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  • 資料7-1

    農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会合同会合委員名簿

    農業資材 中央環境審議会農 審議会土

    氏 名 薬分科会 壌農薬部所 属 役 職特定農薬 会農薬小小委員会 委 員 会

    安 藤 正 典 武蔵野大学薬学部教授 専門委員

    井 上 隆 信 国立大学法人豊橋技術科学大学工学部建設工学系教授 専門委員

    井 上 達 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長 専門委員 専門委員

    上 路 雅 子 学校法人東京農業大学客員教授、社団法人日本植物防疫協会技 専門委員 臨時委員術顧問

    亀 若 誠 (社)農林水産技術情報協会理事 臨時委員

    国 見 裕 久 国立大学法人東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授 専門委員

    五 箇 公 一 (独)国立環境研究所環境リスク研究センター主席研究員 臨時委員

    佐 藤 洋 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科教授 委員

    白 石 寛 明 (独)国立環境研究所化学物質環境リスク研究センター長 臨時委員

    竹 内 妙 子 千葉県農業総合研究センター生産環境部病理研究室長 臨時委員

    中 杉 修 身 上智大学大学院地球環境学研究科教授 臨時委員

    中 野 璋 代 全国地域婦人団体連絡協議会常任理事 臨時委員

    中 村 幸 二 埼玉県農林総合研究センター 茶業特産研究所長 専門委員

    根 岸 寛 光 東京農業大学農学部准教授 臨時委員 専門委員

    花 井 正 博 農薬工業会安全情報部長 専門委員

    細 見 正 明 国立大学法人東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授 臨時委員

    眞 柄 泰 基 学校法人トキワ松学園理事長、国立大学法人北海道大学創成科 臨時委員学共同研究機構特任教授

    牧 野 孝 宏 光産業創成大学院大学特任教授 専門委員

    本 山 直 樹 東京農業大学客員教授 委 員( )分 科 会 長

    森 田 昌 敏 国立大学法人愛媛大学農学部教授 臨時委員( )小委員会委員長

    矢 野 洋 子 東京消費者団体連絡センター事務局長 臨時委員

    山 本 廣 基 国立大学法人島根大学理事 臨時委員

    若 林 明 子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 臨時委員

    渡 部 徳 子 青山学院女子短期大学家政学科教授 臨時委員

  • 資料7-2-1

    「特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い

    ( )」 ( )案 に関するご意見・情報の募集に関する結果について 案

    「特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案 」に)

    関するご意見・情報の募集について、概要をとりまとめましたので公表し

    ます。

    1.意見の募集方法

    【意見・情報募集期間】平成19年12月17日から平成20年1月18日

    【告知方法】 農林水産省及び環境省ホームページ、記者発表

    【意見提出方法】 電子メール、ファックス、郵送

    2.意見募集の結果概要

    【受付数】 61通

    【延べ意見・情報件数】 65件

    【意見内容の内訳】

    区分 に関する意見・情報提供 3件A

    区分 に関する意見・情報提供 9件B

    区分 に関する意見・情報提供 19件C

    新たな資材に関する意見・情報提供 31件

    その他 3件

  • 特定防除資材(特定農薬)の指定が保留されている資材の取扱いに関するパブリックコメントについて(案)

    (1) 区分Aに分類された資材に関する意見意見等の概要 件数 意見に対する考え方

    酸性電解水をC-3とすべき。

    1

    製造方法の明確化により安全性に関する解決措置が示されており、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があったことから保留資材とします。

