222 輸送の範囲輸送の範囲輸送の範囲輸送の範囲

災害時における輸送の範囲は、おおむね次に掲げるものとし、人命及び身体の保護に直接

かかわるものを優先する。

(1) 被災者の避難

(2) 医療及び助産で緊急を要する者

(3) 被災者救出のために必要な人員、資機材等

(4) 飲料水の運搬及び給水のために必要な人員、資機材等

(5) 救援物資

(6) 応急対策に必要な資機材等

第第第第3333 輸送の順位輸送の順位輸送の順位輸送の順位

人員、緊急物資、資機材等の輸送は、その種類、数量、緊急度を勘案して、①人命の安全

②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施の順に配慮して行う。

第第第第4444 輸送の方法輸送の方法輸送の方法輸送の方法

1111 車両による輸送車両による輸送車両による輸送車両による輸送

(1) 各対策班は、原則として町所有車両(資料編参照)を使用し、なお不足するとき、又は

一時的に多数の車両を必要とするときは、総務班に配車の要請を行う。

(2) 災害の状況により町所有車両のみでは輸送が困難なときは、関係機関に応援を要請し、

又は民間車両を借り上げて輸送に当たる。

(3) 燃料の調達は、本章第 8 節「衣料、生活必需品等物資供給計画」に定める調達方法によ

り行う。

2222 海上輸送海上輸送海上輸送海上輸送

海上輸送の必要が生じた場合、産業対策班は、関係機関の協力を得て、船舶の借り上げを

行うものとする。また、災害の規模に応じ、他機関の船舶の応援を得て、輸送を行うものと

する。

なお、この場合における輸送基地として、虻田漁港大磯分区(整備中:平成 14年度~平

成 26 年度)を活用する。

3333 空中輸送空中輸送空中輸送空中輸送

地上輸送が困難となった場合や緊急患者輸送が必要となった場合等、空中輸送の必要が生

じたときには、北海道消防防災ヘリコプターの出動(西胆振消防組合経由)、又は自衛隊ヘリ

コプターの出動(胆振総合振興局経由)を要請する。

なお、出動要請については、本章第 21節「自衛隊派遣要請計画」及び本章第 22節「消防

防災ヘリコプター要請計画」のとおりである。

4444 鉄道輸送鉄道輸送鉄道輸送鉄道輸送

道路の被害等により、自動車による輸送が困難な場合又は鉄道による輸送が適当な場合

北海道旅客鉄道株式会社室蘭保線所に要請し、輸送力を確保する。

5555 人力輸送人力輸送人力輸送人力輸送

災害の状況により車両による輸送が困難となった場合は、労務者による人力輸送を、また

積雪時には雪上車等による輸送を行う。なお、労務者の雇上げについては、本章第 18 節「労

務供給計画」に基づき行う。

105

第第第第5555 輸送状況の記録輸送状況の記録輸送状況の記録輸送状況の記録

輸送を実施した場合は、輸送記録簿(資料編参照)により記録する。

第第第第6666 緊急輸送業務に従事する車両の表示緊急輸送業務に従事する車両の表示緊急輸送業務に従事する車両の表示緊急輸送業務に従事する車両の表示

基本法第 76 条に基づく、緊急輸送車両の申請は、本章第 16節「交通対策計画」の定める

ところによる。

第第第第7777 緊急輸送道路ネットワーク計画緊急輸送道路ネットワーク計画緊急輸送道路ネットワーク計画緊急輸送道路ネットワーク計画

災害発生時においては、緊急輸送を円滑かつ確実に実施できる道路が必要なことから、北

海道緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき、その確保に努める。

なお、町内の緊急輸送道路は、次のとおりである。

1111 第第第第 1111 次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク

道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消

防等を連絡する道路

2222 第第第第 2222 次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク

第1次緊急輸送道路と役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘ

リポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等)を連絡する道路

3333 第第第第 3333 次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク次緊急輸送道路ネットワーク

その他の道路

緊 急 輸 送 道 路

第1次緊急輸送道路 国道 230 号・国道 37 号・高速自動車国道・町

道虻田幌萌線

第 2 次緊急輸送道路

道道豊浦洞爺線・町道泉公園線・道道洞爺湖登

別線・道道岩内洞爺線・町道高台 2号線・町道

洞爺 6号線

106

第1第1第1第18888節節節節 労務供給計画労務供給計画労務供給計画労務供給計画

災害時における災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するために必要とする場合の労務の供給は、

次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

町が実施する災害応急対策に必要な要員の確保は、各対策班が行う。ただし、各対策班に

おいて処理できないときは、要請により総務班が労務者の雇用及び民間団体への協力依頼を

行う。

第第第第2222 動員の順序動員の順序動員の順序動員の順序

災害時における労務要員の確保は、次の順序により行う。

(1) 災害応急対策の協力団体(建設協会、農協、漁協等)の動員

(2) 自治会の動員及び被災地区以外の住民の協力要請

(3) 労務者の雇上げ

第第第第3333 労務要員の配分方法労務要員の配分方法労務要員の配分方法労務要員の配分方法

各対策班長は、応急対策のため労務要員を必要とする場合は、次の事項を明示し、総務班

を通じ労務要員の確保を要請する。

(1) 労務要員を必要とする理由

(2) 作業内容と従事場所及び集合場所

(3) 就労予定期間と職種別所要人員数

(4) その他必要事項

第第第第4444 自治会等住民組織の活用自治会等住民組織の活用自治会等住民組織の活用自治会等住民組織の活用

自治会等住民組織への協力要請事項は、本章第 1節「応急活動体制」の「第3住民組織の

活用」のとおりとする。

第第第第5555 労務の範囲労務の範囲労務の範囲労務の範囲

(1) 被災者の避難

(2) 医療、助産の輸送

(3) 被災者救出のための機械器具、資材の運搬、操作

(4) 飲料水の供給のために必要な運搬、操作、浄水用薬品の配布

(5) 救援物資の支給

(6) 遺体の捜索及び処理

(7) 土木作業、清掃作業

(8) その他災害応急対策に必要な作業

第第第第6666 職業安定所への要請職業安定所への要請職業安定所への要請職業安定所への要請

町において労務者の雇上げができないときは、室蘭公共職業安定所に求人の申込みをする。

第第第第7777 費用の限度費用の限度費用の限度費用の限度

(1) 費用は町が負担し、賃金は町内における同職種・同程度の技能について支払われる一般

賃金水準を上回るよう努める。ただし、費用負担及び賃金は、救助法が適用された場合は

これによる。

(2) 費用及び期間は、本章第 24 節「災害救助法の適用計画」の「災害救助法による救助の、

方法及び期間早見表」(資料編参照)による。

第第第第8888 労労労労務者雇用の記録務者雇用の記録務者雇用の記録務者雇用の記録

労務者を雇用した場合は、労務者雇用台帳(資料編参照)により記録する。

107

第1第1第1第19999節節節節 文教対策計画文教対策計画文教対策計画文教対策計画

教育施設の被災又は児童、生徒の被災により、通常の教育に支障をきたした場合の応急教育は、

次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

(1) 学校における応急教育及び町立文教施設の応急復旧対策は、教育委員会(担当―学校施

設班)が行い、救助法が適用された場合の教科書、文房具等の給与は、知事の委任を受け

た町長が実施する。学校法人は、この計画に準じて文教対策を実施する。

(2) 各学校毎の災害発生に伴う措置については、洞爺湖町校長会が定めた「有珠山噴火・災

害の学校防災マニュアル」を準用するほか、各学校長が具体的な応急対策の計画を策定す

る。

第第第第2222 被害状況の把握被害状況の把握被害状況の把握被害状況の把握

応急対策計画の策定のため、次の事項について速やかに把握し、本部との連絡報告を緊密

にする。

(1) 学校施設の被災状況

(2) 教職員の被災状況

(3) 児童生徒の被災状況

(4) 応急措置を必要と認める事項

第第第第3333 応急教育対策応急教育対策応急教育対策応急教育対策

1111 休校措置休校措置休校措置休校措置

(1) 授業開始後

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、学校長は、教育委員会と協議し、必

要に応じ、休校の措置を取る。

なお、児童、生徒を帰宅させるときは、注意事項を十分徹底させ、必要に応じて集団下

校又は学校職員による誘導等適切な措置を取る。

(2) 登校前の措置

休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を広報車その他の方法により児童、

生徒に周知する。

2222 施設の確保施設の確保施設の確保施設の確保

授業実施のための校舎施設の確保は、災害の規模、被害の程度によって、おおむね次の方

法によるものとする。

(1) 応急復旧

被害程度により応急修理のできる場合は、速やかに修理し、施設の確保に努めるもの

とする。

(2) 校舎の一部が利用できない場合

使用可能な学校施設を利用する。

(3) 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合

近接の学校を利用するほか必要に応じて公共的施設を利用する。利用すべき施設がな

いときは、応急仮校舎を建設する等の対策を講ずる。

108

3333 教育の要領教育の要領教育の要領教育の要領

被害の状況に応じ、特別教育計画をたて、できるだけ授業の確保に努める。特に授業が不

可能な場合にあっても家庭学習の方法について指導し、学力の低下を防ぐように努める。

また、特別教育計画による教育の実施に当たっては次の点に留意する。

(1) 教科書、学用品等の損失状況又は支給状況を考慮し、学習の内容程度が児童生徒の過度

の負担にならないようにする。

(2) 教育の場所として公民館等、学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化と児童生

徒の保健等に留意する。

(3) 通学路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。(集団

登下校の際には、保護者や地域住民の協力を得るようにする。)

(4) 学校が避難所に当てられた場合には、特に児童生徒の管理に注意するとともに、収容に

よる授業の効率低下にならないよう留意する。

(5) 教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童生徒に生じやすい

心理的な障害に十分配慮する。

4444 教職員の確保教職員の確保教職員の確保教職員の確保

災害における学校の教職員の被災状況を把握し、教職員が不足するときは、北海道教育委

員会等の協力を得て、その確保に万全を期する。

第第第第4444 学校給食対策学校給食対策学校給食対策学校給食対策

給食センターの施設、設備が被害を受け、学校給食の継続が困難となった場合には、各学

校の応急対策計画に基づく給食体制を検討する。

第第第第5555 衛生管理対策衛生管理対策衛生管理対策衛生管理対策

学校が避難所として利用される場合は、次の点に留意し保健管理を行う。

(1) 校舎内、特に水のみ場、便所は常に清潔にして、必要に応じて消毒を実施する。

(2) 校舎の一部に被災者を収容して授業を継続する場合、収容場所と教室はできる限り隔絶

する。

(3) 収容施設としての使用が終わったときは、校舎全体の清掃、消毒を実施する。

(4) 必要に応じて児童生徒の健康診断を実施する。

第第第第6666 学用品の調達並びに給学用品の調達並びに給学用品の調達並びに給学用品の調達並びに給与与与与

1111 調達方法調達方法調達方法調達方法

教科書については、北海道教育委員会に調達を依頼し、その他の学用品については町内の

学用品店から調達する。

2222 給給給給与与与与対象者対象者対象者対象者

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就学

上支障のある児童生徒に対し、救助法の適用を受けた場合は、町長が知事の委任を受けて給

与する。

3333 給与品目給与品目給与品目給与品目

(1) 教科書及び教材(ワークブック等)

(2) 文房具

(3) 通学用品(運動靴、体育着、傘、カバン、長靴等)

4444 給与状況記録給与状況記録給与状況記録給与状況記録

学用品の給与を実施したときは、学用品給与記録簿(資料編参照)により記録する。

第第第第7777 文化財に対する措置文化財に対する措置文化財に対する措置文化財に対する措置

文化財保護法(昭和 25年法律第 214 号)、北海道文化財保護条例(昭和 30 年条例第 83号)

及び洞爺湖町文化財保護条例(平成 18 年条例第 83 号)による文化財は次のとおりであるが、

その所有者並びに管理者は常にその保全、保護にあたり、文化財が被害を受けた場合は、北

海道教育委員会の意見を徴して必要な措置を講ずる。

109

洞爺湖町文化財一覧

(平成 25年4月 1日現在) 名称 種別 所在地 所有者

国指定 入江・高砂貝塚 史跡 入江 190、高砂町 62-1 外 洞爺湖町外

道指定 入江馬頭観世音碑 有形文化財 入江無番地 虻田馬頭観世音碑保存協賛会

町指定

月浦獅子舞 無形文化財 月浦 月浦獅子舞保存会

曙獅子舞 無形文化財 洞爺町 曙獅子舞保存会

香川獅子舞 無形文化財 香川 香川獅子舞保存会

入江馬頭観世音碑 史跡 入江無番地 虻田馬頭観世音碑保存協賛会

大磯馬頭観世音碑群 史跡 青葉町 虻田馬頭観世音碑保存協賛会

猪牙製装身具 有形文化財 高砂町 洞爺湖町

その他

亮昌寺 清水

庚申塚と二十三夜塔 清水

虻田遊郭跡 清水

北電発電タンクの近傍

虻田神社由来 青葉町 虻田神社境内

虻田尋常小学校跡 青葉 北電社宅前

白井坂碑 役場横

白井柳治郎頌徳碑

虻田第二小学校跡

虻田小学校内

小谷部全一郎と実業補修学校 役場横

虻田町開村功労者墓碑 三豊 大真寺境内

虻田記念館跡 虻田ふれ合いセンター

海上輸送と回漕店跡 本町保育所裏

高砂不動 高砂町

松尾友三・萬治郎父子と虻田

亜麻工場跡

入江 板谷川沿い

菅江真澄歌碑 入江 歴史公園

有珠虻田牧場と馬頭観世音碑

入江 歴史公園

文政噴火と和田屋茂兵衛墓碑 入江 歴史公園

虻田酪農発祥の地「渋谷牧場

跡」

洞爺湖温泉発祥の地・北海道

三名泉の記念碑

洞爺湖温泉

洞爺湖電鉄駅舎跡 洞爺湖温泉

洞爺湖競技場記念碑 洞爺湖温泉

北海道立教員保養所跡 洞爺湖温泉

弁財天 弁天島

臼田亜浪の句碑 観音島

自作農創設記念碑 月浦神社

北地開拓成墾碑 花和神社

加藤泰秋子爵別邸跡 月浦 森林公園

月浦の「から松」 月浦 森林公園

浮見堂 観音島付近の湖中

天満天神宮 大島

延命地蔵 洞爺湖温泉

善女龍王碑・地神碑 洞爺湖温泉・珍小島

成香山の神神社 成香

成香八幡神社 成香

成香開拓祈念碑 成香

香川出雲神社 香川

香川不動尊 香川

香川開拓祈念碑 香川

旭浦不動尊 旭浦

北海孤児院跡 旭浦

忠魂碑 洞爺町

110

その他

頌徳碑 洞爺町

老三樹 洞爺町

北海道三景の碑 洞爺町

洞爺八幡神社 洞爺町

錦山神社 財田

川東龍神宮・地神宮 川東

岩屋八幡宮 岩屋

岩屋観音 岩屋

初霜山 大原

洞爺村開拓記念碑 大原

大原妙見神社 大原

本貫別神社 富丘

富丘馬頭堂 富丘

富丘「学舎の跡」 富丘

111

第第第第20202020節節節節 応援要請計画応援要請計画応援要請計画応援要請計画

大規模な災害が発生し、町単独では十分な災害応急対策が実施できない場合において、北海道

又は他市町村等に応援を要請し、災害応急対策を円滑に実施するための計画は、次のとおりとす

る。

第第第第1111 要請の決定要請の決定要請の決定要請の決定

各班長は、北海道、他市町村等に応援のための職員の派遣を要請する必要が生じた場合は、

総務班長を通じ、本部長に報告する。本部長は、直ちに本部員会議を招集し協議の上、要請

の可否を決定する。ただし、そのいとまがない場合は、直接本部長が決定する。

第第第第2222 応援の要請応援の要請応援の要請応援の要請

1111 北海道に対する応援要請北海道に対する応援要請北海道に対する応援要請北海道に対する応援要請

災害応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 68 条の規定に基づき

北海道に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。

2222 他市町村に対する応援要請他市町村に対する応援要請他市町村に対する応援要請他市町村に対する応援要請

(1) 災害応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 67条の規定に基づ

き他市町村に対し応援を求める。

(2) 町が締結している「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」、「6

市町防災協定」、「大規模災害時等の相互応援協定」、「災害時における相互応援協定」(資

料編参照)、西胆振消防組合が締結する「北海道広域消防相互応援協定」、に基づき速やか

に応援を要請する。

3333 指定地方行政機関に対する応援要請指定地方行政機関に対する応援要請指定地方行政機関に対する応援要請指定地方行政機関に対する応援要請

災害応急対策又は災害復旧のため必要があると認めるときは、基本法第 29条の規定に基

づき指定地方行政機関に対し職員の派遣を要請する。

また、基本法第 30条の規定に基づき北海道に対し、職員の派遣について斡旋を求める。

(1) 基本法施行令第 15条の規定により、職員の派遣要請をしようとするときは、次の事項

を明らかにした文書をもって行う。

ア 派遣を要請する理由

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数

ウ 派遣を必要とする期間

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

(2) 基本法施行令第 16条の規定により、職員の派遣の斡旋(地方自治法第 252 条の 17 の規

定による地方公共団体相互間の派遣を含む。)を求めようとするときは、次の事項を明ら

かにした文書をもって行う。

ア 派遣の斡旋を求める理由

イ 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数

ウ 派遣を必要とする期間

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣の斡旋について必要な事項

112

第第第第3333 派遣職員の身分取扱派遣職員の身分取扱派遣職員の身分取扱派遣職員の身分取扱

(1) 派遣職員の身分取扱は、原則として職員派遣側及び受入側双方の身分を有し、双方の法

令、条例及び規則の適用を受ける。ただし、この場合双方の関係規定に矛盾が生じた場合

には、双方協議の上、決定する。また受入側はその派遣職員を定数外職員とする。

(2) 派遣職員の給与等の負担区分は、指定行政機関及び指定地方行政機関の職員については、

基本法第 32 条第2項及び同法施行令第 18 条の規定により、また地方公共団体の職員につ

いては地方自治法第 252 条の 17 の規定による。

(3) 派遣職員の分限及び懲戒は、派遣側が行う。ただし、地方自治法第 252 条の 17 の規定

による地方公共団体相互間の派遣については、双方協議の上、決定する。

(4) 派遣職員の服務は、派遣受入側の規定を適用する。

第第第第4444 応援受入体制の確立応援受入体制の確立応援受入体制の確立応援受入体制の確立

町は、他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換

を行うほか、災害時に作業が効率的に行えるよう、作業内容、作業場所、宿泊施設その他必

要な受入体制を確立しておく。

113

第2第2第2第21111節節節節 自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画

町(担当-総務班)は、人命及び財産の保護のため、自衛隊の災害派遣が必要と認められると

きは知事(胆振総合振興局長)を通じてその要請の依頼を行う。

第第第第1111 災害派遣要請の要領災害派遣要請の要領災害派遣要請の要領災害派遣要請の要領

1111 災害派遣要請の依頼は次の事項を明らかにした文書をもって行う。ただし、緊急を要する

場合は口頭又は電話により依頼し、速やかに文書を提出する。

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由

(2) 派遣を希望する期間

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容

(4) 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項

(5) 部隊が展開できる場所

2222 人命救助に関し、知事(胆振総合振興局長)に依頼するいとまがないとき、又は通信の途

絶等により知事(胆振総合振興局長)と指定部隊との連絡が不能である場合等については、

直接指定部隊に通知することができる。

ただし、この場合、速やかに胆振総合振興局に連絡し、文書を提出する。

なお、人命救助に関しては、迅速性を要求されるものであるため、指定部隊に対し派遣要

請に先立ち情報提供するものとする。

第第第第2222 派遣活動派遣活動派遣活動派遣活動

災害派遣時における自衛隊の支援活動は、次のとおりである。

(1) 被害状況の把握

(2) 避難の援助

(3) 遭難者等の捜索救助活動

(4) 水防活動

(5) 消防活動

(6) 応急医療、救護及び防疫

(7) 人員及び物資の緊急輸送

(8) 炊き出し及び給水

(9) 道路又は水路の啓開

(10) 物資の無償貸与又は譲与

(11) 危険物の保安及び除去

(12) その他

第第第第3333 派遣部隊の受入体制派遣部隊の受入体制派遣部隊の受入体制派遣部隊の受入体制

1111 派遣部隊到着前の措置派遣部隊到着前の措置派遣部隊到着前の措置派遣部隊到着前の措置

胆振総合振興局又は自衛隊から災害派遣の通知を受けたときは、次により措置する。

(1) 部隊本部の設置場所は本部内に置く。

(2) 部隊の集結地は、役場庁舎前駐車場、健康福祉センター、あぶた母と子の館前駐車場、

総合センター前駐車場とする。

(3) 宿泊所、車両、機械等駐機場所は町所有の施設等を提供する。

(4) 連絡責任者は総務班長とする。

(5) 作業計画は、応援を求める作業の内容、所要人員、機材等の確保その他について本部会

議において計画を立て、派遣部隊の到着と同時に作業ができるよう準備しておく。

114

2222 派遣部隊到着後の措置派遣部隊到着後の措置派遣部隊到着後の措置派遣部隊到着後の措置

(1) 作業計画について派遣部隊と協議調整し、必要な措置を取る。

(2) 北海道への報告(胆振総合振興局経由)

ア 派遣部隊の長の官職、氏名

イ 隊員数

ウ 到着日時

エ 従事している作業内容及び進捗状況

オ その他参考となる事項

第第第第4444 派遣部隊の撤収要請派遣部隊の撤収要請派遣部隊の撤収要請派遣部隊の撤収要請

町は、災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、速やかに文書

をもって、知事(胆振総合振興局長)に報告する。ただし、文書による報告が日時を要する

ときは、電話等で報告し、後日文書で提出する。

第第第第5555 経費など経費など経費など経費など

1111 次の費用は、町において負担するものとする。

(1) 資材費及び機器借上料

(2) 電話料及びその施設費

(3) 電気・水道料

(4) 汲取料

2222 その他必要経費については、自衛隊及び関係機関において協議の上、定める。

3333 派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊・給食の施設、設備等の提供を受けた場合は、こ

