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目 次

第1部 概 説

地区分区の事務と事業 --------------------------------------------- 1

第 2部 規 程

1 赤十字の基本的な規則

国際赤十字・赤新月運動の基本原則 ------------------------------- 4

日本赤十字社法 ------------------------------------------------- 5

日本赤十字社定款 ----------------------------------------------- 12

日本赤十字社支部規則 ------------------------------------------- 21

支部下部機関の呼称に関する件 ----------------------------------- 24

2 赤十字標章

商標法(抄) --------------------------------------------------- 25

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 ----------------- 25

赤十字の標章使用許可規程 --------------------------------------- 26

赤十字の標章の表示標章としての使用に関する規程 ----------------- 27

3 社員募集及び社資収納

日本赤十字社社員規則 ------------------------------------------- 29

日本赤十字社社員規則細則 --------------------------------------- 30

社員募集及び社資収納の進め方 ----------------------------------- 32

4 役職員等の委嘱

評議員推薦委員選出規則 ----------------------------------------- 48

日本赤十字社長野県支部○○区協賛委員規程準則 ------------------- 49

赤十字推進協議会規約 ------------------------------------------- 51

役職員の異動報告(様式) --------------------------------------- 52

5 地区分区交付金と地域赤十字奉仕団活動特別補助金

地区分区交付金交付要領 ----------------------------------------- 53

地域赤十字奉仕団活動特別補助金交付要領 ------------------------- 59

6 災害救護

日本赤十字社長野県支部災害被災者見舞規程 ----------------------- 64

日本赤十字社長野県支部災害被災者見舞規程の運用について --------- 67

赤十字災害業務用自動車地区整備交付金交付要綱 ------------------- 68

7 赤十字講習会とにこにこ赤十字健康教室

赤十字講習会開催手続要領 --------------------------------------- 76

赤十字講習会開催手続要領の留意事項 ----------------------------- 81

にこにこ赤十字健康教室実施要領 --------------------------------- 83

8 赤十字奉仕団

赤十字奉仕団規則 ----------------------------------------------- 85

赤十字奉仕団規程準則 ------------------------------------------- 88

赤十字奉仕団長野県支部委員会規程 ------------------------------- 93

赤十字奉仕団の活動マニュアル ----------------------------------- 94

赤十字奉仕団研修会講師派遣手続要領 ----------------------------- 98

赤十字奉仕団報告様式 ------------------------------------------- 100

9 赤十字施設見学

赤十字施設見学要領 --------------------------------------------- 104

10 義援金と救援金

義援金・救援金取扱要領 ----------------------------------------- 107

11 表 彰

日本赤十字社有功章社員章等贈与規則 ----------------------------- 111

日本赤十字社長野県支部門標贈与規則 ----------------------------- 117

日本赤十字社長野県支部表彰関係事務取扱要領 --------------------- 118

「人命救助者表彰」の取扱いについて ----------------------------- 125

12 ボランティア保険と見舞金制度

日本赤十字社防災ボランティア保険 ------------------------------- 127

奉仕者事故見舞金贈与内規 --------------------------------------- 129

13 情報公開

日本赤十字社の保有する情報の公開に関する実施要綱 --------------- 136

14 赤十字広報資材

広報資材の貸出について ----------------------------------------- 146

第 3部 資 料

赤十字施設一覧表(本社及び県内各施設) ---------------------------- 148

1

「地区分区における事務と事業」の概説

1 赤十字の基本的な規則

日本赤十字社は、日本赤十字社法に基づいて設置された法人であり、赤十字の国際機

関や各国の赤十字・赤新月社と協調を保ちながら事業を展開しています。

赤十字の基本的な事項については、赤十字の基本的な規則(4~24 ページ)を参照く

ださい。

2 赤十字標章

赤十字標章(赤十字マーク)の使い方には、さまざまな制限があります。

赤十字標章の使用については、赤十字標章の各規程(25~28 ページ)を参照ください。

3 社員募集及び社資収納

赤十字社員とは、一般的に呼ばれている株式会社の「社員」とは異なり、日本赤十字

社を組織する構成員(会員)のことです。社員は、赤十字の精神と事業に賛同し、毎年

500 円以上の一定額を納めてくださる個人や法人のことをいい、どなたでも社員になる

ことができます。この赤十字社員から納めていただく「社費」と住民から寄せられる「寄

付金」を総称して「社資」と呼んでいます。

赤十字事業の財源は社資によって賄われており、事業を推進するためには社員の募集

と社資の収納が大変重要です。

社員募集及び社資収納については、「社員募集及び社資収納の進め方」(32ページ)を

参照ください。

4 役職員等の委嘱

① 地区分区役職員

定款第68条並びに支部規則第12条及び第13条の規定により、地区分区に役職員(地

区長、副地区長、分区長、副分区長、参与、幹事、事務委員、収入委員、事務長及び

事務員)を置きます。事務長及び事務員を除く役職員の委嘱及び解嘱については、「役

職員の異動報告」(52ページ)により随時報告してください。

② 評議員

定款第 73条の規定により、地区分区の区域において評議員を選出します。評議員の

選出に先立って評議員推薦委員を選出する必要がありますので、「評議員推薦委員選出

規則」(48ページ)を参照ください。

③ 協賛委員

赤十字社員増強運動に協力していただく方を協賛委員として委嘱します。協賛委員

の委嘱書は、必要の都度、支部に請求してください。また、「日本赤十字社長野県支部

○○区協賛委員規程準則」(49ページ)を参照ください。

④ 赤十字奉仕団役員

赤十字奉仕団規則第 10条の規定により、赤十字奉仕団委員長及び副委員長は支部長

が委嘱します。赤十字奉仕団役員の委嘱及び解嘱については、「役職員の異動報告」(52

ページ)により随時報告してください。

2

5 地区分区交付金及び地域赤十字奉仕団特別補助金について

地区分区における事務費及び事業費として、「地区分区交付金交付要領」(53ページ)

により地区分区交付金を交付します。

また、奉仕団活動の充実を図り、地区分区における業務の円滑な実施を促進させるた

め、地区分区交付金とは別に、「地域赤十字奉仕団特別補助金交付要領」(59ページ)に

より地域赤十字奉仕団特別補助金を交付します。

これらの交付金は、年度終了後 1ヶ月以内に精算書を作成し、支部長に報告すること

になっています。報告の仕方については、各交付金の交付要領を参照ください。

6 災害救護

① 規模の大きな災害

大規模な災害が発生した場合には、行政等の関係機関と連携し、奉仕団や一般ボラ

ンティアと協力して救護活動を行います。多数の負傷者や住宅被害が予想される場合

は、直ちに支部(電話 026-226-2073 又は携帯電話 090-3093-0898)に連絡を入れてく

ださい。また、救護活動については、別冊「日本赤十字社長野県支部災害救護業務実

施計画」を参照ください。

② 火事や小規模な自然災害

火事や自然災害で住宅に被害があった場合は、毛布を贈ります。また、自然災害に

より死者があった場合は、見舞金(弔慰金)を贈ります。詳しくは、「日本赤十字社長

野県支部災害被災者見舞規程」等(64ページ)を参照ください。

③ 災害業務用自動車の整備

市地区に 1台ずつ災害業務用自動車を整備しています。自動車の更新や廃車につい

ては、「赤十字災害業務用自動車地区整備交付金交付要領」(68ページ)を参照くださ

い。

7 赤十字講習会とにこにこ赤十字健康教室

奉仕団員や一般の希望者を対象に、救急法、水上安全法、健康生活支援講習及び幼児

安全法の赤十字講習会を積極的に開催してください。講習内容や講師依頼については、

「赤十字講習会開催手続き要領」等(76~82 ページ)を参照ください。

また、高齢者を対象としたにこにこ赤十字健康教室については、「にこにこ赤十字健

康教室実施要領」(83ページ)を参照ください。

8 赤十字奉仕団

市町村には地域赤十字奉仕団が設置されています。赤十字奉仕団については、赤十字

奉仕団の基本的な規則(85~93 ページ)を参照ください。

また、奉仕団活動を活発にするためには、「赤十字奉仕団の活動マニュアル」(94ペー

ジ)と「赤十字奉仕団研修会講師派遣手続要領」(98ページ)を参照ください。

なお、奉仕団の活動は、年度終了後に支部長に報告することになっていますので、赤

十字奉仕団報告様式(100~103 ページ)を参考に活動記録をとっておいてください。

3

9 赤十字施設見学

日本赤十字社本社や県内赤十字施設を見学することができます。詳しくは、それぞれ

の見学要領(104~106 ページ)を参照ください。

10 義援金と救援金

日本赤十字社では、義援金(国内の災害向け)や救援金(海外の紛争や災害等向け)

を受け付けています。義援金及び救援金の取扱いについては、「義援金・救援金取扱い

要領」(107 ページ)を参照ください。

11 表 彰

多額の社資を納めてくださった方や赤十字の業務に多大な功労のあった方に対して、

有功章等を贈与します。詳しくは、「日本赤十字社有功章社員章等贈与規則」(111 ペー

ジ)及び「日本赤十字社長野県支部表彰関係事務取扱要領」(118 ページ)等を参照くだ

さい。

また、赤十字講習会を受講した人が、傷病者に対して救命手当を施し、人命を救助し

た場合は、社長から表彰状を贈ります。表彰の基準等については、「人命救助者表彰の

取扱いについて」(125 ページ)を参照ください。

12 ボランティア保険と見舞金制度

① ボランティア保険

日本赤十字社に登録される防災ボランティアや赤十字奉仕団員のために、防災ボラ

ンティア保険制度を設けています。この保険は、防災ボランティア活動はもちろん、

その他の国内すべてのボランティア活動も対象になります。詳しくは、「日本赤十字社

防災ボランティア保険」(127 ページ)を参照ください。

① 奉仕者事故見舞金

日本赤十字社の行う事業に奉仕する者が、そのために負傷し、もしくは疾病にかか

り、または死亡した場合には、見舞金を贈ります。詳しくは、「奉仕者事故見舞金贈与

内規」(129 ページ)を参照ください。

13 情報公開

日本赤十字社が保有する情報の公開については、「日本赤十字社の保有する情報の公

開に関する実施要綱」(136 ページ)を参照ください。なお、地区分区が保有する情報の

開示は、支部の事務局長が行うことになりますので、ご注意ください。

14 赤十字広報資材の資材借用

日本赤十字社が所有する資材の借用については、「赤十字広報資材の貸出について」

(146 ページ)を参照ください。

4

国際赤十字・赤新月運動の基本原則

○ 人 道(Humanity)

国際赤十字・赤新月運動(以下、「赤十字・赤新月」)は、戦場において差別なく負傷

者に救護を与えたいという願いから生まれ、あらゆる状況下において人間の苦痛を予防

し軽減することに、国際的および国内的に努力する。その目的は生命と健康を守り、人

間の尊重を確保することにある。赤十字・赤新月は、すべての国民間の相互理解、友情、

協力、および堅固な平和を助長する。

○ 公 平(Impartiality)

赤十字・赤新月は、国籍・人種・宗教・社会的地位または政治上の意見によるいかな

る差別をもしない。赤十字・赤新月はただ苦痛の度合いにしたがって個人を救うことに

努め、その場合もっとも急を要する困苦をまっさきに取り扱う。

○ 中 立(Neutrality)

すべての人からいつも信頼を受けるために、赤十字・赤新月は、戦闘行為の時いずれ

の側にも加わることを控え、いかなる場合にも政治的・人種的・宗教的または思想的性

格の紛争には参加しない。

○ 独 立(Independence)

赤十字・赤新月は独立である。各国赤十字・赤新月社は、その国の政府の人道的事業

の補助者であり、その国の法律に従うが、つねに赤十字・赤新月の諸原則にしたがって

行動できるよう、その自主性を保たなければならない。

○ 奉 仕(Voluntary Service)

赤十字・赤新月は、利益を求めない奉仕的救護組織である。

○ 単 一(Unity)

いかなる国にもただ一つの赤十字・赤新月社しかありえない。赤十字・赤新月社は、

すべての人に門戸を開き、その国の全領土にわたって人道的事業を行わなければならな

い。

○ 世界性(Universality)

赤十字・赤新月は世界的機構であり、その中においてすべての赤十字・赤新月社は同

等の権利を持ち、相互援助の義務を持つ。

5

日本赤十字社法

昭和27年 8月14日法律第305号

改正 昭和28年 8月19日法律第240号 昭和59年 8月14日法律第 75号

昭和59年12月25日法律第 87号 昭和61年12月 4日法律第 93号

昭和61年12月26日法律第109号 平成元年 6月28日法律第 55号

平成11年12月22日法律第160号 平成12年 6月 7日法律第111号

平成13年12月12日法律第153号 平成14年12月13日法律第166号

平成 16 年 12 月 1 日法律第 147 号 平成 18 年 6 月 2 日法律第 50 号

第 1章 総則

(目的)

第 1条 日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された

諸原則の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。

(国際性)

第 2条 日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際

赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければな

らない。

(自主性の尊重)

第 3条 日本赤十字社の特性にかんがみ、その自主性は、尊重されなければならない。

(法人格及び組織)

第 4条 日本赤十字社は、法人とする。

2 日本赤十字社は、社員をもって組織する。

(標章)

第 5条 日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。

(主たる事務所)

第 6条 日本赤十字社は、主たる事務所を東京都に置く。

(定款)

第 7条 日本赤十字社は、定款をもって、左に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 社員に関する事項

(5) 役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項

(6) 業務及びその執行に関する事項

(7) 資産及び会計に関する事項

(8) 公告の方法

6

2 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

(登記)

第 8条 日本赤十字社は、主たる事務所の変更その他政令で定める事項について、政令で

定める手続により登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三

者に対抗することができない。

(解散)

第 9条 日本赤十字社につき解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置に

関しては、別に法律で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第 10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18年法律第 48号)第 4条(住

所)及び第 78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本赤十字社に

ついて準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「社

長、副社長、理事その他の代理人」と読み替えるものとする。

第 2章 社員

(社員の平等取扱)

第 11条 何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、社

会的身分又は門地によって、差別されることがない。

(社員の加入)

第 12条 日本赤十字社は、社員として加入しようとする者があるときは、正当な理由がな

いのに、その加入を拒んではならない。

(社員の脱退)

第 13条 社員は、何時でも、脱退することができる。

2 社員は、左に掲げる事由によって脱退する。

(1) 死亡

(2) 社費の未納額が定款で定める額に達したこと。

(3) 除名

3 前項第 3号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところ

により、代議員会の議決によってすることができる。

4 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもってその社員に対抗する

ことができない。

(社員の権利)

第 14条 社員は、左に掲げる権利を有する。

(1) この法律に定めるところにより、日本赤十字社の役員及び代議員を選出し、並びに

これらの者に選出されること。

(2) 毎事業年度の日本赤十字社の業務及び収支決算の報告を受けること。

7

(3) 日本赤十字社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。

2 日本赤十字社は、公告をもって、前項第 2号の報告に代えることができる。

(社費)

第 15条 社員は、定款の定めるところにより、社費を納めるものとする。

第 3章 管理

(役員)

第 16条 日本赤十字社に、役員として、社長 1人、副社長 2人以内、理事 61人以内及び

監事 3人以内を置く。

(役員の職務権限)

第 17条 社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。

2 副社長は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長を補佐して日本

赤十字社の業務を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のと

きはその職務を行う。

3 理事は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長及び副社長を補佐

して日本赤十字社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときは社長の職

務を代行し、社長及び副社長がともに欠員のときは社長の職務を行う。

4 監事は、日本赤十字社の業務を監査する。

(副社長又は理事の代表権の制限)

第 17条の 2 副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することがで

きない。

第 17条の 3 社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損

害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、

仮理事を選任しなければならない。

(利益相反行為)

第 17 条の 4 日本赤十字社と社長、副社長又は理事との利益が相反する事項については、

社長、副社長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本赤十字

社を代表する。

(役員の選出)

第 18条 役員は、社員の中から、代議員会をおいて、選出する。

(役員の任期)

第 19条 役員の任期は、3年とする。

(理事会)

第 20条 社長、副社長及び理事をもって理事会を構成する。

2 理事会は、定款の定めるところにより、日本赤十字社の重要な業務の執行について審

議する。

(代議員会)

8

第 21 条 日本赤十字社に代議員会を置く。

2 代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもって組織

する。

3 代議員会は、少なくとも毎年 1回、定款の定めるところにより、招集する。

(代議員会の議決事項)

第 22条 左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽

微と認めた事項は、この限りではない。

(1) 収支予算

(2) 事業計画

(3) 収支決算の承認

(4) 定款の変更

(5) その他定款で定めた事項

(代議員の任期)

第 23条 代議員の任期は、3年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間

とする。

(役員の解任)

第 24条 代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、

又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、そ

の役員の解任の議決をすることができる。

(事業年度)

第 25条 日本赤十字社の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終る。

(民法の準用)

第 26条 削除

第 4章 業務

(業務)

第 27条 日本赤十字社は、第 1条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。

(1) 赤十字に関する諸条約に基づく業務に従事すること。

(2) 非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やく、、

を受けた者の救護を行

うこと。

(3) 常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を

行うこと。

(4) 前各号に掲げる業務のほか、第 1条の目的を達成するために必要な業務

2 前項第 1号及び第 2号に掲げる業務には、第 33条第 1項の規定により国の委託を受け

て行うものを含むものとする。

(救護員の確保)

9

第 28 条 日本赤十字社は、前条第 1項第 1号及び第 2号に掲げる業務(以下「救護業務」

という。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保しておか

なければならない。

(救護員の養成)

第 29条 日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看

護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。

2 前項の養成は、日本赤十字社が学資その他の費用を負担して日本赤十字社の目的、特

に日本赤十字社の救護業務に深い理解を有する者について行う。

3 前 2項の規定による養成を受けた者は、日本赤十字社が、これらの者が救護員として

救護業務に従事するのでなければその救護業務を適正に行うことができないと認めて、

救護業務に従事すべきことを求めたときは、これに応ずるように努めなければならない。

(使用者の協力)

第 30条 前条第 1項及び第 2項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又

は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第 3項の規定により、救護員

として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理

由として、不当な取扱をしてはならない。

2 前条第 1項及び第 2項の規定による養成を受けた者が、同条第 3項の規定により、救

護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、

これに協力するように努めなければならない。

(実費弁償)

第 31条 日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合において

は、その実費を弁償しなければならない。

(扶助金の支給)

第 32条 日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、これがため負

傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和 22年法律第 118

号)第 24条(従事命令)の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に

関する同法の規定の例により、扶助金を支給しなければならない。

(国の救護に関する業務の委託)

第 33条 国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救

護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。

2 前項の場合において、国は、同項の規定により委託すべき業務の実施に必要な施設又

は設備を、あらかじめ、整備すべきことを日本赤十字社に命ずることができる。

3 国は、日本赤十字社が第 1項の規定により委託された業務を実施するために支弁した

費用を補償する。但し、他の法律に別段の定があるときは、その定に従う。

4 国は、日本赤十字社が第 1項の規定により委託された業務を実施するため必要な施設

又は設備を整備する場合においては、その整備に要する費用の全部又は一部を負担する。

(運送及び通信に関する便宜供与)

第 34条 鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適

10

正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、

便宜を与えるように努めなければならない。

2 総務大臣、電気通信事業者、日本放送協会又は一般放送事業者(放送法(昭和 25年法

律第 132 号)第 2条第 3号の 3に規定する一般放送事業者のうち同条第 3号の 4に規定

する受託放送事業者以外のものをいう。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を

実施することができるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努め

なければならない。

(社会福祉事業の経営)

第 35条 日本赤十字社は、社会福祉法(昭和 26年法律第 45号)の定めるところにより、

同法に規定する第 1種社会福祉事業及び第 2種社会福祉事業を経営するものとする。

2 日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉

法第 7章(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉医療機構

法(平成 14年法律第 166 号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみな

す。

第 5章 監督及び助成

(報告及び検査)

第 36条 厚生労働大臣は、日本赤十字社に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款

を守らせるために必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、その業務若しくは

財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして日本赤十字社の事務所その他の場所

に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ

とができる。

2 前項の職員は、同項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証

票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 第 1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。

(監督処分)

第 37条 厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行

政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨

を命ずることができる。

(解任勧告)

第 38条 厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令

に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をした

ときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。

(助成)

第 39条 国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、その業務の実施に必要な施設又は設備

を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を

11

支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しく

はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和

23年法律第 73号)及び地方財政法(昭和 23年法律第 109 号)第 8条第 1項(財産の管

理及び処分)並びに私立図書館の事業についての補助金の交付に関する図書館法(昭和

25年法律第 118 号)第 26条(国及び地方公共団体との関係)の規定の適用を妨げない。

2 日本赤十字社が、左の各号の一に該当するときは、前項の規定により交付した補助金

若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を

命ずることができる。

(1) 施設又は設備の全部又は一部を他の用途に供したこと。

(2) 助成の条件に違反したこと。

第 6章 罰則

第 40条 日本赤十字社の役員又は職員が第 36条第 1項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、

1万円以下の罰金に処する。

第 41条 日本赤十字社の役員がこの法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の

登記をしたときは、1万円以下の過料に処する。

12

日本赤十字社定款

昭和27年10月31日本達甲第3号

昭和27年10月31日厚生大臣認可

沿革 昭和31年 4月本達甲第1号 昭和32年 4月本達甲第1号

昭和38年 6月本達甲第1号 昭和39年 5月本達甲第3号

昭和39年12月本達甲第5号 昭和40年 4月本達甲第4号

昭和43年 3月本達甲第1号 昭和46年 4月本達甲第4号

昭和47年 5月本達甲第3号 昭和49年11月本達甲第8号

昭和50年 4月本達甲第5号 昭和51年 4月本達甲第4号

昭和52年 4月本達甲第1号 昭和54年 3月本達甲第4号

昭和55年 3月本達甲第2号 昭和61年 4月本達甲第7号

平成元年 4月本達甲第1号 平成 4年 3月本達甲第3号

平成13年 6月本達甲第1号 平成13年10月本達甲第4号

平成 14 年 3 月本達甲第 3 号 平成 15 年 3月本達甲第 2 号

平成 16 年 7月本達甲第 2号

第 1章 総則

第 1条 本社は、日本赤十字社法(平成 27年法律第 305 号)に基いて設立された法人とす

る。

第 2条 本社は、日本赤十字社と称する。

第 3条 本社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の

精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。

第 4条 本社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事

業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するよう努める。

第 5条 本社は、赤十字の基本的原則に従いその自主性を堅持して運営する。

第 6条 本社の標章は、白地赤十字とする。

第 7条 本社は、主たる事務所を東京都港区芝大門一丁目 1番 3号に置く。

第 8条 本社の公告は、社長の指定する本社発行の定期刊行物によって行うほか、官報に

掲載して行う。

第 9条 この定款の変更は厚生労働大臣の認可を受けて行う。

第 10条 本社は、法律によるのでなければ解散しない。

第 2章 社員

第 11条 本社は、社員をもって組織する。

第 12条 何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性

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別、社会的身分又は門地によって、差別されることがない。

第 13条 社員として加入しようとする者は、別に定める規則に従って、その申込をしなけ

ればならない。

2 本社の業務に功労のあった者は、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、社

員とすることができる。

第 14条 社員は、何時でも脱退することができる。

2 社員は、次に掲げる事由によって脱退する。

(1) 死亡(法人の場合にあっては、解散)

