Hot Topic - PwC...Hot Topic ソルベンシーⅡ報告要件 3 方針エリア 提案事項...

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Ho ソルベ 要約 ソルベンシ 構(EIOPA) ルベンシー 2011 年 11 の提案の公開の報告 保険会社築のための 本提案のコ 報告要件集中的にコンサル 提案したさらに、EIO いる。当該追 れる予定報告要件権限委譲法 も 2012 年春 告要件の本提案当初、EIOPA 監督者会議 表し たコン (CP58)のソル コンサルテ 2011 年で、E クホルダーに ションを 2 年にわたるデ 件を検討した は、現在コン FS Regulatory Centre of Excellence 2011 年 11 月 9 日 ot Topic ベンシーII 報告要件 シーII の定量的報告要件について大筋が確定し)は報告要件の提案を行った。この最新提案のII の報告に向けた準備をさらに進めることができ 1 月 8 日、EIOPA は、ソルベンシーII に関する草案(以下、「本提案」とする)を公表した。本提案書およびあらゆるステークホルダー向けの一般 のソルベンシーII 報告の内容と様式を定めており 重要な提案となっている。 コメント募集期日は 2012 年 1 月 20 日である。EIO 最終決定する予定である。不確定要素が若干 実施された非公式のコンサルテーション期間をルテーション期間中に EIOPA はステークホルダー 要件の変更を行った。 OPA は、現在、金融安定化を図るため、データ追加要件に関して、別のコンサルテーションが 2 である。各国の監督当局は、自国固有の問題に提案する場合がある。 において定められる予定の説明的報告の様式 と考えられている。また、EIOPA のコンサルテー 裏付けについて多数のガイドラインに関する提策定 A の前身である 欧州保険・年金 (CEIOPS)が、2009 年中頃に発 ンサルテーションペーパー 58 ルベンシーII 報告の提案につい テーションを実施した。2010 年と EIOPA は、多数の主要なステー 対して非公式のコンサルテー 回実施した。現行の提案はほぼ 2 ディスカッションと定量的報告要 結果である。そのため、EIOPA ンサルテーション中の提案に、す でに協議したトピ たものが反映 EIOPA が現在から全面的にていることは明1 欧州保険・年金監督機 公表により、保険会社はソ きるようになった。 定性的および定量的報告 では、監督当局向けの非 公開報告に適用される 、ソルベンシーII 制度構 OPA は、2012 年夏には 残っているが、本提案は、 て作成されたものである。 の意見を収集し、自ら 要件の追加に取り組んで 2011 年 12 月から実施さ 対応するために、追加の と内容の公表は、早くて ーションには、説明的報 が含まれている。 ピックについて大筋が確定し されていると 考えている。 のコンサルテーションの結果 する必要はないと予想し らかなようである

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  • Hot Topicソルベンシー

    要約ソルベンシー

    構(EIOPA)

    ルベンシー

    2011 年 11

    の提案の草案

    公開の報告

    保険会社のソルベンシ

    築のための

    本提案のコメント

    報告要件を

    集中的に実施

    同コンサルテーション

    提案した要件

    さらに、EIOPA

    いる。当該追加要件

    れる予定である

    報告要件を

    権限委譲法

    も 2012 年春

    告要件の裏付

    本提案の当初、EIOPA

    監督者会議

    表したコンサルテーションペーパー

    (CP58)のソルベンシー

    てコンサルテーション

    2011 年で、EIOPA

    クホルダーに

    ションを 2 回実施

    年にわたるディスカッションと

    件を検討した

    は、現在コンサルテーション

    FS Regulatory Centre ofExcellence2011 年 11 月 9日

    Hot TopicソルベンシーII 報告要件

    ソルベンシーII の定量的報告要件について大筋が確定し、

    EIOPA)は報告要件の提案を行った。この最新提案の公表

    ルベンシーII の報告に向けた準備をさらに進めることができる

    11 月 8日、EIOPA は、ソルベンシーII に関する定性的

    草案(以下、「本提案」とする)を公表した。本提案では

    報告書およびあらゆるステークホルダー向けの一般

    のソルベンシーII 報告の内容と様式を定めており

    ための重要な提案となっている。

    のコメント募集期日は 2012 年 1 月 20 日である。EIOPA

    を最終決定する予定である。不確定要素が若干

    実施された非公式のコンサルテーション期間を経

    コンサルテーション期間中に EIOPA はステークホルダー

    要件の変更を行った。

    EIOPA は、現在、金融安定化を図るため、データ要件

    当該追加要件に関して、別のコンサルテーションが 2011

    である。各国の監督当局は、自国固有の問題に対応

    を提案する場合がある。

    権限委譲法において定められる予定の説明的報告の様式

    年春と考えられている。また、EIOPA のコンサルテーション

    裏付けについて多数のガイドラインに関する提案

    本提案の策定EIOPA の前身である 欧州保険・年金

    監督者会議(CEIOPS)が、2009 年中頃に発

    たコンサルテーションペーパー58

    のソルベンシーII 報告の提案につい

    コンサルテーションを実施した。2010 年と

    EIOPA は、多数の主要なステー

    クホルダーに対して非公式のコンサルテー

    回実施した。現行の提案はほぼ 2

    るディスカッションと定量的報告要

    した結果である。そのため、EIOPA

    コンサルテーション中の提案に、す

    でに協議したトピックについて

    たものが反映されていると

    EIOPA が現在のコン

    から全面的に修正

    ていることは明らかなようである

    1

    、欧州保険・年金監督機

    公表により、保険会社はソ

    めることができるようになった。

    定性的および定量的報告

    では、監督当局向けの非

    一般公開報告に適用される

    めており、ソルベンシーII 制度構

    EIOPA は、2012 年夏には

    若干残っているが、本提案は、

    経て作成されたものである。

    はステークホルダーの意見を収集し、自ら

    要件の追加に取り組んで

    2011 年 12 月から実施さ

    対応するために、追加の

    様式と内容の公表は、早くて

    コンサルテーションには、説明的報

    案が含まれている。

    したトピックについて大筋が確定し

    されていると考えている。

    のコンサルテーションの結果

    修正する必要はないと予想し

    らかなようである。

    https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

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    本提案の範囲および内容ソルベンシーII の定期報告には、「監督規制報告書(以下、