れを利用できる。

第第第第6666 要請先要請先要請先要請先

1111 陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊

指定部隊等の長 担 当 部 課 所 在 地 電 話 番 号

北 部 方 面 総 監 防 衛 部

運 用 室 札幌市中央区南 26 条西 10 丁目

011-511-7116

内線 2574

第 7 師 団 長 第 3 部

防 衛 班 千歳市祝梅 1016

0123-23-5131

内線 2275(当直 2208)

第 1 3 施 設 隊 長

(幌別駐屯地司令) 隊 第 3 科 登別市緑町 3丁目 1

0143-85-2011

内線 230(当直 302)

安 平 弾 薬 支 処 長

(安平駐屯地司令) 支 処 総 務 勇払郡安平町安平

01452-3-2231

内線 210(当直 302)

白 老 弾 薬 支 処 長

(白老駐屯地司令) 支 処 総 務 白老郡白老町字白老 782-1

0144-82-2107

内線 210(当直 302)

2222 海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊 指 定 部 隊 等 の 長 担 当 部 課 所 在 地 電 話 番 号

大 湊 地 方 総 監 防 衛 部

3 室 むつ市大湊町 4-1

0175-24-1111

内線 2224

函 館 基 地 隊 司 令 警 備 科 函館市大町 10-3 0138-23-4241

内線 224

(陸上自衛隊北部方面総監部海上連絡官が窓口となる。)

電話番号 011-511-7116 内線 327

115

3333 航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊 指 定 部 隊 等 の 長 担 当 部 課 所 在 地 電 話 番 号

北部航空方面隊司令官 防 衛 部 青森県三沢市後久保 125-7 0176-53-4121

内線 2353

第 2 航 空 団 司 令 防 衛 部 千歳市平和 0123-23-3101

内線 2231

第第第第7777 ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場

町内におけるヘリコプター指定離着陸場及び離着陸可能地は、本章第 22節「消防防災ヘ

リコプター要請計画」の「第5 ヘリコプター離着陸場」のとおりとする。

116

第2第2第2第22222節節節節 消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画

災害時における消防防災ヘリコプターの要請についての計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 基本方針基本方針基本方針基本方針

町(担当-消防対策班)は、町内において大規模な災害が発生し、迅速・的確な災害応急

対策の実施のため必要がある場合は「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」の定めにより、

広域かつ機動的に活動できる消防防災ヘリコプターの有効活用を図るものとし、その要請に

ついては、総務班と消防対策班が連携して行う。

第第第第2222 要請手続き等要請手続き等要請手続き等要請手続き等

1111 要件要件要件要件

(1) 災害が隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合

(2) 町の所有する消防力等での災害応急対策が著しく困難な場合

(3) その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合

2222 要請方法及び要請先は「西胆振消防組合消防計画」の定めるところにより、北海道(総務

部危機対策局危機対策課防災航空室)に要請する。

第第第第3333 消防防災ヘリコプターの消防防災ヘリコプターの消防防災ヘリコプターの消防防災ヘリコプターの活動内容活動内容活動内容活動内容

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用すること

ができ、その必要性が認められる場合に運航する。

1111 災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動

(1) 被災状況調査などの情報収集活動

(2) 救援物資、人員、資機材等の搬送

2222 救急活動救急活動救急活動救急活動

(1) 傷病者、医師等の搬送

3333 救助活動救助活動救助活動救助活動

(1) 被災者の救助・救出

4444 火災防御活動火災防御活動火災防御活動火災防御活動

(1) 空中消火

(2) 消防隊員、消火資機材等の搬送

5555 その他その他その他その他

ヘリコプター等の活用が有効と認めるとき

第第第第4444 受入体制等受入体制等受入体制等受入体制等

ヘリコプター等の災害応急活動の円滑な対応のため、総務班と消防対策班は受入体制等の

確保を整えるとともに、活動に係る安全対策等を講じるものとする。

1111 離着陸場離着陸場離着陸場離着陸場

町内のヘリコプター指定離着陸場及び離着陸可能地は第5(次頁)のとおりであるが、こ

れらは避難場所等にも指定されているため、安全を十分確認の上、使用する。

なお、虻田漁港大磯分区(整備中:平成 14年度~平成 26 年度)施設内にヘリポートが計

画されており、整備完了後に公共ヘリポートとして位置付けるものとする。

2222 安全対策安全対策安全対策安全対策

ヘリコプターの離発着に支障が生じないよう必要な措置、地上の支援体制を講じるものと

する。

117

第第第第5555 ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場ヘリコプター離着陸場

ヘリコプタ-離着陸場 施設管理者 広 さ(m)

虻田小学校グラウンド 管理課 74-3009 100 × 80

虻田中学校グラウンド 管理課 74-3009 100 × 130

洞爺湖温泉小学校グラウンド 管理課 74-3009 100 × 100

財田キャンプ場運動公園 庶務課 82-5111 100 × 66

望洋台公園 庶務課 82-5111 68 × 58

虻田漁港大磯分区 産業振興課 74-3005 90 × 70

118

第2第2第2第23333節節節節 防災防災防災防災ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画

大規模な災害が発生した場合に、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、町及び防

災関係機関だけでは、十分に対応できないことが予想される。このため町ではボランティア団

体・NPOの協力を得て災害の防止又は軽減を図るものとし、その計画は次のとおりとする。

第第第第1111 町とボランティアとの関係町とボランティアとの関係町とボランティアとの関係町とボランティアとの関係

災害に際し、ボランティアによる活動が効果的に行われるようにするため、町はボランテ

ィアの自主性等を尊重し、それぞれ主体性を持って相互に情報を交換し、連絡を取り合う等、

協力していくものとする。

第第第第2222 ボランティア活動に対する支援ボランティア活動に対する支援ボランティア活動に対する支援ボランティア活動に対する支援

ボランティア活動が円滑に行われるために町は、活動環境の整備等を図るものとする。

(1) 活動拠点の提供

(2) 活動に必要な情報提供

(3) 支援リストの作成

第第第第3333 受入体制の整備受入体制の整備受入体制の整備受入体制の整備

町(担当-避難対策班)は、日本赤十字社北海道支部及び社会福祉協議会並びに関係団体

と連携し、ボランティア活動が円滑に行われるよう、受入窓口(ボランティア自主運営セン

ター)の設置を支援する。なお、同センターは、おおむね次の活動を行う。

(1) 被災地状況、ボランティア関連情報の収集・提供

(2) 北海道、関係市町村との連絡調整

(3) コーディネーターの確保

(4) 支援受入調整

(5) 関係機関・報道機関への情報提供

第第第第4444 ボランティアボランティアボランティアボランティア団体・NPO団体・NPO団体・NPO団体・NPOの活動内容の活動内容の活動内容の活動内容

ボランティア団体・NPOに依頼する活動は、主に次のとおりとするが、ボランティア自

主運営センターでは、被災者に対する個々の活動が過度にならないよう指示し徹底を図る。

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達

(2) 炊き出し、その他災害救援活動

(3) 要配慮者の介護、看護補助

(4) 清掃、防疫

(5) 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分

(6) 被災建築物の応急危険度判定(有資格者)

(7) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業

(8) 災害応急対策事務の補助

(9) 救急・救助活動

(10) 医療・救護活動

(11)) 外国語通訳

(12) 非常通信

(13) 被災者の心のケア活動

(14) 被災母子のケア活動

(15) 被災動物の保護・救助活動

(16) ボランティア・コーディネート

119

第2第2第2第24444節節節節 災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画

災害に際して、災害救助法を適用し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序

の保全を図るための計画は次のとおりとする。

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

救助法が適用された場合の救助活動は、知事が実施するものとする。ただし、町長は知事

から救助の実施について、個別の災害ごとに救助に関する事務の一部を委任された場合は、

自らの判断責任において実施する。

第第第第2222 救助法の適用手続き救助法の適用手続き救助法の適用手続き救助法の適用手続き

町長は、町の地域内に係る災害に関し、その被害が別表に掲げる基準の何れかに該当し、

又は該当するおそれがある場合は、直ちにその旨を胆振総合振興局長に報告しなければなら

ない。災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、町長は救助

法の規定による救助を行い、その状況を直ちに胆振総合振興局長に報告し、その後の処置に

ついて指示を受けなければならない。

第第第第3333 救助の実施救助の実施救助の実施救助の実施と種類と種類と種類と種類

知事は、救助法が適用された場合は、同法に基づき次に掲げるもののうち、必要と認める

救助を実施する。

なお、知事は、町長が実施した方がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる

救助の実施については、町長へ救助に関する事務を個別の災害ごとに通知により委任する。

救 助 の 種 類 実 施 期 間 実 施 者 区 分

避難所の設置 7日以内 町

応急仮設住宅の供与 着工から 20 日以内、建

設工事完了後3ヶ月以内

※特定行政庁の許可を受

けて2年以内に延長可能

対象者、対象箇所の選定~町

設置~道(但し、委任したときは市町村)

炊き出しその他による食品の給与 7日以内 町

飲料水の供給 7日以内 町

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 10日以内 町

医療 14日以内 医療班~道・日赤道支部(但し、委任したときは町)

助産 分娩の日から7日以内 医療班~道・日赤道支部(但し、委任したときは町)

災害にかかった者の救出 3日以内 町

住宅の応急修理 1か月以内 町

学用品の給与 教科書等 1か月以内

文房具等 15日以内

埋葬 10日以内 町

遺体の捜索 10日以内 町

遺体の処理 10日以内 町・日赤道支部

障害物の除去 10日以内 町

生業資金の貸与 現在運用されていない

(注)期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得

て実施期間を延長することができる。

120

第第第第4444 救助の期間、費用の限度等救助の期間、費用の限度等救助の期間、費用の限度等救助の期間、費用の限度等

救助の実施期間、費用の限度額等は、災害救助法施行細則(災害救助法による救助の程度、

方法及び期間早見表は資料編を参照)の定めによる。

別表

被害区分

町の人口

町単独の場合

被害が相当広範

囲な場合(全道

2,500 世 帯 以

上)

被害が全道にわたり 12,000 世帯

以上の住家が滅失した場合

住家滅失世帯数 住家滅失世帯数

洞爺湖町

(5,000 人以上 15,000 人未

満)

40

20

町の被害状況が特に救助を必要

とする状態にあると認められた

とき。

摘 要

1 住家被害の判定基準

・滅失:全壊、全焼、流失

住家が全部倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は損壊が甚だしく、補修により再使用することが

困難で具体的には、損壊、焼失又は流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70%以上に

達したもの、又は住家の主要な要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、50%以上

に達した程度のもの。

・半壊、半焼:2世帯で滅失 1 世帯に換算

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分

の床面積が、その住家の延床面積の 20~70%のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損失割合で表し、20%以上 50%未満のもの。

・床上浸水:3世帯で滅失 1 世帯に換算

床上浸水、土砂の堆積等により、一時的に居住することができない状態となったもの。

2 世帯の判定

(1)生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(2)会社又は学生の寮等は、各々が独立した生計を営んでいると認められる場合、個々の生活実態

に即し判断する。

121

第第第第6章6章6章6章 地震地震地震地震・津波・津波・津波・津波災害災害災害災害対策対策対策対策計画計画計画計画

地震・津波による被害は、地形、地質、地盤等の特性、これに加えて、人口、ライフライン、

宅地等の開発状況等の社会条件によって大きく左右されるものである。従って本町が過去に経験

した地震・津波による被害等を明らかにし、これらのことを踏まえた地震・津波想定を設定し、

これに基づく応急対策計画等について定めるものとする。

第1節第1節第1節第1節 過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害等等等等

第第第第1111 洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町洞爺湖町の地質の地質の地質の地質

北海道地盤液状化予測地質図(平成 7 年北海道立地下資源調査所編)によると洞爺湖町の

地質は、洞爺湖の周囲に分布する火砕流堆積物(更新世、溶結凝灰岩・軽石など)、洞爺湖

南西側に分布する岩屑なだれ堆積物(火山岩塊など)、噴火湾(内浦湾)沿岸部における氾濫

原堆積物(礫・砂・粘土)とこれに接する更新統(段丘堆積物を除く。砂・礫・シルト)及

び第四紀溶岩類および先第四系(岩盤)が広く分布している。

液状化については氾濫原堆積物を除き、いずれも「液状化の可能性は低い」か「液状化の

可能性はない」とされており、本町の場合は、海岸沿いで液状化の可能性が示唆されている。

また、活断層については、有珠火山活断層群があるが、1910 年(明治 43年)の明治新山

形成時の断層群、1977 年(昭和 52年)以来の噴火に伴う断層群、2000 年(平成 12 年)噴

火に伴う新期の断層群がある。いずれも活発な活動によって生成・成長したものである。

なお、2000 年の有珠山噴火活動の火山性地震において、震度5弱以上が発生したがこれ

らの地震による直接的被害は、確認されていない。

第第第第2222 過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害過去の地震・津波災害

これまで、本町において被害が発生した主な地震・津波災害の状況は、次のとおりである。

発 生 日 時 地震名・震源地 規模等 被 害 状 況 等

昭和 43 年 5 月 16 日

午前 9 時 48 分

1968 年十勝沖地震

青森県東方沖

M 7.9

震度4

(室蘭)

地震による林業、商工鉱業等に被害が

発生している。

商工鉱業被害 3 件

文教被害 2 件

社会福祉施設被害 1 件

林業被害 1 件

被害総額 1,298 千円

平成 5年 7月 12 日

午後 10 時 17 分

平成 5年(1993 年)

北海道南西沖地震

北海道南西沖

M 7.8

震度4

(室蘭)

道路住宅等の損壊が発生しているが、

津波は来襲しなかった。

住家被害 1 棟

土木被害 1 箇所

被害総額 710 千円

平成 23 年 3 月 11 日

午後 2時 46 分

平成 23 年(2011 年)

東北地方太平洋沖地震

三陸沖

M9.0

震度3

(洞爺湖町)

津波による水産業被害が発生してい

る。

水産被害 258,337 千円

122

第2節第2節第2節第2節 計画での地震計画での地震計画での地震計画での地震・津波・津波・津波・津波想定想定想定想定

第第第第1111 北海道地域防災計画による地震北海道地域防災計画による地震北海道地域防災計画による地震北海道地域防災計画による地震のののの想定想定想定想定

北海道地方の地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近やアムー

ルプレートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮された

陸域で発生する内陸型地震に大きく2つに分けることができる。海溝型地震はプレート境界

そのもので発生するプレート間の大地震と1993年釧路沖地震のようなプレート内部のや

や深い地震からなる。内陸型地震として想定しているものは、主に内陸に分布する活断層や

地下に伏在していると推定される断層による地震、過去に発生した内陸地震などである。

上記のほか、青森県西方沖、チリ沖などにおいて発生する地震、津波、また、火山活動に

伴う地震、津波に対しても注意を要する。

なお、国(地震調査研究推進本部地震調査委員会)における、道内の主要な活断層や海溝

型地震の地震発生確率等の長期評価については、別表1及び別表2のとおりである。

別表1【活断層】

主要断層帯名 地震規模

(マグニチュード) 地震発生確率

平均活動間隔 最新活動時期 30 年以内 50 年以内 100年以内

函館平野西縁断層帯 7.0~7.5

程度

ほぼ 0~

1%

ほ ぼ 0 ~

2%

ほ ぼ 0 ~

3%

13000 年‐

17000 年 14000 年前以後

黒松内低地断層帯 7.3 程度

以上

2~5%

以下

3~9%

以下

7~20%

以下

3600 年-5000

年程度以上

約 5900 年前

-4900 年前

石狩低地東縁断層帯

(主部) 7.9 程度 ほぼ 0% ほぼ 0%

ほぼ 0~

0.001%

1000 年-2000

年程度

1739 年前-

1885 年

同 (南部) 7.7 程度

以上 0.2%以下 0.3%以下 0.6%以下

17000 年程度

以上 不 明

当別断層 7.0 程度 ほぼ 0~

2%

ほぼ 0~4

ほぼ 0~8

7500 年-15000

年程度

約 11000 年前

-2200 年前

増毛山地東縁断層帯

・沼田-砂川付近の

断層帯(増毛山地東

縁断層帯)

7.8 程度 0.6%以下 1%以下 2%以下 5000 年程度

以上 不 明

同(沼田-砂川付

近の断層帯) 7.5 程度 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明

富良野断層帯(西部) 7.2 程度 ほぼ 0~

0.03%

ほぼ 0~

0.05%

ほぼ 0~

0.1% 4000 年程度 2世紀-1739 年

同 (東部) 7.2 程度 ほぼ 0~

0.01%

ほぼ 0~

0.02%

ほぼ 0~

0.05%

9000 年-22000

年程度

約 4300 年前-

2400 年前

十勝平野断層帯

(主部) 8.0 程度 0.1~0.2% 0.2~0.3% 0.5~0.6%

17000 年-22000

年程度 不 明

同 (光地園断層) 7.2 程度 0.1~0.4% 0.2~0.7% 0.5~1% 7000 年-21000

年程度

約 21000 年前

以降に2回

標津断層帯 7.7 程度

以上 不 明 不 明 不 明 不 明 不 明

サロベツ断層帯 7.6 程度 4%以下 7%以下 10%以下 約 4000 年-

8000 年

約 5100 年前

以後

(注)平成25年1月1日現在

123

別表2【海溝型地震】

領域又は地震名 地震規模

(マグニチュード) 地震発生確率

平均発生間隔 最新発生時期 10 年以内 30 年以内 50 年以内

沿

択捉島沖 8.1 前後 20%程度 60~70% 90%程度 72.2 年 49.2 年前

色丹島沖 7.8 前後 10~20% 60%程度 80~90% 72.2 年 43.4 年前

根室沖 7.9 程度 連動

8.3

程度

6~10% 50%程度 80%程度 72.2 年 39.5 年前

十勝沖 8.1 前後 ほぼ 0% 0.7~4% 20~30% 72.2 年 9.3 年前

東北地方太平

洋沖型 Mw8.4~9.0 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 600 年程度 1.8 年前

三陸沖から房

総沖の海溝寄

り(津波地震)

Mt8.6-9.0 前後 9%程度 30%程度 40%程度 103 年 ―

三陸沖北部 8.0 前後

Mt8.2 前後

ほぼ

0~0.9% 1~20% 40~50% 約 97.0 年 44.6 年前

宮城県沖 7.4 前後 不明 不明 不明 ― ―

北海道北西沖

の地震 7.8 程度

0.002

~0.04%

0.006

~0.1%

0.01

~0.2% 3900 年程度 約 2100 年前

北海道西方沖

の地震 7.5 前後 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

1400~

3900 年程度 72.4 年前

北海道南西沖

の地震 7.8 前後 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

500~

1400 年程度 19.5 年前

青森県西方沖

の地震 7.7 前後 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

500~

1400 年程度 29.6 年前

(注)平成25年1月1日現在

124

第第第第2222 北海道における想定地震津波北海道における想定地震津波北海道における想定地震津波北海道における想定地震津波

北海道は、1993年の北海道南西沖地震や2003年の十勝沖地震をはじめ、津波によ

る多くの犠牲者と甚大な被害を被っている。

このため、津波発生時における住民の津波避難対策の強化を図るとともに、北海道沿岸地

域に影響を及ぼす海域の地震による津波に対する対策の強化を図るため、想定される最大地

震津波に対応津波浸水予測及び被害想定を行ってきた。

2011年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえ、津波堆積物調査などの科学的知

見により、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の想定を行い、太平洋沿岸から想定

の見直しに取り組んでいくものとする。

第第第第3333 北海道太平洋沿岸の地震北海道太平洋沿岸の地震北海道太平洋沿岸の地震北海道太平洋沿岸の地震

1111 津波浸水予測・被害想定調査の実施(平成17年度・18年度)津波浸水予測・被害想定調査の実施(平成17年度・18年度)津波浸水予測・被害想定調査の実施(平成17年度・18年度)津波浸水予測・被害想定調査の実施(平成17年度・18年度)

北海道太平洋沿岸地域の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波は、広範囲に影響

を及ぼすものであることから、平成17年~18年度に図1に示す北海道に影響の大きい地

震津波について、中央防災会議の専門調査会で検討された断層パラメータを用いて、津波の

伝播状況、津波水位、遡上(浸水)状況を予測するとともに、この結果に基づき被害想定計

算を行っている。

平成17年度には太平洋沿岸中部・東部地区(日高振興局管内から根室振興局管内に至る

沿岸市町)、平成18年度には太平洋沿岸西部地区(渡島総合振興局管内から胆振総合振興

局管内に至る沿岸市町)の調査を完了したが、東日本大震災を踏まえ、次の2のとおり、平

成24年度に太平洋沿岸における新たな津波浸水予測を行った。

図1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る想定地震津波

地 震 名 規 模 調査対象地区

太平洋沿岸中部・東部 太平洋沿岸西部

色丹島沖の地震 Mw8.3 ○

根室沖・釧路沖の地震 Mw8.3 ○

十勝沖・釧路沖の地震 Mw8.2 ○ ○

500年間隔地震 Mw8.6 ◎ ◎

三陸沖北部の地震 Mw8.4 ○ ◎

注1)調査対象地区の◎印は、全ての地域で計算を行ったもの、○印は影響の大きい一部

地域について計算を行ったもの。

注2)太平洋沿岸西部地区については、このほか日本海側の津波についても計算対象とし

ている。

2222 新たな津波浸水予測の実施(平成24年度)新たな津波浸水予測の実施(平成24年度)新たな津波浸水予測の実施(平成24年度)新たな津波浸水予測の実施(平成24年度)

東日本大震災を踏まえ、あらゆる可能性を踏まえた最大クラスの津波の想定に取り組むこ

ととし、これまでに北海道太平洋沿岸で発見された津波堆積物の最新データを基に、できる

だけ安全サイドに立って北海道太平洋沿岸の最大クラスの津波浸水予測を行った。

*洞爺湖町津波浸水予測図(資料編参照)

