15th Anniversary - osakaben

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15th Anniversary 目次

目 次

1 会長あいさつ………………………………………………………………………… 1

2 「ひまわり」の活動の現状と課題………………………………………………… 2

3 お祝いのあいさつ…………………………………………………………………… 9

① 大阪市(大阪市福祉局 生活福祉部 相談支援担当課長 山本博章)…… 9

② 大阪府(社会福祉法人大阪府社会福祉協議会

大阪後見支援センター 山上時津子)…… 11

③ 堺市(堺市健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課長 神原富雄)…… 13

4 各部会報告…………………………………………………………………………… 14

① 法律相談部会……………………………………………………………………… 14

② 後見支援部会……………………………………………………………………… 19

③ 介護福祉部会……………………………………………………………………… 22

④ 精神保健部会……………………………………………………………………… 28

⑤ 障がい者刑事弁護部会…………………………………………………………… 32

⑥ 調査研究部会……………………………………………………………………… 35

5 質の高い弁護士後見人の確保をめざして

~大阪弁護士会における成年後見人推薦の方策~…………………………… 44

15th Anniversary 会長あいさつ

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●1

ご あ い さ つ

大阪弁護士会 会長 福 原 哲 晃

大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援セ

ンター(愛称「ひまわり」)は、平成10年

5月に設立され、15周年を迎えました。

高齢化が急速に進むわが国の社会的変化

の中で、弁護士が果たすべき役割の重要性

を見据え、高齢者のみならず障害のある人

も含めて総合的に支援するためのセンター

を全国に先駆けて設置し、大阪弁護士会と

して実践的な取り組みを精力的に展開して

まいりました。

高齢者や障害のある人の弁護士へのアク

セス障碍を除去するための常設の電話相談

窓口を開設し、出張相談を実施するととも

に、成年後見制度が創設されてからは、家

庭裁判所との緊密な連携の下に弁護士後見

人の推薦業務を担ってまいりました。また

行政等との連携による市民後見人の育成、

あるいは、虐待防止アドバイザーの派遣な

ど、先駆的な活動にも取り組んでまいりま

した。

このような活動を展開してこられたの

は、自治体や関係機関をはじめ皆様方のご

理解とご協力の賜物と心から感謝申し上げ

ます。

「ひまわり」の活動に取り組む弁護士も、

当初は約270名程度であったのが今では約

1,400名となっています。

しかし、65歳以上の高齢者が既に3000万

人を超え、障害のある人も740万人を超え

るというわが国において、まだまだ高齢者

や障害のある人に対し、弁護士の支援は十

分に行き届いているとはいえない現状があ

ります。法的支援を必要とする人に対し弁

護士による支援を拡充していくためには、

自治体や関係機関等との連携強化が必要で

あり、設立15周年を節目としまして、今後

の取組みをさらに充実させていきたいと考

えております。

そして、日本は国連障害者権利条約を批

准し、その実践が求められており、「ひま

わり」や弁護士が果たすべき役割は一層増

大していくと思われます。

たくさんのひまわりをさらに大きく育て

ていくため、大阪弁護士会そして「ひまわ

り」はさらに積極的な活動を展開して参り

たいと思いますので、今後とも皆様のご協

力とご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。

平成26年2月

「ひまわり」の活動の現状と課題 15th Anniversary

●2 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

「ひまわり」の活動の

現状と課題高齢者・障害者総合支援センター

運営委員会 委員長 高 江 俊 名

大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援

センター「ひまわり」は、1998年5月に設

立された。「ひまわり」の設立経緯は、

1996年11月に開催された近畿弁護士会連合

会の人権大会での決議に遡る。同大会にお

いて、「高齢者・障害者の権利擁護制度の

確立を目指して-成年後見制度と弁護士の

役割」のテーマでシンポジウムが開催され、

各弁護士会に高齢者・障害者支援センター

を設置することが決議された。

以来、設立から15周年を経た「ひまわり」

は、その活動の幅が大きく広がってきてい

る。15周年を機に、これからのさらなる飛

躍に向け、「ひまわり」の活動の現状と課

題について整理しておきたい。

1 法律相談活動

「ひまわり」は、高齢や障害のために

法律相談を受けること自体に困難を抱え

る方に対し、「弁護士へのバリアフリー」

を実現するべく、電話相談と出張相談と

いう、従来になかった相談方法を導入し、

実施してきた。

この15年間における各種相談(電話・

出張・来館)の相談件数と事件受任件数

は、ひまわり取扱件数一覧(18頁)のと

おりである。各種相談を合わせた相談件

数は、1年目は453件であったところ、

年々増加し、15年目の2012年度は3215件

に達した。全体の件数のうち、割合とし

て最も多いのは電話相談であるが、電話

相談件数の増加に伴って、出張相談や事

件受任の件数も増加してきている。事件

受任件数も、1年目は49件であったとこ

ろ、2012年度は330件まで伸びてきている。

電話相談は、当初は週1回(金曜日)

2人体制で実施していたが、相談件数の

増加に伴って、2002年に3人体制に増や

し、2003年には相談日を週2回に、2009

年には相談日を週3回(火、水、金曜日)

に増設して現在に至っている。この間の

相談件数の推移を見ると、相談体制や相

談日の増設とともに相談件数も増加して

きており、現在、1日3時間の相談時間

(午後1~4時)に約20件前後の相談が

入っている。相談者にとって、電話がな

かなかつながりにくい状態になっている

ようで、電話に出ると、やっとつながり

ましたと言われることも多い。

このような状況から、電話相談日のさ

らなる増設が検討課題になっているとと

もに、特に、地域包括支援センターや障

害者相談支援センターの職員の方など、

当事者を支援する行政職や福祉職の方が

15th Anniversary 「ひまわり」の活動の現状と課題

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●3

相談しやすい体制を構築することが課題

である。高齢者や障害のある人は、弁護

士による支援を必要としていても、判断

能力が不十分であるなどの事情から、電

話相談で相談をしてくることすら困難な

ことも多い。当事者を支援する方たちは、

そのような、電話相談すら困難な当事者

を弁護士につなげる役割を担っていただ

けるものであり、そうした支援者の方た

ちが気軽に安心して弁護士に相談できる

仕組みや体制を作り上げることで、当事

者の権利擁護が図られることになる。

「ひまわり」の各種専門法律相談を担

当する「支援弁護士」の登録者は、設立

当時は約300名であったところ、設立か

ら5年当時で約600名、同10年当時で約

800名となり、現在は1421名(2013年11

月末時点)まで増えている。最近の5年

間で増加のペースが上がっているのは、

弁護士会の新規登録会員数が増えている

ことに加え、成年後見事件の推薦名簿へ

の登録が増えていることも要因になって

いると思われる(成年後見事件の推薦名

簿に登録するには「ひまわり」の支援弁

護士として登録することが要件となって

いる。)。

そのような中、「ひまわり」の相談担

当者の専門性を維持することも課題とな

っている。

2 後見支援活動

「ひまわり」設立3年目の2000年4月、

現在の成年後見制度が施行された。

最高裁判所が毎年発表している「成年

後見関係事件の概況」によれば、成年後

見関係事件の申立件数は毎年増加してお

り、1年間の申立件数は、制度が施行さ

れた当初は9007件であったのが、2012年

は3万4689件に達している。また、後見

人に親族以外の第三者が選任される割合

も毎年増えてきており、2012年は、つい

に第三者後見人の割合が親族後見人の割

合を上回るに至った。

このような状況のもと、家庭裁判所か

らの大阪弁護士会に対する後見人等の推

薦依頼件数も年々増加の一途をたどって

きており、1年目の2000年度は年間30件

であったのが、2012年度には479件に達

した。2013年度は、件数の増加がさらに

勢いを増しており、4月から12月までの

9か月で既に昨年度1年間の件数を上回

って500件を突破するに至っている。

「ひまわり」は、この間、家庭裁判所

に対する後見人等の候補者を推薦すると

ともに、研修、経験交流会、個別事案に

ついてのスクリーニング会議の実施、成

年後見の実務に関するマニュアルの作成

など、様々な形で、後見人等に選任され

た会員に対する支援活動を行ってきた。

また、行政と連携した活動として、市

町村長申立を行う行政職員向けの研修

や、行政による市民後見人育成の支援等

も行ってきている。

さらに、2010年度には、成年後見制度

施行10周年企画として成年後見制度につ

いての無料出張講座を実施し、府下の

186の団体に講師を派遣して出張講座を

行った。

「ひまわり」の活動の現状と課題 15th Anniversary

●4 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

そうした活動を通じて直面し、あるい

は見えてきた課題には様々なものがあ

る。

後見人等に選任された会員の職務に関

しては、2011年から2012年にかけて弁護

士後見人による不祥事が全国で相次いだ

中で、大阪弁護士会でも2012年度に2件

の不祥事(被後見人の財産の使い込み)