(2) 社費の未納額が、毎年納めるべき額の 3倍に達したこと。

(3) 除名

3 除名は、次の各号の一に該当する社員につき、代議員会の議決によってこれをするこ

とができる。この場合においては、その代議員会の会日から 7日前までに、その社員に

対しその旨を通知し、且つ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。

(1) 本社の名誉をき、損した社員

(2) 本社の信用をき、損し、又は本社の業務を妨げる行為をした社員

4 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもってその社員に対抗する

ことができない。

第 15条 社員は、左に掲げる権利を有する。

(1) 日本赤十字社法及びこの定款の定めるところにより、本社の役員及び代議員を選出

し、並びにこれらの者に選出されること。

(2) 毎事業年度の本社の業務及び収支決算の報告を受けること。

(3) 本社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。

2 法人が社員となった場合は、前項に規定する社員の権利(役員に選出される権利を除

く。)は、その法人を代表する役員が行う。

3 第 1項第 2号の報告は、公告をもって、代えることができる。

第 16条 社員は、社費として年額 500 円以上を納めるものとする。

2 第 13 条第 2項の規定により社員となった者は、前項の規定にかかわらず、社費を納め

ないことができる。

3 社員に対しては、別に定める規則により、社員章を交付する。

第 17条 多額の社費を納めた社員又は本社の業務について特別の功労のあった社員に対

しては別に定める規則により、特別社員の称号をおくる。

2 本社に重要な関係があると認められる社員に対しては、理事会の議決を経て、名誉社

員の称号をおくり、別に定める規則により、名誉社員章を交付する。

第 18条 社員又はその他の者であって本社の業務について著しい功労のあった者に対し

ては、別に定める規則により、有功章をおくる。

2 前項の規定により有功章をおくられた社員は、第 16条第 1項の規定にかかわらず、社

費を納めないことができる。

14

第 3章 名誉総裁、名誉副総裁、顧問及び参与

第 19条 本社は、皇后陛下を名誉総裁に奉戴する。

第 20条 本社は、皇族を名誉副総裁に推戴する。

第 21条 本社に、顧問及び参与を置き、社長が委嘱する。

2 顧問及び参与は、本社の重要な業務につき、社長の諮問に答え、又は意見を述べる。

第 4章 役員、理事会等

第 22条 本社に、役員として、社長 1人、副社長 2人以内、理事 61人及び監事 3人を置

く。

第 23条 社長は、本社を代表し、その業務を総理する。

2 副社長は、社長の定めるところにより、本社を代表し、社長を補佐して本社の業務を

掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務を行

う。

3 理事は、社長の定めるところにより、本社を代表し、社長及び副社長を補佐して本社

の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときはその職務を代行し、社長及

び副社長がともに欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、本社の業務を監査する。

第 24条 社長、副社長及び監事は、社員の中から、代議員会において、選出する。

2 理事のうち、47人は、各支部 1人の割をもって代議員の中から、14人は、本社の業務

に関し特に関係のある者であって社員であるものの中から、代議員会において、選出す

る。

第 25条 理事のうち、その定数の 5分の 1をこえる者が欠けたときは、1箇月以内にこれ

を補充しなければならない。

第 26条 役員の任期は、3年とする。

2 代議員の中から選出された理事は、代議員でなくなっても、前項の任期中、なおその

職にあるものとする。

第 27条 役員は、他の役員又は有給職員と兼ねてはならない。

第 28条 役員は、名誉職とする。

2 常時勤務する役員には、勤務に相当する報酬を給することができる。

第 29条 代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないとき、又は役員

に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の

解任を議決することができる。

2 前項の場合においては、その会日から 7日前までに、その役員に対しその旨を通知し、

且つ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。

第 30条 日本赤十字社法第 38条(解任勧告)の規定に基き、厚生労働大臣より本社の役

員についてその解任の勧告があった場合には、すみやかに代議員会の議に付さなければ

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ならない。

第 31条 社長、副社長及び理事をもって理事会を構成し、理事会は、本社の重要な業務の

執行について審議する。

2 理事会は、社長が招集し、社長がその議長となる。

3 理事会は、理事会を構成する役員の 2分の 1以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。

4 理事会に出席しない者でも、文書をもって他の出席した理事会を構成する役員に委任

したときは、前項の適用については、出席とみなす。

5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

第 32条 左に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。但し、定例に属する事項

は、この限りでない。

(1) 代議員会に付議すべき事項

(2) 諸規程の制定及び改廃

(3) 1 件につき金額 1億円以上の借入金(短期借入金を除く。)

(4) 1 件につき金額 5,000 万円以上の不動産の処分

(5) 重要な契約又は協約

(6) その他社長が特に必要と認めた事項

第 33条 理事会に、常任理事会を置き、理事会において委任した事項について審議する。

2 常任理事会の理事は、12人以内とする。

3 常任理事会の理事は、理事の互選とする。

4 常任理事会の理事に欠員を生じたときは、その補欠に係る理事は、社長が指名する。

この場合においては次の理事会において、その同意を得なければならない。

5 理事会は、第 1項の規定により常任理事会に委任した事項については、常任理事会の

議決をもって理事会の議決とすることができる。

第 34条 この定款に規定する事項のほか、理事会及び常任理事会の運営に関する事項は、

理事会で定める。

第 34条の 2 多年社長の職にあって、本社の事業について、著しい功労のあった者に対し

ては、代議員会の議決を経て、名誉社長の称号をおくることができる。

第 5章 代議員及び代議員会

第 35条 本社に代議員会を置く。

2 代議員の定数は、223 人とする。

3 代議員会は、社員の中から選出された代議員をもって組織する。

第 36条 代議員は、各支部の評議員会において選出する。

2 各支部の評議員会において選出すべき代議員の数は、別表第 1のとおりとする。

第 37条 左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽

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微と認めた事項は、この限りでない。

(1) 収支予算

(2) 事業計画

(3) 収支決算の承認

(4) 定款の変更

(5) 名誉副総裁の推戴

(6) その他社長が特に必要と認めた事項

第 38条 代議員の任期は、3年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間

とする。

第 39条 代議員は、有給職員と兼ねてはならない。

第 40条 代議員は、名誉職とする。

第 41条 代議員会は、少なくとも毎年 1回社長が招集し、社長がその議長となる。

2 監事又は代議員の 5分の 1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき

は、30日以内に代議員会を招集しなければならない。

第 42条 代議員会を招集するときは、会日の少くとも 5日前に会議の目的たる事項を通知

しなければならない。但し、緊急の場合に際し代議員会を招集する場合においては、こ

の限りでない。

第43条 代議員会は、代議員2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 代議員会に出席しない者でも、文書をもって、議案に対して賛否の意見を提出し、又

は文書をもって他の出席した代議員に委任したときは、前項及び第 45条の規定の適用に

ついては、出席とみなす。

3 第 29 条又は第 30条の規定による議決をなす場合には、前項の規定は、適用しない。

第 44条 同一議案につき再度代議員会を招集した場合又は緊急の場合に際し代議員会を

招集した場合においては、前条第 1 項の規定にかかわらず、会議を開くことができる。

第 45条 代議員の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

第 46条 社長は、特別の事情があるときは、代議員会を招集しないで、代議員に議案を送

付し、文書をもって賛否の意見を徴し、会議に代えることができる。

第 6章 業務及びその執行

第 47条 本社は、第 3条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。

(1) 戦時、事変等において、赤十字に関する諸条約に基き、戦傷病者の救護、捕虜抑留

者の援護及び文民の保護に従事すること。

(2) 地震、火災、風水害その他の非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の

災やく、、

を受けた者の救護を行うこと。

(3) 常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を

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行うこと。

(4) 前各号に掲げる業務のほか、第 3条の目的を達成するために必要な業務

2 前項第 1号及び第 2号に掲げる業務には、国の委託を受けて行うものを含むものとす

る。

第 48条 本社は、前条の業務を遂行するため、左に掲げる事業を行う。

(1) 救護員を確保し、その養成訓練を行い、救護材料を準備するほか、救護に関する組

織及び装備を整備すること。

(2) 安否調査、赤十字通信その他捕虜抑留者の援護に必要な事業を行うこと。

(3) 病院及び診療所を経営すること。

(4) 血液センターの経営その他血液事業の普及発達を図ること。

(5) 救急法、水上安全法その他の安全事業を普及し、その指導を行うこと。

(6) 家庭看護法を普及するほか、巡回診療その他による保健指導を行うこと。

(7) 赤十字奉仕団の育成及び指導並びに青少年赤十字の普及を行うこと。

(8) 身体障害者の更正援護に必要な事業及び施設を経営すること。

(9) 児童及び妊産婦の保護その他社会福祉のために必要な事業及び施設を経営するこ

と。

(10) 赤十字に関する諸条約の周知徹底を図ること。

(11) 赤十字精神の普及並びに社旨の普及宣伝を行うこと。

(12) その他前条の業務に関連して必要と認められる事業

第 49条 本社は、第 47条第 1項第 1号及び第 2号に掲げる業務(以下「救護業務」とい

う。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保する。

2 前項の救護員の確保は、一定の計画に基き、必要な要員を登録して行う。

3 救護員の委嘱その他救護員に関する事項は、別に規則をもって定める。

第 50条 本社は、前条第 1項の救護員を確保するために、看護師を養成し、必要があると

きは、医師その他の特殊技能者を養成する。

2 前項の養成は、別に定める規則により、学資その他を負担して本来の目的、特に本社

の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。

第 51条 本社は、救護員が本社の行う救護業務に従事した場合においては、別に定める規

則により、その実費を弁償する。

第 52条 本社は、救護員が本社の行う救護業務に従事し、これがため負傷し、疾病にかか

り、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和 22年法律第 118 号)第 24 条(従事

命令)の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に関する同法の規定の

例により、別に定める規則により扶助金を支給する。

第 53条 本社は、その業務を執行するため、必要な職員を置く。

2 職員に関する事項は、別に規則をもって定める。

第 7章 資産及び会計

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第 54 条 本社の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終る。

第 55条 本社の資産は、左に掲げるものより成る。

(1) 本社の所有する動産及び不動産

(2) 社費、事業収入及び寄附金品

(3) 委託収入及び補助金

(4) 資産より生ずる収入

(5) その他の収入

第 56条 本社の会計を分って一般会計及び特別会計とする。

2 特別会計は、本社が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場

合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般歳入歳出と区別して経理する必要

がある場合に限り、設置するものとする。

第 57条 歳入歳出は、すべて、収支予算に編入するものとする。

第 58条 本社に、非常の場合に処するため、特別準備基金を設置する。

2 特別準備基金は、他の資産と区別して管理し、第 47条第 1項第 1号及び第 2号に掲げ

る業務のために要する経費に充てる場合を除いて、これを運用し、費消し、又は流用し

てはならない。

第 59条 本社は、代議員会の議決を経て、特別の用途に充てるため資金を積み立てること

ができる。

第 60条 資産の管理、処分その他については、別に規則をもって定める。

第 8章 支部

第 61条 本社は、都道府県の区域に支部を置き、その都道府県を冠称する。

2 支部の下部機関として、福祉事務所(市及び都の区の区域を所管する福祉事務所を除

く。)の所管区域並びに市(地区本部を置く市を除く。)及び都又は市の区(以下「区」

という。)の区域に地区を、町村の区域に分区を置き、それぞれその地方名を冠称する。

但し、特別の事情があるときは、本文の区域によらないで別に区域を定めて地区を置き、

又は市(地区本部を置く市を除く。)若しくは区の区域につき区域を分けて、その区域ご

とに分区を置くことができる。

3 政令指定都市(地方自治法第 252 条の 19 に規定する指定都市をいう。)に、前項の規

定による地区を総轄するため、地区本部を置き、その市名を冠称する。

第 62条 支部に、支部長 1人、副支部長 3人以内及び監査委員 3人以内を置く。

2 支部長は、支部の業務を総理する。

3 副支部長は、支部長の定めるところにより、支部長を補佐し、支部長に事故があると

きはその職務を代行し、支部長が欠員のときはその職務を行う。

4 監査委員は、支部及びその下部機関における業務の管理、執行及び会計を監査する。

第 63条 支部に、支部顧問及び支部参与を置くことができる。

2 支部顧問及び支部参与は、支部長の諮問に答え、又は意見を述べる。

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第 64 条 支部長、副支部長及び監査委員は、支部の区域内における社員の中から評議員会

において選出した者につき、社長が委嘱する。

2 支部顧問及び支部参与は、支部長の推薦により社長が委嘱する。

第 65条 監査委員は、支部長、副支部長又は有給職員と兼ねてはならない。

第 66条 支部に、支部の業務につき協賛を求めるため、協賛委員を置き、支部長が委嘱す

る。

第 67条 地区本部に、地区本部長 1人及び副地区本部長 2人以内を置く。

2 地区に、地区長 1人及び副地区長 2人以内を置く。

3 分区に、分区長 1人及び副分区長 2人以内を置く。

第 68条 地区本部長、副地区本部長、地区長、副地区長、分区長及び副分区長は、各当該

区域内における社員の中から、支部長の推薦により、社長が委嘱する。

2 地区本部長、地区長及び分区長は、各当該区域内における業務を掌る。

3 副地区本部長、副地区長及び副分区長は、それぞれ地区本部長、地区長又は分区長の

定めるところにより、地区本部長、地区長又は分区長を補佐し、地区本部長、地区長又

は分区長に事故があるときはその職務を代行し、その欠員のときはその職務を行う。

第 69条 支部長、副支部長及び監査委員の任期は、3年とする。

第 70条 支部に、評議員会を置く。

2 評議員会は、支部の区域内における社員(法人が社員となった場合は、その法人を代

表する役員)の中から選出された評議員をもって組織する。

3 評議員会は、支部長が必要があると認めた場合に招集し、支部長がその議長となる。

第 71条 評議員会は、支部の重要な業務について、審議し、又は支部長の諮問に答えるほ

か、代議員、支部長、副支部長又は監査委員の選出にあたる。

第 72条 評議員の定数は、別表第 2のとおりとする。但し、支部の事情により社長におい

て特に必要があると認めたときは、定数を増加することができる。

第 73条 評議員は、各地区の区域において、選出する。但し、必要がある場合は、評議員

の定数の 5分の 1をこえない評議員につき、地区の区域によらないで、支部の業務に関

係のある者であって社員であるものの中から、支部長が選出することができる。

2 各地区の区域において選出すべき評議員の数及び前項但書の規定により選出すべき評

議員の数は、支部長が定める。

3 前 2項の規定により選出すべき評議員の数は、一般選出を行う場合でなければ、これ

を増減することができない。

第 74条 各地区の区域において選出すべき評議員の選出は、市若しくは区の地区又は各分

区における社員の中からその都度選出された評議員推薦委員によって行う。

2 評議員推薦委員の選出に関し必要な事項は、別に規則をもってこれを定める。

第 75条 評議員の任期は、3年とする。但し、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間

とする。

第 76条 支部長、副支部長、監査委員、支部顧問、支部参与、地区本部長、副地区本部長、

地区長、副地区長、分区長、副分区長及び評議員並びに協賛委員は、名誉職とする。

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第 77 条 この定款で定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、別に規則をもって定め

る。

別表第 1

北海道支部 11人 青森県支部 3人 岩手県支部 4人

宮城県支部 4人 秋田県支部 4人 山形県支部 4人

福島県支部 6人 茨城県支部 6人 栃木県支部 5人

群馬県支部 5人 埼玉県支部 6人 千葉県支部 6人

東京都支部 13人 神奈川県支部 6人 新潟県支部 7人

富山県支部 3人 石川県支部 3人 福井県支部 2人

山梨県支部 2人 長野県支部 6人 岐阜県支部 4人

静岡県支部 7人 愛知県支部 9人 三重県支部 4人

滋賀県支部 2人 京都府支部 5人 大阪府支部 9人

兵庫県支部 9人 奈良県支部 2人 和歌山県支部 3人

鳥取県支部 2人 島根県支部 2人 岡山県支部 5人

広島県支部 6人 山口県支部 4人 徳島県支部 2人

香川県支部 3人 愛媛県支部 4人 高知県支部 2人

福岡県支部 9人 佐賀県支部 2人 長崎県支部 4人

熊本県支部 5人 大分県支部 3人 宮崎県支部 3人

鹿児島県支部 5人 沖縄県支部 2人

別表第 2

北海道支部 45人 青森県支部 25人 岩手県支部 25人

宮城県支部 25人 秋田県支部 25人 山形県支部 25人

福島県支部 30人 茨城県支部 30人 栃木県支部 25人

群馬県支部 25人 埼玉県支部 30人 千葉県支部 30人

東京都支部 60人 神奈川県支部 35人 新潟県支部 30人

富山県支部 25人 石川県支部 20人 福井県支部 20人

山梨県支部 20人 長野県支部 30人 岐阜県支部 25人

静岡県支部 35人 愛知県支部 40人 三重県支部 25人

滋賀県支部 20人 京都府支部 30人 大阪府支部 45人

兵庫県支部 40人 奈良県支部 20人 和歌山県支部 20人

鳥取県支部 20人 島根県支部 20人 岡山県支部 25人

広島県支部 30人 山口県支部 25人 徳島県支部 20人

香川県支部 20人 愛媛県支部 25人 高知県支部 20人

福岡県支部 40人 佐賀県支部 20人 長崎県支部 25人

熊本県支部 30人 大分県支部 25人 宮崎県支部 25人

鹿児島県支部 30人 沖縄県支部 20人

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日本赤十字社支部規則

(目的)

第 1条 この規則は、日本赤十字社定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、支

部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支部の事業)

第 2条 支部は、定款第 47条に定める業務を行うため、管内各施設の総合的調整を図り、

必要な事業を実施するものとする。

(所掌事項)

第 3条 支部は、次の事項を所掌する。

(1) 赤十字に関する諸条約の周知徹底に関すること。

(2) 赤十字精神の普及並びに社旨の普及宣伝に関すること。

(3) 社員の加入、勧奨、社員名簿の整理その他社員に関すること。

(4) 社費及び寄付金品の収納並びに会計、経理、財産管理等に関すること。

(5) 赤十字奉仕団及び青少年赤十字の普及並びに指導に関すること。

(6) 災害救護の計画及び実施並びに義援金品の募集等に関すること。

(7) 看護師等救護員の養成、訓練、登録その他救護員に関すること。

(8) 救護にかかわる組織、装備及び救護材料の整備に関すること。

(9) 救急法、水上安全法その他の安全事業の普及並びに指導に関すること。

(10) 家庭看護法の普及並びに巡回診療その他による保健指導に関すること。

(11) 社会福祉にかかわる事業の実施に関すること。

(12) 社会福祉施設の経営及び監督に関すること。

(13) 病院、診療所等の医療施設の経営及び監督に関すること。

(14) 血液センターの経営及び監督(薬事法等に基づき血液事業本部長が行う血液セン

ターの監督を除く。)並びに血液事業の普及発達に関すること。

(15) 国際救援事業等の実施に関すること。

(16) 安否調査、赤十字通信その他捕虜抑留者の援護に関すること。

(17) その他日本赤十字社の目的達成に必要なこと。

(事務局)

第 4条 支部に前条に規定する事項を処理するため事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。

第 5条 事務局に、事務を分掌するため、課を置く。

2 支部長は、課に係を置くことができる。

3 課に課長、係に係長を置く。

4 支部長は、前項に定める課長、係長のほか必要と認めるときは、参事又は主査を置く

ことができる。

第 6条 社長の指定する支部にあっては、前条の課の上に部を置く。

2 部に部長を置く。

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第 7条 社長の指定する支部にあっては、事務局に次長を置く。

第 8条 事務局に前 4条に規定する職員のほか、業務に応じ、次の職員を置くものとする。

主事

技術員

業務員

2 支部長は、前項に定める職員のほか、必要に応じ、医師及び看護師等の職員を置くこ

とができる。

3 支部長は、事務の都合により、常勤又は非常勤の嘱託を置くことができる。

(職員の任免区分)

第 9条 事務局長、次長及び部長は、社長が、支部長の意見を徴し、これを任命する。

2 課長その他の職員は、支部長が任命する。

(職員の職務権限)

第 10条 事務局長は、支部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、支部の所掌事務を掌理

する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次長を置かない支部にあっては、事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長が

指名する部長又は課長がその職務を代理する。

4 部長は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

5 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

6 参事は、上司の命を受け、事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、所属職員を指導し、事務を整理する。

8 主査は、上司の命を受け、事務を整理する。

9 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務又は技術等に従事する。

(処務規程の制定)

第 11条 支部事務局の処務規程は、支部長が社長の承認を受けてこれを定めるものとする。

(地区本部等)

第 12条 地区本部、地区及び分区(以下「地区本部等」という。)に、その事務を処理す

るため、次の職員を置く。

(1) 参与

(2) 幹事

(3) 事務委員

2 地区本部等に、必要があるときは、収入委員を置くことができる。

3 地区本部等に、事務を整理するため、必要があるときは、事務長を置くことができる。

4 地区本部等に、事務の都合により、事務員を置くことができる。

5 参与、幹事、事務委員、収入委員及び事務長は、名誉職とする。

第 13条 地区本部等の参与、幹事、事務委員及び収入委員は、社長が支部長の内申により、

これを委嘱する。

2 事務長は、前条第 1項に規定する職員の中から地区本部長、地区長又は分区長がそれ

23

ぞれ委嘱する。

3 事務員は、地区本部長、地区長又は分区長が、それぞれ委嘱する。

(評議員会)

第 14条 評議員会の評議員のうち、その定数の 4分の 1を超える者が欠けたときは、1箇

月以内にこれを補充しなければならない。

第 15条 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第 16条 支部長は、特別の事情があるときは、評議員会を招集しないで、評議員に議案を

送付し、文書をもって賛否の意見を徴し、会議に代えることができる。

附 則(平成 5年 3月本達甲第 3号)

この規則は、平成 5年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 14年 2月本達甲第 1号)

この規則は、平成 14年 3月 1日から施行する。

附 則(平成 16年 7月本達甲第 4号)

この規則は、平成 16年 10 月 1日から施行する。

24

支部下部機関の呼称に関する件

支部下部機関たる地区本部、地区、分区の呼称について新定款第 61 条の規定に従い、

下記例によって呼称するようせられたい。

地 域 名 称

大 阪 市 の 場 合 日本赤十字社大阪府支部大阪市地区本部

大阪市北区の場合 日本赤十字社大阪府支部大阪市地区本部北区地区

堺 市 日本赤十字社大阪府支部堺市地区

泉 北 郡 の 場 合 日本赤十字社大阪府支部泉北地区

泉北郡高石町の場合 日本赤十字社大阪府支部泉北地区高石町分区

泉北郡久世村の場合 日本赤十字社大阪府支部泉北地区久世村分区

備 考

1 市、区、町、村の地域は、市、区、町、村名を冠称すること。

1 支庁、地方事務所の地域は、支庁名、郡名を入れないこと。

25

商標法(抄)

昭和34年 4月13日法律第127号

最終改正 平成20年4月18日法律第16号

(商標登録を受けることができない商標)

第 4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることが

できない。

(4) 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和 22年法律第 159 号)第

1 条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律(平成 16年法律第 112 号)第 158 条第 1項の特殊標章と同一又は類似の商標

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律

昭和22年12月10日法律第159号

改正 平成16年6月18日法律第112号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律をここに公布する。

第 1条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジ

ュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章

若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

第 2条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地赤十字の標章及び赤十字の名称

を用いることができる。

第 3条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に

赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社

の許可を受けてこれを用いることができる。

第 4条 第 1条の規定に違反した者は、これを 6月以下の懲役又は 300,000 円以下の罰金

に処する。

※「赤のライオン及び太陽の標章」については、「赤十字の標章」及び「赤新月の標章」と

同じくジュネーブ条約上有効な標章ですが、1980 年までイランで使用されていただけ

で、現在使用している国はありません。

26

赤十字の標章使用許可規程

第 1条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を指示するために、赤十字

の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第 3条により日本赤十字社の許可を受けよ

うとする者は、申請書を当該救護の場所を所管する日本赤十字社支部長(以下「支部長」

という。)に提出しなければならない。

第 2条 申請書には、申請者の住所、氏名(官公署にあっては、その名称、長の氏名及び

官公署所在の場所、法人にあっては、その名称及び事務所所在の場所並びに代表者の氏

名)、救護の場所を設置する目的、設置場所、開設年月日、設置期間並びに設備の大要

を記載しなければならない。

第 3条 支部長は、申請書を受理したときは、これを審査し、その内容が適正と認められ

るときは、これを許可することができる。

2 支部長は、前項の許可を行ったときは、遅滞なく、申請書の写を添えてその旨を社長

に報告しなければならない。

第 4条 支部長は、非常災害その他緊急事態に対処するために、必要があると認めるとき

は、予め許可を与えて置くことができる。

第 5条 支部長は、公益上有害であると認めるときは、白地赤十字の標章の使用の許可を

取消すことができる。

附 則(抄)

附 則(平成 10年 3月本達甲第 4号)

この規程は、平成 10年 4月 1日から施行する。

27

赤十字の標章の表示標章としての使用に関する規程

第 1条 赤十字の標章の表示標章(以下「表示標章」という。)としての使用については、

この規程の定めるところによる。

第 2条 表示標章は、日本赤十字社が使用又は作製する、次の各号に掲げるものに使用す

ることができる。

(1) 建物及び応急救護所

(2) 車輌、船舶、航空機(以下「車輌等」という。)

(3) 救護物資(救援物資、救護資材等を含む。)

(4) 備品

(5) 表彰状

(6) リーフレット、ポスター、パネル等の宣伝資料

(7) バッジ、ワッペン、ユニフォーム、ステッカー、幟等日本赤十字社の活動を表示す

るために使用するもの

(8) 記念品その他の無料配布品又は販売品

(9) 式典若しくは公式の行事又は社旨普及のための印刷物あるいは出版物等に装飾的

目的のために使用するもの

2 前項第 2号に規定する車輌等とは、日本赤十字社が所有又は借上げたもの及び奉仕団

等赤十字に対する協力者が日本赤十字社の指揮下に入って赤十字活動に従事する際に使

用するものをいう。

第 3条 表示標章を前条第 1項各号に掲げるものに使用するときは、使用するものに比較

対照してなるべく小型のものとし、かつ同項第 2号から第 9号に掲げるものに使用する

ときは表示標章の周囲又は下に、社名等を記入しなければならない。

第 4条 表示標章を赤十字奉仕団の団旗並びに団員のバッジ、胸章及び肩章に使用すると

きは、その標章の周囲又は下に「日本赤十字奉仕団」の文字を、また青少年赤十字の旗

並びにメンバー等のバッジ及び肩章に使用するときは、その標章の周囲又は下に「青少

年赤十字」又はその略号「JRC」の文字を記入しなければならない。

第 5条 表示標章は、次に掲げるものにしるしてはならない。

(1) 屋根

(2) 腕章

(3) 日本赤十字社の所有する建物であって、第三者に貸与しているもの

(4) その他赤十字の標章の尊厳をそこなうと認められるもの

第 6条 第 2条第 7号に規定する表示標章の使用にあたっては、支部及び支部長の所管す

る施設にあっては支部長の、本社及び本社直轄施設にあっては社長の承認を得なければ

ならない。

第 7条 表示標章を使用するときは、いかなる場合であってもその標章の中に「マーク」、

「絵」、「文字」等をしるしてはならない。

28

第 8条 表示標章をしるした旗は、配布及び車輌等に使用してはならない。

附 則(平成 10年 10 月本達丙第 24号)

