本日のテーマ コンプライアンス...本日のテーマ コンプライアンス...

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本日のテーマ コンプライアンス 1.約款の説明について 2.配車時の契約書へのサイン及び免許証の確認 3.定期点検の実施及び2日以上貸出し時の点検 4.中型免許、国際免許、従業員の免許証確認 5.チャイルドシートの貸出し 6.個人情報の扱い(保管・処分) 7.書類の保管期限 8.配車時の車両の受け渡しでの注意

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本日のテーマ コンプライアンス

1.約款の説明について

2.配車時の契約書へのサイン及び免許証の確認

3.定期点検の実施及び2日以上貸出し時の点検

4.中型免許、国際免許、従業員の免許証確認

5.チャイルドシートの貸出し

6.個人情報の扱い(保管・処分)

7.書類の保管期限

8.配車時の車両の受け渡しでの注意

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1.貸渡約款の説明について

貸渡約款:同じような(同種の)内容の多数の契約をする場合、 あらかじめ、契約条項(契約の内容となる事項)を 定型化して定めたものです。 したがって、利用者も、

画一的かつ平等にサービスを受けることができます。

(店舗の見えやすいところへも掲示してください。) 重要事項

説明書:貸渡しに関することや、保険・補償についての大切な

ことを記載したもの。

Q. 貸渡時や、配車時に貸渡約款の説明を出来なかった。

又は、忘れてしまった場合。

A. 貸渡約款は契約の内容や守るべき事柄を詳細に記載した

ものです。様々な工夫をして、読んでいただける努力が必要

です。貸渡約款の説明を出来なかった場合は、ホームページ

や、車載の約款を確認いただくように連絡をしておきましょう。

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<参考2>

1.貸渡約款の説明について

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2.配車時の契約書へのサインについて

Q. 貸渡時や、配車時に貸渡契約書へのサイン(署名)をもらう

のを忘れてしまった場合。

A.サイン(署名)がない場合でも、レンタカー事業者から借受人 への貸渡しの事実があれば、貸渡契約は成立します。

標準貸渡約款

第10条 第1項

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

<要物契約> ・貸渡約款では、「レンタカーの引渡し(具体的にはキーの引渡し)」のときに、 貸渡し契約は成立することしています。( ※約款が民法に優先する例の一つ) 但し、「署名」をいただくことにより、裁判等の証拠として信頼性が向上することから、貸渡契約書には署名をいただくようにしましょう。

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2.配車時の免許証の確認について

Q.配車時の免許証の確認について①

A.第9条(貸渡契約の締結の拒絶)第1項第1号では、「貸し渡 すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないときに は 、「貸渡契約を締結しない」としています。 また、レンタカー事業の許可条件としてしても、運転者の氏名、

住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を確認し、貸

渡契約書と貸渡証に記載が必要となります。(※次項参照)

誰が運転するのかを知ることは、事故・故障・盗難等が発生

した際にも、速やかな対応に結びつけることが出来ます。

自社の財産保護のためにも、出来る限り確認をしましょう。

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2.配車時の免許証の確認について

Q.配車時の免許証の確認について②

A.事業許可の許可条件として下記の事項を記載する貸渡簿を備え、

貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存

しなければならない。とされています。

別記1 貸渡簿(貸渡契約書)の記載事項については、次のとおりとする。 ア.借受人の氏名又は名称及び住所 イ.運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号 ウ.貸渡自動車の登録番号又は車体番号 エ.貸渡日時及び時間 オ.貸渡事務所、返還事務所 カ.運行区間又は行き先及び利用人数並びに使用目的 (マイクロバスの貸渡時) キ.走行キロ数 ク.貸渡料金 ケ.事故に関する事項

※上記の全てを記録できなければ、事業許可の停止、取り消し、行政指導などを受けます。

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2.配車時の免許証の確認について

Q.配車時の免許証の確認について③

A.レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には、別記2の 事項を記載した貸渡証を交付し、借受人又は運転者にこれを携行す るように指示してください。 別記2 貸渡証の記載事項については、次のとおりとする。 ア.~オ.については別記1と同じ カ.貸渡人の氏名又は名称及び住所 キ.次の遵守事項 (ア)「運行中必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員 の請求があったときには提示しなければならない」旨の記載 (イ)「自動車の借受に附随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の 紹介及び斡旋を含む。)を受けることができない」旨の記載 (ウ)貸渡自動車にかかる事故及び故障等が発生した場合の処置(処置方 法、連絡先等)に関する記載 (エ)「貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施する こととなる」旨の記載

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3.定期点検について

Q.道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕 の実施について

A.貸渡約款では、約款では、レンタカー事業者が道路運送車

両法に定める定期点検整備を行ったレンタカーを貸し渡す

ことをお客様に約束しています。

お客様はそれを信頼して借りて下さるのだから、信頼を裏

切ってはいけません。

また、定期点検整備及び日常点検整備が完了していること を確認し整備不良がないこと、外観と付属品を検査し借受 条件を満たしていることを確認いただきましょう。

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3.2日以上の貸出し時の点検について

A.道路運送車両法47条の2(日常点検整備)では、レンタカー については、「使用者又は運行するものは、1日1回」日常 点検整備をすることとされています。 2日以上連続 して貸し渡す場合には、「運行する者」、即ち、 借受期間中の借受人又は運転者が行う、と解釈されていま す。