第第第第4444 火山噴火における想定地震津波火山噴火における想定地震津波火山噴火における想定地震津波火山噴火における想定地震津波

内浦湾において、過去に火山噴火により大津波が発生している。1640年(寛永17

年)駒ヶ岳の噴火により山頂部が崩壊し、岩塊は噴火湾に流れ込み大津波を発生させている。

この影響により対岸の有珠湾岸へ津波が押し寄せおよそ700名の死者を出している。

このことから、海溝型地震に伴う想定地震津波の他、火山噴火による想定地震津波に対し

ても注意をし、関係機関との情報共有などに取り組んでいくものとする。

125

第3節第3節第3節第3節 地震に強い地震に強い地震に強い地震に強いまちまちまちまちづくり計画づくり計画づくり計画づくり計画

町及び防災関係機関は、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、防災関連施設な

ど構造物、施設等の耐震性を確保するため、地盤状況の把握など地域の特性に配慮した地震に強

いまちづくりを推進する。

第第第第 1111 地震に強い都市構造形成地震に強い都市構造形成地震に強い都市構造形成地震に強い都市構造形成

(1) 町及び防災関係機関は、避難路、避難地、防災活動拠点となる幹線道路、一時避難地と

しての都市基盤施設、消防活動困難区域の解消に資する市街地の面的な整備、建築物や公

共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計画的確保など防災に配慮した都市計画や土地利

用の誘導により、地震に強い都市構造の形成を図る。

(2) 町、防災関係機関及び施設管理者は、不特定多数の者が利用する町の施設等の地震発生

時における安全性の確保の重要性を考慮し、安全確保対策及び発災時の応急体制の整備を

強化する。

第第第第2222 建築物の安全化建築物の安全化建築物の安全化建築物の安全化

(1) 町は、耐震改修促進計画において設定された建築物の耐震改修等の具体的な目標の達成

のために、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進する施策を積極的に推進する。

(2) 町は、防災拠点や学校など公共施設の耐震診断を速やかに行い、その結果を公表すると

ともに、特に学校施設の耐震化については、平成27年度までのできるだけ早い時期に完

了させ、施設の耐震性の向上を図る。

(3) 町は、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。

(4) 防災関係機関及び多数の者が使用する施設、並びに学校及び医療機関等の応急対策上重

要な施設管理者は、非構造部材の耐震対策を含めた耐震性の確保に積極的に努めるととも

に、避難所に指定されている施設については、あらかじめ必要な諸機能の整備に努める。

(5) 町は、住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、建築基準法等の遵守

の指導等に努める。

(6) 町、防災関係機関及び施設管理者は、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、

ブロック塀の転落防止、エレベーターにおける閉じ込め防止など総合的な地震安全対策を

推進する。

(7) 町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努めるものとする。

第第第第3333 主要交通の強化主要交通の強化主要交通の強化主要交通の強化

町及び防災関係機関は、主要な鉄道、道路等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、耐

震性の強化や多重性・代替性を考慮した耐震設計やネットワークの充実に努める。

第第第第4444 通信機能の強化通信機能の強化通信機能の強化通信機能の強化

町及び防災関係機関は、主要な通信施設等の整備に当たっては、災害対応に必要なネット

ワークの範囲を検討するとともに、設備の耐震性の確保や必要に応じて、二重化を図るなど

して、耐災害性の強化に努める。

第第第第5555 ライフライン施設等の機能の確保ライフライン施設等の機能の確保ライフライン施設等の機能の確保ライフライン施設等の機能の確保

(1) 町、防災関係機関及びライフライン事業者は、上下水道、電気、ガス、電話等ライフラ

イン施設及び灌漑用水、営農飲雑用水等のライフライン代替施設の機能の確保を図るため、

主要設備の耐震化、震災後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等に努める。

(2) 町及び防災関係機関においては、自ら保有するコンピューターシステムやデータのバッ

クアップ対策を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促

進する。

第第第第6666 復旧対策基地の整備復旧対策基地の整備復旧対策基地の整備復旧対策基地の整備

町は、震災後の復旧拠点基地、援護基地となる都市公園等の整備に努める。

126

第第第第7777 液状化対策液状化対策液状化対策液状化対策

町、防災関係機関及び公共施設等の管理者は、施設の設置に当たって、地盤改良等により

液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策

等を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・整備を図る。

また、個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてパ

ンフレット等による普及を図る。

第第第第8888 危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保

町及び防災関係機関は、危険物施設等及び火災原因となるボイラー施設等の耐震性の確保、

緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的な実施等を促進する。

第第第第9999 災害災害災害災害応急対策への備え応急対策への備え応急対策への備え応急対策への備え

町及び防災関係機関は、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うために必要な備えを行うこ

ととする。

また、町は、地震などが発生した場合に備え、災害応急対策活動拠点として、災害対策車

両やヘリコプターなどが十分活動できるグランド・公園などを確保し、周辺住民の理解を得

るなど環境整備に努める。

第第第第10101010 地震防災緊急事業5箇年計画の推進地震防災緊急事業5箇年計画の推進地震防災緊急事業5箇年計画の推進地震防災緊急事業5箇年計画の推進

町は、地震防災対策特別措置法に基づき、道地域防災計画及び町防災計画に定められた事

項のうち、地震防災対策上緊急に整備すべき施設等について、その整備を重点的・計画的に

進めることとする。

127

第4節第4節第4節第4節 津波災害予防計画津波災害予防計画津波災害予防計画津波災害予防計画

地震及び火山噴火による津波災害の予防及び防止に関する計画は、次のとおりとする。

第1第1第1第1 基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方

津波災害対策に当たっては、

①発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

②最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす

津波の二つのレベルの津波を想定することを基本とする。

最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避難を

軸に、そのための住民の防災意識の向上、避難場所・避難路・避難階段の整備・確保などの

警戒避難体制の整備、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合

的な対策を講じるものとする。

また、比較的頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護の

観点から、安全対策を講じるものとする。

第2第2第2第2 津波災害に対する予防対策津波災害に対する予防対策津波災害に対する予防対策津波災害に対する予防対策

津波の発生を予知し、防御することは極めて困難なことであるが、この予防対策として

過去の被害状況や道が調査研究した「津波浸水予測図」、国が調査した「浸水予測図」など

を参考として、町は、避難場所・経路や同報系防災行政無線など住民への多重化、多様化さ

れた情報伝達手段の整備を図るとともに、住民が安全かつ迅速な避難行動を取れるよう、津

波避難計画や津波ハザードマップの活用周知徹底に努めるほか、地震・津波防災上必要な教

育及び広報を継続的に推進するものとする。

1111 津波津波津波津波警報等警報等警報等警報等、、、、避難指示などの伝達体制の整備避難指示などの伝達体制の整備避難指示などの伝達体制の整備避難指示などの伝達体制の整備

(1) 伝達手段の確保

町は、住民等に対する津波警報等の伝達手段として、走行中の車両、運行中の列車、船

舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、全国瞬時警

報システム(J-ALERT)、テレビ、ラジオ(コミュニティ FM 放送を含む。)、携帯電話(緊

急速報メール機能を含む。)、ワンセグ等のあらゆる手段活用を図るとともに、海浜地での

迅速かつ確実な伝達を確保するため、サイレン、広報車等多様な手段を整備する。

また、船舶については、特に小型漁船を重点として無線機の設置を促進する。

(2) 伝達協力体制の確保

町は、沿岸部に多数の人出が予想される施設の管理者(漁業協同組合)等の協力を得て、

津波警報等の伝達協力体制を確保する。

(3) 津波警報等災害情報伝達訓練等の実施

津波警報等を迅速かつ的確に伝達するため、町は、北海道防災会議が行う災害情報伝達

訓練に積極的に参加するほか、独自に訓練を企画し、次の事項について実施するものとす

る。

ア 地域住民に対する津波に関する知識の普及、啓蒙

イ 要配慮者に対する情報伝達、避難誘導、避難援助等に関する実践的訓練

ウ 学校における津波防災教育及び津波避難訓練

128

2222 津波警報の周知徹底津波警報の周知徹底津波警報の周知徹底津波警報の周知徹底

町及び防災関係機関は、広報紙等を活用して津波警戒に関する次の事項の周知徹底を図る。

(1) 一般住民に対し、周知を図る事項

ア 強い地震(震度4程度以上)を感じたとき、又は弱い地震であっても、長い時間ゆっ

くりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜等から離れ、高台等の安全な場所に避難す

る。

イ 「巨大」の定性的表現となる大津波警報(特別警報)が発表された場合は、最悪の事

態を想定して最大限の避難等の防災対応をとる。

ウ ラジオ(コミュニティ FM 放送を含む。)、テレビ、広報車等で正しい情報を入手する。

エ 津波は繰り返し襲来するので、大津波警報・津波警報・津波注意報が解除されるまで

警戒を緩めず、海浜等に近づかない。

(2) 船舶関係者に対し、周知を図る事項

ア 強い地震(震度4程度以上)を感じたとき、又は弱い地震であっても、長い時間ゆっ

くりとした揺れを感じたときは、直ちに港外に避難する。

イ 地震を感じなくても、大津波警報・津波警報・津波注意報が発表されたときは、直ち

に港外に避難する。

ウ ラジオ(コミュニティ FM放送を含む。)、テレビ、無線等で正しい情報を入手する。

エ 港外退避できない小型船は、高い所に引き揚げて固縛する等最善の措置をとる。

オ 津波は繰り返し襲来するので、大津波警報・津波警報・津波注意報が解除されるまで

警戒を緩めず、海浜等に近づかない。

129

第5節第5節第5節第5節 火災予防計画火災予防計画火災予防計画火災予防計画

地震に起因して発生する多発火災及び大規模火災の拡大を防止するため、地震時における出火

の未然防止、初期消火の徹底など火災予防のための指導の徹底及び消防力の整備に関する計画は

次のとおりとする。

なお、計画の具体的内容及び細目については「西胆振消防組合消防計画」の定めるところによ

る。

第第第第1111 地震による火災の防止地震による火災の防止地震による火災の防止地震による火災の防止

地震時の火災発生は、使用中の火気設備等によるものが多いことから、西胆振消防組合洞

爺湖支署は、地震時の火の取り扱いについて指導啓発するとともに、耐震自動消化装置付石

油ストーブを使用するよう指導を強化する。

第第第第2222 火災予防の徹底火災予防の徹底火災予防の徹底火災予防の徹底

火災による被害を最小限に食い止めるためには、初期消火が重要であるので、町は、地域

ぐるみ、職場ぐるみの協力体制と強力な消防体制の確立を図る。

(1) 西胆振消防組合洞爺湖支署は、一般家庭に対し、予防思想の啓発に努め、消火器の設置

促進、消防用水の確保を図るとともに、これらの器具等の取り扱い方を指導し、地震時に

おける火災の防止と初期消火の徹底を図る。

(2) 西胆振消防組合洞爺湖支署は、防災思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげる

ため、地域の自主防災組織、女性防火クラブ等の設置及び育成指導を強化する。

(3) 西胆振消防組合洞爺湖支署は、ホテル、病院等、一定規模以上の防火対象物に対し、法

令の基準による消防用設備等の設置を徹底するとともに、自主点検の実施及び適正な維持

管理の指導を強化する。

第第第第3333 予防査察の予防査察の予防査察の予防査察の指導指導指導指導強化強化強化強化

西胆振消防組合洞爺湖支署は、消防法に規定する立入検査を対象物の用途、地域等に応じ

て計画的に実施し、常に当該区域の消防対象物の状況を把握し、火災発生危険の排除に努め、

予防対策の万全な指導を図る。

(1) 消防対象物の用途、地域等に応じ計画的に立入検査を実施する。

(2) 消防用設備等の自主点検の充実及び適正な維持管理の指導を強化する。

第第第第4444 消防力の整備消防力の整備消防力の整備消防力の整備

近年の産業、経済の発展に伴って、高層建築物、危険物施設等が増加し、火災発生時の人

命の危険度も増大していることから、町は、消防施設及び消防水利の整備充実を図るととも

に、消防職員の確保、消防技術の向上等により、消防力の整備充実を図る。

あわせて、地域防災の中核となる消防団員の確保、育成強化及び装備等の充実を図り、消

防団活動の活性化を推進する。

第第第第5555 消防計画の整備強化消防計画の整備強化消防計画の整備強化消防計画の整備強化

西胆振消防組合洞爺湖支署は、消防活動の万全を期するため、消防計画を作成し、火災予

防について次の事項に重点を置く。

(1) 消防力等の整備

(2) 災害に対処する消防地理、水利危険区域等の調査

(3) 消防職員及び消防団員の教育訓練

(4) 査察その他の予防指導

(5) その他火災を予防するための措置

130

第6節第6節第6節第6節 液状化災害予防計画液状化災害予防計画液状化災害予防計画液状化災害予防計画

地震に起因する地盤の液状化による災害を予防するための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 基本方針基本方針基本方針基本方針

町は、防災関係機関と連携し、液状化による被害を最小限にくい止めるため「北海道地盤

液状化予測地質図」を基に、次の対策を実施し、一般町民に対し知識の普及・啓発を図る。

第第第第2222 液状化対策の調査研究液状化対策の調査研究液状化対策の調査研究液状化対策の調査研究

平成 7年に北海道によって「北海道地盤液状化予測地質図」が作成され、既往の地震の経験

及び最近の地形・地質の調査及び研究から、液状化の発生が予測される地域が全道の広範囲

に分布することが明らかにされた。

町並びに防災関係機関は、大学や各種研究機関との連携のもと、液状化現象に関する研究

成果を踏まえ、危険度分布や構造物への影響を予測し、液状化対策についての調査・研究を

行う。

第第第第3333 液状化対策の推進液状化対策の推進液状化対策の推進液状化対策の推進

町並びに防災関係機関は、液状化による被害を最小限に食い止めるため、公共事業などの

実施にあたって、現地の地盤を調査し、発生する液状化現象を的確に予測することにより、

現場の施工条件と、効果の確実性、経済性等を総合的に検討・判断し、効果的な液状化対策

を推進する。

(政策の体系)

液状化対策についての調査研究

液状化対策の推進 建設物などに対する液状化対策

液状化対策に関する知識の普及・啓発

第第第第4444 液状化液状化液状化液状化のののの対策対策対策対策

液状化の対策としては、大別して

(1) 地盤自体の改良等により液状化の発生を防ぐ対策

(2) 発生した液状化に対して施設の被害を防止・軽減する構造的対策

(3) 施設のネットワーク化等による代替機能を確保する対策等が考えられる。

(手法の体系)

液状化発生の防止(地盤改良)

液状化の対策 液状化による被害の防止(構造的対応)

代替機能の確保(施設のネットワーク化)

第第第第5555 液状化対策の普及・啓発液状化対策の普及・啓発液状化対策の普及・啓発液状化対策の普及・啓発

町並びに防災関係機関は、液状化対策の調査・研究に基づき、町民・施工業者等に対して

知識の普及・啓発を図る。

131

第7節第7節第7節第7節 土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画土砂災害の予防計画

第4章第6節「土砂災害の予防計画」を準用する。

第8節第8節第8節第8節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画

第4章第9節「食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画」を準用する。

第9節第9節第9節第9節 避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画

第4章第10節「避難体制整備計画」を準用する。

第第第第 10101010 節節節節 要要要要配慮配慮配慮配慮者者者者対策計画対策計画対策計画対策計画

第4章第11節「要配慮者対策計画」を準用する。

第第第第 11111111 節節節節 自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成等に関する計画育成等に関する計画育成等に関する計画育成等に関する計画

第4章第12節「自主防災組織育成等に関する計画」を準用する。

第第第第 12121212 節節節節 積雪・寒冷対策計画積雪・寒冷対策計画積雪・寒冷対策計画積雪・寒冷対策計画

第4章第13節「積雪・寒冷対策計画」を準用する。

第第第第 13131313 節節節節 防災訓練計防災訓練計防災訓練計防災訓練計画画画画

第10章「防災訓練計画」を準用する。

132

第14節第14節第14節第14節 防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画

町及び防災関係機関は、地震・津波災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対し

て地震・津波防災に関する教育、研修、訓練を行うとともに、一般住民に対しても地震・津波に

係る防災知識の普及・啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。

また、防災知識の普及・啓発に当たっては、要配慮者に十分配慮し、地域において避難行動要

支援者を支援する体制が確立されるよう努める。

なお、この計画に定めのない事項は、第11章「防災知識の普及計画」の定めによる。

第第第第1111 職員に対する防災教育職員に対する防災教育職員に対する防災教育職員に対する防災教育

1111 応急対策の習熟応急対策の習熟応急対策の習熟応急対策の習熟

町は、職員に対して防災(地震・津波)に関する体制、制度、対策等について、防災訓練

の実施、防災資料の作成配布等により、応急対策の周知徹底を図る。

2222 研修会及び講習会の開催研修会及び講習会の開催研修会及び講習会の開催研修会及び講習会の開催

災害に関する学識経験者、防災機関の担当者、災害を被った自治体の担当者等による研修

会、講習会等を開催し、防災意識の啓発を図る。

第第第第2222 一般住民に対する防災教育一般住民に対する防災教育一般住民に対する防災教育一般住民に対する防災教育

町は、一般住民に対し次により防災(地震・津波)知識の普及・啓発を図る。

1111 普及・普及・普及・普及・啓発啓発啓発啓発及び教育の及び教育の及び教育の及び教育の内容内容内容内容

(1) 地震に対する心得

(2) 地震・津波に関する一般知識

(3) 非常用食料、飲料水、身の回り品等、非常持出品や緊急医療の準備

(4) 建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止

(5) 災害情報の正確な入手方法

(6) 出火の防止及び初期消火の心得

(7) 自動車運転時の心得

(8) 救助・救護に関する事項

(9) 避難所、避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項

(10) 水道、電力、ガス、電話等の地震災害時の心得

(11) 要配慮者への配慮

(12) 各防災関係機関が行う地震災害対策

2222 普及普及普及普及・啓発及び教育の・啓発及び教育の・啓発及び教育の・啓発及び教育の方法方法方法方法

(1) テレビ、ラジオ(コミュニティ FM放送を含む。)、インターネットの活用

(2) 広報誌(紙)、新聞紙広報車の利用

(3) 映画、スライド、ビデオ等による普及

(4) テキスト、マニュアル、パンフレットの配布

(5) 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施

(6) その他

第第第第3333 児童生徒等に対する防災教育児童生徒等に対する防災教育児童生徒等に対する防災教育児童生徒等に対する防災教育

学校においては、児童生徒の発達段階に応じた防災教育を行い、防災に関する知識の普及

啓発、防災意識の高揚を図る。

指導内容としては、災害時の身体の安全確保の方法、災害時の助け合いの重要性、災害の

しくみ、防災対策の現状等が挙げられ、これらの教育に当たっては体験的学習の実施を推進

する。

また、大災害が発生した場合でも適切な行動が取れるよう、避難訓練の充実に努める。

133

第15節第15節第15節第15節 町民の心構え町民の心構え町民の心構え町民の心構え

阪神・淡路大震災及び東日本大震災の経験を踏まえ、町民は、自らの身の安全は自らが守るの

が基本であるとの自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自

らの身の安全を守るよう行動することが重要である。

地震・津波発生時に、町民は、家庭又は職場等において、個人又は共同で、人命の安全を第一

として混乱の防止に留意しつつ、地震・津波災害による被害の発生を最小限にとどめるために

必要な措置を取るものとする。

第第第第1111 家庭における措置家庭における措置家庭における措置家庭における措置

1111 平常時の心得平常時の心得平常時の心得平常時の心得

(1) 地域の避難所、避難場所・避難経路及び家庭の集合場所や連絡方法を確認する。

(2) がけ崩れ、津波に注意する。

(3) 建物の補強、家具の固定をする。

(4) 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。

(5) 飲料水や消火器の用意をする。

(6) 3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品(救急

箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)を準備する。

(7) 地域の防災訓練に進んで参加する。

(8) 隣近所と地震時の協力について話し合う。

2222 地震発生時の心得地震発生時の心得地震発生時の心得地震発生時の心得

(1) まずわが身の安全を図る。

(2) 特に緊急地震速報を見聞きしたときには、まわりの人に声をかけながら周囲の状況に

応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する。

(3) すばやく火の始末をする。

(4) 火が出たらまず消火する。

(5) あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。

(6) 狭い路地、塀のわき、がけ、川べりには近寄らない。

(7) 山崩れ、がけ崩れ、津波、浸水に注意する。

(8) 避難は徒歩で、持物は最小限にする。

(9) みんなが協力し合って、応急救護を行う。

(10) 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされず、余震をおそれない。

(11) 秩序を守り、衛生に注意する。

第第第第2222 職場における措置職場における措置職場における措置職場における措置

1111 平常時の心得平常時の心得平常時の心得平常時の心得

(1) 消防計画等を整備し、各自の役割分担を明確にすること。

(2) 消防計画等により避難訓練を実施すること。

(3) とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとること。

(4) 重要書類等の非常持出品を確認すること。

(5) 不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考えること。

2222 地震発生時の心得地震発生時の心得地震発生時の心得地震発生時の心得

(1) すばやく火の始末をすること。

(2) 職場の消防計画等に基づき行動すること。

(3) 職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難すること。

(4) 正確な情報を入手すること。

(5) 近くの職場同士で協力し合うこと。

(6) エレベーターの使用は避けること。

(7) マイカーによる出勤、帰宅等は自粛すること。また、危険物車両等の運行は自粛する

こと。

134

第第第第3333 運転者運転者運転者運転者のとるべき措置のとるべき措置のとるべき措置のとるべき措置

1111 走行中のとき走行中のとき走行中のとき走行中のとき

(1) 急ハンドル、急ブレーキを避ける等、できるだけ安全な方法により、道路の左側に停止

させること。

(2) 停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動す

ること。

(3) 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず

道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジン

キーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する

人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。

2222 避難するとき避難するとき避難するとき避難するとき

被災地域では、道路の破壊、物件の散乱等のほか、幹線道路等に車が集中することにより

交通が混乱するので、避難のため車を使用しないこと。

3333 交通規制が行われたとき交通規制が行われたとき交通規制が行われたとき交通規制が行われたとき

基本法等に基づく交通規制が行われたときは、通行禁止区域等(交通規制が行われている

区域又は道路の区間をいう。以下同じ。)における一般車両の通行は禁止又は制限されるこ

とから、同区域等内に至る運転者は次の措置をとる。

(1) 速やかに、車両を次の場所に移動させる。

ア 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区

間以外の場所

イ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所

(2) 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、

緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。

(3) 通行禁止区域内等において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を

移動又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいな

いために措置することができないときは、警察官が自らその措置を取ることがあり、こ

の場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することがある。

135

第第第第11116666節節節節 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

第第第第1111 配備体制配備体制配備体制配備体制

本部は、地震・津波災害の発生が予想される場合又は災害が発生した場合において、次の

基準により非常配備体制を取る。特に、震度5弱以上の地震が発生したとき、並びに北海道

太平洋沿岸西部に大津波警報・津波警報が発表されたときは、速やかに本部を設置する。

なお、本部が設置されない場合にあっても非常配備体制を取る必要がある場合には、本部

長の指示により非常配備に関する基準に準じた体制を取ることがある。

(1) 非常配備体制の種別と基準(地震・津波災害) 種 別 配 備 時 期 配 備 内 容 配 備 要 員

震 災

第1非常配備

(初動体制)

