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第16回唐津・東松浦合

併協議会が、平成15年11

月28日、唐津市民会館で

開催されました。

この日の会議では、

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議員の任期及び定数小

委員会の協議状況の報告

について

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協議会の委任を受け、

幹事会で協議・調整した

項目の報告について

(

調整区分B

I群〜L群)

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協議会の委任を受け、

専門部会で協議・調整し

た項目の報告について

(

調整区分C

I群〜L群)

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一般職の職員の身分の

取扱いについて

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特別職の職員の身分の

取扱いについて

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条例、規則等の取扱い

について

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介護保険事業の取扱い

について

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地域審議会の取扱いに

ついて

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農業委員会の委員の定

数及び任期の取扱いにつ

いて

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事務組織及び機構の取

扱い

(

支所等の配置に関

するものを除く。)

につ

いて

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一部事務組合等の取扱

いについて

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人権・同和対策事業の

取扱いについて

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議会の議員の任期及び

定数の取扱いについて

(

小委員会で審議中)

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情報通信事業の取扱い

について

以上の報告事項3件、協

議事項4件、継続協議事

項1件の議題が報告、協

議されました。

提案事項及び追加提案

事項の5件については、

今回提案し、次回の協議

会で協議されます。

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1 農業委員会については、 合併時に1つに統合するものとし、 市

町村の合併の特例に関する法律 (昭和40年法律第6号) 第8条第

1項第1号の規定を適用し、 1市6町2村の農業委員会の選挙に

よる委員であった者の中から互選する30人の者は、 新市において

選挙による委員が選任されるまでの期間、 引き続き新市の農業委

員会の選挙による委員として在任する。

2 在任特例期間終了後の農業委員会の選挙による委員の定数は30

人とし、 選挙区を設ける。 ただし、 選挙区の区域及び各選挙区に

おいて選挙すべき委員の定数については、 新市において調整する。

������� ��� � ������ ��������農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて、 別紙のとおり協議する。

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○農業委員会の設置数1 農業委員会は、 合併時に1つに統合するものとする。

○農業委員会の委員の定数及び任期1 1市6町2村の農業委員会の選挙による委員であった者の中から互選する在任特例期間中の委員数は、 30人とする。

2 1により互選された委員の任期は、 新市において選挙による委員が選任されるまでの期間とする。

3 在任特例期間終了後の農業委員会の選挙による委員の定数は、30人とする。

○農業委員会の選挙区の設置及び定数1 農業委員会の選挙による委員の選挙は、 選挙区を設ける。 ただし、 選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき委員の定数については、 新市において調整する。

注: 農業委員会の選任による委員は、 農業委員会等に関する法律第12条の規定により、 次に掲げるア及びイの者を、 市長が選任する。

ア、 農業協同組合及び農業共済組合が、 組合毎に推薦した理事各1人。

イ、 市議会が推薦した学識経験者5人以内。

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平成16年10月1日

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名 称農業委員数

選挙 選任 計唐津市農業委員会 17 7 24浜玉町農業委員会 10 4 14七山村農業委員会 10 3 13厳木町農業委員会 12 3 15相知町農業委員会 10 5 15北波多村農業委員会 10 4 14肥前町農業委員会 11 4 15鎮西町農業委員会 10 6 16呼子町農業委員会 10 5 15

計 100 41 141

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現在の農業委員会 (定数) (単位:人) 在任特例期間(3ヶ月程度) 農業委員会

市町村区域面積 48,714ha � D EF2GH

1、 �その区域内の農地面積が1,300ha以下�基準農業者数が1,100以下

20人以下農地面積 (2000年センサス) 6,402ha

2、 1の項及び3の項に掲げる以外の農業委員会 30人以下(10人~30人)農業者数 (2000年センサス) 5,368

3、 農地面積が5,000haを超え、 かつ、 基準農業者数が6,000を超える農業委員会

40人以下(10人~40人)

唐津・東松浦1市6町2村の農地面積及び農業者数

選挙委員の定数を定める基準となる政令で定める基準 (定数は条例で定める) 農業委員会等に関する法律施行令第2条の2

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1 新市の事務組織及び機構は、 次の整備方針に基づき、 合併まで