    インドセンダンの葉を保留資材とすべき。

    1

    「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があったことから保留資材としています。

    ニンニクを保留資材とすべき。1

    ニンニクの根茎以外の使用実態に関する情報が得られたことから、ニンニクとして保留資材(区分A)とします。

    (2) 区分Bに分類された資材に関する意見意見等の概要 件数 意見に対する考え方

    カイネチンを保留資材とすべき。1

    甘草(マメ科カンゾウ)を保留資材とすべき。1

    インスタントコーヒーを保留資材とすべき。1

    トレハロースを保留資材とすべき。1

    インドール酢酸を保留資材とすべき。1

    稲にケイ酸を補給する目的で活性炭(原材料もみ殻)を保留資材とすべき。 1

    乳酸酸性によるpH低下を目的とした乳酸菌を保留資材とすべき。 1

    尿素は施肥目的で使用されるためC-4とすべき。1

    使用目的及び使用方法から、農薬及び特定防除資材に該当せず、肥料取締法に該当することからC-3とします。

    免疫力を増進する目的でキトサンを保留資材とすべき。 1

    キトサンは食品衛生法で規制されていることからC-3とします。

    (3) 区分Cに分類された資材に関する意見意見等の概要 件数 意見に対する考え方

    植物油又はサラダ油を保留資材とすべき。2

    使用実態に関する情報が得られたことから保留資材(区分A)とします。

    アセビを保留資材とすべき。

    1

    アセビは枝葉に有毒成分である「アセボチン」を含んでいる文献があることから、区分C-2とします。ただし、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    ユッカ(リュウゼンカツラ科)を保留資材とすべき。 1

    キラヤ材(シャボンの木)を保留資材とすべき。

    2

    魚毒性を有する「サポニン」を含んでいることから、区分C-2としております。ただし、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    使用実態に関する情報が得られたことから保留資材(区分A)とします。

    使用目的及び使用方法から、農薬及び特定防除資材に該当しないことから区分C-4とします。

  • ニーム粕、椿油粕及びタバコ粕の混合物を保留資材とすべき。

    1

    混合物については、審議会における審議において、全ての原材料について安全性が確認されており、かつそれらを混合した混合物として適切であることが確認された場合について特定防除資材の指定対象とすることが可能となっております。

    米糠を保留資材とすべき。1

    スキムミルクを保留資材とすべき。1

    以下の資材について、「区分C-1」として使用者の責任と判断で使用することを問題なしとするのは過りではないか。(72)硫黄(74)クレオソート(クレゾール)(75)ジベレリン(76)消石灰(78)ナフタレン(79)生石灰(80)ホウ酸(83)硫酸銅(84)塩化ベンザルコニウム(85)塩基性塩化銅(86)灯油

    2

    ご指摘の通り、当該資材は、農薬取締法第2条第1項の規定に基づく登録が必要な資材であることから、保留資材の対象から除外します。

    アスコルビン酸を保留資材とすべき。1

    クエン酸を保留資材とすべき。

    1

    ソルビトールを補助資材として特定防除資材の利用を認めること。

    1

    審議会において糖類を補助資材として使用することは、直接防除効果を生じないため、農薬に該当しない結論がでていることからC-2とします。

    グリセリンを補助資材として特定防除資材の利用を認めること。

    1

    食品衛生法第10条の規定に基づく指定添加物であることから、区分C-3とします。ただし、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。なお、評価指針では、有効成分以外の成分として化学合成された界面活性剤等の補助成分が含まれた資材は、特定防除資材の検討対象からはずす規定が定められているが、食品衛生法において使用量が定められていない界面活性剤については、特定防除資材の検討対象とします。

    グアヤコールを保留資材とすべき。

    1

    薬事法に基づく第2類医薬品に指定されていることから、区分C-3とします。「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    食品添加物をC-1とすべき。1

    食品添加物は食品衛生法で規制されていることからC-3とします。

    使用実態に関する情報が得られたことから保留資材(区分A)とします。

    食品衛生法第10条の規定に基づく指定添加物であることから、区分C-3とします。ただし、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

  • 消防法で規制される60%以上のエタノールのみがC-3と解釈するのか。

    1

    「エタノール」は、消防法でいう第4類の危険物であり、60%(重量%)以上の製品が消防法の適用となります。また、指定数量は400Lと定められており、この量を超えれば消防法の対象となることから、区分C-3として分類しております。 一方、特定防除資材は、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に対し害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして指定されたものあり、使用濃度・使用量・使用方法は決められていないことから、使用者が効果を期待する使用濃度・使用方法で使うことができます。そのため、使用にあたって、使用量・使用方法等に規制があるような資材については、原則として、特定防除資材としての指定の対象から除外されますが、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    食用きのこ菌をA、C-1又はC-4のいずれかにすべき。 1

    使用実態に関する情報が得られたことから保留資材(区分A)とします。

    (4) 区分外資材に関する意見意見等の概要 件数 意見に対する考え方

    植えたミント系ハーブを保留資材とすべき。1

    植えてある植物全般につきましては、農薬でないものとしております。

    二酸化チタンを保留資材とすべき。2

    使用実態に関する情報が得られたことから保留資材(区分A)とします。

    第8版食品添加物公定書で記載されたアニスアルデヒド、イオノン、オイゲノール、シンナムアルデヒドなど93品目については、食品添加物に関する安全性データがあることから他の香料(区分C-⑤)と分けて考えるべき。