1 この規程は、平成 10年 11 月 1日から施行する。

2 日本赤十字社救護員制服、看護服装規程等により本社が使用を定めている赤十字の標

章は、この規程にかかわらず、当分の間使用することができる。

29

日本赤十字社社員規則

第 1条 社員として加入しようとする者は、次の事項を記載して、社長又は支部長に社員

加入申込みをなすものとする。

(1) 居住地(法人にあっては事務所の所在地、以下同じ)

(2) 氏名及び性別(法人にあっては法人名、以下同じ)

(3) 社費として納めるべき金額

(4) 加入年月日

第 2条 社員の社員籍は、当該社員の居住する地域を所管する支部の支部長が社員台帳に

登録して、これを管理するものとする。ただし、支部長は、この事務の一部を地区長又

は分区長に委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず本社が直接取扱う法人である社員、外国に居住する社員及び

名誉社員の社員籍は、社長が社員台帳に登録して、これを管理するものとする。

3 社員には、日本赤十字社有功章社員章等贈与規則第 8条に規定する社員章を交付する。

第 3条 社員は社費として、申込の日から第 1条の申込に係る金額を毎年納めるものとす

る。ただし社員の都合により、数年分の社費をまとめて納めることができる。

2 既納の社費はこれを返還しない。

第 4条 次に掲げる場合には社員は社長又は支部長に届け出るものとする。

(1) 社員を脱退しようとするとき

(2) 氏名又は居住地を変更したとき

(3) 第 1条の申込に係る金額を変更しようとするとき

2 社員が死亡又は解散したときは、その遺族又は関係者は社員の死亡又は解散年月日を社

長又は支部長に届け出るものとする。

3 前 2項の規定にかかわらず、第 2条第 1項ただし書の規定により、支部長が地区長又は

分区長に社員台帳の管理を委任した社員に係る届出は、地区長又は分区長に対して行う

ものとする。

附 則(抄)

附 則(平成 12年 3月本達甲第 1号)(抄)

この規則は、平成 13年 4月 1日から施行する。

30

日本赤十字社社員規則細則

第 1条 この細則は、日本赤十字社社員規則(昭和 28年本達甲第 5号。以下「規則」という。)

に定めるもののほか、社員の加入及び脱退並びに社員の管理に関する事項を定めること

を目的とする。

第 2条 規則第 1条に基づく社員加入申込み及び同規則第 4条に基づく届出については、

すべて居住地の支部長又は地区長又は分区長が受付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず規則第 2条第 2項に規定する社員及び社長が開設する専用口

座への預金口座振替により社費を納入する社員については、社長がこれを受け付けるも

のとする。

第 3条 地区長又は分区長は、社員加入の申込みを受付けたときは、社員加入申込書に基

づいて規則第 1 条に規定する事項(以下「所要事項」という。)その他必要な事項を社費

収納簿に記載し、これを社員台帳副本として保管するとともに、社員加入申込書及び社

費領収証控を支部長に送付するものとする。

2 支部長は、地区長又は分区長から送付された社員加入申込書及び社費領収書控により

社員台帳(電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない

方式で作られた記録をいう。)により作成されたものを含む。以下同じ。)に必要な事項

を転記の上、それぞれ整理保管するものとする。

3 規則第 2条第 1項ただし書の規定により支部長から委任をうけて地区長又は分区長が

管理する社員台帳については、社費の領収証控を編綴してこれにかえることができるも

のとする。

第 4条 地区長又は分区長は、社員から脱退の届出を受付けたとき、また死亡若しくは解

散した社員の遺族又は関係者からその旨の届出を受付けたときは、当該社員の居住地、

氏名、脱退死亡又は解散の年月日を支部長に報告するとともに、これを社費収納簿から

抹消するものとする。

第 5条 地区長又は分区長は、社員から所要事項について変更の届出を受付けたときは、

その旨を支部長に報告するとともに、社費収納簿の当該事項を訂正するものとする。

第 6条 居住地を変更した社員から新居住地の地区長又は分区長に対して、居住地変更の

届出があった場合、また新居住地の地区長又は分区長が社員の転入を知った場合は、当

該地区長又は分区長は直ちにその旨を支部長に報告するものとする。

2 支部長は、前項による報告を受理したときは、直ちに、次の各号により必要な手続を

とるものとする。

(1) 居住地の変更が同一支部管内である場合は、社員台帳の差替整理を行うとともに、

従前の居住地の地区長又は分区長に対し社費収納簿から当該社員を抹消するよう指

示し、併せて新居住地の地区長又は分区長に対し当該社員に関する必要資料を送付し、

社資収納簿に登録するよう指示すること。

(2) 居住地の変更が同一支部管内でない場合は、従前の居住地を所管する支部長に対し、

31

当該社員に関する社員台帳の送付を求めるとともに、当該社員の新居住地の地区長又

は分区長に対し、当該社員に関する必要資料を送付し、社費収納簿に登録するよう指

示すること。

第 7条 社員が居住地を変更した場合、従前の居住地の地区長又は分区長は、当該社員の

新居住地が明らかなときは、当該社員に関する必要資料を添えて支部長に報告するとと

もに社費収納簿から当該社員を抹消するものとする。

2 支部長は前項による報告を受理したときは、直ちに次の各号により必要な手続をとる

ものとする。

(1) 居住地の変更が同一支部管内である場合は、社員台帳の差替整理を行うともに、新

居住地の地区長又は分区長に当該社員に関する必要資料を送付し、新たに当該社員を

社費収納簿に登録するよう指示すること。

(2) 居住地の変更が同一支部管内でない場合は、当該社員に関する社員台帳を新居住地

の支部長に送付すること。

3 前項第 2号の規定により社員台帳の送付をうけた支部長は新居住地の地区長又は分区

長に対し、当該社員に関する必要資料を送付し、社費収納簿にこれを登録するよう指示

すること。

4 社員が居住地を変更した場合、新居住地が不明のときは、従前の居住地の地区長又は

分区長は当該社員に関する必要資料を支部長に報告するとともに社費収納簿から当該社

員を抹消するものとする。

第 8条 第 3条第 3項に定める社員台帳に登録された社員の異動に関する取扱いについて

は、支部長が取扱要領を定めて、これを地区長又は分区長に委任するものとする。

第9条 社長は第2条第2項に規定する預金口座振替により社費を納入する社員の加入申込

みを受付けたときは、所要事項を当該社員の居住地の支部長に通知するものとする。

2 社長は、前項に規定する社員から脱退の届出を受けたとき又は死亡若しくは解散した

社員の遺族若しくは関係者からその旨の届出を受付けたときは、当該社員の所要事項

及び脱退、死亡又は解散の年月日を支部長に通知するものとする。

3 社長は、第 1 項に規定する社員から所要事項について変更の届出を受付けたときは、

その内容を支部長に通知するものとする。

4 支部長は、前 3項の規定による通知があったときは、その内容を社員台帳に登録して

これを管理するものとする。

第 10条 支部長は、毎年 12月末日までに当該年度 9月末日現在の社員数(第 2条第 2項

に規定する社員を含む。)を別紙様式(46ページ)により社長に報告するものとする。

附 則(昭和 56年 4月本達丙第 8号)この細則は、昭和 56年 4月 11 日から施行する。

附 則(平成 15年 1月本達丙第 3号)この細則は、平成 15年 1月 21 日から施行する。

附 則(平成 18年 2月本達丙第 6号)この細則は、平成 18年 4月 1日から施行する。

32

社員募集及び社資収納の進め方

1 赤十字社員募集運動について

運動期間は毎年 5月 1日から 5月 31 日までの 1ヵ月間です。

この運動は、すべての人々に赤十字事業を理解してもらい、個人、法人に赤十字社員

として加入していただく運動であり、全国一斉に展開されます。

これによって赤十字は内外にわたり、災害救護をはじめ奉仕活動、社会福祉などの人

道的事業を円滑かつ強力に行うことができるのです。

全戸配布チラシ、リーフレット、ポスター等の活用、さらに市町村広報紙、有線放送

などを通じて、赤十字の趣旨を深くご理解いただき格別なご協力をいただきますようお

願いいたします。

2 社資収納目標額について

毎年、事業計画にそって赤十字事業を円滑にすすめるため、地区分区(市町村)ごと

の目標額を設定しています。目標額は運動期間に先立って通知します。

3 赤十字社員募集運動の推進にあたって

日本赤十字社は、社員(会員)をもって構成する法人であり、赤十字の行う各種事業

の資金は赤十字社員の納める「社費」(会費)によって賄われておりますので、この趣

旨をご理解いただき、運動を実施していただきたいと思います。

運動の実施方法は、地域の事情によっていろいろあると思いますが、次の点にご留意

いただき、積極的なご協力をお願いします。

① 各世帯へ県支部作成の赤十字社員募集(全戸配布)チラシを配布し、赤十字の目的

や活動内容の周知を図ってください。

新規赤十字社員の申込みは、チラシに掲載してある赤十字社員申込書を使用し、領

収書をお渡しください。

② 赤十字社員は赤十字を支える大切な柱ですので、赤十字社員を増やすことに重点を

おき、「一世帯に一人」を目標に、未加入世帯、特に若い世帯、寄付金で拠出してい

る世帯には、赤十字社員になっていただくようお勧めください。

③ 既に加入していただいている赤十字社員には、引き続きご協力いただきますようお

勧めください。社費や寄付金の協力は自由意志によるものですので、強制感を与えな

いようご配慮ください。

④ 社資募集にかかる個人情報の取り扱いには、細心の注意を払うようお願いいたしま

す。赤十字社員の個人情報は、社資募集以外の目的には使用できません。

4 協賛委員組織について

地区、分区において各赤十字事業の推進、赤十字社員増強運動にご協力いただく協賛

委員の組織の編成については、地区、分区の実情にあった形でお願いしておりますが、

33

一般には自治会、町内会、区、奉仕団、婦人会、公民館、民生委員の代表が協賛委員に

委嘱されており、人員については、委員 1 人あたり 10~30 世帯を対象にしているよう

です。委嘱書の必要部数をとりまとめのうえ、支部に請求してください。

5 社員証カードの活用について

社員証カードを用いることにより納入通知書を書く必要がなくなり、社員台帳及び社

費収納簿を兼ねるなど事務の軽減となるため、社員証カードは大きく普及してきており

ます。未使用の地区・分区でもぜひご活用ください。

6 寄付金に対する税法上の優遇措置について

日本赤十字社の行う各種人道的事業は、その公益性を高く評価されているため、個人

及び法人が日本赤十字社に対し、事業資金として拠出(社費又は寄付金)された場合は

領収書を確定申告の際に税務署に提出しますと税制上の優遇措置が受けられます。この

優遇措置については、「日本赤十字社への寄付金等に適用される税制上の優遇措置」(35

ページ)のとおりです。

大口の寄付(社費、寄付金)の協力者(5,000 円以上)があった場合、寄付者の「氏

名、住所、寄付金額、寄付年月日」を県支部へお知らせください。所得税の免税領収書

を発行いたします。

また、所得税の優遇措置に加えて、地方税(個人住民税)にかかる寄付金控除は、総

務省が指定する災害救護設備の整備・災害救護物資の備蓄等の使途、募集枠に限度があ

り適用にならない場合がありますので、事前に県支部へ連絡のうえ、別紙様式 1「寄付

金控除領収書の請求について」(43ページ)により支部に請求してください。

7 赤十字社員申込みについて

「赤十字全戸配布チラシ」に掲載しております赤十字社員申込書を活用ください。

8 社資の納入について

社資の納入につきましては、銀行振込用紙の日赤社資納入報告書(ピンク色)にて総

額、内訳等を記入いただき、最寄りの八十二銀行本支店等から振込んでください。

できるだけ早期納入にご協力いただきますようお願いいたします。

9 日赤社資送納報告書、社員異動調査表の提出について

別紙様式 2「日赤社資送納報告書」(44~45 ページ)及び別紙様式 3「日赤社員異動調

査表」(46 ページ)のとおりですが、社資収納が完了し、送金と社員台帳の整理ができ

次第必ずご提出ください。

34

10 赤十字社員の転出報告について

県外へ赤十字社員が異動された場合は別紙様式 4「社員異動報告」(47ページ)によ

って支部に報告してください。転出先(新住所)を正確に記入いただくとともに、社

員証カードを使用されている場合は、同カードを添付してください。県内の場合は該

当地区分区に直接報告してください。(事業報告巻末の地区分区住所録参照)

11 表彰について

多額の社資を納められた方々に表彰をしております。詳しくは、「日本赤十字社長野

県支部表彰関係事務取扱要領」(118 ページ)を参照ください。

12 改正公職選挙法における社費の取扱いについて

平成 2年 6月 19 日開催の全国選挙管理委員長書記長会議において、「選挙区内で日赤

の社費を 500 円を超えて納める」ことは違反となる寄付行為とされました。詳しくは、

「改正公職選挙法における社費の取扱いについて」(36ページ)を参照ください。

13 赤十字についてのよくある質問(Q&A)

社資募集をするにあたって県民の皆さまから寄せられる質問を「赤十字についてのよ

くある質問(Q&A)」(37~42 ページ)に掲載しました。

14 社員管理の支部における電算化について

社員の管理については、地区分区で管理をしていただいておりますが、この社員のデ

ータベース化を行うことにより、地区分区からの統計資料の報告、表彰者のリストアッ

プなどを支部で行うことが可能となり、地区分区からの報告等の事務が軽減されます。

地区分区からデータでいただくこととなりますので、データの作成・移行にご協力をお

願いします。

15 口座自動引落としによる社資募集について

都市部におけるマンション等集合住宅ではセキュリティー(防犯)により社資募集の

戸別訪問が困難な地域が増えてきています。従前からの戸別訪問による社資募集の仕組

みを補完するものとして、新たな社資募集方式の「口座自動引落とし」がありますので、

戸別訪問が困難な場合にご利用ください。(金融機関や収納代行業者への手数料が必要

となる等の事情から、1回あたりの協力額は、2,000 円以上となります。)

35

日本赤十字社に対する寄付金に適用される税制上の優遇措置(要旨)

区分 控除 寄付の内容 適用期間 措置の内容等

所得税の控除

日本赤十字社の

事業全般に対す

るもの

(特定寄付金)

通年

寄付金の全額(ただし、上限は年間

所得額の 40%)から 5 千円を差し

引いた額が、寄付者の年間所得総額

から控除されます。

個人住民税の

控除

総務大臣の指定

を受けた事業(災

害救護設備の整

備等)に対するも

通年

寄付金の全額(ただし、上限は年間所

得額の 30%)から 5 千円を差し引い

た額の 10%が寄付者の住民税額から

控除されます。

相続税の非課

相続または遺贈

により取得され

た財産のうちか

ら日本赤十字社

の事業全般に対

するもの

通年

寄付した相続財産の価格は、相続人

が納めるべき相続税の課税価格に

算入されません。

法人税の控除

(通常の倍額

ま で 損 金 算

入)

日本赤十字社の

事業全般に対す

るもの(特定公益

増進法人に対す

る寄付金)

通年

寄付金の全額が、法人の通常有する寄

付金損金算入限度額の倍額までの範

囲内で損金の額に算入されます。

法人税の控除

(全額損金算

入)

財務大臣の指定

を受けた事業(災

害救護設備の整

備等)に対するも

の(指定寄付金)

毎年

4 月~

9月

寄付金の全額が、法人の寄付金損金算

入限度額にかかわらず損金の額に算

入されます。

※個人住民税の控除については、確定申告をする年の 1月 1日現在に長野県内に居住している場合

に限り、控除の適用となります。

※個人住民税の控除と法人の指定寄付金については、募集枠の関係で適用にならない場合がありま

す。詳しくは支部へご照会ください。

36

改正公職選挙法における社費の取扱いについて

平成 2年 6月 19 日開催の全国選挙管理委員長書記長会議において、「選挙区内で日赤の

社費を 500 円を超えて納める」ことは違反となる寄付行為とされました。

この解釈に基づく社費の取扱いは、日本赤十字社の業務がいずれも国の業務と密接な関

係を有するばかりでなく、日本赤十字社が国際赤十字の一員として、我が国の国際的、経

済的地位に相応しい活動を通じ、世界の平和と人類の福祉に貢献するため特殊法人として

の法的根拠を与えられている日本赤十字社法及び同定款等の制定趣旨、取扱いの実態を理

解しないものです。

日本赤十字社の社員制度は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地によって差別

されることのない平等の取扱いのもとに社費として年額 500 円以上を納入するものであり、

具体的には、可能な限り多額の社費の納入を期待して、特別社員、有功章、厚生労働大臣

感謝状等によりこれを奨励しているものです。

したがって、赤十字社員の資格取得に必要な最小限度の 500 円を超える場合に、この超

えた額を全て寄付金とし、公職の候補者及び家族がその選挙に有利になるという意図のも

とにこれを利用する恐れがあるとして、一律に禁止、または規制しようとすることは、日

赤設立当初からの社員制度並びに国民の善意を無視したものであり、これにより社業に多

大な支障を生じることは必至と予想されるので、到底承服しがたいものと言わなければな

りません。

そこで、日本赤十字社としては、本件にかかわる趣旨を十分理解してもらうよう主務官

庁である厚生労働省に申し入れるとともに、同様の取り扱いとされた共同募金会とも連携

を密にし、現法律の改正をしてもらうよう総務省に依頼しているところであります。

なお、当面の 500 円を超えての社費取扱いについては、公職の候補者及び家族(独立し

て生計をたてている場合は除く)においても寄付することができませんが、法の改正また

は政令によりこのことが取り除かれた場合は、引続きご協力いただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

※公職の候補者等の定義

公職の候補者等とは公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある

者をいう。

公職選挙法第 1章第 3条

この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会

の議員及び長の職をいう。

37

赤十字についてのよくある質問(Q&A)

Q1 日本赤十字社は国の機関ではないのですか。

日本赤十字社は、日本赤十字社法(昭和 27年 8月 14日法律第 305 号)という法律に基づい

て設置された法人で、公共の福祉にかかわる人道的諸事業を行う団体です。

従って日本赤十字社は国の関連機関ではなく、あくまでも独立した民間の団体です。

Q2 日本赤十字社が毎年社員を募集するのはなぜですか。

また、赤十字社員増強運動の目的は何ですか。

日本赤十字社は、赤十字の目的や事業をよく理解して、日本赤十字社の諸活動のために毎年

一定の資金(社費といい年額 500 円以上)を提供して下さる方々(社員と呼びます)によって

構成されています。

日本赤十字社法(第 4 条)には「日本赤十字社は、社員をもって組織する。」と定められて

おり、組織の基盤が社員であることを明らかにしています。

日本赤十字社の行う各種事業の主な財源は、この社員によって納められる「社費」によって

賄われております。

日本赤十字社は、毎年、創立の月にあたる 5月を「赤十字運動月間」とし、この月間を中心

に全国の皆様に社員に加入していただくための「赤十字社員増強運動」を行い、組織と事業の

充実発展を図ることを念願しております。

なお、この運動を軌道にのせるためには、単に赤十字の資金を集めるという募金思想ではな

く、赤十字の組織を構成する人、すなわち、社員に一人でも多くの人々に加入していただき、

赤十字の事業に参加していただくという社員制度本来の趣旨を十分に認識してもらうことが、

この運動の目的です。

Q3 5 月の「赤十字社員増強運動」と 12 月の「NHK 海外たすけあい」への関連はど

うなっているのですか。

日本赤十字社は、赤十字・赤新月社の主要な一員として、国際赤十字事業の発展に協力し、

世界の平和と人類の福祉増進に貢献することを使命としています。

昨今、海外における自然災害の被災者や紛争等による難民の救援、あるいは発展途上諸国に

おける保健衛生事業・防災対策等の開発事業に対する援助に関し、日本赤十字社に寄せられる

期待と要請は、年々増大しています。

日本赤十字社は、これらの期待や要請に応えて、国際的評価にふさわしい役割を果たしてい

くため、国際活動を重点事業の一つに掲げて、その量的、質的な充実強化を期することとして

おります。

しかしながら、このためには社資の増収を図って、これを実現することが必要ですが、日本

38

赤十字社が実施している多くの事業のなかから国際活動のみに飛躍的な増額が望めないこと

もありますので、社資以外の面においてこの資金の造成を図っていかなければなりません。

昭和 58年から実施されている「NHK 海外たすけあい」キャンペーンは、日本赤十字社の基本

的な事業財源をなす社資とは別個に、国際活動を充実強化するための補完的財源として活用す

ることとしています。

Q4 赤十字と共同募金(赤い羽根)とはどう違うのですか。

日本赤十字社は、1877 年(明治 10年)に博愛社という名称で設立され、戦争や災害の際の

救護を中心に一世紀以上にわたって活動を続けて参りました。

戦後、政府と国会は、日本赤十字社の果たした役割を重視し、昭和 27年「日本赤十字社法」

を制定して、組織や事業活動の性格を規定するとともに、必要によって政府や地方公共団体の

業務の一部を委任する団体として指定しました。血液事業や災害救護活動はその好例です。

このように日本赤十字社は、赤十字の人道的事業を推進することはもとより、国や地方公共

団体の業務に協力する機関として事業の推進にあたるほか、国内のみならず国外で発生した災

害や戦争による被災者、また、保健衛生指導などの救援活動にもあたらなければなりません。

この社会から戦争や災害、病気が消滅しない限り、人間の尊厳を確保し人々の苦痛を予防、

軽減し、人類の福祉増進に貢献する赤十字活動は停止できません。

一方、赤い羽根で親しまれている共同募金会は、「社会福祉事業法」に基づいた国民たすけ

あいの精神で行われている地域社会の自主的な国民運動で毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで

の 3ヵ月間募金が行われ、その浄財は日本国内の民間の社会福祉施設や福祉団体に施設整備資

金等として配分されます。

Q5 在職功労で既に銀有(銀色有功章)を受賞している協賛委員に、今度は斡旋功

労で銀有をあげたいのですが、斡旋功労の対象となりますか。

斡旋功労による受賞対象者は日本赤十字社の役員(社長、副社長、理事、監事)および職員

(有給職員)以外の者となっているので、協賛委員は当該対象者であり、斡旋功労の各表彰基

準に達すれば該当する表彰を行うことができます。

ただし、あくまでも当該本人が個人として斡旋した業績を対象とするものであって、例えば

地域の協賛委員の業績を集積して、地域の 1人の協賛委員の業績として内申するようなことは

できません。

なお、参考までに付記すると、受賞対象者は協賛委員ばかりでなく、地区・分区の名誉職、

支部長、代議員、評議員等も含まれます。

また、昭和 54年 10月 1日からの表彰制度改正により、各功労ごとにそれぞれ有功章を受賞

できることとなっておりますので、協賛委員の場合は、銀有の基準に該当すれば斡旋功労によ

る銀有を受賞できます。

39

Q6 日本赤十字社の社員制度について説明してください。

日本赤十字社は、日本赤十字社法(昭和 27年 8月 14日法律第 305 号)に基づく法人で日本

赤十字社法の第 4条に「日本赤十字社は社員をもって組織する。」と規定されております。

普通「社員」というと株式会社などの「社員」が頭に浮かびますが、日本赤十字社の「社員」

は、一般的に呼ばれている社員とはまったく異なり、日本赤十字社を組織する構成員(会員)