が立て続けに発生し、弁護士や成年後見

制度そのものに対する信頼が根底から揺

らぎかねない事態が生じている。「ひま

わり」はこの事態を深刻に受け止め、家

庭裁判所と協議しつつ、定期報告の厳格

な運用に弁護士会としても可能な協力を

行うなど、弁護士後見人による不祥事の

防止に取り組んでいる。弁護士後見人の

不祥事には、財産の使い込み等の不正行

為のほかにも、職務懈怠や放置等の不適

切な職務も生じている。そのような不適

切な職務も含め、弁護士後見人の不祥事

の防止のために弁護士会として積極的に

対応することが求められている。

家庭裁判所に対する成年後見人等の候

補者の推薦に関しては、家庭裁判所から

の推薦依頼の件数が著しく増加している

中で、事案の内容に応じた適任の候補者

を迅速に推薦するための体制をどのよう

に構築していくかということも課題であ

る。

成年後見制度そのものについての課題

としては、大きく分けて整理すれば、後

見人等の権限のあり方の問題と、後見制

度を支える社会基盤のあり方の問題があ

るように思われる。

後見人等の権限については、現行制度

においては特に後見類型における後見人

の権限が包括的で広範に付与されるた

め、それが後見人等による不正行為の要

因になっているとともに、本人の自由に

対して過度の制約になっているという問

題がある。とりわけ、我が国が障害者権

利条約に批准した現在、現行制度におけ

る後見人等の権限と本人の能力制限に関

する規定のあり方は、障害者権利条約と

の整合性という観点から早急に見直され

なければならない。そのような観点も踏

まえ、「ひまわり」は、設立15周年の企

画として、次の時代の成年後見制度のあ

り方を考えるシンポジウムを開催する。

成年後見制度の抜本的改正に向けての議

論のきっかけとなることを期待してい

る。

後見制度を支える社会基盤のあり方に

ついては、後見人等の権限のあり方とも

関連して考えなければならないであろう

が、具体的には、後見人等の担い手のあ

り方や、後見人等の養成・支援について

の行政庁の役割、後見制度に関わる裁判

所や行政庁の人的体制のあり方など、い

ずれも制度の土台をどのように構築する

かという根本的な問題である。日本社会

は、今や「認知症800万人時代」と言わ

れるような状況をむかえていることから

すれば、判断能力が不十分な人を支援す

る制度の設計は、社会のあり方そのもの

に関わる課題であると言っても過言では

ない。そのような広い視野を持って社会

的な議論を呼び起こしていくことが求め

15th Anniversary 「ひまわり」の活動の現状と課題

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●5

られている。

3 高齢者・障害者虐待対応に関する取り

組み

2006年4月、高齢者虐待防止法が施行

され、市町村が虐待通報を受けた場合に

責任を持って対応すべきことが定められ

た。市町村が虐待対応を進めるにあたっ

ては、法的な観点や社会福祉的な観点か

らの助言が必要となることもある。

そのため、「ひまわり」では、介護福

祉部会を中心として、社会福祉士会との

連携のもと、市町村が虐待対応のために

開催するケース会議に、弁護士と社会福

祉士による「専門職チーム」をアドバイ

ザーとして派遣して助言を行う活動を広

げてきた。

現在、府下の15市と委託契約を締結し

ており、2012年度の派遣件数は97件とな

っている。

また、2012年10月には障害者虐待防止

法が施行されたことから、障害者虐待に

ついても、同様の活動を行っており、現

在、大阪府及び7市と委託契約を締結し

ている。

ケース会議への「専門職チーム」の派

遣については、市町村が事案の状況に応

じて適時にケース会議を開催できるよう

にするため、市町村が設定した日時にい

つでも派遣するということを基本として

いる。いつでも派遣できる態勢をとるに

は、本来的には、アドバイザー弁護士の

間で当番制を敷くことができれば、それ

に越したことはない。もっとも、当番制

を導入するには、アドバイザー弁護士の

登録数がある程度必要であるが、現状で

は十分とは言えない。

現在、アドバイザー弁護士の養成のた

め、アドバイザーとしての経験に応じて

「主担当」と「副担当」の二人一組でア

ドバイザーを派遣し、「主担当」を担う

弁護士を次第に増やしていく取り組みを

行っている。

アドバイザー弁護士の専門性を維持す

ることも重要であり、虐待対応のための

アドバイザー弁護士をいかにして養成

し、増やしていくかということが課題で

ある。

虐待対応に関する取り組みについて

は、障害者虐待防止法が施行されたこと

での新たな課題も出てきている。これま

でアドバイザーとして派遣されてきた高

齢者虐待の事案は、大半が家庭内におけ

る虐待の問題であり、それについては一

定の経験も蓄積されてきているが、障害

者虐待では、施設内虐待の事案が多く出

てくるであろうと想定される。そこでは、

施設の改善に向けて行政としてどのよう

に対応すべきかについてのアドバイスが

求められよう。「ひまわり」としても、

新たに研鑽を積んでいかなければならな

い。

4 精神保健支援活動

「ひまわり」は、1998年5月の設立以

来、精神保健支援活動として、精神科病

院に入院している方の退院請求や処遇改

善請求活動を行ってきている。

「ひまわり」の活動の現状と課題 15th Anniversary

●6 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

精神科病院に措置入院や医療保護入院

として入院させられている患者は、強制

的にその身体の自由を拘束されていると

いう点で、刑事事件で逮捕・勾留されて

いる被疑者・被告人と同様の立場にあ

る。入院患者は、自らが受けている処遇

について相談したいと思っても、外出が

できないため、外部の相談機関に相談す

ることができない。そのため、「ひまわ

り」は、刑事事件の弁護人が被疑者・被

告人に接見に行くように、弁護士のほう

が病院に出向いて患者に面会し、患者か

ら依頼があれば、その代理人となって精

神医療審査会への退院請求手続や処遇改

善手続を行っているものであり、「ひま

わり」の精神保健支援活動は、精神科病

院における入院患者の自由制限、身体拘

束に対し、適正手続を保障するための役

割を果たそうとするものである。

精神保健支援の出張相談件数や事件受

任件数は、一般の出張相談件数や事件受

任件数と比べると、必ずしも件数の増加

傾向は見られないが、2012年度は、事件

受任件数が、それまでの年間最多件数で

あった20件から5割増の30件に伸びた。

また、精神保健支援活動では、弁護士が

出張相談に行くだけで病院のほうが患者

の処遇を改善するなど、数字に表れない

ところで活動の成果が出ていることもあ

る。

精神保健支援活動に関しては、いわゆ

る社会的入院(医学的には入院の必要が

ないにもかかわらず、退院後の生活環境

が整っていないために入院を余儀なくさ

れている状態)の解消に向けての弁護士

の関わり方が以前からの課題である。

さらに、2005年から施行されている医

療観察法による事件について、付添人活

動の経験を集積すること等により、付添

人となった会員に対する支援の充実を図

ることも課題である。

5 調査研究活動

「ひまわり」は、高齢者・障害者をめ

ぐる課題や制度についての調査研究活動

も行ってきている。

これまで採り上げたテーマは、「高齢

者・障害者の選挙権」、「介護事故」、「成

年後見人の担い手とその支援」「障がい

のある人の成年後見」などである。

「高齢者・障害者の選挙権」に関して

は、2013年3月、成年被後見人の選挙権

を剥奪する規定を違憲とする判決が出さ

れ、判決を受けて法律改正がなされた。

「介護事故」については、2006年8月

に「介護事故マニュアル」(大阪弁護士

協同組合)を出版しているが、その後、

介護事故に関する多くの裁判例が出てお

り、同マニュアルの改訂が課題となって

いる。

「成年後見の担い手とその支援」につ

いては、2008年の「ひまわり」10周年記

念シンポにおいてテーマとして取り上

げ、調査結果を報告書として取りまとめ

た。大阪では、2007年より大阪市が市民

後見人の育成事業を開始し、2013年3月

までに72名の市民後見人が裁判所に選任

されて活躍しておられ、「ひまわり」も

15th Anniversary 「ひまわり」の活動の現状と課題

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●7

その育成や選任後の支援にたずさわって

いる。また、2011年度より、大阪府と府

下の市町が共同して、市民後見人を養成

する取り組みも進められており、そこで

も「ひまわり」はその養成と選任後の支

援にたずさわっている。

「障がいのある人の成年後見」につい

ては、書籍として「障がいのある人の成

年後見人になったら読む本」(大阪弁護

士協同組合、2013年)を出版し、近弁連

高齢者・障害者の権利に関する連絡協議

会の2013年9月の夏期研修会において同

テーマで研修を開催した。

そして現在は、「障害者権利条約」を

テーマとして採り上げ、調査研究を進め

ている。2014年1月20日、我が国は障害

者権利条約に批准した。障害者権利条約

は、全ての人権を全ての障害者に平等に

保障することを目的とするものであり

(条約1条)、障害を個人の機能障害そ

のものと見るのではなく、社会的要因に

よって生ずる不利益と捉え、条約の締約

国に対し、条約において認められる権利

の実現のためにあらゆる措置をとること

を求めている。したがって、障害者権利

条約の影響は、司法手続(条約13条)を

含め、我が国社会の制度やインフラその

他、社会のあり方全般に広範囲に及びう

るものであり、その内容を研究すること

は、「ひまわり」にとっても最重要課題

の一つと言ってもよいであろう。

6 障害者刑事弁護支援活動

「ひまわり」設立後に新しく広がって

きた活動として、障害のある被疑者・被

告人のための刑事弁護支援の取り組みが

ある。

「ひまわり」がこの活動に取り組むこ

とになったのは、2004年に刑事弁護委員

会と共同で「知的障害者刑事弁護マニュ

アル作成プロジェクトチーム」を立ち上

げたことに端を発する。

同PT発足当初、障害のある被疑者・

被告人のために弁護人として特別の知識

や技術を要することは、弁護士の間でも

十分な認識がなされていなかったと思わ

れるが、2005年のいわゆる宇都宮事件

(知的障害のある被告人が2件の強盗事

件について捜査段階で「自白」したとさ

れ、公判においても公訴事実を認めてい

たところ、公判中に真犯人が現れた事件)

