FSCCOC Certification Guide...2020/08/24  · FSCCOC_Certification_Guide 2.3 認証範囲の設定...

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FSCCOC_Certification_Guide 目次 改定日: 1 はじめに 1.1 準備の目的 1.2 準備の全体像 2 FSC COC運用上のキーポイント 2.1 この項目のゴール 2.2 仕入先との確認事項 2.3 認証範囲 (製品、管理システム、拠点) 2.4 製品に使用するFSC表示およびFSCラベルの種類 2.5 該当するFSC規格 3 マニュアル要求事項 3.1 マニュアル要求事項一覧 3.2 マニュアル要求事項 別紙一覧 3.3 マニュアル要求事項の補足説明資料 4 外部委託先との覚書締結 5 関係者の教育訓練 6 本審査前チェックリスト 7 PEFC認証の同時取得を希望する企業のための注意書き FSC ® COC認証 取得準備の手引き 2020/8/17 1/47 Copyright © 2019 AMITA CORPORATION FSC® N001887

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目次

改定日:

1 はじめに

1.1 準備の目的

1.2 準備の全体像

2 FSC COC運用上のキーポイント

2.1 この項目のゴール

2.2 仕入先との確認事項

2.3 認証範囲 (製品、管理システム、拠点)

2.4 製品に使用するFSC表示およびFSCラベルの種類

2.5 該当するFSC規格

3 マニュアル要求事項

3.1 マニュアル要求事項一覧

3.2 マニュアル要求事項 別紙一覧

3.3 マニュアル要求事項の補足説明資料

4 外部委託先との覚書締結

5 関係者の教育訓練

6 本審査前チェックリスト

7 PEFC認証の同時取得を希望する企業のための注意書き

FSC® COC認証 取得準備の手引き

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番号

参考資料

資料名

FSC COC認証1

FSC-STD-40-004 V3-0 CoC認証に関するFSC規格

FSC CoC認証に関する要求事項を定めた規格資料です。

以下はFSCCOC認証の審査規格です。

FSCトレードマーク

1

FSC-STD-50-001 V2-0 認証取得者によるFSC®商標の使用に関する要求事項

FSCトレードマークの使用に関する要求事項をまとめた規格です。

FSC-STD-40-005 V3-1 FSC管理木材調達のための要求事項

管理木材の調達に関するリスク評価を定めた規格資料です。

以下は、それぞれ該当する場合に、ご確認ください

FSC COC認証2

FSC-STD-40-003 V2-1 複数サイトのCoC認証運用規格

マルチサイト認証とグループ認証に関する要求事項をまとめた規格です。

FSC COC認証5

FSC-STD-40-006 V2-0 プロジェクト認証のためのFSC規格

プロジェクト認証に関する要求事項をまとめた規格です。

アミタ株式会社【森林認証会員ページ】よりダウンロードできます。

http://www.amita-net.co.jp/certification/forest/member/index.html

※ユーザー名とパスワードは、別途メールでお知らせしております。紛失した場合はご連絡ください。

FSC COC認証4

FSC-STD-40-007 V2-0 回収原材料の調達

市中回収および産業回収原材料の調達に関する規格資料です

FSC COC認証3

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1. はじめに

1.1 準備の目的

FSC COC認証取得準備の目的は、認証を取得することだけでなくそれ以上に大切なのは認証取得後、FSC要求事項に基づく適切な運用を継続することです。

このためには、FSC COC運用のキーポイントをしっかり抑える必要があります。また認証取得後に適切に運用するためには以下の2点をしっかり行うことが重要です。

1.2 準備の全体像

認証取得までの準備の流れは以下の通りです。

通常業務から大きく手間を増やさない運用を考える

担当が変わっても、問題なく運用ができるように手順をマニュアル化

FSC COC運用のキーポイントを抑える :2項参照

COC管理手順の構築およびマニュアル作成 :3項参照

外部委託先との覚書締結 (該当する場合) :4項参照

関係者への教育訓練 :5項参照

本審査前チェックリストで最終チェック :6項参照

本審査

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2.1 この項目のゴール

この項目のゴールは以下の表を全て埋めることです。

認証取得までに全て埋まっている必要はありませんが、可能な限り埋めていただくと、より具体的なマニュアルが作成できます。

表の項目については、認証取得後も追加、変更可能です。FSC表示とは、製品のFSC分類を表す情報で、請求伝票・納品伝票に記載が必要です。 (例:FSC100%、FSCミックスクレジット、FSC管理木材等)

例1:

カタログ、ポスター ノート

FSCミックスクレジット

トランスファーシステム パーセンテージシステム

FSCミックスクレジット FSCミックス70%

FSCミックス FSCミックス

FSC-STD-40-004 V3-0

例2:

木質チップ 木質チップ

FSC100%FSC100%管理木材

トランスファーシステム クレジットシステム

FSC100% FSCミックスクレジット

FSC100% FSCミックス

FSC-STD-40-004 V3-0

2. FSC COC運用上のキーポイント

製品のFSC表示

製品のラベル種類

該当する規格FSC-STD-40-004 V3-0FSC-STD-40-005 V3-1

FSC製品グループ

関係する拠点受注:本社製造:第1工場請求:本社

受注:本社製造:第1工場請求:本社

原材料のFSC分類

FSC表示管理システム

FSC表示管理システム

製品のFSC表示

製品のラベル種類

該当する規格FSC-STD-40-004 V3-0FSC-STD-40-007 V2-0

1 2

FSC製品グループ

関係する拠点

受注:本社製造:第1工場加工:外部委託先A社請求:各営業所

受注:本社製造:第1工場加工:外部委託先B社請求:各営業所

原材料のFSC分類FSCミックスクレジット回収古紙

FSC表示管理システム

製品のFSC表示

製品のラベル種類

該当する規格

1 2

1 2 ・・・

FSC製品グループ

関係する拠点

原材料のFSC分類

2.3で説明

2.3で説明

2.3で説明

2.2で説明

2.4で説明

2.4で説明

2.5で説明

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2.2 仕入先との確認

仕入先情報を入手し仕入れ先リストを作成してください。リストはマニュアルに含めても、別資料としてもどちらでも構いません。

仕入れ先の情報は以下のFSC本部データベースで確認できます。詳細は、仕入先へ問い合わせていただいた方が明確になります。http://info.fsc.org/certificate.php?lang=JPN 

仕入れ先リストに含む情報

・仕入先名称・仕入先所在地・仕入先認証番号(管理木材番号)・仕入先取扱いFSC製品および製品ごとのFSC分類・仕入先の認証の有効期限※木材を仕入れる場合は、樹種の特定も必要です。(紙の場合は不要)

例:

仕入先A社

仕入先B社

仕入先C社

原材料のFSC分類(FSC表示)

仕入先のFSC製品グループ

仕入先によるFSC原材料識別方法

合板 FSC100%

FSCミックス70%

FSC100%

FSC管理木材

化粧板

FSCミックスクレジッ

仕入れ先情報の把握は、貴社がFSC製品を製造・販売していく上で 大変重要です。

なぜなら仕入先の扱うFSC製品によって貴社の製造できるFSC製品が決まり、

仕入先によるFSC原材料の識別方法によって貴社内での識別方法が決まるからです。

仕入先や取扱い製品によって、原材料のFSC分類や識別方法は様々ですが、

現在日本国内において、印刷用紙を扱われる場合は、仕入先B社のケースが多いです。

丸太を扱われる場合は、FSC100%が多く、識別には小口へのスプレーや刻印、 またはバンドルごとに一つ下げ札を付けるなどの方法があります。

印刷用紙

丸太

FSCラベル

FSCラベル

側面に緑のスプレー

側面に赤いスプレー

FSCラベル・下げ札

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2.3 認証範囲の設定 (①製品 ②FSC表示管理システム ③拠点)

① 製品:貴社の製造するFSC製品を明確にして下さい。例:カタログ、カレンダー、ポスター、合板、パーティクルボードなど

② FSC表示管理システム:FSC分類の原材料を使用した製品に、どのFSC表示を付けて販売するかを決定するための管理システムです。

1つの製品を作る際に、以下のどちらのケースに該当するかにより貴社の管理システムを決定できます。

■ケース1:原材料が1つのFSC分類に該当する →トランスファーシステム■ケース2:原材料が2つ以上のFSC分類に該当する →パーセンテージシステムまたはクレジットシステム

■ケース1: ある製品グループの「原材料が1つのFSC分類に該当する」場合

この製品の製造(流通)にはトランスファーシステムを使用します。多くのお客様はこちらのケースが該当します。

例:FSCミックスクレジット用紙のみで、FSCミックスクレジット印刷物を作る。例:FSC100%の原木のみで、FSC100%の建築用材を作る。例:FSCミックスクレジットの印刷用紙を購入して、加工をせずに販売する。

■ケース2: 1つの製品の「原材料が2つ以上のFSC分類に該当する」場合

この製品の製造にはパーセンテージシステムまたはクレジットシステムを使用します。こちらのケースの場合は、どちらの管理システムを選ぶか決定する必要がありますので、FSC-STD-40-004 V3-0 附則Bの説明を参考に選択してください。

※トランスファーシステムを使用することが可能な場合もあります。 ご不明な点はアミタ株式会社までお問い合わせ下さい。

製品のFSC表示として使用できないFSC分類:

③ 拠点:すでに見積依頼時にご検討いただいていると思いますので、ここでは、念のためご理解を再確認していただければ結構です。

FSC製品の受発注、保管、加工、発送、販売を行う拠点は全て認証範囲に含め、各拠点における、各工程(受注、発注、入荷、製造、発送、請求等)のFSC COC管理責任者を決め、各責任者に必要な教育訓練や要件を規定してください。詳細は「3マニュアル要求事項」を参照下さい。

製品のFSC表示として使用できるFSC分類

FSC100% FSCミックスクレジット

FSCミックス○○%FSCリサイクルクレジット FSCリサイクル○○%

FSC 管理木材

製品のFSC表示として使用できないFSC分類(FSC製品の原材料としてのみ使用可能)

管理木材(管理原材料とも呼ばれる)ポストコンシューマー(市中回収)原材料

プレコンシューマー(産業回収)原材料

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2.4 製品に使用するFSC表示およびFSCラベルの種類の設定

以下の3つの表はそれぞれトランスファーシステム、パーセンテージシステム、クレジットシステムを使用して製品を製造した際のFSC表示とFSCラベルです。

■ トランスファーシステム使用時

※1:トランスファーシステムで異なるFSC分類を混ぜる場合は、FSC-STD-40-004 V3-0 表Dに従って

従って製品のFSC表示を決定します(原則FSC含有率の低い方に合わせます)

■ パーセンテージシステム使用時

※2:パーセント計算における各分類のFSC含有率は以下の通り:FSC100% 、FSCミックスクレジット、FSCリサイクルクレジット = 100%

ポストコンシューマー(市中回収)原材料 = 100%

プレコンシューマー(産業)回収原材料のうち、回収古紙 = 100%

プレコンシューマー(産業)回収原材料のうち、回収木材 = 0%

管理木材・FSC管理木材 = 0%

実際に計算した結果、例えば92%であれば、FSCミックス92%というFSC表示となる。この際、より低い値を使用することは可能→FSCミックス70%としても良い。

■ クレジットシステム使用時

市中回収原材料クレジットシステム FSCミックスクレジット FSCミックス

FSC管理木材

FSCミックスクレジットクレジットシステム FSCミックスクレジット FSCミックス

FSCミックス70%以上

産業回収原材料

市中回収原材料クレジットシステム FSCリサイクルクレジット FSCリサイクル

産業回収原材料

FSC100%クレジットシステム FSCミックスクレジット FSCミックス

FSC管理木材

FSCミックスクレジット

クレジットシステム FSCミックスクレジット FSCミックス市中回収原材料

FSCミックスクレジットパーセンテージシステム FSCミックス100% FSCミックス

FSCリサイクルクレジット

原材料のFSC分類 FSC表示管理システム 製品のFSC表示 FSCラベルの種類

市中回収原材料パーセンテージシステム FSCリサイクル○○%

70%以上でFSCリサイクル70%未満は使用不可産業回収原材料

市中回収原材料パーセンテージシステム FSCミックス○○%

70%以上でFSCミックス70%未満は使用不可FSC管理木材

FSCミックスクレジット

パーセンテージシステム FSCミックス○○%70%以上でFSCミックス70%未満は使用不可

市中回収原材料

産業回収原材料

原材料のFSC分類 FSC表示管理システム 製品のFSC表示 FSCラベルの種類

FSC100%パーセンテージシステム FSCミックス○○%

70%以上でFSCミックス70%未満は使用不可FSC管理木材

FSC管理木材 トランスファーシステム FSC管理木材 使用不可

FSC100%トランスファーシステム

FSCミックスクレジット(※1)