のことです。

「社員」は人種、国籍、信条、性別、社会的身分、又は門地によって差別されることがなく、

どなたでも加入いただけます。権利、義務もみな平等です。また、「社員」を脱退することも

自由です。

社員には、個人の社員と法人の社員があります。法人の社員とは、赤十字事業に協力し社費

を納める会社等のことをいいます。「社員」に加入していただきますと、毎年社費(会費)を

納めていただくことになります。

日本赤十字社の事業資金は、この「社員」の納める社費(年額 500 円以上)を主たる財源と

して賄われていますので、社員の拡充こそが、財源の安定につながり赤十字活動をより発展さ

せる最大の鍵となるわけです。

Q7 赤十字の社員加入は強制的なものですか。また、社員資格を失うことになるの

はどのような場合ですか。

決して強制ではありません。日本赤十字社は「社員制度」で組織されており、社員の納める

社費が事業資金となっておりますので、赤十字の趣旨や事業をよく理解していただいたうえで、

自由意志で加入していただくことになっております。

また、社員がその資格を失うのは、次のような場合です。

① 死亡(法人の場合は解散)した場合

② 社費の未納額が、毎年納めるべき額の3倍に達した場合

となりますが、特別の事情があるときは県支部までご相談ください。

なお②の意味は次のとおりです。

社員は加入申込みをするとき、自分の意志で毎年いくらの社費を納めるかを決めて申込みを

いただきますが、この額を「毎年納めるべき額」というわけです。

例えば、ある社員が毎年納めるべき額を 1,000 円と決めて申込みされた場合はその 3 倍の

3,000 円が未納になると社員資格を失うことになります。

すなわち、3年間社費を納めないと社員資格を失うことになるわけです。

ただし、例えば中断していた期間が1年間で再び社費を納めていただく場合には、従来 1,000

円であったものを 500 円に変更されることも可能ですし、社員資格も当然継続されます。

40

Q8 特別社員とはどういう社員のことですか。

「特別社員」は社員の中で功労のあった方におくられる称号であり、表彰の一種です。

厳密に言えば「特別社員の称号をおくられた社員」ということです。

Q9 社員が転居した場合にはどのような手続きが必要ですか。

募集に携わって下さった奉仕者や担当の係の方を通じて、居住地の市町村役場や社会福祉協

議会の日赤担当係に連絡していただくとともに、転居先の日赤担当係へ連絡をお願いします。

県外へ転居の場合は県支部を経由して転居先へ社員証カードを移させていただきます。

なお、転居前にお納めいただいた社費の納入実績は引継ぎとなりますので、転居先でも社員

としてご協力を継続いただけますようお願いします。

Q10 社員になると、何か特典があるのですか。

赤十字というのは、もともと奉仕団体でありますので、赤十字の社員(会員)になるという

ことは赤十字が奉仕活動を進めていくについて、その一翼を担う立場に立つということです。

従って、社員は赤十字を通じて、人のため、社会のために、人道的事業に参画し、国内ばかり

でなく国際的な人類の助け合い運動の仲間入りをするということに意義があるのではないで

しょうか。

よく、「社員になれば、赤十字病院の初診料免除などの便宜が受けられるか」とのご質問が

ありますが、以上のような理由で特典はありませんのでご了承下さい。

Q11 ライオンズクラブや町内会、自治会などの団体は社員になれますか。

社員になれるのは個人と法人で人格をもっている者に限られますので、このような団体には

任意団体であり人格がないので社員にはなれませんが、このような団体が日本赤十字社に対し

て資金面の協力をする場合は、寄付金として扱われることになります。

Q12 「社費」と「社資」の違いについて説明してください。

赤十字の資金は社員(会員)の方から納めていただく「社費(会費)」と、一般の方々から

寄せられる「寄付金」で成り立っています。この資金が赤十字のいろいろな活動に使われます。

「社費」と「寄付金」を総称して「社資」と呼んでいます。

41

Q13 社費は毎年納めなければならないのですか。

赤十字の事業は、災害時(地震、風水害など)の救助活動など人命に直接かかわる仕事が中

心になっていますので、一日たりとも支援の手をゆるめるわけには参りません。

また、事業は普遍的なものや、長期的なものであるため、毎年安定した資金が必要とされ、

その資金を常に準備しておく必要があります。従って、毎年継続して社費納入のご協力をお願

いすることにしております。

ただし、家族の病気などやむを得ない事情により休納なさることはかまいませんし、また、

社費納入の際に、数年分の社費の前納である旨を申し出ていただければ、そのように取扱いが

できることにもなっています。

Q14 社員に加入して社費を納めなくても、寄付金でもよいのではないですか。

赤十字の事業資金は、社員(会員)の納める社費(会費)と寄付金とから成り立っています。

従って寄付金でのご協力も有難いことですが、赤十字は社員制度が基本になって運営されて

いますので、社員が増えることによって組織の基盤が強化され、事業が伸展することにつなが

ります。

このような制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ社員に加入され、赤十字の組織の一員として

赤十字事業を推進する立場になっていただきたいのです。

なお、社員以外の方が赤十字事業に寄付金をお寄せくださる場合は金額はいくらでもよいこ

とになっております。

Q15 特別社員章受賞後も社費を納めるのですか。

特別社員章を受賞した人でも社員であることに変わりはないので、社費を納めていただける

ようご協力をお願いします。(年額 500 円以上)

Q16 社資はどのように使われるのですか。

社員及び寄付者の皆様からお寄せいただいた社資は、大きく分けると、本社の事業活動費と

県支部の事業活動費になります。県支部の事業活動費は、支部事務局の事業活動費と市町村の

赤十字事務局の事業活動費になります。

赤十字の活動を支えているのは、社資を寄せていただく皆様の暖かいご支援であり、どうか

継続してご支援を賜りますようお願い申し上げます。なお、詳しい社資の使途については、市

町村の赤十字の窓口、または支部にお問い合わせください。

42

Q17 自治会が日本赤十字社や共同募金への寄付金を自治会費に上乗せして集めるの

は、違憲だという判決がされたと新聞に出ていたが、町内会・自治会で、日本

赤十字社の社費を集めることはできないのではないか。

町内会・自治会が日本赤十字社の社資募集にご協力いただくことは問題ありません。

判決は、町内会・自治会が募金や寄付金の集金にあたり、自治会費を増額したことで、自治

会費の増額に応じない会員に対して自治会からの脱退を求めたことが違法とされているので

あって、町内会・自治会が日本赤十字社の社資募集に協力することや募金や寄付金を集めるこ

とを否定しているものではありません。

Q18 町内会・自治会の総会等で、年間予算から日本赤十字社へ社資を拠出すること

を承認してもらっているが、取りやめたほうがよいのか。

日本赤十字社への社資の協力が強制でなく任意であることを会員の皆様が十分理解された

うえで、町内会・自治会総会等で同意が得られ、会員に周知がされているのであれば、年間予

算から日本赤十字社へ社資を拠出することを取りやめる必要はありません。

Q19 町内会費・自治会費を集金する際に、日本赤十字社への社資を合わせて集めて

いる。しかし、今回の判決報道があり変えたほうがよいのではと思っているが、

その必要はあるか。

変える必要はありません。

ただ、今回の裁判の判決について報道があったため、住民の中には疑問を感じている方もい

らっしゃると思われますので、日本赤十字社への社資協力は強制ではなく任意のものであるこ

とと、国内外での日本赤十字社の活動について十分にご説明いただき、募集活動にご協力くだ

さいますようお願いいたします。

43

(別紙様式 1)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

日赤 地区(分区)長

寄付金控除領収書の請求について

標記について、下記のとおり請求します。

1 所得税に係る寄付金控除領収書 枚

2 住民税に係る寄付金控除領収書 枚

3 対象者内訳

※ 住民税にかかる領収書の場合は税別欄に○印を記入してください。

(住民税にかかる寄付金控除は、総務省が指定する使途・募集枠に限度があり、適

用にならない場合があります。事前に県支部に連絡相談のうえ、請求してくださ

い。)

氏 名 住 所 寄付金額 寄付年月日 税別

44

(別紙様式 2) 平成 年度 日赤社資送納報告書

社資送納総額 円

地区・分区名

一般社資の内訳

社 費 寄付金 合 計内訳

一件あたり金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 1 千万円以上

2 100万円以上~1千万円未満

3 50 万円以上~100 万円未満

4 20 万円以上~50 万円未満

5 10 万円以上~20 万円未満

6 5 万円以上~10 万円未満

7 3 万円以上~5万円未満

8 2 万円以上~3万円未満

9 1 万円以上~2万円未満

10 5 千円以上~1万円未満

11 3 千円以上~5千円未満

12 2 千円以上~3千円未満

13 1 千円以上~2千円未満

14 500 円以上~1千円未満

15 500 円未満の寄付金

合 計

45

(別紙様式 2-2)

法人社資の内訳

社 費 寄付金 合 計内訳

一件あたり金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 2 千万円以上

2 1千万円以上~2千万円未満

3 500万円以上~1千万円未満

4 100万円以上~500万円未満

5 50 万円以上~100 万円未満

6 20 万円以上~50 万円未満

7 10 万円以上~20 万円未満

8 5 万円以上~10 万円未満

9 2 万円以上~5万円未満

10 1 万円以上~2万円未満

11 5 千円以上~1万円未満

12 2 千円以上~5千円未満

13 1 千円以上~2千円未満

14 500 円以上~1千円未満

15 500 円未満

合 計

上記のとおり送納したので報告します。

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

日赤 地区(分区)長 ○印

46

(別紙様式 3)

平成 年度 社員異動状況調

地区・分区名

(担当者名 )

(9月末日現在)

社員種別 区 分 前年度の社員数 本年度の社員数 増減

個人(名)

法人(法人)一般社員

小計(名・法人)

個人(名)

法人(法人)

特別社員の称号を

おくられた

社員

小計(名・法人)

個人(名)

合 計

法人(法人)

総 計 (名・法人)

○ 本表は 2部作成し、1部は控えとして保存してください。

※ 11月末日までにご報告ください。

47

(別紙様式 4)

社員異動報告

氏 名 新住所 旧住所 異動年月日 入社年月日 既納社費額 表彰歴

上記のとおり報告します。

平成 年 月

日赤 地区(分区)長

(県内) 該当地区(分区)長 あて

(県外) 日本赤十字社長野県支部長 あて

48

評議員推薦委員選出規則

昭和28年 9月10日本達甲第4号

評議員推薦委員選出規則を次のように定め、発表の日から施行する。

第 1条 評議員推薦委員(以下「推薦委員」という。)は、市若しくは区の地区又は分区ご

とに、社員のうちから選出するものとする。

2 前項の規定により、市若しくは区の地区又は分区ごとに選出すべき推薦委員の定数は、

支部長が、地区又は分区ごとにこれを定める。

第 2条 地区長又は分区長は、前条の規定による推薦委員の選出に先立って、社員の中で

特に地区又は分区の業務に深い関係を有する者と協議し、推薦委員候補者を決定する。

第 3条 地区長又は分区長は、推薦委員候補者を決定したときは、その氏名を社員に公示

しなければならない。

2 前項の規定による公示は、概ね当該市、区、町、村における掲示広告の例によるもの

とする。

第4条 地区長又は分区長は、前条の規定による公示後7日以内に社員3分の1以上から、

文書をもって推薦委員候補者について異議の申立がなかった場合は、当該候補者を推薦

委員として決定する。

第 5条 地区長又は分区長は、公示後 7日以内に社員 3分の 1以上から異議の申立があっ

た場合は、その申立があった日から 10 日以内に社員のうちから推薦委員を選出しなけ

ればならない。

49

日本赤十字社長野県支部○○区協賛委員規程準則

(名称)

第 1条 本会は日本赤十字社長野県支部○○分区協賛委員会(以下分区委員会)と称する。

2 支区毎に支区委員会を設け地域名を冠し、○○支区委員会と称する。

(事務所)

第 2条 本会の事務所は○○町村○○内に置き、支区は各支所内に置く。

(組織)

第 3条 分区委員会又は支区委員会は次の者をもって組織する。

日本赤十字社長野県支部○○町村分区役職員各支区長

○○町村分区日赤奉仕団代表者

○○町村及び支所関係職員

その他学識経験者又は本会事業に協力する団体代表者

2 支区委員会

(1) 日赤支区長

(2) 協賛委員(各町村部落連絡員及び関係者)

(3) ○○町村支所出張所関係職員

(4) 日赤奉仕団○○分団役員

(5) その他学識経験者又は本会事業に協力する諸団体役員

(目的)

第 4条 分区委員会又は支区委員会は日本赤十字社の趣旨の普及および徹底を図るととも

に赤十字活動を強力に推進するため赤十字社員の増強運動及び分区事業に協力する。

(事業)

第 5条 分区委員会又は支区委員会は前条の目的を達成するための次の事業を行なう。

1 本会は日赤社員募集増強、募集活動及び社員に関する事項の総合的企画趣旨の普及宣

伝及び支区相互間の連絡調整を図るとともに、分区事業に協力する。

2 支区は当該区域内の奉仕組織体を通じてこれが運動を実施する。

(役員)

第 6条 分区委員会及び支区委員会に委員長 1名、副委員長若干名幹事若干名を置く。

委員長は分区長として、副委員長は副分区長及び委員会において選出されたものとす

る。支区委員長は支区長がこれに当る。委員は支部長が委嘱し幹事は委員長が委嘱する。

委員の任期は 2年とし再任を妨げない。

(役員の職務)

第 7条 分区委員会及び支区委員会の委員長は会を代表し、会務を総理し、会議の議長と

なる。副委員長は委員長を助け委員長事故あるときは、その職務を代理する。幹事は幹

事会を組織し、会務の執行に当る。役員の任期は委員としての在任中とする。

(会議)

第 8条 委員会は毎年 1回定期に開くと共に必要に応じ委員長が召集する。

50

(職員)

第 9条 分区委員会及び支区委員会の事務を処理するため必要な職員をおく事ができる。

職員は本委員長がこれを委嘱する。

(経費)

第 10条 本会の経費は、○○町村分区長よりの事務費交付金その他の収入をあてる。

附 則

この規程は平成 年 月 日より施行する。

(備考)市地区協賛委員会はこれに準ずる。

協賛委員会体系図

地区委員会 分区委員会 支区委員会 各協賛委員市地区の場合

分区委員会 支区委員会 各協賛委員町村分区の場合

51

赤十字推進協議会規約

第 1条 日本赤十字社長野県支部における赤十字事業の推進を図るため支部に、赤十字事

業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第 2条 協議会の委員は次の通りとする。

(1) 郡市地区事務委員又は事務員の互選によるもの 8名

(2) 支部事務局長及び各課長

第 3条 委員の任期は 1年とする。

但し再任を妨げない。

第 4条 協議会は、次の事項に審議する。

(1) 毎年度支部社資募集計画

(2) 赤十字事業全般の推進の計画

第 5条 協議会は、毎年 1回定時に開くの外、必要あるときは随時開く。協議会の招集及

び司会は、支部事務局長がこれを行なう。

第 6条 協議会の必要経費は、支部の負担とする。

附 則

この規約は昭和 35年 1月 18 日より実施する。

52

(様式)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区(分区)長

役職員の異動報告

標記について、下記のとおり異動がありましたので、報告します。

異動年月日 委解嘱の別 赤十字の役職名 氏 名 公的機関の役職名

(注)次の役職員について異動があった場合に報告してください。

評議員、地区長、副地区長、分区長、副分区長、事務委員、収入委員、

奉仕団委員長、奉仕団副委員長

53

地区分区交付金交付要領

平成 13 年 9 月 21 日組指第 132 号

改正 平成 14 年 8 月 9 日組指第 139 号

改正 平成 15 年 5 月 30 日組指第 97 号

1 支部長は、管下の地区本部、地区又は分区(以下「地区分区等」という。)の区域にお

ける業務の円滑な実施を期するため、それぞれの長に対し、地区分区交付金を交付する

ものとする。

2 地区分区交付金は、次に掲げる地区分区事務費交付金(以下「事務費交付金」という。)

と地区分区事業費交付金(以下「事業費交付金」という。)の合計額とする。

(1) 事務費交付金は、支部長が地区分区等の長に委任してその区域における社員募集及

び社員管理に関する業務を実施させるうえで、必要な経費に充当する。

(2) 事業費交付金は、支部長が地区分区等の長に委託してその区域における災害救護を

はじめ、保健衛生普及活動、血液事業、救急法等の講習事業、奉仕団の育成、青少年

赤十字の支援、広報活動及び地域福祉活動等の赤十字事業を実施させるうえで、必要

な経費に充当する。

3 事務費交付金並びに事業費交付金を充当して実施する対象事業及び対象経費は、別表

に掲げる内容とする。

4 地区分区等への事務費交付金の交付額は、地区分区等における当該年度の社資募集実

績額の 10%以内とし、支部長が定めるものとする。

5 地区分区等への事業費交付金の交付額は、その年度における当該支部の一般社資収入

と地区分区等が募集した指定寄付金扱法人社資収入との合計額の 10%以内とし、支部長

が定めるものとする。

6 地区分区等の長は、地区分区交付金の交付を受けようとするときは、別紙様式第 1の

事業計画書を作成し、これを支部長に提出することとする。

7 地区分区等の長が事業計画を策定するにあたっては、当該区域の赤十字奉仕団、青少

年赤十字指導者、協賛委員等の代表者等との協議のもとに、具体的な計画を策定するも

のとする。

8 事務費交付金から事業費交付金への流用については、事務費交付金交付額の範囲内で

事業費交付金に流用することができる。事業費交付金から事務費交付金への流用につい

ては、事業費交付金交付額の 10%を限度とする。

54

9 事務費交付金並びに事業費交付金は、年度終了後 1カ月以内に精算するものとし、地

区分区等の長は別紙様式第 2の地区分区交付金精算書を作成し、これを支部長に報告す

ることとする。

なお、精算の結果、剰余金を生じた場合は当該剰余金を支部長に返納するものとする。

10 支部長は、年度終了後2カ月以内に別紙様式3の地区分区交付金精算集計表を作成し、

これを社長に報告することとする。

11 事務費交付金及び事業費交付金は地区分区等において保管し、必要の都度所要経費を

支出するものとする。

12 地区分区等の長は、事務費交付金及び事業費交付金の収支に関し、必ずこれを明確に

する帳簿を備え付けるとともに、支出に伴う証拠書類を保存しておくものとする。

(別表)

地区分区交付金の対象事業及び対象経費

種目 対象事業 対象経費

事務費交付金

社員管理及び社員募集

活動に伴う事務的経費

社員管理及社員募集活動に必要な人件費(地区分区に配置する嘱

託の嘱託手当を含む)、会議費、印刷費、通信運搬費、資材費、備

品費、消耗品費、賃借料、委託費、旅費、報償費、募集に従事す

る奉仕者組織に対する実費弁償費としての通信費、交通費、食事

代、社員募集活動用車両にかかる車両費・燃料費・保険料・租税

公課・修理費

1 災害救護費 災害見舞に必要な見舞金・会議費・印刷費・通信運搬費・旅費・

謝金、災害救護活動に必要な資材費及び実費弁償費、総合防災訓

練参加費、災害救護用車両にかかる車両費・燃料費・保険料・租

税公課・修理費

2 保健衛生普及費 保健衛生思想を普及するための講演会、映画会、展示会に必要な

会議費・賃借料・印刷費・通信運搬費・委託費・資材費・講師謝

礼・広報宣伝費

55

3 血液事業費 血液事業の推進を図るための講演会、映画会、展示会、出張採血

に必要な会議費・賃借料・印刷費・通信運搬費・委託費・資材費・

講師謝礼・広報宣伝費

4 救急法等普及費 救急法、水上安全法、雪上安全法、家庭看護法、幼児安全法を普

及するための講習会、展示会にかかる会議費・賃借料・印刷費・

通信運搬費・委託費・教材費・講師謝礼・広報宣伝費

5 奉仕団費 奉仕団活動の推進を図るための資材費、交通費、会議費、研修費、

訓練費、視察見学費、賃借料、印刷費、通信運搬費、委託費、講

師謝礼、奉仕団助成費

6 青少年赤十字費 青少年赤十字活動の推進を図るための研修会及び講習会に必要な

資材費・交通費・会議費・賃借料・印刷費・通信運搬費・委託費・

講師謝礼・交流会費、青少年赤十字助成費

7 広報活動費

社旨を普及するための講演会、映画会、展示会、社員大会に必要

な資材費・交通費・会議費・賃借料・印刷費・通信運搬費・委託

費・講師謝礼

8 地域福祉活動費 地区分区が実施する地域の高齢者・身障者等に対する生活支援活

動に必要な資材費・交通費・会議費・賃借料・印刷費・通信運搬

費・委託費

9 事務的経費前記事業の実施に必要な賃金・会議費・旅費・消耗品費・通信運

搬費・印刷費・委託費

10 災害等資金積立金 災害時における被災者の救護活動、災害救護装備の整備、救援物

資の備蓄及び地域における災害救護訓練等の実施に必要な人件

費・会議費・印刷費・通信運搬費・資材費・備品費・消耗品費・

賃借料・委託費・旅費・実費弁償費・車両費・燃料費・保険料・

租税公課・修理費・見舞金・謝金・総合防災訓練参加費・講師謝

礼・広報宣伝費・教材費・交通費・研修費・訓練費・視察見学費・

奉仕団助成費・交流会費・青少年赤十字助成費・賃金及び支部長

が特に必要と認めた経費に充当するための災害等資金積立金

災害等資金積立金の限度額は、直近時における地区分区交付金

の額の範囲内とする。

ただし、地域の実情により災害等資金積立金の限度額によりが

たい特別の事情がある場合は、別途支部長の認める額を限度額と

する。

56

(別紙様式第 1)

平成 年度 事業計画

地区(分区)

種目 対象事業 所要額 事業計画の内容及び支出予定額算出明細

社員管理及び社員募集活

動に伴う事務的経費

千円

1 人件費

2 人件費を除く事務的経費

金小計(A)

1 災害救護費

2 保健衛生普及費

3 血液事業費

4 救急法等普及費

5 奉仕団費

6 青少年赤十字費

7 広報活動費

8 地域福祉活動費

9 事務的経費

10 災害等資金積立金

小計(B)

合計(A+B)

57

(別紙様式第 2)

平成 年度 地区分区交付金精算書

地区(分区)

区 分

対象経費の

支 出 済 額

当該年度の

災害等資金

積立金を含む

A

支部からの

交付額及び

災害等資金

の取崩額の

合計額

B

流用承認後の

事務費交付金

・事業費交付

金及び災害等

資金の取崩額

の合計額

C

剰余金

(C-A)

備 考

事務費交付金円 円 円 円 支出済額の内訳

別紙のとおり

事業費交付金 〃

(参考)

平成 年度末 平成 年度末

災害等資金積立金 円 円

上記のとおり精算いたします。

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

日赤 地区(分区)

地区(分区)長 ㊞

58

(別紙)

平成 年度 地区分区交付金精算内訳書

地区(分区)

種目 対象事業 対象経費支出済額 事業報告及び支出済対象経費明細

社員管理及び社員募集活

動に伴う事務的経費

1 人件費

2 人件費を除く事務的経費

事務費交付金

小計(A)

1 災害救護費

2 保健衛生普及費

3 血液事業費

4 救急法等普及費

5 奉仕団費

6 青少年赤十字費

7 広報活動費

8 地域福祉活動費

9 事務的経費

10 災害等資金積立金

小計(B)

合計(A+B)

59

地域赤十字奉仕団活動特別補助金交付要領(目 的)

1 市地区、町村分区における地域福祉向上を目指し、奉仕団活動のより一層の充実を図

るため、地区長又は分区長(以下「地区分区長」という。)に対し、地域赤十字奉仕団活

動特別補助金を予算の範囲内において交付する。

(交付の対象)

2 地域赤十字奉仕団活動特別補助金を充当して実施する対象事業及び対象経費は、次の

とおりとする。

(1) 対象事業

奉仕団活動事業

(2) 対象経費

会議、研修会、講習会、訓練、その他特色ある活動等に係る経費

① 資材費 (資料、会場、エプロン、帽子、三角巾等)

② 通信運搬費 (郵便料等)

③ 講師謝礼 (講師に対する謝礼金)

(交付額)

3 交付申請額は、地区分区における平成 15年度の奉仕団育成助成金の交付額を基準額と

し、その額に、平成 15年度の社資実績額と交付申請しようとする年度の前年度の社資実

績額とで算出される伸長率を乗じて得た額を限度とする。

ただし、交付額が 50 千円に達しない地区分区については、50 千円を限度に交付でき

るものとする。

(交付申請手続)

4 交付申請にあたっては、別紙様式1及び別紙様式2により原則として 5月末日までに

支部長に申請する。

(交付額の決定及び交付)

5 支部長は、4に基づき申請された内容について審査のうえ、6月末日までに該当地区分

区長へ決定通知をし、交付する。

(交付額の精算)

6 地域赤十字奉仕団活動特別補助金は、年度終了後 1ヶ月以内に精算するものとし、地

区分区長は地域赤十字奉仕団活動特別補助金精算書(別紙様式3)を作成し、対象経費

証明書(別紙様式4)を添付のうえ、支部長に報告する。

ただし、精算の結果、剰余金を生じた場合は支部長に返納する。

(帳簿等の保管)

7 地区分区長は、地域赤十字奉仕団活動特別補助金の収支に関し、これを明確にする帳

簿を備え付けるとともに、支出に伴う証拠書類を 5年間保存する。

附 則

この要領は、平成 16年 4月 1日から施行する。

この要領は、平成 18年 4月 1日から施行する。

交付申請しようとする年度の前年度の社資実績額交付限度額 = 平成 15年度奉仕団育成助成金 ×

(基準額) 平成 15 年度の社資実績額 (伸長率)

60

(別紙様式1)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区(分区)長

平成 年度 赤十字奉仕団活動補助金の交付申請について

標記について下記のとおり申請します。

1 申請額 円

2 事業内容

事業内容 所要額(円) 支出予定額算出明細

1.会議・研修会費

(1) 会場借上費

(2) 印刷費

(3) 通信運搬費

(4) 資材費

(5) 食品費

(6) 雑 費

2.活動費

(1) 会場借上費

(2) 印刷費

(3) 通信運搬費

(4) 資材費

(5) 食品費

(6) 雑 費

合 計

振 込 先

口座番号

名 義

61

(別紙様式2)

平成 年 月 日

奉仕団名

奉仕団委員長名

3 事業計画

活動計画

備 考

62

(別紙様式3)

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区(分区)長 ㊞

平成 年度 赤十字奉仕団活動補助金精算書

下記のとおり精算いたします。

対象経費の

支 出 済 額

A

支部からの

交 付 額

B

剰余金

(B-A)

円 円 円

63

(別紙様式4)

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区(分区)長 ㊞

平成 年度 赤十字奉仕団活動補助金の対象経費証明書

下記のとおり証明いたします。

区 分 精算額(円) 経費明細

1.会議・研修会費

(1) 会場借上費

(2) 印刷費

(3) 通信運搬費

(4) 資材費

(5) 食品費

(6) 雑 費

2.活動費

(1) 会場借上費

(2) 印刷費

(3) 通信運搬費

(4) 資材費

(5) 食品費

(6) 雑 費

合 計

64

日本赤十字社長野県支部災害被災者見舞規程

第 1条 この規程は、県内で発生した災害の被災者に対して、日本赤十字社長野県支部が

見舞品の配分及び見舞金の贈呈を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

第 2条 この規程において、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、地震、噴火その他の異常な自