1 震度4の地震が発生した

とき。

2 「津波注意報」が発表さ

れたとき。

3 その他必要により本部長

が当該非常配備を指令し

たとき。

地震(津波)の情報収集

及び伝達並びに被害状況等

の把握を行い、職員参集連

絡を速やかに行い、状況に

応じて次の配備体制に円滑

に移行できる体制

総務課(所要職員)

企画防災課(企画防災課防災担当)

観光振興課・温泉支所(所要職員)

庶務課(所要職員)

産業振興課(所要職員)

建設課(所要職員)

環境課(所要職員)

管理課(所要職員)

洞爺湖支署(所要職員)

震 災

第2非常配備

(出動体制)

1 震度5弱及び5強の地震

が発生したとき。

2 「津波警報」が発表され

たとき。

3 その他必要により本部長

が当該非常配備を指令し

たとき。

関係各班の所管の人員を

もって当たるもので、状況

によりそれぞれの応急活動

ができる体制

全対策班長(全課長)

総務班職員(総務課全職員)

防災対策班職員(企画防災課全職員)

上記以外の全対策班職員の主査職以上全職員

※状況に応じて所要職員(主任以下)を招集

し、その他の職員は自宅待機

震 災

第3非常配備

(総動員体制)

1 震度6弱以上の地震が発

生したとき。

2 「大津波警報」が発表さ

れたとき。

3 被害が甚大であると予想

される場合において、本

部長が当該非常配備を指

令したとき。

災害対策本部全員をもっ

て当たるもので、総力を挙

げて応急活動に対処する体

全員

(注)災害規模及び特性に応じ上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変

な配備体制を整えるものとする。

136

第第第第2222 職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制

1111 平常執務時の伝達系統平常執務時の伝達系統平常執務時の伝達系統平常執務時の伝達系統

職員の動員は、本部長の決定に基づき(本部設置基準に合致し、又は緊急を要するときは

災害発生後速やかに)、総務班長は各対策班長に対し配備体制を伝達するとともに、総務班

は庁内放送等で各班員にも周知する。

2222 休日又は退庁後の伝達及び参集休日又は退庁後の伝達及び参集休日又は退庁後の伝達及び参集休日又は退庁後の伝達及び参集

(1) 自主参集

職員は、勤務時間外に強い地震(震度4以上)を感じた場合は、テレビ・ラジオ等を視

聴し、また周囲の状況から被害状況の把握に努め、電話等により所属長の指示を求め登庁

あるいは自宅待機する。

また災害の発生を覚知した場合は、動員伝達の有無にかかわらず動員配備基準に従い、

状況を判断し、自主的に登庁する。

なお、参集の際には、参集途上の被害状況等の情報収集を行う。

(2) 非常参集

職員は、交通途絶により、所定の参集場所への配備につくことができないときは、最寄

りの公共施設に参集し、当該施設管理者の指示に従い防災活動に従事する。

第第第第3333 非常非常非常非常配備体制下の行動配備体制下の行動配備体制下の行動配備体制下の行動 種 別 活 動 内 容 及 び 所 掌 事 務

震 災 第 1

非 常 配 備

(初動体制)

総務課長 ……………………関係職員の招集等の連絡に関すること。

企画防災課長 ………………情報等の収集及び関係機関との連絡に関すること。

観光振興課長・温泉支所長…洞爺湖温泉地区における状況等の情報収集に関すること。

庶務課長 ……………………洞爺地区における状況等の情報収集に関すること。

産業振興課長 ………………漁協との連絡調整に関すること。

管理課長 ……………………各学校・保育所における状況等の情報収集に関すること。

洞爺湖支署長 ………………災害情報等の広報活動等の避難伝達に関すること。

震 災 第 2

非 常 配 備

(出動体制)

総務班長 ……………………職員の非常招集等に関すること。

防災対策班長 ………………災害情報等の収集及び関係機関との連絡調整に関すること。

災害広報に関すること。

避難対策班長 ………………避難行動要支援者及び住民への避難対策に関すること。

住民対策班長 ………………住民への避難等情報伝達に関すること。

人的被害、関係施設被害の情報収集に関すること。

被害調査班長 ………………家屋被害(一般住宅)の情報収集に関すること。

救護対策班長 ………………医療機関との連絡調整に関すること。

観光対策班長(観光振興課)…観光客の避難対策及び観光施設被害の情報収集に関すること。

観光対策班長(温泉支所) …温泉地区の避難等情報伝達に関すること。

洞爺対策班長 ………………洞爺地区の情報収集及び避難等情報伝達に関すること。

産業対策班長(産業振興課)…漁協との連絡調整に関すること。

農業対策班長(農業振興課)…農協との連絡調整に関すること。

住宅・土木対策班長 ………家屋被害(公営住宅・公共施設等)の情報収集に関すること。

生活環境対策班長 …………道路、橋梁、急傾斜地等被害の情報収集に関すること。

上下水道対策班長 …………上下水道施設被害の情報収集に関すること。

学校施設班長 ………………学校との連絡調整、関係施設被害の情報収集に関すること。

社会教育班長 ………………関係施設被害の情報収集に関すること。

給食対策班長 ………………食料等の調達に関すること。

消防対策班長 ………………災害情報等の広報活動、その他応急作業に関すること。

*総務班長 …………………主査職以上の全職員の招集を指示する。

なお、必要に応じ主任以下の職員の招集も指示する。

各対策班は、災害対策本部所掌事務により災害応急対策に当たるが、職員の参集率が

低く、各班で十分な人員を確保できない場合は、順次参集した人員で初動班を編成し、

次の業務を行う。

① 各種情報の収集、広報活動

ア 無線等による住民への呼びかけ

イ 道、消防機関、自衛隊及び警察との連絡調整

ウ 住民組織との連絡

137

エ 住民等からの問合せの対応及び記者発表

オ 被害調査班の編成

② 本部の設置

ア 関係機関への周知

イ 必要備品の設置

ウ 本部員会議に関する準備・連絡

③ 避難所等の設置

ア 住民の避難状況の確認

イ 避難所の開設

ウ 救護所の設置と救護班の派遣要請

④ 食糧、物資の調達

ア 関係団体、業者への調達手配

イ 他市町村、道、自衛隊への応援要請

⑤ 水道、トイレ対策

ア 上下水道の被害状況調査及び応急復旧

イ 被災者に対する給水

ウ 仮設トイレの確保、設置

震 災 第 3

非 常 配 備

(総動員体制)

1 全職員が直ちに登庁し、本部所掌事務により災害応急対策に当たる。

2 職員の参集状況及び被災状況によっては、参集職員により震災第2非常配備初動班を

編成・対応し、緊急活動が落ち着いた段階で、本部所掌事務体制に移行する。

第第第第4444 津波警戒体制津波警戒体制津波警戒体制津波警戒体制

(1) 本部は、札幌管区気象台の発表する津波予報のほか、強い地震(震度 4 程度以上)を感

じた場合又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりと揺れを感じたときには、海浜等にあ

る者に対し、海岸からの退避、テレビ、ラジオからの情報に十分注意するよう周知すると

ともに、安全な場所(道の駅あぷた)からの海面監視等の警戒に当たる。

(2) 北海道太平洋沿岸西部に大津波警報・津波警報が発表された場合、被災が予想される地

域住民へ高台等への緊急避難を呼びかける。また、必要により避難所を開設し住民へ周知

する。

第第第第5555 住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用

災害の状況により、住民の協力が必要と認めた場合は、本部長は、住民組織等に対し、主

に次の事項について協力を要請する。

(1) 災害現場における応急手当と患者の搬出

(2) 避難所内における救護活動

(3) 要配慮者の安否確認、避難誘導

(4) 避難者の確認、掌握及び誘導

(5) 緊急炊き出し

(6) その他救護活動に必要で協力を求めた事項

138

第第第第17171717節節節節 地震・津波情報等の伝達計画地震・津波情報等の伝達計画地震・津波情報等の伝達計画地震・津波情報等の伝達計画

地震、津波情報を迅速かつ的確に伝達するための計画は、次のとおりとする。

第第第第1111 緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報

1111 緊急地震速報の発表等緊急地震速報の発表等緊急地震速報の発表等緊急地震速報の発表等

気象庁は、震度5弱以上の揺れが予想された場合に、震度4以上が予想された地域に対し、

緊急地震速報(警報)を発表する。日本放送協会(NHK)は、テレビ、ラジオを通して住

民に提供する。なお、震度が6弱以上の揺れを予想した場合の緊急地震速報(警報)は、地

震動特別警報に位置付けられる。

注) 緊急地震速報(警報)は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を分

析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知

らせる警報である。このため、震源付近では、強い揺れの到達に間に合わない。

2222 緊急地震速報の伝達緊急地震速報の伝達緊急地震速報の伝達緊急地震速報の伝達

気象庁は、地震による被害の軽減を資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協会に

伝達する。また、放送事業者通信事業者等の協力を得て、テレビ、ラジオ(コミュニティ

FM 放送を含む)、携帯電話(緊急地震速報メール機能を含む。)、ワンセグ等を用いて広く住

民等へ緊急地震速報の提供に努めるものとする。

消防庁は、気象庁から受信した緊急地震速報、地震情報、津波警報等を全国瞬時警報シス

テム(J-ALERT)により、地方公共団体等に伝達するものとする。

当町、放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を防災行政無線等により、住民等への

伝達に努める。

第2第2第2第2 津波警報等の種類及び内容津波警報等の種類及び内容津波警報等の種類及び内容津波警報等の種類及び内容

1111 津波警報等の種類津波警報等の種類津波警報等の種類津波警報等の種類

(1) 大津波警報(特別警報)及び津波警報

:担当する津波予報区において、津波による重大な災害のおそれが著しく大きい場合に

大津波警報を、津波による重大な災害のおそれがある場合に津波警報を発表する。なお、

大津波警報については、津波特別警報に位置付けられる。

(2) 津波注意報:担当する津波予報区において、津波による災害のおそれがあると予想され

るとき発表する。

(3) 津波予報:津波による災害のおそれがないが、津波に伴う海面変動が予想されるとき発

表する。

2222 発表基準・解説・発表される津波の高さ等発表基準・解説・発表される津波の高さ等発表基準・解説・発表される津波の高さ等発表基準・解説・発表される津波の高さ等

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で

予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生し

てから約3分を目標に大津波警報、津波警報、または津波注意報(以下これらを「津波警報

等」という。)を発表する。

津波警報とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。ただし、地

震の規模(マグニチュード)が8を超えるような巨大地震は、地震の規模を数分内に精度よ

く推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過少に見積もられているおそ

れがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高さを

定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ15分程度で、正確な地震規模を確定し、

その地震規模から予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。

139

(1) 津波警報・注意報

津波

警報

等の

種類

発 表 基 準 津波の高さ予想

の区分

発表される津波の

高さ 想定される被害と取るべき

行動 数値での

発表

定 性 的

表 現 で

の 発 表

注1

大津

波警

予想される津

波の高さが高

いところで3

mを超える場

合 注2

10m<高さ 10m超

巨大 陸域に津波による浸水する

おそれがあるため、沿岸部

や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安全

な場所から離れない。

5m<高さ≦10m 10m

3m<高さ≦5m 5m

津波

警報

予想される津

波の高さが高

いところで1

mを超え、3

m以下の場合

1m<高さ≦3m 3m 高い

津波

注意

予想される津

波の高さが高

いところで 0.2

m以上、1m

以下の場合で

あって、津波

による災害の

おそれがある

場合

0.2m<高さ≦1m 1m (表記し

ない)

陸域では避難の必要はない

。海の中にいる人は直ちに

海から上がって、海岸から

離れる。海水浴や磯釣りは

危険なので行わない。

注意報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近づいた

りしない。

※1 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかった

とした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいく。

2 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の襲来に間に合わない場合がある。

3 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。

4 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波の

観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合は、津波の高さが津波注意報の

発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

注1:地震の規模(マグニチュード)が8を超えるような巨大地震に対しては、予想される津波の高さを「巨

大」や「高い」という言葉で発表し、非常事態であることを伝えます。

注2:高いところで3メートルを超える津波が予想される場合(大津波警報を特別警報に位置付ける。)

(2) 津波予報

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で

発表する。

津波予報の発表基準と発表内容

発表基準 発表内容

津波が予想されない場合

(地震情報に含めて発表) 津波の心配なしの旨を発表

0.2m未満の海面変動が予想されたとき

(津波に関するその他の情報に含めて発表)

高いところでも 0.2m未満の海面変動のため

被害の心配はなく、特段の防災対応の必要が

ない旨を発表

津波警報等の解除後も海面変動が継続すると

き(津波に関するその他の情報に含めて発

表)

津波に伴う海面変動が観測されており、今後

も継続する可能性が高いため、海に入っての

作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表

140

3333 地震・津波に関する情報の種類と内容地震・津波に関する情報の種類と内容地震・津波に関する情報の種類と内容地震・津波に関する情報の種類と内容

(1) 地震に関する情報 情報の種類 発表基準 内容

震度速報 ・震度 3以上

地震発生約 1分半後に、震度 3 以上

を観測した地域名(全国を約 188 地

域に区分)と地震の揺れの発現時刻

を速報

震源に関する情報

・震度 3以上

(大津波警報、津波警報または津波

注意報を発表した場合は発表しな

い)

震源の発生場所(震源)やその規模

(マグニチュード)を発表

「津波の心配がない」または「若干

の海面活動があるかもしれないが被

害の心配はない」旨の付加

震源・震度に関する

情報

以下のいずれかを満たした場合

・震度 3以上

・大津波警報、津波警報または津波

注意報発表時

・若干の海面変動が予想される場合

・緊急地震速報(警報)を発表

した場合

地震の発生場所(震源)やその規模

(マグニチュード)、震度 3以上の地

域名と市町村名を発表

震度 5弱以上と考えられる地域で、

震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表

各地の震度に関する

情報 ・震度 1以上

震度 1以上を観測した地点のほか地

震の発生場所(震源)やその規模

(マグニチュード)を発表

震度 5弱以上と考えられる地域で、

震度を入手していない地点がある場

合は、その地点名を発表

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知ら

せや地震が多発した場合の震度1以

上を観測した地震回数情報等を発表

推計震度分布図 ・震度5弱以上

観測した各地の地震データを元に、

1㎞四方ごとに推計した震度(震度

4以上)を図情報として発表

遠地に地震に関する

情報

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0 以上

・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所(震源)

やその規模(マグニチュード)を概

ね30分以内に発表

日本や国外への津波の影響に関して

も記述して発表

※1 地震情報に用いる北海道の内陸の震央区域・北海道近海海域の震央名(資料編参照)

2 震度階級と現象・被害予想(資料編参照)

(2) 地震活動に関する解説情報等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気

象台等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページ等でも発表している資料

ア 地震解説資料

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当区

域内で震度4以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用に資するよう緊急

地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報や関連

資料を編集した資料

イ 管内地震活動図及び週間地震概況

地震及び津波に係る災害予想図の作成、その他防災に係る関係者の活動を支援するた

めに、管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料、

気象庁本庁及び管区気象台は週毎の資料を作成(週間地震概況)、毎週金曜日に発表

141

(3) 津波に関する情報

津波警報等が発表された場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなど

の津波情報が発表される。 情報の種類 発表内容

津波到達予想時刻・予想される津波

の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さを5段階の数値(メートル単位)または2種類の定

性的表現で発表

[発表される津波の高さの値は、第2の2の(津波警報

等の種類と発表される津波の高さ等)参照]

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表(※1)

沖合の津波観測に関する情報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報

区単位で発表(※2)

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表

※1 津波観測に関する情報の発表内容について

・ 沿岸で観測された津波の第1波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の

観測時刻と高さを発表する。

・ 最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することに

より避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警

報が発表中であり観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発

表して、津波が到達中であることを伝える。

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容

大津波警報 観測された津波の高さ>1m 数値で発表

観測された津波の高さ≦1m 「観測中」と発表

津波警報 観測された津波の高さ≧0.2m 数値で発表

観測された津波の高さ<0.2m 「観測中」と発表

津波注意報 (すべて数値で発表) 数値で発表(津波の高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現)

※2 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

・ 沖合で観測された津波の第1波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測

時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値(第

1波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ)を津波予報区単位で発表する。

・ 最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さ

が低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報

区において大津波警報または津波警報が発表中であり、沿岸で推定される津波の高さが低

い間は、数値ではなく「観測中」(沖合での観測値)または「推定中」(沿岸での推定値)

の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

・ ただし、沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、予報区との対

応付けが困難となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より

沿岸に近く予報区との対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で

発表されるまでは「観測中」と発表する。

142

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容

大津波警報

沿岸で推定される津波の高さ>3m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表

沿岸で推定される津波の高さ≦3m 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表

津波警報

沿岸で推定される津波の高さ>1m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表

沿岸で推定される津波の高さ≦1m 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表

津波注意報 (すべて数値で発表) 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表

沿岸からの距離が100㎞を超えるような沖合の観測点(推定値を発表しない観測点)での

最大波の観測値の発表基準は、以下のとおりである。

全国の警報等の発表状況 発表基準 発表内容

いずれかの津波予報区で

大津波警報または津波警

報が発表中

より沿岸に近い他の沖合の観

測点(沿岸から 100 ㎞以内に

ある沖合の観測点)において

数値の発表基準に達した場合

沖合での観測値を数値で発表

上記以外 沖合での観測値を「観測中」と発表

津波注意報のみ発表中 (すべて数値で発表) 沖合での観測値を数値で発表

※ 津波情報の留意事項等

① 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

・ 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報・津波到達予想時刻は、津波

予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかでも場所によっ

ては、この時刻よりも数十分、場合によっては1時間以上遅れて津波が襲ってくること

がある。

・ 津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局

所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。

② 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報

・ 津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合

がある。

③ 津波観測に関する情報

・ 津波による潮位変化(第1波の到達)が観測されてから最大波が観測されるまでに数

時間以上かかることがある。

・ 場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達している

おそれがある。

④ 沖合の津波観測に関する情報

・ 津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。

・ 津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に

津波が到達するまで5分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、

情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。

143

津波予報区(北海道) 津 波 予 報 区 津 波 予 報 区 域

オ ホ ー ツ ク 海 沿 岸 北海道のうち宗谷総合振興局(宗谷岬北端以東に限る。)及びオホーツク

総合振興局の管内

北海道太平洋沿岸東部 北海道のうち根室振興局及び釧路総合振興局の管内

北海道太平洋沿岸中部 北海道のうち十勝総合振興局及び日高振興局の管内

北海道太平洋沿岸西部 北海道のうち胆振総合振興局及び渡島振興局(白神岬南端以東に限る。)

の管内

北海道日本海沿岸北部 北海道のうち宗谷総合振興局(宗谷岬北端以東に除く。)、留萌振興局、

石狩振興局及び後志総合振興局(積丹岬北端以東に限る。)の管内

北海道日本海沿岸南部 北海道のうち後志総合振興局(積丹岬北端以東を除く。)、檜山振興局及

び渡島総合振興局(白神岬南端以東を除く。)の管内

※(資料編参照)

144

(3) 津波情報等伝達系統

大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報の伝達系統は、次図のとおりとする。

津波予報伝達系統図

洞爺湖町

76-2121

FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

NTT東日本仙台

セン

ター

・N

TT

西

日本福岡センター

防災関係機関

民間放送局

防災行政無線

企画

防災

課長

・総

務課

(津波警報のみ)

副 町 長

各学校

沿

(対策通

報)

胆振総合振興局

(防災)

NHK放送局

北海道警察本部

北 海 道 庁

室蘭地方気象台

NHK室蘭放送局

伊達警察署

札幌管区気象台

テレビ・ラジオ

町 長

西胆振消防組合洞爺湖支署

車両広報

いぶり噴火湾

漁業協同組合

教育委員会

総務部長・経済部長

消防庁(J-ALERT)

(対策通

報)

145

第第第第18181818節節節節 災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画災害情報等の収集、伝達計画

第5章第3節「災害情報等の収集、伝達計画」を準用する。

第第第第19191919節節節節 災害広報計画災害広報計画災害広報計画災害広報計画

地震・津波災害時において、民生の安定、秩序の回復を図るため、住民に正確な情報を提供す

るよう、積極的に広報活動を実施する。

なお、この計画に定めのない事項は、第 5 章第4節「災害広報計画」の定めによる。

第第第第1111 広報内容広報内容広報内容広報内容

(1) 地震・津波に関する情報(震度、震源、注意報・警報、危険区域等)

(2) 避難について(避難勧告・指示の状況、避難所の位置、経路等)

(3) 交通、通信状況(交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、通信途絶区域等)

(4) 火災発生状況(発生箇所、避難等)

(5) 電気、上下水道、ガス等施設状況(被害状況、復旧状況、営業状況、注意事項等)

(6) 医療救護所の開設状況

(7) 給食、給水実施状況(供給日時、場所、種類、量、対象者等)