を契機として、障害のある被疑者・被告

人に対する刑事司法のあり方が社会的に

も急速に注目されるようになってきた。

宇都宮事件について人権救済申立を受

けた日弁連は、2006年3月、検事総長や

警察庁長官ら宛に警告書を発するととも

に、同警告書において、日弁連としても、

同事件を契機として、知的障害のある人

の弁護活動のあり方の十分な周知、研修

等が必要なことを自覚する旨を付言し

た。

そして、その日弁連警告書が発せられ

た翌月の2006年4月、刑事弁護委員会と

「ひまわり」との共同による「知的障害

者刑事弁護マニュアル」(Sプランニン

グ)が刊行された。

その後、障害のある人の弁護を支援す

「ひまわり」の活動の現状と課題 15th Anniversary

●8 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

る活動は「ひまわり」が引き取ることに

なり、2010年度からは、「ひまわり」に

「障害者刑事弁護部会」を設置して支援

活動を発展させてきている。この間、障

害者刑事弁護部会において、障害特性の

理解を深めるための研修等を実施し、研

修を履修した会員の名簿を整備するとと

もに、裁判所や検察庁、警察署に申し入

れをして、被疑者に障害があることが分

かっている場合には「ひまわり」の研修

を履修した会員を派遣できる体制を構築

してきた。また、障害者刑事弁護サポー

トメーリングリストを開設し、精神科医

を紹介したり、社会福祉士による福祉的

支援を受けられるようにするなどの活動

も行っている。

障害のある人の刑事司法に関しては、

服役後の支援を行う地域定着支援セン

ターが各都道府県に設置され、さらに、

捜査段階や刑事公判中における被疑者・

被告人に対する福祉的支援のあり方を模

索する動きも広がりつつある。

そうした司法福祉にたずさわる関係機

関との連携も深めながら、障害のある人

の刑事弁護活動の支援のさらなる充実を

図ることが求められている。

7 最後に

以上、「ひまわり」の各部会の活動分

野ごとに「ひまわり」の活動の現状と課

題を整理してみたが、これらのほかにも、

「ひまわり」の活動としては、消費者保

護委員会と共同で取り組んでいる高齢

者・障害者の消費者被害防止に関する取

り組みなどもある。

設立から15年を経て、「ひまわり」の

活動の幅は大きく広がってきたが、それ

ぞれの活動における課題も多く、弁護士

や弁護士会として役割を果たしきれてい

ない領域もまだまだある。

社会の高齢化や、障害のある人の権利

保障の進展に伴い、「ひまわり」の活動

は今後ますます重要性を増すであろう。

高齢者や障害のある人の権利擁護のた

めに、これからも力を尽くしていきたい。

以 上

15th Anniversary お祝いのあいさつ

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●9

地域福祉における権利擁護の推進と

「ひまわり」に期待すること大阪市福祉局 生活福祉部 相談支援担当課長 山 本 博 章

大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援セ

ンター「ひまわり」が設立15周年を迎えら

れましたことを心よりお喜び申しあげま

す。

「ひまわり」におかれましては、平成10

年の発足以来、高齢者・障がい者の法律相

談はもとより、財産管理や身上監護、介護

保険、精神保健の分野において、きめ細か

な取り組みを進められ、高齢者と障がい者

の権利擁護に大きく貢献してこられまし

た。運営にあたられた関係者の皆様方の熱

意とたゆまぬ努力に深く敬意を表します。

さて、本市におきましては、誰もが地域

で安心して暮らしていくため、地域のすべ

ての人が相互に協力し、それぞれの役割を

積極的に果たすことによって、共に生き共

に支え合い、だれもが自分らしく安心して

暮らせる地域、みんなが生活をともに楽し

む地域にしていくという「地域福祉」を推

進するうえでの理念と仕組みづくりの方向

性を示すものとして「大阪市地域福祉計画」

を策定し、地域住民をはじめ、地域組織・

保健・医療・福祉関係者など、地域の関係

者の協働による取り組みを進めてきまし

た。

また、より市民に身近な地域で、実情に

あった地域福祉を推進するために、「大阪

市地域福祉推進指針」の策定等により、区

レベルの公民協働による行動計画である

「地域福祉アクションプラン」を策定し、

区ごとに地域の状況に応じた取り組みを進

め、市民の安心安全な暮らしの確保に向け

て、地域福祉の向上に取り組んでおります。

地域には、外に出て活動することがなく

なり家庭内に「閉じこもり」となっている

高齢者をはじめ、地域でのつながりがなく

介護や養育の負担を1人で抱え込んでいる

介護者や養護者など、支援を必要とする生

活状態にありながらも社会的に孤立し、適

切な支援につながっていない方々が多数お

られます。

特に高齢者に関しては、本市はひとり暮

らしの高齢者の割合が他の政令指定都市と

比べても大きく、認知症高齢者の数も急速

に増加していることから、孤立した状態に

ある高齢者が多数おられると推測されま

す。

支援を必要とする生活状態にありなが

ら、適切な支援を受けられない状態が長期

化することは、問題をより大きく深刻なも

のとし、場合によっては孤立死や虐待死な

どの痛ましい結果につながることも危惧さ

お祝いのあいさつ 15th Anniversary

●10 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

れます。

本市では、平成19年度から「大阪市成年

後見支援センター」を開設し、認知症や知

的障がい、精神障がいなどにより判断能力

が十分でない方など成年後見制度の利用を

必要とする方やその家族からの相談、また

高齢者や障がい者の相談・支援機関からの

専門相談に応じるとともに、判断能力が十

分でない方の生活を市民という目線で身近

な立場で支援する「市民後見人」を権利擁

護活動の新たな担い手として養成してまい

りました。

「ひまわり」の皆様方には、同センター

の開設当初から、専門相談はもちろんのこ

と、市民後見人の養成及び活動支援、セン

ターの企画運営に至るまで、業務の全般に

わたってご協力、ご支援を賜ってまいりま

した。

また、高齢者虐待、障がい者虐待の防止

の取り組みにおいては、虐待通報件数の増

加とともに、複雑な背景を抱える困難事例

が増えており、適切な支援を行うための出

張専門相談や、大阪市虐待防止連絡会議へ

の参加など、「ひまわり」をはじめ、大阪

弁護士会の皆様方には格別のお力添えをい

ただいているところです。

地域福祉は、市民や行政をはじめ、さま

ざまな組織や人同士が、共通の目的のもと

対等な立場に立ち、それぞれの得意分野を

活かしながら連携し協力しあう「協働」

(パートナーシップ)によりつくりあげて

いく福祉であり、本市のめざす地域福祉の

実現のため、「ひまわり」におかれまして

は、法律の専門家として、協働に向けた取

り組みへのなお一層のお力添えを賜ります

ようお願い申しあげます。

最後に、大阪弁護士会高齢者・障害者総

合支援センター「ひまわり」の益々のご発

展とご活躍を祈念しまして、設立15周年の

お祝いの詞とさせていただきます。

15th Anniversary お祝いのあいさつ

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●11

「ひまわり」設立15周年に寄せて

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会

大阪後見支援センター 所長 山 上 時津 子

「ひまわり」の設立15周年、まことにおめ

でとうございます。

大阪府社会福祉協議会大阪後見支援セン

ターは、判断能力が不十分な人の生活と財

産、権利を守るための機関として、平成9

年10月に設立いたしました。その当初から

現在に至るまで、「ひまわり」の弁護士の

皆様には、並々ならぬご尽力をいただいて

おります。

大阪後見支援センターでは、主に3つの

事業に取り組んでいます。

1つめは、判断能力の低下に伴うあらゆ

る生活課題に対応する「相談事業」です。

電話相談と、週に1度の専門相談を行って

います。専門相談では、「ひまわり」の弁

護士と大阪社会福祉士会の社会福祉士がペ

アとなり、面談による相談に対応していた

だいております。弁護士からの法律面での

ご助言と、社会福祉士からの生活支援面で

のご助言が相乗効果となり、相談者の方に

もご満足いただき、有意義な相談を実施す

ることができています。

2つめは、判断能力が不十分な人と利用

契約を交わし、「福祉サービスの利用援助」

「日常的金銭管理」「書類等の預かり」を

行う日常生活自立支援事業です。平成25年

9月末現在で、府内(大阪市・堺市は独自

に実施しているためのぞく)の利用者は2,

011人となり、認知症高齢者の増加、知的

障がい者や精神障がい者の地域移行の推進

により、利用希望者は年々増加しています。

この事業の契約締結能力があるかどうか、

また困難事例への対応等について審議する

「契約締結審査会」には、「ひまわり」か

ら3名の弁護士にご参画いただき、事務局

だけでは対応が困難な様々な場面におい

て、貴重なご助言をいただいております。

3つめは、平成23年度から取り組み始め

た「市民後見推進事業」です。身近な地域

住民同士の支え合い活動の一環として市民

後見人の養成と活動支援を大阪府とともに

推進しています。平成25年度は府内(大阪

市・堺市は独自に実施)の11市2町が取り

組んでおり、できるだけ早く全域に普及で

きるよう目指しています。市民後見人とは、

一般市民が長期間の市民後見人養成講座を

受講後、市民後見人バンクに登録し、受任

調整会議を経て家庭裁判所から成年後見人

として選任され、市民後見活動を行うもの

ですが、学識や専門職からのサポートを含

めた、受任後の丁寧な活動支援体制の整備

は必須です。ここにおいても「ひまわり」

の弁護士の皆様には、カリキュラム検討、

養成講座、選考委員会、受任調整会議、企

お祝いのあいさつ 15th Anniversary

●12 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

画会議、専門相談による活動支援と、市民

後見推進事業の全工程にわたり、多大なご

尽力をいただいております。それによって

家庭裁判所からも信頼をいただき、市町村

において市民と行政と専門職が地域の権利

擁護システムを構築していく、大阪ならで

はの取り組みを全国に発信することとなっ

ております。

「平成25年版高齢社会白書」によると、

2060年には、2.5人に1人が65歳以上の高

齢者になると推計されています。また、障

害者差別解消法の施行に向けた取り組みが

始まっており、障害者権利条約の批准もな

されて2月19日から発効となっておりま

す。今後の日本にとって、判断能力が不十

分な人の意思決定を支え、生活を守る取り

組みは、より一層充実していくことが命題

となります。大阪後見支援センターは、判

断能力が不十分な人の権利擁護を推進する

広域・専門機関としての役割を果たせるよ

う努力していく所存です。

権利擁護の取り組みを進めるには、法律

の専門家として、大阪弁護士会 高齢者・

障害者総合支援センター「ひまわり」に参

画し、様々な活動・支援に取り組まれてい

る弁護士の皆様のご助力は欠かすことがで

きません。判断能力が不十分な人も、その

人の尊厳ある人生を全うできる社会づくり

を目指し、今後とも、引き続きご協力を賜

りますよう、何卒よろしくお願い申しあげ

ます。

最後になりましたが、質の高い先駆的な

活動を地道に実践しておられる大阪弁護士

会高齢者・障害者総合支援センター「ひま

わり」の益々のご発展とご活躍を祈念し心

からお祝い申し上げます。

15th Anniversary お祝いのあいさつ

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●13

「誰もが住み慣れた地域で安全・

安心して暮らすために」堺市健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課長 神 原 富 雄

ひまわり設立15周年、誠におめでとうご

ざいます。心よりお祝い申し上げます。

また、ひまわりの弁護士の皆様には、平

素から本市健康福祉行政に格別のご理解と

ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。

ひまわりには、高齢者虐待対応専門職

チームとして高齢者虐待事案のケースカン

ファレンス等へ会員弁護士を派遣していた

だくことを始めとして、本市の様々な事業

に関わっていただいております。

特にこの4月に開設しました「堺市権利

擁護サポートセンター」につきましては、

開設前から、準備委員会の委員として参画

していただきました。また、開設後も、月

3回の専門相談と市民後見人養成事業に関

わっていただきまして、誠にありがとうご

ざいます。

高齢者や障害者の虐待を始めとする権利

擁護に関する事案は、ケース全体をとらえ

て法的な判断を必要としますので、知識も

経験も豊かなひまわりの弁護士の方に関わ

っていただけることは、非常に心強い限り

であります。また、専門相談は6人のチー

ムで、市民後見人養成事業は専任でご担当

していただいていることで、回を重ねるご

とに前回の経験が活かされることや、一貫

したやり取りと議論が積み重ねられる等日

々ありがたみを実感しております。

市民後見人養成事業につきましては、地

域福祉の担い手の育成という側面もあり、

市民、大阪弁護士会、大阪司法書士会、大

阪社会福祉士会、大阪家庭裁判所堺支部、

堺市社会福祉協議会、その他関係機関との

協働事業として注目されています。開設ま

もない本市としましては、大阪市、大阪府

の先進事例を参考にしておりますが、関係

者一同、試行錯誤をしながら一歩一歩進め

ております。さらに、来年度は市民後見人

候補者バンク登録、受任調整、市民後見人

活動支援も始まります。またもや、試行錯

誤が始まることになりますが、新たなもの

を作り出す喜びもあります。

現在、本市では、高齢化率24.5%を超え、

認知症高齢者も推計3万1千人を超えてい

ます。また、療育手帳や精神保健福祉手帳

をお持ちの方も増加しております。今後、

ますます成年後見制度の利用を含む権利擁

護に関する相談が増えていくものと思われ

ます。誰もが住み慣れた地域で安全・安心

して暮らすために、多様な主体が自分たち

のできることに取り組む地域福祉の推進に

皆様方のご協力が不可欠です。これまで以

上に、一層のご協力をよろしくお願いいた

します。

最後になりましたが、これからもひまわ

りの多様な活動が、益々充実し、発展され

ることをお祈り申し上げます。

各部会報告 15th Anniversary

●14 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各 部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告

1  法律相談部会

1 法律相談の概要

ひまわりでは、高齢者・障害者のため

の専門法律相談を行っていますが、法律

相談部会では、その運営を行っています。

ひまわり専門法律相談には、電話相談、

来館相談、出張相談-一般の法律相談・

精神保健出張相談-、来所相談がありま

す。

1998(平成10)年5月のひまわり発足

以前は、弁護士に相談をするには、弁護

士会館や自治体など弁護士が法律相談を

実施する場所に出向くしか方法がなく、

出向くことができない高齢者・障害者の

弁護士へのアクセスは、非常に困難なも

のでした。

しかし、ひまわりでは、電話相談や出

張相談を行うことで、法律相談業務のバ

リアフリーを図り、弁護士へのアクセス

の障害を少ないものにしています。

2 専門法律相談

ひまわり専門法律相談は、一般の法律

相談とは区別された専門性を有していま

す。

相談内容が、成年後見制度や財産管理、

介護事故や介護トラブル、福祉サービス

の内容、高齢者・障害者の虐待、精神保

健支援、年金、生活保護など高齢者・障

害者に特有な問題に対応します。

具体的には、認知症の両親の金銭管理

をどのようにしたらよいか、施設に入所

中の親が骨折をしたが施設に何か請求が

できるのか、介護サービスを現状より多

く受けることができないか、精神病院か

ら退院したい、精神病院で受けている処

遇に納得ができない、障害があるのに障

害年金が支払われないなどの様々な相談

が寄せられています。

また、内容に専門性のある特有な問題

ではなく、高齢者・障害者からの相談で

あれば、たとえば債務整理、相続など一

般的な法律相談にも応じています。相談

の応じ方に優しさや粘り強さが必要であ

り、いわば人的な専門性を有しています。

そして、広く人材を集め、多くの弁護

士に高齢者・障害者の活動に関わっても

らうために、ひまわり運営委員だけでな

く「ひまわり支援弁護士」として登録し

た弁護士に、電話相談、来館相談、出張

相談、来所相談を担当してもらっていま

す。

専門性を確保するために、各相談につ

いて、法律相談部会で事後にチェックを

行い、相談内容の法的観点からの適切性

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●15

はもちろん、例えば高齢者虐待であれば

地域包括支援センターへの通報のアドバ

イスができているかなど、福祉的観点か

らの適切性についても、チェックをして

います。

また、現在は、支援弁護士に登録する

には、登録要件は設けていません。

しかしながら、平成27年度からは、一

定の研修を義務づけることとしました。

今後も研修を実施していくとともに、専

門化のニーズにさらに応えていく必要が

あります。

3 電話相談

電話相談は、「ひまわり支援弁護士」

に登録した弁護士が、法律相談を担当し

ています。

高齢者・障害者に関する専門性を有す

る相談はもちろん、高齢者・障害者から

の相談であれば、一般的な相談であって

も、応じています。

そして、相談担当者には、相談者の相

談内容を「まず聞く」ということ、機械

的に相談者の属性を問うたりしないこ

と、など高齢者・障害者の特性に応じた

対応をお願いしています。

電話相談を受けて、電話だけでは相談

が完結しないときには、継続相談、直接

受任もできますし、来館相談、出張相談

を勧めて、来館相談の予約、出張相談の

受付もしてもらいます。

さらに、法律相談の専門性を担保する

ため、電話相談には、相談担当者とは別

に「週担当」と呼ばれる担当者を配置し、

相談担当者がその場で障害者や高齢者に

関する専門的な知識を週担当に確認でき

るシステムをとっています。「週担当」

は、相談担当者の相談票をチェックし、

そのチェックに基づいて、法律相談部会

で不適切な回答についてのフォローなど

を行っています。

電話相談は、従来、毎週火曜日金曜日

の午後1時から4時まで3名の相談担当

者が弁護士会館に待機して行っていまし

たが、平成24年度から水曜日にも電話相

談日を増設しました。

平成24年度の電話相談数は、2,542件

で、ほぼ毎年増加している傾向にあり、

高齢化社会を背景に、今後も増加が見込

まれます。

また、ろうあ者へのアクセスを改善す

るため、平成22年8月からは、ファック

スによる相談の受付も始めました。また、

従来から手話通訳を介しての法律相談も

行っていましたが、ホームページに掲載

するなどの周知につとめています。

なお、電話相談担当者や週担当には、

日当が支払われています。

4 来館相談

来館相談は、毎週火曜日金曜日の午後

1時から4時まで、「ひまわり支援弁護

士」に登録した弁護士の中から、1名の

相談担当者が弁護士会館で行っていまし

たが、平成21年12月から水曜日の同時間

帯にも増設をしました。

相談時間は、一般の法律相談と同様で

1枠30分(45分まで延長可能)4枠確保

各部会報告 15th Anniversary

●16 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

しています。

来館相談においても、高齢者・障害者

に関する専門性を有する相談はもちろ

ん、高齢者・障害者からの相談であれば、

一般的な相談であっても、応じています。

来館相談の受付は、電話相談やその他

弁護士会への電話で受付をしています。

来館相談においても、法律相談の専門

性を担保するため、上記の「週担当」が

相談票をチェックし、そのチェックに基

づいて、法律相談部会で不適切な回答に

ついてのフォローなどを行っています。

平成24年度の来館相談数は、288件で、

毎年増加しています。

相談料は、総合法律相談センターの法

律相談と同様ですが、法テラス資力要件

該当者は、30分に限り無料となっていま

す。

来館相談担当者にも、相談料が支払わ

れていますし、直接受任も可能です。

5 出張相談(一般事件)