に調整する。

(1) 住民サービスの機能低下をきたさない組織

(2) 市民の声を的確に反映することができる組織

(3) 新市建設計画を円滑に遂行できる組織

(4) 簡素で効率的な組織

(5) 指示・命令系統が分かりやすく、 責任の所在が明確な組織

(6) 新たな行政課題に速やかに対応できる組織

2 新市移行後は、 この整備方針を基本としながら常にその組織及

び運営の見直しを行い、 合理化及び適正化を図る。

※支所等の配置については、 協議済 (第5回協議会)

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○新市の事務組織及び機構

1 新市の事務組織及び機構は、 調整方針に掲げる整備方針に基づ

き、 合併までに調整する。

2 新市移行後は、 この整備方針を基本としながら常にその組織及

び運営の見直しを行い、 合理化及び適正化を図る。

○議会の事務局

1 地方自治法第138条第2項の規定により新市の議会がその事

務局を設置する。

○次に掲げる委員会及び委員の事務局

(1) 教育委員会 (2) 選挙管理委員会

(3) 公平委員会 (4) 監査委員

(5) 農業委員会 (6) 固定資産評価審査委員会

1 地方自治法第180条の5第1項及び第3項の規定により新市

に置くこととなる委員会及び委員の事務局を設置し、 場所につい

ては本庁舎及びその他の場所とする。

○出納事務組織

1 新市における公金の窓口での支払いは、 本庁及び支所において

行う。

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事務組織及び機構の取扱い (支所等の配置に関するものを除く。) について、 別紙のとおり協議する。

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最少の経費で最大の効果を上げるため、 新市は常に組織及びその運営の合理化に努め、効率的で適正な規模の事務組織及び機構(以下 「組織」 という。 )を目指すものとする。

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佐賀県北部の拠点都市として、 また多様で質の高い行政サービスを提供するために自らの政策形成能力を高め、 合併の背景となっている少子・高齢化社会の到来、 住民ニーズの多様化、 生活圏・経済圏の広域化、 行財政の効率化及び地方分権の推進に的確に対応できる組織とする。

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新市の行政運営において、 民間企業を含め住民は大事な 「行政顧客」 であるとともに、 重要なパートナーである。住民アンケート結果を見ると、 「中心部と周辺部との格差が生じる不安」 や 「住

民の意見が反映されにくい不安」 を多くの住民が抱いている。 これらの不安を払拭し、 高い 「顧客満足 (行政満足)」 をかち得るため、 市町村合併により拡大したマーケット (行政サービス分野) にきめの細かい顧客 (行政) サービスが展開できる住民本位の組織を目指す。

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市町村合併により一定数の確保ができる専門職員や専門に担当する職員を適正配置することにより専門的かつ高度なサービスが提供できる組織を目指す。また、 従前の市町村境界にとらわれず、 行政サービスは全体的に享受可能となる

ことから、 その円滑な利用促進を図るため、 本庁と支所等の情報一元化や情報の共有化ができる組織を目指す。

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市町村合併の背景である行財政改革を推進する組織とするとともに、 国・県と「対等・協力」 関係に立ち、 また地域間競争にも耐えうる自立した自治体を実現できるような組織をつくる。

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価値観の多様化、 少子・高齢化社会の到来、 男女共同参画社会の到来、 環境意識

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の高まり、 グローバル化とボーダレス化の進展、 高度情報通信社会の到来、 産業の高度化などに適切かつ弾力的に対応できる組織をつくる。

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合併により住民生活に支障をきたすことのないよう、 円滑な事務事業の移行及び執行ができる組織とする。

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「合併に伴い、 行政サービスが低下するのではないか。」 という住民の不安を払拭するため、 均等かつ適切な行政サービスを安定的に提供できる組織とする。

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住民のニーズを的確に把握、 吸収し、 それを検討し、 的確に住民へフィードバックすることにより、 住民の意見を的確に、 行政に反映できる組織とする。また、 住民への行政情報の公開を促進し、 住民の地域振興やまちづくりへの参

加意識を促す組織とする。具体的には、 市民コールセンターの設置や、 部局を横断した 「住民サービス向

上戦略会議」 (仮称) の定期的な開催などを検討する。G ��A�)A�HI0JK2"��

住民は行政顧客であると同時に、 行政運営のパートナーでもあることから、 住民の積極的な参加を促すための組織とする。具体的には、 NPO組織や地域審議会等の組織の立ち上げ、 運営、 情報提供な