    1

    「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    香料は食品、化粧品等身近な製品に広く使用され、経口摂取や吸入摂取を前提に古くから世界中で使用されており、安全性の高い資材のため、安全性の面から見てC-1が妥当である。

    1

    C-⑤に分類された資材であっても、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。なお、個別資材の特定や定義が不明確なものは、C-1に分類することは困難と考えます。

    弱毒ウィルスを登録保留資材とすべき。

    20

    審議会において、特定防除資材の検討対象とする結論が得られていることから、保留資材(区分A)とし、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    酸化チタンをコーティングしたポリエチレンシートを保留資材とすべき。 1

    使用目的及び使用方法から、農薬及び特定防除資材に該当しないことから区分C-4とします。

    オリゴ糖は、いもち病等の防除に関する研究成果があることから区分C-1として使用してよいか。

    1

    区分C-1は、特定防除資材に該当しないと判断された資材のため、特定防除資材として使用できません。ただし、製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    酵母エキス、クエン酸、塩化カリウム混合液を保留資材とすべき。

    1

    混合物については、審議会における審議において、全ての原材料について安全性が確認されており、かつそれらを混合した混合物として適切であることが確認された場合について特定防除資材の指定対象とすることが可能となっております。

  • 西洋ワサビ、カラシをワサビ同様に保留資材とすべき。

    1

    「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    食酢と同様に粉末酢酸を保留資材とすべき。1

    酢酸を保留資材とすべき。1

    (5) その他意見等の概要 件数 意見に対する考え方

    改良普及指導員等が区分C-1及びC-4の資材を病害虫防除又は成長促進を目的に指導助言を行う場合は、宣伝行為に該当するのか。

    1

    指導助言を行う行為は、宣伝行為に該当します。

    区分C-3又はC-⑤に分類された資材は、特定防除資材として認められないのか。又は、安全性等が示されれば特定防除資材の対象となりうるのか。

    1

    製造方法を明確にする等により安全性に関する問題が解決され、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」及び「特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式及び記入例について」に基づいた資料の提出があった際は、特定防除資材としての検討を行います。

    堆肥(牛)、稲藁、枝葉破砕材及び粉砕材を殺菌、成長促進及び開花促進剤としての効果について情報提供して頂きたい。

    1

    パブリックコメントは広く国民の皆様からのご意見・募集するものであり、情報をいただきたいと考えます。

    食酢は、酢酸濃度が一定の範囲内に収まることから、安全性などの担保が可能ですが、当該資材の場合は、酢酸濃度の範囲が不確定であることから、特定防除資材としての検討を行う必要があります。

  • (環境省と同時配布)

    特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案)に関する

    ご意見・情報の募集について

    平成19年12月17日

    農林水産省消費・安全局

    特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案)について、広く国民の

    皆様からご意見・情報を募集いたします。

    今後、提出していただいたご意見・情報を検討し、最終案を決定する予定です。

    1 意見公募の趣旨・目的・背景

    特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案 (公示資料(1 )に) )

    ついて、広く国民の皆様からのご意見・情報を募集するとともに、提出されたご意見・

    情報を検討し、最終案の内容に適宜反映させることを目的として行うものです。

    2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

    農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室にて配布及び農林水産省ホームペ

    ージ( )に掲載http://www maff go jp. . .

    3 ご意見・情報の提出方法

    ご意見・情報は、[意見提出用紙](公示資料(2 )の様式により、以下に掲げるい)

    ずれかの方法で提出して下さい。

    (1)郵送:〒 東京都千代田区霞が関1-2-1100-8950( )農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 担当:農薬指導班

    03-3501-3774(2)ファクシミリ:

    4 ご意見・情報を提出する際の留意事項

    提出されるご意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年

    齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記して下さい。これらは、公表する場合もあり

    ますので、ご了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨

    書き添えて下さい。提出された個人情報については、お問い合わせの回答や確認のご連

    絡に利用します。なお、これらの情報はご意見等の内容に応じ、農林水産省内の関係部

    署、関係府省等に転送することがあります )。

    なお、電話でのご意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。

    5 ご意見・情報の提出の締切日

    平成20年1月18日 (郵便の場合は必着)