FSCミックスFSCミックスクレジット

FSCリサイクル70%未満 トランスファーシステム FSCリサイクル70%未満 使用不可

FSCリサイクル70%以上 トランスファーシステム FSCリサイクル70%以上 FSCリサイクル

FSCミックス70%以上 トランスファーシステム FSCミックス70%以上 FSCミックス

FSCリサイクルクレジット トランスファーシステム FSCリサイクルクレジット FSCリサイクル

FSCミックスクレジット トランスファーシステム FSCミックスクレジット FSCミックス

FSCミックス70%未満 トランスファーシステム FSCミックス70%未満 使用不可

原材料のFSC分類 FSC表示管理システム 製品のFSC表示 FSCラベルの種類

FSC100% トランスファーシステム FSC100% FSC100%

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2.5 該当するFSC規格の確認

FSC COC管理を行う上で、ルールを規定しているものがFSC規格です。しかし、規格は数が多く複雑に見えます。そこで、この項目では、貴社に該当する規格を明確にしていただきます。

※3:実際の規格番号の後ろにはV3-0のように第何版かを示す情報が付随します。※4:FSC-STD-40-004には、全ての管理システム、外部委託先管理についての    規定も含まれます。

例1 FSCミックスクレジット用紙のみを購入し、トランスファーシステムを用いて自社で印刷をし、

外部委託先で製本・加工をする印刷会社。単独認証で認証を取得。

該当規格: FSC-STD-40-004 COC認証に関する FSC規格

FSC-STD-50-001 認証取得者によるFSCトレードマーク使用に関する要求事項

例2 FSCミックスクレジット、FSC100%、管理木材、産業回収材、市中回収材を使用して

クレジットシステムで紙を製造する製紙会社。マルチサイト認証で認証を取得。

該当規格: FSC-STD-40-004 COC認証に関する FSC規格

FSC-STD-50-001 認証取得者によるFSCトレードマーク使用に関する要求事項

FSC-STD-40-003 複数サイトのCOC認証

FSC-STD-40-005 FSC管理木材調達のための要求事項

FSC-STD-40-007 回収原材料の調達に関するFSC規格

例3 FSC100%の丸太を仕入れ、加工する製材所。外部委託なし。単独認証で認証を取得。該当規格: FSC-STD-40-004 COC認証に関する FSC規格

FSC-STD-50-001 認証取得者によるFSCトレードマーク使用に関する要求事項

例4 FSC100%のプレカット材と管理木材のプレカット材を使用し、住宅を建てる工務店グループ。グループ認証で認証を取得。該当規格: FSC-STD-40-004 COC認証に関する FSC規格

FSC-STD-50-001 認証取得者によるFSCトレードマーク使用に関する要求事項

FSC-STD-40-003 複数サイトのCOC認証

FSC-STD-40-005 FSC管理木材調達のための要求事項

FSC-STD-40-005 FSC管理木材調達のための要求事項

管理木材のリスク評価をする取得者は全項目該当FSC管理木材を購入、販売する取得者には適用されない。

FSC-STD-40-007市中回収および産業回収原材料の調達に関する規格

プレコンシューマー(産業)回収原材料、ポストコンシューマー(市中)回収原材料をFSC製品の原材料として使用する取得者のみ

FSC-STD-50-001認証取得者によるFSCトレードマーク使用に関する要求事項

全ての認証取得者

FSC-STD-40-003 複数サイトのCOC認証マルチサイト認証およびグループ認証の取得者のみ

規格番号(※3) 規格の日本語名 対象

FSC-STD-40-004 (※4) COC認証に関する FSC規格 全ての認証取得者

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3. マニュアル(文書管理システム)要求事項

■ FSC COC管理におけるマニュアルとは

・ 貴社で働く従業員が、FSC 製品を製造(流通)する際の手順を規定したものです。使用する伝票や記録類についても規定していただきます。

・ マニュアルの具体的な内容は、次頁からのマニュアル要求事項一覧をご参照下さい。

■ マニュアル作成の目的

・ FSC COC管理を属人化させずに、誰でも同じようにFSC要求事項を遵守した管理ができるように、明確な手順を規定することです。

■ 良いマニュアルのポイント

・ 各工程の管理責任者、担当者が代わった際に、引継資料として使用できる。

・ 【営業担当者FSC COC管理手順】や【経理担当者FSC COC管理手順】のようにマニュアルの中で、各従業員の業務での該当する箇所が明確である

・ マニュアルで使用する用語は、各従業員が一番理解しやすい用語を使用する※普段使っている発注伝票の名称が「注文書」の場合、マニュアルに「発注伝票」と記載する

 よりも、「注文書」と記載した方が、担当者にはイメージしやすいです。

・ 通常業務から大きく手間を増やさないように、不要な伝票や記録を作成せず、それぞれの工程で必要な管理を端的に記載する。

例1: 【普段は原材料の発注をメールで行っている場合】

FSC原材料については、紙で発注伝票を発行するという手順を作る

会社がありますが、紙の発注書は必須ではありません。

発注の際のポイントは、「FSC原材料の発注をすること」ですので、

メール本文に「FSC」と記載すれば問題ありません。

例2: 【FSC原材料、在庫、製品の数量記録について】

通常使用している原材料入庫記録、在庫記録、製品販売記録から

FSCのものだけ、抽出できる場合は、FSC専用の帳票を作成する

必要はありません。

もちろん、FSCのものは分けて管理をする方が楽な場合は、

FSC専用の別帳票を作成していただいて構いません。

■ 書類・伝票サンプルについて

・ 通常使用している伝票や記録について、FSC製品の場合はどのように記載するのか、またはFSC専用伝票や記録を使用する場合は、どのような伝票を用いるのか、本審査までにサンプルを用意してください。

・ 用意が必要な書類・伝票サンプルは、次頁からのマニュアル要求事項一覧に以下の通りオレンジ色で記してあります。

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3.1 マニュアル要求事項 一覧

■ 表紙

※FSCのロゴマークは、認証を取得した後、トレードマーク使用の申請をしていただき、承認を得てから初めて使用していただけます。それ以前にマニュアルにロゴマークを載せてはいけません。

マニュアル名例:FSC COC管理マニュアル

組織名例:○○株式会社

マニュアル発行日および版例:第1版 2013年4月1日作成

最終改訂日:2016年4月1日最新版番号:第4版

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■ 目次必須ではありませんが、マニュアル作成後、最後に目次を用意すると最新版の管理が楽になります。

■ 改訂履歴マニュアルの改訂履歴が分かるように、改訂履歴の一覧表を作成すると便利です。また、常に関係拠点・部署が最新のマニュアルを使用するような管理が必要です。

改訂履歴の例:

版番号 改訂日 改訂内容

第2版 2014/4/1 ・第1項…営業管理責任者の変更

・第2項…製品グループの追加

・第3項…教育訓練計画の変更

・別紙2仕入先リスト更新

第3版 2015/4/1 ・第8項…外部委託先追加による、外部委託先管理手順追加

・第9、10、11項…上記条項追加による条項番号の変更

・別紙3外部委託先リスト作成

第4版 2016/4/1 ・別紙3外部委託先リストの更新

※旧版からの改訂箇所は赤字で記載しています。

① 認証範囲に含まれる拠点一覧FSC製品の受注、原材料入荷、製造・加工、保管・発送、請求を行う全ての拠点のリストが必要です。

リストには、拠点名、所在地、連絡先、業務内容の記載が求められます。外部委託先を含めることも可能です。⑭外部委託先管理を参照ください

例: FSC認証範囲に含まれる自社拠点一覧

拠点名称 所在地 連絡先 業務内容

本社 東京都○○ 03-○○ 受注、原材料発注、製造管理、請求

第一工場 埼玉県○○ 048-○○ 入荷、製造、保管、発送

営業所 埼玉県○○ 048-○○ 受注、請求

マニュアル内や、マニュアル別紙としてFSC製品製造フロー図を作成していただき、フロー図の中にFSC管理のポイントを記載していただくことも効果的です。

3.3項 1参照

3.3項 2参照

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② 組織の管理体制【FSC-STD-40-004 V3-0】1.1項に規定

FSC製品の製造(流通)に関わる拠点・部署の一覧または組織図の作成が推奨されます。

また、FSC COC統括責任者、担当者(兼任可)、各工程の責任者およびFSCトレードマーク管理責任者(それぞれ兼任可)の記載が必要です。

また、各責任者に対して、必要な教育訓練や要件の規定が求められます。要件は貴社が決めていただいて構いません。

例: 【FSCトレードマーク管理責任者の必要要件】

・営業部長がFSCトレードマーク管理責任者となる。

・FSCトレードマーク管理責任者はFSC-STD-50-001を読み、理解していること。

【全管理者共通要件】

・年に一度、FSC COC統括責任者により行われる、FSC教育訓練を受けること。

比較的頻繁に変更があると思われる項目(例:責任者一覧)は、別紙に記載するという手法が、良く用いられます。

③ 製品グループと管理システム【FSC-STD-40-004 V3-0】7項に規定

想定しているFSC製品および、その製品の製造に関わる拠点、原材料のFSC分類、製品のFSC表示管理システム、製品のFSC表示、製品のFSCラベルの種類を明確にする必要があります。

製品グループの設定に当たっては、FSC-STD-40-004 V3-0の7項および附則Aを参考にしてください。トランスファーシステムの場合は製品分類(種類)ごとに別々のグループにすれば良いですが、パーセンテージシステムやクレジットシステムの場合はより細かな規定があります。

④ 記録の管理【FSC-STD-40-004 V3-0】1.1項に規定

FSC製品の製造に関わる書類、伝票等の記録は5年間以上の保管が必要です。どの記録がどこで、何年間保管されるのか規定することが求められます。

3.2項 別紙1参照

3.3項 3参照

3.3項 4参照

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⑤ 教育訓練計画および実施【FSC-STD-40-004 V3-0】1.1項に規定

教育訓練の計画を立て、実施するための手順の規定が必要です。

少なくとも年に1度、関係部署・関係者に対する教育訓練を行うことが推奨されます。計画の中でどのような教育訓練を、誰に対して行うのか規定することが必要です。例: 「年度初期にFSC事務局が立てる」、「毎年4月の第1金曜日17:00-18:00に行う」等

また、行った教育訓練の記録の保管が必要です。記録には、いつ、誰が、どのような教育を受けたのか、教育を受けた従業員の理解度と課題等の記録が求められます。

⑥ COC要求事項への適合に関する苦情処理【FSC-STD-40-004 V3-0】1.5項に規定

この項目では、COC要求事項への適合に関して苦情を受けた際の対応手順の規定が必要です。具体的には、以下の項目を規定する必要があります:

a) 苦情受領から2 週間以内に、苦情の提出者に対して受領の連絡をする。b) 苦情内容の調査を行い、3 ヶ月以内に、苦情に対する対応策を特定する。 調査の完了までに更なる時間が必要な場合は、苦情の提出者 および認証機関(アミタ/SA)に対してその旨を通知する。c) 発見された欠陥に対して適切な是正措置を実施する。d) 苦情が無事に処理され、解決したと考えられる時点で、 苦情の提出者および認証機関(アミタ/SA)に対して通知する。

⑦ ASI(認定機関)が行う取引情報の照合への協力【FSC-STD-40-004 V3-0】1.7項に規定

この項目では、ASI(認証機関を認定する組織)が世界中で実施する、FSC取引情報の照合作業へ協力するための手順が必要です。 ※ASIは、規格には、Accreditation Services Internationalと記載されていますが、2019年1月より、