どのサポートを行う担当部署の設置を検討する。L M�N�4>?�OPQ(��

具体的には、 新市建設推進審議会(仮称)、 地域審議会、 地域コミュニティ組織(仮称)について検討する。

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○ 住民サービスの機能低下をきたさない組織○ 市民の声を的確に反映することができる組織

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総務、 企画等の管理部門、 事業の計画立案部門への職員の適正配置により、 効率的な行政運営を目指す。このことにより、 職員を住民サービス部門又は事業部門に重点的に配置したり組

織横断的に複数の組織を担当する専門職員を配置することにより、 よりきめ細かい行政サービスの提供が可能となる組織とする。

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住民の保健や福祉、 まちづくりのための都市計画、 地域活性化、 商工業及び農林

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漁業の産業振興等の各種施策を円滑に推進するために、 それぞれの分野の専任担当部署の設置及び専門的な職員の配置及び養成を行う。具体的には離島振興、林務担当及び市民の起業化を支援する担当等の組織について

検討する。 (例:離島振興担当、 林務担当、 雇用創出担当)

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新市の一体性の速やかな確立及び住民福祉の増進を図り、 新市全体の均衡ある発展のため、 新市建設計画を円滑に推進する組織とする。具体的には、 同計画の進行管理を行う新市建設計画推進担当などの組織について

検討する。 (例:新市建設計画推進担当)

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○ 新市建設計画を円滑に遂行できる組織

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限られた財源を有効に配分し、 効果的な施策の執行及び事業の実施を行うとともに、 職員の創造性及び英知を結集するなど、 人的資源を有効に活用し、 住民にサービスを提供できる組織とする。

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地方分権が本格化し、 国・県とは 「対等・協力」 の関係へ転換する中、 地域自らの決定と責任により、 地域間競争に打ち勝ち、 地域の自立性を高め、 個性ある地域を築いていけるよう、 国又は県からの権限委譲に柔軟に対応できる組織とする。

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行財政改革を推進するため事務事業評価システム、 行政評価システム等を導入し評価結果をもとに効率的組織となるよう不断の見直しを行う。このため、 事務事業の統合の進行管理及び不断の行財政改革を推進するための担

当部署を設置する。 (例:行財政改革、 行政評価担当)なお、 組織の見直しにあたっては、 行政評価の結果とともに、 市民、 有識者等の

学識経験者の意見も参考としながら随時検討する。また、 民間事業者が執行できるような事業は積極的にアウトソーシングを行うこ

とにより行政の負担を軽くするとともに、 市民の雇用拡大を図るためのそのプロモートを担当する部署を設置する。 (例:雇用創出担当)

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定員適正化計画 (仮称) を策定し、 人口規模、 面積、 産業構造、 目標とする都市像などが類似している他市の例を参考としながら職員数の不断の見直しを図る。その実施にあたっては、 事務事業に応じた職員数の適正化に配慮しつつ、 退職者

及び新規採用者数の調整により自然な新陳代謝を図るものとする。

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○ 簡素で効率的な組織

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急激な技術革新、 インターネット社会の急速な進展等により社会の変化が著しい現在、 行政サービスは、 多様化かつ複雑化している。このため、 社会情勢の変化に適切かつ速やかに対応するために、 弾力的、 機能的

な組織を整備する。具体的には、 意思決定経路の短縮化を図るなど、 政策決定が素早く出来る効率的

な組織であり、 指示・命令系統がわかりやすく、 責任の所在が明確な組織とする。

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職員の持つ専門的能力の一層の向上、 政策形成能力の養成などにより組織としての能力を高める。このため、 職員自らの不断の自己啓発・自己研修を促すとともに、 次のような職

員研修を実施する。ア 職種別の専門研修、 技術研修イ 民間事業所への派遣研修ウ 自治大学校、 中小企業大学校等の専門機関による研修

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住民保健福祉、 環境問題、 地域情報化、 人口減少、 少子・高齢化、 消費者行政、女性の社会参画、 ボランティア又はNPO等と行政の協力体制、 政策形成過程での住民参画等新たな行政課題に適切かつ速やかに対応できる組織とする。

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○ 指示・命令系統がわかりやすく、 責任の所在が明確な組織○ 新たな行政課題に速やかに対応できる組織

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新市の組織の整備方針をまとめると次のとおりとなる。 この方針を基本として組織の整備を行い、 新市移行後も常にその組織及び運営の合理化及び見直しを行い、 規模の適正化を図る。