(8) 衣料、生活必需品等供給状況(供給日時、場所、種類、量、対象者等)

(9) 道路、橋梁、河川、港湾等土木施設状況(被災状況、復旧状況等)

(10) その他民生の安定及び社会秩序保持のため必要とする事項

第第第第2222 広報方法広報方法広報方法広報方法

防災関係機関と連絡を密にし、あらゆる広報媒体(テレビ、ラジオ(コミュ二ティ FM 放

送を含む。)、新聞、広報車両、防災行政無線、広報紙、インターネット等)を利用し、迅速

かつ適確な広報を行い、誤報等による混乱の防止に万全を期する。

また、要配慮者への伝達には十分配慮し、必要により自治会、民生委員等の協力を得て伝

達を行う。

146

第第第第20202020節節節節 避難救出計画避難救出計画避難救出計画避難救出計画

第第第第1111 避難所の開設及び管理等避難所の開設及び管理等避難所の開設及び管理等避難所の開設及び管理等

地震・津波災害が大規模である場合には、避難所生活が長期にわたることが予想されるた

め、次の事項に留意する。

なお、この計画に定めのない事項は、第 5 章第 5節「避難救出計画」の定めによる。

(1) 避難状況の把握

大規模地震の発生とともに、直ちに職員は本部に参集するが、必要な場合には参集途上

において最寄りの避難所に立ち寄り、被災者の避難状況を把握する。

(2) 職員の派遣

本部は、参集職員等の情報に基づき避難所開設の必要度の高い所から職員を派遣し、避

難所の開設に必要な業務に当たる。

(3) 避難者と児童生徒との住み分け措置

避難所が学校である場合は、避難者の立入禁止箇所を設定し、避難者と児童生徒との住

み分けを行い、学校機能の早期回復に配慮する。

(4) 避難行動要支援者対策

避難行動要支援者のための場所を避難施設内若しくは別に福祉避難所を確保する。また、

必要により社会福祉施設等に協力を依頼して避難行動要支援者を搬送し、介護の体制を図

る。

(5) 避難者のプライバシー確保

避難生活が長期に及ぶほどプライバシーの確保が重要となるので、パーテーションの設

置等避難者への配慮を行う。

第第第第2222 住民による確認事項住民による確認事項住民による確認事項住民による確認事項

地震等による災害の態様は同一ではなく、各地区の状況において、また地震の規模により

様々である。

従って、住民は地震等が発生した場合は、避難に際して、次の事項を事前、事後に行う。

(1) 家から最も近い避難所を 2か所以上確認しておき、避難所に至る経路についても複数の

道路を設定しておく。

(2) 避難所に至る経路にブロック塀等の危険物がないか、事前に確認をしておく。

(3) 避難の際は近隣の被害状況を把握し、火災等が発生している場合は、近い避難所にこだ

わることなく、より安全な経路を選ぶ。

(4) 要配慮者に対しては日頃から避難の際の協力者を複数決めておき、住民の手で避難が行

えるように訓練を通じ周知徹底しておく。

147

第第第第21212121節節節節 地震火災対策計画地震火災対策計画地震火災対策計画地震火災対策計画

地震発生時において出火防止、初期消火、延焼拡大防止等の消防活動を迅速かつ円滑に実施し、

また、地域住民や自主防災組織等の協力により住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減

を図る。

なお、この計画に定めのない事項は、第 4 章第 8節「消防計画」の定めによる。

第第第第1111 地震による火災の特徴地震による火災の特徴地震による火災の特徴地震による火災の特徴

同時多発し、危険物の漏洩など延焼拡大の危険性が大であり、地震動や建物倒壊等から生

命を守ることが先行し、火の始末、初期消火をすることが困難であることや倒壊した建物に

より、道路の遮断、通信途絶が有効な消防活動を阻害する。

第第第第2222 被害状況の早期把握被害状況の早期把握被害状況の早期把握被害状況の早期把握

通報、参集職員、消防団員、地域住民からの情報を総合し、被害の状況を的確に判断し、

活動体制を確立し、消防署等防災関係機関に災害の状況を通報・報告する。

第第第第3333 消防活動消防活動消防活動消防活動

延焼火災が多発し拡大したときは、人命の安全を優先した避難地及び避難経路確保及び重

要かつ危険度の高い施設及び地域を優先した消防活動を行う。

第第第第4444 応急救出活動応急救出活動応急救出活動応急救出活動

震災時の混乱した状況下における救出活動は、他の防災関係機関と緊密な連携のもとに緊

急性の高い避難行動要支援者を優先して行う。

第第第第5555 救助資機材の調達救助資機材の調達救助資機材の調達救助資機材の調達

家屋等の倒壊により、通常の救助資機材では対応困難な場合は、民間の建設業者等の協力

を得て迅速な救助活動を実施する。

第第第第6666 自主防災組織等の活動自主防災組織等の活動自主防災組織等の活動自主防災組織等の活動

被災状況を収集して消防機関に伝達し、各家庭に出火防止を呼びかけ、火災発生時には消

火器、軽可般ポンプを活用した消火活動に努める。また要救助者の救出及び負傷者への応急

処置を行う。

第第第第7777 住民の活動住民の活動住民の活動住民の活動

(1) 使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに遮断する。

(2) ガスはガスボンベのバルブ、石油タンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉止する。

(3) 電気器具は、電源コードをコンセントからはずしおく。停電時における火気の使用及び

通電時における器具の使用に万全の注意をはらう。

(4) 地震発生直後は消防署に電話が殺到することが予想されるので、119 番通報は火災発生、

救助、救急要請等必要な情報のみ通報する。

(5) 火災が発生した場合は消火器等で消火活動を行うとともに、隣人等に大声等で助けを求

める。

148

第22節第22節第22節第22節 被災建築物安全対策計画被災建築物安全対策計画被災建築物安全対策計画被災建築物安全対策計画

地震により被災した建築物等の当面の使用の可否について、速やかに応急危険度判定を実施し、

所有者等に周知し、被災建築物による二次災害を防止する。

第第第第1111 応急危険度判定の活動体制応急危険度判定の活動体制応急危険度判定の活動体制応急危険度判定の活動体制

建築関係団体の協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度の判定を実

施する。

また、応急危険度判定士については、北海道に派遣を要請する。

第第第第2222 応急危険度判定の基本的事項応急危険度判定の基本的事項応急危険度判定の基本的事項応急危険度判定の基本的事項

(1) 判定対象物は、すべての被災建築物とするが、被害の状況により判定対象を限定するこ

とができる。

(2) 判定開始は、地震発生後できる限り早い時期に実施し、主として目視により構造種別ご

との調査表により行う。

(3) 判定結果の表示

ア 「危険」、「要注意」、「調査済」の3段階で判定を行い、3色の判定ステッカー(赤

「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」)に対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物

の見やすい場所に貼付する。

イ 応急危険度の判定は、余震などで被害が進んだ場合あるいは適切な応急補強が行われ

た場合は、判定結果が変更されることがある。

149

第第第第23232323節節節節 給水計画給水計画給水計画給水計画

第5章第6節「給水計画」の定めを準用する。

第第第第24242424節節節節 食糧供給計画食糧供給計画食糧供給計画食糧供給計画

第5章第7節「食糧供給計画」の定めを準用する。

第第第第25252525節節節節 衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画

第5章第8節「衣料、生活必需品等物資供給計画」の定めを準用する。

第第第第26262626節節節節 住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画

第5章第9節「住宅対策計画」の定めを準用する。

第第第第27272727節節節節 医療医療医療医療救護救護救護救護計画計画計画計画

第5章第10節「医療救護計画」の定めを準用する。

第第第第28282828節節節節 防防防防疫計画疫計画疫計画疫計画

第5章第11節「防疫計画」の定めを準用する。

第第第第29292929節節節節 廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理計画計画計画計画

第5章第12節「廃棄物等処理計画」の定めを準用する。

第第第第30303030節節節節 家庭家庭家庭家庭動物対策計画動物対策計画動物対策計画動物対策計画

第5章第13節「家庭動物対策計画」の定めを準用する。

第第第第33331111節節節節 行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画

第5章第14節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めを準用する。

第第第第32323232節節節節 障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画

第5章第15節「障害物除去計画」の定めを準用する。

第第第第33333333節節節節 交通対策計画交通対策計画交通対策計画交通対策計画

第5章第16節「交通対策計画」の定めを準用する。

第第第第34343434節節節節 輸輸輸輸送計画送計画送計画送計画

第5章第17節「輸送計画」の定めを準用する。

150

第第第第33335555節節節節 労労労労務供給計画務供給計画務供給計画務供給計画

第5章第18節「労務供給計画」の定めを準用する。

第第第第36363636節節節節 文教対策計画文教対策計画文教対策計画文教対策計画

第5章第19節「文教対策計画」の定めを準用する。

第第第第37373737節節節節 応援要請計画応援要請計画応援要請計画応援要請計画

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

第第第第33338888節節節節 自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

第第第第39393939節節節節 消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画

第5章第22節「消防防災ヘリコプター要請計画」の定めを準用する。

第第第第40404040節節節節 防災防災防災防災ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画

第5章第23節「防災ボランティア活用計画」の定めを準用する。

第第第第41414141節節節節 災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画

第5章第24節「災害救助法の適用計画」の定めを準用する。

151

第第第第7777章章章章 事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画

第1節第1節第1節第1節 海上災害対策計画海上災害対策計画海上災害対策計画海上災害対策計画

船舶の衝突、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行方不

明者、死傷者の発生及び船舶からの油等の大量流出による海洋汚染が発生し、又はまさに発生し

ようとしている場合において、早期に初動体制を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防

・応急対策は次のとおりとする。

第1第1第1第1 海難対策計画海難対策計画海難対策計画海難対策計画

1111 災害予防災害予防災害予防災害予防

船主及び船長は、気象状況の把握に努め、荒天時には早期避難、避泊を図る。なお、漁業

協同組合は、気象状況の把握と組合員に対する迅速な伝達方法を確立する。

(1) 漁業気象通報及び天気予報を聴取して周辺海域の気象状況の把握に努める。

(2) 漁業無線局の放送聴取

漁業無線局の気象通報を聴取し、荒天に対する海上保安部の警告指導が出た場合は、速

やかに適切な措置を講じる。

(3) 海難防止の指導

町、室蘭海上保安部、胆振総合振興局及び伊達警察署は、法令の定めるところにより、

適切な予防対策を講じるほか、北海道漁船海難防止・水難救済センター等とともに船主及

び船長に対し、次の事項を指導する。

ア 海事法令等の違反防止指導

イ 船体、機関、救命設備(救命器具、信号用具、消火設備等)及び通信施設の整備

ウ 気象状況の常時把握と準備体制の確立

エ 漁船乗務員の養成と資質の向上

オ 小型漁船の集団操業の励行指導と相互救難体制の強化

カ 海難防止に対する意識の高揚

2222 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

(1) 情報通信

情報収集に努めるとともに、収集した情報を他の関係機関に連絡し、情報の共有化、応

急対策の調整等を行う。

なお、連絡系統は、別図のとおりとする。

(2) 災害広報

海難事故発生時の広報は、第5章第4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族、

旅客及び地域住民等に、次の情報を提供する。

ア 海難の状況

イ 旅客及び乗組員等の安否情報

ウ 医療機関の情報

エ 関係機関の応急対策に関する情報

オ その他必要な事項

(3) 応急活動体制

町は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その状況に応じて応急活動体

制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

152

(4) 救助救出活動

ア 室蘭海上保安部

(ア) 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、その他救済を必要とする場

合における救助を行う。

(イ) 室蘭海上保安部以外の者で、海上において人命、積荷及び船舶の救助を行う者の監

督を行う。

イ 伊達警察署

警察官は、救護に関する業務について町長を助け、町長が現場にいない場合は町長に

代わってその職務を行う。

ウ 洞爺湖町

(ア) 遭難船を発見したときは、室蘭海上保安部及び伊達警察署に連絡するとともに、直

ちに現場に臨み救護措置を行う。

(イ) 救護のため必要があるときは、住民を招集し、船舶、車その他の物件を徴用し、又

は他人の土地を使用し、救助の指揮を行う。

エ いぶり噴火湾漁業協同組合

常時所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には適切な指示を与えるとともに関係機

関に対する連絡に当たる。

オ 日本水難救済会虻田救難所

室蘭海上保安部及び町から要請があった場合又は自ら海難事故を認知した場合は、人

命、船舶を救助する。

(5) 消防活動

埠頭又は岸壁に係留された船舶等の消火活動については、「西胆振消防組合消防計画」

の定めるところによる。

第2第2第2第2 流出油等対策計画流出油等対策計画流出油等対策計画流出油等対策計画

1111 災害予防災害予防災害予防災害予防

町は、関係機関と協力して、海難事故による油の海上流出等を未然に防止し、又は被害を

軽減するために必要な予防対策を実施する。

(1) 油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその付属施設(防舷材、けい

船柱)等の改修、岸壁水深の維持に努める。

(2) 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。

(3) 船舶所有者等、漁業協同組合等に対し、荷役について次のとおり指導する。

ア 荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと

イ 消火器具の配備

ウ 油流出事故の予防対策及び化学消化剤等の配備

エ 立入禁止、火気厳禁の標示の徹底

(4) 入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認め

られる資料及び情報について関係機関と相互に交換する。

2222 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

(1) 情報通信

油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、町は、

関係機関と連携し、情報収集に努めるとともに、収集した情報を他の関係機関に連絡し、

情報の共有化、応急対策の調整等を行う。

なお、連絡系統は、別図のとおりとする。

153

(2) 災害広報

油等流出事故発生時の広報は、第5章第4節「災害広報計画」によるほか、次の情報を

提供する。

ア 油等流出事故災害の状況

イ 関係機関の災害応急対策に関する情報

ウ 海上輸送の復旧の見通し

エ 避難の必要性等、地域に与える影響

オ その他必要な事項

(3) 応急活動体制

町は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応

じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

(4) 流出した油等の拡散防止及び回収除去活動

ア 事故の原因者は速やかに室蘭海上保安部に通報するとともに、流出油等の防除活動を

実施する。

なお、この場合における活動拠点として、虻田漁港大磯分区(整備中:平成 14 年度~

平成 26 年度)を活用する。

イ 室蘭海上保安部

(ア) 巡視船艇、航空機又は機動防除隊を現地に出動させ、流出油等の拡散及び性状の変化

の状況を調査するとともに、関係機関に情報を提供する。

(イ) 応急的な防除活動を行うとともに、航行船舶の避難誘導等船舶交通の安全確保と危険

防止に必要な措置を講ずる。

(ウ) 事故の原因者等の防除措置義務者が流出油等の拡散防止、除去等の必要な措置を行

っていないと認められるときは、防除措置を行うよう命ずるとともに、被害を最小限

に止めるための措置を講ずる。

(エ) 緊急を要し、かつ、必要と認められるときは、海上災害防止センターに対し流出油

防除のための必要な措置を講ずることを指示する。

(オ) 流出油等の防除に関する協議会等に対し、必要な資機材の確保及び防除措置の実施

について協力を要請する。

(カ) 油回収船による流出油の回収、船舶からの油の抜き取り、オイルフェンスの展張、

油処理剤の使用等防除作業の実施に必要な事項について指導を行う。

ウ 伊達警察署

(ア) 油等流出の災害が発生した場合には、警察用航空機・船舶等を活用するとともに、

沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等を把握するための沿岸調査及び警戒監

視活動を行う。

(イ) 油等流出の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、必要により地域住民

等の避難誘導、立入禁止区域警戒、交通規制等を実施するとともに、関係機関が行う流

出油等の防除活動に協力する。

その際、必要な装備資機材の迅速な調達にも配慮する。

エ 洞爺湖町

(ア) 北海道にヘリコプターによる流出油の漂流状況等の情報収集を要請する。

(イ) 流出油等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力の上、必要に応じ

流出油等の防除、環境モニタリング等を実施する。

防除措置を実施するに当たっては、必要な資機材を迅速に調達するものとし、被害の

軽減に努める。

154

第第第第3333 避難措置避難措置避難措置避難措置

流出油等による火災、爆発により住民の生命及び身体の安全、保護を図るため必要がある

場合は、第5章第5節「避難救出計画」に定めるところにより避難の措置を講じる。

第第第第4444 防災ボランティアとの連携防災ボランティアとの連携防災ボランティアとの連携防災ボランティアとの連携

流出油の防除作業を実施する防災ボランティアの受入等については、第5章第23節「防

災ボランティア活用計画」に定めるところによる。

第第第第5555 広域応援広域応援広域応援広域応援

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

第第第第6666 自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

別図 海上災害情報通信連絡系統図

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

いぶり噴火湾漁業協同組合

虻田救難所

76-2115

関係機関・団体

北海道運輸局

第一管区海上保安部

室蘭海上保安部

0143-23-0118

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

有 者 等

北海道

(総務部) 国(消防庁)

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

155

第2節第2節第2節第2節 鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画

鉄軌道における列車の衝突等により、多数の死傷者を伴う大規模な災害(以下「鉄道災害」と

いう。)が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、早期に初動体制を確立し、

その拡大を防除し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防・応急対策は次の

とおりとする。

第1第1第1第1 災害予防災害予防災害予防災害予防対策対策対策対策

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため必要

な対策を講じる。

1111 北海道運輸局北海道運輸局北海道運輸局北海道運輸局

(1) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。

(2) 関係機関等と相互に連携し、災害時の活動手順、関係機関との連携等の徹底を図るため

の必要な措置を講じる。

(3) 踏切事故防止のため、鉄道事業者等とともに広報活動に努める。

2222 北海道旅客鉄道株式会社北海道旅客鉄道株式会社北海道旅客鉄道株式会社北海道旅客鉄道株式会社

(1) 踏切における自動車との衝突、置石等外部要因による列車事故防止のため、事故防止に

関する知識を広く一般に普及するよう努める。

(2) 鉄道災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、運行管理体

制の充実に努める。

(3) 自然災害等から鉄軌道の保全を図るため、気象予警報等の情報収集に努めるとともに施

設等の点検を行い、異常を迅速に発見し、速やかな対応を図る。

(4) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。

(5) 災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、初期消火体制の

整備に努める。

(6) 関係機関と相互に連携し、災害時の活動手順、関係機関との連携等の徹底を図るための

必要な措置を講じる。

(7) 災害の発生後、原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させ、再発防止に

努める。

第2第2第2第2 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次

により実施する。

(1) 情報通信連絡系統

鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、別図のとおり

とする。

(2) 実施事項

ア 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

イ 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に

他の関係機関に連絡する。

ウ 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

156

2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町及び関係機関は、第 5章第 4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族、旅客及び

地域住民等に次の情報を提供する。

(1) 鉄道災害の状況

(2) 旅客及び乗務員等の安否情報

(3) 医療機関の情報

(4) 関係機関の応急対策に関する情報

(5) 施設の復旧状況

(6) 避難の必要性、地域に与える影響

(7) その他必要な事項

3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体

制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

4444 救助救出活動救助救出活動救助救出活動救助救出活動

鉄道災害時における救助救出活動については、第4章第8節「消防計画」及び第5章第5

節「避難救出計画」の定めによるものとするが、北海道旅客鉄道株式会社は、災害発生直後

における救助救出活動を行うよう努めるとともに、救助救出活動を実施する関係機関に可能

な限り協力するよう努める。

5555 医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動

鉄道災害時における医療救護活動については、第5章第10節「医療救護計画」の定めに

よるものとするが、北海道旅客鉄道株式会社は、災害発生直後における救護活動を行うよう

努めるとともに、医療救護活動を実施する関係機関に可能な限り協力するよう努める。

6666 消防活動消防活動消防活動消防活動

(1) 消防機関は、第4章第8節「消防計画」に基づき速やかに鉄道災害による火災の発生状

況を把握するとともに、迅速に消防活動を実施する。

(2) 消防機関の職員は、鉄道災害による火災が発生した場合において、消防活動の円滑化を

図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。

(3) 北海道旅客鉄道株式会社は、鉄道災害による火災の発生直後における初期消火活動を行

うとともに、消防活動を実施する関係機関に可能な限り協力するよう努める。

7777 行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬

行方不明者の捜索及び遺体の処理並びに埋葬については、第5章第14節「行方不明者の

捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めによるものとする。

8888 交通規制交通規制交通規制交通規制

災害の拡大防止及び道路交通の確保のための交通規制は、第5章第16節「交通対策計

画」の定めるところにより、伊達警察署が行う。

9999 応援要請応援要請応援要請応援要請

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

10101010 自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

157

別図 鉄道災害情報通信連絡系統図

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

伊達警察署 22-0110

北海道運輸局

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

北 海 道

(総 務 部) 国(消防庁)

(情報交換)

北海道警察本部

158

第第第第3333節節節節 道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画

道路構造物の被災又は高速自動車国道における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や

消火活動が必要とされる災害(以下「道路災害」という。)が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、早期に初動体制を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防・応急

対策は次のとおりとする。

第第第第1111 災害予防災害予防災害予防災害予防

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を未然に防止するため必要

な予防対策を実施する。

1111 道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者

(1) トンネル及び橋梁等、道路施設の点検体制を強化し、施設等の現況把握に努めるととも

に異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るための情報の収集、連絡体制の整備を図

る。

また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報を

迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。

(2) 道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保す

るため必要な体制の整備に努める。

(3) 道路災害を未然に防止するため、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的

かつ総合的に実施する。

(4) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。

(5) 関係機関と相互に連携し、道路災害時等の情報伝達、活動手順等について、徹底を図る

とともに、必要に応じ体制改善等の必要な措置を講じる。

(6) 道路災害時に、施設、設備等の被害情報の把握及び応急復旧を行うための体制並びに

資機材等を整備する。

(7) 道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図る。

(8) 災害の原因究明に資する調査研究を行い、その成果を踏まえ再発防止対策を実施する。

2222 伊達警察署伊達警察署伊達警察署伊達警察署

道路交通の安全のため情報の収集を図るものとし、異常が発見され、災害が発生するおそ

れのある場合には、通行の禁止など必要な措置を行い、利用者に周知するとともに、被災現

場及び周辺地域において、交通安全施設の点検を実施するなど必要な措置を講ずる。

第第第第2222 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次

により実施する。

(1) 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

(2) 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡する。

(3) 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

(4) 道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報通信連絡系統は、別図

のとおりとする。

159

2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町及び関係機関は、第 5章第 4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族、道路利用

