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指導・監査について 福祉総務課 指導監査係 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 1

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指導・監査について

福祉総務課 指導監査係

・居宅介護支援

・介護予防支援

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目次

1.令和元年度実地指導において指摘・指導の多かった項目について

令和元年度の実地指導において、指摘・指導の多かった項目です。項目ごとに、

「・」は実地指導の際に確認された内容、「⇒」は指導に伴う留意事項及び具

体例などを記載しています。

2.その他運営上の留意事項について

通常の実地指導以外に、情報提供による調査等を行った事例及び留意事項です。

3.実地指導における標準化・効率化について

令和元年度から、厚生労働省の通知に基づき、実地指導において確認する項目

等の変更点についてお知らせです。

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1 令和元年度実地指導において指摘・指導の多かった項目について

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1 令和元年度 実地指導において指摘・指導の多かった事項

<運営基準>

①内容及び手続の説明・同意

・運営規程、重要事項説明書、契約書の記載内容について誤りや現状との相違がある。

⇒運営規程を変更した際に、利用契約書及び重要事項説明書の変更をしていないため、記載内容にズレが生じているなどの状況があります。1年に1回程度の点検をしてください。

②勤務体制の確保

・介護支援専門員の資質向上のための研修の機会が確保されていない。特に、高齢者虐待防止、衛生管理及び事故防止に係る内容をテーマとする研修を実施(受講)していない。

・研修は実施しているものの内容や参加者等について記録されていない。

⇒上記研修内容は、利用者の生命・身体の安全を守るうえで重要であるため、1年に1回以上必ず実施してください。そのうえで、実施記録を残してください。

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<運営基準>

③指定居宅介護支援の具体的取扱方針

・基本情報(フェイスシート等)に、年金の種類等の福祉的情報を記載する欄を設けていない。

⇒経済状況等に関することであるため、把握は初回に行うことが望ましいです。

・アセスメントの実施が確認できない。アセスメントにより、利用者本人のできる内容、特性について詳細に把握していない、又は把握している事項をアセスメントシートに記載していない。

⇒利用者本人ができる役割及び内容について、居宅サービス計画におけるセルフサービスを位置付ける際に活用してください。アセスメント項目を細分化し、記載する介護支援専門員による個人差が出ないような工夫、課題の整理ができる工夫を行うなど、アセスメントの充実を図ることで、画一化しない個別性のあるプランとなるよう努めてください。

1 令和元年度 実地指導において指摘・指導の多かった事項

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<運営基準>

・居宅サービス計画の短期目標が、利用者にとってわかりやすいものとなっていない。

⇒専門用語を使うなど、難しい表現なっていないか。居宅サービス計画にあるのは、利用者自身の目標です。利用者ご本人が使うような言葉で、具体的にわかりやすい表現にしてください。

・本来、目標を達成するための手段となるものを、目標として位置付けている。(例:短期目標を「週に2回、通所介護に行く」とするなど)

⇒例に挙げた、通所介護の利用そのものは、利用者の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を考えたときに、目標ではなく、援助内容・サービス種別(手段)となるものです。

アセスメントにより抽出した解決すべき課題に対し、長期目標を設定、課題と長期目標に段階的に対応し解決に結びつける短期目標の設定、その短期目標の達成に必要なサービス内容・サービス種別等の援助内容を位置付ける基本の流れに沿うようにしてください。

1 令和元年度 実地指導において指摘・指導の多かった事項

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<運営基準>

・医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合、主治医に意見を求めていない。また、居宅サービス計画を主治医に交付していない。

⇒主治の医師等とのより円滑な連携に努めてください。

・居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者から個別サービス計画を徴していない。

⇒連動性・整合性を確認するために不可欠です。また、その際、個別サービス計画に事業所名の記載があるか、利用者の同意が得られているか等も確認してください。

・サービス担当者会議に参加できなかった事業所に対して意見等を文書で照会し、回答がない場合はその提出を求め、会議録として保存していない。また、主治医に対しサービス担当者会議への参加を求めていない。

⇒専門的な見地からの意見を求めてください。また、主治医の参加が難しい場合は、意見を文書や口頭により求め、その意見を参加事業所等との共有及び会議録への記載をおこなってください。

1 令和元年度 実地指導において指摘・指導の多かった事項

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2 その他運営上の留意事項について

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2 その他運営上の留意事項について

通常の実地指導以外に、情報提供等により近年調査を行った事例。

①利用者からの預り金管理について

職員が、利用者からの預り金を着服する等の事案が発生しました。

→犯罪行為であり、高齢者虐待防止法に定義される「金銭的虐待」に該当します。

<各事業所で留意していただきたい事項>

・職員1名(管理者含む。)のみで管理していないか。内部牽制体制は図られているか。

・預り金管理規程どおりの運用がされているか。

・職員(管理者含む。)のコンプライアンス意識は高いか。

・利用者の預り金を預かる際の確認方法、預かり後の職員間により引継ぎ等事務の体制が曖昧になっていないか。

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2 その他運営上の留意事項について

②衛生管理について

・事業所で提供した食事により食中毒が発生しました。

・事業所内で、感染症が発生しました。(発生の疑いを含む。)