    「RSR」とする)」による監督当局への非公開報告と「ソルベ

    ンシー財務状況報告書(以下、「SFCR」とする)」によるステ

    ークホルダーへの一般公開報告の二つがある。

    全体的に見て、 SFCR と RSR には、リスク状況や関連する

    自己資本の定量的情報と定性的情報およびリスク管理プ

    ロセスに関する記載がなされる。

    EIOPA のコンサルテーションは、ソルベンシーII の定量的

    報告のあらゆる面に対応する。しかし、定性的報告につい

    ては、本提案では、主に権限委譲法で規定予定の要件の

    解釈ガイドラインの提供に限られている。

    定量的報告

    定量的報告には、「定量的報告書テンプレート(以下、

    「QRT」とする)」を使用する。QRT は 62 様式 1 セットであ

    り、単体の保険会社で記入すべき様式は最大で 52 様式、

    保険グループ会社で記入すべき様式は最大で 38 様式で

    ある。QRT の対象は、貸借対照表、資産、ソルベンシー

    必要資本要件(SCR)、最低必要資本要件(MCR)、技術的

    準備金、変動分析および再保険である。各様式は、

    EIOPA の求める要件を満たすように作成する必要がある。

    記入に関する説明付のログファイルを各様式に添付する。

    EIOPA が本提案を取りまとめる際に決定した主要な方針

    の選択肢は多数あり、それらは本提案の付録である影響

    の評価に記載されている。以前、ステークホルダーより、Q

    RT への記入に比例性原則および重要性を適用する方法

    についてのガイダンスがないことへのコメントが寄せられて

    いた。EIOPA は、一定の様式について報告基準を設け、

    また、多くの様式について一般開示要件を減らすことによ

    って、この問題に対処しようとしている。以下の表で、ステ

    ークホルダーの懸念事項に対する EIOPA の決定事項で

    重要なものをいくつか紹介する。

    方針エリア 提案事項 根拠とコメント

    資産明細表 資産明細表は、年 1 回、すべての保険会社に要求され

    る。

    四半期報告の資産明細表では、少なくとも下記のカバレ

    ッジを満たすことが要求される。

    欧州各国での投資総額の 90%

    自国での投資総額の 75%

    四半期で完全な資産明細表を要求されない保険会社は

    代わりに要約版を提出しなければならない。

    事前コンサルテーション期間中、大手保険会社または複

    雑な構成の保険会社のみが四半期ベースで資産明細

    表の提出が要求されると提案していた。したがって、

    EIOPA の資産明細表に関する提案は、進展したといえ

    る。

    EIOPA の見解は、資産明細の報告により、ミクロ監督お

    よびマクロ監督の両方で必要不可欠となる情報が提供さ

    れるというものである。EIOPA の意図は、特定のリスクエ

    クスポージャーの評価を随時行う必要性を減らし、保険

    会社単位で必要な合算と分析を実施し、投資ポートフォ

    リオにおけるリスクの全体像を把握する目的で市場全体

    を分析できるよう利用されるものである。

    本提案では、欧州諸国および自国の基準値を満たすよ

    うにするために、完全な四半期開示が免除される保険会

    社をどのように選択するかについて具体的な基準が規定

    されていない。

    保険金請求について引受年

    度基準の報告と事故発生年

    度基準の報告

    EIOPA は、事故発生年度または引受年度を基準として

    保険金請求トライアングルの作成を義務付ける提案をし

    ていない。

    しかし、各国の監督当局が各国の報告基準を規定できる

    ような柔軟性を許容する提案をしている。

    EIOPA は、本決定により、保険会社が現行の報告基準

    を継続して適用できると考える。

    グループが異なる地域で異なる基準を適用することによ

    り問題が生じる場合には、その問題は監督当局を通じて

    対処されることが想定される。

    既報告未決済(RBNS)保険金

    の報告

    RBNS 保険金は保険金請求トライアングルと縦欄形式の

    両方で報告される。

    本手法は事前コンサルテーション期間中に提案されたも

    のと一致している。

    EIOPA は、両方の報告様式が必要であり、二つの様式

    で報告することにより追加で発生する費用は多くないと

    考えている。

    https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.htmlhttps://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html

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    ソルベンシーⅡ報告要件

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    方針エリア 提案事項 根拠とコメント

    四半期貸借対照表の報告 四半期貸借対照表以外の四半期テンプレートにより報

    告される資産負債情報で「調整準備金(reconciliation

    reserve)」が十分に説明できない場合のみ、保険会社は

    四半期貸借対照表の提出を要求される。

    最近の事前コンサルテーションにおいて、四半期貸借対

    照表の報告要件は未解決事項となったため、EIOPA は

    本提案により要件を明確にした。

    四半期テンプレートにある情報で、調整準備金の大部分

    を説明することが期待される。

    EIOPA は、どのような場合に四半期貸借対照表の報告

    を要求するかを決める際に、どのような定量的基準を適

    用すべきかについて、ステークホルダーからの意見を募

    集している。

    一般開示の範囲 EIOPA は、SFCR の一部として、年 1 回、下記を開示す

    ることを提案する。

    貸借対照表

    保険料、保険金、事業費

    自己資本

    ソルベンシー必要資本

    最低必要資本 (単体報告のみ)