者及び地域住民等に次の情報を提供する。

(1) 道路災害の状況

(2) 被災者の安否情報

(3) 医療機関の情報

(4) 関係機関の応急対策に関する情報

(5) 施設の復旧状況

(6) 避難の必要性、地域に与える影響

(7) その他必要な事項

第第第第3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町は道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その状況に応じて応急活動体

制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

第第第第4444 救助救出活動救助救出活動救助救出活動救助救出活動

道路災害時における救助救出活動については、第4章第8節「消防計画」及び第5章第5

節「避難救出計画」の定めによるものとするが、道路管理者は、関係機関による救助救出活

動が迅速かつ的確に行われるよう協力する。

第5第5第5第5 医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動

道路災害時における医療救護活動については、第5章第10節「医療救護計画」の定めを

準用する。

第第第第6666 行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬

行方不明者の捜索及び遺体の処理並びに埋葬については、第5章第14節「行方不明者の

捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めによるものとする。

第第第第7777 交通規制交通規制交通規制交通規制

道路災害時における交通規制は、第5章第16節「交通対策計画」の定めるところによる

ほか、次により実施する。

(1) 伊達警察署は、道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等において、災害の拡大防止

及び交通確保のため必要な交通規制を行うものとする。

(2) 町及び道路管理者は、自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通確保のた

め必要な交通規制を行う。

第第第第8888 消防活動消防活動消防活動消防活動

(1) 消防機関は、第4章第8節「消防計画」に基づき速やかに道路災害による火災の発生状

況を把握するとともに、迅速に消防活動を実施する。

(2) 消防機関の職員は、道路災害による災害が発生した場合において、消防活動の円滑化を

図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。

(3) 道路管理者は、道路災害による火災の発生に際して、消防機関による迅速かつ的確な初

期消防活動が行われるよう協力する。

第第第第9999 応援要請応援要請応援要請応援要請

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

第第第第10101010 自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

160

別図 道路災害情報通信連絡系統図

1 国の管理する道路の場合

2 北海道の管理する道路の場合

3 洞爺湖町の管理する道路の場合

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課・建設課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119

FAX 74-2255

室蘭開発建設部

有珠復旧事務所

76-2550

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

北海道(総務部)

北海道開発局

胆振総合振興局(地域政策部)

0143-24-9570

室蘭開発建設部 北海道運輸局

国(消防庁)

(情報交換)

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課・建設課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119

FAX 74-2255

室蘭建設管理部

洞爺出張所

76-2111

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

北海道(総務部)

北海道開発局

胆振総合振興局(地域政策部)

0143-24-9570

室蘭建設管理部 北海道運輸局

国(消防庁)

(情報交換)

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(建設課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

北海道(総務部)

胆振総合振興局(地域政策部)

0143-24-9570

北海道運輸局

国(消防庁)

(情報交換)

161

4 道央自動車道の場合

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課・建設課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

東日本高速道路株式会社

(室蘭管理事務所)

0143-59-2540

北海道警察本部 高速道路交通警察隊

北海道(総務部)

胆振総合振興局(地域政策部)

0143-24-9570

北海道運輸局

国(消防庁)

(情報交換)

高速道路交通警察隊

(室蘭分駐所)

(情報交換)

162

第4節第4節第4節第4節 航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画

町の区域において、航空機の墜落炎上等により大規模な救急救助活動や消火活動が必要とされ

る災害(以下「航空災害」という。)が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

早期に初動体制を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防・応急対策は、次のとおりとす

る。

第第第第1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

(1) 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

(2) 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡する。

(3) 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

(4) 航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、別図のとおり

とする。

第第第第2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町及び関係機関は、第 5章第 4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族、旅客及び

地域住民等に次の情報を提供する。

(1) 航空災害の状況

(2) 旅客及び乗務員等の安否情報

(3) 医療機関の情報

(4) 関係機関の応急対策に関する情報

(5) 航空輸送復旧の見通し

(6) 避難の必要性、地域に与える影響

(7) その他必要な事項

第第第第3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応援活動体

制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

第第第第4444 医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動

航空災害時における医療救護活動については、第5章第 10節「医療救護計画」の定めを

準用する。

第第第第5555 救助救出活動救助救出活動救助救出活動救助救出活動

航空災害時における救助救出活動については、第4章第8節「消防計画」及び第5章第5

節「避難救出計画」の定めを準用する。

第第第第6666 消防活動消防活動消防活動消防活動

(1) 消防機関は、第4章第8節「消防計画」に基づき速やかに航空災害による火災の発生状

況を把握するとともに、化学消防車、化学消火薬剤等による消防活動を迅速に実施する。

(2) 消防機関の職員は、航空災害による火災が発生した場合において、消防活動の円滑化を

図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。

第第第第7777 行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬処理並びに埋葬

第5章第14節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めを準用す

る。

163

第第第第8888 交通規制交通規制交通規制交通規制

災害の拡大防止及び道路交通の確保のための交通規制は、第5章第16節「交通対策計

画」の定めるところにより、伊達警察署が行う。

第第第第9999 応援要請応援要請応援要請応援要請

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

第第第第 10101010 自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請自衛隊派遣応援要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

第第第第 11111111 防疫及び廃棄物防疫及び廃棄物防疫及び廃棄物防疫及び廃棄物等等等等処理処理処理処理

(1) 災害に係る航空機が国際線である場合は、空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、第

5章第11節「防疫計画」の定めるところにより実施する。

(2) 廃棄物処理等に係る応急対策は、第5章第12節「廃棄物等処理計画」の定めを準用

する。

別図 航空機災害情報通信連絡系統図

(1)発生地点が明確な場合

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

北 海 道

(総 務 部)

国(消防庁) 発 見 者

近隣消防機関

当該航空運送事業者

東京航空局

空港管理事務所

空港管理事務所

164

(2)発生地点が不明な場合(航空機の捜索活動)

(注)救難調整本部は、東京空港事務所に設けられる。

洞爺湖町

76-2121

FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119

FAX 74-2255

北 海 道 警 察 本 部

自 衛 隊

第一管区海上保安部

東京救難調整本部

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

北海道

(総務部)

警 察 庁

防 衛 省

国土交通省(航空局)

海 上 保 安 庁

消 防 庁

東京航空局

空港事務所

空港管理事務所

東京航空

交通管制部

165

第5節第5節第5節第5節 危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画

危険物等(危険物、高圧ガス、毒物、劇物等)の漏洩、流出、火災、爆発等により死傷者が多

数発生する等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、早期に初動体制

を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防・応急対策は次のとおりとする。

なお、海上への危険物の流出等による災害対策については、本章第1節「海上災害対策計画」

の定めによる。

第1第1第1第1 災害予防災害予防災害予防災害予防

1111 危険物等災害予防危険物等災害予防危険物等災害予防危険物等災害予防

(1) 事業者は、消防法の定める設備、保安基準を遵守し、予防規程の作成、保安教育の実施、

自衛消防隊の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保安体制の確立を図る。

(2) 事業者は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに流出及び拡散の防止、

危険物の除去その他災害の発生防止のため応急の措置を講じるとともに、消防及び警察に

通報する。

(3) 西胆振消防組合消防本部は、消防法の規定に基づく保安検査、立入検査を行い、法令に

違反する場合は、必要な措置命令を発する。また事業者の自主保安体制の確立を図るため、

予防規程の作成、従事者に対する保安教育の実施、自衛消防組織の編成、危険物保安監督

者の選任等について指導を行う。

2222 高圧ガス災害予防高圧ガス災害予防高圧ガス災害予防高圧ガス災害予防

(1) 事業者は、高圧ガス保安法の定める設備、保安基準を遵守し、危害予防規程の作成、保

安教育の実施、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制の確立を図る。

(2) 事業者は、高圧ガスの製造施設等が危険な状態となったときは、高圧ガス保安法で定め

る応急措置を講じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、北海道知事(胆

振総合振興局長)及び警察官に届け出る。

(3) 伊達警察署は、事業者から災害発生の届出を受けたときは、速やかに北海道知事に報告

する。

(4) 西胆振消防組合消防本部は、火災予防上の観点から事業者の実態を把握し、消防用設備

等の保守管理等、自主保安体制の確立を図るための適切な指導を行う。

3333 火薬類災害予防火薬類災害予防火薬類災害予防火薬類災害予防

(1) 事業者は、火薬類取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規

程の作成、保安教育計画の作成、火薬類製造保安責任者の選任等による自主保安体制の確

立を図る。

(2) 事業者は、火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、又は火薬類が安

定度に異常を呈したときは、法令で定める応急措置を講ずるとともに、火薬類について災

害が発生したときは、警察官等に届け出る。

(3) 伊達警察署は、事業者等からの災害の発生等の届出を受けたときは、速やかに北海道知

事に通報する。

(4) 消防機関は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保安管理、

防火管理者等による自主保安体制の確立を図る。

4444 毒物・劇物災害予防毒物・劇物災害予防毒物・劇物災害予防毒物・劇物災害予防

(1) 事業者は、毒物及び劇物取締法の定める設備、保安基準を遵守し、従業者に対する危害

防止のための教育の実施、毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を図る。

(2) 毒物・劇物が飛散する等により、不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生じるおそ

れがある場合、事業者は、直ちに胆振総合振興局保健環境部保健行政室、伊達警察署、西

胆振消防組合消防本部に届け出るとともに、必要な措置を取る。

(3) 西胆振消防組合消防本部は、火災予防上の観点から事業者の実態を把握し、消防用設備

等の保守管理等、自主保安体制の確立を図るための適切な指導を行う。

166

第2第2第2第2 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

(1) 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

(2) 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡する。

(3) 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

(4) 災害が発生したときの連絡系統は、別図のとおりである。

2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町及び事業者等は、第 5章第 4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族及び地域住

民等に次の情報を提供する。

(1) 災害の状況

(2) 被災者の安否情報

(3) 危険物等の種類、性状等人体・環境に与える影響

(4) 医療機関の情報

(5) 関係機関の応急対策に関する情報

(6) 避難の必要性、地域に与える影響

(7) その他必要な事項

3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

4444 消防活動消防活動消防活動消防活動

西胆振消防組合消防本部は、第4章第8節「消防計画」に基づき事業者との緊密な連携を

図り、化学消火薬剤、中和剤、ガス検知器等を活用し、危険物等の性状に合った消防活動を

実施する。

5555 避難措置避難措置避難措置避難措置

人命の安全を確保するため、第5章第5節「避難救出計画」の定めるところにより、爆発

性、引火性、有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措置を実施する。

6666 救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等

第4章第8節「消防計画」、第5章第5節「避難救出計画」及び第5章第10節「医療救

護計画」の定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施する。

また、行方不明者の捜索及び遺体の処理並びに埋葬については、第5章第14節「行方不

明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めによるものとする。

7777 交通規制交通規制交通規制交通規制

災害の拡大防止及び道路交通の確保のための交通規制は、第5章第16節「交通対策計

画」の定めるところにより、伊達警察署が行う。

8888 広域応援広域応援広域応援広域応援

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

9999 自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

167

別図 危険物等災害情報通信連絡系統図

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

北 海 道

( 総 務 部 )

国(消防庁)

発生事業所等

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

(火薬類、高圧ガスのみ)

(毒物、劇物のみ)

胆振総合振興局

(産業振興部)

北 海 道

( 経 済 部 )

胆振総合振興局保健

環境部保健行政福祉室

北 海 道

(保健福祉部)

(情報交換)

168

第6節第6節第6節第6節 林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

早期に初動体制を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防・応急対策は次のとおりとする。

第1第1第1第1 予防予防予防予防対策対策対策対策

1111 実施事項実施事項実施事項実施事項

林野火災発生原因のほとんどが人為的なものであるので、次により対策を講ずる。

(1) 一般入林者対策

登山、ハイキング、山菜採取、魚釣等の入林者に対する対策として、次の事項を推進す

る。

ア タバコ、焚き火の不始末による失火の危険性について、掲示板等の設置等あらゆる機

会を利用して啓発を図る。

イ 入林しようとする者には、許可、届出等が必要であることを指導する。

ウ 火災警報発令時等、必要に応じて入林の制限を実施する。

エ 観光関係者による予防意識の啓発を図る。

(2) 火入れ対策

林野火災危険期間(概ね3月から6月まで)中の火入れは極力避け、火入れ対策として

次の事項を推進する。

ア 火入れ方法の指導、許可及び附帯条件の遵守

イ 警報発令または気象状況の急変の際は、火入れを中止させる。

ウ 火入れ跡地の完全消火を図り、責任者の確認を受けさせる。

エ 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)及び洞爺湖町火入れに関する規則(昭和 59 年規則

第 9 号)で規制している火入れ以外の火入れについても、出火防止対策について指導す

る。

(3) 消火資機材等の整備

ア 林野火災消火資機材等は、地域に適合した資機材を配備し、常に緊急時に対処できる

よう整備点検する。

イ ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の整備に努める

とともに、ヘリコプター離発着の適地をあらかじめ選定する。

(4) 林内事業者

ア 林内事業者は、火気責任者を定め、事業区域内に巡視員を配置する。

イ 事業箇所に、火気責任者の指定する喫煙所並びに焚き火、ごみ焼き箇所を設け、標識

及び消火設備を完備する。

ウ 火気責任者は、あらかじめ連絡系統を定め、関係機関との連絡に万全を期する。

エ 林内で道路整備等の事業を行う者は、事業区域内から失火することのないよう森林所

有者と協議し、万全の予防策を講じる。

(5) 機械力導入に対する対策

林業機械の普及による山火事の発生が懸念されるので、チェンソー、刈払機等を使用す

るときは、油脂類等の火気取扱に十分注意する。

(6) 森林所有者が実施する事項

ア 入林者に対する防火啓発

イ 巡視員の配置

ウ 無許可入林者に対する指導

エ 火入れに対する安全対策

2222 気象情報対策気象情報対策気象情報対策気象情報対策

気象予警報を的確に把握し、林野火災の予防に万全を期するための気象通報の連絡体制は、

第3章第3節「気象予警報等の伝達計画」の定めによる。

169

第2第2第2第2 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

(1) 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

(2) 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡する。

(3) 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

(4) 広範囲にわたる林野等の焼失等の災害が発生し、又は発生しようとしている場合の連絡

系統は、別図のとおりとする。

(5) 林野火災が発生した場合は、町及び胆振総合振興局においては林野火災被害状況調書

(昭和 54年 2月 26 日付、林政第 119 号通知・資料編参照)を速やかに提出する。

2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町は、第 5章第 4 節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族及び地域住民等に次の情

報を提供する。

(1) 災害の状況

(2) 家族等の安否情報

(3) 医療機関の情報

(4) 関係機関の応急対策に関する情報

(5) 避難の必要性、地域に与える影響

(6) その他必要な事項

3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

4444 消防活動消防活動消防活動消防活動

林野火災時は、関係機関に積極的に協力を求め早期消火に努めるとともに、消防機関によ

る消火が困難な場合は、第4章第8節「消防計画」、第5章第22節「消防防災ヘリコプタ

ー要請計画」に基づき応援を要請し消火の万全を期すものとする。

5555 避難措置避難措置避難措置避難措置

人命の安全を確保するため、第5章第5節「避難救出計画」の定めるところにより必要な

避難措置を実施する。

6666 交通規制交通規制交通規制交通規制

災害の拡大防止及び道路交通の確保のための交通規制は、第5章第16節「交通対策計

画」の定めるところにより、伊達警察署が行う。

7777 広域応援広域応援広域応援広域応援

町は、災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第5章第2

0節「応援要請計画」の定めにより、道及び他の市町村等へ応援を要請する。

8888 自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、第5章第21節

「自衛隊派遣要請計画」の定めにより、胆振総合振興局を通じて道に自衛隊の災害派遣の要

請を依頼する。

170

別図 林野火災情報通信連絡系統図

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課・産業課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119 FAX 74-2255

胆振総合振興局森林室

0144-72-5122

伊達警察署

22-0110

後志森林管理署

0136-22-0145

発見者等

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

北 海 道

( 総務部)

国(消防庁)

171

第7節第7節第7節第7節 大規模な火事災害対策計画大規模な火事災害対策計画大規模な火事災害対策計画大規模な火事災害対策計画

死傷者が多数発生する等大規模に火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、

早期に初動体制を確立し、被害の軽減を図るために実施する予防・応急対策は次のとおりとする。

第第第第1111 災害予防災害予防災害予防災害予防

大規模な火災の予防については、西胆振消防組合洞爺湖支署との緊密な連携のもと、第 4

章第 8節「消防計画」及び「西胆振消防組合消防計画」に基づく対策のほか、必要な対策を

実施する。

1111 大規模な火事災害に強いまちづくり大規模な火事災害に強いまちづくり大規模な火事災害に強いまちづくり大規模な火事災害に強いまちづくり

延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空地・緑地等の連続的な配置に

よる延焼遮断帯の形成、防火地域及び準防火地域の的確な指定等により、大規模な火事災害

に強いまちづくりを推進する。

2222 火災発生、被害拡大危険区域の把握火災発生、被害拡大危険区域の把握火災発生、被害拡大危険区域の把握火災発生、被害拡大危険区域の把握

災害応急対策の円滑な実施を図るため、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把握

の上、被害想定を作成するよう努める。

3333 予防査察の実施予防査察の実施予防査察の実施予防査察の実施

多数の人が出入りする施設や事業所等の防火対象物に対して、消防法に基づく消防用設備

等の整備促進、保守点検の実施及び適正な維持管理について指導する。

4444 防火管理者制度の推進防火管理者制度の推進防火管理者制度の推進防火管理者制度の推進

防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の知識の向上を図るとともに、防火管理者

を定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任及び消

防計画の作成、消防訓練の実施等について指導する。

5555 防火思想の普及防火思想の普及防火思想の普及防火思想の普及

火災予防運動等を通じて、各種広報媒体を活用することにより、住民の防火思想の普及、

高揚を図る。また、高齢者宅の防火訪問を実施する等要配慮者に十分配慮する。

6666 自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化

地域の自主防災組織、女性防火クラブ等の民間防火組織の設置及び育成強化を図り、初期

消火訓練等の自主的火災予防運動の実践を推進する。

7777 消防水利の確保消防水利の確保消防水利の確保消防水利の確保

同時多発火災や消火栓の使用不能等に備えて、防火水槽の配備、海水・河川水の活用等に

より、消防水利の多様化及び確保に努める。

8888 消防体制の整備消防体制の整備消防体制の整備消防体制の整備

消防職団員の非常召集方法、消火部隊の編成及び運用、消防用機械・資機材の整備、災害

時の情報通信手段等について十分に検討を行い、大規模な火事災害の対応力を高める。

9999 防災訓練の実践防災訓練の実践防災訓練の実践防災訓練の実践

関係機関、地域住民等と相互に連携して実践的な消火・救助・救急等の訓練を実施し、災

害時の活動手順、関係機関との連携等について徹底を図るとともに、訓練後には評価を行い、

必要に応じ体制等の改善を行う。

10101010 火災警報火災警報火災警報火災警報

西胆振消防組合管理者及び副管理者は、北海道から火災気象通報を受けたとき、又は気象

の状況が火災警報発令条件(第3章第3節「気象予警報等の伝達計画」)となり、火災予防

上危険であると認めるときは、消防法第 22条に基づく火災警報を発令し、消防機関に通知

するものとする。

172

第第第第2222 災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

1111 情報通信情報通信情報通信情報通信

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信

等は、次により実施する。

(1) 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。

(2) 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡する。

(3) 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調

整等を行う。

(4) 災害が発生したときの連絡系統は、別図のとおりである。

2222 災害広報災害広報災害広報災害広報

町及び関係機関は、第 5章第 4節「災害広報計画」によるほか、被災者の家族、地域住民

等に次の情報を提供する。

(1) 災害の状況

(2) 家族並びに被災者の安否情報

(3) 医療機関の情報

(4) 関係機関の応急対策に関する情報

(5) 避難の必要性、地域に与える影響

(6) その他必要な事項

第第第第3333 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。

第第第第4444 消防活動消防活動消防活動消防活動

消防機関は、人命の安全確保と延焼防止に努めるとともに、次により消火活動を行うもの

とする。

(1) 現場活動情報等の連絡整理を行い、速やかに火災の状況を把握する。

(2) 避難場所・避難通路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を

実施する。

(3) 消火、飛火警戒等においては、近隣住民、自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動

を実施する。

第第第第5555 避難措置避難措置避難措置避難措置

人命の安全を確保するため、第5章第5節「避難救出計画」の定めるところにより必要な

避難措置を実施する。

第第第第6666 救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等救助救出及び医療救護活動等

町は、第4章第8節「消防計画」、第5章第5節「避難救出計画」及び第5章第10節

「医療救護計画」の定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施する。

また、町は、第5章第14節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の

定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施する。

第第第第7777 交通規制交通規制交通規制交通規制

災害の拡大防止及び交通の確保のための交通規制は、第5章第16節「交通対策計画」の

定めるところにより、伊達警察署が行う。

第第第第8888 広域応援広域応援広域応援広域応援

町は災害の規模により、単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第5章第2

0節「応援要請計画」の定めによるところにより、他の消防機関、他の市町村等へ応援を要

請する。

173

第第第第9999 自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請自衛隊派遣要請

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

別図 大規模な火事災害情報通信連絡系統図

洞爺湖町

76-2121 FAX 74-2121

(企画防災課)

休日・勤務時間外

(警備員)

西胆振消防組合

洞爺湖支署

76-2119

FAX 74-2255

北海道警察本部 伊達警察署

22-0110

胆振総合振興局

(地域政策部)

0143-24-9570

北 海 道

( 総務部) 国(消防庁) 発見者等

(情報交換)

174

第8章第8章第8章第8章 火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画 有珠火山の噴火活動に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に早期に初動体制を