� 住民サービスの機能低下をきたさない組織

� 市民の声を的確に反映することができる組織

� 新市建設計画を円滑に遂行できる組織

� 簡素で効率的な組織

� 指示・命令系統がわかりやすく、 責任の所在が明確な組織

� 新たな行政課題に速やかに対応できる組織

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新市において、 その事務を執行するにあたっての事務分掌 (支所を含む) 及び決裁区分に

ついての基本的な考え方を以下のとおりとする。

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①全市にわたる企画立案、 予算編成事務

②支所との連絡・調整事務

③旧唐津市の行政区域に係る事務

④その他支所の事務に属しない事務

⑤上記①から④に係る予算関係 (予算要求及び予算執行)

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①支所事務にかかる企画立案

②旧町村の行政区域に係る住民関係・窓口事務全般

③その他 (道路、 施設維持など)

④上記①から③に係る予算関係 (予算要求及び予算執行)

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①本庁全課共通のもの

一般的に、 いずれの課にも共通している事務としては次のようなものがある。

ア、 文書、 庶務関係 (申請、 報告、 復命、 条例・規則等の制定・改廃など)

イ、 人事関係 (時間外勤務、 年次休暇取得など)

ウ、 財務関係 (契約など)

エ、 管財関係 (財産の貸付、 使用許可など)

②本庁各課別のもの

各部各課固有の事務にかかるもの (住民福祉、 保健、 産業、 教育等)

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③支所にかかるもの

ア、 主に総務担当が行うもの

(ア) 支所の職員に関するもの……………………人事関係の一部、 庶務関係

(イ) 支所の財産に関するもの……………………管財関係

(ウ) 住民と本庁との事務連携に関するもの……文書関係

(エ) 地域内の事業者でも対応可能な一定額以下の契約に関するもの

…………………財務関係 (物品の購入、 維持補修事業など)

イ、 個別の事業

(ア) 地域審議会等にかかる事業……(注1)

地域審議会、 自主コミュニティ組織等民意反映に関係すること

(イ) 住民生活密着 (現場解決) 型の事業

住民票、 戸籍、 市税納入、 保健・福祉サービス、 産業振興、 道路等の維持

補修、 社会教育事業 など

(ウ) 住民主導 (官民協働) 型の事業

地域振興 (地域のイベント、 祭)、 観光振興 など

※(注1)合併協議会で協議確認された場合を想定

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1 合併による法人格の消滅に伴い1市6町2村は、 合併の日の前日における一部事務組合への各市町村の加入の状況に応じて、 当該一部事務組合を脱退又は解散する。

2 一部事務組合で実施している事務は、 新市において実施する。ただし、 新市として再加入すべき合理的理由がある一部事務組合については、 新市として再加入するものとする。

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○一部事務組合の調整方針1市6町2村の全て又はいずれかが加入している一部事務組合に

ついては、 別紙の一部事務組合に関する基本的考え方に基づき、 合併までに調整する。

1 1市6町2村の全て又はいずれかが加入している一部事務組合を次の3区分により検討する。

(1) 1市6町2村が合併することにより、 一部事務組合の構成団体が全てなくなるもの (まつら地区衛生処理場組合、 相知・厳木斎場組合)① 1市6町2村が合併することにより、 一部事務組合の構成団体の全ての法人格が消滅するので、 一部事務組合は解散する。

② 一部事務組合で実施している事務は、 新市において実施する。

(2) 1市6町2村が合併することにより、 一部事務組合の構成団体が1団体となるもの (唐津・東松浦広域市町村圏組合、 肥前町・玄海町共同斎場組合、 上場地域農業開発事業組合、 東松浦競艇組合)① 1市6町2村は、 合併の前日をもって法人格が消滅するので、 合併の日の前日に各市町村が加入している組合を脱退する。

② 一部事務組合で実施している事務は、 新市において実施する。

③ 当該一部事務組合からの脱退に係る所要の事務については、当該一部事務組合を構成する市町村の協議を経て、 合併までに構成市町村及び一部事務組合で行う。

(3) 1市6町2村が合併しても、 一部事務組合の構成団体が複数存在するもの (佐賀県自治会館組合、 佐賀県町村職員退職手当組合、 佐賀県市町村交通災害共済組合、 佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合、 佐賀県町村議会議員公務災害補償等組合、佐賀県町村非常勤職員公務災害補償等組合)

