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意味:意気揚々・最高の幸せ・天国 編集・発行 アイビス会事務局 0120-054-078 [email protected] 11 2018 2018.11.20発行 平成271231日以前に証券口座等を開設した方や投資信託 等の取引を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供 が済んでいない方は、平成3111日以降、最初に株式・投資 信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までに、金融機 関等へマイナンバーを提供する必要があります。但し、マイナン バーの提供には、本人確認書類の提示又は写しの提出が必要で す。 平成271231日以前から金融機関等との間で継続的な取引 (投資信託等の取引を含む)が行われているものに関して、金融 機関等はマイナンバーの告知について3年間の経過措置が設け られていました。金融機関等はその間において、顧客からの告知 を受けるまではマイナンバーを法定調書に記載することは求めら れていませんでした。しかしながらこの経過措置が終了したことで 金融機関等は、新たに顧客から告知を受けたマイナンバーを法 定調書への記載に利用するのみで、マインバーの提供により個 人の口座残高等を税務署へ通知するわけではありません。 《猶予期間の終了により、以下の場合などにはマイナンバーの提 供が必要となります》 ①株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける場合 ②特定口座やNISA口座を開設している場合 但し、既にマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、 再度の提供は不要です。 ③外国へ送金・外国からの受け金を行う場合 《猶予期間にかかわらず、以下の場合などでは既にマイナンバー の提供は必要となっています》 ①証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合 ②住所・氏名などを変更する場合 但し、既にマイナンバーを提供している場合は、変更前後の氏 名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行 えば、再度の提出は不要です。 『第26回介護セミナー・第17回介護実践研究会』 を開催しました マイナンバー提供の猶予期間が2018年末で終了 平成30年10月24日(水) ウインクあいちにて、『激変!2021年介護保険制度改正の動向と保険外 サービス』『介護職員処遇改善加算への指摘が急増!新・実地指導対策』をテーマに、小濱道博氏を 講師にお迎えし、セミナーを開催しました。 介護保険制度が始まって20年目の節目で、介護は次世代のバージョン2.0に移行し、古き良き時代 の介護サービスは終焉に向かうという厳しい現状から始まり、今やコンビニよりも介護事業者数の方 が多い世の中で、今後介護サービスが目指すべき専門性の高い仕事についてお話いただきました。 また平成30年改正で介護報酬の算定が激変したことによる実地指導における行政処分や介護報酬 の返還リスクへの万全な事前対策のポイントや、保険外サービス・混合介護・障害福祉サービス併設 の共生型サービスの取組など、最新の動向を解説いただき、受講者の方からも大変満足いただける セミナー、実践研究会となりました。 201911日以後、金融機関等にマイナンバーを 提供する必要があります 【次回 介護セミナーのご案内】 平成31年 2月 6日(水) 13:30~16:30 ( 受付13:00~ ) 名古屋企業福祉会館 5F 第2会議室 受講料 3,000円 / C-MAS会会員 2,000円 年末調整・確定申告の時期が近付いてきました。この時期にな ると、皆様から確定申告のお問い合わせを頂くことが増えます。そ の中から、今回はふるさと納税をピックアップしたいと思います。 ふるさと納税とは自分の故郷や応援したい自治体を選んで、寄 附ができる制度です。ただ、寄附するだけでなく、地域の名産品や お礼の品を貰うことができます。 ~ふるさと納税の手続きはお早めに~ 所得税や住民税が優遇に! ふるさと納税 ふるさと納税の魅力は、 ①日本各地の名産品が届く ②税金が還付又は控除される ③寄付先を自分で選べる ④寄付金の使い道を選べる の4つ。 この制度ができた際、2,000 円で物が貰える!と聞かれた 方も多いと思いますが、実際 は税金を控除できる金額に上 限があり、必ずしも2,000円とい うわけではありません。 上限額は年収や扶養人数によって金額が変わります。負担を 2,000円に抑えたい方は、あらかじめ上限額を計算しておくと良い でしょう。 ふるさと納税の適用を受けるには、 ①確定申告 ②ワンストップ特例制度による申請 が必要です。確定申告は所得税の還付及び住民税の控除、ワン ストップ特例による申請をすると、住民税から控除されます。確定 申告をする方はワンストップ特例の適用は受けられませんので、 ご注意ください。 ニュースで返礼品見直しの話題がよく出ているものの、まだまだ 魅力的なふるさと納税。この時期に一度考えてみてはいかがで しょう。