確立して、その拡大を防御し被害を軽減するため実施する予防及び応急対策は、この計画に定め

るもののほか、有珠火山防災会議協議会(資料編参照)が定める有珠火山防災計画(平成19年

11月30日改訂。以下「火山防災計画」という。)に定めるところによる。

第1節第1節第1節第1節 有珠火山の概要有珠火山の概要有珠火山の概要有珠火山の概要

有珠火山の地形、活動史、2000年噴火の状況、関係機関の対応、被害の状況等は、第2章

「洞爺湖町の地勢と災害の概要」に定めるもののほか、火山防災計画第1編第4章第1「有珠火

山の概要」及び同章第2「2000年噴火」による。

第2節第2節第2節第2節 用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義

本計画で使用する用語の定義は、次のとおりとする。

有珠山 一般に有珠山をさす表現とする。

有珠火山 火山活動に関係して有珠山をさす表現とする。

火山活動 平常時を含み有珠火山で発生する全ての火山現象をいう。

噴火活動 異常現象から終息にいたるまでの様々な火山活動に伴う現象をいう。

終息 火山噴火予知連絡会の見解を受けて気象庁から「噴火活動がほぼ終息した」

との内容の発表があったときをいう。

第3節第3節第3節第3節 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画

町は、噴火活動に伴う災害を未然に防止するため必要な次の予防対策のほか、火山防災計画第

3編「火山災害予防計画」に基づき実施する。

第第第第1111 火山観測体制火山観測体制火山観測体制火山観測体制

札幌管区気象台は、有珠山について常時、次の体制により震動、地殻変動観測、遠望及び

現地観測を実施するほか、臨時に火山機動観測班による観測を実施する。

火山名 担当官署名 観 測 機 器

有珠山

札幌管区気象台

(地震火山課火山

監視・情報センタ

ー)

地震計、遠望カメラ、GNSS,空振計、傾斜計

第第第第2222 警戒地区の把握等警戒地区の把握等警戒地区の把握等警戒地区の把握等

過去の噴火の状況等に基づき、災害の発生が予想される地区を把握するとともに、有珠山

火山防災マップ(火山ハザードマップ。以下「防災マップ」という。)や有珠山防災ガイド

ブックを作成し、住民、観光客等への情報提供を効果的に行う。

また、町は、当該地区における警戒避難対策を町防災計画で定め、その内容を当該地区の

住民等に周知するものとする。

175

第第第第3333 警戒体制の強化警戒体制の強化警戒体制の強化警戒体制の強化

火山の状況の常時把握及び住民への最新情報の発信、さらには関係機関との情報共有化を

図るため、防災関係機関等が整備する火山観測機器や光ケーブル等の通信設備を活用したシ

ステムの検討・整備を推進するほか、独自に気象等のデータ入手のための機器を積極的に導

入し警戒体制の強化・充実を図る。

第第第第4444 避難体制の整備避難体制の整備避難体制の整備避難体制の整備

避難所及び避難路等をあらかじめ設定し、日頃から住民や観光客等への周知に努めるもの

とし、発災時の避難誘導に関する計画を整備するものとする。

(1) 避難生活の長期化が予想されることから、避難所については、火山災害及び二次災害の

おそれのない場所を選定し、避難生活環境を良好に保つため、施設の整備に努めるととも

に、火山災害の影響範囲が大きい当町においては、近隣市町と避難者の受入に係る協定を

締結するなどにより、避難施設の確保を図る。

(2) 住民や観光客等が、避難所まで迅速かつ安全に避難することができる国道、道道、高速

道路及び町道を避難路に指定するほか、新たなルートにより整備が進められている重要路

線については、整備完了後、避難路に指定する等、常に避難路のネットワーク化に努める。

また、物資輸送等において、海上輸送が有効であると判断された場合、新たな漁港の活

用について検討する。

整備漁港 (H25.4.1 現在)

漁 港 名 面積(㎡) 整備期間

虻田漁港大磯分区 47,580 H14~H26

(3) 自力避難が困難な要配慮者の避難のため、公園やグラウンドを一時集合場所として設定

し、大型車両(バス、トラック等)での避難を実施する。

一時集合場所の設定については、住民等の利便性に配慮するほか、新たな整備が進めら

れる公園等についても、一時集合場所として設定することの妥当性の検討を行う等、常に

迅速な避難の計画化に努める。

公園整備 (H25.4.1 現在)

公 園 名 位 置 面積(㎡)

洞爺湖温泉公園 洞爺湖温泉 26,000

その他、避難体制に関する計画は、第4章第10節「避難体制整備計画」を準用する。

第第第第5555 二次災害の予防対策二次災害の予防対策二次災害の予防対策二次災害の予防対策

(1) 豪雨に伴う土砂災害による二次災害を予防するため、北海道及び防災関係機関とともに

治山、治水、砂防事業等総合的、計画的に推進する。

(2) 二次災害の影響が及ぶ区域における避難計画等を整備し、住民、観光客等への周知に努

め防災体制の強化を図る。

第第第第6666 通信施設の整備通信施設の整備通信施設の整備通信施設の整備

円滑な災害情報の伝達及び収集ができるよう代替性を考慮し、多様な通信施設の整備強化

を図る。

第第第第7777 防災知識の普及啓発防災知識の普及啓発防災知識の普及啓発防災知識の普及啓発

1111 住民等への啓発住民等への啓発住民等への啓発住民等への啓発

平常時から広報誌、マスメディア、学校教育等のあらゆる手段や機会を通じ、住民及び児

童・生徒に対して災害時に適切な行動を行うための必要な防災知識の普及啓発に努める。

また、有毒ガスの噴出地帯等の危険箇所について、掲示板を設置する等住民等への周知を

図る。

2222 観光客への啓発観光客への啓発観光客への啓発観光客への啓発

観光客が安全に避難できるように、観光施設等への防災マップの掲示やガイドブック設置

に努める。また火山噴火に関する資料館や火山遺構を通じた啓発を推進する。

176

第第第第8888 洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖町防災センターの町防災センターの町防災センターの町防災センターの活用活用活用活用

洞爺湖町防災センターは、防災マップによると噴火活動に影響を受けにくい地区にあると

考えられることから、災害時には本部の設置等、防災対策拠点として、また、平常時には防

災教育等、減災のための人材育成拠点として活用する。

第第第第9999 防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施

防災関係機関、住民等と相互に連携して実践的な防災訓練を実施する。

その他、防災訓練に関する計画は、第10章「防災訓練計画」を準用する。

第第第第10101010 防災会議協議会による防災体制の強化防災会議協議会による防災体制の強化防災会議協議会による防災体制の強化防災会議協議会による防災体制の強化

伊達市、洞爺湖町、壮瞥町及び豊浦町が設置する基本法第17条の規定に基づく有珠火山

防災会議協議会は、有珠火山防災計画を策定し、合理的かつ効果的な火山防災体制の強化を

図る。

第第第第11111111 食料食料食料食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備等の調達・確保及び防災資機材等の整備等の調達・確保及び防災資機材等の整備等の調達・確保及び防災資機材等の整備

第4章第9節「食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備計画」の定めを準用する。

第第第第12121212 要配慮要配慮要配慮要配慮者者者者対策対策対策対策

第4章第11節「要配慮者対策計画」の定めを準用する。

第第第第13131313 自主防災組織等の育成自主防災組織等の育成自主防災組織等の育成自主防災組織等の育成

第4章第12節「自主防災組織の育成等に関する計画」の定めを準用する。

第第第第14141414 積雪・寒冷対策積雪・寒冷対策積雪・寒冷対策積雪・寒冷対策

第4章第13節「積雪・寒冷対策計画」の定めを準用する。

177

第4節第4節第4節第4節 災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画

有珠火山の噴火活動に伴う各種対応は、本計画に定めるもののほか、火山防災計画第2編「火

山噴火対応計画」に基づいて実施するものとする。

第第第第5節5節5節5節 応急活動体制応急活動体制応急活動体制応急活動体制

噴火活動に伴う災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合において、次の基準により非

常配備体制を取る。特に噴火警報(居住地域)が発表され、噴火活動による大規模な被害の発生

が予想されるときは、速やかに本部を設置する。

なお、本部が設置されない場合にあっても、非常配備体制をとる必要がある場合には、町長の

指示により非常配備に関する基準に準じた体制をとることがある。

第第第第1111 配備体制配備体制配備体制配備体制 非常配備体制の種別と基準(火山災害)

種 別 配 備 時 期 配 備 内 容 配 備 要 員

火山噴火災害

第1非常配備

(警戒体制)

レベル2

異常な火山現象発生

の通報があったとき。

各種情報の収集を行う

とともに、災害の発生が

予想される場合の職員参

集連絡を速やかに行える

体制

総務班長及び総務班職員全員(総務課長及び総務課

職員)

防災対策班長及び防災対策班全員(企画防災課長及

び企画防災課職員)

観光対策班長(観光振興課長・温泉支所長)

消防対策班長(洞爺湖支署長・洞爺湖消防団長)

※状況に応じた所要班長及び職員の招集

火山噴火災害

第2非常配備

(出動体制)

レベル3

異常な火山現象によ

り、災害の発生が予想

され、その対策に備え

る必要があるとき。

関係各班の所管の人員

をもって当たるもので、

状況によりそれぞれの応

急活動ができる体制

全対策班長(全課長)

総務班及び防災対策班全員(総務課及び企画防災課

全員)

上記以外の全対策班職員の主査職以上全職員

※状況に応じて所要職員(主任以下)を招集し、そ

の他の職員は自宅待機

火山噴火災害

第3非常配備

(総動員体制)

レベル3~5

噴火し、又は噴火に

より人的被害の発生す

るおそれがある場合に

おいて、本部長が当該

非常配備を指令したと

き。

災害対策本部全員をも

って当たるもので、総力

を挙げて応急活動に対処

する体制 全員

(注)災害規模、特性に応じ、基準によらず臨機の配備をすることができる。

178

第第第第2222 配備体制のながれ配備体制のながれ配備体制のながれ配備体制のながれ

第第第第3333 職員の動員及び住民組織の活用職員の動員及び住民組織の活用職員の動員及び住民組織の活用職員の動員及び住民組織の活用

1111 職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制職員の動員体制

(1) 平常執務時の伝達系統

職員の動員は、本部長の決定に基づき、総務班長は各対策班長に対し配備体制を伝達す

るとともに、総務班は庁内放送等で各班員にも周知する。

(2) 休日又は退庁後の伝達及び参集

ア 自主参集等

職員は、勤務時間外に有感地震の頻発を感じた場合は、テレビ・ラジオ等を視聴し、

電話等により役場に情報確認の連絡を入れ登庁あるいは自宅待機する。

また、地震の活発化等により本部長が必要と判断したときには、その指示に基づき

総務班は職員の招集を行う。

イ 参集場所

職員は、交通規制等により、所定の参集場所の配備につくことが困難なときは、最寄

りの公共施設に参集し、当該施設管理者の指示に従って防災活動に従事する。

災害警戒体制

(第一非常配備)

配備の目安

異常現象の発生:レベル2

噴火のおそれ:レベル3~4~5

噴火活動:レベル5

噴火活動の縮小:レベル5

噴火活動がさらに縮小・終息

:レベル3~2

配備体制

(第二非常配備)

災害対策本部

(第三非常配備)

災害対策本部

(第二非常配備)

災害対策本部

(第一非常配備)

配備体制のながれ

179

2222 非常配備体制下の行動非常配備体制下の行動非常配備体制下の行動非常配備体制下の行動 種 別 活 動 内 容 及 び 所 掌 事 務

火山噴火災害

第1非常配備

総務課………………………住民からの通報収受、職員の招集に関すること。

企画防災課…………………火山情報等の収集、関係機関との連絡調整に関すること。

観光振興課・温泉支所……住民からの通報収受、役場との情報交換に関すること。

消防機関……………………住民からの通報収受、役場との情報交換、町内パトロールに関すること。

火山噴火災害

第2非常配備

総務班長は、主査職以上の全職員の招集を指示し、必要に応じ、全職員の招集も指示する。

各対策班は、災害対策本部所掌事務により災害応急対策に当たるが、対策初期段階においては、緊

急性のある応急対策の実施に多くの人員を要することがある。この場合は、臨機応変な事務分担によ

り初動班を編成し、集中して次の業務を行う。

なお、総務班長は、職員配置について、調整・掌握するとともに、各種証明書発行等の通常業務が

行えるよう配慮する。

① 各種情報の収集、広報活動

ア 無線等による住民への呼びかけ

イ 道、消防機関、自衛隊及び警察との連絡調整

ウ 住民組織との連絡

エ 住民等からの問合せの対応及び記者発表

オ 被害調査班の編成

カ 避難を要する区域の世帯数、人口及び避難行動要支援者の把握

② 本部の設置

ア 関係機関への周知

イ 必要備品の設置

ウ 本部員会議に関する準備・連絡

③ 避難所等の設置

ア 住民の避難状況の確認

イ 避難所の開設

ウ 救護所の設置と救護班の派遣要請

④ 食糧、物資の調達

ア 関係団体、業者への調達手配

イ 道、自衛隊への応援要請

⑤ 水道、トイレ対策

ア 上下水道の被害状況調査及び応急復旧

イ 被災者に対する給水

ウ 仮設トイレの確保、設置

火山噴火災害

第3非常配備

1 全職員が直ちに登庁し、災害対策本部所掌事務により災害応急対策に当たる。

2 噴火活動及び応急対策の状況によっては、火山噴火災害第2非常配備初動班を編成・対応し、緊

急活動が落ち着いた段階で、本部所掌事務体制に移行する。

3333 本部の設置場所本部の設置場所本部の設置場所本部の設置場所

本部は、洞爺湖町役場庁舎内(防災センター)に置く。ただし、噴火活動の規模等により

庁舎が使用不能となった場合には、洞爺総合支所(洞爺総合センター)に本部を設置する。

なお、この場合速やかにその旨を関係機関に連絡する。

4444 住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用住民組織の活用

災害の状況により、住民の協力が必要と認めた場合は、本部長は、住民組織等に対し、主

に次の事項について協力を要請する。

(1) 災害現場における応急手当と患者の搬出

(2) 避難所内における救護活動

(3) 要配慮者の安否確認、避難誘導

(4) 避難者の確認、掌握及び誘導

(5) 緊急炊き出し

(6) その他救護活動に必要で協力を求めた事項

180

第第第第6節6節6節6節 災害通信計画災害通信計画災害通信計画災害通信計画

噴火活動時における情報の収集及び伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等を迅速

に行うための通信施設、系統及び通信途絶時における措置については、第5章第2節「災害情報

通信計画」の定めを準用する。

第第第第7777節節節節 火山に関する情報の収集、伝達計画火山に関する情報の収集、伝達計画火山に関する情報の収集、伝達計画火山に関する情報の収集、伝達計画

噴火活動時における情報等の収集及び伝達を迅速かつ的確に行うため、火山に関する情報の伝

達等については次のとおりとする。

第第第第1111 異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置異常現象発見時における措置

第5章第3節「災害情報の収集、伝達計画」及び火山防災計画第2編第2章第2「1.3

異常現象の通報」の定めを準用する。

第第第第2222 火山情報火山情報火山情報火山情報

1111 火山現象に関する情報は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 13 条の規定のより

発表される「火山現象警報」、「火山現象注意報」及び「火山現象予報」である。

なお、「火山現象警報」は気象業務法第 15 条第 1項の規定により北海道に通報され、知

事は基本法第 55 条の規定により市町村長に通報する。

2222 火山現象警報及び火山現象予報の種類と呼び方及び警戒事項等

(1) 噴火警戒レベル導入火山(有珠山) 予報及び 対象範囲を付し レ ベ ル

警報の名称 た警報の呼び方 (キーワード)

噴火警報 噴火警報 居住地域及び レベル5 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

(居住地域) それより火口 (避難) 発生、あるいは切迫している状態にあ

   ↓ 側 る。

 [略称] レベル4 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

噴火警報 (避難準備) 発生すると予想される(可能性が高ま

注1 ってきている)。

噴火警報 火口から居住 レベル3 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼ

(火口周辺) 地域近くまで (入山規制) す(この範囲に入った場合には生命に

   ↓ の広い範囲の 危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発

 [略称] 火口周辺 生すると予想される。

火口周辺警報 火口から少し レベル2 火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に

離れた所まで (火口周辺規 入った場合には生命に危険が及ぶ)噴

の火口周辺 制) 火が発生、あるいは発生すると予想さ

れる。

噴火予報 - 火口内等 レベル1 火山活動は静穏。

(平常) 火山活動の状況によって、火口内で火

山灰の噴出等が見られる(この範囲に

入った場合には生命に危険が及ぶ)。

対象範囲 火山活動の状況

注1:噴火警報(噴火警戒レベル4以上)及び居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想さ

れる場合(噴火警報(住居地域))を特別警報に位置付ける。

181

(2)有珠山噴火警戒レベルの表 予報

警報

対象

範囲

レベル

(キーワード)

火山活動の

状況

住民等の行動及び登山者

・入山者等への対応 想定される現象等

(避難)

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生、あるい

は切迫してい

る状況にあ

る。

危険な居住地域か

らの避難等が必要。

・地震活動のさらなる活発化や顕著な地殻変動が観

測される等により、山頂もしくは山麓からの噴火

の発生が切迫している

【過去事例】

2000 年 3 月 29 日、1977 年 8 月 6日 06 時頃:身体

に感じる地震が多発

・山頂から噴火が発生し、大きな噴石や火砕流・火

砕サージが居住地域まで到達

【過去事例】

1977 年 8 月 7日 09 時 12 分、1853 年 4 月 22 日、

1822 年 3 月 12 日、1796 年 1 月 23 日:山頂火口原

内から噴火。大きな噴石が山頂火口から概ね4㎞

まで飛散、火砕流・火砕サージが広範囲に流下し

て山頂火口から最大 10 ㎞まで到達(1977 年は除

く)、多量の軽石や火山灰が広範囲に堆積

・山頂から噴火が発生し、大きな噴石や火砕サージ

が居住地域まで到達

【過去事例】

2000 年 3 月 31 日 13 時 07 分、1944 年 6 月 23 日、

1910 年 7 月 25 日:山麓から噴火。大きな噴石が火

口から概ね 2 ㎞まで飛散、火砕サージが火口から

最大 3 ㎞(1944 年 7 月事例)まで到達

(避難準備)

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生すると予

想される(可

能性が高まっ

ている)。

警戒が必要な居住

地域での避難の準

備、災害時要援護者

の避難等が必要。

・地震活動がさらに活発化し身体に感じる地震が増

加し始める等、山頂もしくは山麓からの噴火発生

の可能性が高まっている

【過去事例】

2000 年 3 月 28 日、1977 年 8 月 6日 04 時頃:身体

に感じる地震が増加

(入山規制)

居住地域の

近くまで重大

な影響を及ぼ

す(この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ)噴火が

発生、あるい

は発生すると

予想される。

住民は通常の生活

(今後の火山活動の推

移に注意)。状況に応

じて災害時要援護者

等の避難準備等。

登山禁止や入山規

制等危険な地域への

立入規制等。

・地震活動が活発化し、山頂もしくは山麓からの噴

火の発生が予想される

【過去事例】

2000 年 3 月 28 日未明、1977 年 8月 6 日 03 時 30

分頃、1943 年 12 月 28 日:微小な地震が多発し身

体に感じる地震も発生

(火口周辺

規制)

火口周辺に

影響を及ぼす

(この範囲に入

った場合には

生命に危険が

及ぶ)噴火が発

生、あるいは

発生すると予

想される。

住民は通常の生活

(今後の火山活動の

推移に注意)。

火口周辺への立入

規制等。

・身体に感じない微小な地震活動の高まり等がみら

れる

【過去事例】

2000 年 3月 27 日、1977 年 8 月 6 日 02 時頃:微小

な地震が増加

・既存の噴気孔や地熱地帯からごく小さな噴火が発

生し、周辺に大きな噴石飛散

【過去事例】

観測事例なし

(平 常)

火山活動は

静穏。火山活

動の状態によ

って、火口内

で火山灰の噴

出等が見られ

る(この範囲

に入った場合

には生命に危

険が及ぶ)。

状況に応じて火口

内及び近傍への立入

規制等。

・火山活動は静穏。状況により既存の火口内及び近

傍に影響する程度の火山灰の噴出等の可能性あ

り。

182

第第第第3333 火山の状況に関する解説火山の状況に関する解説火山の状況に関する解説火山の状況に関する解説情報情報情報情報

噴火予報又は噴火警報に関係のある火山性地震の発生回数などの火山現象等について、一

般及び関係機関に対して詳細かつ速やかに発表するものをいう。

第第第第4444 火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表官署火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表官署火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表官署火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表官署

有珠山に係る火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表は、札

幌管区気象台が行う。

第第第第5555 火山現象警報及び火山現象予報の伝達火山現象警報及び火山現象予報の伝達火山現象警報及び火山現象予報の伝達火山現象警報及び火山現象予報の伝達

1111 噴火警報・火山周辺警報・噴火予報の伝達は、火山情報伝達系統図によるものとする。

2222 噴火警報・火口周辺警報・噴火予報の受理及び伝達並びに知事からの通報又は要請を行う

事項は、次によるものとする。

(1) 通報及び伝達の内容

知事から通報を受けたときは、通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公

私の団体に伝達するものとする。

この場合、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこれに対して取るべ

き措置について必要な通報又は警告をするものとする。

183

噴火警報等伝達系統図

NTT東日本仙台センタ-NTT西日本福岡センター

(警報のみ)