  Assurance Services Internationalとなりました。

具体的には、ASIからの直接の要請、または認証機関やアミタ株式会社を介した要請があった場合、要請されたFSC取引データを要請期限内に提出することが求められます。

※FSC取引データとは、FSC認証製品の請求書に記載されている情報のことで、 請求日、製品名、数量、FSC表示などが含まれます。(金額は含まれません)

教育訓練計画教育訓練記録

3.3項 5参照

この要求事項は、ASIやアミタによる要請を受けた場合にのみ適用されます。通常は年次監査の中で要請されますが、その他のタイミングでの要請もあり得ます。

この要求事項導入の背景には、FSC制度内で発生していると言われている

意図的な不正(FSC取引情報操作)を発見、抑制するためです。ASIが、FSC製品の販売者と購入者それぞれの取引データを付け合わせて、改ざんが行われていないかを確認します。

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⑧ 仕入先管理【FSC-STD-40-004 V3-0】2項に規定

FSC認証原材料の仕入先については以下の内容を含むリストの作成が必要です。・名称・認証番号(管理木材番号)・FSC製品グループおよびFSC分類(木材の場合は樹種も)・認証の有効期限

また、仕入先の認証の有効期限の確認手順の規定も必要です。有効期限は理想的には調達の都度、少なくとも年に1度は確認することが求められます。※期限が近い仕入先については、期限の更新が確認できてから仕入れるよう気をつけてください。

将来的に仕入先の追加が考えられる場合は、仕入先追加手順の規定も必要です。仕入先の追加は、以下の情報を確認し、リストへ仕入先情報を追加すればよいです。ここでのポイントはいつ、誰が確認をし、リストへ追加するかを規定することです。※仕入先リストは、審査の際に最新のものを確認をします。・名称・認証番号(管理木材番号)・FSC製品グループおよびFSC分類(木材の場合は樹種も)・認証の有効期限

⑨ FSC製品 受注から納品の流れ

この項目ではFSC製品を受注してから、製品設計、原材料発注、原材料入荷、製品製造、製品納品、請求という一連の流れにおける手順を規定していただきます。

工程ごとに関係者が明確になるように、部署ごとの下位マニュアルの作成や、工程ごとに関係者を記載するなどの工夫が有効です。御社に該当しない項目は記載する必要がありません。

3.2項 別紙2参照

3.3項 6参照

重要なポイント:御社の通常の仕事の流れを基に作成してください。

そうすることで、 使用する従業員にとって理解しやすいマニュアルとなります。

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⑨-1 FSC製品受注手順 (関係拠点・部署: △△)

ここでは以下がポイントとなります。

・FSC製品の受注担当部署はどこか。・FSC製品の受注情報をFSC製品設計部署へどのように伝えるか。・FSC製品の受注情報をFSC原材料発注部署へどのように伝えるか。

上記のために使用する伝票の具体名および、どのようにFSCであることを明確にするかの規定が必要です。

⑨-2 FSC製品設計手順 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-004 V3-0】2、5、7、8、9、10、11項および【FSC-STD-50-001】に規定

■ 製品にFSCラベルを使用する場合社内でのFSCラベル使用申請手順の規定が必要です。以下の点がポイントとなります。

・誰が、FSCラベルデータを管理するか。・誰がどのようにラベルデータ管理者に対し、ラベル使用申請するか。・誰が、正しいラベル種類、ラベル使用ルールを確認し、使用承認を出すか。 ※これには、アミタ株式会社への申請が必要か不要かの判断も含みます・誰が、FSCラベル申請・承認記録、製品見本、FSCラベル使用記録を保管するか。

■ 製品グループごとのFSC表示管理システムについて製品グループごとに以下の4パターンのどれに当てはまるかを明確にすることが必要です。

・トランスファーシステムを用いて製品を流通する・トランスファーシステムを用いて製品を製造する・パーセンテージシステムを用いて製品を製造する・クレジットシステムを用いて製品を製造する

またそれぞれの製品グループについて、どのFSC分類の原材料を使用したときに、製品をどのFSC表示で販売するか、決定するための方法を規定する必要があります。

⑨-3 FSC原材料の発注手順 (関係拠点・部署: □□)

ここでは以下がポイントとなります。

・FSC原材料の発注担当部署はどこか。・FSC原材料発注のために使用する伝票の具体名および、 どのようにFSCであることを明確にするかを規定してください。

3.3項 7参照

受注伝票等

3.3項 8参照

社内用FSCラベル申請

3.3項 9参照

発注書、注文書

3.3項 10参照

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⑨-4 FSC原材料の入荷手順 (関係拠点・部署: ▲▲、●●)FSC-STD-40-004 V3-0】2.3、2.4、3項に規定

ここでは以下がポイントとなります。

・FSC原材料の入荷担当部署はどこか。・正しいFSC原材料が入荷したか、どのように検査をするか(確認項目の明記)。・仕入先から納品書(送り状、案内書)上の情報(認証番号、FSC表示含む)の確認。・仕入先から納品書(送り状、案内書)上の情報が間違っていると思われる場合の対応。・入荷したFSC原材料をどのように他の原材料と識別管理するか。・FSC原材料の入荷記録の作成方法。・(原材料在庫を持つ場合)FSC原材料の在庫記録の作成方法。

・仕入先から請求書を受け取る担当部署はどこか。・仕入先から請求書上の情報(認証番号、FSC表示含む)の確認。・仕入先から請求書上の情報が間違っていると思われる場合の対応。

⑨-5 FSC製品の製造・加工手順 (関係拠点・部署: ■■、外部委託先A社、B社)【FSC-STD-40-004 V3-0】3、12項に規定

ここでは以下がポイントとなります。

・非認証材の混入を防ぐ方法の規定(原材料置場からの移動、加工中、加工後) 例:パレットごとのロット管理、個別の原材料にマーキング、

 加工中はFSC製品加工中の看板を掲示する、製品は専用置場に置く等。

・加工記録作成の規定 例:日報(トレースができるロット番号などがあると良い)

・加工中の歩留(換算率)の把握。 例:各工程の日報に記載。最終的に受注案件ごとに集計される。

・検品、梱包、ラベリング手順の規定 ※どのようにFSC製品に正しいFSCラベルがつけられるか。

・FSC製品の在庫記録の作成方法(製品在庫を持つ場合)

・不測事態対応計画の策定 例:非認証材の混入が発見された場合は全てを非認証材として取り扱う等。

 ※下記、不適合製品の管理も参照

・ 外部委託先への具体的な委託手順(FSC製品の製造・加工・保管等を外部委託する場合)

原材料在庫表等

3.3項 11参照

作業日報等

製品在庫表等

3.3項 12参照

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⑨-6 FSC製品の納品・販売手順 (関係拠点・部署: ☆☆、★★)【FSC-STD-40-004 V3-0】5項に規定

ここでは以下がポイントとなります。

・FSC製品在庫記録からの払い出し管理(製品在庫がある場合)・FSC製品の納品書(送り状、案内書)発行担当部署はどこか。・FSC製品の納品書(送り状、案内書)に、自社の認証番号を誰がいつ確実に記載するか。・FSC製品の納品書(送り状、案内書)に、製品のFSC表示を誰がいつ確実に記載するか。・FSC製品の出荷記録の作成方法。

・FSC製品の請求書発行担当部署はどこか。・FSC製品の請求書に、自社の認証番号を誰がいつ確実に記載するか。・FSC製品の請求書に、製品のFSC表示を誰がいつ確実に記載するか。・請求書と納品書を関連付ける情報(受注番号等)はあるか。・請求書にFSC製品と非FSC製品が記載される場合、どのようにFSC製品を明確にするか。

⑩ 不適合製品管理 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-004 V3-0】1.6項に規定

不適合製品(Non-conforming product)とは、【FSC要求事項への適合を証明することができない原材料または製品】です。

不適合製品の取扱いに関する管理方法、責任、権限をマニュアルに含める必要があります。具体的には以下の要求事項を満たす手順が必要となります。

顧客への製品提供後に不適合製品であることが発覚した場合、組織は以下を行わなければならない。a) 関連する顧客を特定し、これらの顧客に対し5営業日以内に文書にて不適合製品の発生を通知し、通知の記録を保管しなければならない。あわせて、認証機関(アミタ/SA)にも連絡をする。b) 不適合製品発生の原因を分析し、再発防止策を講じ、実施なければならない。c) 認証機関(アミタ/SA)に協力し、不適合を是正するために適切な対応がされたかを認証機関(アミタ/SA)が確認できるようにしなければならない。

納品書、送り状、案内書

請求書

3.3項 13参照

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⑪ FSC原材料および製品の取扱い数量管理 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-004 V3-0】4項に規定

ここでは以下がポイントとなります。

■ 日々のFSCインプットとアウトプットの記録FSC原材料調達とFSC製品販売について、日々記録ができる体制が必要です。既存のシステムを用いて、記録することも可能です。特にそのようなシステムがない場合は、FSC原材料購入の際の仕入先からの請求書とFSC製品販売の請求書をすべてファイリングするというような方法も可能です。

■ 製造・可能時の換算率(歩留まり)の把握製品グループごとに製造・可能時の換算率(歩留まり)を把握しておく必要があります。これは、FSCインプットとアウトプットの整合性を確認する上で重要です。特にパーセンテージシステムやクレジットシステムを用いる場合は、パーセンテージやクレジット量の計算において、正確な換算率が必要です。

■ 年間数量集計表の作成トランスファーシステムでは、在庫量と製品製造中の換算率を考慮した上で、FSC製品の仕入と販売の数量が概ね一致するかを確認し、FSC製品に非認証材が混ざっていないことを裏付けるために行います。

パーセンテージシステムやクレジットシステムではパーセンテージ計算やクレジットアカウントが年間数量集計表を兼ねることもあります。

年間数量集計表には以下の項目を含めてください。

・FSC製品の年間仕入量 ※FSC原材料の入荷記録を基に集計することが多い。・FSC製品の年間販売量 ※FSC製品の出荷記録を基に集計することが多い。

・上記年間数量の集計をするための「期」の設定。(貴社の会計年度にあわせてもよいです) 例:3月から次の年の4月までの12ヶ月を集計する。

・期初のFSC原材料在庫および、FSC製品在庫量・期末のFSC原材料在庫および、FSC製品在庫量

⑫ 広告宣伝用のFSCトレードマーク使用 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-50-001】に規定

広告宣伝用のFSCトレードマークとは、認証製品上ではなく、ホームページや会社案内、新聞広告等で、自社の認証取得や認証製品の広告宣伝をする際に使用するFSCロゴ、FSCの文字、Forest Stewardship Councilの文字、Forests For All Foreverマークのことを指します。※使用には、その都度アミタ株式会社への申請が必要です。

社内およびアミタ株式会社への広告宣伝用FSCトレードマーク使用申請手順を規定することが必要です。以下の点がポイントとなります。

・社内で誰が、FSC広告宣伝用マークのデータを管理するか。・社内で誰がデータ管理者に対し、どのようにレードマーク使用申請するか。・社内で誰が、トレードマーク使用ルールを確認し、使用承認を出すか。・誰が、アミタ株式会社へ申請を出すか。・誰が、FSCラベル申請・承認記録、宣伝物見本、使用記録を保管するか。

入荷記録出荷記録

3.3項 14参照

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⑬ 木材合法性に関する法令の遵守  (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-004 V3-0】6項に規定

ここでは、以下の手順を規定することが求められます:

a) 原材料の輸入や製品の輸出をする場合は、貿易と関税に関する法令に従って、輸出入業務を実施するための手順。※これは既存の別文書でカバーすることもできます。

b) 直接の顧客及びサプライチェーンの川下に位置するFSC 認証取得組織により、木材合法性に関する法令の順守のために樹種(一般名及び学名)および伐採国(法律により求められている場合はより詳細な地域)の情報が求められている場合、これらの情報を収集し、提供する。自身がこの情報を持たない場合は、供給者に問い合わせる。

c) 木材合法性に関する法律が適用される国に所在する企業に、プレコンシューマー回収木材(回収紙は除く)を含むFSC認証製品を販売する場合、以下のいずれかを満たすことを保証する:i) 製品には、FSC-STD-40-005 に従いFSC 管理木材要求事項を満たすプレコンシューマー回収木質原材料のみが含まれている。またはii) 顧客に対して、製品中にプレコンシューマー回収木材が含まれていることを通知し、木材合法性に関する法令で求められているデューデリジェンスシステムを顧客が実施することに協力をする。

a)は輸出入業務を行う企業にだけ適用されます。

b)は、そのような要請を受けた場合のみ適用されます。

ただし、このような要請を受ける可能性は常にあるので、

要請を受けた場合は、情報提供をするという手順が必要です。

※木材合法性に関する法令とは関係なく、ただ樹種や原産地情報が知りたいと

いう 要請の場合は、本要求事項は適用されません。

c)は、アメリカ、オーストラリア、EUの企業に直接認証製品を 販売する場合、

かつ製品にプレコンシューマー回収木材が含まれている 場合にのみ適用

されます。

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⑭ 外部委託先管理 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-004 V3-0】12項に規定