出張相談は、直接、弁護士が、相談者

の自宅や施設など、相談者のもとへ直接

出向いて相談者の法律相談を行っていま

す。

出張相談においては、電話相談等によ

って受付を行い、相談担当者が、出張の

要否を、相談者自身が障害や高齢のため

に弁護士会館に来館することが困難か否

かという点から審査します。

そして、1週間に10名の「ひまわり支

援弁護士」に出張相談待機の割り当てを

行い、その10名の中から出張する弁護士

を選任し、受付から10日以内に、弁護士

が出張します。出張する弁護士には、予

め電話相談での聴取内容等を知らせてお

り、出張相談がスムーズにいくように配

慮しています。

出張相談においても、高齢者・障害者

に関する専門性を有する相談はもちろ

ん、高齢者・障害者からの相談であれば、

一般的な相談であっても、出張に応じて

います。

出張する範囲は、大阪府内ですが、奈

良弁護士会とは提携していますので、奈

良県内の出張相談を受け付けた場合に

は、直接奈良弁護士会に連絡をしてその

所属する弁護士が出張にいきます。

平成24年度の出張相談受付数は、385

件で、そのうち一般の出張相談が実施さ

れたもの236件、次に述べる精神保健出

張相談が実施されたものが、66件で、ほ

ぼ毎年増加しています。

出張相談に対しては、日当1万円と交

通費が支払われますし、法テラス資力要

件該当者には、法テラスから出張相談費

用が支払われます。出張相談からの直受

も可能です。

6 精神保健出張相談

精神保健出張相談は、精神病院に入院

中の患者が、退院・処遇改善に関する請

求を支援するために出張相談を行いま

す。詳細は、精神保健部会の活動紹介に

譲りますが、電話相談等で受付を行い、

精神保健部会が出張要否を判断して、出

張相談に行くことになっています。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●17

7 自治体での法律相談

大阪後見支援センター(あいあいねっ

と)、大阪市社会福祉研修・情報セン

ター、高槻障害者生活相談、大阪社会福

祉士会(相談センターぱあとなあ)、堺

市権利擁護サポートセンターにおいて

も、法律相談を実施しています。

8 研修

法律相談部会では、上記のような専門

性を有した法律相談に対応できる「支援

弁護士」を養成するために、法律相談に

関する研修、年金、生活保護などの研修

も随時行っています。

9 ひまわり法律相談活動の今後

高齢社会の中で、高齢者・障害者の法

律相談のニーズは、さらに高まっていま

すし、弁護士へのアクセスの障害は、ま

だまだ解消されていません。

法律相談部会としても、ひまわりで行

っている活動の広報、関係各機関への周

知など、弁護士へのアクセスを改善して、

法律相談のさらなるバリアフリー化を目

指し、弁護士に対してより気軽に相談で

きるようにする必要があります。

とくに、成年後見申立件数の増加を鑑

み、成年後見に特化した専門相談ができ

ないかなど、さらなる専門相談化につい

ても、検討を重ねています。

また、研修を通じても、さらなる専門

性の拡充を図る必要を感じ、研修の実施

を行うとともに、平成25年度に決定した、

平成27年度からの「ひまわり支援弁護士」

登録の研修義務化に向けての研修も行っ

ていく予定です。

各部会報告 15th Anniversary

●18 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

資 料

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●19

2  後見支援部会

1 後見支援部会の目的

後見支援部会では、主に、成年後見業

務や財産管理業務を行う弁護士を対象と

した研修とサポートを行っています。

2 弁護士等を対象とする研修

弁護士等を対象とする研修として、①

後見基礎研修、②後見アドバンス研修な

どの研修を開催しています。

① 後見基礎研修は、文字どおり成年後

見初心者または初級者の弁護士向けの

基礎的な研修であり、弁護士による

「成年後見総論」研修・「財産管理の

実務」研修と、社会福祉士の方による

「身上監護の実務」研修の3コマがあ

ります。年1回のライブ研修(毎年2

~3月に開催)のほか、1年間に複数

回DVD研修を開催しています。

これらの基礎研修3コマ全部を受講

していただき、かつ、ひまわり支援弁

護士として登録していただければ、ひ

まわりの成年後見人等の推薦名簿に登

載されることになっており、ひまわり

では、家庭裁判所から成年後見人等の

推薦依頼を受けたときは、この推薦名

簿に登載された弁護士の中から推薦を

しています。

② アドバンス研修は、特定のテーマに

絞って成年後見中級者以上向けに行う

研修であり、現在、弁護士による「成

年後見監督人の職務と実務上の留意

点」研修・「市町村長申立、高齢者虐

待編」研修(介護福祉部会と共催)、

公証人と弁護士による「任意後見契約

制度の概要と実務」研修の3コマの研

修を行っています。これらの研修につ

いても、年1回のライブ研修と年に複

数回のDVD研修を行っています。

ひまわりでは、家庭裁判所から成年

後見監督事案、市町村長申立・虐待事

案、任意後見監督事案の後見人等の推

薦依頼を受けたときは、上記の推薦名

簿の中から、これらの研修の受講歴を

参考に推薦をしています。

以上の成年後見に関する研修に加

え、弁護士を対象としたひまわり財産

管理(委任契約による財産管理)に関

する研修を開催し、また、司法修習生

の選択実務修習において成年後見の基

礎知識に関する講義を担当していま

す。

3 弁護士へのサポート

弁護士へのサポートとしては、①成年

後見事案とひまわり財産管理事案に関す

るスクリーニング会議、②市町村長申

立・虐待事案に関するスクリーニング会

議(介護福祉部会と共催)、③後見人等

経験交流会、④成年後見や財産管理に関

する弁護士向けのマニュアルの作成等を

行っています。

①のスクリーニング会議は毎月第4木

曜日の午後5時から7時まで開催してい

ます(但し、平成26年度は開催日を変更

各部会報告 15th Anniversary

●20 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

する可能性があります)。主に後見支援

部会所属の弁護士が出席し、また、社会

福祉士の方にも出席していただいていま

す。

ひまわり支援弁護士からひまわり財産

管理のあっせん申込みを受けた事案や、

弁護士から成年後見等の事案について相

談の申込みを受けた事案について(ひま

わり事務局にお申し込みいただくことが

できます)、一つの事案につき30分ずつ

時間をとり、財産管理業務や成年後見業

務を進めるにあたって注意すべき点や、

相談のあった点に関する解決方法などを

検討しており、経験豊富な後見支援部会

の弁護士や社会福祉士の方から助言を受

けられる場として活用されています。

申込みをされた弁護士以外の弁護士で

あっても、会議に出席し、議論に参加し

ていただくことができます(若手の弁護

士には、成年後見の分野に関する理解を

深めていただく格好の機会となると思い

ます)。

②は、市町村長申立・虐待事案につい

て、担当の成年後見人等と、介護福祉部

会・後見支援部会の弁護士が検討を行う

ものですが、これについては介護福祉部

会の項に譲ることとします。

③の後見人等経験交流会は3か月に1

回、6月・9月・12月・3月に開催して

います。毎回テーマを決めて、参加した

弁護士の間で、具体的事例や法的な論点

に関する検討を行っており、後見に関す

る実務的な知識と経験を共有し合うこと

ができます。なお、平成25年度は、「初

めての成年後見(成年後見実務経験の浅

い方向け事例紹介、議論・検討)」、「財

産の取戻し(調査方法やどこまで回収行

為をおこなうか)」、「介護施設に関する

悩み(探し方・入所のタイミング・入所

後の施設への対応)」をテーマにしまし

た。若手の弁護士にも成年後見の分野に

ついて理解を深めていただく絶好の機会

と思います。

社会福祉士の方にも出席していただい

ており、身上監護面については社会福祉

士の方の助言を伺うこともできます。社

会福祉士の方には身上監護に関するミニ

講義も行っていただいており、平成25年

度は、「介護保険の使い方」(ケアプラン

表・利用票等の見方とチェックポイン

ト)、「知的障害・精神障害・発達障害・

高次機能障害の内容」、「介護施設の種類、

収入等に応じた施設の選択方法、施設の

サービスについてのチェックポイント」

についてミニ講義を行っていただきまし

た。

参加者数が徐々に増加していますの

で、平成25年12月からは、参加者の発言

の機会が増え、議論が活性化するよう、

参加者を2つのグループに分けて、各グ

ループで検討を行うようにしています。

④のマニュアルの作成等については、

これまで『成年後見人の実務』などを発

刊しており、現在は、部会内でプロジェ

クトチームを立ち上げて、『任意後見マ

ニュアル』の原稿を作成し、また、ひま

わり財産管理の制度の一部変更を検討す

るなどしています。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●21

4 その他

以上のほかには、弁護士への成年後見

に関する情報提供、成年後見に関する講

師の派遣、ひまわり財産管理に関するア

ンケートの実施や報告滞留案件への対策

の検討などを行っています。

5 部会の仕事

部会は毎月1回、第2木曜日の午後6

時から開催しており、研修・スクリーニ

ング会議・交流会等の開催の準備などを

進めています。

これらの機会が弁護士のためより充実

した内容となるように検討しており、例

えば、後見人等経験交流会の討論テーマ

や社会福祉士の方のミニ講義のテーマを

決めたり、交流会などを活性化するため

の方法について議論したりしています。

和気藹々とした雰囲気で運営していま

すので、若手の弁護士にも参加していた

だいて、新しいアイデアを出していただ

ければと思います。

6 部会の役割

平成13年に導入された新しい成年後見

制度は、超高齢社会において非常に重要

な役割を担っており、利用件数も年々増

加しています。大阪家庭裁判所からひま

わりへの成年後見人等の推薦依頼も爆発

的な増加を続けています(平成24年度の

推薦件数は478件でしたが、平成25年度

の推薦件数は、平成25年12月の時点で

560件を超えています)。他方で、親族後

見人の不祥事や高齢者・障害者への虐待

も後を絶ちません。

このため、今後、成年後見の分野にお

いて弁護士に期待される役割は益々大き

なものになると思われます。

しかし、現在、ひまわりの成年後見人

等の推薦名簿に登載された弁護士の人数

は必ずしも十分とはいえません。成年後

見分野への取り組みに必ずしも積極的で

ない弁護士もおられます。また、弁護士

の成年後見の分野に関する知識・経験に

ついてはまだまだ不十分な点も見られる

と思います。さらに、残念なことに、平

成24年には大阪弁護士会でも弁護士の成

年後見人の不祥事が発生してしまいまし

た。

このような状況下において、成年後見

に携わる弁護士の増加と個々の弁護士の

スキルアップはこれからのひまわりの課

題であると考えます。

これらの課題の解決の一助となるよ

う、後見支援部会においては、今後も、

弁護士の研修とサポートに力を入れてい

きたいと考えています。

各部会報告 15th Anniversary

●22 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

3  介護福祉部会(高齢者・障害者の虐待対応の最前線)

1 介護福祉部会の設置目的と沿革

介護福祉部会は、高齢者、障害者が在

宅や施設において介護サービスを受けた

り、老齢・障害年金を受給したり、生活

保護など各種社会保障サービスを受けた

りすることにより、健康で文化的な最低

限度の生活を送る権利を享受できるよ

う、実践的な支援を検討し、実施してい

る部会です。

当部会では、2000(平成12)年4月に

施行された介護保険法、2006(平成18)