然現象及び火事により生じた県内の被害のうち、災害救助法の適用を受けないものをい

う。

第 3条 災害で住家が被害を受けた者に対して、別表の基準により見舞品を配分するもの

とする。

2 災害により県内居住者が死亡したときは、その遺族に対して、死亡者1人につき10,000

円の見舞金を贈るものとする。

第 4条 地区長又は分区長は、その管内で災害が発生したときは、前条の規定により適正

かつ迅速に見舞を行う。

第 5条 地区長又は分区長が、第 3条第 1項の規定により見舞品を配分したときは、第 1

号様式により、速やかに支部長に報告する。

2 地区長又は分区長が第 3条第 2項の規定により見舞金を贈呈したときは、第 1号様式

及び第 2号様式により速やかに支部長に報告し、立替金を請求する。

第 6条 支部長は、予め地区又は分区に見舞品を分置し、前条第 1項の規定により地区長

又は分区長から報告があったときは、見舞品を補充する。

2 支部長は、前条第 2項の規定により地区長又は分区長から報告、請求があったときは、

見舞金に相当する額を地区長又は分区長に送金する。

第 7条 この規程に定めるもののほか、災害被災者の見舞に関し必要な事項は、支部長が

定める。

附 則

1 この規程は、平成 13年 4月 1日から施行する。

2 日本赤十字社長野県支部災害等被災者見舞規程(平成 5年 10 月 4日)は、廃止する。

3 この規程は、平成 18年 1月 1日から施行する。

65

別表 被災者見舞基準表

1 住家被害に対する見舞

災害種別及び被害程度 見舞物資名 配分基準

○ 全・半焼

○ 全・半壊

○ 流 失

○ 床上浸水

○ 避難所等に避難を

要する世帯

毛 布 原則として 1人につき 1枚

2 死亡に対する見舞

死亡者 1人につき 10,000 円(県内居住者に限る)

66

(第 1号様式)

災害見舞に関する報告

1 災害の概要(日時、場所、被害程度)

2 被災者数等(被災者数、被災世帯の世帯主氏名、人員、死亡者の氏名)

3 見舞品数量 毛布 枚

見 舞 金 額 金 円也

4 見舞実施月日 月 日

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

地区(分区)長

_____________________________________________________________________________

(第 2号様式)

災害見舞立替金請求書

一金 円也

ただし、災害被災者見舞規程第 3条第 2項の規定による(死亡者氏名)にかかる災害見

舞立替金として上記のとおり請求します。

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

地区(分区)長

67

日本赤十字社長野県支部災害被災者見舞規程の運用について

○ 規程の適用について

平成 13年 4月 1日以降に発生した災害による被災者に対して適用します。

○ 対象となる被害について

暴風・豪雨・地震・噴火その他の異常な自然現象及び火事、に直接的に起因する被害

を見舞の対象とします。

○ 住家被害に対する見舞について

別表 被災者見舞基準表のとおりとします。

毛布配分基準における「原則として」とは、気候や被災状況に応じて必要な場合には、

1 人に 2 枚を配分しても差し支えないという意味です。また、避難所等に避難が必要な

世帯に対する見舞品の配分も明記しました。

なお、豪雨等で大きな被害が出そうな場合や地方自治体が災害対策本部を設置するな

ど災害救助法が適用されるような大きな被害が出ている場合には、当支部あてご一報く

ださい。

・NTT 一般加入電話 026-226-2073

・FAX 026-223-4181

・携帯電話 090-3093-0898

・メールアドレス [email protected]

○ 死亡に対する見舞について

別表 被災者見舞基準表のとおりとします。

○ 見舞の実施及び報告について

事業の性格上、速やかに実施ください。また、当支部への実施報告等についても、同

様に願います。

○ 見舞金品の受取人等について

・ 住家被害に対する見舞で、死亡者があった場合は、世帯構成人員からその数を減じ

て配分することとします。

・ 死亡に対する見舞で、受取人が県内の他の市町村に在住し、かつ葬儀も他の市町村

で行われる場合には、双方の地区分区で連絡を取合い、原則として葬儀実施場所の地

区分区において見舞を行うこととします。

・ 死亡に対する見舞で、受取人が県外に在住している場合には、見舞をしないことと

します。

68

赤十字災害業務用自動車地区整備交付金交付要綱

(目的)

1 この要綱は、災害時の救援物資等の輸送及びその他の赤十字事業に使用する自動車(以

下「自動車」という。)を地区が整備するための経費に対し、予算の範囲内において交付

金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び基準額)

2 交付金の交付の対象となる経費及び基準額は次のとおりとし、基準額の 3分の 2を限

度として交付する。

ただし、経費が基準額に満たないときは、その経費の 3分の 2を交付する。

対象経費 基準額

自動車の整備に要する次に掲げる経費

○ 車両代

○ 冬用タイヤ代

○ 車体に赤十字標章及び地区名を表示する経費

○ 自動車損害賠償責任保険料

○ 重量税

○ その他登録手続きに要する経費

1台あたり

1,200 千円

(交付の条件)

3 次に掲げる事項を交付の条件とする。

(1) 自動車は、別記 1に定める仕様にすること。

(2) 自動車の所有者は日本赤十字社とし、使用者は当該地区とすること。

(3) 自動車の運行及び管理について、別紙様式 1による契約を締結すること。

(4) 自動車の使用状況について、別紙様式 2により記録・保管すること。

(5) 自動車を廃車しようとするときは、あらかじめ支部長の承認を得ること。

(交付申請)

4 交付金の交付の申請は、別紙様式 3により行う。

なお、申請の期限は別に定める。

(完了報告)

5 交付金の交付が決定した地区は、自動車を購入したとき、別紙様式 4により支部長に

報告する。

(整備する自動車の台数等)

6 地区が整備する自動車の台数等については、別記 2に定めるとおりとする。

69

附 則

1 この要綱は、平成 11年 6月 1日から施行する。

2 赤十字災害業務用自動車地区配備交付金交付基準は、廃止する。

別記 1 自動車の仕様について、次のとおり定める。

1 原則として、排気量 1,500cc 程度のライトバン型で、車体の色は白色系とする。

2 日本赤十字社が定めるデザインにより、車体に赤十字標章及び地区名を表示する。

別記 2 地区が整備する自動車の台数等について、次のとおり定める。

1 自動車の台数は、1地区あたり 1台とする。

なお、現に 2台以上の自動車を使用している地区については、将来的に、自動車の台

数を 1台とする。

2 自動車を廃車するときは、次のいずれかの条件によるものとする。

(1) 購入後 9年以上を経過し、運行・管理に支障があるとき。

(2) 走行距離が 70,000km を超え、運行・管理に支障があるとき。

(3) その他、運行・管理に支障があると支部長が認めたとき。

70

(別紙様式 1)

赤十字災害業務用自動車の運行及び管理に関する契約書

第 1条 日本赤十字社長野県支部長 を甲とし、日本赤十字社長野県支部 地

区長 を乙として、赤十字災害業務用自動車地区整備交付金交付要綱に定める自

動車(以下「自動車」という。)の運行及び管理に関し、次のとおり契約を締結する。

第 2条 乙は、自動車の状態を良好に保ち、運行に支障がないようにする。

第 3条 次に掲げる経費は、乙の負担とする。

(1) 自動車の運行に要する燃料代及び運転者の旅費

(2) 自動車の維持・管理に要する経費

第 4条 自動車の運行によって生じた事故の責任は、すべて乙が負う。

2 乙は、当該自動車について、現状に見合った自動車任意保険に加入する。

第 5条 この契約書に定めていない事項については、甲乙が協議して定める。

第 6条 この契約を証するため、本書を 2通作成し、甲乙が各 1通を保有する。

年 月 日

甲 日本赤十字社長野県支部

支部長

乙 日本赤十字社長野県支部 地区

地区長

71

(別紙様式 2)

赤十字災害業務用自動車使用状況記録簿

使用年月日 用 務 用務先 走行延キロ数

72

(別紙様式 3)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区長

赤十字災害業務用自動車地区整備交付金の交付申請について

このことについて、下記のとおり申請します。

1 整備しようとする自動車の車種

2 整備費総額 円

3 交付申請額 円

4 見積書(写)及びカタログ 別添のとおり

* 見積書の内訳は、車両代、冬用タイヤ代、車体に赤十字標章及び地区名を表示する経

費、自動車損害賠償責任保険料、重量税、その他登録手続きに要する経費に分けて記載

すること。自動車税及び自動車取得税は納付後に還付される予定であるので整備費総額

には含めないこと。

73

(別紙様式 4)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区長

赤十字災害業務用自動車地区整備交付金の完了報告について

年 月 日付 第 号で交付決定のあったこのことについて、整備が完了したの

で、下記のとおり報告します。

1 整備費総額 円

2 自動車検査証(写) 別添のとおり

3 自動車の写真 別添のとおり

(前後左右各 1枚)

74

(赤十字災害業務用自動車の廃車にかかる様式)

(様式 1)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区長

赤十字災害業務用自動車の廃車について(申請)

このことについて、下記のとおり廃車したいので承認してください。

1 廃車しようとする自動車の登録番号

2 走行キロ数 km

3 廃車しようとする理由

4 廃車にかかる費用 円

* 自動車検査証(写)を添付してください。

75

(様式 2)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区長

赤十字災害業務用自動車の廃車について(報告)

年 月 日付 第 号で承認されたこのことについて、手続きが完了したので報

告します。

* 抹消登録証明書(写)及び緊急通行車両等事前届出済証を添付してください。

76

赤十字講習会開催手続要領

1 目 的

この要領は、赤十字講習会(別表1のとおり。以下「講習会」という。)の開催につい

て、その手続き方法等を定めることを目的とする。

2 方 法

(1)講習会の開催を希望する団体(共催団体)は、原則として開催希望日の2ヶ月前ま

でに、別紙様式により支部長に講師の派遣を依頼する。

(2)支部長は、講習会の趣旨が赤十字事業として適当と認めた場合には、講師を派遣す

る。

3 講師の派遣費用

講師の派遣に係る費用は支部が負担する。

4 講習会に係る教材費の徴収

支部は、別表2により講習会に係る教材費を徴収する。

附 則

この要領は平成9年7月1日から施行する。

この要領は平成 10年4月1日から施行する。

この要領は平成 10年6月1日から施行する。

この要領は平成 12年4月1日から施行する。

この要領は平成 13年4月1日から施行する。

この要領は平成 14年4月1日から施行する。

この要領は平成 17年4月1日から施行する。

この要領は平成 19年4月1日から施行する。

この要領は平成 21年4月1日から施行する。

77

別表1

赤十字講習会

講習区分 講習名 講習内容 講習時間

基礎講習 傷病者の観察の仕方及び一

次救命処置(心肺蘇生法、AE

Dを用いた除細動、気道異物除

去)等救急法の基礎

4時間

救急員養成講習 急病の手当、けがの手当(止

血法、包帯法、固定法)、搬送

及び救護

12時間

短期講習

(3時間コース)

Ⅰ 一次救命処置等救急法の基

Ⅱ けが及びきずの手当

各 3時間

救急法

短期講習

(その他)

基礎講習及び救急員養成講

習の内容の一部を選択

2時間以上

救助員養成講習Ⅰ 水の事故防止、泳ぎの基本と

自己保全、事故者の救助及び応

急手当

14時間

救助員養成講習Ⅱ 海、河川及び湖沼での事故防

止、泳ぎの基本と自己保全、事

故者の救助及び応急手当

12時間

水上安全法

短期講習 救助員養成講習Ⅰ及び救助

員養成講習Ⅱの内容の一部を

選択

2時間以上

支援員養成講習 健康増進・介護予防、地域で

行う高齢者支援活動及び家庭

内で行う看護や介護の知識・技

12時間

(2 時間×6)

災害時高齢者生活

支援講習

災害時における高齢者を守

るための知識及び支援技術

2時間

健康生活支援講習

短期講習 健康生活支援講習支援員養

成講習の内容の一部を選択

2時間以上

支援員養成講習 こどもに起こりやすい事故

の予防と手当及びこどもの病

気への対応

12時間幼児安全法

短期講習 支援員養成講習の内容の一

部を選択

2時間以上

78

救急法

水上安全法

健康生活支援講習

幼児安全法

資格継続研修 講習で学習した実技の復習、

改訂のあった学科及び実技の

伝達、その他必要と思われる内

4時間

別表1の2

検定合格者に付与する資格及び受講資格

講習名 資格名 受講資格

救急法

基礎講習

救急法基礎講習修了者 満 15歳以上の者

救急法

救急員養成講習

救急法救急員 救急法基礎講習修了者

水上安全法

救助員養成講習Ⅰ

水上安全法救助員Ⅰ 満 18 歳以上の救急法基礎講習修

了者で一定の泳力(*)を有する者

水上安全法

救助員養成講習Ⅱ

水上安全法救助員Ⅱ 水上安全法救助員Ⅰの資格を有す

る者

健康生活支援講習

支援員養成講習

健康生活支援講習支援員 満 15歳以上の者

幼児安全法

支援員養成講習

幼児安全法支援員 満 15歳以上の者

資格継続研修 救急法救急員

水上安全法救助員Ⅰ

水上安全法救助員Ⅱ

健康生活支援講習支援員

幼児安全法支援員

救急員等の資格の有効期間が原則

として残り 1年以内の者

(*)一定の泳力

クロールおよび平泳ぎで各 100m以上、クロールまたは平泳ぎで 500m以上、横泳ぎで

25m以上、立泳ぎで 3分以上、潜行で 15m以上泳ぐことならびに 1m以上の高さから飛び

込むことができること。

※ 上記講習の全日程終了者及び救急法短期講習(3 時間コース)を受講した方には受講証

を発行する。

79

別表2

受講者 1名あたりの徴収額(平成 19年 3月 13 日付救福健第 26号参照)

講習名 徴収額 内 訳

救急法

基礎講習

1,500 円 救急法基礎講習教本(300 円)、一方向弁付呼気

吹込用具 2 個(300 円)、消耗品代(800 円)、保険

料(100 円)

救急法

救急員養成講習

1,500 円 救急法講習教本(500 円)、(*)教材セット(800

円)、消耗品代(100 円)、保険料(100 円)

水上安全法

救助員養成講習Ⅰ

600 円 水上安全法講習教本(500 円)、保険料(100 円)

水上安全法

救助員養成講習Ⅱ

100 円 保険料(100 円)

※教本は水上安全法救助員Ⅰと共通

健康生活支援講習

支援員養成講習

1,000 円 健康生活支援講習教本(500 円)、消耗品代(400

円)、保険料(100 円)

幼児安全法

支援員養成講習

1,500 円 救急法基礎講習教本(300 円)、幼児安全法講習

教本(500 円)、一方向弁付呼気吹込用具(150 円)、

消耗品代(450 円)、保険料(100 円)

救急法救急員

水上安全法救助員Ⅰ・Ⅱ

幼児安全法支援員

資格継続研修

1,000 円 救急法救急員等資格継続研修テキスト(120

円)、ケース入り呼気吹き込み用具(300 円)、保険

料(100 円)、消耗品代(480 円)

健康生活支援講習支援員

資格継続研修

500 円 救急法救急員等資格継続研修テキスト(120

円)、保険料(100 円)、消耗品代(280 円)

短期講習 実費 小冊子(各50円)、一方向弁付呼気吹込用具(150

円)など使用した教材について徴収する

(*)教材セット

三角巾 2枚、保護ガーゼ 1枚を専用のケースに収納したもの。

80

(様式)

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

(共催団体名及び代表者氏名)

救 急 法

水 上 安 全 法

健康生活支援講習講習会の講師派遣について

幼 児 安 全 法

この講習会を下記のとおり開催したいので、講師を派遣してくださるようお願いします。

1.主 催

2.日 時 平成 年 月 日( ) 時 分から 時 分まで

3.会 場

4.講習種類 短期 ・ 3時間コース(Ⅰ・Ⅱ) ・ 基礎 ・ 養成 ・ 資格継続

5.講習内容

6.受講対象

7.受講人数 名

8.連 絡 先 住 所 〒 -

団 体 名

担当者氏名

電 話 番 号 - -

※ 留意事項 ◎希望する講習区分(救急法等)と講習種類を○で囲んでください。

◎短期講習の場合は希望する講習内容を明記してください。

◎指導員が決定している場合は明記してください。

指導員氏名

※ この用紙は講習開催予定日の 2か月前までに提出してください。

81

赤十字講習会開催手続要領の留意事項

1.共催団体と支部との役割分担

講習会を開催するにあたり次のとおり役割を分担する。

(1)共催団体

受講者の募集、受付、会場及び講習資器材(*1)の手配

(2)支部

講師の派遣及び教材(*2)の準備

*1 講習資器材とは、心肺蘇生法用人形、AEDトレーナー、担架及び毛布などをいう。

*2 教材とは、各種講習教本、各種講習小冊子、一方向弁付呼気吹込用具、教材セット

などをいう。

2.「方法」関係

地区・分区が管内で開催される講習会について把握するため、共催団体は原則として、

開催地の地区・分区を通じて支部長に講師の派遣を依頼する。

支部長が派遣する講師の人数は、講習内容及び受講人数等を勘案して決定する。

3.「共催団体」(平成 19年 12 月 18 日付救福健第 219 号参照)

(1)優先協力対象

以下のいずれかに該当する場合、優先して講習への協力を行うこととする。

ア.団体構成員が、奉仕団、青少年赤十字、献血協力等の赤十字事業への協力者で

ある。

イ.福祉施設等の社会的サービスを行っている団体の構成員で、業務上、救急法等

の知識・技術の習得を必要とする者である。

ウ.団体構成員が、不特定多数の人々が利用する施設の従業員等であり、救急法等

の知識・技術を習得することにより、多くの一般市民に対する救命の効果が期待

される。

(2)協力除外対象

以下のいずれかに該当する場合、原則として協力を行わないこととする。

ア.団体が営利活動を目的としている。

(ア)講習開催にあたり、日本赤十字社が受講者に負担させる費用を超える額を、

団体が受講者から徴収しようとしている。

(イ)日本赤十字社の講習受講、又は赤十字救急法救急員等の資格を取得できる

ことを広報に利用し、受講者を募集しようとしている。

イ.講習に協力することにより、日本赤十字社の信頼を損なうことが懸念される。

4.「講師の派遣費用」関係

講師派遣に係る費用は支部が負担するものとする。

ただし、本来、赤十字講習会は赤十字協力団体(地区・分区、赤十字奉仕団、法人社

員、青少年赤十字加盟校、献血協力団体など)及び一般の希望者を主な対象に開催する

ものであるから、次の場合には、共催団体負担金(*1)を依頼する。

82

(1)企業及び業界団体(同業者で構成する組合や団体)が、職員及び関係者の研修を

目的として開催する講習会

(2)大学や専門学校が授業として開催する講習会

(3)支部が共催団体と協議して別に定める講習会

(4)実施主体が赤十字関係(支部、社会福祉施設、医療施設等)以外のホームヘルパ

ー養成研修

*1共催団体負担金とは、共催団体に経費の実費相当額を負担していただくものであり、

その標準負担額は下表のとおりとする。

講習種類 負担額 備 考

短期講習 3,000 円

短期講習以外 5,000 円

指導員1名1日あたりの

標準額

83

にこにこ赤十字健康教室実施要領

1 目 的

高齢者を対象に健康に関するプログラムを取り入れた誰にでも楽しめる健康教室を

開催することで、高齢者の健康と安全について知識を深めるとともに赤十字に対する

関心を高めていただくことを目的とする。

また、赤十字奉仕団をはじめ多くの赤十字ボランティアのご協力を得ることにより、

地域に根付いた赤十字活動を実践する機会として開催する。

2 主 催

日本赤十字社長野県支部

開催地の日赤地区・分区及び赤十字奉仕団

3 内 容

(1) 血圧測定

(2) 日常生活チェック

(3) 準備体操

(4) 救急法

(5) バイキング形式の昼食

(6) 紙芝居

(7) 赤十字クイズ

(8) 健康生活支援講習

(9) うたや踊り

4 時 間

原則として午前 10時 30 分から午後 2時 30 分まで

5 場 所

開催を希望する日赤地区・分区のご協力いただき無償にて提供していただく。

6 対 象

原則として 65歳以上の方

7 参加スタッフ(標準的なケース)

(1) 地区・分区担当者 1人

(2) 赤十字奉仕団員 8人位

(3) 健康生活支援講習指導員 1人

(4) 救急法指導員 1人(原則として支部職員が兼ねる)

84

8 役割分担

(1) 開催地の地区・分区及び赤十字奉仕団

ア 参加者の募集

イ 会場準備

ウ 昼食材料の準備

エ 昼食作り

オ うたや踊りの企画

(2) 健康生活支援講習指導員

ア 血圧測定

イ 日常生活チェック

ウ 準備体操

エ 救急法

オ 健康生活支援講習

(3) 救急法指導員及び支部職員

ア 会場準備

イ 救急法

イ 紙芝居

ウ 赤十字クイズ

9 申込方法

開催希望日の2ヵ月前までに所定の用紙により当支部あて申し込む。

85

赤十字奉仕団規則

(団の目的)

第 1条 赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)は、赤十字の博愛人道の精神に基づき、

明るい住みよい社会をきずきあげていくために必要な実際的事業に奉仕するものとす

る。

(団員の信条)

第 2条 赤十字奉仕団員(以下「団員」という。)は、次に掲げることを信条とする。

(1) すべての人々のしあわせ、、、、

をねがい、陰の力となって、人々に奉仕する。

(1) 常に、くふう、、、

して、人々のために、よりよい奉仕ができるよう努める。

(1) 身近な奉仕をひろげ、すべての人々の手をつないで、世界の平和につくす。

(政治、宗教活動の禁止)

第 3条 奉仕団は、赤十字の原則にしたがい、政治的又は宗教的目的のために活動しては

ならない。

(団の設置区域)

第 4条 奉仕団は、市及び区の地区並びに分区の区域ごとに設けるものとする。但し、支

部長が必要と認めたときは、同一区域内に、2以上の奉仕団を設けることができる。

2 市及び区の地区長並びに分区長は、必要があると認めたときは、前項の奉仕団に分団

を置くことができる。

3 前各号のほか、奉仕団及び分団の設置に関して必要な事項は、支部長が定める。

(奉仕の内容)

第 5条 奉仕団は、次に掲げる奉仕活動に従事する。

(1) 災害救護に関する奉仕

(2) 保健衛生等に関する各種事業への奉仕

(3) 社会福祉施設及び援護を要する者への奉仕

(4) その他赤十字の理想を達成するために必要な奉仕

(関係機関及び団体との連絡)

第 6条 奉仕団は、前条の奉仕にあたっては、地方公共団体、保健所、福祉事務所その他

の関係機関及び関係団体と密接な連絡を保たなければならない。

(組織)

第 7条 奉仕団は、奉仕団の活動に深い理解を有する社員及び篤志者をもって組織する。

(役員)

第 8条 各奉仕団に、役員として、委員長 1人、副委員長 3人以内及び委員若干人を置く。

(役員の職務)

第 9条 委員長は、当該奉仕団を代表し、その業務を総理する。

2 副委員長は、委員長をたすけ、委員長に事故があるときは、委員長の指名する副委員

長が、その職務を代行する。

3 委員は、当該奉仕団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。

(役員の委嘱)

第 10条 委員長及び副委員長は、委員のうちから選出された者につき、市又は区の地区長

もしくは分区長の内申に基づいて、支部長が委嘱する。

86

2 委員は、団員のうちから選出された者及び分団の長につき、市又は区の地区長もしく

は分区長が委嘱する。

(役員の任期)

第 11条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の設置)

第 12条 各奉仕団に、委員会を置く。

2 委員会は、役員をもって組織する。

(役員会の任務)

第 13条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 奉仕活動の基本的な計画に関すること。

(2) 奉仕活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。

(3) 収支予算並びに決算に関すること。

(4) 団員の除籍に関すること。

(5) 講習会その他団員の研修等に関すること。

(6) その他奉仕団の運営に関する重要な事項について審議すること。

(関係職員等の委員会への出席)

第 14条 支部、地区本部、地区及び分区の長並びに関係職員は、委員会に出席して意見を

のべることができる。

(協議会)

第 15条 委員長は、奉仕活動の連絡調整のため、協議会を設けることができる。

2 協議会は、定時又は随時に、委員長が開く。

(団員の相互協力)

第 16条 奉仕団の活動に際しては、役員及び少数の団員に過重な負担がかかることのない

よう、すべての団員が協力しあわなければならない。

(登録及び報告)

第 17条 委員長は、当該奉仕団に所属する団員の住所氏名その他必要な事項を団員名簿に

登録し、常にこれを整理保存しておかなければならない。

2 委員長は、当該奉仕団の活動状況、役員の異動及び団員の現況その他奉仕団の運営に

あたって必要な事項を、所管の地区長もしくは分区長を経て、支部長に報告しなければ

ならない。

3 前各号のほか、登録及び報告に関して必要な事項は支部長が定める。

(経費)

第 18条 奉仕団の活動に必要な経費は、原則として、支部及び地区本部、地区又は分区が

これを交付するものとする。

(団費)

第 18条の 2 団費は、原則として徴収しない。但し、当該奉仕団の運営に要する経費が著

しく不足するときは、団費を徴収することを妨げない。

(特別の奉仕団)