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一部事務組合等の取扱いについて、 別紙のとおり協議する。

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① 1市6町2村は、 合併の前日をもって法人格が消滅するので、 合併の日の前日に各市町村が加入している組合を脱退する。

② 一部事務組合で実施している事務は、 次の③から⑤までを除き、 新市において実施する。

③ 佐賀県内の全ての市町村が加入している佐賀県自治会館組合については、 新市において再加入する。

④ 佐賀県町村職員退職手当組合については、 当該組合の規約改正により、 新市として再加入が可能となり、 かつ、 退職金支払の当該年度分の負担軽減が図られるなど再加入の合理的理由が生じることとなれば、 再加入するものとする。

⑤ 佐賀県市町村交通災害共済組合については、 平成17年3月31日までが交通災害共済の加入期間であるので、 新市において再加入する。

⑥ 当該一部事務組合からの脱退に係る所要の事務については、当該一部事務組合を構成する市町村の協議を経て、 合併までに構成市町村及び一部事務組合で行う。

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市町村合併の目的は、 今後の少子・高齢化社会の到来や、 住民ニーズの多様化、 生活圏・経済圏の広域化、 また地方分権の推進などに的確に対応するとともに、 行財政の効率化を図り健全な財政基盤の確立を図ることにある。市町村合併により誕生する新市においては、 行政区域の人口や面積が相当規模となるこ

とから、 「新市で行える事務は新市で行うという基本原則」 に立ち、 新市単独で事務を遂行することを基本とする。これにより、 合併をする市町村 (以下 「合併関係市町村」 という。) にとっては従来ま

での一部事務組合による広域行政はその役目を終え、 新市においては行政の二重性が解消されると同時に、 より一層効率的行政が達成されることになる。唐津・東松浦広域市町村圏組合など唐津市及び東松浦郡内町村のみで構成される一部事

務組合は、 合併関係市町村が廃置分合により合併と同時にその法人格を失うこととなり、従って当該一部事務組合も当然に解散 (消滅) することから、 合併関係市町村は合併の前日までに必要な手続きを取るものとする。また、 唐津市及び東松浦郡以外の市町村を含めて構成されている一部事務組合について

は、 合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、 新市としての再加入の要否は、 別途判断する。

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当該一部事務組合からの解散 (消滅) 等に係る所要の事務については、 当該一部事務組合を構成する市町村の協議を経て、 合併までに構成市町村及び当該一部事務組合で行う。

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1 人権・同和対策事業の取扱いは、 次のとおりとする。(1) 隣保館の管理運営は、 現行のまま新市に引き継ぐ。

(2) 同和運動団体補助金は、 新市移行後も当分の間現行どおりとし、 随時調整する。

2 社会教育事業の取扱いは、 次のとおりとする。(1) 同和教育集会所の管理運営は、 現行のまま新市に引き継ぐ。

(2) 同和関係補助金は、 新市移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

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1 隣保館の管理運営は、 現行のまま新市に引き継ぐ。

2 同和運動団体補助金は、 新市移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

3 同和教育集会所の管理運営は、 現行のまま新市に引き継ぐ。

4 同和関係補助金は、 新市移行後も当分の間現行どおりとし、 随時調整する。

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人権・同和対策事業の取扱いについて、 別紙のとおり協議する。

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広域行政計画、電子計算センター、広域常備消防、し尿処理、ごみ処理、介護保険など ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 町 (玄海町)

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し尿処理 ○ ○ ○

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共同斎場の管理運営 ○ 1 町 (玄海町)

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上場地域農業開発事業 ○ ○ ○ ○ ○ 1 町 (玄海町)

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町村常勤職員の退職手当の支給 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県内�町村及び�一部事務組合等

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交通災害共済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 内 � 市 町 村

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非常勤消防団員の公務災害補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 内 � 市 町 村

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町村議会議員の公務災害補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 内 � 町 村

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非常勤職員の公務災害補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 内 � 町 村