・ FSC認証を取得していない外部委託先とは、覚書を締結していただく必要があります。内容については本手引きの4項「外部委託先との覚書締結」を参照してください。

・ また外部委託先追加手順の規定が必要です。外部委託先追加時には、必要に応じて覚書を締結し、教育訓練を行った上で事前にアミタ株式会社への申請が必要です。委託業務内容によっては、追加前に現場審査が必要な場合があります。詳細につきましては、森林認証会員ページ内の、外部委託先追加手順を参照してください。

・ 外部委託先については、以下の内容を含むリストを作成してください。※①認証範囲に含まれる拠点一覧ですでに作成している場合は、こちらでは不要です。 外部委託先の変更が多いと予想される場合、リストを別紙に加えることも有効です。

・名称・所在地・連絡先・委託業務内容・覚書締結日(非認証取得の委託先のみ)

3.2項 別紙3参照

これ以降の項目は該当する会社のみ、手順の作成、管理方法の規定が必要です。

⑭外部委託先管理

FSC製品の製造・加工・保管等を外部委託する会社のみ

⑮マルチサイト・グループ管理

FSC-STD-40-003に基づき、マルチサイト認証またはグループ認証で

認証を取得する会社のみ

⑯管理木材調達手順

FSC-STD-40-005に基づき、自身でデュー・デリジェンスシステムを構築し、

管理木材のリスク評価、証明をする会社のみ

※仕入先がすでに証明している「FSC管理木材」を購入する場合は不要。

⑰回収原材料調達手順

FSC-STD-40-007に基づき、回収原材料を調達する会社のみ

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⑮ マルチサイト/グループ管理 (関係拠点・部署: ○○)【FSC-STD-40-003 V2-1】に規定

マルチサイト/グループ管理のポイントはいかにマルチサイト/グループ本部が参加サイトを集中管理するかということです。本部と、参加サイトにはそれぞれ、権限や責務があります。例えば本部には参加サイト対して内部監査を毎年実施して、不適合を発見し、改善させる責務があります。

なお、下記記載内容はFSC-STD-40-003 V2-1の重要部分を抜粋しているため、同規格の内容を網羅しているわけではありません。そのため、下記記載内容に加えて同規格をご一読されることをお勧めします。

※本セクションにおける「マルチサイト/グループ」という表記はどちらの形態にも適用できるという意味で使用しています。実際には貴社の認証種類に応じてマルチサイト認証であれば「マルチサイト」、グループ認証であれば「グループ」のみの表記を使用することをお勧めします。

1 マルチサイト/グループ本部および参加サイト一覧の作成マルチサイト/グループ本部となるのはどの部署かを明確にし、また参加サイトをすべて明確にする必要があります。特に、すべてのサイトを認証範囲に加えない場合や、本部が複数のFSC COC認証を有している場合は、どの認証にどのサイトが紐付いているかが明確になっている必要があります。

参加サイト一覧には次の情報を含めてください:

・連絡先情報(サイト名、所在地)・参加サイトごとに任命されたサイト管理責任者(氏名、連絡先)・マルチサイト/グループ認証入会日・サイトごとに指定された認証番号の枝番・サイトの業種(例:一次加工、二次加工、仲介、流通、印刷、小売)・サイトごとの管理木材リスク評価プログラムの有無、回収原材料の供給者評価プログラムの有無および/または高リスクの外部委託先の有無・マルチサイト/グループ認証退会日※後に必要となった際の項目です。認証取得時は空欄でよいです

2 承諾書の取り交わし参加サイトの中に同所有者によって所有されていない(持ち株権が51%未満)のサイトが含まれる場合、このサイトとマルチサイト/グループ本部の間で「同意書」を取り交わす必要があります。

3.3項 15参照

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3 マルチサイト/グループ管理規定の作成(ア) 本部の権限と責務に関する規定    ① 認証管理責任者の任命と必要資格

・ マルチサイト/グループ本部の認証管理責任者を決定してください。認証管理責任者は、マルチサイト/グループに認証要求事項を順守させ、不適合を是正させる権限を持っている必要があります。

    ② マルチサイト/グループ管理規定の作成・維持・ 本項の(ア)~(キ)の内容を網羅するマルチサイト/グループ管理規定を

作成してください。これはCOC認証全般をカバーするFSC COC管理マニュアルの中に含めてもよいですし、別文書として作成してもよいです。

    ③ 教育訓練プログラムの作成と実施・ マルチサイト/グループ本部は、すべての参加サイトが関連するCOC認証規格の

要求事項を満たすために、参加サイト向けの教育訓練プログラムを作成、実施しなければなりません。

・ 本部の内部監査員は必ず本部の教育訓練プログラムの対象となっている必要があります。

    ④ 記録の保管・ 本部は認証範囲内のすべての参加サイトについての記録を少なくとも5年間保管

しなければなりません。記録には以下が含まれます:  - 最新の参加サイト一覧  - (該当するサイトに関する)同意書  - 各参加サイトのCOC認証範囲(取扱認証製品、関連施設等)  - 各サイトに対する内部監査記録。    (これには不適合事項とそれに対して取られた是正処置が含まれる)  - 本部により実施された内部監査手順の年次レビュー(見直し)記録  - 教育訓練実施および参加状況の記録  - 内部監査員と資格の一覧

    ⑤ 既存参加サイトに対する年次内部監査の実施および不適合事項の是正管理・ マルチサイト/グループ本部は参加サイトに対して少なくとも年に1度の内部監査を

実施して、FSC COC認証要求事項への適合を確認する責務があります。また内部監査で指摘された不適合事項を是正させる権限を持たなければなりません。(詳細は(ウ)参照)

    ⑥ 新たな参加サイトの追加・ マルチサイト/グループ本部は、特定条件を満たせば、自身の権限でいつでも

好きなときに参加サイトを追加することができます(詳細は(エ)参照)。    ⑦ 参加サイトの認証範囲からの除外

・ マルチサイト/グループ本部は参加サイトを認証範囲から除外する権限を持ちますあわせて除外について迅速にアミタ株式会社に報告をする責務があります。(詳細は(オ)参照)

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(イ) 各参加サイトの責務に関する規定    ① サイト管理責任者の任命

・ サイト管理者は、自身の属する参加サイトがFSC COC認証要求事項およびマルチサイト/グループ管理規定を順守するために必要な措置を実行する権限を持ち、責任を負い、またマルチサイト/グループ本部との連絡窓口となります。

    ② 参加サイトに関する以下の責務に関する規定・ すべての該当するFSC COC認証要求事項に適合する。・ マルチサイト/グループ本部により定められた参加サイトに対するすべての

要求事項に適合する。・ マルチサイト/グループ本部や認証機関からの要請に確実に応じる。・ 認証要求事項やマルチサイト/グループ本部の定めた参加サイトに対する

要求事項への適合性に影響を与え得る事象についてマルチサイト/グループ本部に通知する。(例:サイト所有者、主要従業員、手順の変更等)

・ マルチサイト/グループ本部、認証機関、ASIによる監査が円滑に完了するように最大限協力する。

・ マルチサイト/グループ本部もしくは認証機関により発行された是正処置要求(CAR)を定められた期限までに是正することを保証する。

    ③ 参加サイトから販売される認証製品の販売伝票には、認証番号に加えて、      参加サイトごとに指定されている枝番を記載してもよい。

(ウ) マルチサイト/グループ本部による既存参加サイトに対する内部監査    ① 内部監査員の資格

・ 本部の内部監査員は次の資格をすべて満たす必要があります:  - 専門的な経験を持ち、サイトに関連するFSC COC規格の要求事項を   理解している。  - 各サイトの共通言語に精通している(もしくは通訳の帯同での対応も可能)。  - 監査対象サイトや対象業務と利害関係がない(客観的かつ公平な   監査のため)。ただし、すべての参加サイトが同所有者により所有されている   場合は、監査対象サイトの従業員が内部監査員となり自身のサイトを   監査することも可能です。この場合も監査対象業務との利害関係がない   従業員を選んでください。  - 参加サイトの数が21以上あり、かつ1つでも同所有者によって所有されて   いないサイトが含まれる場合、内部監査員はISO 9001、ISO 14001もしくは   OHSAS 18001いずれかの主任審査員資格を保有していなければならない。

    ② 既存参加サイトに対する年次内部監査・ マルチサイト/グループ本部はすべての参加サイトに対して少なくとも年に1度の

内部監査を実施しなければなりません。

    ③ 是正処置要求(CAR)の発行と是正状況の監督・ マルチサイト/グループ本部は内部監査で発見された認証要求事項への不適合に

は、是正処置要求(CAR)を発行し、その是正状況を監督しなければなりません。

3.3項 16参照

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    ④ 内部監査報告書の作成・ 内部監査を実施した際には、参加サイトごとに以下の情報を含む報告書を

作成しなければなりません:  - 参加サイト名  - 参加サイトごとに使用された監査チェックリスト   (要求事項ごとの適合、不適合判定を含み、また全般的な所見を含む)  - 認証機関監査およびマルチサイト/グループ本部による内部監査で   指摘された是正処置要求(CAR)の是正状況  - 各参加サイトの認証インプット、在庫、アウトプット数量の把握と   整合性の確認  - 監査結果のまとめ。これには、対象サイトが認証に残る(加わる)要件を   満たしているかに関する記述を含む

    ⑤ 内部監査結果および内部監査手順の年次レビュー(見直し)・ マルチサイト/グループ本部は、次の点を確認するために内部監査結果および

内部監査手順の年次レビューを行わなければなりません:  - 発見された不適合に関して、マルチサイト/グループ全般で対応が必要な   事項がないか(管理規定の改訂、施設・システムの改修など)。  - 内部監査のやり方に改善点がないか。

(エ) 本部による新たな参加サイトの追加    ① 下記に従い、情報提供、教育訓練の後に内部監査を実施して、合格すれば、      マルチサイト/グループ本部はいつでも好きなときに新たな参加サイトを追加する      ことができます。ただし、年間にマルチサイト/グループ本部権限で追加できる      参加サイトの最大数は、認証機関により承認された数の範囲内に限られます。      年間に追加できる参加サイト数についてはアミタ株式会社に確認してください。      この最大数を超えて追加する際にはアミタ株式会社による拡大審査が必要です。

・ 情報提供と教育訓練  - 下記4に記されている参加サイトへの必要情報の提供と教育訓練の   実施をしてください。

・ 初回内部監査  - 内部監査員の資格および、内部監査実施方法は既存参加サイトに対する   ものと同じです。ただし初回の内部監査ではまだ認証材取扱実績はないの   で、想定手順や使用予定伝票を基に監査をすることになります。

・ 是正処置要求(CAR)の発行と改善状況の監視  - こちらも既存参加サイトに対する対応と同じです。

・ 内部監査報告書の作成  - こちらも既存参加サイトに対する対応と同じです。

    ② マルチサイト/グループ管理者によって追加された参加サイトはいつから      認証材を扱えるか

・ 上記の手順で追加された参加サイトについては、まずアミタ株式会社までご連絡ください。この際内部監査報告書をあわせてお送りください。

・ アミタ株式会社が認証機関と連絡をとり、ご連絡いただいた新規参加サイトをFSCデータベースに登録いたします。登録ができましたらすぐにご連絡いたします。

・ FSCデータベースで公開されて初めて、この参加サイトは認証材の取り扱いを始められます。参加サイト一覧上のサイト入会日はFSCデータベースでの公開以降の日付にしてください。