第 19条 支部長は、必要があると認めたときは、第 4条第 1項の規定にかかわらず、特別

の奉仕団を設けることができる。

87

2 特別の奉仕団は、青年奉仕団及び特殊奉仕団の 2種とし、青年奉仕団は、大学及びこ

れに準ずる学校の学生並びにその他の一般青年をもって組織し、特殊奉仕団は、特定の

職業又は技能を有する者をもって組織する。

3 特別の奉仕団は、それぞれの能力及び特性を生かした奉仕活動を自主的に行うほか、

地域の奉仕団の行う奉仕に協力する。

4 第 4条、第 10条及び第 11条を除き、この規則に定めるすべての規定は、特別の奉仕

団にこれを適用する。

5 前各項のほか、特別の奉仕団の設置に関して必要な事項は、支部長が定める。

(本社直轄の特別の奉仕団)

第 19条の 2 社長は、必要があると認めたときは、本社直轄の特別の奉仕団を設けること

がある。

2 本社直轄の特別の奉仕団の名称、組織及び運営その他に関して必要な事項は、設置の

都度、別にこれを定める。

(普及、指導及び訓練)

第 20条 支部長は、常に、当該支部における奉仕団の普及、指導及び訓練に努めなければ

ならない。

(中央委員会)

第 21条 本社に、赤十字奉仕団中央委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。

2 中央委員会は、奉仕団の活動を促進し、且つ、その健全な発達を期するため、必要な

事項に関して協議研究するとともに、社長の諮問に答え、又は意見を述べることができ

る。

3 中央委員会は、赤十字奉仕団支部委員会の代表者及び社長の指定する特別の奉仕団を

代表する者をもって組織する。

4 中央委員会は、必要の都度社長が招集する。

5 その他中央委員会に関して必要な事項は、中央委員会が定める。

(支部委員会、地区本部委員会及び地区委員会)

第 22条 支部長は、当該支部における奉仕団の運営に関して連絡調整を図るため、支部に、

赤十字奉仕団支部委員会を設けなければならない。

2 支部長は、必要があるときは、地区本部に、赤十字奉仕団地区本部委員会を、地区に

赤十字奉仕団地区委員会を置くことができる。

3 赤十字奉仕団支部委員会、赤十字奉仕団地区本部委員会及び赤十字奉仕団地区委員会

に関して必要な事項は、支部長が定める。

附 則(抄)

附 則(昭和 39年 5月本達乙第 5号)

この規則は、昭和 39年 5月 23 日から施行し、昭和 38年 11 月 3日から適用する。

88

赤十字奉仕団規程準則(分団を置いた場合)

(目的)

第 1条 本団は、赤十字奉仕団規則の定めるところに基き、すべての人々のしあわせ、、、、

をね

がい、明るい住みよい社会をきずきあげていくため、陰の力となって、身近な仕事に従

事するものとする。

(運営の基本)

第 2条 本団は、赤十字奉仕団規則及び本規程の定めるところに基いて運営するものとする。

(事務所)

第 3条 本団は、事務所を何々市(町、村)何々に置く。

(分団)

第 4条 本団の分団は、次のとおりとする。

何々分団(分団設置区域名・・・・・・・・・・・・・・・)

何々分団(分団設置区域名・・・・・・・・・・・・・・・)

何々分団(分団設置区域名・・・・・・・・・・・・・・・)

(奉仕活動)

第 5条 本団は、次に掲げる実際活動に従事する。

(1) 災害救護に関する奉仕

(2) 保健衛生等に関する各種事業への奉仕

(3) 社会福祉施設及び援護を要する者への奉仕

(4) その他赤十字の理想を達成するために必要な奉仕

(組織)

第 6条 本団は、何々市(町、村)内の居住者であって、本団の活動に深い理解を有する

社員及び篤志者(以下「団員」という。)をもって組織する。

(役員)

第 7条 本団に、次の役員を置く。

委 員 長 1人

副委員長 3人以内

委 員 若干人

(役員の職務)

第 8条 委員長は、本団を代表し、その業務を総理する。

2 副委員長は、委員長をたすけ、委員長に事故があるときは、委員長の指名する副委員

長がその職務を代行する。

3 委員は、本団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。

(役員の任期)

第 9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の設置)

89

第 10 条 本団に、委員会を置く。

2 委員会は、役員をもって組織する。

(委員会の任務)

第 11条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 奉仕活動の基本的な計画に関すること。

(2) 奉仕活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。

(3) 収支予算並びに決算に関すること。

(4) 団員の除籍に関すること。

(5) 講習会その他団員の研修等に関すること。

(6) その他本団の運営に関する重要な事項について審議すること。

(顧問)

第 12条 本団に、顧問を置き、委員長が委嘱する。

2 顧問は、委員長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

(分団の役員)

第 13条 分団に、次の役員を置く。

分 団 長 1人

副分団長 3人以内

分団委員 若干人

(分団の役員の職務)

第 14条 分団長は、当該分団の業務を掌理する。

2 副分団長は分団長をたすけ、分団長に事故があるときは、分団長の指名する副分団長

が、その職務を代行する。

3 分団委員は、分団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。

(分団の役員の選出)

第 15条 分団長及び副分団長は分団委員の互選とする。

2 分団委員は、当該分団に属する団員のうちから選出する。

(分団の役員の任期)

第 16条 分団の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠の分団の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(班及び連絡員)

第 17条 本団の奉仕活動を円滑に実施するため、分団に、班を置き、班に、世話役として

班長 1人及び連絡員若干人を置き、分団長が委嘱する。

2 前項の班は、地域別又は奉仕活動の作業別によって編成するものとする。

(分団の運営)

第 18条 分団長は、分団の運営に関し重要と認められる事項については、分団の役員をも

って分団の運営連絡会を設け、これに諮るものとする。

2 分団長は、必要があると認められたときには、前項の運営連絡会に班長及び連絡員を

加えることができる。

90

(協議会)

第 19条 委員長は、奉仕活動の連絡調整を図るため必要があると認めたときは、協議会を

設ける。

2 協議会は、定時又は随時に、委員長が、役員、分団の役員及び班を代表する者を招集

して開く。

3 委員長は、必要があると認めたときは、協議会に、地区(分区)の長又は職員、地方

公共団体、保健所、福祉事務所その他の関係機関並びに関係団体の役職員の出席を求め

ることができる。

(加入の申込)

第 20条 団員の加入申込は、当該区域の分団長又は班長を経由して行うものとする。

(団員名簿)

第 21条 委員長は、団員名簿を作成し、常に、所属団員の団籍を明らかにしておくものと

する。

(退団)

第 22条 団員は、いつでも退団することができる。

2 団員は、次の各号の一に該当するときは、これを除籍する。

(1) 死亡したとき。

(2) 他の地域へ転出したとき。

(3) 長期間奉仕活動に参加しなかったとき。

(4) 委員会において除籍の決定がなされたとき。

(奉仕団の標識の着用)

第 23条 団員が奉仕作業に従事するときは、所定の奉仕団標識をつけるものとする。

(団費)

第 24条 団費は、原則として徴収しない。但し、本団の運営上やむを得ない経費を必要と

するときは、団費を徴収することがある。

(経費)

第 19条 本団の経費は、支部交付金その他の収入をもって支弁する。

91

赤十字奉仕団規程準則(分団を置かない場合)

(目的)

第 1条 本団は、赤十字奉仕団規則の定めるところに基き、すべての人々のしあわせ、、、、

をね

がい、明るい住みよい社会をきずきあげていくため、陰の力となって、身近な仕事に従

事するものとする。

(運営の基本)

第 2条 本団は、赤十字奉仕団規則及び本規程の定めるところに基いて運営するものとする。

(事務所)

第 3条 本団は、事務所を何々市(町、村)何々に置く。

(奉仕活動)

第 4条 本団は、次に掲げる実際活動に従事する。

(1) 災害救護に関する奉仕

(2) 保健衛生等に関する各種事業への奉仕

(3) 社会福祉施設及び援護を要する者への奉仕

(4) その他赤十字の理想を達成するために必要な奉仕

(組織)

第 5条 本団は、何々市(町、村)の居住者であって、本団の活動に深い理解を有する社

員及び篤志者(以下「団員」という。)をもって組織する。

(役員)

第 6条 本団に、次の役員を置く。

委 員 長 1人

副委員長 3人以内

委 員 若干人

(役員の職務)

第 7条 委員長は、本団を代表し、その業務を総理する。

2 副委員長は、委員長をたすけ、委員長に事故があるときは、委員長の指名する副委員

長がその職務を代行する。

3 委員は、本団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。

(役員の任期)

第 8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の設置)

第 9条 本団に、委員会を置く。

2 委員会は、役員をもって組織する。

(委員会の任務)

第 10条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 奉仕活動の基本的な計画に関すること。

92

(2) 奉仕活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。

(3) 収支予算並びに決算に関すること。

(4) 団員の除籍に関すること。

(5) 講習会その他団員の研修等に関すること。

(6) その他本団の運営に関する重要な事項について審議すること。

(顧問)

第 11条 本団に、顧問を置き、委員長が委嘱する。

2 顧問は、委員長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

(班及び連絡員)

第 12条 本団の奉仕活動を円滑に実施するため、本団に、班を置き、班に、世話役として

班長 1人及び連絡員若干人を置き、委員長が委嘱する。

2 前項の班は、地域別又は奉仕活動の作業別によって編成するものとする。

(協議会)

第 13条 委員長は、奉仕活動の連絡調整を図るため必要があると認めたときは、協議会を

設ける。

2 協議会は、定時又は随時に、委員長が、役員及び班を代表する者を招集して開く。

3 委員長は、必要があると認めたときは、協議会に、分区の長又は職員、地方公共団体、

保健所、福祉事務所その他の関係機関並びに関係団体の役職員の出席を求めることがで

きる。

(加入の申込)

第 14条 団員の加入申込は、当該区域の班長を経由して行うものとする。

(団員名簿)

第 15条 委員長は、団員名簿を作成し、常に、所属団員の団籍を明らかにしておくものと

する。

(退団)

第 16条 団員は、いつでも退団することができる。

2 団員は、次の各号の一に該当するときは、これを除籍する。

(1) 死亡したとき。

(2) 他の地域へ転出したとき。

(3) 長期間奉仕活動に参加しなかったとき。

(4) 委員会において除籍の決定がなされたとき。

(奉仕団の標識の着用)

第 17条 団員が奉仕作業に従事するときは、所定の奉仕団標識をつけるものとする。

(団費)

第 18条 団費は、原則として徴収しない。但し、本団の運営上やむを得ない経費を必要と

するときは、団費を徴収することがある。

(経費)

第 19条 本団の経費は、支部交付金その他の収入をもって支弁する。

93

赤十字奉仕団長野県支部委員会規程

第 1条 日本赤十字社長野県支部に赤十字奉仕団長野県支部委員会(以下「支部委員会」

という。)を置く。

第 2条 支部委員会は赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)の運営に関し支部長の諮問

に答え又は意見を述べることができる。

第 3条 支部委員会は委員 45名以内とする。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから支部長が委嘱する。

(1) 赤十字奉仕団地区委員会委員長及び特別奉仕団委員長

(2) 奉仕団について学識経験ある者

第 4条 支部委員会に委員長 1名、副委員長 4名以内を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は委員長をたすけ委員長に事故あるときは委員長の指名する副委員長がその

職務を代行する。

第 5条 委員長、副委員長及び委員の任期は 3年とする。但し再任を妨げない。

2 補欠に就任した場合の委員長、副委員長及び委員の任期は前任者の残任期間とする。

第 6条 支部委員会は必要の都度支部長が招集する。

第 7条 議事は出席委員の過半数を以って決し可否同数のときは議長の決するところによ

る。

第 8条 支部委員会に常時支部と連絡を保持するため常任委員会を置く。

常任委員は委員長及び副委員長を以って組織する。

第 9条 支部委員会の事務は支部事務局において処理する。

第 10条 この規程に定めるもののほか支部委員会に関して必要な事項は支部長が定める。

94

赤十字奉仕団の活動マニュアル

赤十字のボランティアは、赤十字が使命とする人道的な諸活動を身近な社会の中で実践

しようとする人びとが集まって結成される組織です。

市町村ごとに組織される地域赤十字奉仕団には、次のような活動が期待されています。

活動の仕方について詳しく知りたい場合は、( )内のページをご覧ください。

1 社員増強に関する活動(2ページ)

社員の加入勧奨のための各戸訪問、社員台帳の整理業務、

地区・分区が開催する行事への参加や協力など。

2 災害救護に関する活動(2ページ)

負傷者の応急手当、炊き出し、救援物資の整理、義援金

の募集・救護訓練への参加など。

3 赤十字病院における活動(3ページ)

患者さんの話し相手、身の回りの世話、衛生材料づくりなど。

4 献血推進に関する活動(3ページ)

移動採血現場での援助、献血の勧誘、献血推進キャンペーンの実施や協力など。

5 救急法・健康生活支援講習・幼児安全法等の普及に関する活動(3ページ)

講習会の計画と開催、講習会の受講と資格の取得など。

6 青少年赤十字の普及・育成に関する活動(4ページ)

地域美化活動の共同実施、未加盟校への普及活動など。

7 社会福祉施設における活動(4ページ)

乳児院や老人ホームなどでの洗濯、話し相手、居室の清掃、行事の手伝い、身の回り

の世話や介助など。

8 老人福祉や障害者福祉の向上のための活動(4ページ)

高齢者や障害者の外出時の介助、給食サービス、話し相手、朗読や点訳など。

9 赤十字の組織や歴史を理解する活動(4ページ)

-1-

ボランティア活動の挿絵

95

1 社員増強に関する活動

赤十字の精神と事業に賛同し、毎年 500 円以上の一定額

を納めて、赤十字を支えてくださる方を「赤十字社員」とい

い、納めていただくお金のことを「社費」といいます。この

「社費」と、広く個人や法人などから寄せられる「寄付金」

が、日本赤十字社の主な事業資金(社資)になっています。

赤十字の賛同者を増やし社員を増強する活動については、

それぞれの市町村(赤十字では「地区・分区」と言います。)の赤十字事務局に相談してく

ださい。また、社員増強や表彰制度について詳しく知りたい場合は、赤十字職員による研

修会を開くこともできますので、市町村の赤十字事務局を通じて、長野県支部組織振興課

に相談してください。

2 災害救護に関する活動

日本赤十字社は法律によって災害救護を行うことが

義務づけられています。ですから、赤十字奉仕団にと

っても災害救護に関する活動は大切な役割です。

「災害から身を守る方法」や「災害時のボランティ

ア活動(人命救助・炊き出し・義援金や救援物資の集

配など)」について詳しく知りたい場合は、防災ボラン

ティアや赤十字職員による講習会を開くことができます。

また、災害救護に関して進んだ取り組みをしている赤十字奉仕団との交流会を開くこと

もできますので、市町村の赤十字事務局を通じ

て、長野県支部組織振興課に相談してください。

-2-

96

3 赤十字病院における活動

長野県には6つの赤十字病院がありますが、多くの赤十

字病院では「患者さんの話し相手や身の回りの世話」など

をするボランティアを受け入れています。また、病院を見

学することもできますので、市町村の赤十字事務局を通じ

て、長野県支部組織振興課に相談してください。

4 献血推進に関する活動

安全な血液製剤を安定的に供給するためには、献血の

理解者や協力者を増やしていくことが大切です。赤十字

の血液事業を理解していただくための研修や説明会を行

っていますので、市町村の赤十字事務局を通じて、長野

県支部組織振興課に相談してください。献血推進に関す

るボランティア活動の相談もお待ちしています。

5 救急法等の普及に関する活動

長野県支部では、救急法・水上安全法・健康生活

支援講習・幼児安全法の講習会を行っています。講

習時間や内容別にさまざまなコースがありますので、

ぜひ受講してみてください。

また、65歳以上の高齢者を対象にした「にこに

こ赤十字健康教室」を各市町村で開催しています。

講習会やにこにこ赤十字健康教室について詳しく知りたい場合は、市町村の赤十字事務

局を通じて、長野県支部事業推進課に相談してください。

-3-

97

6 青少年赤十字の普及・育成に関する活動

小・中・高等学校の学校教育の中で、赤十字の精神に基

づいた活動を行っているのが青少年赤十字(JRC)です。

県内各地の青少年赤十字メンバーと交流を深めることがで

きますので、市町村の赤十字事務局を通じて、長野県支部

組織振興課に相談してください。

7 社会福祉施設における活動

松本赤十字乳児院(松本市)では、2歳未満の子供たちを預かって養育しています。松

本赤十字乳児院をはじめ、全国の赤十字の社会福祉施設について、知りたい・訪問したい・

支援したいという場合は、市町村の赤十字事務局を通じて、長野県支部組織振興課に相談

してください。

8 老人福祉や障害者福祉のための活動

老人福祉や障害者福祉(朗読・点訳など)に関して進

んだ取り組みをしている赤十字奉仕団がたくさんありま

す。交流会を開くこともできますので、市町村の赤十字

事務局を通じて、長野県支部組織振興課に相談してくだ

さい。

9 赤十字の組織や歴史を理解する活動

① 赤十字の基本原則や赤十字奉仕団の活動について、奉仕団指導講師による研修会を

開くことができます。

② 日本赤十字社の本社(東京都)や長野県赤十字歴史資料館を見学することができます。

③ 研修用ビデオの貸出しをしますので、ご利用ください。

-4-

98

赤十字奉仕団研修会講師派遣手続き要領

赤十字奉仕団等を対象にした研修会に講師を派遣いたしますので、下記によりお申込み

ください。なお、赤十字講習会については「赤十字講習会開催手続き要領(75~84 ページ)」

を参照ください。

1 研修内容

○ 赤十字の基本事項(歴史、原則など)

○ 赤十字奉仕団活動に関する事項

○ 社員増強に関する事項

○ 災害救護に関する事項(防災知識、炊き出し実習など)

○ その他赤十字に関する事項

2 派遣講師

内容や日程等に応じて、赤十字奉仕団指導講師、その他の赤十字ボランティア、赤十

字職員を派遣します。

3 講師の派遣費用

講師の派遣に係る費用は支部が負担します。ただし、県外の講師についてはこの限り

ではありません。

4 手続き方法

(1) 研修会の開催予定日の 1ヶ月前までに、別紙様式によりお申込みください。

(2) 派遣する講師を決定した後、折り返し講師名等を連絡します。

99

(様式)

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

(主催団体及び代表者氏名)○印

赤十字奉仕団研修会の講師派遣について

この研修会を下記のとおり開催したいので、講師を派遣してください。

1 主 催

2 日 時 平成 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

3 場 所

4 研修内容

5 受講対象

6 受講人数 人

7 連 絡 先 〒 住 所

氏 名

電話番号

100

(赤十字奉仕団報告様式 1)

赤十字奉仕団現況一覧表Ⅰ

奉仕団名 奉仕団

(略称 )

役職名 氏 名 性別 年齢 〒 現住所 電話番号 備 考

委員長

副委員長

副委員長

副委員長

団員数分団数 班 数

男 女 計

整理年度:平成 年度

団役員名簿(顧問等を含む)

101

(赤十字奉仕団報告様式 2)

赤十字奉仕団現況一覧表Ⅱ

奉仕団名 奉仕団

団員数分団名 分団長 性別 年齢 〒 現住所 電話番号 備 考 班 数

男 女 計

計 分団

整理年度:平成 年度

分団の現況

102

(赤十字奉仕団報告様式 3)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

日赤 地区(分区)長

平成 年度 地域赤十字奉仕団対象研修会の開催状況について(報告)

標記について、下記のとおり報告します。

半日 1日 1泊 2日 2泊 3日以上

回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者

地区分区開催

単位団開催

*1 「赤十字運動についての基本的認識を得るための研修」について記載してください。

具体的には、赤十字の歴史と組織、赤十字の事業、赤十字奉仕団の活動などを理解する

ための研修会を数えます。防災訓練、炊出し訓練、救急法等の講習会などは含まないで

ください。

*2 「地区分区開催」は、地区分区が中心となって企画・開催した研修を記載してくださ

い。郡地区が企画・開催した研修は、郡地区が報告してください。

「単位団開催」は、奉仕団(分団を含む。)が中心となって企画・開催した研修を記

載してください。

103

(赤十字奉仕団報告様式 4)

平成 年度 赤十字奉仕団活動状況報告書

1 報告団名 2 報告者名印 3 報告月日 平成 年 月 日

月別奉仕活動回数 活動所要内容奉仕活動の主なる内容

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 活動回数計 活動延人数

継続して行ってい

る代表的な活動を

書いて下さい。

被災者の救護及び避難等の

ための独自の活動

関係機関の救護活動への協

災害時の炊出し

被災地の防疫及び復旧作業

義援金品の募集と受付事務

救援物資の整理運送配分

一品供出等による救護物資

の備蓄

災害演習(炊出し等)

プール等における臨時救護

その他

災害救護に関する奉仕

小 計

献血運動への協力

不潔場所の浄化と消毒

公共施設の清掃

衛生思想の普及

保健所等の関係機関による

行事への協力

巡回診療等の手伝い

救急法等の講習の普及

その他

保健衛生に関する奉仕

小 計

各種施設における労力奉仕

各種施設や僻地への慰問

点訳奉仕

視覚障害者への読書奉仕

子供会臨時保育所等による

地域の一般児童保護

敬老会等による老人福祉

要保護世帯への援助

関係機関による各種行事へ

の協力

配食サービス

その他

社会福祉に関する奉仕

小 計

赤十字思想の普及

社員募集及び社費徴収

日赤支部地区分区の事務奉

日赤主催行事への援助

地方自治体や関係団体等に

よる行事への協力

奉仕団運営のために必要な

事務奉仕

その他

赤十字思想普及奉仕

小 計

総 計

104

赤十字施設見学要領

日本赤十字社本社見学について

1.見学内容

見学経路は、時間別に 3つのコースがあります。お申込みの際に、必ずコースを選ん

でください。30分コースより短いもの、1時間 30分より長いものはお受けできません。

事業概要説明は、希望により、このコースとは別に行いますので、別途、ご相談

ください。

①Aコース 1時間 30分コース

赤十字情報プラザ(DVD 視聴含む)/地下救護倉庫/7階特別会議室他

②Bコース 1時間コース

赤十字情報プラザ/地下救護倉庫/7階特別会議室

③Cコース 30分コース

赤十字情報プラザ/地下救護倉庫

※貴賓室については、平成 13 年 6 月以降、備品の傷み等の理由により見学コースには

入っていませんので、あらかじめご承知おきください。

2.見学日時

見学の受入れは、火~金曜日の 10:00~12:00 と、13:30~16:00 といたします。

また、本社行事と重なる場合や他団体の先約がある場合はお受けできません。

3.見学人数、団体

1回(1団体)あたり 40人が上限です。

4.申込み手順について

①見学日時・人数の予定が決まりましたら、支部組織振興課(電話 026-226-2073)に

ご相談ください。(原則として見学日の 2ヵ月前までにご相談ください)

②支部にて本社に確認をして、仮予約ができましたら折り返し連絡します。その後、

「日本赤十字社本社見学申込書」(別紙)に記入の上、支部組織振興課(FAX026-223-4181)

あて FAX で提出してください。

5.食事について

食事(弁当)については、申込み数等の行き違いを防ぐため、各地区分区から直接

担当業者〔エームサービス(電話 03-3438-0588)〕に申込みを行ってください。

なお、配膳方法はセルフサービス形式となっています。

6.その他

計画の中止あるいは日程の変更が予想される場合は、支部あて速やかにその旨

ご連絡願います。おって支部から本社担当者へその旨連絡をします。

105

支部・施設見学について

1.見学内容

県内には、次の施設があります。

・日本赤十字社長野県支部(長野県赤十字歴史資料館)

(見学人数が 30名を超える場合は各コースにプラス 30分となります。)

① Aコース 1時間30分コース

日赤長野県支部概要説明→血液事業概要説明

→日赤長野県支部救護倉庫見学→長野県赤十字歴史資料館見学

② Bコース 1時間コース

日赤長野県支部概要説明→日赤長野県支部救護倉庫見学

→長野県赤十字歴史資料館

③ Cコース 30分コース

長野県赤十字歴史資料館

・長野赤十字病院(基幹災害医療センター) ・下伊那赤十字病院

・諏訪赤十字病院 ・川西赤十字病院

・安曇野赤十字病院 ・松本赤十字乳児院

・飯山赤十字病院

※血液センターについては、検査業務および製剤業務の県外集約化に伴い、平成 21年

以降「長野県支部見学 Aコース」での血液事業の概要説明のみとなり、見学コースに

は入っておりません。

2.見学日時

見学の受入れは、月~金曜日の 10:00~12:00、または、13:30~16:00 とします。

また、他の行事と重なる場合や他団体の先約がある場合はお受けできません。

3.見学人数、団体

1回(1団体)あたり 40人が上限です。

4.申込み手順について

①見学日時・人数の予定が決まりましたら、支部組織振興課(電話 026-226-2073)に

ご相談ください。(原則として見学日の 2ヵ月前までにご相談ください)

②支部にて施設に確認をして、仮予約ができましたら折り返し連絡します。その後、

「日本赤十字社本社・支部・施設見学申込書」(別紙)に記入の上、支部組織振興課

(FAX026-223-4181)あて FAX で提出してください。

5.その他

他県支部、施設の見学を希望される場合については、支部あてご相談ください。

計画の中止あるいは日程の変更が予想される場合は、支部あて速やかにその旨ご連絡

願います。

106

( 様式 )