年に施行された障害者自立支援法など、

高齢者・障害者の権利擁護に関連する新

たな法制度が導入されるたびに、勉強会

を開催するなどして法制度の理解を深

め、適切な運用がなされるよう、各種マ

ニュアルを作成するなどの活動を行って

きました。

2 虐待防止アドバイザーの活動

1 虐待問題への取り組み

現在、当部会における最も活発な活

動は、高齢者・障害者の虐待問題への

取り組みです。

近年、在宅や施設で生活する高齢

者・障害者に対する虐待が社会問題化

しており、2006(平成18)年には高齢

者虐待防止法が、2012(平成24)年に

は障害者虐待防止法が施行されていま

す。これらの法律は、虐待の防止や虐

待を受けた本人の保護など、虐待に関

する対応の責任が行政(市町村)にあ

ることを定めています。市町村は、法

の定めに従い、日々虐待問題に取り組

んでいますが、具体的なケースの解決

への道のりの中では、法的な問題また

はソーシャルワーク的な問題にぶつか

ることが少なくありません。

当部会では、市町村の虐待対応を支

援するため、高齢者虐待防止法制定の

1年前から市町村における虐待対応会

議に出席し、法的助言を提供してきま

した。翌年には、大阪社会福祉士会と

ともに高齢者虐待対応専門職チームを

立ち上げ、大阪府内の複数の市町村と

契約を締結し、弁護士と社会福祉士を

ペアで市町村主催の会議に派遣し、個

別ケースについて助言を行う事業を展

開しています。障害者虐待防止法の施

行を受け、障害者虐待についても専門

職チームの派遣が始まりました。

現在、高齢者虐待については、大阪

府及び府下の市町村の全16自治体、障

害者虐待については、大阪府及び府下

の市町村の全8自治体と間で専門職

チーム派遣に関する契約を締結してい

ます。

2 専門職チームの実務

行政による虐待対応は、法律だけで

なく、厚労省や自治体のマニュアルな

どにより、①通報・届出による虐待の

認知、②事実確認を行って虐待の有無

や被虐待者の生命身体の安全に関わる

ような緊急性の有無を判断する、③必

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●23

要に応じて、被虐待者の保護や虐待解

消のための方策を実施する、④虐待が

解消されたかどうかをモニタリングし

て虐待対応の終結を宣言する、という

基本的なスキームが構築されていま

す。

しかし、実際のケースはベルトコン

ベアーのように進むわけではありませ

ん。

行政は、情報収集がうまくいかず、

虐待かどうかが判断できないこともあ

れば、本人の保護に踏み切るだけの法

律上の要件を満たしているのかどうか

を迷うこともあります。また、本人の

保護のために行った対応が本人の意向

に合致していないのではないかと悩む

場面、虐待者や関係者からの非難や攻

撃にさらされる場面も珍しくありませ

ん。

行政には、そのような悩みを解消す

るために専門職チームを利用していた

だいています。

私たち弁護士は、行政の主催する会

議に出席し、専門家アドバイザーとし

て、法的知識だけでなく、事実認定や

あてはめという法律的思考を提供し、

行政が適切に対応方針を定めることが

できるように助言を行っています。

紛争当事者の代理人として自ら問題

解決にあたる日常的な弁護士業務とは

性格が異なりますが、専門職チームの

相方である社会福祉士との協働はもち

ろん、会議に出席している様々な職種

の関係者と意見を交わし、事案の解決

を目指すのは、代理人活動とはまた違

ったやりがいがあります。

アドバイザー業務を通じ、社会で実

際に起こっている様々な虐待問題を知

ることは、高齢化が進展するわが国で

の弁護士業務にも有用な経験となるで

しょう。

3 当部会の役割

増加する派遣要請に対応するため、

専門職チームでは、当部会の部会員に

限定せず、所定の研修を受講した方に

ご登録いただき、刑事事件の私選紹介

のような当番制度を実施しています。

当部会の部会員には、もちろん専門

職チームのメンバーとなっていただき

ますが、それにとどまらず、専門職チー

ムへ登録する際の研修の講師を務め

る、あるいは派遣事案の振り返り・フ

ィードバックを目的とした月一回の事

例検討会において専門職チーム登録者

に対する助言を行うなど、虐待に対す

る弁護士会内でのスーパーバイザーと

して活躍していただくことをお願いし

ています。

3 虐待に関する広報活動

虐待防止法が施行され、行政の体制が

整備されるとともに、虐待問題に対する

国民の関心も徐々に高まっていますが、

未だ虐待に対する認識は十分とはいえま

せん。

高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止

法では、虐待を受けたと思われる高齢

者・障害者を発見した全ての国民に通報

各部会報告 15th Anniversary

●24 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

(努力)義務を課しています。虐待が家

庭内・施設内というある種の閉鎖空間で

発生し、被虐待者のSOS発信能力が乏

しいことが多いというのがその理由で

す。

被虐待者の権利擁護を図る観点から、

虐待対応では対応のスピードが重要です

が、そのためには虐待を早期に認知する

ことが必要であり、適切に通報がなされ

ることの重要性はいうまでもありませ

ん。

通報を阻む理由には複数のものが考え

られますが、主なものとしては、虐待の

とらえ方に関する誤解(家族の問題であ

り、行政や他人が口出しをすべきもので

はない、という誤解)や、通報者の保護

に関する理解不足(通報したら情報源を

明かされて逆恨みされるのではないか、

という心配)があります。

当部会では、行政や福祉施設等が主催

する勉強会や研修会に講師を派遣し、高

齢者虐待に関する正しい知識を行政職

員、福祉関係者または一般市民の方に伝

える活動を行っています。

4 虐待に関する研究等

高齢者虐待についてみても、現行制度

では解決の難しい課題も複数存在しま

す。

高齢者虐待防止法は、在宅での虐待を

念頭に置いた、高齢者の生活の世話をし

ている「養護者」による虐待と、養介護

施設内における虐待の二つの類型につい

て規定していますが、近年、行き場のな

い高齢者を賃貸住宅に囲い込み、連携し

ているサービス事業者や医療機関が介

護・医療サービスの提供をうたいなが

ら、実際には十分なサービスが提供され

ていないケースが問題になっています。

同じことが有料老人ホームで起こってい

れば、施設内虐待として、虐待防止法に

基づく対応が取られることに疑いはあり

ませんが、単なる賃貸住宅+連携してい

る事業者という形式を取っているため

に、「養介護施設」として対応すること

に行政が躊躇するということが起こって

います。

しかし、形式の如何を問わず、被虐待

者の権利が侵害されている以上は、介入

の必要があることは明らかです。

当部会では、大阪府との間で共同の

ワーキングチームを作り、こうした法の

潜脱的な行為への対応について検討し、

行政との意見交換を行っています。

5 当部会へのご参加のお誘い

今後とも、虐待問題に関する取り組み

が活動の大部分を占めることとなります

が、虐待は決して通常の弁護士業務から

縁遠いものではありません。例えば虐待

と成年後見制度との関わりは非常に深い

ものがあります。高齢者が財産を搾取さ

れている場合(経済的虐待)、これを抜

本的に解決するには、後見人を選任して

高齢者の財産を適切に管理させることが

必要です。弁護士会から推薦を受けて引

き受けた後見事件が虐待ケースだったと

いうときに虐待に関する知識があるとな

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●25

いでは業務の進め方も心構えも違ってき

ます。また、依頼者から、ストレートに

虐待について相談されることもあるでし

ょう。

虐待問題への取り組みが弁護士業務と

しても重要な一分野になりつつある昨

今、当部会で最前線の活動に関わること

は有益であると思います。

ぜひ当部会の活動にご参加ください。

■ 弁護団事件の末席で

介護福祉部会 65期 中 尾 太 郎

1 はじめに

今回、「介護福祉部会の活動紹介 高

齢者・障害者の虐待対応の最前線」(以

下「本編」といいます。)のおまけとし

て介護福祉部会の新人の活動を書いてみ

ようという企画が持ち上がり、新人の私

が原稿を書かせていただくことになりま

した。本編を読まれて、介護福祉部会に

入ろうと考えておられる方に、介護福祉

部会の新人の活動をお伝えできれば、と

思います。

ただ、新人の活動と言ってもピンキリ

ですので、読んでおもしろいと思ってい

ただけそうな話を新人の私の活動の中か

ら選ばせていただきました。

今回選ばせていただいたのは、ある弁

護団事件での作業のお話です。

2 事件の概要

1 本件訴え

大阪府内には、「診療所及び居宅介

護事業所と一体となったマンションで

す。」という売り込みで高齢者を囲い

込んでいる賃貸住宅が複数あります。

詳しくは、本編の「4 虐待に関する

研究等」をご覧ください。

事件はそういった賃貸住宅の一つで

起きました。診療所、居宅介護事業所

及びマンション(以下この文章におい

て「Dマンション」といいます。)の

実質的オーナーである被告医師が、原

告入居者に対して不当な請求をしてい

ただけでなく、理由もないのにその身

体を拘束していたのです。しかも、D

マンションの生活環境は悲惨なもの

で、Dマンションでは水道設備は使用

不能、複数人の相部屋、それももとも

と居住スペースではない一室を引き戸

で分けただけの部屋でプライバシーは

なく、さらに必要のない身体拘束が繰

り返されていました。

そのため、入居者の家族がDマンシ

ョンの生活環境を大阪市に通報し、通

報を受けた大阪市は、専門職チームも

交えて虐待対応会議を開催します。大

阪市は、当初、Dマンションが医師の

いる施設だったので介入に躊躇してい

ましたが、会議に参加していた専門職

チームから、これは明らかな虐待であ

り介入すべきであるという助言を受

け、大阪市も対応を開始しました。

入居者の家族は、また、弁護士にも

Dマンションに対する訴訟提起を依頼

し、依頼を受けて、介護福祉部会の会

員である、奥岡眞人弁護士、小山操子

各部会報告 15th Anniversary

●26 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

弁護士、前田剛志弁護士、松宮良典弁

護士の4人が代理人として、Dマンシ

ョンに対する訴訟を提起しました。

そこで、原告入居者が、介護福祉部

会で構成された弁護団を代理人とし

て、被告医師に対して、不当な請求に

応じて支払ってしまった金銭の返還と

身体拘束に基づく慰謝料の支払いを求

めて訴え(以下「本件訴え」といいま

す。)を提起した、というのがこの事

件の始まりです。

2 利用料の不当請求を明らかにするこ

ところが、本件訴えを提起しても被

告医師はDマンションの経営と広告を

止めず、このままではDマンションの

被害者がさらに出てしまうことが予想

されました。

そこで、弁護団の中で、本件訴え提

起前に行った証拠保全で検証した介護

保険の帳票から被告医師が介護報酬の

不当請求を行っていることを明らかに

し、裁判所だけでなく大阪府知事に対

しても情報を提供して、事業所指定の

取消しを促すことが検討され始めまし

た。

私も弁護団に加えていただいたの

は、ちょうどこの頃です。

私が加わった直後から、前田剛志弁

護士と介護支援専門員の資格を持つ松

宮良典弁護士の指導の下、というより

手取り足取り教えてもらう形で、介護

保険の帳票から介護報酬の不当請求を

明らかにする作業に着手しました。

3 どうやって不当請求を明らかにするの

1 先ほどと言っていることがやや変わ

りますが…

帳票から不当請求を明らかにすると

言いましたが、証拠保全で検証した帳

票は平成21年6月から平成24年4月ま

であり、しかもこの間、被告医師は不

当請求の手口を数回変えていました。

そのため、被告医師が行った不当請

求のすべての手口をお伝えするのは難

しいので、私が担当した平成23年5月

から平成24年4月までの間の介護保険

の帳票と介護報酬の不当請求の手口を

中心にご説明します。

2 介護報酬の計算方法

Dマンションでは、介護報酬の対象

となるサービスには訪問介護サービス

と訪問看護サービスがあります。そし

て、それぞれのサービスにサービス提

供記録簿とサービス提供票がありま

す。このサービス提供記録簿とサービ

ス提供票をもとに介護報酬が計算され

ます。

すなわち、大ざっぱに説明すると、

サービス提供記録簿には提供したサー

ビスの内容、時間及び人数が記載され、

サービス提供票にはサービス提供記録

簿記載の時間から計算される「単位数」

及びサービスを提供した回数及びその

人数の積である「回数」が記載されて

います。介護報酬はこの「単位数」と

「回数」の積に一定の加算又は減算

(たとえば、准看護士がサービスを提

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●27

供した場合には10%を減じる、など。)

をして求められます。

(計算式)

介護報酬

=単位数×「回数」(=人数×回数)

×(加算率または減算率)

3 被告医師の手口

さて、本題の被告医師の手口ですが、

基本はサービスの時間・人数の水増し

又は准看護師の減算を行わないという

狡いものです。

たとえば、それまで1時間未満で終

了していた入浴介護のサービスについ

て1時間30分と記載したり、ひどい場

合にはサービスは清拭だけなのに2人

で1時間30分かかったと記載したり、

などです。

私たちは、これらの明らかな時間・

人数の水増しや准看護師の減算の不備

を一つずつ記録します。そして、最終

的な介護報酬の不当請求額を計算しま

す。不当請求額は55万4081円でした。

4 役に立ったのか、これから役に立つの

結局、弁護士3人が数か月をかけて出

てきた金額が55万4081円なので、大山鳴

動して鼠一匹という印象を与えてしまう

かもしれませんが、そういうつもりでは

ありません。

介護報酬の不当請求は事業所の指定取

消事由ですし、また、本件訴訟において

も、裁判所にDマンションのずさんな経

営実態を理解してもらうのに大いに役立

つと思われます。そのために、不当請求

の計算はとても重要なのです。

また、介護報酬の計算方法を知ること

は、被告医師のような悪質業者を排除す

る手段としての他にも役立てる途がある

と思います。たとえば、分野は全く違い

ますが、遺産分割審判において認められ

にくいと言われる療養看護型の寄与分を

計算する際にも役立てられるかも知れま

せん。介護報酬の計算というと少し普段

の仕事からは縁遠いようにも見えます

が、意外に近くて役立つものなのかもし

れません。

このように、意外と普段の仕事に役立

つものの、反面、専門的で特殊な能力を

備えた方が、介護福祉部会にはたくさん

いらっしゃいます。そのような方に教え

てもらいながら事件に参加できるという

のは、私にとってありがたいことでした。

以上、おまけとしてお楽しみいただけ

たでしょうか。お楽しみいただいた上で

介護福祉部会へご参加を検討していただ

ければ、幸いです。

各部会報告 15th Anniversary

●28 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

4  精神保健部会-あなたも、ご一緒に「精神保健支援活動」

に参加してみませんか-

1 精神保健支援活動の概要

精神保健部会では、「精神保健支援活

動」の運営全般を扱っています。

精神保健支援活動というのは、弁護士

にとって馴染みの薄い活動ですが、精神

保健福祉法(「精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律」)第38条の4に規定

されている、精神科病院に入院中の者

(以下、「入院者」といいます)又は保

護者から「退院請求」または「処遇改善

請求」の依頼を受けて、入院者等の代理

人として活動するもので、2006(平成18)

年の法テラス発足に際して、日弁連から

の委託援助業務として全国的に取り組ま

れるようになった活動です(大阪では、

1998(平成10)年5月のひまわり発足当

初から、法律扶助協会大阪支部の独自事

業として取り組まれていました)。代理

人として活動する場合には、法テラスを

利用すれば、11万円(費用相当分5,000

円、報酬10万5,000円、いずれも消費税

込み)の法律援助がなされます。昨年度

の、出張相談件数66件(全体385件)、受

任件数31件(全体299件)の実績となっ

ています。

2 出張相談の手続概要

精神科病院に入院している方から、

「もう症状が改善して退院できるはずな

のに退院させてもらえない」とか、「外

出させてもらえない」「院外の友人に電

話させてもらえない」といった相談が、

ひまわりの電話相談(毎週火、水、金の

午後1時~4時)に架かってきます。

通常の電話相談は、3人の相談担当の

弁護士が独自に出張の要否を判定します

が、精神保健事案(精神科病院からの退

院・処遇改善請求の相談事案)の場合に

は、専門的な判断が必要になるために、

出張相談の受付だけをその場で行い、出

張の「要否判定」は毎月交代で要否判定

をする「月担当弁護士」が行っています。

この月担当弁護士は、精神保健部会の部

会員が交代で担当しています。

毎月の部会では、当該月の相談案件を

チェックし、適切に要否判定がなされて

いるか、依頼を安易に断ることなく適切

な受任の判断がなされているのかを検討

しています。

3 精神保健支援活動の概要

要否判定の審査を受けて、ひまわり担

当事務局から支援弁護士に出張相談の依

頼があります。

依頼を受けた弁護士は、入院中の相談

者と連絡を取り、精神科病院まで出張し

てもらうことになります。

その際、この活動の経験がなくても一

通りの活動ができるように、当部会が作

成した『精神保健支援活動マニュアル』

(2008年3月発行)を利用してもらえば、

誰でも支援活動を行えるようにしていま

す。

2013年に精神保健福祉法が一部改正さ

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●29

れたこともあり、現在、部会では、この

マニュアルの改訂作業に取りかかってい

ます。法律改正の反映はもちろんのこと、

この間の活動の実績を反映してより充実

した内容にできるようにしたいと思って

います(全国の単位会で、マニュアルを

作成しているのは、福岡県弁護士会と

「ひまわり」だけです)。

実際に主張相談を担当したときは、相

談者の訴えている相談内容は妄想ではな

いか、ろれつが回らず、相談内容の趣旨

がわかりにくい、素人目に見ても退院は

不可能ではないかという理由で受任に躊

躇するケースが多いかもしれません。

しかし、精神科病院への強制入院は、

個人の人身の自由に対する重大な制限で

あり、法律(精神保健福祉法)の定める

要件、手続を充たす場合にのみ例外的に

許されるものです。精神保健支援活動は、

違法な人権侵害に対する救済活動を目的

としたものであり、いわば「刑事当番弁

護士の精神医療版」とも言えます。部会

では、手続の説明をした上で、相談者が

退院請求等を希望する場合には、弁護士

の判断で自制することなく積極的に請求

を出してもらうようお願いしています。

「月担当」は、要否判定を担当した案

件について、実際に代理人活動を担当す

る弁護士の悩みや質問に答えています。

また、困難な案件では、メーリングリス

トや月1回の定例部会において事例検討

を行ってサポートをしています。

4 精神保健支援活動の歴史

「ひまわり」が精神保健支援活動に取

り組むに至ったきっかけは、20年前

(1993(平成5)年)に起きた大和川病

院事件(廃院)に遡ります。入院患者が

他の患者から暴行を受けて重傷を負い、

そのまま適切な診療を受けないで放置さ

れ、搬送先の病院で死亡したという事件

です。連日、マスコミにも大きく報道さ

れた事件です。

しかし、このような病院が希有で例外

的とはいえず、歴史的にも、我が国の精

神医療を取り巻く現実は、社会からの隔

離を最優先し、閉鎖病棟に閉じこめて劣

悪な環境に起き、適切な医療が行われず、

安易な身体拘束(時には暴行・虐待)が

横行していました。このように精神科病

院には、人権侵害の温床となる内在的危

険が常に存在しているともいえ、弁護士

が患者からの要請に応えて入院先の病院

に赴き、直接病棟の様子を観察し、入院

者の生の声に耳を傾け、医師や看護師等

の医療関係者との間で意見交換すること

で、精神科病院の閉鎖性・密室性に、外

部からの「風」を送り込む必要がありま

す。最近、「このミステリーがすごい!