    6 公示資料

    (1)概要

    (2)意見提出用紙

    、 、 。 、7 なお この意見募集は 環境省においても実施されております いただいたご意見は

    両省で考慮されますので、同じご意見を両方にご提出いただく必要はありません。

  • - 1 -

    公示資料(1)

    特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案)

    Ⅰ 特定防除資材及び特定防除資材としての指定が保留されている資材について

    1 特定防除資材制度と保留資材

    ( ) 、1 無登録農薬の製造・使用禁止などを内容とする平成14年の農薬取締法改正において

    安全であることが明らかな資材が登録義務や使用規制を受けることのないよう、特定

    防除資材(特定農薬)制度を創設した。

    (2)平成14年末に実施した実態調査において情報提供のあった約740種の資材について

    は、農業資材審議会農薬分科会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会による

    合同会合(以下 「合同会合」という )において、特定防除資材として指定すべき、 。

    資材について検討を開始した。

    (3)合同会合における検討等の結果、情報提供のあった資材のうち食酢、重曹及び一部

    天敵については、特定防除資材として指定することとした。情報提供のあったその他

    の資材については、農薬としての安全性等に関する情報が不十分であったため、特定

    防除資材としての指定の判断を保留(以下 「保留資材」という )し、安全性等の、 。

    情報を収集することとした。

    2 保留資材の取扱い

    (1)保留資材については、農業生産現場で使用されているとの情報が提供されたため、

    仮に防除目的に保留資材を使用したとしても、農薬効果を謳って販売しない限り、暫

    定的に使用者が自分の責任と判断で使うことを可能とした。

    (2)その後、科学的知見から、安全性に問題がある資材(ナフタレン等)を除外してき

    たが、平成19年11月現在、475種類の保留資材が存在している。

    Ⅱ 今後の対応方向

    1 保留資材の整理

    平成19年10月30日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央

    、環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会第8回合同会合において了承されたことを踏まえ

    保留資材については、下記の方針により整理を行うこととする。

    ① これまで保留資材としてきた資材について、有機農家等に対する調査を通じて、使

    用資材及び使用目的を把握する。

    ②-1 使用実態があるとされた資材については、提供されたデータを用いて安全性及

    び薬効について確認を行う。

    、 、②-2 使用実態が把握できない資材については 今回のパブリックコメントにおいて

    さらに情報を収集し、使用実態の有無を明らかにする。

    ③ これらの情報収集の結果及びこれまでの合同会合での審議内容等を踏まえ、2「具

    体的な区分及び取扱いに従って区分Aに分類された資材について、特定防除資材とし

    ての指定の可否を、次回(第9回)の合同会合以降検討する。また、区分Cに分類さ

    れた資材について、保留資材から除外する等の対応を行う。

  • - 2 -

    2 具体的な区分及び取扱い

    :既に農林水産省・環境省にデータが提出されているか、現場で使用されている区分A

    資材→指定の可否について検討

    これまでの合同会合にデータが提出されている木酢液及び電解水、並びに現在事務

    局でデータを検討中の資材については、本区分に該当するものとして取り扱う。

    本区分に分類される資材については、今後、評価基準に従って安全性及び薬効につ

    いて確認を行い、特定防除資材としての指定の可否について検討を行う。

    :現時点で使用に関する情報が得られていない資材区分B

    →情報を収集の上、取扱いを整理

    本区分に分類される資材のうち、今回のパブリックコメントにおいて使用実態(有

    効性、安全性に関する情報を含む)を有するとして情報提供がなされ、その妥当性が

    確認できた資材については区分Aに分類する。

    一方、情報提供がなされなかった資材、あるいは提供された情報から有効性や安全

    性について適切な情報が得られなかった資材については、使用実態が確認されなかっ

    たものとして、保留資材から削除する。

    :保留資材から削除する資材区分C

    以下のような資材については、保留資材から削除する。

    ① これまでの合同会合で個別資材毎に薬効等を検討した結果、特定防除資材に該当

    しないと判断された資材

    ② 文献等により、ヒト等に対して一定以上の毒性を有している資材

    ③ 農薬取締法及び他の法令で既に規制されている資材

    ・人畜に対する安全性に係る法令等(食品衛生法、消防法等)により規制等が行

    われている資材

    ・環境安全性に係る法令等(家畜排泄物法、化管法等)により規制等が行われて

    いる資材

    ④ 過去の合同会合において整理してきた特定防除資材の要件から、特定防除資材に

    該当しないと判断できる資材

    、 、 、 、⑤ 定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材(魚 カニ類 いね科作物 灰

    洗濯廃液等)