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情報通信事業の取扱いについて、 別紙のとおり協議する。

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9 一般職の職員の身分の取扱い �

11 条例、 規則等の取扱い �

12 事務組織及び機構の取扱い(支所等の配置に関するものを除く。) � �

24 情報通信事業の取扱い � �

25 納税関係事業の取扱い �

34 農林水産関係事業の取扱い ��� ���

35 商工・観光関係事業の取扱い �� ��

36 建設関係事業の取扱い � ��

37 公営住宅事業の取扱い �

41 学校給食の取扱い �

42 その他の学校教育事業の取扱い � �

45 人権・同和対策事業の取扱い ��

その他の事務事業の取扱い �� �

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なお、委員の方からの

主な意見・内容等は次の

とおりです。

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[

農業委員の所掌事務への意見]

合併後、農業委員を

30名、農業推進員

(

称)

を70名にするとい

う調整の基本的考え方

だが、農業委員と農業

委員を補佐する農業推

進員の所掌事務につい

て、相違がなければな

らないと思うが、どう

考えているのか。

[

事務局説明]

市町村合併による行

政区域の拡大に伴い、

農業委員の役割も相当

範囲が広くなる。

農業委員の業務は、

法令業務に関して、従

来どおり行っていただ

く。

農業委員の大幅な減

少により農業委員会の

機能を低下させないよ

う、新市発足時から農

業委員を補佐する農業

推進員を条例により設

置する。

農業推進員の業務に

ついては、農業委員の

活動を実務面で支える

協力機関として、「

種調査、農業経営の実

態調査、相談業務、遊

休農地の発生防止に対

するパトロール」

等の

役割を考えている。

[

農業推進員の報酬等への意見]

農業委員には報酬等

は支払うが、農業推進

員は、農業委員の活動

を実務的に支えて、協

力だけをしてもらうの

か。

[

事務局説明]

農業推進員は、特別

職と位置づけ、報酬等

は新市の条例によって

規定する。

[

農業委員の互選への意見]

新市において選挙に

よる委員が選任される

までの期間、30名の農

業委員を互選するとあ

るが、今の農業委員会

で決めるのか。

[

事務局説明]

互選する30名の農業

委員については、9市

町村の農業委員会の委

員でつくる選考委員会

を設けて、選考したい

と考えている。

[

農業委員への意見]

現在の農業委員会の

選任による委員

(

議会

推薦)

は、女性の議員

を推薦している。

新市の農業委員の中

に女性を入れていただ

きたい。

等の意見がありました。

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[

事務組織及び機構への意見]

周辺地域の住民の不

安を解消するために、

顧問的な立場で支所長

の相談役、または地域

振興のための住民の調

整、相談役として、一

定期間の特別職の在職

を認めていただきたい。

地方制度調査会の答

申に出ている地域自治

組織への移行も十分に

踏まえて、支所機能の

検討をお願いしたい。

地域審議会にどのよ

うな性格を持たせるの

かが、議員の定数及び

任期の問題、支所機能

の問題と大きく関わっ

てくるものだと思う。

事務組織及び機構の

取扱いとは別に、地域

審議会の機能も含めた

議論をするべきだと思

う。ま

た、特別職の問題

については、旧市町村

の中に、別途に置くと

いうことはたいへん難

しい問題を含んでいる

と考えている。

地域が活性化し、旧

市町村が競い合って、

すばらしい地域を創っ

ていくという流れが、

合併の一番の目的であ

る。地

方制度調査会の今

回の答申の内容につい

ては、法制化がなされ

ていないので、地域審

議会や自治組織などを

どのような形にするの

かということは、取り

組める状況までには至っ

ていない。

また、現在の市町村

でボランティア組織等

を充実させていく必要

があると思う。

特別職の顧問という

のは、新しい組織をつ

くる上で、マイナス面

が多いのではないかと

思う。

支所機能の取扱いに

ついては、職員で対応

することが基本である

と思う。

周辺地域の住民の皆

さんが合併したらどう

なるのかという心配が

あると思うが、そこだ

け特別職を置くという

ことは非常に問題があ

る。あくまでも行政の

一本化、合併の基本的

な考え方からいけば、

何のための合併かとい

うことになる。

周辺地域の住民の不

安を考えると、地域審

議会も必要であると思

う。地域審議会の権限

の問題等もあり、地域

審議会の取扱いの協議

とあわせて慎重に協議

するべきだと思う。

この協議事項は、継

続協議にしてもらいた

い。

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[

支所への意見]