    技術的準備金 (単体報告のみ)

    グループ範囲内の会社 (グループ報告のみ)

    集中リスク (グループのみ)

    年次一般開示に用いるテンプレートは、監督当局への

    四半期報告で使用する(年次テンプレートの報告項目よ

    りも少ない)四半期テンプレートのバージョンによる場合も

    あれば、監督当局へのみの報告書の簡略版による場合

    もある。

    使途限定資金 (RFF) EIOPA は、重要な使途限定資金を単体レベルで報告す

    る必要があることを提案する。テンプレートには下記を記

    載する。

    貸借対照表

    技術的準備金

    ソルベンシー必要資本

    自己資本

    使途限定資金に関しては、自己資本および資産のみが

    報告対象として事前コンサルテーションで提案されてい

    たが、EIOPA の最新の提案では、これを広げるものとな

    っている。EIOPA は本提案の意見を募集する。

    使途限定資金の重要性の判断に役立つ定量的ガイダン

    スはない。

    変動分析 変動分析は年 1 回監督当局へのみ報告する。ソルベン

    シーII 導入初年度は、変動分析を報告する必要はな

    い。

    変動分析テンプレートは、下記から発生する自己資本の

    変動のテンプレートを要約したものにより構成される。

    投資

    技術的準備金

    自己債務、その他

    本テンプレートは事前コンサルテーションから大幅に改

    訂されている。したがって、EIOPA は本テンプレートに関

    するステークホルダーからの意見に強い関心がある。

    集中リスク コンサルテーションした QRT には、集中リスクの報告テ

    ンプレートが含まれる。

    ただし、EIOPA は、最優先事項として、ソルベンシーII

    導入の初期段階で集中リスクの定性的な説明(数値を含

    む)のみを要求している。定量的報告用テンプレートは、

    今後の経験を踏まえて、後日導入される予定である。

    コンサルテーションした定量的報告用テンプレートは事

    前コンサルテーションで使ったバージョンを改訂したもの

    である。

    しかしながら、EIOPA は、少なくともソルベンシーII 適用

    の初期段階では、定量的報告用テンプレートの使用を

    強制しないようである。

    これは、EIOPA が具体的な意見を募集している分野で

    ある。

    本書の付録 1 では、定量的報告用テンプレートを網羅したリストと、その該当項目、頻度、種類を説明している。

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

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    定性的報告

    定性的報告は SFCR と RSR にある説明的形式の部分に

    該当する。

    SFCR と RSR の定性的報告で要求される様式と内容はレ

    ベル 2 権限委譲法に規定される。権限委譲法の最新草

    案は 2011 年 10 月末に欧州委員会から欧州議会へ提出

    された。しかしながら、最新草案は非公開であり、2012 年

    春に正式な発表がされる見込みである。

    「権限委譲法で必要とされる、さらなる明確化および詳細

    化の程度に」合わせることを目的として、RSR や SFCR の

    説明的報告書の作成に関する多数のガイドラインが

    EIOPA のコンサルテーションで発表された。このガイドライ

    ンは、説明的報告書について網羅的に定めたものではな

    い。権限委譲法が公表されていないことを勘案すると(コ

    ンサルテーション期間終了後に公表される予定である)、

    EIOPA のガイドラインが定性的報告の内容の明確化およ

    び詳細化という目的を果たすために必要あるいは十分な

    ものであるかどうかについて、EIOPA が正式な見解を出

    すことは困難であると考えられる。

    本提案は、RSR 固有の 16 のガイドラインに加え、SFCR の

    説明的報告書を取り扱う 27 のガイドラインで構成される。

    それらのガイドラインは、RSR と SFCR で使用される下記

    の標準的な見出しにより分類される。

    事業と業績

    ガバナンス体制

    リスクプロファイル

    ソルベンシー目的の評価

    資本管理

    その他のガイドライン

    EIOPA は、RSR 報告プロセス以外で監督当局への報告を

    必要とする事象として事前に定めるべき事象や保険会社

    の開示方針に含めるべき項目についてのガイドラインも提

    案している。

    不確定分野追加の報告要件

    EIOPA は、本書で取り上げられている提案の他に、ソル

    ベンシーII に関する追加の報告要件について、現在、検

    討している。EIOPA は、2011 年 12 月から追加要件につ

    いてコンサルテーションする予定である。追加要件では、

    全体としての金融システムの安定性を分析するために必

    要となる情報が取り上げられる予定である。

    加えて、各国の監督当局は、固有の事項に対応するため

    に追加の報告要件を提案することもできる。

    EIOPA が意見を募集する分野

    現在の提案は、広範囲にわたるディスカッションと 2 回の

    非公式コンサルテーションに基づいている。EIOPA はテン

    プレートの全体に対する意見を募集しているが、ステーク

    ホルダーからの意見を特に期待する分野がいくつか存在

    する。

    EIOPA が特に意見を期待している分野の例は次のとおり

    である。

    変動分析テンプレート – 事前の非公式コンサルテ

    ーション以降、大幅に改訂されている。

    自己資本 – 適格自己資本についての報告方法お

    よび調整準備金についての報告方法

    貸借対照表の報告 – 貸借対照表の四半期報告を

    免除する基準

    グループの集中リスクの報告 –定量的報告のテン

    プレートではなく説明的報告のテンプレートにする

    べきか?