北 海 道 警 察 本 部

発表通報担当官署

札幌管区気象台

北 海 道 開 発 局

第一管区海上保安本部

陸上自衛隊北部方面総監部

対策要請

北海道旅客鉄道株式会社 北海道電力株式会社

各 報 道 機 関 日本赤十字社北海道支部

対策要請

住    民

対策通報防災関係機関

北  海  道 東日本電信電話株式会社北海道支店

北海道森林管理局

対策通報

通報担当官署

室蘭地方気象台

対策要請

伊達警察署

株式会社エヌ・ティ・ティドコモ北海道

出 先 機 関

胆振総合振興局

防 災 関 係 機 関 等

報 道 機 関

室蘭建設管理部

洞爺湖町

関 係 警 察 署

登 山 者

防災関係機関

団    体

184

第第第第8888節節節節 災害広報計画災害広報計画災害広報計画災害広報計画

第5章第4節「災害広報計画」の定めを準用する。

第第第第9999節節節節 避難救出計画避難救出計画避難救出計画避難救出計画

有珠火山の噴火活動により災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合の避難救出等は、

次のとおりとする。

なお、この計画に定めのない事項は、第4章第10節「避難体制整備計画」、第5章第5節及

び第6章第20節「避難救出計画」の定めによる。

第第第第1111 噴火活動における避難を要する区域の想定噴火活動における避難を要する区域の想定噴火活動における避難を要する区域の想定噴火活動における避難を要する区域の想定

(1) 避難の区域は、噴火活動の状況や防災関係機関及び専門家の助言を受け、町長が決定す

る。

噴火が予測されるものの、噴火地点が確定できない場合は、最大の山頂噴火を想定した

避難の範囲とする。

(2) 町は、円滑な避難を実施するために、あらかじめ防災マップに基づき山頂噴火の火砕

流・火砕サージ・噴石の到達範囲及び山麓噴火の火砕サージ・噴石の到達範囲を明確にし、

当該範囲内の世帯及び人口を含む避難を要する区域図を別に整備しておくものとする。

なお、避難を要する地区は次のとおりである。

順位 地 区 名 世 帯 数 人 口

① 洞爺湖温泉全区 703 1,129

① 泉区 409 815

① 入江1区 524 1,103

② 入江3区 122 217

② 入江4区 360 731

② 7区 91 177

③ 8区 210 338

④ 4区 180 316

④ 5区の一部 45 80

④ 6区の一部 341 665

④ かっこう台区の一部 5 5

合 計 2,990 5,576

※世帯数・人口はH26.4.1 現在

(3) 避難の実施にあたっては、交通の混雑を招かないように、有珠火山に近い地区から順

次実施するものとし、その順位は上記避難を要する地区一覧の順位とする。

なお、避難の広報においても混乱をきたさないよう行うものとする。

185

第第第第2222 避難避難避難避難所・避難経路所・避難経路所・避難経路所・避難経路

1111 避難避難避難避難所所所所

(1) 第4章第10節「避難体制整備計画」に定める避難施設の内、噴火活動の影響を受けに

くい施設及び収容地区は次のとおりとする。

(2) 町外への避難の場合、関係市町との緊密な連絡体制のもと、相互応援協定に基づき実施

するものとする。

図面

番号 避 難 施 設 名 称 所 在 地

面積(㎡)

居住面積

収容能力

(人) 収 容 地 区 地区人口

2 虻田ふれ合いセンター 本町 58 424.6 180 7区

かっこう台区の一部

177

5

27 旧花和小学校 花和 171 771.7 327 8区 338

29 成 香 農 作 業 準 備 休 憩 施 設 成香 291 229.0 97

25 月浦集会所 月浦 76 157.9 67

洞爺湖温泉地区 1,129 26 洞爺湖温泉小学校 月浦 44 1,491.5 632

4 青葉集会所 青葉町 5 89.3 37

5 虻田小学校 栄町 59 965.0 409

39 旧成香小学校 成香 285 830.7 352

泉区

泉区(北地区)

786

29 40 旧香川小学校 香川 100 566.4 240

41 旧大原小学校 大原 105 611.2 259

37 洞爺高校寄宿舎(洞青寮) 洞爺町 56 240.0 101 5区の一部 80

28 洞爺総合センター 洞爺町 132 422.4 179

4区

入江4区

316

731

32 財田集会所 財田 43 191.1 80

34 とうや小学校 洞爺町 46 539.0 228

35 洞爺中学校 洞爺町 401 1,125.0 477

38 洞爺ふれ愛センター 洞爺町 132 129.8 55

43 洞爺湖町農業研修センター 香川 9-1 195.0 82

豊浦町に応援を求める(応援の要請時に地区人口に対応する避難施設の指示を受ける。) 6区の一部

入江3区

665

217

伊達市に応援を求める(応援の要請時に地区人口に対応する避難施設の指示を受ける。) 入江1区 1,103

2222 避難経路避難経路避難経路避難経路

避難時において、住民が自宅から避難所まで迅速かつ安全に移動可能な国道、道道、高速

道路及び町道を避難経路とする。

なお、噴火活動及び被災状況等により経路を変更する場合は、町長の指示によりその都度

変更し周知するものとする。

186

第第第第3333 一時集合場所一時集合場所一時集合場所一時集合場所

(1) 一時集合場所及び避難車両一時集合場所及び避難車両一時集合場所及び避難車両一時集合場所及び避難車両

住民の避難は、原則として自家用車等による自力避難とするが、移動手段を持たない等

の自力避難が困難な者(要配慮者)の避難のため、一時集合場所を設定しバス等の車両に

より輸送する。

バスは、町有及び民間(道南バス)の車両を使用し、不測の事態の対応については自衛

隊に協力を要請するものとする。また、状況によっては列車による避難を検討し、必要に

応じてJR北海道に協力を要請する。

(2) 各一時集合場所には、消防団員を配置し車両への誘導を行う。

地 区 名 人 数 一時集合場所

車両台数 輸 送 先

(避難先) 備考

地区人口 対象人数 名称 所在地

洞爺湖温泉全区 1,129 226 洞爺湖文化センター 洞爺湖温泉 142

民間バス6台 温泉小

虻田小

洞爺湖温泉中学校 洞爺湖温泉 187

泉区 786 157 泉公園通り集会所

泉集会所

泉 23

入江 224 民間バス4台

旧成香小

旧香川小

旧大原小

泉区(北地区) 29 6 旧泉消防署庁舎 泉 336 町有バス3号車 旧成香小

入江1区 1,103 221

いぶり噴火湾漁協前 入江 300

民間バス5台

町有バス8号車 伊達市

室蘭開建有珠復旧事務所前 入江 54

入江集会所 入江 175

入江3区 217 43 あぶたコミュニティセンター 高砂町 37 町有バス2号車 豊浦町

入江4区 730 146 虻田中学校 入江 190 民間バス4台

とうや小

洞爺中

洞青寮

4区 315 63 文化交流会館 本町1 民間バス2台 洞爺総合

センター

6区の一部 665 133 母と子の館 高砂町 44 民間バス 4 台 豊浦町

かっこう台の一

部 5 1 かっこう台団地集会所跡地 高砂町 公用車1台 虻田ふれ合いセンター

7区 177 35 あぶた体育館 高砂町 18 町有バス 5 号車 虻田ふれ合いセンター

8区 338 68 高砂公園 高砂町 37 町有バス 1.6.7

号車

旧花和小

成香休憩施設

5区の一部 80 16 地域交流センター 栄町 63 消防バス 洞爺高校寄宿

舎(洞青寮)

* 対象人数は、地区人口の 20%(有珠山 2000 年噴火避難時のおよその数値)で算出している

* 車両台数は、民間バス:40 人/台、町有バス1号:20 人/台、町有バス2号:24 人/台、町有バス3号:

28 人/台、町有バス4号:45 人/台、町有バス5号:60 人/台、町有バス6号:28 人/台、町有バス7号:

28 人/台、町有バス8号:45 人/台で算出している

第第第第4444 避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者の避難の避難の避難の避難

福祉施設入所者及び病院入院患者の避難は、施設の管理者が実施する。

町は、各施設での対応が困難として協力の要請があった場合、公用車、救急車、自衛隊等

の車両の派遣を行う。

在宅の避難行動要支援者は、緊急的な避難が困難な場合は、自治会等の住民組織への協力

要請や公用車及び消防車両等により避難を行う。

187

第5第5第5第5 幼児・児童・生徒の避難(避難を要する区域内の施設)幼児・児童・生徒の避難(避難を要する区域内の施設)幼児・児童・生徒の避難(避難を要する区域内の施設)幼児・児童・生徒の避難(避難を要する区域内の施設)

噴火活動等の情報については、教育委員会を通じ各施設(各施設管理者)に連絡するもの

とし、就業時間帯での各施設の避難は、町長の指示に基づき住民の避難より前に完了させる

ものとする。

なお、輸送方法等については、次のとおりとし、その他、避難の手順等は洞爺湖町校長会

が定めた「有珠山噴火・災害の学校防災マニュアル」や施設管理者が定める計画に基づき行

うものとする。

※施設内人数は、H26.4.1 現在

第第第第6666 観光客の避難観光客の避難観光客の避難観光客の避難

観光客への噴火活動状況や避難の広報は防災無線や広報車両により行うが、そのほか洞爺

湖温泉観光協会を通じ各観光施設からも口頭で伝達を行い、観光客の避難は、原則として自

力避難とする。

移動手段を持たない等の自力避難が困難な者については、住民避難と同様に一時集合場所

からのバス等による避難とする。

施 設 名 所 在 地 施設内人数 輸 送 先 輸送方法(50 人/1 台)

虻田中学校 入江 190 159 虻田小学校グラウンド 民間バス 4 台

入江保育所 入江 190 46 〃 民間バス 2 台

虻田高等学校 高砂町 127 89 〃 民間バス 2 台

洞爺湖温泉中学校 洞爺湖温泉 187 15 洞爺湖温泉小学校グラウンド 民間バス 1 台

桜ヶ丘保育所 洞爺湖温泉 190 30 〃 民間バス 1 台

188

第第第第 10101010 節節節節 給水計画給水計画給水計画給水計画

第5章第6節「給水計画」の定めを準用する。

第第第第 11111111 節節節節 食糧食糧食糧食糧供給計画供給計画供給計画供給計画

第5章第7節「食糧供給計画」の定めを準用する。

第第第第 12121212 節節節節 衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画衣料、生活必需品等物資供給計画

第5章第8節「衣料、生活必需品等物資供給計画」の定めを準用する。

第第第第 13131313 節節節節 住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画

第5章第9節「住宅対策計画」の定めを準用する。

第第第第 11114444 節節節節 医療医療医療医療救護救護救護救護計画計画計画計画

第5章第10節「医療救護計画」の定めを準用する。

第第第第 11115555 節節節節 防防防防疫計画疫計画疫計画疫計画

第5章第11節「防疫計画」の定めを準用する。

第第第第 11116666 節節節節 廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理廃棄物等処理計画計画計画計画

第5章第12節「廃棄物等処理計画」の定めを準用する。

第第第第 17171717 節節節節 家庭家庭家庭家庭動物対策計画動物対策計画動物対策計画動物対策計画

第5章第13節「家庭動物対策計画」の定めを準用する。

第第第第 11118888 節節節節 行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体行方不明者の捜索及び遺体のののの収容収容収容収容処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画処理並びに埋葬計画

第5章第14節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理並びに埋葬計画」の定めを準用する。

第第第第 11119999 節節節節 障害物除去計障害物除去計障害物除去計障害物除去計画画画画

第5章第15節「障害物除去計画」の定めを準用する。

第第第第 20202020 節節節節 交通対策計画交通対策計画交通対策計画交通対策計画

第5章第16節「交通対策計画」の定めを準用する。

第第第第 22221111 節節節節 輸輸輸輸送計画送計画送計画送計画

第5章第17節「輸送計画」の定めを準用する。

189

第第第第 22222222 節節節節 労務供給計画労務供給計画労務供給計画労務供給計画

第5章第18節「労務供給計画」の定めを準用する。

第第第第 22223333 節節節節 文教対策計画文教対策計画文教対策計画文教対策計画

第5章第19節「文教対策計画」の定めを準用する。

第第第第 22224444 節節節節 応援要請計画応援要請計画応援要請計画応援要請計画

第5章第20節「応援要請計画」の定めを準用する。

第第第第 22225555 節節節節 自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画自衛隊派遣要請計画

第5章第21節「自衛隊派遣要請計画」の定めを準用する。

第第第第 22226666 節節節節 消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画消防防災ヘリコプター要請計画

第5章第22節「消防防災ヘリコプター要請計画」の定めを準用する。

第第第第 22227777 節節節節 防災防災防災防災ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画ボランティア活用計画

第5章第23節「防災ボランティア活用計画」の定めを準用する。

第第第第 22228888 節節節節 災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画災害救助法の適用計画

第5章第24節「災害救助法の適用計画」の定めを準用する。

190

第第第第9999章章章章 災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧・被災者援護・被災者援護・被災者援護・被災者援護計画計画計画計画

災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うこと

により、被災地の復興へとつなげていく必要がある。

このため、町は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特性や被災状況、

関係する公共施設管理者の移行等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのかについて早急に検討し、

基本となる方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に災害復旧事業

を実施するものとする。

併せて、災害に伴い、生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・

処分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細やかな支援を

講じるものとする。

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害

からの復興を推進するため特別の必要があると認められるときは、大規模災害からの復興に関す

る法律(平成 25 年法律第 55 号)に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うもの

とする。

第1節第1節第1節第1節 災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画

第第第第1111 実施責任実施責任実施責任実施責任

町長、指定行政機関の長、地方公共団体の長、その他の執行機関、指定公共機関及び指定

地方公共機関、その他法令の規定により、災害復旧の実施について責任を有する者は、速や

かに被災した施設及び設備等の災害復旧を実施する。

第第第第2222 復旧事業計画の概要復旧事業計画の概要復旧事業計画の概要復旧事業計画の概要

公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次の計画とする。

1111 公共土木施設災害復旧事業計画公共土木施設災害復旧事業計画公共土木施設災害復旧事業計画公共土木施設災害復旧事業計画

(1) 河川

(2) 海岸

(3) 砂防設備

(4) 林地荒廃防止施設

(5) 地すべり防止施設

(6) 急傾斜地崩壊防止施設

(7) 道路

(8) 港湾

(9) 漁港

(10) 下水道

(11) 公園

2222 農林水産業施設災害復旧事業計画農林水産業施設災害復旧事業計画農林水産業施設災害復旧事業計画農林水産業施設災害復旧事業計画

3333 都市施設災害復旧事業計画都市施設災害復旧事業計画都市施設災害復旧事業計画都市施設災害復旧事業計画

4444 上水道災害復旧事業計画上水道災害復旧事業計画上水道災害復旧事業計画上水道災害復旧事業計画

5555 住宅災害復旧事業計画住宅災害復旧事業計画住宅災害復旧事業計画住宅災害復旧事業計画

6666 社会福祉施設災害復旧事業計画社会福祉施設災害復旧事業計画社会福祉施設災害復旧事業計画社会福祉施設災害復旧事業計画

7777 公共公共公共公共医療施設、病院等災害復旧事業医療施設、病院等災害復旧事業医療施設、病院等災害復旧事業医療施設、病院等災害復旧事業計画計画計画計画

8888 学校教育学校教育学校教育学校教育施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画

9999 社会教育社会教育社会教育社会教育施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画施設災害復旧事業計画

10101010 そそそその他災害復旧事業計画の他災害復旧事業計画の他災害復旧事業計画の他災害復旧事業計画

第第第第3333 災害復旧予算措置災害復旧予算措置災害復旧予算措置災害復旧予算措置

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律の定めるところにより予算の範

囲内において、国及び北海道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。

191

なお、事業別国庫負担及び補助率は、北海道地域防災計画に定める基準による。

第第第第4444 激甚災害に係る財政援助措置激甚災害に係る財政援助措置激甚災害に係る財政援助措置激甚災害に係る財政援助措置

著しく激甚である災害が発生した場合には、町及び北海道は被害の状況を速やかに把握調

査し、早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置して、公共施設の災害復旧事業が円滑に

行われるよう努める。

第2節第2節第2節第2節 被災者援護計画被災者援護計画被災者援護計画被災者援護計画

第1第1第1第1 罹災証明書の交付罹災証明書の交付罹災証明書の交付罹災証明書の交付

町は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確に

把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立

する。

第2第2第2第2 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供

1111 被災者台帳の作成被災者台帳の作成被災者台帳の作成被災者台帳の作成

(1) 町長は、町内で災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効

率的に実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援

措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の

援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。

(2) 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4 住所又は居所

5 住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況

6 援護の実施の状況

7 避難行動要支援者であるときは、その旨及び避難行動要支援者に該当する理由

8 ―電話番号その他の連絡先

9 世帯の構成

10 罹災証明書の交付の状況

11 台帳情報を洞爺湖町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合にはその

提供先

12 12の提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時

13 被災者台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用

等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に規定する個人情報を利用する

場合には、当該被災者に係る個人番号

14 その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項

(3) 町長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者

に関する情報を、その保有に当たって特定された理由の目的以外の目的に内部で利用する

ことができる。

(4) 町長は必要に応じて、被災者台帳作成のため、道や他市町村等に対して被災者に関する

情報の提供を求めることができる。

2222 台帳情報の利用及び提供台帳情報の利用及び提供台帳情報の利用及び提供台帳情報の利用及び提供

(1) 町長は、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報をその保有に当たっ

て特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

1 本人(台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同

意があるとき、又は本人に提供するとき。

2 被災者に対する援護の実施必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。

3 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

192

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

(2) 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に

提出しなければならない。

1 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地)

2 申請に係る被災者を特定するために必要な情報

3 提供を受けようとする台帳情報の範囲

4 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その

使用目的。

5 その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項

(3) 町長は、(2)の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認める

とき又は申請者が台帳情報の適用を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用さ

れるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該被災者に係る行政手続きにお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する個人

番号(本節第2 1の(1)の13)を含めないものとする。

193

第10章第10章第10章第10章 防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画

防災関係業務従事者の防災に関する知識及び技能の向上と住民に対する防災知識の普及を図る

ことを目的とした防災訓練の実施については、次のとおりとする。

第第第第1111 訓練の実施機関訓練の実施機関訓練の実施機関訓練の実施機関

町及び防災会議構成機関等が訓練計画に基づき実施するほか、共同してこれを実施する。

また、訓練実施後においては事後検討を行い、それを踏まえた体制の改善についての資料

とする。

第第第第2222 訓練の種類訓練の種類訓練の種類訓練の種類

1111 防災総合訓練防災総合訓練防災総合訓練防災総合訓練

防災関係機関及び協力団体等が、被害想定に基づく各訓練項目について相互連携のもとに

実践的な訓練を行う。

2222 災害情報伝達訓練災害情報伝達訓練災害情報伝達訓練災害情報伝達訓練

災害情報等の通報、気象予警報等の伝達が迅速かつ的確に実施できるように、通信施設の

点検整備を行うとともに、操作方法等の訓練を行う。

3333 非常招集訓練非常招集訓練非常招集訓練非常招集訓練

勤務時間外において、一般加入電話が途絶した場合等を想定し、迅速に人員配備体制を確

立するための、非常招集の発令、伝達及び動員要領について訓練を行う。

4444 消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練

「西胆振消防組合消防計画」の定めるところによる。

5555 避難救出訓練避難救出訓練避難救出訓練避難救出訓練

災害が発生し、又は発生のおそれのある場合、住民の生命、身体を保護できるよう、安全

な場所への避難及び救出に関する訓練を行う。

6666 その他災害に関する訓練その他災害に関する訓練その他災害に関する訓練その他災害に関する訓練

応急対策を図上により検証する図上訓練、協定締結先との協定に基づく訓練及び自主防災

組織等の住民団体との連携訓練等は、防災体制の強化を図るため、随時防災総合訓練の訓練

項目に組み入れ、行うものとする。

194

第11章第11章第11章第11章 防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画防災知識の普及計画

防災活動の成果を上げるためには、職員はもちろんのこと全町民の防災意識を高め、その理解

及び協力を得ることが最も必要である。従って、平常時から各種広報媒体を活用し、町の防災計

画及び防災体制、地震時の心得、避難救助の措置等について効果的な広報を行い、もって防災知

識の普及高揚を図るものとする。

第第第第1111 普及の方法普及の方法普及の方法普及の方法

(1) 各種防災訓練行事への参加

(2) 新聞掲載

(3) 「広報とうや湖」への掲載、パンフレット、リーフレット等の配布

(4) 広報車の巡回

(5) 講習会等の開催

(6) 防災教育用ビデオの作成・配布

(7) その他 第第第第2222 普及を要する事項普及を要する事項普及を要する事項普及を要する事項

(1) 町防災計画の概要

(2) 主要災害の概要

(3) 気象知識

(4) 災害の予防措置

ア 自助(備蓄)の心得

イ 防災の心得

ウ 火災予防の心得

エ 農作物の災害予防事前措置

オ 台風襲来時の家庭の保全方法

カ その他

(5) 災害の応急措置

ア 災害対策の組織、編成、分掌事項

イ 災害の調査及び報告要領、連絡方法

ウ 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法の要領

エ 災害時の心得

オ 特別警報・警報の種別と対策

カ 避難時の心得

キ 職場、家族との連絡手段、連絡先の確認

(6) 災害復旧措置

ア 被災農水産物に対する応急措置

イ その他

(7) その他必要な事項

第第第第3333 教育機関における防災思想の普及啓発教育機関における防災思想の普及啓発教育機関における防災思想の普及啓発教育機関における防災思想の普及啓発

(1) 学校等において、児童生徒に対し、災害の現象、災害予防等の知識の向上及び防災の実

践活動の習得を積極的に推進する。

(2) 児童生徒に対する防災教育の充実を図るため、教職員に対する防災に関する研修機会の

充実に努める。

(3) 防災教育は、学校の種別、立地条件及び児童生徒の発達段階に応じた内容のものとして

実施する。

(4) 社会教育においては、団体の会合や研究集会等の機会を活用し、災害の現象、防災の心

構え等の防災知識の普及に努める。

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第第第第4444 普及普及普及普及の時期の時期の時期の時期

防災の日、防災週間及び防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内

容により、最も効果のある時期を選んで行う。

沿 革

平成21年10月 策定

平成26年 2月 一部修正

平成27年 3月 一部修正

洞爺湖町地域防災計画

発 行

平成27年3月

発行人

洞爺湖町防災会議

(事務局 洞爺湖町総務部企画防災課)