※貸渡約款の第13条(点検整備及び確認)第2項では日常点検整備を実施すると宣言しています。日常点検により異常が無いことを確認して運行可能と判断する人は「整備管理者」です。「整備管理者」が運行可能と判断した場合にのみ、日常点検表に捺印します。したがって、日常点検で整備不良があったにもかかわらず貸渡しを行った場合は、整備管理者の責任が問われることになりますし、点検者、貸渡し担当者、店長も一蓮托生です。

Q. 2日以上にわたる貸出し時の点検について、お客さまに実施

していただくことを伝えるのを忘れてしまった場合。

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4.中型免許証について

Q.中型免許証について

A.平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する

法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動

車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満

の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対

応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中

型仮免許」が新設されました。

※「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最

大積載量8t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動

車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範

囲と同じです。)。

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4.国際運転免許証について

A.国際免許には、ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される

国際運転免許証と、ウィーン交通条約に基づいて交付され

る国際運転免許証の2種類がありますが、日本政府はジュ

ネーヴ交通条約のみしか締結していません。但し、ジュネー

ヴ条約未締結、または国際免許証を発給していない国また

は地域であっても、日本で有効な免許証(外国運転免許証) として機能するものもあります。

その際には、当該国の大使館・領事館、又はJAFが作成し

た所定の書式の日本語の翻訳文を携帯する必要がありま

す。(イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フラン

ス共和国、ベルギー王国、台湾が該当します。)

Q.国際運転免許証での貸渡しについて

※確認書類 : 国際運転免許証(+翻訳文書)、パスポート、当該 国の運転免許証、外国人登録証(日本国内に住民 票を有する者等)、その他

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<参考>日本が発行する国際運転免許証

※この部分がジュネーブ条約加盟国の共通部分です。

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4.従業員の免許証チェックについて

Q.従業員の免許証チェック方法について

A.企業としては、日常活動する上にも運転免許証の「携帯確認」

「更新確認」が必要かと思います。

また、携帯、更新、その日時等も必要不可欠と考えます。

駐車違反、速度制限違反など多発すれば、運転使用禁止等

司法処理が決定されることもあります。当然そういった場合、

警察、裁判所などへの出頭命令が下ります。職務遂行上必要

不可欠な人が、日常頻繁にそういったことが起これば、会社と

しての責任も問われることになります。

安全確認の意図で、店長又は安全運転管理者が、日常的に

従業員への運転免許証の携帯や更新の確認をすることが必

要と考えます。

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5.チャイルドシートについて

A.貸渡約款の第9条(貸渡契約の締結の拒絶)では、 第1項各号に該当する場合には、貸渡契約を締結できない =締結してはならないとされています。 (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる とき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会 的組織に属している者であると認められるとき

Q.チャイルドシートが無い場合の貸渡しについて

※チャイルドシートが免除されるケースの例

①乗車人数より座席の数が少なく、チャイルドシートを固定できない場合。

②負傷、障害、著しい肥満など、身体の状態により適切に使用できない場合。

③授乳などチャイルドシートを使用できない日常生活上の世話を行う場合。

④タクシーなどの旅客運送、幼児送迎用バスなど。(レンタカーは必要です) ⑤ケガや病気などで、緊急に搬送する必要がある場合。

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6.個人情報(免許証等の保管・処分)について

Q.個人情報(免許証等の保管・処分)

A.1.個人情報保護法の施行以降、顧客情報の取得、管理、保護 については慎重な取り扱いが求められています。

2.個人情報保護法第15条では、「個人情報取扱事業者は、

個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる

限り特定しなければならない。 」としているので、貸渡約款で は、第32条第1項各号で具体的な例を掲げています。

3.特に注意すべき点は、第32条第1項第3号の「貸渡契約の 締結に際し、申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査 を行うため」を利用して運転免許証などの確認を行っている ことから、慎重な取り扱いが求められます。 具体的には、シュレッダー、溶解、鍵の掛かる保管庫などで 管理することが求められます。

4.大切なことは、個人情報保護法や所管官庁等のガイドライン

に基づき、社内規定を作成し、それを守ることです。

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7.書類の保管期限(伝票類)について

Q.書類の保管期限(伝票類)について

A.主な帳票類の保管期限は以下の通りです。 ①点検整備記録簿は、自動車に備え付けることになっており、 その保存期間は、自家用乗用自動車などにあっては2年間、 その他の自動車にあっては1年間となっています。(日常点検 表は3ヶ月。)

②事業許可の許可条件として貸渡簿(貸渡契約書)を備え、貸渡 しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存 しなければならない。とされています。 ③法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その 帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年 度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりま せん。(その他3年~10年まであります。)

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8.配車時の車両の受け渡し方法について

Q.配車時の車両の受け渡し方法の注意点について

A.貸渡約款の第10条(貸渡契約の成立等)第2項では、レン

タカーの引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項

に明示された借受場所で行うものとします。と記載されてい

ますから、店舗以外の場所で貸渡しを行う場合は事前に場

所の特定が必要です。

その際は、路上等の危険な場所での貸渡しは、絶対にしな

いでください。(逮捕されます!)

※ 過去に路上での貸渡しを繰り返し行っていたために、貸渡し

担当者、整備管理者、店長が逮捕された事例もありますか

ら、注意してください。