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部事務局長 あて

日本赤十字社(本社・支部・施設)見学申込書

日赤 地区(分区)

担 当 者

電話番号

FAX 番号

見学施設名

日 時

平成 年 月 日( )

時 分 ~ 時 分

本社、支部見学の場合、次のいずれかに○印してください。

A ・ B ・ C コース

団体名

人 数 人(上限40名)

昼 食

(セルフサービス)

本社見学の場合のみ、次のいずれかに○印してください。

希望する ・ 希望しない

バ ス 有 ・ 無 台

その他

要望事項

107

義援金・救援金取扱い要領

義援金(国内の災害向け)又は救援金(海外の紛争や災害等向け)の寄託者が地区分区

に来られたときは、次の手順により対応してください。

① 義援金名又は救援金名の確認

下表を参考に、寄託者の指定する義援金名又は救援金名を確認してください。

義援金名(国内) 救援金名(海外)

① 海外で発生した災害等で日本赤

十字社が救援金を受け付けている

もの。(災害等発生時にその都度、

救援金名・受付期間等を連絡しま

す。)

② 救援する地域を指定するもの。

○ アフリカ救援

○ アジア救援

○ 中近東救援

○ 中南米救援

○ ヨーロッパ救援

○ 北米救援

○ オセアニア救援

③ 救援する対象を限定するもの。

○ 北朝鮮救援

○ 地雷被災者救援

右欄から

指定する

義援金・

救援金を

選ぶ。

○ 国内で発生した災害で日本赤十

字社が義援金を受け付けているも

の。(災害発生時にその都度、義援

金名・受付期間等を連絡します。)

④ 無指定の救援金

② 受領証の発行

寄託者が受領証を必要とする場合は、受領証(別紙様式 1)を作成して必ず写しをと

り、原本を寄託者に渡してください。

なお、寄託者が寄付金控除の受領証を希望する場合(原則として 5,000 円以上が対象)

は、仮受領証(別紙様式 2)を発行のうえ、仮受領証の写しと免税受領証希望者一覧(別

紙様式 3)を支部に送付してください。後日、支部から直接寄託者あてに免税扱いの受

領証を送付します。

③ 送 金

受け付けた義援金又は救援金は月末締めとし、翌月 5日頃までに振り込み用紙の日赤

義援金・救援金納入報告書(黄色)を使用して支部に送金してください。

④ その他

地区分区で受付をしないで、寄託者が下記の口座に直接振込むこともできます。

郵便振替 口座番号 00110-2-5606 口座名義 日本赤十字社

(振込用紙の通信欄に義援金名又は救援金名を記入する必要があります。)

108

(別紙様式 1)

受 領 証

金 円

(寄託者の指定する義援金又は救援金名)として上記正に受領致しました。

平成 年 月 日

日赤 地区(分区)

地区(分区)長 ○印

取扱者 ○印

109

(別紙様式 2)

仮 受 領 証

金 円

(寄託者の指定する義援金又は救援金名)として上記正に受領致しました。

平成 年 月 日

日赤 地区(分区)

地区(分区)長 ○印

取扱者 ○印

110

(様式)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 様

日赤 地区(分区)長

義援金・救援金に係る寄付金控除免税受領証の請求について

標記について、下記のとおり請求します。(原則として 5,000 円以上)

氏 名 住 所 金 額 納入年月日 備 考

111

日本赤十字社有功章社員章等贈与規則

第 1条 次の各号の一に該当する社員に対しては、定款第 17条第 1項の規定に基づき特別

社員の称号を贈るとともに、個人である社員に対しては特別社員章を贈る。

(1) 毎年 2,000 円以上の社費を納め、その合計額が 20,000 円以上の金額に達した社員

(2) 社費として 20,000 円以上の金額を一時又は数次に納めた社員

(3) 日本赤十字社の業務について、社長が前各号に準ずる功労があると認めた社員又は

特に本表彰に価する功労があると認めた社員

第 2条 定款第 18条第 1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に

該当するものに対しては、銀色有功章を贈る。

(1) 社費として一時に 200,000 円以上 500,000 円未満の金額を納めた個人又は法人及び

一時に 200,000 円以上 500,000 円未満の金品(物品の場合は時価による。以下同じ。)

を寄付した個人・法人又は団体

(2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が 200,000 円以上 500,000 円未満

の金額に達した個人又は法人及び寄付金品の累計額が 200,000 円以上 500,000 円未満

の金額に達した個人・法人又は団体

(3) 日本赤十字社の業務について、別表第 1から別表第 11までに定める各種功労の当

該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体

(4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特

に本表彰に価する功労があると認めたもの

第 3条 定款第 18条第 1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に

該当するものに対しては金色有功章を贈る。

(1) 社費として一時に 500,000 円以上の金額を納めた個人又は法人及び一時に 500,000

円以上の金品を寄付した個人・法人又は団体

(2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が 500,000 円以上の金額に達した

個人又は法人及び寄付金品の累計額が 500,000 円以上の金額に達した個人・法人又は

団体

(3) 日本赤十字社の業務について、別表第 1から別表第 11までに定める各種功労の当

該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体

(4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特

に本表彰に価する功労があると認めたもの

2 前項第 1号又は第 2号に該当するもののうち、個人に対しては、金色有功章に添えて

章記を贈る。

第 4条 定款第 17条第 2項の規定により、名誉社員の称号を贈られた社員に対しては、名

誉社員章を贈り、金色有功章を贈る。

第 5条 日本赤十字社の業務について、別表第 1から別表第 4まで及び別表第 6から別表

第 11までに定める各種功労の当該基準に該当する功労のあったものに対しては、感謝

112

状を贈る。

2 社費又は寄付金品の納入額が別表第 12に定める基準に達したものに対して、社費の場

合は表彰状を贈り、寄付金品の場合は感謝状を贈る。

3 前 2項のほか社長が特に表彰に価する功労があると認めたものに対しては、その都度

感謝状又は表彰状を贈ることができる。

第 6条 金色有功章を贈られた個人・法人又は団体であって、さらに別表第 13に定める基

準に該当する功労のあったものに対しては、当該功労基準に到達の都度感謝状を贈る。

第 7条 有功章等を紛失又は亡失したときは、社長に届け出て再交付を受けることができ

る。この場合再交付を受けようとする者は実費を負担するものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、紛失又は亡失の原因が盗難・火災等の避けることので

きない災厄によるものであって、その事実の明らかなものについては実費を負担しない

ことができる。

第 8条 社員章、特別社員章、名誉社員章、有功章及び章記並びに表彰状、感謝状の形状

及び記載文については、社長が別に定める。

附 則(抄)

附 則(平成 12年 3月本達甲第 1号)(抄)

1 この規則は、平成 13年 4月 1日から施行する。

113

別表第 1

斡旋功労実績(最近 3ヵ年分合算)

加入を斡旋

した社員数

斡旋した社資額

(物品を含む)

表彰方法

100 人以上 又は 600,000 円以上 感謝状を贈る。

200 人以上 又は 1,200,000 円以上 感謝状を贈る。

500 人以上 又は 3,000,000 円以上 銀色有功章を贈る。

1,000 人以上 又は 6,000,000 円以上 金色有功章を贈る。

備考 1 本表により表彰する者の中には、日本赤十字社の役員又は職員である者は含

まない。

2 「寄付物品」については、時価による評価額とする。

別表第 2

役 職 在職年数 表彰方法

3 銀色有功章を贈る。社 長副 社 長監 事本 社 顧 問支 部 長

6 金色有功章を贈る。

4 銀色有功章を贈る。理 事代 議 員副 支 部 長 8 金色有功章を贈る。

6 銀色有功章を贈る。本 社 参 与監 査 委 員地区本部長地 区 長分 区 長

12 金色有功章を贈る。

8 銀色有功章を贈る。評 議 員支 部 顧 問支 部 参 与副地区本部長副 地 区 長副 分 区 長

16 金色有功章を贈る。

3 感謝状を贈る。

6 感謝状を贈る。

10 銀色有功章を贈る。

地区・分区

地区本部・

参 与幹 事事務委員収入委員事 務 長事 務 員

20 金色有功章を贈る。

備考 1 この功労基準在職年数は、優秀な成績でその期間を勤務した者に適用すべき

最短の年数であること。

2 現職就任前、別の職に在職した年数を現職の在職年数に換算する場合の算式

は次のとおりとする。

現職における表彰 前職における在職年数

基準在職年数 × 前職における表彰基準在職年数

114

別表第 3

協賛委員 在職年数 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 本表により表彰する者は、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の範

となる者とする。

別表第 4

奉仕団員等奉仕者 活動年数 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 1 本表にいう奉仕団員等奉仕者とは、赤十字奉仕団員、赤十字奉仕団指導講師、

救急法指導員、救急員、水上安全法指導員、救助員、家庭看護法教師等奉仕者

をいう。

2 本表により表彰する者は、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他

の範となる者とする。

別表第 5

献血者 献血回数 表彰方法

70回以上 銀色有功章を贈る。

100 回以上 金色有功章を贈る。

別表第 6

献血推進者 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 本表により表彰する者は、上記基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の範と

なる者とする。

別表第 7

青少年赤十字指導者 在任年数 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 本表により表彰する者は、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の範

となる者とする。

115

別表第 8

奉仕団 活動継続年数 表彰方法

5年以上 感謝状並びに白色旗用リボン(社長が別に定める)を贈る。

10年以上 感謝状並びに黄色旗用リボン(社長が別に定める)を贈る。

15年以上銀色有功章並びに緑色旗用リボン(社長が別に定める)を

贈る。

20年以上金色有功章並びに赤色旗用リボン(社長が別に定める)を

贈る。

備考 本表により表彰するものは、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の

範となるものとする。

別表第 9

青少年赤十字加盟校 継続年数 表彰方法

5年以上感謝状並びに白色旗用リボン(社長が別に定める)

を贈る。

10年以上感謝状並びに黄色旗用リボン(社長が別に定める)

を贈る。

15年以上銀色有功章並びに緑色旗用リボン(社長が別に定

める)を贈る。

20年以上金色有功章並びに赤色旗用リボン(社長が別に定

める)を贈る。

備考 本表により表彰するものは、上記基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の範

となるものとする。

別表第 10

献血団体 活動継続年数 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 本表により表彰するものは、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の

範となるものとする。

別表第 11

献血推進団体 継続年数 表彰方法

5年以上 感謝状を贈る。

10年以上 感謝状を贈る。

15年以上 銀色有功章を贈る。

20年以上 金色有功章を贈る。

備考 本表により表彰するものは、上記の基準をみたし、かつ特に功労顕著にして他の

範となるものとする。

116

別表第 12

区 分 基準額 表彰方法

個人

法人社費又は

寄付金品団体

100,000 円以上

200,000 円未満表彰状又は感謝状を贈る。

別表第 13

功労区分 功労基準 表彰方法

社 資

(個人)

(法人・団体)

金色有功章受章後、社資とし

て 50万円(50万円に達するまで

の分納額の合算を認める。)以上

拠出の都度

名誉職、協賛委員

奉仕団員等奉仕者

青少年赤十字指導者

献血推進者、奉仕団

青少年赤十字加盟校

献血推進団体

献血団体

金色有功章受章後、引き続き

各活動に従事し、その功労が顕

著で他の範となるものと認めら

れる場合、当該従事年数が 10年

に達した都度

斡 旋 者

金色有功章受章後、引き続き

加入を斡旋した社員数 500 人以

上又は斡旋した社資額が 300 万

円(最近3ヵ年分合算を認める。)

以上の斡旋功労実績の都度

感謝状を贈る。

117

日本赤十字社長野県支部門標贈与規則

1 次の各号の一に該当する社員に対しては、日本赤十字社有功章社員章等贈与規則に規

定する特別社員の称号及び特別社員章に加え、特別社員の陶製門標(瀬戸門標)を贈る。

(希望者のみ)

(1) 毎年 2,000 円以上の社費を納め、その合計額が 20,000 円以上の金額に達した個人

(2) 社費として 20,000 円以上の金額を一時又は数次に納めた個人

2 次の各号の一に該当する社員に対しては、日本赤十字社有功章社員章等贈与規則に規

定する銀色有功章に加え、銀色有功章の陶製門標(瀬戸門標)を贈る。

(1) 社費として一時に 200,000 円以上 500,000 円未満の金額を納めた個人及び一時に

200,000 円以上 500,000 円未満の金品(物品の場合は時価による。以下同じ。)を寄付

した個人

(2) 社費の累計額又は社費と寄付金品との累計額が 200,000 円以上 500,000 円未満の金

額に達した個人及び寄付金品の累計額が 200,000 円以上 500,000 円未満の金額に達し

た個人

3 次の各号の一に該当する社員に対しては、日本赤十字社有功章社員章等贈与規則に規

定する金色有功章及び章記に加え、金色有功章の陶製門標(瀬戸門標)を贈る。

(1) 社費として一時に 500,000 円以上の金額を納めた個人及び一時に 500,000 円以上の

金品を寄付した個人

(2) 社費の累計額又は社費と寄付金品との累計額が 500,000 円以上の金額に達した個人

及び寄付金品の累計額が 500,000 円以上の金額に達した個人

附 則

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。

この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。

118

日本赤十字社長野県支部表彰関係事務取扱要領

日本赤十字社有功章社員章等贈与規則(以下「贈与規則」という。)等の規定により、

日本赤十字社に対して特別の功労のあった方を表彰します。その表彰関係事務は次のとお

り取扱ってください。

1 多額の社資を納めた方の表彰(社資功労表彰)

「社資功労による表彰の基準等」(120 ページ)の基準により表彰しますので、「表彰

内申調書(社資)」に、別紙様式「表彰内申について」を添えて、内申してください。

なお、社資功労感謝状、厚生労働大臣感謝状又は紺綬褒章の基準に該当する方の場合

は、事前に、支部組織振興課にご相談ください。

2 業務について著しい功労のあった方の表彰(業務功労表彰)

① 役職功労

贈与規則の別表第 2(113 ページ)にある役職功労の基準に該当する方の場合は、「表

彰内申調書(役職)」(122 ページ)に、別紙様式「表彰内申について」を添えて、内

申してください。

② 奉仕者功労

贈与規則の別表第 4(114 ページ)にある奉仕団員等奉仕者功労の基準に該当する方

の場合は、「表彰内申調書(奉仕者)」(123~124 ページ)に、別紙様式「表彰内申につ

いて」を添えて、内申してください。

③ その他の業務功労

役職功労及び奉仕者功労以外で、贈与規則の業務功労に該当する方の場合は、事務

手続きについて、支部組織振興課に相談してください。

119

(別紙様式)

文 書 番 号

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部長 あて

日赤 地区(分区)長

表彰内申について

標記について、それぞれ調書を添えて下記のとおり内申します。

(記載例:社資功労の場合)

特別社員 ( 氏 名 ) 以下 ○○人・○○社

支部長表彰 ( 氏 名 ) 以下 ○○人・○○社

銀色有功章 ( 氏 名 ) 以下 ○○人・○○社

金色有功章 ( 氏 名 ) 以下 ○○人・○○社

表彰日付希望日 平成 年 月 日

表彰納品希望日 平成 年 月 日

120

社資功労による表彰の基準等

○ 個人の場合

区 分 基準額 納入方法 表彰方法

社 員 500円以上 毎年500円以上 アルミ製社員章

特別社員 2万円以上 一時又は数次

称号付与通知

瀬戸門標(希望者)

特別社員章

支部長表彰状

支部長感謝状10万円以上20万円未満 一時又は数次

社費による功労には表彰状

寄付金品による功労には感謝状

銀色 20万円以上 一時又は累計 銀色有功章、略章、瀬戸門標

有功章金色 50万円以上 一時又は累計

金色有功章、略章、章記、

瀬戸門標

社資功労感謝状金色有功章受章後

50万円以上一時又は累計 感謝状

厚生労働大臣感謝状 100万円以上500万円未満一時又は累計

(同一年度内)感謝状、記念品

紺綬褒章 500万円以上 一時 紺綬褒章

○ 法人・団体の場合

区 分 基準額 納入方法 表彰方法

社 員 500円以上 毎年500円以上 アルミ製社員章

特別社員 2万円以上 一時又は数次

称号付与通知

記念品(十字赤章レプリカ)

支部長表彰状

支部長感謝状10万円以上20万円未満 一時又は数次

社費による功労には表彰状

寄付金品による功労には感謝状

銀色 20万円以上 一時又は累計 銀色有功章、略章有功章

金色 50万円以上 一時又は累計 金色有功章、略章

社資功労感謝状金色有功章受章後

50万円以上一時又は累計 感謝状

厚生労働大臣感謝状 300万円以上1,000万円未満一時又は累計

(同一年度内)感謝状、記念品

紺綬褒章 1,000万円以上 一時 紺綬褒章

121

(調書様式)(社資)

表彰内申調書

今回内申の対象社資額内申一

連番号

前回まで

の社資額 社 資 寄付物品 小 計累計額

今回納入

年月日 氏フリ

名ガナ 男女法人

団体の別

住 所

〒表彰経歴

122

(調書様式)(役職)

表彰内申調書

内申一

連番号職 名 在職期間 在職年数 氏

フリ

名ガナ

男女の別住 所

〒表彰経歴

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

自 年 月

至 年 月年 月

123

(調書様式)(奉仕者)

表彰内申調書 (1)

内申一

連番号奉仕功労実績活動年数 奉仕者別 氏

フリ

名ガナ

男女の別住 所

〒表彰経歴

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

年(自 年 月)

(至 年 月)

124

(調書様式)(奉仕者)

表彰内申調書 (2)

内申一

連番号 氏フリ

名ガナ

特に顕著な功労内容

記載注意:功労内容については、抽象的な文章でなく、箇条書きとし、できる限り具体的に記載すること。

125

「人命救助者表彰」の取扱いについて

平成 13年 10 月 26 日付副社長通知

標記の件につきましては、昭和 25 年から、該当者に対して表彰してきたところであり

ますが、このたび、より具体的な適用を図るため、下記のとおり取扱うことといたしまし

たので、遺漏のないよう取り進められたく通知します。

なお、昭和 25年 10 月 24 日付衛安第 41号の 2副社長通知「人命救助者表彰の件」は、本

通知をもって廃止することとします。

1 表彰内容

日本赤十字社救急法等講習規則に定める各講習の指導員資格を有する者、または同講

習を受講して 3年未満の者が、講習会で学んだ知識と技術を活かして身近に発生した事

故者を救助、あるいは傷病者に対し救命手当を施し、その結果、命に関わる重篤な症状

の事故者や傷病者を救助、救命し得た場合には、その功績をたたえ、下記に基づく支部

長からの申請により、社長から表彰状を贈ることとする。

2 対象者

各講習指導員及び一般普及講習を受講して 3年未満の者とする。

ただし職員を除く。

3 表彰の対象に当たる事例

前項講習受講者等が事故者や傷病者に対し、救助活動または救命手当を施し、人命を

救助した場合を対象とする。(水泳場などで、監視等の業務や活動を行っている者によ

る救助等は該当しない。)

4 申 請

支部長が社長表彰を申請する際には、別紙各項目を記載し、必要書類を添付のうえ、

救助行為の日から 6カ月以内に申請すること。

126

(別紙)

1 救助年月日、時刻

2 救助場所

3 救 助 者

住所、氏名、生年月日、性別、指導員資格の有無及び受講した講習名

4 被救助者

住所、氏名、生年月日、性別

5 救助状況

6 添付書類

(1) 事故を証明するもの(消防署等の事故に関する調書(「救急搬送証明書」)、市町

村等からの感謝状、イベント主催者の傷病(事故)報告書、新聞記事等)

(2) 赤十字の講習を受けている、もしくは指導員資格を有していることを証明する

もの(支部決裁、指導員名簿等)

127

日本赤十字社防災ボランティア保険

○ 加入対象者

全ての赤十字ボランティア(赤十字奉仕団・防災ボランティア等)と青少年赤十字指

導者。

○ 対象となる活動

国内の全てのボランティア活動(研修会や会議等も含みます)

○ 補償内容

・ ボランティア活動中のケガ(死亡・後遺障害、入院、通院)

・ ボランティア活動中の第三者への賠償損害

・ 万一の捜索救助活動費用、救援者の交通費、宿泊費等

・ 災害時における防災ボランティア活動中の天災危険(地震、噴火、津波)によるケガ

※ この場合の補償対象活動は、「災害救助法に基づき指定された市区町村およびそれに隣接する

区域内で行われるもの」となります。

1 保険金の支払いの対象となる事故(例)

① 傷害事故(一般ボランティア活動中)

ア 社員の募集活動中に転倒してケガをした。

イ ボランティア活動中に施設の階段を踏みはずしケガをした。

ウ ボランティア活動に向かう途中交通事故にあった。

② 傷害事故(防災ボランティア活動中)

ア 豪雨災害の救護活動中に足を滑らせケガをした。

イ 台風災害の救護活動中に看板が飛来し、ケガをした。

ウ 地震の救護活動中に二次災害にあいケガをした。

③ 賠償事故

ア ボランティア活動中に運搬中の荷物を落とし、第三者にケガをさせた。

イ 水上安全法の指導上のミスにより、受講者がケガをした。

ウ ボランティア活動中に自転車で誤って第三者にケガをさせた。

2 保険金額及び掛金

別表のとおり

3 保険対象期間

当年 10月 1日午前 0時から翌年 9月 30 日午後 12時までの 1年間

(中途で加入された場合には、加入手続きが完了した日の翌日午前 0時より翌 9月 30

日午後 12時までです。)

4 加入手続き

支部で取りまとめて、加入手続きを行います。

詳細については、長野県支部へご連絡ください。

128

別表 保険金額及び掛金

Aタイプ Bタイプ

(1) 傷害事故

① 死亡

② 後遺傷害

③ 入院日額

④ 通院日額

⑤ 手術保険金

(2) 賠償事故

対人・対物共通

人格権侵害

(3) 救援者費用

500 万円

500 万円~15万円

3,000 円

2,000 円

手術の種類により入院日額の

10.20.40 倍

(限度額)3億円

(期間中)300 万円

(最高)50万円

1,000 万円

1,000 万円~30万円

5,000 円

3,000 円

手術の種類により入院日額の

10.20.40 倍

(限度額)3億円

(期間中)300 万円

(最高)100 万円

保険料(1名につき) 290 円 480 円

* 中途加入者の掛金についても上記と同様になります。

129

奉仕者事故見舞金贈与内規

(目的)

第 1条 この内規は、日本赤十字社の行う災害救護等の事業に奉仕する者が、そのために

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合に、見舞金を贈り、もってその者(以

下「被災者」という。)の労に報いるとともに、奉仕活動の円滑な実施に資することを

目的とする。

(奉仕者の定義)

第 2条 この内規で、「奉仕者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本社又は支部若しくは地区、分区に登録された赤十字奉仕団の団員

(2) 本社又は支部若しくは赤十字施設に登録された個人ボランティア

(3) 本社又は支部が災害救護等の業務を実施するために特に協力を要請した赤十字奉

仕団以外の奉仕者

(適用の範囲)

第 3条 この見舞金の贈与は、社長又は支部長若しくは地区長、分区長の要請又は承認の

もとに、次に掲げる奉仕活動に従事する奉仕者が、そのために負傷し、疾病にかかり、

若しくは障害の状態となり、又は死亡した場合(以下「事故」という。)において、こ

れを行う。

(1) 災害時における奉仕活動

(2) 災害救護演習の際における奉仕活動

(3) 水泳場、スキー場等における臨時救護の際における奉仕活動

(4) 血液事業推進の際における奉仕活動

(5) 社員および社資募集の際における奉仕活動

(6) 救急法、水上安全法、雪上安全法、家庭看護法及び幼児安全法の講習の際における

奉仕活動

(7) 赤十字奉仕団及び青少年赤十字の講習の際における奉仕活動

(8) 前各号のほか、社長が指定する業務における奉仕活動

(贈与を行う者)

第 4条 この見舞金の贈与は、前条各号に掲げる奉仕活動の要請をし、又はこれに承認を

与えた者が、社長である場合は社長が、支部長又は地区長若しくは分区長である場合は

支部長が行う。

(見舞金の金額)

第 5条 この内規により贈与する見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 傷病見舞金(奉仕者が負傷し、又は疾病にかかった場合、その者に対して贈与する

見舞金)

(2) 障害見舞金(奉仕者が負傷し、又は疾病にかかり、なおった場合において、なお身

体に著しい障害が存するとき、その者に対して贈与する見舞金)

(3) 遺族見舞金(奉仕者が死亡した場合、その者の遺族に対して贈与する見舞金)

130

(見舞金の金額)

第 6条 この見舞金の金額は、次に掲げるところにより、奉仕者の事故の程度に応じ、か

つ、当該事故の発生原因その他の事情を考慮し、第 4条に定める贈与を行う者が決定す

る。

(1) 傷病見舞金 別表第 1に定める額

(2) 障害見舞金 別表第 2に定める額

(3) 遺族見舞金 670 万円以内

(見舞金の贈与の特例)

第 7条 被災者に特別の事情があるときは、前条各号に定める限度額を超える金額の見舞

金を贈与することができる。この場合、支部長は、社長の承認を受けなければならない。

(見舞金の贈与の制限)