    使途限定資金についての報告様式

    損害保険の異常災害リスクテンプレート案の策定

    説明的報告書のガイドラインの内容

    監査上の対応要件

    本提案では、ソルベンシーII の報告に関する監査要件に

    ついては言及されていない。欧州委員会はソルベンシー

    II の報告に関して監査を求めるかどうかについて各加盟

    国の判断に委ねることを検討しているようである。

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    ソルベンシーⅡ報告要件

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    報告期限

    SFCR、RSR、付属の定量的報告書テンプレートの(四半期および年次)提出期限はレベル 2 における導入方法により決

    定される予定である。導入方法は今もなお検討中であり、2012 年春に草案を公表する予定である。現段階の我々の見

    込みでは、報告期限は次のようになると思われる。

    報告書 頻度 報告期限

    単体 SFCR と RSR の完全版または要約版 (付属の定

    量的報告書テンプレートを含む)

    単一グループ全体の SFCR (作成する場合)

    年次 2014 年 12 月 31 日以前:20 週目

    2015 年度:18 週目

    2016 年度: 16 週目

    2017 年 1 月 1日以降: 14 週目

    グループ SFCR (単体 SFCR は含まず)、およびグルー

    プ RSR の完全版もしくは要約版(付属の定量的報告書

    テンプレート含む)

    年次 2014 年 12 月 31 日以前: 26 週目

    2015 年度: 24 週目

    2016 年度: 22 週目

    2017 年 1 月 1日以降: 20 週目

    四半期定量的報告書テンプレート 四半期 2014 年 12 月 31 日以前: 8 週目

    2015 年度: 7 週目

    2016 年度: 6 週目

    2017 年 1 月 1日以降: 5 週目

    今後の動向現行の提案は、現在策定中のソルベンシーII 規制の枠組

    みに組み込まれなければならない。EIOPA は、権限委譲

    法の草案およびソルベンシーII の実施方法の草案に対す

    る多くの修正事項を報告書テンプレートに反映させること

    を検討している。EIOPA は、全ての修正が重要であるとは

    していないが、下記のようなテンプレートの修正が必要と

    なる分野を明らかにしている。

    カウンターサイクリカル保険料とマッチング保険料

    将来保険料に含まれる期待利益(EPIFP)の取り扱

    有配当保険の取り扱い

    使途限定資金の取り扱い

    第三国(欧州経済領域以外)にある支店の取り扱

    特定の SCR モジュールの変更

    金融の安定性関連の分析の変更

    EIOPA は、 確定したソルベンシーII 報告要件の追加情

    報を保険会社に提供するために、Omnibus II Directive

    (総括的 II 指令)の適用およびレベル 2 の実施方法の発

    表に先立って、本提案を発表したのである。今まで

    EIOPA から報告要件に関する確定的な情報が提供され

    なかったため、多くの保険会社はソルベンシーII 導入計

    画における報告フェーズに人材を十分に投入することが

    できなかった。EIOPA は、現行の提案が多くの保険会社

    におけるソルベンシーII 実施準備の基盤となると確信して

    いる。

    EIOPA は、本提案について 2012 年 1 月 20 日まで意見

    を募集する。この意見募集期間は、保険会社がソルベン

    シーII の報告要件に対して意見を述べられる最後の機会

    になると思われる。EIOPA は 2012 年夏に当該報告要件

    を最終決定し、2012 年 9 月までに欧州委員会による承認

    のために同委員会へ技術的基準を提出する予定である。

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    ソルベンシーⅡ報告要件

    6

    <お問い合わせ先>

    あらた監査法人

    東京都中央区銀座8丁目21番1号

    住友不動産汐留浜離宮ビル(〒104-0061)

    [email protected]

    何を行わなければならないか

    今まで、ソルベンシーII の報告要件に不明瞭な点があっ

    たため、欧州の保険会社は資本評価とリスク管理を優先

    し、ソルベンシーII の報告を後回しにしていた。EIOPA

    の公表により、ソルベンシーII の報告要件の不明瞭な点

    はある程度明確となり、保険会社はソルベンシーII 実施

    計画を進めることができる。

    ソルベンシーII の報告は現行の要件と比較するとかなり

    詳細で、綿密なものになる見込みである。そのため、保険

    会社はソルベンシーII の報告を行うために必要な作業量

    を過少に見積るべきではない。保険会社は、ソルベンシ

    ーII の報告作業を順調に進めるために、本コンサルテー

    ションおよび追加で明確となった部分を検討すべきであ

    る。

    大多数の保険会社にとっての最大の課題は、従前より頻

    繁に、かつ、従前は要求されなかった情報まで監督当局

    へ報告しなければならないことである。財務報告部門は、

    報告をより早期化し、また、数理部門、リスク管理部門、そ

    の他の部門の統合を推進するために、目標とすべき運用

    モデルを見直す必要があるかもしれない。

    EIOPA からの提案のうち、EIOPA が現在討議中の分野

    や EIOPA からの提案を導入した場合の影響の評価に関

    する分野に対する保険会社からの意見は、最終結果に

    大いに影響する可能性がある。そのため保険会社は、特

    にこれらの分野について意見を提供することを検討する

    必要がある。

    氏名 Email 電話番号

    小川 文教 [email protected] 080-3520-5220

    塩田 強 [email protected] 080-3270-8894

    mailto:[email protected]

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    ソルベンシーⅡ報告要件

    7

    付録 1: 定量的報告用テンプレート

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    BS – C1 貸借対照表 貸借対照表分析を実施して、ソルベンシーII 評価