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意味:意気揚々・最高の幸せ・天国

編集・発行 アイビス会事務局 0120-054-078 [email protected]

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2018.11.20発行

平成27年12月31日以前に証券口座等を開設した方や投資信託

等の取引を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以降、最初に株式・投資

信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。但し、マイナンバーの提供には、本人確認書類の提示又は写しの提出が必要です。

平成27年12月31日以前から金融機関等との間で継続的な取引

(投資信託等の取引を含む)が行われているものに関して、金融機関等はマイナンバーの告知について3年間の経過措置が設け

られていました。金融機関等はその間において、顧客からの告知を受けるまではマイナンバーを法定調書に記載することは求められていませんでした。しかしながらこの経過措置が終了したことで金融機関等は、新たに顧客から告知を受けたマイナンバーを法定調書への記載に利用するのみで、マインバーの提供により個人の口座残高等を税務署へ通知するわけではありません。

《猶予期間の終了により、以下の場合などにはマイナンバーの提供が必要となります》①株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける場合②特定口座やNISA口座を開設している場合但し、既にマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提供は不要です。③外国へ送金・外国からの受け金を行う場合

《猶予期間にかかわらず、以下の場合などでは既にマイナンバーの提供は必要となっています》①証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合②住所・氏名などを変更する場合

但し、既にマイナンバーを提供している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行えば、再度の提出は不要です。

『第26回介護セミナー・第17回介護実践研究会』 を開催しました

マイナンバー提供の猶予期間が2018年末で終了

平成30年10月24日(水) ウインクあいちにて、『激変!2021年介護保険制度改正の動向と保険外サービス』『介護職員処遇改善加算への指摘が急増!新・実地指導対策』をテーマに、小濱道博氏を講師にお迎えし、セミナーを開催しました。介護保険制度が始まって20年目の節目で、介護は次世代のバージョン2.0に移行し、古き良き時代の介護サービスは終焉に向かうという厳しい現状から始まり、今やコンビニよりも介護事業者数の方が多い世の中で、今後介護サービスが目指すべき専門性の高い仕事についてお話いただきました。また平成30年改正で介護報酬の算定が激変したことによる実地指導における行政処分や介護報酬の返還リスクへの万全な事前対策のポイントや、保険外サービス・混合介護・障害福祉サービス併設の共生型サービスの取組など、最新の動向を解説いただき、受講者の方からも大変満足いただけるセミナー、実践研究会となりました。

2019年1月1日以後、金融機関等にマイナンバーを

提供する必要があります

【次回 介護セミナーのご案内】日 時 : 平成31年 2月 6日(水) 13:30~16:30 ( 受付13:00~ )場 所 : 名古屋企業福祉会館 5F 第2会議室受講料 : 一 般 3,000円 / C-MAS会会員 2,000円

年末調整・確定申告の時期が近付いてきました。この時期になると、皆様から確定申告のお問い合わせを頂くことが増えます。その中から、今回はふるさと納税をピックアップしたいと思います。

ふるさと納税とは自分の故郷や応援したい自治体を選んで、寄附ができる制度です。ただ、寄附するだけでなく、地域の名産品やお礼の品を貰うことができます。

~ふるさと納税の手続きはお早めに~

所得税や住民税が優遇に!

ふ る さ と 納 税

ふるさと納税の魅力は、①日本各地の名産品が届く②税金が還付又は控除される③寄付先を自分で選べる④寄付金の使い道を選べるの4つ。この制度ができた際、2,000

円で物が貰える!と聞かれた方も多いと思いますが、実際は税金を控除できる金額に上限があり、必ずしも2,000円というわけではありません。

上限額は年収や扶養人数によって金額が変わります。負担を2,000円に抑えたい方は、あらかじめ上限額を計算しておくと良いでしょう。

ふるさと納税の適用を受けるには、①確定申告 ②ワンストップ特例制度による申請

が必要です。確定申告は所得税の還付及び住民税の控除、ワンストップ特例による申請をすると、住民税から控除されます。確定申告をする方はワンストップ特例の適用は受けられませんので、ご注意ください。

ニュースで返礼品見直しの話題がよく出ているものの、まだまだ魅力的なふるさと納税。この時期に一度考えてみてはいかがでしょう。