    3 区分Cに分類された資材の取扱い

    (1)上記の①、④に分類された資材は、特定防除資材に該当しないことから、使用者の

    責任と判断で使用することは何ら問題のない資材として取り扱う。ただし、防除に用

    いうる資材として宣伝することは、農薬取締法に抵触するおそれがあるので、宣伝等

    は行わないよう指導する。

    、 、 、なお これらの資材について 評価基準に従って必要なデータが提出された場合は

    指定の可否について検討を行う。

  • - 3 -

    (2)②に分類された資材は、安全性に問題がある可能性があることから、農作物等に対

    して使用しないよう指導を行うべき資材として取り扱う。

    なお、これらの資材であっても、製造方法を明確にすること等により安全性に関す

    る問題が解決できることが示され、かつ評価基準に従って必要なデータが提出された

    場合は、指定の可否について検討を行う。

    (3)③、⑤に分類された資材については、農作物等の病害虫防除に使用しないよう指導

    を行うべき資材として取り扱う。

  • - 4 -

    区分とその取扱い(概念図)

    区分A:既に農林水産省・環境省にデータが提出されているか、現場で

    使用されている資材

    区分B:

    現時点で使用に関する

    情報が得られていない

    資材

    パブリックコメントに

    より情報を収集

    ①、④

    特定防除資材に該当しないとされる資材

    ③農薬取締法等法令で規制されている資材

    ⑤定義が不明確で評価・指定の対象となら

    ない資材

    ②文献等によりヒト等に対して一定以上の

    毒性を有している資材

    情報提供が

    なされた資材

    指定の可否につい

    て検討

    使用者の責任と判

    断で使用すること

    は可能(効果を謳

    った販売は不可)

    病害虫防除への使

    用不可

    病害虫防除への使

    用不可

    情報提供がなかった資材

    区分C:保留資材から削除する資材

    ※ 取扱いが点線で囲まれている資材については、評価基準に従って必要なデータが提出された場合は、指定の可否につい

    て検討。

    今後の取扱い※

  • - 5 -

    【 区分A 】 2 6資材

    ( 1 ) イン ドセンダンの実 ・樹皮 ・葉

    ( 2 )ウエスタン ・レ ッ ド ・ シーダー ( ヒ ノキ科ネズコ属樹木 )

    ( 3 ) ヒ ノキの葉

    ( 4 ) ヒ ノキチオール ( ヒ ノキ科植物から水蒸気蒸留 )

    ( 5 ) ホソバヤマシゾ (シソ科 )

    ( 6 )木酢液

    ( 7 )竹酢液

    ( 8 )片栗粉 (ばれいしょデンプン )

    ( 9 ) コーンスターチ

    ( 1 0 )米デンプン

    ( 1 1 ) 麦デンプン

    ( 1 2 ) シ ョウガ

    ( 1 3 )焼酎 (泡盛 )

    ( 1 4 )糖蜜

    ( 1 5 )ワサビ根茎

    ( 1 6 ) ニンニク根茎

    ( 1 7 )ネギの地上部

    ( 1 8 ) ヒバ油 ( ヒ ノキチオール )

    ( 1 9 )食用天然ハーブ精油

    ( 2 0 )陳皮 ( ミカンの皮 )

    ( 2 1 ) イ ギス海藻 (サンゴ海藻 )

    ( 2 2 ) 月桃 ( シ ョ ウガ科ゲ ッ ト ウ )

    ( 2 3 ) 糖類

    ( 2 4 )酸性電解水

    ( 2 5 ) メチオニン (ア ミ ノ酸 )

    ( 2 6 ) デキス ト リ ン

  • - 6 -

    【 区分B 】 1 4 8資材

    ( 1 ) イチジク樹液

    ( 2 )オクラ (木本性植物 (野菜のオクラではない ))

    ( 3 ) カキ殻

    ( 4 )柑橘類 (オレンジ ・グレープフルーツ )種子

    ( 5 ) ステビア (キク科の甘味植物 )

    ( 6 )茶の葉

    ( 7 )肉桂 ・桂皮 (ニッキ ・シナモン )

    ( 8 )灰 (原材料 :カシの葉 )

    ( 9 )灰 (原材料 :もみ殻 )