    ルールに基づく、保険会社のソルベンシー財政状

    態の全体像を報告する。追加で、法定貸借対照

    表で開示された勘定科目との定量的な調整も要

    求される。

    単体および

    グループ

    年次:合算ベースお

    よび重要性のある

    使途限定資金につ

    いてはそれぞれ単

    体ベース。

    四半期:「調整準備

    金」について、その

    他の四半期テンプ

    レートの情報で十分

    説明できない場合

    のみ。

    対象

    BS – C1B オフバランスシー

    ト項目

    財政状態に影響しうるオフバランスシート項目の全

    体像を報告する。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    BS – C1D 通貨別資産

    および負債

    資産と負債との間の通貨上のミスマッチと潜在的

    な為替リスクの概要を報告する。

    重要性の基準の観点から、(ソルベンシーII 値で

    の)資産および負債両方で 90%を占めるまで、重要

    性の高いすべての通貨の報告を要求する。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    Country –

    K1

    国別の活動 本テンプレートの目的は、国別の活動を分析する

    ことにより、海外での活動を報告することである。

    重要性の基準は、総計上収入保険料(または総支

    払保険金)が計上収入保険料(または支払保険

    金)の 5%以上または 2 千 5百万ユーロ以上である

    管轄について報告が要求され、欧州経済領域外

    の管轄のデータに適用される。

    単体のみ 年次 対象外

    Cover –

    A1A &

    A1Q

    保険料、保険金、

    事業費– 年次デ

    ータ/四半期デー

    ビジネスライン別および国固有リスク別に、収入保

    険料、保険金、事業費の分析を報告する。年次テ

    ンプレートでは、上記に加え、経過保険料の詳

    細、種目別事業費の細分化分析も報告する。

    重要性の基準から、総計上収入保険料が最大で

    ある 5 カ国(または、収入保険料の 90%となるまで

    選択した国)について、国別データを要求する。

    単体および

    グループ

    年次の場合、テンプ

    レート「A1A 」を使

    用。

    四半期の場合、テン

    プレート「A1Q」を使

    用。

    テ ン プ レ ー ト

    「A1Q」は対象

    OF – B1A

    (単体およ

    びグルー

    プ)、 B1Q

    (単体およ

    びグルー

    プ)

    自己資本(年次お

    よび四半期– 単

    体会社用および

    グループ会社用)

    自己資本項目の種目別および tier 別の自己資本

    構成の分析を報告する。四半期テンプレート

    「B1Q」は年次テンプレート「B1A」の簡略版であ

    る。

    単体および

    グループ

    年次の場合、テンプ

    レート「 B1A 」を使

    用。合算ベースおよ

    び重要性のある使

    途限定資金につい

    てはそれぞれ単体

    ベース。

    四半期の場合、テン

    プレート「B1Q」を使

    用。

    対象 – 四半期

    テ ン プ レ ー ト

    「B1Q 」を少し拡

    張したバージョ

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    8

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    VA – C2A BOF の変動分析

    の要約

    基礎的自己資本(BOF)の項目別年度変動を要約

    し、当該変動要因を要約する(テンプレート

    「C2B」、「C2C」、「C2D」で詳述)。

    単体のみ 年次 対象外

    VA – C2B 投資が要因であ

    る BOF の変動分

    様々な要因(下記参照)別で、投資に関連する

    BOFの変動分析を報告する。

    投資からの収益

    投資関連費用

    BOF に対する、投資ポートフォリオ変動の影

    響および投資評価変動の影響

    単体のみ 年次 対象外

    VA – C2C 技術的準備金が

    要因である BOF

    の変動分析

    様々な要因(下記参照)別で、技術的準備金に関

    連する BOFの変動分析を報告する。

    該当期間中に引き受けたリスクの影響

    該当期間前に引き受けたリスクの影響(さら

    に、細分化分析する。)