対等合併であるなら

ば、唐津市役所の中に、

郡部と同じように支所

を設置していただきた

い。

唐津市役所は、本所

でする機能と支所です

る機能と両方を兼ね備

えるという考えに立た

なければならない。

現在の町村役場を支

所としてやっていくこ

とは、サービスを低下

させないように、また

旧市町村の地域が活発

な運営がされるように

という考えのもとに調

整されたものである。

唐津市民は、今まで

市役所に来てサービス

を受けられてきたので、

あえて支所を作って行

政機構の複雑化をさせ

なくてもよい。

[

事務局説明]

支所等の配置に関す

るものは、第5回協議

会で確認されている。

9市町村の自治体が

対等・平等であり、対

等の施策を持ち寄って

合併協議を行ううえで

も、お互いを尊重し、

調整を行ってきている。

新市としては、組織

の一体性、効率性を持

っていなければならな

い。調整方針案は、自

治体としての対等・平

等を原則にやってきて

いる。

[

地域審議会の取扱いについて

の意見]

事務組織及び機構の

取扱いとあわせて、地

域審議会の位置づけ、

役割、権限について議

論するべきではないか。

地域審議会の機能を

明確にすれば、議員の

任期及び定数、事務組

織及び機構の取扱いに

ついても考え方が変わ

ってくると思うので、

地域審議会の調整方針

があれば伺いたい。

[

会長の意見]

住民の意見を行政の

中に聞き入れ、具体化

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Page 17: Ministry of Internal Affairs and Communications...FFFFFFFFFF FF FFFF FFFFF FFFFF FF FFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF 第 16 回 唐 津 ・ 東 松 浦 合 併 協 議 会 が 、 平 成

していくことが、住民

にとっての関心事であ

るので、地域審議会の

取扱いについては、追

加提案をさせていただ

きたい。

[

事務局説明]

地域審議会について

は、七山村からの意見、

議員の任期及び定数小

委員会の中で出ており、

資料として提出してき

た。前

回の協議会の中で

新市建設計画「

改訂版」

に、地域審議会、新市

建設計画推進審議会、

自主的なコミュニティ

組織の3つを明記する

ということで確認して

いただいている。

地域審議会の取扱い

については、幹事会等

でも協議してきており、

追加提案が決定されれ

ば、事務的には追加提

案出来る。

等の意見がありました。

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[

一部事務組合への意見]

唐津・

東松浦広域市

町村圏組合について、

玄海町が出資している

部分もあると思うが、

財産の処分について、

裁判となった場合にそ

の施設が使えなくなる

可能性もあるが、解散

ではなく、他の方法は

ないのか。

[

事務局説明]

1市6町2村が合併

すると、1市6町2村

の法人格は消滅するの

で、唐津・

東松浦広域

市町村圏組合は消滅す

る。新

市においては、

新市で行える事務は

新市で行う。」

という

基本原則に立ち、新市

単独で事務を遂行する

ことを基本としている。

事務の二重行政をす

べきではないと考えて

いる。

現在の1市6町2村

の財産については、第

8回協議会で新市に引

き継ぐということで確

認されている。

新市に引き継ぐすべ

ての財産のうち、一部

事務組合に関する財産

については、地方自治

法の合併に関する規定

とは別の規定により、

一部事務組合の財産処

分についての協議が、

合併協議とは別に行わ

れることとなる。

唐津・東松浦広域市

町村圏組合の財産処分

の取扱いについては、

この合併協議会ではな

く、現在の広域圏組合

構成市町村と法人格を

有する唐津・東松浦広

域市町村圏組合で協議

対応されることになる。

[

呼子町のし尿処理場への意見]

呼子町で建設予定の

6町村のし尿処理場に

ついては、今後一部事

務組合として出来てい

く予定である。

合併した時点でそれ

は解散して、新市のし

尿処理場になることと

理解してよいのか。

呼子町のし尿再生処

理場の建設については、

一部事務組合としてで

はなく呼子町が5町か

ら委託を受け実施して

おり、この一部事務組

合等の取扱いとは別に

考えるべきであると思っ

ている。

呼子町のし尿処理場

の問題や玄海町の件に

ついては、一部事務組

合等の取扱いとは別問

題であり、別の場所で

議論すべきと思う。

[

事務局説明]

呼子町のし尿処理場

については、現在の形

態が一部事務組合では

なく、この合併協議会

での議論の対象にはな

らないと考えている。

等の意見がありました。

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[

行政放送への意見]

行政放送の未設置の

4町村については、ど

うなるのか。合併まで

に補助事業を活用しつ

つ整備する必要がある

とあるが、どういうこ

とか。

[

事務局説明]