    ( 1 0 ) ヒバ木材

    ( 1 1 )ペパーミン トの葉

    ( 1 2 )籾殻酢液

    ( 1 3 )ヤマイモキチナーゼ

    ( 1 4 )ユーカリ油

    ( 1 5 ) レモングラス ( イネ科 )

    ( 1 6 )苦棟 ( クレン :センダンの樹皮 )

    ( 1 7 )木酢タール

    ( 1 8 )グレープフルーツの種子

    ( 1 9 ) ビール

    ( 2 0 ) コーヒー粕

    ( 2 1 ) コーヒーの実

    ( 2 2 ) アゼツシマミ ミズ

    ( 2 3 ) イ タ ドリ

    ( 2 4 ) イチ ョウ

    ( 2 5 )ウコン

    ( 2 6 )オウゴン (シソ科コガネバナの根 )

    ( 2 7 )オオバコ

    ( 2 8 ) カ ッ コン (マ メ科クズの根 )

    ( 2 9 )活性炭 (原材料 :おが くず )

    ( 3 0 )活性炭 (原材料 :もみ殻 )

    ( 3 1 )活性炭 (原材料 :ヤシ殻 )

    ( 3 2 )甘草 (マメ科カンゾウ )

    ( 3 3 ) ク ララ (苦参 )

    ( 3 4 ) ゴマ油

    ( 3 5 )山椒葉

    ( 3 6 ) シルクパウダー

    ( 3 7 ) スギナ

    ( 3 8 ) セイロンシナモン

    ( 3 9 )赤色イオウ細菌

    ( 4 0 ) センブリ ( リン ドウ科 )

    ( 4 1 ) ダイオウ (大蒜 ( タデ科 ) )

    ( 4 2 ) チ ョウセンニンジン (根茎 )

    ( 4 3 ) チ ョウセンニンジン (葉 )

    ( 4 4 ) トウガラシ果実

    ( 4 5 ) ド クダ ミ

  • - 7 -

    ( 4 6 ) ナツ メ

    ( 4 7 )ナンテン

    ( 4 8 )乳酸菌

    ( 4 9 )ハ ッカ

    ( 5 0 )ハマスゲ

    ( 5 1 ) ヒ ノキ

    ( 5 2 ) ヒバ

    ( 5 3 )ひまし油

    ( 5 4 ) ビワの葉

    ( 5 5 ) プロポリス

    ( 5 6 )ペニシリウム ・ピラーイ菌

    ( 5 7 )ホ ッキ貝貝殻

    ( 5 8 ) マタタビ果実

    ( 5 9 )黄柏 ( ミカン科キハダの樹皮 )

    ( 6 0 )黄蓬

    ( 6 1 )黄連 (キンポウゲ科オウレンの根 )

    ( 6 2 )黄芍

    ( 6 3 )海人草 (かいにんそう :ふじまつも科 ) ・ マクリ

    ( 6 4 )鬼杖根

    ( 6 5 )香甘菊

    ( 6 6 )山麻杵

    ( 6 7 )紫草 (シソウ :ムラサキ科ムラサキ )

    ( 6 8 )小通草 (シ ョウツウソウ )

    ( 6 9 )松節油

    ( 7 0 )石椒草

    ( 7 1 )蒼求 ( ソウジュツ :キク科ホソバオケラの根 )

    ( 7 2 )大血藤

    ( 7 3 )丹参 ( タンジン :シソ科 )

    ( 7 4 )当帰 (セリ科トウキの根 )

    ( 7 5 )半夏 (ハンゲ :サ トイモ科カラスビシャクの根 )

    ( 7 6 )番椒 (バンシ ョウ )

    ( 7 7 )百部根 (ビャクブコン :ビャクブ科ビャクブの根 )

    ( 7 8 )椒目 (シュクモク : ミ カン科カホクサンショウの種子 )

    ( 7 9 )芍薬 (ボタン科シャクヤクの根 )

    ( 8 0 )黄檗 (キハダ )

    ( 8 1 )サイシン

    ( 8 2 ) センキュウ

    ( 8 3 ) タ イ ソウ

    ( 8 4 )白参 (ハクジン (オタネニンジン :根はチョウセンニンジン ) )

    ( 8 5 )キ トサン

    ( 8 6 )オオイタ ド リ

    ( 8 7 ) クマザサ

    ( 8 8 ) エクロニア ・マキシマ (海藻 )

    ( 8 9 ) ラ フマ

    ( 9 0 ) シ トロネラ

    ( 9 1 )菖蒲葉 (サトイモ科ショウブの葉 )