    リスクマージンの変動からの影響

    技術的準備金のベストエスティメイトから生じる、期

    間中の変動について、(技術的準備金総額の 5%

    を基準値として)ビジネスライン別に細分化分析す

    る。

    単体のみ 年次 対象外

    VA – C2D 自己負債および

    その他の項目が

    要因である BOF

    の変動分析

    (劣後負債など)金融負債に関連する BOF の変

    動、およびテンプレート「VA - C2B」または「 VA -

    C2C」では説明できないその他の変動に関連する

    BOFの変動を分析する。

    単体のみ 年次 対象外

    SCR –

    B2A

    ソルベンシー必要

    資本– 標準的手

    法または部分内

    部モデルを使用

    する保険会社向

    標準的手法または部分内部モデルを使用する保

    険会社のソルベンシー必要資本(SCR)の計算結

    果を要約する。総額と純額の両方について標準的

    手法のモジュールレベルでの報告が要求される。

    本テンプレートは、SCR 標準的手法の見積りが要

    求される場合、完全内部モデルを使用する保険会

    社についても要求される。

    単体および

    グループ

    年次:合算ベースお

    よび重要性のある

    使途限定資金につ

    いてはそれぞれ単

    体ベース。

    対象

    SCR –

    B2B

    ソルベンシー必要

    資本– 部分内部

    モデルを使用す

    る保険会社向け

    部分内部モデルを使用する保険会社のソルベン

    シー必要資本(SCR)の計算結果を要約する。これ

    は部分内部モデル範囲内のリスクのみを対象とす

    る。

    単体および

    グループ

    年次:合算ベースお

    よび重要性のある

    使途限定資金につ

    いてはそれぞれ単

    体ベース。

    対象

    SCR –

    B2C

    ソルベンシー必要

    資本– 完全内部

    モデルを使用す

    る保険会社向け

    全部内部モデルを使用する保険会社のソルベン

    シー必要資本(SCR)の計算概要を報告する。保険

    会社は、本テンプレートで報告予定のモデルから

    特定できる構成カテゴリーについて、監督当局と

    合意する必要がある。

    単体および

    グループ

    年次:合算ベースお

    よび重要性のある

    使途限定資金につ

    いてはそれぞれ単

    体ベース。

    対象

    SCR –

    B3A -

    B3G

    ソルベンシー必要

    資本

    - マーケットリスク

    標準的手法 SCR の様々なモジュールの計算に関

    する詳細を報告する。

    標準的手法 SCR の見積りが要求される以外で、

    完全内部モデルを使用する保険会社では本テン

    単体および

    グループ

    年次:合算ベースお

    よび重要性のある

    使途限定資金につ

    いてはそれぞれ単

    対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    9

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    - カウンターパー

    ティ・デフォルト・リ

    スク

    -生命保険引受リ

    スク

    -健康保険引受リ

    スク

    -損害保険引受リ

    スク

    -損害保険のCA

    Tリスク

    -オペレーショナ

    ルリスク

    プレートは要求されない。 体ベース。

    MCR –

    B4A

    MCR –

    B4B

    最低必要資本(複

    雑な構成の保険

    会社以外)

    最低必要資本-

    複雑な構成の保

    険会社

    最低必要資本(MCR)の計算分析(入力データと結

    果の両方)を報告する。

    単体のみ 四半期 対象

    Assets –

    D1 & D1Q

    投資データ – ポ

    ートフォリオリスト

    (投資明細リスト) –

    年次

    投資データ– ポ

    ートフォリオリスト

    – 四半期 / 四半

    期サマリー

    年次テンプレートと四半期テンプレートの両方で、

    保険会社が保有するすべての投資(別途報告する

    デリバティブを除く)の詳細情報を報告する。一方

    で、一部の保険会社は、全ポートフォリオリストを四

    半期で作成することが免除され、代わりに四半期

    サマリーを作成する。

    完全四半期報告を免除される保険会社の判断基

    準は明確化されていない。しかしながら、ポートフ

    ォリオ明細リストは、欧州諸国での取引で(生命保

    険業と損害保険業それぞれで)少なくとも 90%をカ

    バーすることが要求され、自国での取引について

    は、恐らく、少なくとも 75%をカバーすれば四半期

    で要求される。

    単体および

    グループ

    年次の場合、テンプ

    レート「AS – D1」を

    使用。

    四半期の場合、テン

    プレート「AS D1Q」

    を使用。

    対象外

    Assets –

    D1S

    ストラクチャード商

    品 の デ ー タ

    – ポートフォリオ

    一覧

    本テンプレートは仕組債および担保付き証券に関

    するものである。その特性を考慮した、ストラクチャ

    ード商品の詳細分析を報告する。

    重要性の基準から、ストラクチャード商品が投資総

    額の 5%を超える場合にのみ、本テンプレートが要

    求される。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    Assets –

    D20

    デリバティブデー

    タ:オープン・ポジ

    ション

    報告期間中に存在したが報告基準日前に決済さ

    れかなったすべてのデリバティブ契約の明細を報

    告する。

    単体および

    グループ

    年次

    四半期 – テンプレ

    ート「Assets – D1Q」

    と同様の基準を使っ

    て、想定元本の値

    によっては免除され

    対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    10

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    る可能性あり。

    Assets –

    D2T

    デリバティブデー

    タ: デリバティブの

    実績値

    報告期間中に存在したが報告基準日前に決済さ

    れなかったすべてのデリバティブ契約の明細を報

    告する。

    単体および

    グループ

    年次

    四半期 – テンプレ

    ー ト 「 Assets –

    D1Q」と同様の基準

    を使って、想定元本

    の値によっては免

    除される可能性あ

    り。

    対象外

    Assets –

    D3

    投資資産利益率

    (資産カテゴリー

    別)

    投資収益について報告する。本テンプレートの目

    的は、受託者責任の原則に基づく収益力および

    ALM の観点より投資からの実際のキャッシュフロ

    ーをモニターするために、資産カテゴリー毎の投

    資パフォーマンスを評価するものである。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    Assets –

    D4

    投資ファンド (ルッ

    クスルーアプロー

    チ)

    投資ファンド毎に、原資産の主要カテゴリー、主要

    地域、通貨について報告する。

    単体および

    グループ

    年次

    四半期 – 投資ファ

    ンドが投資総額の

    20%以下の場合免

    除される可能性あ

    り。

    対象外

    Assets –

    D5

    貸付証券および

    レポ取引

    レポ取引と貸付証券取引の残高について報告す

    る。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    Assets –

    D6

    担保として受け入

    れた資産

    担保として受け入れた資産の明細を報告する。 単体および

    グループ

    年次 対象外

    TP (L) –

    F1 & F1Q

    生命保険および

    医療保険 SLT –

    技 術 的 準 備 金

    (年次および四半

    期)

    契約種類毎(例:有配当保険、変額保険、その他)

    の生命保険および医療保険SLTの技術的準備金

    の分析について報告する。ベストエスティメイトとリ

    スクマージン別に情報を提供する(技術的準備金

    はまとめて計算し、別々に報告する)。

    年次テンプレートには、国別の分析を含むベスト

    エスティメイトに関するより詳細な分析が含まれる

    (総額の 10%以下である国は合算できる)。

    単体のみ 年次の場合、テンプ

    レート「TP(L) – F1」

    を使用。合算ベース

    および重要性のあ

    る使途限定資金に

    ついてはそれぞれ

    単体ベース。

    四半期の場合、テン

    プ レ ー ト 「 TP(L) –

    F1Q」を使用。

    テ ン プ レ ー ト

    「TP(L) – F1Q」

    で対象

    TP (L) –

    F2

    将来キャッシュフ

    ォローの予測 (ベ

    ストエスティメイト–

    生命保険)