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(オ) 参加サイトの認証範囲からの除外    ① あらゆる理由で参加サイトが認証範囲から除外された場合、マルチサイト/グループ      本部はアミタ株式会社に3営業日以内に書面(メール可)にてご連絡ください。      あわせて参加サイト一覧ではサイトの退会日を記録してください。    ② グループ認証において参加サイトの従業員数増加や年間売上高の増加により      適用条件から外れた場合、グループ内でのこの参加サイトの位置付けは「暫定的」      となります。暫定的な状態となったときから12ヶ月後に当該参加サイトがグループ      認証適用条件を満たしていない場合は、3ヶ月以内にこのサイトをグループから      除外しなければなりません。

(カ) FSCトレードマークの使用規定・ アミタ株式会社へのFSCトレードマーク使用申請は、各参加サイトを代表して、

マルチサイト/グループ本部が行ってください。・ マルチサイト/グループ本部は、参加サイトメンバーがFSCの要求事項を満たした

トレードマークの使用をするよう責任を持ちます。・ マルチサイト/グループ本部は、FSC COC認証への参加の証明として認証機関が

発行する認証登録証に類似する書類を、参加サイトに発行してはいけません。・ マルチサイト/グループ本部は、参加サイトに対してFSCトレードマーク使用の許可

(サブライセンス)を勝手に発行してはいけません。

(キ) 認証範囲に含まれない関連サイトがある場合の規定・ 認証範囲に含まれない関連サイトから認証範囲内の参加サイトへ非認証製品が

意図せずに入り込み、識別が不可能になった際の対策を記載してください。これには、事故への直接の対応に加えて、原因分析や再発防止も含まれます。

4 参加サイトへの必要情報の提供と教育訓練の実施(ア) マルチサイト/グループ本部は各サイトに以下の文書の配布および説明をする   必要があります。

・ 該当するFSC規格の配布(FSC-STD-40-004、FSC-STD-40-003、FSC-STD-50-001等)

・ マルチサイト/グループ本部によって作成されたマルチサイト/グループ管理規定の配布

・ 認証機関とASIが外部監査目的で参加サイトへ立ち入る権利についての説明・ 証機関、ASI、FSCによる情報収集、公開に関する要求事項の説明・ 認証に参加する上で課される義務。これには次が含まれる:

  - 認証製品のトレーサビリティ確保のための運用ルール  - 認証機関やマルチサイト/グループ本部により発行された不適合事項を   定められた期限内に是正する義務  - 認証製品販売の際のFSC要求事項の順守   (伝票上の認証番号やFSC表示の記載等)  - 指定された認証番号の枝番とFSCライセンス番号の正しい使用

(イ) マルチサイト/グループ本部が各参加サイトに対して、関連COC要求事項および   マルチサイト/グループ管理規定に関する教育訓練を実施してください。

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⑯ 管理木材調達手順 (関係拠点・部署: □□)【FSC-STD-40-005 V3-1】に規定

FSC-STD-40-005 V3-0は非常に分量が多く、複雑な構成をしている文書です。そのため下記記載内容は、文書の概要を紹介し、管理木材調達のイメージを掴んでいただくことに重点を置いています。詳細な要求事項については必ず同規格本文を参照してください。

本審査までに次の1~6の項目を網羅した管理木材調達手順を作成してください:※認証取得後すぐに管理木材の調達を開始する場合は、本審査までに次の6番まで 完了しておく必要があります。

1 管理責任者の任命  管理木材調達要求事項の順守について責任を持つ管理責任者を任命してください。  FSC COC認証全体の管理責任者による兼務も可能です。

2 関連従業員の教育訓練と力量  関係するすべての従業員が、管理木材調達順(DDSも含みます)について教育訓練を  受け、理解している必要があります。審査では教育訓練の実施記録だけでなく、  担当従業員の理解度の確認も行われます。

3 関連記録の5年以上の保管  管理木材調達に関する記録や文書は5年間保管し、アミタ株式会社からの要請に応じて  迅速に提出できる状態にする必要があります。記録にはDDSを実施の際に収集した  根拠、DDS結果概要、従業員への教育訓練の記録、DDSの内部監査記録、  DDSに関する苦情とその対応記録が含まれます。

4 苦情処理手順の文書化  自身のDDSに対して、利害関係者から意見や苦情が寄せられた際の対応手順を  文書化してください。具体的な手順はFSC-STD-40-005 V3-0の7.2項のa)~m)を  参考にしてください。  ※意見や苦情には例えば、DDS結果(FSCデータベースで公開される)への反対意見  などが含まれます。

5 デュー・ディリジェンス・システム(DDS)の構築、実施、見直し手順の文書化  FSC-STD-40-005 V3-0のパート1を網羅する手順を文書化してください。  具体的には次の3項目からなります:  ①情報収取 原材料の原産地とサプライチェーンの全容を明らかにする。  ②リスクアセスメント: 原産地及びサプライチェーン上のすべての供給者において

不適格な原材料が混入するリスクの評価。  ③リスク低減: リスクアセスメントで特定されたリスクを低減するための措置の

構築及び実施。  手順には、少なくとも年に1度のDDSの見直しおよび、DDSの内部監査の実施を含める  必要があります。

6 DDSの実施、結果概要の作成  DDS(情報収集、リスクアセスメント、リスク低減)を実施した際には、結果の概要を  まとめる必要があります。  概要記入の雛形はアミタ株式会社にお問い合わせください。

7 DDSの見直し、内部監査の実施  DDSは少なくとも年に1度、また必要に応じて、妥当性、有効性、十分さを見直す必要が  あります。具体的には調達地域や供給者の変更、リスクの変化、適用される  FSCリスクアセスメントの変更有無などを見直します。  また、DDSが手順通りに実施されていることを確認するために少なくとも年に1度内部監査  の実施が必要です。内部監査の記録の保管、DDSに改善点があった場合の12ヶ月以内  の是正、DDSの欠点によって生じた不適格な原材料を使用しないことが求められます。

3.3項 17参照

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⑰ 回収材調達手順 (関係拠点・部署: □□)【FSC-STD-40-007 V2-0】に規定

FSC認証原材料ではない、回収原材料を調達し、FSC製品の原材料として使用する場合、FSC-STD-40-007 V2-0に基づく回収原材料調達規定(手順)が必要です。

FSC製品の原材料として調達する回収原材料については、FSC-STD-40-007 V2-0の付属文書1と2を参考に「プレコンシューマー(産業)回収原材料」と「ポストコンシューマー(市中)回収原材料」へ分類します。

※回収原材料のFSC含有率は次の通りです:

ポストコンシューマー(市中)回収原材料 = 100%

プレコンシューマー(産業)回収原材料のうち、回収古紙 = 100%

プレコンシューマー(産業)回収原材料のうち、回収木材 = 0%

※詳細はCoC に関する FSC ディレクティブ (FSC-DIR-40-004 )のADVICE-40-004-13 を参照

回収原材料調達手順では以下を規定する必要があります。

1 回収原材料の供給者に対して以下の項目からなる妥当性確認手続を実施する。

a) それぞれの供給者に対し、供給される回収材原材料がFSCの定義するプレコンシューマー、ポストコンシューマーに適合することを実証するために必要な根拠書類および行動を規定し、記録を維持する。これには以下を含める:

・供給者の名称と所在地・供給者の業態(回収原材料発生者、収集者、流通業者など)・供給される回収原材料の分類(プレコンシューマー、ポストコンシューマー)・必要な管理レベル(例:入荷時の目視検査、供給者監査)

b) プレコンシューマー、ポストコンシューマーのFSCの定義や購買仕様に関して、供給者の適合性を監視しなければならない。また、原材料や購入伝票に関する不適合に対処するための不測事態対応計画を持つ。

例: 購入伝票の再発行依頼、一時的または恒常的な供給者との取引停止、購入原材料をFSC製品へ使用しないこと等不測事態発生時には迅速に対処し、対処の記録を残す。

2 回収原材料の入荷時に目視および客観的な根拠資料にてプレコンシューマー、ポストコンシューマーの分類を確認する。根拠資料の例: 原材料のサンプル、写真、請求書、納品書等

※2により、分類できる場合は、回収原材料をFSC製品の製造に使用できる。分類できない場合、回収原材料の供給者を供給者監査プログラムに含める。

※プレコンシューマーおよびポストコンシューマーが混在した原材料については、全量をプレコンシューマー(産業回収)とするか、または供給者監査プログラムに含めた上で、プレ、ポストそれぞれの原材料の数量分析を行う。

3 供給者監査プログラムに含まれる供給者に対し、毎年サンプリングに基づく現地訪問監査を行う。

最低サンプル数: y=0.8√x  (x=供給者数、y=監査される供給者数)

供給者監査を行う場合のみ、次のページの手順が必要です。入荷時の確認のみで十分にプレ、ポストの分類ができる場合は、ここまでの手順で十分です。

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サンプルは以下の項目について、毎年同じにならないように選ぶ:・地理的な分布・業態および/または製品・サイズおよび/または年間生産量

※サンプリングで選ばれた供給者が、他の企業やサイトにより事前に収集、分類および取引さ れた回収原材料を販売している場合には、客観的な証拠によりプレコンシューマーおよび/ またはポストコンシューマーの分類が実証できる地点までサプライチェーンを遡り、監査を 行わう必要があります。

現地訪問監査では以下の項目を確認する。これによりプレコンシューマー、ポストコンシューマー分類が出来た原材料のみ、FSC製品の製造に使用する。

a)回収原材料の分類および管理のため供給者が持つ指図書または手順書b)回収原材料の分類および管理のために供給者の関係者に対して行われた教育訓練や指示。c)原材料の起源を実証する記録(例:写真、解体された住宅の所在地、請求書等)

供給者監査プログラムの記録を残す。 ※監査日、監査員名、監査所見、収集された根拠書類等

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3.2 マニュアル要求事項 別紙一覧

こちらに記載されている内容は、マニュアル本文に入れ込んでも結構です。

本手引きでは、変更することの多い項目について、別紙に記載し、以下の項目に変更があってもマニュアル本文の変更をせずに、別紙のみの変更で済むようにしています。

別紙1. FSC COC管理組織図および責任者一覧

FSC COC統括責任者と、FSC COC担当者は個人名が必要ですが、その他の責任者は個人でなく、役職を指定していただいても結構です。

例:

別紙2. 仕入先一覧

例: リスト更新日:2011年4月1日

仕入先名称 認証番号 取扱製品(FSC分類) 認証の有効期限

株式会社A SA-COC-00XXXX

株式会社B SCS-COC-00YYYY

C株式会社

株式会社D

別紙3. 外部委託先一覧

リスト更新日:2011年4月1日

拠点名称 連絡先 業務内容 覚書締結日

A社 048-○○ 製本

B社 048-○○ 製本

C社 042-○○ 表面加工

D社 042-○○ 保管・発送

所在地

埼玉県○○

SCS-COC-00ZZZZ

埼玉県○○

神奈川県○○

神奈川県○○

2015年4月1日

2016年5月1日

2016年5月1日

2015年4月1日

SA-COC-00ZZZZSA-CW-00ZZZZ

印刷用紙 (FSCミックスクレジット)

印刷用紙 (FSCミックスクレジット)

印刷用紙 (FSCミックスクレジット、FSC管理木材)

印刷用紙 (FSCミックスクレジット)

2020年4月30日

2019年5月31日

2018年6月26日

2018年7月14日

FSC事務局本社管理部生産管理課 内

本社営業部

本社資材部

本社管理部経理課

第一工場製造部

FSC COC統括責任者:○○FSC COC担当者:○○安全管理責任者:○○

FSCトレードマーク管理責任者:○○営業部管理責任者:○○

資材部管理責任者:○○

経理課管理責任者:○○

製造部責任者:○○

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3.3 マニュアル要求事項の補足説明資料

① 常に関係者が最新のマニュアルを使用するための管理マニュアルは度々改訂されます。そこで、FSC COC統括責任者(担当者)は、マニュアルを改訂した際に、以下の2点を確実に行う必要があります。

・関係者にマニュアルの改訂を知らせる。・関係者が古いマニュアルの使用をやめ、最新のマニュアルを使用するようにする。

以下に、そのための管理方法の例を記します。

管理方法の例:

FSC COC管理マニュアル第3版配布状況

マニュアル配布拠点・部署 第3版配布日 確認印 第2版返送日 確認印

本社営業部2015年4月1日 印 2015年4月1日 印

本社製造管理部2015年4月1日 印 2015年4月1日 印

本社資材部2015年4月1日 印 2015年4月1日 印

第一工場製造部製造課2015年4月1日 印 2015年4月3日 印

第一工場製造部加工課2015年4月1日 印 2015年4月3日 印

第一工場配送部2015年4月1日 印 2015年4月3日 印

本社管理部経理課2015年4月1日 印 2015年4月1日 印

東京営業所2015年4月1日 印 2011年4月8日 印

大阪営業所2015年4月1日 印 2011年4月9日 印

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② FSC製品製造フロー図の例以下はあくまでも例であり、伝票類などは全て記載していません。実際に作成される際は、関係する伝票を全て記入すると、より分かりやすくなります。

フロー図は必須ではありませんが、業務全体の理解には有効です。

顧客 営業部 製造部 管理部 資材部 仕入先

発注 受注

システムに受注情報入力

生産計画作成

生産指示原材料発注 受注発注指示

発送

請求請求書受領

原材料受領製品製造

製品発送

製品受領

支払

請求

備考欄にFSC表示を入力する

FSC原材料の

発注をする

納品書

受領書

請求書

納品書

受領書

請求書

FSC表示と仕入先認証番号

の確認

FSC表示と仕入先認証番号

の確認

FSC表示と自社認証番号を

記載

FSC表示と自社認証番号を

記載

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③ 製品グループと管理システムの記載方法の例以下はあくまでも例です。実際には貴社で想定している製品について記載が必要です。

例1:カタログ、ポスター 段ボールシート

FSCミックスクレジット

トランスファーシステム パーセンテージシステム

FSCミックスクレジット FSCミックス70%

FSCミックス FSCミックス

最初にこちらの例にある項目を全て明確にすることにより、マニュアルにおける工程ごとの手順が具体的になり、より理解しやすいものとなります。

× 抽象的な手順の例: 仕入先からの配送伝票に記載されている原材料のFSC分類を確認。

○ 具体的な手順の例: 紙代理店からの送り状(案内書)にFSCミックスクレジットまたはFSCミックスクレジットが記載されていることを確認。

④ 記録の管理の記載方法の例一番シンプルな記載方法は、「FSC製品製造に関わる全ての記録は5年間以上保管する」というものですが、これでは具体的な記録が不明確なので、可能な限り明確にしてください。以下はあくまでも例です。実際には貴社でお使いの記録を記載してください。

例記録名 発行部署 保管部署 保管期間

FSC COC管理マニュアル FSC事務局 各部署最新版常時保管

受注伝票 営業部 営業部 5年

製造指図書 製造管理部 製造部 5年

発注指示書 製造管理部 資材部 5年

FSCラベル使用申請書 製造管理部 FSC事務局 5年

原材料発注書 資材部控えを資材部で保管

5年

仕入先からの納品書 仕入先 製造部 5年

仕入先からの請求書 仕入先 総務部 5年

FSC原材料入荷月報 製造部(工場) FSC事務局 5年

原材料在庫表 製造部(工場) 製造部(工場) 5年

製造日報 製造部(工場) 製造部(工場) 5年

加工日報 製造部(工場) 製造部(工場) 5年

製品在庫表 製造部(工場) 製造部(工場) 5年

製品納品書 製造部(工場)控えを製造部(工場)で保管

5年

販売請求書 営業部控えを営業部で保管

5年

FSC製品出荷月報 営業部 FSC事務局 5年

教育訓練記録 FSC事務局 FSC事務局 5年

FSCブランド使用記録 FSC事務局 FSC事務局 5年

製品見本 営業部 FSC事務局 5年

COC関連苦情の記録 FSC事務局 FSC事務局 5年

不適合製品の管理記録 FSC事務局 FSC事務局 5年※記録が本社および事務所で保管しきれない場合は、外部倉庫で保管することも可能。※記録は閲覧可能な状態であれば、電子データでの保管も可能。

1 2FSC製品グループ:

関係する拠点:

受注:本社製造:第1工場配送:外部委託先B社請求:各営業所

受注:本社製造:第1工場加工:外部委託先B社請求:各営業所

原材料のFSC分類:FSCミックスクレジットFSC管理木材

管理システム:

製品のFSC表示:

製品のラベル種類:

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⑤ 教育訓練計画および記録の例多くの認証取得者が抱える共通の問題として、「マニュアルを作成したが使用されない」ということがあります。

この問題に対する一番有効な対応は教育訓練を定期的に、計画的に行うことです。また、認証機関に指摘された審査時不適合事項の対応にも教育訓練は有効です。

計画の例:2020年度FSC COC教育訓練計画 講師:環境部 FSC COC統括責任者○○6月 第1週 第2週 第3週 第4週 内容【本社】

FSC事務局

営業部

製造管理部 マニュアルの手順を再確認

資材部

総務部 マニュアルの手順を再確認

【工場】配送部 マニュアルの手順を再確認

製造部 マニュアルの手順を再確認

加工部 マニュアルの手順を再確認

【各営業所】東京 マニュアルの手順を再確認

名古屋

大阪

記録の例:

対象部署 実施日時実施場所 講師受講者 名古屋営業所: ○○、□□、△△、●●、■■、▲▲内容

FSC製品受注時の注意点FSC製品販売時の請求書への記載事項

審査時不適合事項について(FSC製品の販売請求書にFSC表示と認証番号の記載がなかった)

受講者の理解度

受講者から、理解度確認シートを提出してもらい集計した結果、概ねマニュアルの手順は理解されていた。しかし一部の受講者ではFSC表示の意味がよく分からないという意見があった。

課題FSC製品の販売請求書にはFSC表示と認証番号が確実に記載されるよう手順を再構築する必要がある。

FSC表示の意味を理解できるよう、資料を作成する必要がある。

今後の活動

・FSC製品の販売請求書にはFSC表示と認証番号が確実に記載されるようマニュアルの手順を見直す。・FSC表示の説明資料を作成する。・上記を行ったうえで7月第3週にフォローアップトレーニングを実施する。

FSC COC教育訓練記録名古屋営業所 2012年6月18日 15:00-16:30名古屋営業所 FSC事務局 ○○

マニュアルの手順を再確認トレードマークの使用方法審査時不適合事項について

マニュアルの手順を再確認トレードマークの使用方法

マニュアルの手順を再確認審査時不適合事項について

マニュアルの手順を再確認審査時不適合事項について

マニュアルの手順を再確認審査時不適合事項について

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⑥ 仕入先の認証の有効期限の確認方法この項目では、仕入先の認証の有効期限が切れていないか、また一時停止等になっていないかを確認します。

仕入先の自己宣言は認められません。仕入先の認証期限の確認方法として、認められている方法はFSC本部のデータベースを確認することです。http://info.fsc.org/certificate.php?lang=JPN

確認した情報はプリントアウトをするなど、確認した情報と確認日がわかるように審査員に示してください。

⑦ FSC製品の受注であることの情報伝達この項目で重要なのは、「FSC製品の受注である」ことを最初に受注した人が確実に他の部署へ伝える方法を考えることです。

例1: 営業部でFSC製品の受注をすると、基幹システムである○○○に営業担当者が情報を入力する。この際、「FSCミックスクレジット」と備考欄に記載する。

基幹システムから発注依頼票が起票され、資材部へ送付される。同時に基幹システムから製造依頼書が起票され、製造管理部へ送付される。

例2: 営業がFSC印刷物の受注をすると、FSC専用の緑色の受注伝票を起票する。3枚綴りの受注伝票の、2枚目と3枚目が生産管理部へ送られる。

例3: カタログ掲載規格品であるFSC製品については、製品マスタ登録されている。これらの製品を受注した営業担当者は、受注情報をシステムに入力する際、製品コードが「F」から始まるFSC製品を選択する。これにより、システム上で備考欄に製品のFSC表示と、弊社の認証番号が自動的に表示され、伝票類を出力した際には備考欄に自動印字される。

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⑧ FSCラベルの申請について

FSCラベル使用ルールについては会員ページの以下の資料を参照してください。【FSCトレードマーク規格の説明資料】【FSCトレードマークに関するよくある質問】

認証製品上で使用するFSCラベル使用については、アミタ株式会社への申請が必要です。実績が増えるまでは、下記2パターンの申請方法があります。

■パターン① 都度申請する

・FSCラベルを製品に使用する場合。(まったく同じデザインの再版は申請不要。)・FSCラベルと共に、FSCについての説明文を記載する場合。

 (例:この印刷物にはFSC®認証紙を使用しています等)

■パターン②テンプレート承認の申請をする

・同一顧客向けに同じFSCラベルを使用し、製品のデザインのみ複数のパターンがある場合。 例:毎月発行する定期刊行物、味が異なる食品のパッケージ、段ボール等

※パターン②は、一度承認が出れば、都度の申請は不要です。

FSCラベルの使用については製品設計段階で、社内使用申請者と社内使用承認者がいるケースが多く、例えば以下のような流れがあります。

例(パターン①都度申請):顧客 営業 環境部 (FSC事務局)

無 不可    可

不可

 顧客へ通達

製造工程への通達

アミタ株式会社

発注 ラベル使用有無の確認

ラベルデザインの申請

有アミタ株式会社

への申請の有無判断

デザインの確認

修正依頼

修正依頼

修正

再申請再申請

デザイン

社内用申請書

デザイン

申請書

デザイン確認

承認承認承認書

承認書

社内用承認書

承認書の保管FSCラベル使用記録の作

ラベルデザインの確定

修正

再申請

デザイン

デザイン

デザイン

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⑨ FSC表示管理システムについてFSC表示管理システムの詳細はFSC-STD-40-004 V3-08、9、10項および附則Bを参照ください。

■購入原材料のFSC分類がそのまま、販売製品のFSC表示となる旨の記載が必要です。 (FSC分類とはFSC100%、FSCミックスクレジット、FSC管理木材等)

■原材料のFSC分類が1つの場合(FSC100%のみ等)購入原材料のFSC分類がそのまま、販売製品のFSC表示となる旨の記載が必要です。

■複数のFSC分類の原材料を混ぜて製品を製造する場合(例:FSC100%とFSCミックス)製品のFSC表示はFSC-STD-40-004 V3-0 表Dに従って決定します。管理木材またはFSC管理木材が混ざる場合はトランスファーシステムは使用不可です。

■受注生産の場合受注ごとに製品のFSC含有率を計算する旨の記載が必要です。いつ、誰が、どのように計算するかを含め、計算式を示すことが求められます。

■見込み(計画)生産の場合製品のFSC含有率を計算するための任意の指定期間を設定する必要があります。いつ、誰が、どのように計算するかを含め、計算式を示すことが求められます。

■共通誰がいつFSC表示を決定するか規定する必要があります。製品のFSC含有率以下であれば、任意のパーセントを使用できます。例:FSC含有率92%の製品にはFSCミックス92%やFSCミックス70%が使用できます。

FSCミックスラベル使用時は誰がいつ製品のFSC含有率を確認するか規定する必要があります。FSC含有率が70%以上の製品にのみFSCミックスラベルを付けることができます。

■FSCクレジットの加算と引出しを記録するFSCクレジットアカウントの作成が必要です。本審査時点では、実績は必要ありません。使用可能なクレジットがない状態でのクレジット引き出しが起こらないための管理が必要です。

■クレジットアカウント管理方法の規定することが必要です。いつクレジットの加算が行われ、いつ引出しが行われるのか規定が必要です。誰がクレジットの加算と引出しを行うのか規定が必要です。【現時点のクレジット量】 < 【過去24ヶ月のクレジット総量】となる管理が求められます。

■誰がいつFSC表示を決定するか規定することが必要です。誰がいつ、どのようにクレジット使用量を確認してから、製品にクレジット表記をするのか規定が必要です。FSCミックスクレジットまたはFSCリサイクルクレジットとして販売しなかった分をFSC管理木材として販売するかどうか規定する必要があります。

※パーセンテージシステムとクレジットシステムは原則サイトごとに運用しますが、特定条件を満たせばサイト横断的な運用が可能です。条件についてはFSC-SDT-40-004 V3-0 9.4項と10.3項を参照ください。