・事業所内の浴槽(循環式浴槽)において、レジオネラ菌が発生しました。

<各事業所で留意していただきたい事項>

・施設や調理器具等を常に清潔にしているか。

・食事について、加熱後速やかに喫食しているか。

・各種マニュアルに基づいた衛生管理を行っているか。

・研修等を通じて、予防や発生時の対応について、職員へ周知徹底されているか。

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2 その他運営上の留意事項について

【各種マニュアル】

・調理施設関係

「大量施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日衛食第85号別添)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.html

・感染症対策

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html

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2 その他運営上の留意事項について

【各種マニュアル】

・循環式浴槽におけるレジオネラ症対策

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(平成13年9月11日健衛発第95号)」(※令和元年12月17日改正)https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000577526.pdf

・レジオネラ症対策

「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について(平成15年7月25日社援基発第0725001号)」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4103&dataType=1&pageNo=1

※当該通知に「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年7月25日厚労省告示第264号)(平成30年8月3日一部改正)」が提示。https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/rezionerashishin.pdf

→平成29年度、社会福祉施設において加湿器内の汚染水等が要因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されています。

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3 実地指導における標準化・効率化について

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3 実地指導における標準化・効率化について

令和元年度より、下記通知に基づき、実地指導の進め方が変わりました。

当該通知は、実地指導において、全国の自治体毎に指導の内容や確認項目・確認文書に差異が生じていること、一部自治体において実地指導の実施が低調な状況にあること、介護保険事業所が年々

増加する中で十分な実施がなされていない等の観点から「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」を定めたものです。

「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」(令和元年5月29日付け老指発0529第1号通知)https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0531131609781/ksvol730.pdf

※通知の全文については、各事業所で確認すること。

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3 実地指導における標準化・効率化について

「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」は以下の8つで構成されます。

1 実地指導の標準確認項目等2 実地指導の所要時間の短縮3 実地指導の頻度4 同一所在地等の実地指導の同時実施5 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施6 運用の標準化7 実地指導における文書の効率的活用8 留意事項

⇒この運用指針に基づき、実地指導を行うこととなりました。

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3 実地指導における標準化・効率化について

(参考)

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3 実地指導における標準化・効率化について

長崎市の実地指導は、具体的にはどのように変わったの?

1 実地指導の標準確認項目等

(変更前)

人員、設備及び運営に関する基準等に遵守しているか、また、報酬請求について、加算の取得状況も含め適切になされているか、ほぼすべての項目を網羅するような確認項目にて実施し、それに伴う関係書類についても当日準備資料として確認していました。

(変更後)

運用指針にて示された「標準確認項目」及び「標準確認文書」のみを確認することを基本とし、変更前よりも確認項目は大幅に減少、当日準備資料もいくつか削減しました。報酬請求についても、原則として確認していません。

※なお、今後、確認項目等は見直しが行われる可能性はあります。17

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3 実地指導における標準化・効率化について

長崎市の実地指導は、具体的にはどのように変わったの?

2 実地指導の所要時間の短縮

(変更前)

・一つのサービス種別につき、3~4時間程度又はそれ以上

・職員2人体制で1日1事業所

(変更後)

・一つのサービス種別につき、2時間程度

※事業所の規模によって異なる場合があります。

・職員2人体制で1日複数事業所(所要時間の短縮により可能となったもの)

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3 実地指導における標準化・効率化について

長崎市の実地指導は、具体的にはどのように変わったの?

3 実地指導の頻度

(変更前)

概ね3年に1回程度を基本としていました。

(変更後)

指定有効期間に1回以上の実施を基本とします。

※事業種別によって異なるものもあります。

※必ずしも、この期間に1回というわけではなく、例外として、随時実施する可能性もあります。

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3 実地指導における標準化・効率化について

長崎市の実地指導は、具体的にはどのように変わったの?

4 同一所在地等の実地指導の同時実施

5 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施

6 運用の標準化

7 実地指導における文書の効率的活用

8 留意事項

運用指針4~8については、今回の変更以前から取り組んできたことも多いため、比較はしていません。「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」(令和元年5月29日付け老指発0529第1号通知)にて詳細は確認してください。

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3 実地指導における標準化・効率化について

実地指導の標準化・効率化に伴い・・・

これまで以上に、事業所における自己点検が重要となります。

実地指導の頻度が、指定有効期間に1回以上の実施が目安となることに加え、確認項目も削減されました。

実地指導の有無に関わらず、実地指導で確認されない項目も含めた基準等を、事業所自らで定期的に確認する仕組みを整えてください。

確認を怠ると、知らないうちに人員基準、設備基準及び運営基準に違反した状態となったまま、気づかず運営を継続してしまったり、一定の要件を満たすとして取得していた加算が、いつの間にか要件を満たさなくなっていたにも関わらず算定し続ける可能性があります。それに伴い、過誤調整や減算、場合によっては行政処分につながるケースも想定されます。また、この過誤調整や減算は、違反の状態が長期間にわたることで多額となり、経営状態にも影響が及ぶことなども考えられます。

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