    ベストエスティメイトの計算で使用する、負債のデ

    ュレーションの概要を報告することが目的である。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (L) –

    F3

    生命保険上の義

    務の分析

    商品レベルで生命保険業の特性を把握し、報告

    することが目的である。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (L) –

    F3A

    変 額 年 金 の み –

    商品別保証の説

    商品別保証の説明を含め、変額年金(VA)の概

    要を報告することが目的である。本テンプレートは

    テンプレート「F3」の補足テンプレートであり、VA

    単体のみ 年次 対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    11

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    明 を取り扱う保険会社のみに適用される。

    TP (L) –

    F3B

    変 額 年 金 の み –

    保証のヘッジ

    VA商品で用いられるヘッジ手法の概要を報告す

    ることが目的である。本テンプレートはテンプレート

    「F3」の補足テンプレートであり、VAを取り扱う保

    険会社のみに適用される。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (L) –

    F4

    損害保険上の義

    務から生じる年金

    情報

    損害保険金から生じる損害保険年金の概要をビ

    ジネスラインレベルで報告する。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (NL) –

    E1 & E1Q

    損害保険技術的

    準備金(年次およ

    び四半期)

    ビジネスライン毎の損害保険の技術的準備金の分

    析について報告する。ベストエスティメイトとリスク

    マージン別に情報を提供する(技術的準備金はま

    とめて計算し、別々に報告する)。

    年次テンプレートには、国別の分析を含むベステ

    エスティメイトの詳細な細分化分析が含まれる(総

    額の 10%以下である国は合算できる)。

    単体のみ 年次の場合、テンプ

    レ ート「 TP (NL) –

    E1」を使用。

    四半期の場合、テン

    プレート「TP(NL) -

    E1Q」を使用。

    テ ン プ レ ー ト

    「 TP(NL) –

    E1Q」は対象

    TP (NL) –

    E2

    将来キャッシュフ

    ローの予測 (ベス

    トエスティメイト–

    損害保険)

    保険上の義務を決済するために必要と見込まれる

    年毎の将来キャッシュフローの概要を報告すること

    が目的である。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (NL) –

    E3

    損害保険金情報 保険金、および未払保険金や既報告未決済保険

    金(RBNS)の割引前のベストエスティメイトについて

    ビジネスライン別・主要通貨別に保険金請求トライ

    アングルで報告する。再保険総額および未収再

    保険金、ベストエスティメイト以外で残存価格の未

    収金や代位の未収金について別途報告する。

    保険会社は 15 年という既定年数でランオフトライ

    アングルの報告を要求される。

    ベストエスティメイトの 3%以下のビジネスラインの場

    合、通貨別ではなく合計で報告できる。

    その他のビジネスラインの場合、そのビジネスライ

    ンのベストエスティメイトの負債の 25%以上または

    ベストエスティメイトの負債総額の 5%以上のいず

    れかの負債であれば、いずれかの通貨での報告

    が要求される。

    単体のみ 年次 対象外

    TP (NL) –

    E4

    RBNS 保険金の

    変動

    RBNS 保険金の金額と件数について、ビジネスラ

    イン別および主要通貨別の年度変動分析を報告

    する。

    RBNS 保険金額の 3%以下であるビジネスラインの

    場合、通貨別ではなく合計で報告できる。

    その他のビジネスラインの場合、当該ビジネスライ

    ンの RBNS 保険金の 25%以上または RBNS 総額

    の 5%以上のいずれかの RBNS 保険金は、いずれ

    かの通貨による報告が要求される。

    単体のみ 年次 対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    12

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    TP (NL) –

    E6

    損害保険会社の

    損失分配プロファ

    イル

    直販ライン毎に本テンプレートを作成しなければ

    ならない。本テンプレートでは、今期および過年度

    合わせて 14 年間の事故年度末または引受年度

    末で発生した保険金の件数と金額について所定

    のカッコ内に記載し、分析する。

    単体のみ 年次 対象外

    TP – E7A 保 険 引 受 リ ス ク

    (ピークリスク)

    すべてのビジネスラインのうち、正味リスク保有に

    基づく上位 20 の保険引受リスクを報告し、上位

    20 の保険引受リスクの報告に含まれないビジネス

    ラインがあればそのうち上位 2 の引受リスクも報告

    する。

    単体のみ 年次 対象外

    TP – E7B 保 険 引 受 リ ス ク

    (マスリスク)

    保険会社が引受けているすべての保険引受リスク

    (すなわち、マスリスク)に関するリスク数、保有契約

    高、年間保険料について(所定)のカッコ内に記載

    し、保険引受リスクプロファイルを報告する。

    次のビジネスラインについて報告が必要となる。

    その他自動車保険

    海上保険、航空保険、運送保険

    火災保険、その他の損害保険

    信用保険および保証契約保険

    上記の他に、加盟国は次のビジネスラインについ

    ても報告が必要となる。

    医療保険

    収入保障保険

    労災保険

    その他財務損失

    単体のみ 年次 対象外

    Re – J1 任意損害保険お

    よび任意生命保

    険(再保険高の観

    点から重要性の

    高い 10 のリスク)