第 8条 被災者の負傷又は疾病の程度が軽微なものについては、傷病見舞金の贈与は行わ

ないものとする。

2 事故の原因が本人の故意又は重大なる過失によるものと認めたときは、見舞金の贈与

は行わないものとする。

3 この見舞金の贈与は、事故発生の日から 1年を経過した後においては行わないものと

する。

(遺族見舞金を受ける者)

第 9条 遺族見舞金の贈与を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、被災者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の関係

にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で、被災者の死亡当時、主としてその収入によって生計を

維持していた者

(3) 前 2号に掲げる者のほか、被災者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維

持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前 2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第 2号又は第

4 号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母につい

ては養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実

父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金を受けるべき同順位の者が 2人以上ある場合においては、見舞金は、その人数

によって等分して贈与するものとする。

(交付金の基準)

第 10条 本社は、この内規による見舞金として支部が支出する費用の 100 分の 90 に相当

する額を当該支部に対して交付するものとする。ただし、見舞金の額が 7万円以内の場

合は交付しない。

(交付金の申請)

第 11条 支部長は、交付金の交付をうけようとするときは、様式第 1による申請書に、様

131

式第 2による調書及び次に掲げる書類を添付して、社長に提出しなければならない。

(1) 傷病見舞金については医師の診断書

(2) 障害見舞金については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診

断書

(3) 遺族見舞金については医師の死亡診断書

(交付金の交付)

第 12条 社長は、前条の申請があったときは、審査のうえ交付額を決定し当該支部長に交

付するものとする。

(交付金の交付)

第 13条 この交付金は、本社の災害等資金積立金から支出するものとする。

132

別表第 1

傷病見舞金

療養期間 金 額

10日以内 2万円以内

11日以上 20日以内 5万円以内

21日以上 1ヶ月未満 7万円以内

1ヶ月以上 2ヶ月未満 15万円以内

2ヶ月以上 3ヶ月未満 23万円以内

3ヶ月以上 4ヶ月未満 30万円以内

4ヶ月以上 5ヶ月未満 38万円以内

5ヶ月以上 6ヶ月未満 46万円以内

6ヶ月以上 7ヶ月未満 53万円以内

7ヶ月以上 8ヶ月未満 61万円以内

8ヶ月以上 9ヶ月未満 69万円以内

9ヶ月以上 10ヶ月未満 76万円以内

10ヶ月以上 11ヶ月未満 84万円以内

11ヶ月以上 1年以内 92万円以内

備考 この表における療養期間とは、医師の診断により、当該負傷又は疾病の療養に要す

ると認められた期間とする。

133

別表第 2

障害見舞金

障害等級 金 額

1 級 850 万円以内

2 級 760 万円以内

3 級 670 万円以内

4 級 580 万円以内

5 級 500 万円以内

6 級 420 万円以内

7 級 350 万円以内

8 級 280 万円以内

9 級 220 万円以内

10 級 170 万円以内

11 級 120 万円以内

12 級 89 万円以内

13 級 57 万円以内

14 級 32 万円以内

備考 この表における障害等級の区分については、日本赤十字社救護規則の別表第 4の附

表に掲げる等級の区分によるものとする。

また、被災者の身体障害の程度によるこの表の適用については、同規則の別表に掲

げる障害扶助金の項の備考の欄に定めるところを準用するものとする。

134

(様式第 1は省略)

(様式第 2)

奉仕者の事故に関する調書

1 事故発生の日時

2 事故発生の場所

3 事故の種類及び程度

(注)負傷、疾病又は死亡と書き、傷病の場合は傷病名及びその程度(全治何ヶ月など)

を、また、死亡の場合は死亡日時及び死因を記載すること。

4 被災者に関する事項

(1) 氏 名

(2) 性別及び年齢

(3) 住 所

(4) 職 業

(5) 所属奉仕団の名称

(注)奉仕団員以外の奉仕者にあっては、この見出しを「所属団体等の名称」とすること。

(6) 奉仕団員としての経歴

(注)入団の時期、これまでに従事した活動の概況などのほか、役員の経歴があれば書く

こと。また、奉仕団員以外の奉仕者にあっては、この見出しを「奉仕者としての経歴」

とし、主として従来からの支部との関係を明らかにすること。

5 事故原因に関する事項

(1) 当時の奉仕活動の計画と実施の概況

(注)奉仕団員にあっては、当該奉仕団の活動計画とその実施概況を、また、奉仕団員以

外の奉仕者にあっては、特に支部が当該業務を実施するにあたり被災者に協力を要請

した理由及びその経緯等を書くこと。

(2) 事故発生の原因

(注)この項目については、特に当該事故がどのような状況のもとに発生したかを明らか

にするため、次の点に留意して記載すること。

ア 当時その現場にいた者の証言等を総合して、なるべく詳細に、かつ客観的に記

述すること。なお、必要がある場合は、参考として、支部が第三者から徴収した

事故確認書又は事故証明書等の書類の写を添付すること。

イ 事故の発生原因がその場所の地理的状況と重要な関係があるときは、これを明

らかにするための略図(状況説明図)を添付すること。

ウ 事故の発生原因が被災者の平常の健康状態又は事故発生当時の心身の状態に異

135

常があったこと(目が悪かった、非常に疲れていたなど)と重要な関係があると

きは、その事実を具体的に明記すること。

6 事故発生後の措置に関する事項

(1) 現場において関係者のとった措置

(注)現場における責任者その他の関係者が事故発生直後にとった措置、特にその場の応

急手当、それらの時間的経過などを書くこと。なお、引続いて予想される事故の発生

を予防するため、特にその時とった措置があればそれを明らかにすること。

(2) 支部のとった措置

7 参考事項

(1) 被災者の家族状況

(注)同居の親族につき、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順に、それぞれ

の続柄と人数(ただし、筆頭者については、その氏名、年齢及び職業等)を記入する

こと。

(2) 社会保険の加入状況

(注)傷病の場合に限り、当該傷病につき療養の給付を受け得る健康保険、国民健康保険

その他の社会保険の種別、保険者の名称ならびに当該保険の給付の率を記入すること。

(3) 賠償又は補償等

(注)第三者の故意又は過失による事故であって当該第三者から損害賠償を受けたとき又

はこれを受け得ることが明らかなときにあっては、当該第三者の住所、氏名(法人等

なら名称)及び金額もしくは内容(医療費全額負担など)を記入し、争いになってい

ればその状況及び見とおし等を記入すること。

また、当該事故につき、災害救助法その他の法令に基づく国家補償を受けたとき

又はこれを受け得ることが明らかなときは、その適用を受けるべき法律の名称及び

補償又は給付の金額又はこれに関する見とおし等を記入すること。

(4) その他

(注)たとえば、事故発生直後の初診時において軽微な足首捻挫とされていたものが 3日

後に複雑な骨折とわかったとか、また、反対に疑わしい徴候が消えたことなど、ある

いは当該事故が被災者の家族その他周囲の関係者に与えた影響など、参考となる事項

を記載すること。

上記のことは事実と相違ないことを証します。

平成 年 月 日

調査責任者職氏名 ○印

調査担当者職氏名 ○印

136

日本赤十字社の保有する情報の公開に関する実施要綱

(目的)

第 1条 この要綱は、日本赤十字社がその保有する情報を自主的に公開するために必要な

事項を定めることにより、日本赤十字社の事業及び運営の透明性を確保することを目的

とする。

(公用文書の定義)

第 2条 この要綱において「公用文書」とは、日本赤十字社の役員及び職員が職務上作成

し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、日本赤十

字社の役員及び職員が組織的に用いるものとして、日本赤十字社が保有しているものを

いう。

ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売、配布することを目的として

発行されるものを除く。

(開示の申出)

第 3条 何人もこの要綱の定めるところにより、日本赤十字社に対し、日本赤十字社の保

有する公用文書の開示を申し出ることができる。

(開示申出の手続き)

第 4条 前条の規定による開示申出は、別紙様式 1に必要事項を記入し、本社にあっては

企画広報室長、支部(地区本部、地区、分区を含む。)にあっては事務局長、医療施設

にあっては院長、園長又は所長、血液センターにあっては所長並びに社会福祉施設にあ

っては別表に掲げる者(以下「開示実施責任者」という。)に提出して行う。

(公用文書の開示)

第 5条 開示実施責任者は、開示申出があったときは、開示申出に係る公用文書に次の各

号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除

き、開示申出者に対し、当該公用文書を開示する。

(1) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができ

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令又は日本赤十字社が定める規定により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されているもの。

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められるもの。

ウ 当該個人が日本赤十字社の役員又は職員である場合において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該個人の職及び当該職務遂行

の内容に係る部分。

(2) 日本赤十字社以外の法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又

137

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの。

イ 日本赤十字社の要請を受けて、公にしないことの条件で任意に提供されたもので

あって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの。

(3) 日本赤十字社、国、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議

に関する情報であって、次に掲げるもの。

ア 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあるもの。

イ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。

ウ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

(4) 日本赤十字社が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

で、次に掲げるもの。

ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又

は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあ

るもの。

イ 契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、日本赤十字社の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれがあるもの。

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

があるもの。

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが

あるもの。

オ 日本赤十字社が運営している事業に関し、その事業の運営上の正当な利益を害す

るおそれがあるもの。

カ その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの。

(部分開示)

第 6条 開示実施責任者は、開示申出に係る公用文書の一部に不開示情報が記録されてい

る場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる

ときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示する。

ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、

この限りではない。

2 開示申出に係る公用文書に前条第 1号の情報(特定の個人を識別することができるも

のに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の

特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にし

138

ても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた

部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第 7条 開示実施責任者は、開示申出に係る公用文書に不開示情報が記録されている場合

であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該公用文書

を開示することができる。

(公用文書の存否に関する情報)

第 8条 開示申出に対し、当該開示申出に係る公用文書が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、開示実施責任者は、当該公用文書の存

否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

(開示申出に対する措置)

第 9条 開示実施責任者は、開示申出に係る公用文書に対する措置結果を、別紙様式 2に

より開示申出者に対し通知する。

(開示通知等の期限)

第 10条 前条の通知は、原則として開示申出のあった日から起算して 30日以内に行うも

のとする。

(事案の移送等)

第 11条 開示実施責任者は、開示申出に係る公用文書が他の開示実施責任者において開示

することにつき正当な理由があるときは、当該他の開示実施責任者と協議の上、当該他

の開示責任者に対し、別紙様式 3により事案を移送するものとする。この場合において、

移送をした開示実施責任者は、開示申出者に対し、事案を移送したことを別紙様式 4に

より通知する。

2 前項の規定により事案を移送されたときは、移送を受けた開示実施責任者において、

当該開示申出についての開示を実施する。

(第三者意見の照会)

第 12条 開示申出に係る公用文書に日本赤十字社及び開示申出者以外の者(以下「第三者」

という。)に関する情報が記録されているときは、開示実施責任者は、開示を実施する

に当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る公用文書の当該第三者に関

する情報の内容等を別紙様式 5により通知し、意見を求めることができる。

2 前項の規定により意見書の提出を求められた第三者が当該公用文書の開示に反対の意

思を表示した意見書を提出した場合において、開示通知をするときは、開示通知の日と

開示を実施する日との間に少なくとも 2週間を置くものとする。この場合において、開

示実施責任者は、開示通知後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示通知を

した旨及びその理由並びに開示を実施する日を別紙様式 6により通知するものとする。

(開示の実施)

第 13条 公用文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的

記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。

2 前項の開示の具体的実施方法は、別紙 1の「公用文書の開示の実施方法」によるもの

とする。

139

(費用の負担)

第 14条 開示申出者又は公用文書の開示を受ける者は、別紙 2の「費用の負担額」により、

それぞれ開示申出に係る費用又は開示の実施に係る費用を負担する。

(不服申出)

第 15条 開示申出者は、第 9条に基づく開示実施責任者の開示申出に対する措置に対し不

服があるときは、第 8条に規定する場合及び該当文書が存在しない場合を除き、当該開

示実施責任者に対し、別紙様式 7により不服申出をすることができる。

2 開示実施責任者は、前項の規定による不服申出があったときは、当該不服申出につい

て検討し、その結果を速やかに当該不服申出者に対し、別紙様式 8により通知する。

(情報提供に関する施策の充実)

第 16条 日本赤十字社は、その保有する情報が迅速かつ適切な方法で明らかにされるよう

保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(公用文書の管理)

第 17条 この要綱の適正かつ円滑な実施を期するため、日本赤十字社文書取扱規程の定め

るところにより、公用文書を適正に管理するものとする。

(細部事項)

第 18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成 14年 4月 1日から施行し、平成 13年 4月 1日以降に作成又は取得

した文書に関して適用する。

2 前項の規定にかかわらず、代議員会、理事会、常任理事会及び評議員会付議事案、並

びに本社、各支部・施設が作成した個別の歳入歳出予算書、事業計画書、決算書(内訳、

調書、明細表、証明書等を含む。)については、平成 13年 3月 31 日以前に作成したもの

についてもこの要綱を適用する。

(別表)

社会福祉施設における開示実施責任者

施設名 開示実施責任者

日本赤十字社医療センター付属乳児院 日本赤十字社医療センター院長

富山県立乳児院 富山赤十字病院長

松江赤十字乳児院 松江赤十字病院長

徳島県立ひのみね整肢医療センターひのみね療護園 ひのみね療護園長

その他の社会福祉施設 社会福祉施設所管支部事務局長

140

(別紙 1)

公用文書の開示の実施方法

日本赤十字社の保有する情報の公開に関する実施要綱第 13 条(開示の実施)第 2 項に

規定する公用文書の開示の具体的実施方法は、次のとおりとする。

1 次に掲げる文書又は図画の閲覧は、以下のものを閲覧することにより行う。

(1) 文書又は図画((2)(3)(4)及び 4を除く。)

当該文書又は図画

(2) マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場

合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格 A列 1番(以下「A1判」という。)

以下の大きさの用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙(縦 89ミリメートル、横 127 ミリメートルのもの又は縦

203 ミリメートル、横 254 ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド

当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次に掲げる文書又は図画の写しの交付は、以下のものを交付することにより行う。

(1) 文書又は図画((2)(3)(4)及び 4を除く。)

当該文書又は図画を複写機により日本工業規格 A 列 3 番(以下「A3 判」という。)

以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該

文書若しくは図画を複写機により A1判若しくは日本工業規格 A列 2番(以下「A2判」

という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを

印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを日本工業規格 A 列 4 番(以下「A4 判」という。)の用紙に

印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又は A3判の用

紙に印刷したもの。

(3) 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド

当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次に掲げる電磁的記録についての開示の実施は、以下に定める方法により行う。

(1) 録音テープ(5を除く。)又は録音ディスク

① 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

141

② 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格 C5568 に

適合する記録時間 120 分のものに限る。別紙 2の表中 5②において同じ。)に複写し

たものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク

① 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

② 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格

C5581 に適合する記録時間 120 分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録((1)(2)(4)及び 4を除く。)

次の①から⑤で日本赤十字社が保有するプログラムにより行うことができる方法

① 当該電磁記録を A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

② 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

③ 当該電磁的記録を A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

④ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格 X6223 に適

合する幅 90 ミリメートルのものに限る。別紙 2 の表中 7④において同じ。)に複写

したものの交付

⑤ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120

ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別紙 2

の表中 7⑤において同じ。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前(3)の④⑤の方法により開示の実施を行うことができない特性を有

するものに限る。)

次の①から⑤で日本赤十字社が保有する処理装置及びプログラムにより行うことが

できる方法

① 前(3)の①②③の方法

② 当該電磁的記録を幅 12.7 ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格

X6103、X6104 又は X6105 に適合する長さ 731.52 メートルのものに限る。別紙 2 の

表中 7⑥において同じ。)に複写したものの交付

③ 当該電磁的記録を幅 12.7 ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格

X6123、X6132 若しくは X6135 又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以

下「国際規格」という。)14833、15895 若しくは 15307 に適合するものに限る。別

紙 2の表中 7⑦において同じ。)に複写したものの交付

⑤ 当該電磁的記録を幅 3.81 ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格

X6127、X6129、X6130 又は X6137 に適合するものに限る。別紙 2の表中 7⑨において

同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施は、以下により行う。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴す

142

る場合における開示の実施は、以下により行う。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(別紙 2)

費用の負担額等

日本赤十字社の保有する情報の公開に関する実施要綱第 14 条(費用の負担)に規定す

る費用の負担額等は、次に掲げる費用負担額の区分に応じ、それぞれに定める額(税込)

とし、開示申出費用は開示申出書の提出時に、開示実施費用は開示実施時に、開示申出者

又は開示を受ける者が現金により負担するものとする。

なお、公用文書の写しを送付する場合は、原則として送料は無料とする。

(1) 開示申出費用負担額

開示申出 1件につき 300 円

(2) 開示実施費用負担額

開示を受ける公用文書 1件につき、次の表の左欄に掲げる公用文書の種別ごとに、

同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数

の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)。

ただし、300 円に達するまでは無料とし、300 円を超えるときは当該金額から 300

円を減じた額とする。

公用文書の種別 開示の実施の方法 開示実施費用負担額

① 閲覧 100 枚までごとにつき 100 円

② 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1 枚につき 100 円に 12 枚までごとに 750 円を加えた額

③ 複写機により複写したものの交付

用紙 1 枚につき 20 円(A2 判については 60 円、A1 判については 110 円)

1 文書又は図画(2、3、4及び 8を除く。)

④ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき 130 円(縦 203 ミリメートル、横 254ミリメートルのものについては、530 円)に 12枚までごとに 750 円を加えた額

① 用紙に印刷したものの閲覧

用紙 1枚につき 10 円2 マイクロフィルム

② 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき 300 円

143

③ 用紙に印刷したものの交付

用紙 1枚につき 70 円(A3 判については 130 円、

A2 判については 250 円、A1 判については 510 円)

① 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき 10 円3 写真フィルム

② 印画紙に印画したものの交付

1 枚につき 30 円(縦 203 ミリメートル、横 254ミリメートルのものについては、440 円)

① 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき 400 円4 スライド(9 を除く。)

② 印画紙に印画したものの交付

1枚につき 120 円(縦 203 ミリメートル、横 254ミリメートルのものについては、1,500 円)

① 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき 300 円5 録音テープ(9 を除く。)又は録音ディスク ② 録音カセットテー

プに複写したものの交付

1巻につき 600 円

① 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき 300 円6 ビデオテープまたはビデオディスク

② ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき 700 円

① 用紙に出力したものの閲覧

用紙 100 枚までごとにつき 200 円

② 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

0.5 メガバイトまでごとにつき 550 円

③ 用紙に出力したものの交付

用紙 1枚につき 20 円

④ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円に0.5メガバイトまでごとに220円を加えた額

⑤ 光ディスクに複写したものの交付

1 枚につき 200 円に 0.5 メガバイトまでごとに220 円を加えた額

⑥ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1 巻につき 4,000 円に 1 メガバイトまでごとに220 円を加えた額

⑦ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき 1,900 円(日本工業規格 X6135 に適合するものについては 2,800 円、国際規格 14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ 7,200 円、9,800 円又は 16,800 円)に 1 メガバイトまでごとに 220 円を加えた額

7 電磁的記録(5、6、8を除く。)

⑧ 幅 8 ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき 1,250 円(日本工業規格 X6142 に適合するものについては 2,450 円、国際規格 15757に適合するものについては 13,400 円)に 1メガバイトまでごとに 220 円に加えた額

144

⑨ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ複写したものの交付

1 巻につき 980 円(日本工業規格 X6129、X6130又は X6137 に適合するものについてはそれぞれ2,000 円、4,150 円又は 6,000 円)に 1メガバイトまでごとに 220 円を加えた額

① 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき 400 円8 映画フィルム

② ビデオカセットテープに複写したものの交付

3,300 円(16 ミリメートル映画フィルムについては 12,300 円、35 ミリメートル映画フィルムについては 14,000 円)に記録時間 10 分までごとに 1,550 円(16 ミリメートル映画フィルムについては 3,650 円、35 ミリメートル映画フィルムについては 4,450 円)を加えた額

① 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき 700 円9 スライド及び録音テープ(公用文書の開示の実施方法 5 に規定する場合におけるものに限る)

② ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200 円(スライド 20 枚を超える場合にあっては、5,200 円にその超える枚数 1枚につき 110 円を加えた額)

備考1③、2③又は 7③の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を 1枚として

額を算定する。

(別紙様式 2から別紙様式 8は省略)

145

別紙様式 1(第 4条関係)

平成 年 月 日

公用文書開示申出書

日本赤十字社 御中

氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)

電話 ( )

連絡先:(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の氏名・住所・電話番号)

日本赤十字社の保有する情報の公開に関する実施要綱第 4条の規定により、次のとおり

公用文書の開示を申し出ます。

公用文書の名称等

公用文書が特定できるよう、公

用文書の名称、内容等をできる

だけ具体的に記載してくださ

い。

開示の実施の方法

希望する方法を○で囲んでくだ

さい。

1. 閲覧・視聴・写しの交付

(実施希望日時:平成 年 月 日 午前・午後 時 分)

2. 写しの送付を希望する

*担当部署

支部・施設名:

部署: 担当者:

電話: 内線:

*備 考

注 1 開示申出費用(申出 1件につき 300 円)及び開示実施費用を負担していただきます。

2 写しには電磁的記録を用紙に出力したものが含まれます。

3 *の欄は記入する必要はありません。

146

赤十字広報資材の貸出について

日本赤十字社長野県支部では、ビデオ、パネル等の赤十字に関する資材を用意しており

ます。資材は、すべて無料で貸出しいたしますので、下記により手続きを進めていただき、

各種研修会、イベント等でご利用ください。

1 資材名

①ビデオ(別紙一覧表のとおり)

②パネル

Ⅰ.国際活動パネル[10 枚・・・(内容:赤十字マーク、疾病、飢餓、少年兵、地雷)]

Ⅱ.事業紹介パネル[10 枚・・・(内容:赤十字マーク、国際活動、災害救護活動、医療事業、

看護師の養成、血液事業、救急法・家庭看護法

等の講習、赤十字ボランティア、青少年赤十字、

社会福祉事業]

Ⅲ.活動紹介パネル[12 枚・・・(内容:各種赤十字の活動紹介]

③地雷模型セット

・11種類 1セット

④ネパールの水がめ

⑤着ぐるみ(クマ)

2 申し込み手順

① 資材の品目、使用日時の予定が決まりましたら、支部組織振興課

(TEL 026-226-2073)にご相談ください。

② 電話にて仮予約をしていただきましら、別紙の「赤十字資材借用願い」に記入の上、

支部組織振興課(FAX 026-223-4181 )あて提出してください。

③ ファックスを受け取り次第、資材を発送します。

147

平成 年 月 日

日本赤十字社長野県支部組織振興課 あて

地区分区・機関名

申込者氏名

赤十字資材借用願

このことについて、下記のとおり申し込みます。

1 使用目的

2 希望資材 ※)題名、または該当する資材に○印をしてください。

①ビデオ 題名:

②パネル

Ⅰ. 国際活動パネル

Ⅱ. 事業紹介パネル

Ⅲ. 活動紹介パネル

③地雷模型セット

④ネパールの水がめ

⑤着ぐるみ(クマ)

3 使用期間 平成 年 月 日( )~平成 年 月 日( )

4 返 却 日 平成 年 月 日( )

5 そ の 他

(送付先など連絡事項があれば記入してください。)

※ この欄は支部で使用しますので記入しないでください。

貸出確認 平成 年 月 日 印

返却確認 平成 年 月 日 印

148

赤十字施設一覧表 (本社及び県内各施設)

日本赤十字社〒105-8521 東京都港区芝大門 1-1-3TEL (03)3438-1311 (代)

日本赤十字社長野県支部〒380-0836 長野市南県町 1074TEL (026)226-2073

長野赤十字病院〒380-8582 長野市若里 5-22-1TEL (026)226-4131 (代)

諏訪赤十字病院〒392-8510 諏訪市湖岸通り 5-11-50TEL (0266)52-6111 ~ 5

安曇野赤十字病院〒399-8292 安曇野市豊科 5685TEL (0263)72-3170

飯山赤十字病院〒389-2295 飯山市飯山 226-1TEL (0269)62-4195 ~ 7

下伊那赤十字病院〒399-3303 下伊那郡松川町元大島 3159-1TEL (0265)36-2255

川西赤十字病院〒384-2292 佐久市望月 318TEL (0267)53-3011 ~ 2

長野県赤十字血液センター〒380-0836 長野市南県町 1074-1TEL (026)228-1414 ~ 5

(026)228-2000 (供給専用)

長野県赤十字血液センター松本出張所〒390-0802 松本市旭 2-11-30TEL (0263)33-0550

(0263)36-1211 (供給専用)

長野県赤十字血液センター諏訪出張所〒392-0007 諏訪市清水 3-3840-1TEL (0266)53-7211

長野県赤十字血液センター松本伊勢町出張所 (松本献血ルーム)

〒390-0811 松本中央 1-9-35 (有和ビル 2階)TEL (0263)37-1600

松本赤十字乳児院〒390-0312 松本市岡田松岡 49-2TEL (0263)46-4630

(0263)46-2866 (幼児育児相談センター専用)

長野赤十字看護専門学校〒380-8582 長野市若里 5-22-1TEL (026)226-4131 内線 2324 ~ 2327

諏訪赤十字看護専門学校〒392-0024 諏訪市小和田 23-27TEL (0266)57-3275 内線 710

(平成 22年 4月 1日現在)