トランスファーシステムを用いて製品を流通する

トランスファーシステムを用いて製品を製造する

パーセンテージシステムを用いて製品を製造する

クレジットシステムを用いて製品を製造する

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⑩ FSC原材料の発注通常使用している原材料の注文書(発注書)を使用していただいても結構です。またFSC専用の注文書(発注書)を用意していただいても結構です。どちらかやりやすい方法を考えてください。

メールでの発注の場合は、メールに以下の情報が必要です。電話での発注の場合は、電話で以下の情報を伝える必要があります。その上で可能であれば発注記録を残すようにしてください。

■発注する原材料のFSC分類が明確な場合注文書(発注書)にFSC原材料分類(FSC100%等)が記載されることが求められます。備考欄でも、品名欄でもどこでも結構です。

■発注する原材料のFSC分類が分からない場合注文書(発注書)にFSC原材料の発注だということが記載されることが求められます。

⑪ FSC原材料の入荷

・正しいFSC原材料が入荷したか、どのように検査をするか。(確認項目の明記)・仕入先から納品書(送り状、案内書)上の情報(認証番号、FSC表示含む)の確認。・仕入先から納品書(送り状、案内書)上の情報が間違っていると思われる場合の対応。

例: 入荷時に工場荷受け担当者が、本社から事前に送られてくる入荷用紙一覧と用紙代理店からの送り状を照合し、以下の項目を確認する。

・銘柄・数量・サイズ・用紙のFSC分類・仕入先の認証番号・製品上に正しいラベルがついているか

※間違えがあった場合は、すぐに用紙発注担当者へ確認する。※仕入先からの送り状にFSC分類、認証番号が記載されていない場合は、すぐに、用紙発注担当者を通じて正しい送り状の再発行をしてもらう。

・入荷したFSC原材料をどのように他の原材料と識別管理するか。

例1: 受入検査が終わったFSCミックスクレジット用紙には、工場荷受け担当者がパレットごとに緑の下げ札を付ける。

例2: 受入検査が終わったFSC認証丸太には、荷受け担当者が小口に緑のスプレーをする。管理木材丸太には小口に赤いスプレーをする。

・仕入先から請求書上の情報(認証番号、FSC表示含む)の確認。・仕入先から請求書上の情報が間違っていると思われる場合の対応。

例: 資材部担当者はFSC認証用紙の請求書を受領時に以下の項目を確認する。・銘柄・数量・サイズ・用紙のFSC分類・仕入先の認証番号

※間違えがあった場合は、すぐに仕入先へ確認する。※仕入先からの請求書にFSC分類、認証番号が記載されていない場合は、すぐに正しい請求書の再発行を依頼する。

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⑫ 外部委託先への委託手順FSC製品の製造・加工・保管等を外部委託する場合は、外部委託先が貴社の認証範囲に登録され(覚書が締結され)、外部委託先リストに含まれている必要があります。

また、外部委託先への委託手順については、外部委託先と内容を共有していただく必要があります。そのため、手順の共有と、教育訓練が必要です。

そこで、外部委託先への委託手順は、マニュアルとは別文書で作ることを推奨します。そうすることで、外部委託先と手順を共有しやすくなります。

この項目では、以下のポイントを規定する必要があります。※これらの項目は覚書に含めても結構です

・外部委託先へどのように加工委託されるか。・外部委託先で、どのようにFSC材と非FSC材が識別管理されるか。

※外部委託先が認証取得者であれば、委託先の手順で管理してよい。・外部委託先荷よる製造・加工・保管中のトレーサビリティをどのように確保するか。・外部委託先による材料の受入、加工、出荷の記録を誰が保管するか。・外部委託先から更に再委託(孫請け)されないように規定をする。

※外部委託先が認証取得者であれば再委託可能。

   例: 【仕上げ表面加工をA社に委託する場合】製造管理部で製造指図書を起票する際に、表面加工については、担当部署をA社と記入し、製造指図書をA社へファックスする。A社から製造指図書に受領印が押されファックスで返送されたら発注完了とする。

弊社からA社へ送付される仕掛品には、パレットごとに緑色のFSC専用の下げ札をして、非認証製品と区別する。

A社では仕掛品受領時に、弊社製造指図書のファックスと、仕掛品の送り状を照合して、間違いがなければ受け入れる。

A社では、FSC製品の加工はロット単位で行い、非認証材の混在を防ぐ。また加工日報に弊社製造指図書記載の受注番号を記載する。

加工後、完成品は通常弊社トラックで引き取るが、小ロットの場合は、弊社製造指図書での指示通りの客先まで宅配便で送付してもらうこともある。

A社での加工日報はA社で5年間保管をする。

A社からFSC製品の加工を再委託しない。

⑬ .請求書にFSC製品と非FSC製品が記載される場合  (併せて森林認証会員ページQ&A参照)

どの製品がFSC製品か明確にする必要があります。一般的に以下のような方法が広く用いられています。

・FSC専用の請求書を発行する。(つまり非FSC製品は記載しない)・品名欄にFSC表示を記載する(FSC100%等)・商品ごとの備考欄にFSC表示を記載する。

また、FSC製品の取り扱い量が多く、かつ品名欄や商品ごとの備考欄に入力できる文字の制限のため、FSC表示を記載できない場合は、以下のような方法が用いられます。

・品名欄に「*」「**」「***」のいずれかを記載し、請求書の欄外に以下のような記載をする。品名欄に*があるものはFSCミックスクレジットです。品名欄に**があるものはFSCミックス70%です。品名欄に***があるものはFSC管理木材です。

書類・伝票サンプル

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⑭ FSC原材料、製品の取扱い数量管理

この項目の目的は、在庫量と製品製造中の歩留を考慮した上で、FSC製品の仕入と販売の数量が概ね一致するかを定期的に確認し、FSC製品に非認証材が混ざっていないことを裏付けることです。以下のような計算で確認できます。

※歩留は製品設計段階で計算をするか、製品製造・加工段階で実際に記録してください。

簡単な例を挙げると:

【歩留0.5の製品で在庫をしない場合】年間仕入原材料が1,000kgであれば、販売製品量は500kgと予想できる。実際に販売した量が490kgであれば概ねあっている。実際販売した量が800kgであった場合は、非認証材が混ざった可能性がある。

この項目でポイントとなるのは、原材料の仕入と、製品の販売を比較する必要があるため、比較可能な単位で集計をする必要があるということです。

例えば、合板の場合は、断裁がなければ、枚数で比較が可能です。しかし、印刷物の場合は、仕入用紙は重量で記録し、販売製品は部数で記録することが多く、このままでは、比較ができません。そこで、販売製品1部あたりの重さを実際に量り、販売部数をかけて販売製品全体の重量を算出するなどの工夫が必要となります。

FSC原材料入荷記録の項目例:2016年 4月入荷日 受注番号 品名 寸法 数量 斤量 重量 FSC分類

FSC製品の出荷記録の項目例2016年 4月出荷日 受注番号 品名 数量 重量 FSC表示

※元々、これらの情報を記録しており、FSCのデータだけ抽出できる場合は、別途FSC原材料、製品の記録表は作成する必要がありません。

原材料仕入量 原材料期初在庫 原材料期末在庫 当期生産投入

当期生産投入量 × 歩 当期製品生産

当期生産投入 製品期初在 製品期末在 当期製品販売

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⑮ マルチサイト/グループ承諾書の内容承諾書には、マルチサイト/グループ本部の文書化された手順と規定にある通り、メンバーがマルチサイト/グループ認証に参加するための要求事項と責任があることを理解し同意することを含める必要があります。

承諾書には、マルチサイト/グループメンバーが関連するFSC COC認証規格に準じることに同意することを含めてください。

承諾書には、マルチサイト/グループ本部(事務局)がサイトを代表してFSC COC認証を申請・取得する権限をサイトメンバーがを認めることを含めてください。

承諾書には、認証取得時に、サイトメンバーの名称、所在地、業務内容、製品が公開情報としてFSCデータベースに公開されることをサイトメンバーがを認めることを含めてください。

承諾書には、審査機関、認証機関および認定機関が審査目的で立ち入る権利があることをサイトメンバーがを認めることを含めてください。

⑯ マルチサイト/グループ認証における内部監査で確認する点

マルチサイト/グループ本部は、各サイトメンバーを対象に毎年内部監査を実施し、認証の要求事項すべて満たしているかを確認することが求められます。

しかし内部監査において確認する具体的な項目は、FSC規格に規定されていません。そこで、認証の要求事項すべて満たしているかを確認するために、マルチサイト/グループ本部は、チェックリストを用意し、また不適合事項が確実に改善されるように、フォローアップをすることが推奨されます。

例:監査対象部署

チェック番号

マニュアル参照番号

✓:適合×:不適合-:該当なし

1 ✓

2 2 ✓

3 4 ✓

4 5 ✓

5 5 ✓

6 7.1 ✓

7 7.2 ×

8 7.6 ✓

9 8 ✓

例:監査対象部署

○○株式会社 2020年度 内部監査 チェックリスト営業部

監査日時2020/4/813:00-15:00内部監査員 環境部 ○○

対象者 営業部 △△、□□、××、●●

確認事項 所見営業部では最新のマニュアルが使用されているか。

第2版を使用していた。

FSCの営業管理責任者は、必要要件を満たしているか。

営業部長であり、教育訓練を受けていた。

受注伝票、販売請求書、教育訓練記録、トレードマーク使用記録、製品見本は5年間分保管されているか。 保管されていた。

教育訓練は計画通り行われているか。

2016年3月25日に行われていた。

FSC業務に関わる営業担当者はマニュアルの内容を理解しているか。

対象者へのインタビューで確認した。

全ての受注伝票にFSC分類が記入されているか。

全てFSCミックスクレジットの記載があった。

トレードマーク使用規定は守られているか。製品見本を確認。

一部の製品にサイズの小さいラベルが使用されていた。

全ての販売請求書に認証番号とFSC表示は含まれているか。

備考欄に自動で記載されている。

FSC製品販売数量は月ごとに記録されているか。 記録されていた。

○○株式会社 2020年度 内部監査 所見営業部

監査日時2020/4/813:00-15:00内部監査員 環境部 ○○

非監査者 営業部 △△、□□、××、●●

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チェック番号

マニュアル参照番号

7 7.2

※内部監査員は、監査範囲に応じてFSC COC要求事項はもちろんのこと、FSCトレードマーク使用の要求事項、必要な場合は管理木材調達や回収原材料調達の要求事項などをよく知っている必要があります。また監査対象業務と利害関係のない従業員が内部監査を実施する必要があります。つまり、自身の部署を自身が監査することはできません。

※上記のチェックリストは営業部を想定して作成された例です。部署ごとに関係する要求事項は異なるので、部署ごとにチェックリストを作成することをお勧めします。

是正の記録2016年4月9日にマルチサイト本部より、FSCトレードマーク責任者に対するFSCトレードマーク規格の教育を行った。2016年4月10日に、社内FSCラベル使用申請書の内容を改訂して、最低サイズについてチェック項目を設けた。

不適合事項 改善要求事項

一部の製品にサイズの小さいラベルが使用されていた。

営業部のFSCトレードマーク責任者はすべてのFSC製品について、FSCトレードマーク規格(FSC-STD-50-001)の規定に準じたラベルデザインとなるように、確認、承認プロセスを見直すこと。

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⑰ デュー・ディリジェンス・システム(DDS)の構築、実施、見直し手順についてDDSは、FSCにおける許容できない供給源からの原材料調達を避けるための仕組みです。

許容できない供給源としてFSC が掲げている5つのカテゴリー(管理木材カテゴリー)は次の通りです:1.         違法に伐採された木材。2.         伝統的権利及び人権を侵害して伐採された木材。3.         管理活動により高い保護価値(HCV)が脅かされている森林からの木材。4.         人工林または森林以外の土地利用に転換されている森林からの木材。5.         遺伝子組換え樹木が植えられている森林からの木材。

DDSは、具体的には次の3項目からなります:1 情報収取: 原材料の原産地とサプライチェーンの全容を明らかにする。2 リスクアセスメント: 原産地及びサプライチェーン上のすべての供給者において許容

できない供給源からの原材料が混入するリスクの評価。3 リスク低減: リスクアセスメントで特定されたリスクを低減するための措置の

構築及び実施。以下に、それぞれのより詳しい説明を記載しますが、これは要求事項を網羅するわけではありません。詳細な要求事項については必ず同規格本文を参照してください。