    ( 9 2 )ボウフウ葉

    ( 9 3 ) ラベンダー

  • - 8 -

    ( 9 4 ) レ ッ ドクローバー

    ( 9 5 ) レンゲ

    ( 9 6 )悪茄子

    ( 9 7 )楠

    ( 9 8 )馬尾松 (ばびしょ う :中国産まつの 種 )1( 9 9 )琉球桑

    ( 1 0 0 ) -プロリンL5 ALA( 1 0 1 ) -

    ( 1 0 2 )ア ミ ノレブリン酸

    ( 1 0 3 )アルカリ性電解水

    ( 1 0 4 )エチル - -インドールアセテート3( 1 0 5 )オゾン水

    ( 1 0 6 )石鹸

    ( 1 0 7 )脱酸素水

    ( 1 0 8 ) タンニン酸

    ( 1 0 9 )ペプ トン

    ( 1 1 0 ) ヒポキサンチン

    ( 1 1 1 )マロン酸

    ( 1 1 2 )マロン酸二ナトリウム

    ( 1 1 3 )脂肪酸グリセリド (デカ ノイルオクタノイルグリセロール )

    ( 1 1 4 ) フマル酸二ナトリウム

    ( 1 1 5 ) リグニンスルホン酸塩

    ( 1 1 6 ) リンゴ酸二ナトリウム

    ( 1 1 7 ) イ ノシン

    ( 1 1 8 ) インド-ル酢酸

    ( 1 1 9 ) カイネチン

    ( 1 2 0 )過炭酸ナトリウム

    ( 1 2 1 ) カテキン

    ( 1 2 2 ) カ フェイン

    ( 1 2 3 ) カ リ石鹸

    ( 1 2 4 )酢酸カルシウム

    ( 1 2 5 )システイン

    ( 1 2 6 )水溶性セルロース

    ( 1 2 7 )デカノイルオクタノイルグリセロール

    ( 1 2 8 )テ トラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビッ ト

    ( 1 2 9 ) ドデシルベンゼン (アルキルベンゼン )

    ( 1 3 0 ) ト リプ トファン

    ( 1 3 1 ) ト レハロース

    ( 1 3 2 ) フ ミン酸

    ( 1 3 3 ) フルボ酸

    ( 1 3 4 ) プロピオン酸アンモニウム

    ( 1 3 5 )ベンジルアデニン

    ( 1 3 6 )ポリエチレン

    ( 1 3 7 )ポリオキシエチレン - -ラウリルエーテル5( 1 3 8 )ポ リビニルアルコール

    ( 1 3 9 )マグネシウム

    ( 1 4 0 ) カオリン

    ( 1 4 1 )ゼオライト

  • - 9 -

    ( 1 4 2 )セピオライト

    ( 1 4 3 ) アデニン

    ( 1 4 4 ) ステアリン酸ナトリウム

    ( 1 4 5 )オレイン酸

    ( 1 4 6 )石灰石

    ( 1 4 7 )長石

    ( 1 4 8 ) ト リプ トン

  • - 10 -

    【区分C 】 2 9 4資材

    1.これまでの合同会合で個別資材毎に薬効等を検討した結果、特定防除資材

    に該当しないと判断された資材(区分C-①: 資材)90( 1 ) ア オサ

    ( 2 ) 青 ジ ソ ( シ ソ )

    ( 3 ) ア オ ノ リ

    ( 4 ) ア ケ ビ果実

    ( 5 ) アル フ ァル フ ァ

    ( 6 ) アル フ ァル フ ァペレ ッ ト

    ( 7 ) ア ロ エ

    ( 8 ) イ ネ

    ( 9 ) ウ イ スキー

    ( 1 0 ) オー ト麦

    ( 1 1 ) オ リ ーブ油

    ( 1 2 ) 果糖ぶど う糖液糖

    ( 1 3 ) カ ヤの実

    ( 1 4 ) 寒天

    ( 1 5 ) キ ャベツ

    ( 1 6 ) 牛乳

    ( 1 7 ) き ゅ う り

    ( 1 8 ) ク ル ミ

    ( 1 9 ) 鶏糞

    ( 2 0 ) ケ ール

    ( 2 1 ) コ ー ラ

    ( 2 2 ) コ シ ョ ウの実

    ( 2 3 ) 粉 ミル ク

    ( 2 4 ) 米 ( 強化米 、 く ず米など )

