Sept 2...平成30年3月5日付け保医発...

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本事例については、う蝕歯即時充填形成時に浸潤麻酔が算定されています。平成30年3月5日付け保医発 0305 第1 号の通知に、「第 9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げ る歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修 復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。」と示されていますので、ご留意ください。 【通知 平成 30 年 3 月 5 日付け厚生労働省通知保医発 0305 第 1 号】 別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第 2 章 特掲診療料 第 10 部 麻酔 第 1 節 麻酔料 K001 浸潤麻酔 ⑴ 第9部手術、所定点数120点以上処置、特規定 する処置、区分番号M001 げる歯冠形成、区分番号 M001- 2 げるう蝕歯即時充填形成及区分番号M001- 3 げるう蝕歯インレー修復形成、浸潤麻酔まれ算定できない浸潤麻酔算定については、平成30年3月5日付厚生労働省通知保医発 0305 第 1 号診療報酬算定方法一部 改正実施上留意事項についてにおいて、次のようにされています事例❷ 歯科 24 月刊基金 September 2019

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 本事例については、う蝕歯即時充填形成時に浸潤麻酔が算定されています。平成30年3月5日付け保医発0305第1号の通知に、「第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。」と示されていますので、ご留意ください。

【通知 平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項  第2章 特掲診療料   第10部 麻酔    第1節 麻酔料     K001 浸潤麻酔

⑴ 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。

 浸潤麻酔の算定については、平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように示されています。

浸潤麻酔の算定について

事例❷

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24月刊基金 September 2019