    ビジネスライン毎に上位 10 の任意損害保険リスク

    および任意生命保険リスクの詳細を報告する。

    単体のみ 年次 対象外

    Re – J2 次期報告年度の

    出再保険プログラ

    再保険会社別次年度出再保険プログラムの詳細

    を報告する。

    単体のみ 年次では、新規契

    約、解除契約、出再

    保険プログラムの重

    大な変更について

    四半期から更新す

    る。

    対象外

    Re – J3 再保険会社の持

    個別保険会社について、業態の種類、拠点、格

    付、格付機関などの詳細情報、および認識した回

    収損害金額や受入れた保証の分析を報告する。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

    SPV 特別目的保険会

    本テンプレートは特別目的会社(SPV)を通じて保

    険リスクを移転する保険会社用である。リスク軽減

    手法として SPV の使用について詳細を報告する

    のが目的である。

    単体および

    グループ

    年次 対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    13

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    G01 グループ範囲内

    の保険会社

    監督範囲を確定するためにグループ内の各会社

    についての情報、およびグループ監督下に入る会

    社の選別方法についての情報を集約する。各会

    社の業態の種類、その監督官庁、バランスシート

    回転率/収益/運用評価毎の順位付けを網羅した

    情報を報告する。持分割合および議決権割合な

    ど様々な指標で影響度を報告する。各会社がグ

    ループ監督下・下位グループ監督下に含まれるか

    どうか、およびグループソルベンシー評価手法に

    ついても報告する。

    グループのみ 年次 対象 (簡略版)

    G03 (再)保険単体会

    社の要件

    保険会社単体レベルでのソルベンシー評価の概

    要を報告する。欧州経済領域内の会社の場合、

    単体の SCR、MCR、自己資本、SCR 計算手法(保

    険会社固有パラメーター、簡便化手法、部分内部

    モデル)、使用したモデルのレベル(グループ/単

    体、最初の承認日、最近の主要な変更)、単体追

    加資本についての情報を網羅する。 欧州経済領

    域以外の会社の場合、最初と最後のインターベン

    ションポイントと適格自己資本についての情報を

    記載する。

    グループのみ 年次 対象外

    G04 持株会社など、そ

    の他規制対象会

    保険会社ではない会社の単体レベルでのソルベ

    ンシー評価の概要を報告する。各社毎に必要資

    本、最初と最後の介入点、適格自己資本など、保

    険会社ではない会社の財務情報も報告する。

    グループのみ 年次 対象外

    G14 技術的準備金、

    グループ技術的

    準備金の負担部

    グループ内の保険会社の技術的準備金の概要に

    ついて、損害保険、健康保険(生命保険と損害保

    険)、生命保険、変額保険に分けて報告する。

    グループのみ 年次 対象外

    G20 加減算されるグル

    ープ SCR の負担

    部分

    グループの SCR 算定において控除合算法により

    算出された保険会社の単体必要資本を要約す

    る。SCR 総額に加えて、各社毎の 6 つの主要リス

    クモジュール(グループ間取引(IGT)調整後)を記

    載する。また、欧州経済領域以外の会社の場合、

    単体の SCR と MCR も(テンプレート「G03」から転

    記し)記載する。

    グループのみ 年次 対象外

    IGT1 資本取引、債務/

    資産移転に関す

    るグループ間取

    引(IGT)

    グループ内の資本/資金支援となり、関係する会

    社の貸借対照表に重要な影響を与えうる重要な

    IGT について報告する。

    グループ関連会社への資本参加やグルー

    プ関連会社の株式移転など、株式およびそ

    の他資本取引

    社債、ローン、債務担保、その他同等取引

    (例:固定利払/利付/所定の期間でのプレミ

    アム支払)など、債務取引

    物件の譲渡、グループに関係ない(すなわ

    ち、グループ外の)会社の株式移転など、そ

    の他資産の移転

    グループのみ 年次 対象外

  • Hot Topic

    ソルベンシーⅡ報告要件

    14

    テンプレート 報告内容 単体 /

    グループ

    報告頻度 年次一般開示

    対象か?

    重要性の基準についてはグループの監督当局に

    よって設定される。

    IGT2 IGT – デリバティ

    グループ内の資本/資金支援またはグループ内の

    リスクの軽減となり、関係する会社の貸借対照表に

    重要な影響を与えうる保証を含むデリバティブに

    関する重要な IGT について報告する。

    重要性の基準についてはグループの監督当局に

    よって設定される。

    グループのみ 年次 対象外

    IGT3 IGT – グループ

    内再保険取引

    グループ(再)保険会社間の再保険取引に関する

    重要な IGT について報告する。

    重要性の基準についてはグループの監督当局に

    よって設定される。

    グループのみ 年次 対象外

    IGT4 IGT – グループ

    内の費用分担、グ

    ループ内のその

    他偶発債務、グ

    ループ内のオフ

    バランスシート項

    目、その他グルー

    プ間取引

    テンプレート「IGT1」、「IGT2」、「IGT3」で報告され

    ないその他重要なすべての IGT について報告す

    る。例えば、グループ内の費用分担、グループ内

    のその他偶発債務、グループ内のオフバランスシ

    ート項目などである。

    重要性の基準についてはグループの監督当局に

    よって設定される。

    グループのみ 年次 対象外

    RC 集中リスク グループの範囲外のカウンターパーティーに対す

    る最も重要なエクスポージャーを報告する。当該カ

    ウンターパーティーについて報告すべき項目は、

    会社名、国 ID コード/種類、格付けおよびその格

    付け機関、その会社の業種である。加えて、エクス

    ポージャーの種類、そのマチュリティ―/有効性お

    よび量(ソルベンシーII での値と通貨)、そのリスク

    を被る会社である。また、最大エクスポージャー

    量、再保険会社が支払うべき額、出再技術的準備

    金、資産/負債への影響、エクスポージャーのオフ

    バランス化の有無も報告しなければならない。

    最も重要なエクスポージャーのみを報告すべきで

    あり、重要性の基準についてはグループの監督当

    局によって設定される。

    グループのみ 年次 対象(簡略版)

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