現在の市町村におい

て地域情報化計画に基

づいて実施されている

ものは、補助事業を活

用しつつ、整備を進め

る必要があると思う。

新市における情報化

の課題、問題点、今後

のあるべき姿等を踏ま

えて、地域情報化計画

を策定し、整備するこ

とになると考えている。

[

ケーブルテレビ網への意見]

情報というのは住民

にとって大切なもので

あり、情報の格差をな

くすためにも、全市を

網羅できるように「

ケー

ブルテレビ網を利用し

た情報通信網」

という

文言を調整方針に入れ

てほしい。

情報通信網の整備に

ついては、行政だけで

はなく、営利を目的と

した民間の施設もあり、

又地元住民の方々とも

協議を重ねるなど調整

にはかなりの年数を要

する。

これまでも、ここま

で整備するまでに相当

の金額及び年数が必要

であった。

こう考えると、調整

方針案のとおり、「

市において情報化計画

を速やかに策定し、随

時推進する。」

でよい

と思う。

[

事務局説明]

情報格差の是正につ

いては解消に向けて努

めていくが、極めて多

額の費用を要し、何ら

かの方策による格差是

正策を含め地域情報化

計画を実情に応じ策定

する必要があることと

している。

等の意見がありました。

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[

調整区分B・Cへの意見]

この調整区分B・C

の報告書については、

本来なら報告書に記載

されているそれぞれの

項目が協議会で協議さ

れ、その協議の内容を

受けてから報告書が出

来るのではないか。

この調整区分B・C

について、直接住民に

密着したことが出てお

り、協議会に報告のみ

で承認することはおか

しいのではないか。

[

事務局説明]

この調整区分につい

ては、第2回協議会で

確認され、

調整区分Aについ

ては、全体の協議会

で協議調整する項目。

調整区分Bについ

ては、幹事会に委任

をして幹事会で協議

調整する項目。

調整区分Cについ

ては、専門部会に委

任をして専門部会が

協議調整する項目。

と区分し、調整につい

ては、幹事会・専門部

会に委任されている。

このことにより、調

整区分B・Cについて

は、幹事会及び専門部

会で協議調整を行い協

議会に報告することと

している。

[

調整区分Bへの意見]

この報告書の中に、

鎮西町環境保全型農業

支援事業は廃止すると

いうことになっている

が、この内容を示して

ほしい。

工業用水については、

今後の管理運営及び将

来の方向性等を示して

ほしい。

[

事務局説明]

協議会の委任を受け

幹事会及び専門部会で

協議調整した項目につ

いては、持ち帰られて

調整内容をよく見てい

ただき、疑問点等があ

れば幹事会で再度協議

検討し、この協議会に

報告したい。

[

協議会の協議の在り方につい

ての意見]

この協議会での協議

は、事務局と委員が議

論するような議会方式

となっている。

事務局は資料を提出

しているところであり、

この協議会は議会方式

ではなく、何かの問題

が出たら委員さんみん

なで協議をしていく形

として今後の協議の中

で進めていただきたい。

等の意見がありました。

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一般職の職員の身分

一般職の

職員等の定員管理

勤務時間及び休暇

職務専念義務免除

及び育児休業

営利企業等の従

事制限

職員の分限・

懲戒

一般職の職員の職制

職員の給料

通勤手当、住居手当

その他の手当の支給

基準及び額

について、協議調整する。

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新市の長の職務執行者

助役

収入役

教育委員会の委員

教育長

選挙管理委員会の委員

公平委員会の委員

監査委員

農業委員会の委員

(

協議第53号

農業

委員会の委員の任期

及び定数の取扱いで

協議)

固定資産評価審査委

員会の委員

その他の特別職

特別職の報酬等

について、協議調整する。

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条例、規則、規程、

要綱等

について、協議調整する。

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介護保険事業計画

について、協議調整する。

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地域審議会の設置

について、協議調整する。

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表紙には、1市6町

2村の様々な光景を掲

載しています。

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唐津・東松浦合併協

議会では、住民の皆様

方に情報を提供するた

め、会議は原則として

公開しています。

会議開催の30分前か

ら受付をし、先着順で

傍聴できます。

合併協議会では、 協議内容や合併に関する最新情報を皆様に提供するためにホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、 ホームページ

を利用され、 ご意見などをお寄せください。

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