大賞」を受賞した「弁護士探偵物語 天

使の分け前」という福岡県弁護士会に所

属する弁護士が執筆したミステリーも、

福岡弁護士会の精神保健支援活動(福岡

の「精神保健当番弁護士制度」)が舞台

になっています。そこで描かれている精

神科病院の実態は、決して架空の世界と

は言えないのです。

各部会報告 15th Anniversary

●30 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

この事件の取り組みが、「ひまわり」

に引き継がれ、法律扶助協会大阪支部の

独自事業として取り組まれてきました。

また、福岡県弁護士会でも、「精神保健

当番弁護士」という独自の制度として発

展してきました。2006(平成18)年10月

の法テラスの業務開始に際し、日弁連か

ら委託援助業務として全国の単位会で取

り組まれるようになったもので、まだ全

国的には歴史の浅い活動といえます。現

在、日弁連では、この活動を全国的に広

げていくために、「精神障害者に対する

法的支援プロジェクト」を策定し、全国

9弁護士会(長野、山梨、横浜、兵庫、

広島、佐賀、北海道、宮崎、千葉)でモ

デル事業として展開されて、全国への拡

大が模索されています。

5 精神保健支援活動を豊かなものに

多くの弁護士は、この分野の経験が浅

いため、医師や看護師などの医療関係者

からの説明を鵜呑みにしたり、本人の症

状を見て、素人判断で入院が必要な症状

で退院請求など認められるはずがないと

独断して支援不相当として依頼を断った

り、家族が反対しているからという理由

で依頼を断ったりすることが、しばしば

見られます。

しかし、退院請求を行うことにより、

入院形態が変わったり(医療保護入院が

任意入院になるなど)、第三者が間に入

ることで家族との関係が好転したりする

こともよくあります。

したがって、弁護士限りの判断ではな

く、本人が退院請求を求めているのであ

れば、原則として受任して代理人として

活動すべきというのが部会の基本的立場

です。弁護士としては、あくまでも人身

の自由を制限するための手続的要件を充

たしているのか法的な視点から代理人活

動を行っていく必要があります。

また、実際の精神科病棟では、長期に

わたる入院生活を送っている「社会的入

院」のケースでも悩むことがあります。

長期入院は患者から社会生活能力を奪

い、ますます社会に戻ることを困難にし

ていくという弊害があります。このよう

な社会的入院は、医療的に見れば入院治

療の必要はないが、家族の受け入れ拒否

のために入院継続を余儀なくされている

場合も多く、退院のための受け皿作りに

悩むこともあります。

そこで、精神保健支援業務の遂行の経

験を交流し、より豊かなものとするため

に、定期的に「精神保健支援活動の経験

交流会」を開催しています。そこには、

精神科医や精神保健福祉士(PSW)、

精神医療審査会委員の弁護士などにも参

加してもらい、異なった立場からアドバ

イスを受けています。社会的入院解消の

ためには、大阪府の「退院促進事業」に

ついての研修を行ったりもしました。

また、「精神医療審査会委員との懇談

会」も実施し、医師や弁護士委員から審

査の実情についての情報提供やそれに基

づく検討や意見交換も行っています。

この他、支援活動の内容を豊かにして

いくために、精神疾患や精神科医療に対

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●31

する基本的知識も必要なために、精神科

や研究者などの専門家から「連続研修」

なども継続的に開催してきています。こ

れまで、精神科医療の歴史、障害者総合

支援法、統合失調症、躁うつ病、発達障

害などをテーマに研修を行ってきまし

た。

6 広がる精神保健部会の活動

これまで、精神科病院に入院している

方からの退院請求・処遇改善請求の代理

人活動を中心に活動してきた部会も、さ

らに広く精神障害者の支援活動ができな

いか模索をしてきました。

そのような中で、「ひまわり」の障害

者刑事弁護部会の発足に伴い、同部会と

合同で定例会を開催し、連携を取るよう

になっています。これは、当初、知的障

害者を中心にして取り組みを始めた障害

者刑事弁護部会の活動が障害者全般に広

がる中で、精神障害者の支援活動をおこ

なって来た当部会員の経験が生かせるの

ではないかということで始まったもので

す。

同様に、医療観察法の付添人活動につ

いても、刑事法制委員会に設けられてい

る付添人制度運営協議会、障害者刑事弁

護部会とも連携して研修等への取り組み

も検討されています。被疑者・被告人の

刑事手続の段階から弁護人として活動

し、医療観察法の手続では引き続いて、

付添人として活動する、さらに、入院決

定で医療観察病棟へ入院後も、退院請求

や処遇改善請求として活動することで一

貫した支援が可能となると考えられま

す。

このように、今後も、当部会は、退院

請求・処遇改善請求の精神保健支援活動

を中心業務としつつ、さらに幅広く、精

神障害者の支援活動に取り組んでいきた

いと考えています。

各部会報告 15th Anniversary

●32 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

5  障がい者刑事弁護部会

1 障がい者刑事弁護部会とは?

当部会は、「障がいがあること理由に、

重い罪を科せられないように。」という

考えのもと障がい者の刑事手続きを通じ

てその権利擁護をはかり、そのために必

要な各種の活動を行う部会です。当委員

会の中では、最も歴史の浅い部会です。

取り扱う分野は、障がい者の中でもさ

らに刑事事件に限定されていますが、あ

くまで、障がい者の権利擁護が目的であ

り、その活動範囲は、必ずしも従来から

の刑事弁護活動に限定されるものではあ

りません。触法障がい者が社会に復帰す

るために必要な更生支援など、様々な活

動を行います。

2 設立まで

1 きっかけ

ア 宇都宮事件

平成16年8月、療育手帳A2の被

疑者が強盗容疑で逮捕・起訴された

事件がありました。この事件は、当

初、被告人の障害は全く問題になら

ず、自白事件として結審しそうにな

りました。しかし、判決前に突然、

真犯人が別に現れました。結局、検

察官は、無罪の論告をし、平成17年

3月10日、被告人に対し強盗につい

て無罪が言い渡されたのです。

この事件では、取調段階における

自白調書の作成など様々な問題があ

り、日本弁護士連合会が警告書を出

しました。

イ 矯正統計年報

政府が発行している矯正統計年報

(2012年)によれば、平成24年の新

受刑者の総数は、24,780名、うちI

Q70未満の人は、5,214名、割合と

しては、約21%になります。一般社

会においては、IQ70未満の人の割

合が約5%とされていることからす

れば、約4倍の数字です。

これらの人たちは、誘導にのりや

すかったり、自身の思っていること

を上手に伝えられないなど、えん罪

や重罰化の危険が懸念される人たち

です。

2 障がい者刑事弁護マニュアルの制作

これらの事態を受け、平成19年に、

大阪弁護士会では、主に知的障がい者

の刑事事件を念頭に置き、刑事手続き

における権利擁護を目的として「知的

障害者刑事弁護マニュアル」を作成し

ました。

3 障がい者刑事弁護人育成PTの立ち

上げ

さらに、その作成したマニュアルを

活かせるよう、障がい者の特性を知り、

適切な弁護活動のできる弁護士を育成

することを目的として、障がい者刑事

弁護人育成プロジェクトチームを立ち

上げ、調査、研究、研修などの実施を

行い、障がい者刑事弁護人名簿を作成

しました。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●33

このプロジェクトチームが当部会の

前身となり、当委員会の中に、障がい

者刑事弁護部会が設置されました。

3 設立から今日まで

障がい者刑事弁護部会が設置されてか

ら今日までの間、当部会は以下のような

活動を行ってきました。

1 連続研修、新人研修の実施

障がい者の特性を理解し、刑事手続

きにおいて障がい者の権利擁護を諮る

ことのできる弁護人を養成するため、

毎年、研修を行っています。

具体的には、2月頃に主に新人向け

の研修を行い、9月から11月にかけて

月に1回ペースで各障がいの特性や障

がい者刑事弁護において特に注意すべ

き点、実際に障がい者とコミュニケー

ションをとる際に注意すべき点、面接

技法、他職種との連携の仕方などにつ

いて研修を行っています。

2 障がい者刑事弁護人名簿の作成

実際に発生した事件について、障が

い者の特性などに十分配慮した弁護活

動ができる弁護士を派遣するよう、研

修を受けた弁護士の中から希望者を募

り、障がい者刑事弁護人名簿を作成し

ました。

この名簿は、刑事当番の出動依頼や

被疑者国選弁護人の推薦依頼があった

際に、被疑者、被告人に障がいのある

ことが判明している事件について、名

簿登録者を派遣するために使われるよ

うになりました。

3 障がい者刑事サポートセンター設立

障がい者刑事弁護人が派遣されるよ

うになったことから、具体的な事件の

進行に応じて、適切なアドバイスを必

要とするケースが予想されました。そ

こで、具体的な事件について担当した

弁護人がアドバイスを求められるよ

う、障がい者刑事弁護サポートセン

ターを設立しました。

具体的には、サポートセンターの

メーリングリストを立ち上げ、障がい

者刑事弁護事件を担当する弁護士に登

録していただき、具体的な事件の処理

方針へのアドバイス、医師、社会福祉

士の紹介などを行い、各弁護人が適切

な弁護活動を行えるようにしました。

4 裁判所、検察庁、府警本部との連携

弁護士会から、関係各所に対し、被

疑者、被告人が何らかの障がいを有し

ていることが明らかな場合には、被疑

者国選弁護人の推薦依頼や当番弁護士

の派遣依頼などに際し、被疑者、被告

人が何らかの障がいを有していること

を付記していただくよう要望し、その

ために、最低限、各手帳所持の有無に

ついて確認していただくよう、要望を

行いました。

この要望に基づき、被疑者国選弁護

人推薦依頼や当番弁護士の派遣依頼の

際、手帳所持の有無だけではなく、本

人による通院、投薬歴などを付記して

の依頼もなされるようになり、障がい

者刑事弁護人名簿からの派遣ができる

ようになりました。

各部会報告 15th Anniversary

●34 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

5 大阪社会福祉士会との連携

障がい者刑事弁護活動においては、

その権利擁護のためには弁護士だけで

は必ずしも十分な活動ができるとは限

らないため、大阪社会福祉士会との連

携を行うようになりました。

具体的には、接見への同行、被疑者

の障害の程度などに対する見極め、更

生支援計画書の作成などを通じて、弁

護人の活動をフォローしてもらい、十

分な障がい者刑事弁護ができるように

しました。

4 今後

当部会では、今後も障がい者刑事事件

を通じて、障がい者の権利擁護が実現さ

れるよう、活動を行って行きます。

そのために、大阪社会福祉士会だけで

なく、地域生活定着支援センターや検察

庁、裁判所などとの協議、連携なども図

っていきます。同時に、弁護人側におい

ても、充実した活動ができるよう、研修

などを通じ、その量的、質的向上を図っ

ていきます。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●35

6  調査研究部会

1 調査研究部会の概要

調査研究部会は、高齢者・障害者に関

わることがらについて調査研究し、その

成果を公表して、テーマによっては提言

を行っていくことを活動内容としていま

す。

調査研究部会は、ひまわり発足の翌年

である平成11(1999)年度に設立された

部会です。平成18(2006)年度に企画・

運営部会と統合し、「調査研究、企画・

運営部会」となってひまわり主催の各種

シンポジウムやパネルディスカッショ

ン、研修等の企画・運営等もしておりま

したが、各部会で活発にシンポジウム等

が企画・運営されるようになりましたの

で、平成21(2009)年度以降は、もっぱ

ら調査研究活動を行っております。

調査研究の対象は、ひまわりの具体的

支援業務に関連して生ずる問題や高齢

者・障害者に関わる制度等の問題点等か

ら、その時々のニーズに応じて設定して

おります。高齢者・障害者に関わること

で調査研究してほしいというテーマがあ

りましたら、是非お問い合わせ下さい。

また、調査研究部会で取り組んでいる

テーマに興味を持たれましたら、いつで

も飛び入り参加していただければと思い

ます。大歓迎です。

調査研究の方法も、関連図書を読み込

んでの勉強会や裁判例研究、専門家にお

越しいただいてレクチャーを受けたり、

関係者にアンケート調査やヒアリング調

査を実施したりとさまざまです。

2 調査研究部会15年のあゆみ

1 初年度である平成11(1999)年度は、

部会員各自が関心を持つテーマについ

て調査研究を行い、各自部会で発表を

しました。判断能力に障がいを有する

人の保護と被保護者本人の意思の尊

重、リバース・モゲージ、銀行の機械

化と高齢者・障害者、精神障害者の家

族に対する経済的支援について、聴覚

障害者問題、精神保健福祉法の改正等

を取り上げました。

2 平成12(2000)から平成13(2001)

年度は、「高齢者、障害者の選挙権に

関する問題」に取り組みました。各種

施設・病院及び介護者の会を訪問して

実態調査を行いました。実態調査の結

果は、人権擁護委員会と共同で、「投

票の機会均等は保障されているか-高

齢者や障害者の現状と提言-」と題し

て報告書にまとめ、第44回日本弁護士

連合会人権擁護大会プレシンポジウム

において報告を行いました。

3 平成14(2002)から平成18(2006)