1 情報収取(FSC-STD-40-005 V3-1パート1 セクション2参照):【原産地】 管理木材として調達される木材の原産地(伐採地)がわかる根拠書類

を入手する必要があります。供給者による自己申告は、それ単体では十分な根拠として見なされません。

【サプライチェーン】 原産地から自身に至るまでに取引に関わっているすべての供給者(直接の供給者だけでなく、供給者の供給者も含む)を明確にする必要があります。

2 リスクアセスメント(FSC-STD-40-005 V3-1パート1 セクション3参照):【原産地】 まずは、特定した原産地について、適用されるFSCリスクアセスメントが存在する

かどうかを調べてください。※FSCリスクアセスメントとは、FSCが実施した国ごとのリスクアセスメントです。  FSCリスクアセスメントデータベースで、国ごとのFSCリスクアセスメント  作成状況が調べられます。  URL: https://goo.gl/6jAFFpFSCリスクアセスメントが存在する場合→ FSCリスクアセスメント結果をそのまま使用してください。FSCリスクアセスメントが存在しない場合→ FSC-STD-40-005 V3-0 附則Aに従って、自身でリスクアセスメントを

実施してください。詳細はアミタ株式会社にご確認ください。

【サプライチェーン】 サプライチェーン内の各段階(各供給者の輸送、保管、加工工程)において許容できない供給源からの原材料が混入するリスクを評価します。具体的なリスク確認方法は規定されていないので自身で適切だと思われる評価指標を考え、それに基づき確認をしてください。イメージとしては、各供給者の原材料や製品の識別管理方法を確認し、リスクがないか評価するというものです。一番懸念される問題は、ミスによる混入よりも、意図的な不正による置き換えが起こっているリスクです。汚職度合の高い国においては、公的に発行された書類ですらも、他の根拠と照らし合わせて、不正に発行されているリスクが低いかを確認することが求められます。

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3 リスク低減(FSC-STD-40-005 V3-1パート1 セクション4参照):リスクアセスメントでリスクが特定された場合、特定されたリスクを低減するための措置を構築、実施しなければなりません。またリスク低減措置を実施した結果、どのような状態となればリスクが低減されたと考えるかも明確にしておく必要があります。【原産地】 FSCリスクアセスメントにおいて、特定されているリスクに対する

リスク低減措置が明記されている場合は、それに従ってください。FSCリスクアセスメントでリスク低減措置が明記されていない場合や自身でリスクアセスメントを実施した際の特定リスクに対するリスク低減措置は特に決まっていません。リスクに応じて適切な措置を考える必要があります。リスク低減措置の例やガイダンスがFSC-STD-40-005 V3-0附則Eに記載されています。

【サプライチェーン】 サプライチェーンに関するリスクは、リスク自体がサプライチェーンごとに異なるため、リスク低減措置も汎用なものはありません。リスクごとに適切なものを考える必要があります。

4 DDSの結果:DDSの結果、原産地及びサプライチェーン両方のリスクが低いもの→ 管理木材として調達可能です。DDSの結果、原産地やサプライチェーンにおいてリスクが特定されたもの→ リスク低減措置を実施

リスク低減措置の結果、リスクの低減が確認できた場合→ 管理木材として調達可能です。リスク低減措置の結果、リスクの低減が確認できない場合→ 管理木材として調達できません。

5 DDSの見直し、内部監査(FSC-STD-40-005 V3-1パート1 1.5~1.10項参照):DDSは少なくとも年に1度、以下に関して見直し(再度実施し)、必要に応じて修正をしてください(見直しのタイミングはアミタによる審査の前に完了するよう計画してください):

・ 妥当性: 情報の正確さ、信頼性に変化はないか(対象国の汚職度合が著しく下がっていないかなど)

・ 有効性: 適用しているFSCリスクアセスメントに変化がないか。根拠データや書類の有効期限、リスク低減措置が機能しているかなど。

・ 十分さ: 対象となる原産地(伐採地)やサプライチェーンに含まれる供給者に変化がないか(増えていないか)。

DDSは、適切に実施されているか確認するために、少なくとも年に1度DDSに対する内部監査を実施してください。実際には上記の見直しと内部監査をあわせて行うことが効率的だと考えられます。内部監査を実施する際は次の点に気をつけてください:

・ 内部監査の記録を保管すること。・ DDSの妥当性、有効性、十分さに問題が発見された場合は、12ヶ月以内に

確実に是正されるよう管理すること。また是正されるまで、当該原材料を管理木材として扱わないこと。

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FSC COC認証を取得していない委託先に、FSC製品の製造・加工・保管等を外部委託する場合は、覚書を締結していただく必要があります。

覚書には少なくとも以下の内容を含めてください。

・FSC製品の保管・加工・輸送については、合意された手順に則り、分別管理を行う。・外部委託先は自社が認証取得者だと名乗らない。・外部委託先は委託された認証製品の加工・製造をさらに別の会社に委託しない。・外部委託先はFSCトレードマークを委託された用途以外で使用しない。・外部委託先は審査機関が必要と判断した際に立ち入り審査を行うことを認める。・外部委託先は、FSC-POL-01-004(組織とFSC との関係に関する指針)に従い、

FSCによって関係断絶され、以降FSC 認証組織に対する外部委託サービスの提供ができなくなった場合、10営業日以内に委託元組織に通知する。

4. 外部委託先との覚書締結

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5. 関係者の教育訓練

本審査を受ける前に、FSC製品の取扱いにかかわる各工程のFSC COC管理責任者および、主な従業員に対してマニュアルに基づく教育訓練を行う必要があります。

ここでは以下の点がポイントです。

■ 教育と教育訓練は異なります教育というと座学になりがちですが、教育訓練では、実際に手を動かして体で覚えるという意味も含まれます。FSC製品の受注から最終的に顧客へ請求するまでの一連の流れを試験的に行うことが有効です。

■ 誰が教育を受ける必要があるかFSC COC担当者やFSC COC統括責任者(兼任可)はFSC COC管理の全般を理解している必要があります。認証取得後に社内の従業員からの質問に答えることが多いのも、FSC COC担当者です。各工程の責任者は、それぞれの工程における、FSC COC管理を適切に理解する必要があります。その他、実務を行う従業員のうち、FSC COC管理に関わる方は全て、マニュアルに規定されている手順を理解している必要があります。外部委託先が認証取得者でない場合は、外部委託先の責任者および担当者が貴社の規定するFSC COC管理手順を理解する必要があります。

■ 誰が教育を施すか通常はFSC COC担当者やFSC COC統括責任者(兼任可)が行うことが多いですが、FSC COC担当者から各工程の責任者に教育訓練を施し、各工程の責任者から、それぞれの工程に関わる従業員へ教育訓練を施すという方法も有効です。例:FSC COC担当者から、営業の責任者である営業部長へ教育訓練を行い、営業部長が営業のメンバーに対して教育訓練を行う。

■ マニュアルの中で、各従業員にはどの項目が該当するか各従業員は、自分が関係する手順について適切に理解をする必要があります。マニュアルは幅広い項目をカバーしているので、それぞれの拠点・部署に関係のある項目が明確になるようにすると、余計な情報が入ってこない分、教育を受ける方の理解も早くなります。

■ 教育訓練資料はマニュアルの他にも用意をするかマニュアル以外に用意すると良い資料としては、以下のようなものがあります。

マニュアルに付随する書類・伝票サンプル認証取得者によるFSCトレードマークの使用に関する要求事項説明資料弊社無料セミナーの資料など、FSCの概要、メリットが分かるもの

■ 教育訓練記録を残すFSC COCに関する教育訓練を行った際には、その記録を残すことが求められます。マニュアル要求事項 一覧もご覧下さい。

■ テストの実施アミタ株式会社ホームページの【森林認証会員ページ】には簡単なテストがあります。必須ではありませんが、従業員の理解度の確認に使用してみてください。採点は、自己採点でもFSC COC担当者様でもどちらでも良いです。

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6. 本審査前チェックリスト

以下のチェックリストを用いて、本審査を受ける準備が整っているか自己チェックして下さい。

ただし、仕入先、購入原材料や販売製品については未定でも結構です。

契約・支払いについて

□ FSC本部と締結するTLA(トレードマークライセンス契約)をアミタ株式会社へ送付した。

□ 認証機関と締結する契約書と仕様書をアミタ株式会社へ送付した。

FSC COC運用上のキーポイントについて

□ 該当するFSC規格が明確であり、保管されている(紙ベースでも電子データでもよい)。

□ 仕入先リストが完成している(仕入先が未定の場合は、未完成で問題ありません)。

□ 仕入先の認証の有効期限を確認した(仕入先が未定の場合は該当しません)。

□ 想定しているFSC製品は明確である(詳細は未定でも結構です)。

□ 各FSC製品について、原材料のFSC分類が明確である(未定でも結構です)。

□ 各FSC製品について、FSC表示(分類)と使用するFSCラベルの種類は明確である。

□ 各FSC製品について、FSC表示(分類)を決定する、FSC表示管理システムは明確である。

COC管理手順の構築およびマニュアル作成について

□ マニュアルを作成した。

□ マニュアルを関係者に配布した。

□ マニュアルに記載のある書類・伝票サンプルを用意した。

外部委託先管理について (外部委託先がある場合)

□ 外部委託先リストを作成した。

□ FSC COC認証を取得していない外部委託先と覚書を交わした。

□ 外部委託先へ外部委託手順を配布するなど、FSC製品の委託手順を共有した。

教育訓練について

□ FSC製品の製造に関わる各工程の管理責任者や主な従業員へ教育訓練を行った。

□ FSC COC認証を取得していない外部委託先に対して教育訓練を行った。(該当する場合)

□ 教育訓練の記録および使用した資料を審査員確認用に用意した。

その他に必要な準備

□ 木材を扱う場合(紙では該当しません)、原材料の樹種(可能な限り種レベルで)が特定してください。

□ 最近12ヶ月の紙・木材製品の売上高を集計してください。 (直近の会計年度で確定した数字等)

□ 拠点ごとの従業員数を集計してください(派遣社員含む)。

□ 労働災害補償保険への加入が確認できる書類(保険料支払い記録等)を用意してください。

上記は目安ですので、全てチェックできなくても本審査に進んでいただけます。

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FSC認証とPEFC認証の同時取得を目指す場合、FSCに対応した手順だけでは不十分です。PEFCに対応した手順も作成する必要があります。PEFC ST 2002:2013(COC規格)とPEFC ST 2001:2008(ロゴ規格)をダウンロードして、対応した手順を作ってください。http://www.pefcasia.org/index.php/tech_doc

この際、「FSC COC管理マニュアル」と「PEFC COC管理マニュアル」のように独立した2つのマニュアルを作成することも可能です。一方PEFC特有の項目以外は、FSC/PEFCと言うように汎用的な書き方をすることで両方の認証制度に対応した「FSC/PEFC COC管理マニュアル」を作成することも可能です。(外部委託先との覚書もFSC/PEFC共通としてもよいです)

FSCにはない、PEFC特有の要求事項として以下があります:

■COC規格8.2.1.1項:経営層による「COC要求事項の実施および維持」に関する声明の公開。これは、COC認証の取得・維持について経営層が誓約文書を作成し、誰でも閲覧できるようにすることを求めるものです。「環境保護方針」や「品質保証方針」のようなイメージで「COC要求事項順守方針」のようなものを作成し、掲示するかウェブサイト等で公開することが求められます。

■COC規格8.6項:年次内部監査の実施と内部監査結果のマネジメントレビュー。毎年、COC要求事項が守られているか内部監査を行い、内部監査報告書を経営層がレビューすることが求められます。チェックリストの例などはFSCマルチサイト/グループ認証の項目をご参照ください。

その他注意事項以下は、FSCとPEFCで表現が異なるので注意してください:・FSC100%やFSCミックス70%のようなFSC表示はPEFCの場合はPEFC認証100%、PEFC認証70%と記載しなければなりません。もちろんのこと、FSC認証原材料とPEFC認証原材料が混ざらないような分別・識別管理は必要です。

7. PEFC認証の同時取得を希望する企業のための注意書き

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