年度前半にかけては、介護福祉部会と

の合同で、「介護事故をめぐる法的問

題と現場におけるリスクマネジメン

ト」について調査研究を行いました。

介護事故に関する基礎的な文献や介護

事故の類型・事故実例・判例等につい

て調査研究をするとともに、介護事故

各部会報告 15th Anniversary

●36 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

防止に向けての取り組みを実践してい

る高齢者施設長のヒアリング等を行い

ました。

これらの調査研究をもとに、平成18

(2006)年8月に「介護事故マニュア

ル」を発行し、平成19(2007)年2月

には、「介護事故マニュアル」をテキ

ストとして大阪弁護士会会員を対象と

した介護事故研修を実施しました。

4 平成18(2006)年度後半から、「第

三者後見人のあり方」をテーマとした

調査研究活動を行いました。

第三者後見人の実情や問題点を把握

するため、後見人として活動を行って

いる弁護士、社会福祉士及び司法書士

を対象にアンケート調査を実施し、総

数約580名から回答を得ました。その

後、調査の範囲を、いわゆる専門職後

見人といわれる弁護士、社会福祉士及

び司法書士だけでなく、法人後見を行

っているNPO法人や親族後見など後見

人の担い手全般に拡大し、成年後見人

の担い手の現状、親族後見・第三者後

見の現状と課題、後見人の担い手の今

後の方向性、今後の第三者後見の担い

手の課題、成年後見人の報酬の財源等

について議論を深めました。

この調査研究の成果については、

「成年後見人の担い手に関する検討報

告書」という冊子にして、平成20

(2008)年7月のひまわり10周年記念

シンポジウム「大阪における今後の後

見人の担い手とその支援」において配

布しました。

5 平成21(2009)年度からは、成年後

見という視点から「障がいのある人の

権利擁護」について調査研究しました。

半年にわたり、精神保健福祉士や社会

福祉士、発達障害者支援センター長等

をお招きして、精神障害、高次脳機能

障害、発達障害に対する支援について

のレクチャーを受けました。障害のあ

る人の成年後見は、制度面からも障が

いのある人自身の特性の面からも高齢

者の成年後見とは異なった取り組み・

配慮が必要となります。今後、親亡き

後を想定して、弁護士が障がいのある

人の成年後見人等になるケースも増え

ると思われることから、障がいのある

人の成年後見人等になった弁護士を対

象としたマニュアルを作成することに

しました。

その後、平成22(2010)年度から平

成24(2012)年度にかけて、弁護士が

障がいのある人の成年後見人等となっ

た際に使用できるQ&A方式のマニュ

アルの作成に取り組み、平成25年3月

「障がいのある人の成年後見人になっ

たら読む本~『自分らしく生きる』を

めざして〈実務マニュアル〉~」を発

行しました。このマニュアルでは、知

的障害、精神障害、発達障害、高次脳

機能障害の各障害ごとの特徴と支援に

ついて記載するとともに、障害のある

人の成年後見人等になった弁護士が、

被後見人等の生活設計をする際に直面

する問題を取り上げています。

6 平成25(2013)年、「成年後見人と

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●37

して障がいのある人の日中活動を支え

る」とのテーマで、被後見人の日中活

動について調査研究を行いました。

「障がいのある人の成年後見人になっ

たら読む本~『自分らしく生きる』を

めざして〈実務マニュアル〉~」を作

成している間に、障がいのある被後見

人等は、日常どのように過ごしている

のだろうか、成年後見人等として被後

見人のよりよい生活のために何かでき

ることはあるのだろうかという点に興

味が湧いたためです。

大阪府下の障害者入所施設・通所施

設を対象に、利用者の構成、利用時間

帯、支援費制度から自立支援法への移

行に伴い行うようになった取組み・行

わなくなった取組み、職員の構成等、

障がいのある人の日中活動についてア

ンケート調査を実施し、47の入所施設

と144の通所施設から回答を得ました。

また、障害者就業・生活支援センター

にて、障がいのある人の就労について

聞き取り調査を行いました。

平成25年度近畿弁護士会連合会 高

齢者・障害者の権利に関する連絡協議

会夏期研修会にて、「成年後見人とし

て障がいのある人の日中活動を支え

る」のテーマのもと、上記障がいのあ

る人の日中活動についてのアンケート

調査及び障がいのある人の就労につい

ての聞き取り調査に関する報告を行い

ました。

この夏期研修会では、上記報告に加

え、事例報告として「豊能障害者労働

センターにおける、最低賃金を保障す

る働き方」と題して、豊能障害者労働

センターのスタッフ及び利用者、「さ

つき福祉会における、障がいに応じた

日中活動」と題して、さつき福祉会の

理事長及びスタッフにご臨席いただ

き、インタビュー形式で各施設の取組

みについてうかがいました。

7 調査研究部会では、ときに弁護士会

館の会議室を飛び出し、現地見学やヒ

アリングを行っています。最近では、

平成25年度近畿弁護士会連合会 高齢

者・障害者の権利に関する連絡協議会

夏期研修会での事例報告に先立ち、さ

つき福祉会が吹田市の委託を受けて運

営している「あいほうぷ吹田(吹田市

立障害者支援交流センター)」を訪問

し、見学及びヒアリングを行いました

(訪問時の様子は、後掲の「近弁夏期

研修関連 吹田市立障害者支援交流セ

ンター『あいほうぷ吹田』施設訪問録」

をご覧下さい)。

このような部会の活動は、普段の弁

護士業務とはまた別に、視野や知識を

広げる良い機会となっております。

3 これからの調査研究部会

今後の調査研究部会の活動として、下

記のテーマを取り上げることを検討して

おります。

1 平成25(2013)年12月4日に批准さ

れた障害者権利条約について調査研究

をする予定です。

2 また、平成18(2006)年8月に発行

各部会報告 15th Anniversary

●38 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

した「介護事故マニュアル」につきま

しても、発行後、多数の介護事故判例

が蓄積されてきたこと、裁判所の訴訟

指揮や被害者側代理人としての主張・

立証の工夫等、介護事故について弁護

士間で情報を共有したいという声も上

がっていることから、こちらも改訂を

検討しております。

3 さらに、障害者自立支援法が改正さ

れ、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律(障害者

総合支援法)として、平成25年4月1

日から施行されました。これにより障

がい者に対する支援制度等が順次変更

されていきますので、「障がいのある

人の成年後見人になったら読む本~

『自分らしく生きる』をめざして〈実

務マニュアル〉~」の改訂を検討して

おります。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●39

近弁夏期研修関連

吹田市立障害者支援交流センター「あいほうぷ吹田」施設訪問録

訪問日日時 2013年8月7日(水)

午後2時~5時

訪 問 目 的 夏期研修「成年後見人として

障がいのある人の日中活動を

支える」のための見学とヒア

リング

訪 問 内 容 2:20~3:10

あいほうぷ吹田施設見学

3:10~5:00

さつき福祉会とあいほうぷ吹

田の説明

1 「あいほうぷ吹田」とさつき福祉会

「あいほうぷ吹田」は吹田市立の施設

で、さつき福祉会が委託を受けて運営し

ている。さつき福祉会は、5か所の作業

所と「あいほうぷ吹田」を含めて330人

の日中活動を受け入れており、さらに、

13か所のケアホーム・グループホームで

50人の利用者の暮らしを支えている。

2 さつき福祉会の活動内容

1 あいほうぷ吹田の事業

〔1階〕宇宙班(中途障害者) 毎日

の通所ではなく、入浴だけ、麻雀

だけなど思いを持って来ている人

が多い(デイサービス的取り組

み)。年齢は様々。

〔2階〕重度の知的障害のある利用者

で、視覚・聴覚・精神・難治性て

んかんなどとの重複障害のある方

々が多く、年齢的には壮年期・高

齢期の方が多くおられる。

日中活動は、基本的には半日は作

業を行い、他は出かけたり、音楽・

創作・プール・ゲーム等余暇支援

や散歩等外出活動を行っている。

〔3階〕重度重複障害の方が中心で、

健康面を重要視している。午前中

はバイタルチェックやミーティン

グをして、午後から色々な作業や

プール音楽等の活動を取り組んで

いる。

※あいほうぷ吹田では、約70名のボラ

ンティアが様々な分野で活動されて

いる。

2 作業所(5か所)

作業所は、就労支援Bと生活介護に

わかれているところが多い(多機能型)

『就労支援B』では働くことを中心

にし、工賃を前年以上にすることによ

って施設サービス費の報酬が加算され

る制度になっているので、毎年仕事の

工賃を上げるようにしなければならな

い。働くことが中心となるため、余暇

活動としての旅行や外出も労働のため

のものとして重要視して位置づけてい

各部会報告 15th Anniversary

●40 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

る。

『生活介護』は、その内容に特段の

決まりはなく、作業もあれば入浴をす

るところもあるが、さつき福祉会では

働くことが人間生きていく上で大切だ

と力を入れている。

国の方針は、就労支援は働くところ、

生活介護は老人のデイサービスのよう

に何をしても、しなくてもいいところ

となっている。

実際には、就労支援や生活介護など

制度の種類で区切るのではなく、一人

ひとりの利用者の必要性に合わせて支

援計画を組んでいる

3 相談事業

吹田市の約35万人のうち約2000人の

障害者の相談支援をして、どのような

生活を送るかなど「個人計画」を作成

することになっているが、人的な体制

が不十分で、作業所に通えないような

場合や施設を変更する時など、家族や

保健師、役所からの依頼による相談に

応じているのが現状である。施設から

の地域移行に関する相談もあるが、件

数としてはそれほど多くはない。

4 グループホーム・ケアホーム(13か

所)

13か所のホームのうち、さつき福祉

会が独自で建てたホームは1か所(あ

おぞらホーム)のみ。他の12か所は、

市営住宅や府営住宅を2部屋借りて1

つのホームにしたり、民間の家を借り

たりしてホームにしている。

高齢者のホームとの違いは、障害者

は1か所4~5人のホームが多いとい

うこと。今の吹田では1つの住宅で5

つや6つも部屋のある家はほとんどな

く、これからは自分たちで建てなけれ

ばならないと思っている。

利用者の方々も高齢になってきて、

現在74歳でホームを利用している人も

いる。利用者の平均年齢は44歳くらい。

吹田市は65歳以上になれば介護保険制

度を使えというが、ホームは介護保険

ではないし、働く場も介護保険ではな

いということで、65才以上の人も障害

者福祉サービスを利用してホームから

からさつき福祉会の作業所へ働きに行

っている。

5 課題

障害者施設の課題としては、「利用

者の高齢化の問題」がある。これは早

い時期に共同作業所を始めた施設がど

こも抱えている問題である。さつき福

祉会としても、高齢化した利用者がど

のような生活を送ればいいのかの研究

会を立ち上げて検討している。日中活

動のなかでは「どんな働き方ができる

のか。仕事をしない時はどんな取り組

みが必要か?くらしの場ではどのよう

な生活空間であり、生活様式がいいの

か?」という点から考えている。

もう一つは、「障害者と医療の問題」

がある。高齢化すると同時に病気等で

医療にかかる機会が増えるが、医療の

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●41

発展により生命を取りとめることがで

きるようになって来ている。「取りと

めた生命をどう人間らしく楽しい生き

がいをもった人生を送れるか?」これ

は福祉の制度だと思うが、日本の制度

はまったくお粗末だと思う。さつき福

祉会は、利用者の立場に立って対応し

てきたことと、最も困難な人を大切に

することをモットーとしてきたので、

障害程度の重篤な人の生き方を考えて

施設づくりをしてきた。そのため、医

療的にも他の施設では考えられないよ

うな人たちが集まってきた。

そうした中で、障害者施設として、

あらゆる制度のなかで障害者が人間ら

しく生きていくための努力をしなけれ

ばと考えるが、今の政治があまりにも

人間を人間扱いしない中で障害者施設

のあり方と支援の在り方について、制

度のなかで工夫が求められている。

3 質疑応答

1.障害者の所得、障害程度と施設利用

の関係はどうなっているか。

○障害程度の識別は

① 障害者手帳での等級(身障・知

的・精神それぞれにA~Bならびに

等級)

② 障害者年金に対する区分け(1級、

2級)

③ 障害程度区分(1~6)

この3種類は全く別々の判定で、障

害程度区分によって、使える福祉サー

ビス、施設が限定されている。

○生活費はほとんど親の支援であるが、

生活保護を受けている人たちもいる。

○成年後見制度を使っている人はまだ少

なく、さつき福祉会全体で10人前後し

かいない。

2.アンケートをみると 生活介護と就

労支援Bを兼ね備えているところが多

い。障害程度による「労働」と「余暇

的活用」を活用しているのか。

○国の制度では、働く人ははたらく中で

毎年工賃を上げていくようにすること

が中心で、余暇活動などは個人の問題

と考えている。生活介護は働かなくて

も毎日を過ごしたらという形で何をし

てもいいこと、工賃を払わなくてもい

いことになっている。

○私たちは、支援費になる前から、人間

の発達には「労働=働き、社会参加す

ること」が大切だと取り組んでいる。

施設の形態にかかわらず「はたらく」

ことを重視しているのと、「人間らし

く生きる」ための余暇活動を重視して、

プログラムのなかに、「旅行」「外出」

「散歩」等を取り入れている。

3.後見人になった時、利用者(本人)

の日中活動等についてどのような視点

が必要か。

○国の制度通りにすると、障害者の人間

らしさが失われはしないかと心配し、

各部会報告 15th Anniversary

●42 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

それぞれの経営者の障害者観、人間観

によって施設運営の方法が変わってき

ている。

○単に財産を守るというだけでなく、そ

の障害者の生き方をどう人間らしく考

えるか。を含めて生活環境をどうする

かを考えてほしい。

○作業所に通っているというだけで、施

設経営のあり方が非常に異なっている

点を見抜いてほしい。

4.障害者が施設を選ぶのはどのように

しているのか。

○支援学校の先生が、以前は生徒個人の

進路について、その人に合わせて真剣

に相談に乗っていたが、今では個人の

自由と言うのか、アドバイスはするが

指導はしないとの方針で、施設の選別

を親に任されている。

○親が施設を選定するときに一番の優先

されるのは、朝早くから夜遅くまで子

どもを預かってくれるところとなっ

て、作業所のなかでどのような取り組

みがなされるかは二の次になりがちに

なっている。これは、今の時世障害児

をもっていても母親が働かなければな

らない状況の反映でもあるが、親は情

報を多く持つ世の中になっているが、

その情報を集団で話しあうのではな

く、個人の判断に任されているので、

あやふやな判断をしがちになる。

5.後見人になったときに意思疎通のし

にくい人たちとコミュ二ケーションを

取る方法は?

○言葉かけをしているうちにその人なり

の反応があるので、気長く、職員や親

に聞きながら根気よく話しかけてほし

い。

○もう一つは、利用者の人たちの日中活

動やくらしの場へ出かけて、様子を見

て、職員に様子を聞くことだ。度重な

る中で、言葉を発しない利用者でも何

を意図しているのか分かってくること

が多い。アイコンタクトや手の力の入

れ具合などによって、意思が伝わって

くる。

6.さつき福祉会における後見人とのか

かわりは?

○さつき福祉会で後見人さんになってい

ただいている人たちは、当人との話だ

けでなく、職員と面談して話し合いを

している。少しゆっくりするための小

遣いはこれくらいにしましょうかと

か、先日は亡くなったお母さんの御墓

をどうするかも後見人と職員と本人を

交えて話しをし、吹田のお寺で預かっ

ていただくこともした。

15th Anniversary 各部会報告

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●43

7.あいほうぷ吹田は、看護師だけでな

くOT,PT,STなど専門職を多く

入れているが。

○国の制度で肢体障害者が何%以上いる

生活介護は看護師の配置が義務づけら

れている。あいほうぷは施設をつくる

時から、肢体障害者の体のケア等を考

えて、専門職の力が必要と考えてきた。

結果、当初考えている以上にSTが誤

嚥などでも専門的な力をもっていると

か、PTが気管切開の人たちもプール

に入れると試行しながらプールを楽し

んでもらっているなど実践に広がりが

出てきている。

○医療についても独特の考え方で、ドク

ターは診療室で診察するのではなく、

働いている現場、活動している様子を

見て診断していただく方式を取ってい

る。診察室のベットの上でみる患者さ

んと動いている「人」をみる診察では

見方が異なるといっている。

○施設の形態にこだわるのではなく、専

門職の知識を障害者が生きるためにな

にが必要かという観点で「人」を見て

もらうようにしている。

8.障害者の病気と入院について。

○ホームで暮らしている人たちが病気を

して寝込んだ時に、今のホームでは昼

間は職員がいないので苦労している。

職員が残って看病せざるを得ない。

○入院した時は特に付き添いを要求され

るので職員が昼夜にわたり付き添う

か、知的福祉協会がしている入院介護

保障の保険制度に入ってもらい、介護

人をお願いしてその保険から介護人の

料金を賄う場合もあります。

質の高い弁護士後見人の確保をめざして 15th Anniversary

●44 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

質質質質質質質質質質質質質質質質のののののののののののののののの高高高高高高高高高高高高高高高高いいいいいいいいいいいいいいいい弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁護護護護護護護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士士士士士士士後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見人人人人人人人人人人人人人人人人のののののののののののののののの確確確確確確確確確確確確確確確確保保保保保保保保保保保保保保保保ををををををををををををををををめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざししししししししししししししししてててててててててててててててて~大阪弁護士会における成年後見人推薦の方策~

1 はじめに~高まる弁護士後見人への

ニーズ

ひまわり10周年以降に委員会として大

きなボリュームとなってきた取組の1つ

に、弁護士後見人の推薦業務がある。

2000年の成年後見制度の改正以降、家庭

裁判所から弁護士会に対する後見人等候

補者の推薦依頼が年々増加してきた(下

記の表とグラフを参照のこと)。

とりわけこの数年の増加数は飛躍的で

あり、平成23年度には年間400件を超え、

今年度は750件を超える勢いである。大

阪家庭裁判所における成年後見人等の新

規選任件数が約3000件であることに比べ

ても、その件数の多さが伺える。

【平成12年度から平成25年度までの推薦件

数実績】

年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

件 30 51 56 72 91 126 172 179 182 267 261 427 478 775

※25年度は12月末までの実績(581件)に基づき推計したもの

これだけの推薦数は全国的にも群を抜

いているが、近時の急増の要因は、大阪

府下における親族後見人に割合の低下と

第三者後見人選任数の絶対的増加に加

え、市町村申立や虐待対応による成年後

見制度利用の増加、親族後見人の不祥事

防止や不祥事救済の対応としての後見監

督人の選任の急増といったことがある。

大阪弁護士会(ひまわり)では、平成

12年の当初から、質の高い弁護士候補者

を研修を通じて養成の上、事案の特性に

応じて適切にマッチングをした上で、裁

判所へ候補者を推薦するシステムを構築

することを目標に、様々な試行錯誤を繰

り返してきた。特に推薦数の急増した近

年は、それに迅速に対応するとともに、

多数の案件にもかかわらず事案の特性に

配慮した推薦という目標を実現するため

に、重層的な推薦システムを構築してき

た。

その推薦システムの概要を紹介すると

ともに、今後の課題を提示しておきたい。

2 推薦システムの概要

大阪弁護士会の推薦システムの流れ

は、次のとおりである。

① 裁判所から事案の概要と事件メモを

付して推薦依頼があると、推薦委員会

を経由して直ちにひまわりの運営委員

会に推薦候補者の検討が諮問される。

② ひまわりの運営委員会では、後見人

15th Anniversary 質の高い弁護士後見人の確保をめざして

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●45

候補者の推薦チームを組織しており、

週毎の担当班が、事案を分析の上、会

員の中から、予め指定の研修要件を満

たした後見人等推薦名簿登載者(平成

25年12月31日現在の登録会員1052名/

会員総数4121名)の中から、後述する

推薦目安に従って適切な候補者を選定

する。

③ 推薦チームの担当班から各候補者に

打診をし、内諾が得られた場合、その

他の推薦障碍事由がないかを確認の

上、担当副会長等の決裁の上、推薦決

定をする。

④ 弁護士会から家庭裁判所に推薦回答

がなされた、これに基づき家庭裁判所

により後見人等の選任の審判がなさ

れ、後見活動が開始される。

3 後見人候補者推薦名簿の整備

後見人候補者名簿については、成年後

見業務について一定の研修を条件として

おり、現在は、3講座6時間の必須研修

を受講し、名簿登録を希望した会員につ

いて名簿登載をしている。また、後見人

等の職務は、高齢者・障害者の様々な事

案や制度についての理解と経験が重要で

あるとの認識から、この名簿に登載され

ると同時に、ひまわりの支援弁護士名簿

にも登載され、電話、来館、出張相談を

担うことを義務づけることで、高齢者・

障害者の相談業務の経験を積んでいただ

くことにしている。

さらに、これら名簿登載者については、

より後見業務を詳しく理解して実務に対

応していただくために、アドバンス研修

を年数回以上実施しており、具体的には、

「市町村長申立と虐待対応」「後見監督

人と後見人不祥事対応」「任意後見制度」

について行っており、これらを受講する

ことは名簿登載の要件にはなっていない

が、後見監督人の推薦や虐待事案の推薦

については、これらの研修を受けること

を前提とすることにしている。

そして、名簿登載の各会員毎に、これ

らの研修の受講歴、これまでに推薦した

事案の件数や終了事案の件数、無報酬案

件や虐待対応案件の履歴等を記録し、そ

れらを推薦の際の判断材料として、的確

に公平に選任を進めることができるよう

に、たえず名簿の更新をはかっている。

4 後見人等候補者選任の体制

発足当初からしばらくは、年間の推薦

数はそれほど多くはなかったため、推薦

候補者を選任する担当は、正副委員長に

おいて対応してきたが、年々推薦数の増

加により、一週間に4、5件を推薦する

ようになった平成20年ころから、組織的

な体制作りをすることになった。事案を

しっかり分析して、それに相応しい候補

者を選定するという要請と推薦をなるべ

く早く行う(できるだけ裁判所に10日か

ら2週間程度で回答する)という要請を

両立させるための工夫である。

そのため、一定の件数を3人一班で構

成される推薦チームを作り、合議制でマ

ッチングをはかるとともに、分担して各

会員の内諾をとることで、負担の公平と

質の高い弁護士後見人の確保をめざして 15th Anniversary

●46 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

迅速な推薦を目指すことになったのであ

る。

事案の分析も老若男女、経験の幅も広

い会員の情報も、三人の合議で検討する

ことで的確な選定が可能にできるように

なった。

現在は、一週間に10件から15件という

膨大な推薦件数に対応するため、1班3

人の推薦班を10チームつくり、1週間ご

とにローテーションを組んで、10週間に

一度の割合で担当を行っている。1班の

構成は様々な修習期に分かれたものとし

て、様々な期の会員の情報をできるだけ

反映するようにしている。

各班は、担当週に来た事案を、翌週の

週初めに会議を開催して、推薦名簿に基

づき、候補者を選任する。しかし、その

三人の合意内容をさらにチェックするた

め、その結果を、推薦チーム30人と副会

長で構成するMLにアップし、他の班の

メンバーにも検討を受け、担当班の3人

が分担して、各会員に内諾の依頼を行い、

内諾が得られた場合には、すみやかに推

薦委員会と担当副会長の決裁を経て、家

庭裁判所に推薦回答を行う。その期間は、

事案の難易度などによりすぐには選定で

きない場合もあるが、原則として、家庭

裁判所から依頼のあった週の翌々週には

家庭裁判所に推薦する(10日から二週間

程度)ようにしている。

このような整備されたシステムで30人

の運営委員が、相当の時間を費やして、

事案の分析、会議の開催、会員の内諾の

打診、MLへのアップなどの作業を、委

員会活動として奉仕して行うことで、迅

速で的確な推薦が担われているのであ

る。

5 推薦候補者選定の基準(目安)

このような推薦については、後見人候

補者推薦名簿登載の会員について、なる

べく全ての会員を推薦できるようにとい

う公平の観点と事案の特性に応じて、そ

れを担うことのできる適性に十分配慮す

る適正さの観点の両立こそが最大の課題

であり、使命である。

弁護士会によっては、後見人候補者推

薦名簿を家庭裁判所に提出し、具体的選

定は全て家庭裁判所が独自に行っている

ところもあり、また、弁護士会が推薦す

る形式はとっているものの後見人候補者

推薦名簿から基本的には順番に機械的に

推薦しているところもあるが、それでは

上記の2つの観点を充足することはでき

ず、特に、後見人業務の適切なマッチン

グにより被後見人等のニーズに応じた権

利擁護をはかるという要請や、後見人弁

護士の経験に応じた適切な業務の確保と

いうことにもならない。

そのため、ひまわり運営委員会では、

上記の組織的な推薦チームの体制ととも

に、内部の推薦基準をなるべく具体的に

定めることで、その要請に応えるように

してきた。

事案の状況や会員の状況によって、内

部推薦基準は更新されていくが、現時点

における推薦目安は次のとおりである。

15th Anniversary 質の高い弁護士後見人の確保をめざして

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●47

① 具体的事案についての考慮要素

・親族対立の激しさ

・親族ないし関係者に注意が必要な

人がいる(人格障害、犯罪者、虐

待者など)。

・身上監護等に、経験と適切な視点

や知識を要する。

・障がい者の長期入院や入所施設事

案で今後の地域移行が必要な事案

・保佐や補助類型で、特に本人の自

己決定に配慮が必要な事案

・会社関係の処理等の経験が必要

・後見監督の場合後見人が職業、年

齢等から十分な配慮が必要

・高齢者、障害者虐待の事案

・無報酬事案

② 事案の内容による類型化

上記①の考慮要素を考慮し、ある

程度の類型化を行い、例えば、1件

目として推薦できる事案、相当の後

見経験が必要な事案等にわけ、それ

に基づいて、候補者を選定する。

③ 推薦対象会員の選定基準

会員の属性等については、下記の

件を考慮して人選する。

・弁護士登録から3年が経過しなけ

れば推薦しない。

・直近の推薦から相当期間までは次

の推薦を行わない(会員間の公平

と一部への過重な負担を避けるた

め)。

・虐待事案は、研修「市長申立事案・

虐待事案」を受講済みであること。

・任意後見人受任事案は、研修「任

意後見」を受講済みであること。

・法定後見監督人事案・親族不祥事

事案は、研修「後見監督」を受講

済みであり、かつ、原則として、

後見事案を1件以上推薦している

こと。

・任意後見監督人事案は、研修「任

意後見」と「後見監督」の両方を

受講済みであり、かつ、原則とし

て、後見事案を1件以上推薦して

いること。

・無報酬事案を推薦した場合、次に

は十分な報酬の見込める事案を配

点するよう配慮する

・虐待事案等に見られる困難事案に

ついては連続して推薦しないよう

に配慮する

・これまでの推薦履歴をもとに経験

値を考慮する

6 後見人業務に対する相談・支援態勢

こうして推薦をした各会員が、具体的

な後見業務を行うについて、適切な助言

や情報提供や経験交流などを図ることも

極めて重要である。そのため、後見支援

部会を中心として、次のような様々な相

談・支援態勢をひいている。

① スクリーニング会議の常設

困難事案や虐待事案や市町村申立事

案については、毎月2回程度のスク

リーニング会議を常設し、後見業務の

方針や注意点について、初期の段階で

助言や相談にのる機会を設け、それに

質の高い弁護士後見人の確保をめざして 15th Anniversary

●48 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌

参加することを推奨している。

② 後見支援部会における相談対応

また後見支援部会に併設した社会福

祉士に参加いただいた検討会議におい

て、対応に苦慮する事案等について相

談にのる機会を設けている。

③ 年4回の後見人等経験交流会の開催

また、年4回、後見人の事例を中心

とした経験交流会を社会福祉士の参加

をえて定期開催し、様々な観点やテー

マを設定して経験の交流や疑問点や悩

みを交流している。

④ あおぞらMLによる相談

近畿の希望会員が参加するMLにお

いて、後見業務に関する様々な質問に

対して、助言や情報交換をしている。

⑤ 実務マニュアル「成年後見人の実

務」、障害者の後見人活動の手引きの

発行

全国的に定評のある成年後見人の活

動全般についての実務マニュアルを出

版し、標準的な職務についての目安を

提供するとともに、障害者の成年後見

に必要な知識や観点を示した手引きも

発行して参考に供している。

7 今後の課題

以上のような態勢整備をはかって国民

や裁判所の期待に応えることのできる質

の高い弁護士後見人の推薦を行うことを

工夫して来ているが、今後はさらに多数

の推薦件数の増加が見込まれ、また、後

見人業務が多くの若手会員にとって重要

な職務の1つとなる中、一方で、一部の

弁護士後見人不祥事が信頼全般を揺るが

していることもあり、さらに工夫した対

応が課題となっている。その中で、今後、

次のような改善を実施することを予定ま

たは検討している。

① 会規などの整備

これまでの推薦態勢について、弁護

士会の会則上の整備をはかるととも

に、弁護士後見人全般について、会員

に対する助言などができることや、必

要に応じた家庭裁判所との情報交換が

できるための会則上の根拠を整備し

た。

② 後見人候補者推薦名簿の整備

また、推薦名簿の登載要件として、

弁護士賠償責任保険への加入を義務づ

けるとともに、3年に一度の名簿更新

の機会を設けて、最新の後見業務の知

識と課題となる職務について研修を受

講していただくことにし、また一定以

上の年齢では推薦をしないなどの基準

を設けることとする。

③ 報酬困難案件の対応

社会的ニーズとして、どうしても市

町村の報酬助成も出ない事案でも、弁

護士後見人を推薦しなければならない

事案があるため、これに対する弁護士

会としての手当を検討する。

④ 若手会員への対応

若い期の名簿登録者については、比

較的課題の少ない事案から経験を積ん

でもらいたいが、司法書士などの競合

する専門職があるため、弁護士後見人

には紛争事案など課題の多い事案ばか

15th Anniversary 質の高い弁護士後見人の確保をめざして

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター創立15周年記念誌 ●49

りである。そのため、家庭裁判所に若

手にも相応しい事案の推薦を増やすよ

うに要望するとともに、経験者と複数

で事案を担当するなどの機会を検討す

る。

また、従来に比べて、若手会員の数

の増大により、個々の会員を把握しに

くい状況になっている中、どのような

情報を得て、推薦時の選任基準とする

か、さらなる工夫が求められている。

⑤ 増大する件数への対応態勢

今後、さらに弁護士会への推薦依頼

件数は増大することが見込まれ、年間

1000件(一週間20件)程度の件数にも、

実質的なマッチングが行えるようにす

るための組織的な対応が必要であり、

そのため推薦事務の担う事務局の増員

や推薦担当の弁護士チームについて委

員会活用による奉仕だけに依存しない

持続可能な態勢の検討が喫緊の課題と

なってくる。

以 上