    ( 2 5 ) 米糠

    ( 2 6 ) コ ン ブ

    ( 2 7 ) 根粒菌

    ( 2 8 ) 砂糖 ( 白砂糖 、三温糖 、黒砂糖等 )

    ( 2 9 ) サ ラ ダ油 (市販品 )

    ( 3 0 ) シ イ タ ケ

    ( 3 1 ) シ ョ ウキ ョ ウ

    ( 3 2 ) 食塩

    ( 3 3 ) 除虫菊粉末

    ( 3 4 ) ス モ モ果実

    ( 3 5 ) スル メ イ カ

    ( 3 6 ) ソ ラ マ メ果実

    ( 3 7 ) ダ イ コ ン

    ( 3 8 ) 大豆

    ( 3 9 ) た ば この葉

    ( 4 0 ) ト ウ モ ロ コ シ果実

    ( 4 1 ) 綿実油

    ( 4 2 ) ト マ ト

    ( 4 3 ) ナ シ果実

  • - 11 -

    ( 4 4 ) ナ タ ネ油

    ( 4 5 ) 納豆

    ( 4 6 ) にが り

    ( 4 7 ) 日本酒

    ( 4 8 ) ニ ラの葉

    ( 4 9 ) ニ ン ジン

    ( 5 0 ) ネギ

    ( 5 1 ) パ イナ ッ プル

    ( 5 2 ) 麦芽

    ( 5 3 ) ハ クサ イ

    ( 5 4 ) バナナ果実

    ( 5 5 ) パパ イヤ

    ( 5 6 ) ブ ド ウ果実

    ( 5 7 ) ブ ド ウ糖

    ( 5 8 ) 放線菌

    ( 5 9 ) ホ ウ レン ソウ

    ( 6 0 ) マ ーガ リ ン

    ( 6 1 ) ヤ マ イモ根茎

    ( 6 2 ) ヨ ーグル ト

    ( 6 3 ) ヨ モ ギ

    ( 6 4 ) リ ン ゴ果実

    ( 6 5 ) レ モ ン果実

    ( 6 6 ) ワ イ ン

    ( 6 7 ) ワ ラ ビ

    ( 6 8 ) 植物生育促進菌類 「 フ ォーマ菌 」

    ( 6 9 ) 布海苔

    ( 7 0 ) 有機酸カルシウム

    ( 7 1 ) - のカルシウム塩EDTA 4H( 7 2 ) 硫黄

    ( 7 3 ) エ チ レ ング リ コール

    ( 7 4 ) ク レオ ソー ト ( ク レ ゾール )

    ( 7 5 ) ジ ベ レ リ ン

    ( 7 6 ) 消石灰

    ( 7 7 ) 炭酸 カルシウム

    ( 7 8 ) ナ フ タ リ ン

    ( 7 9 ) 生石灰

    ( 8 0 ) ホ ウ酸

    ( 8 1 ) ポ リ リ ン酸カ リウム

    ( 8 2 ) 水

    ( 8 3 ) 硫酸銅

    ( 8 4 ) 塩化ベンザルコニウム

    ( 8 5 ) 塩基性塩化銅

    ( 8 6 ) 灯油

    ( 8 7 ) ア ミ ノ 酸

    ( 8 8 ) 各種微量要素

    ( 8 9 ) 天照石

    ( 9 0 ) 光明丹

  • - 12 -

    . 、 ( )2 文献等により 毒性を有している可能性がある資材 区分C-②: 資材30( 1 ) 椿サポニン

    ( 2 ) の葉Tyophora Asthmatica( 3 ) ア セ ビ

    ( 4 ) お茶の実

    ( 5 ) キ ラヤ材 ( シ ャボンの木 )

    ( 6 ) 大豆サポニン

    ( 7 ) 茶の実の粕

    ( 8 ) ツバキ油

    ( 9 ) ツバキ油粕

    ( 1 0 ) ツバキの種子

    ( 1 1 ) ひ と で

    ( 1 2 ) ユ ッ カ ( リ ュ ウゼツ ラ ン科 )

    ( 1 3 ) ス ズ ラ ン

    ( 1 4 ) アルキルエーテル硫酸エステルナ ト リ ウム

    ( 1 5 ) カ チオン界面活性剤

    ( 1 6 ) ス チ レ ンポ リマー

    ( 1 7 ) 乳酸

    ( 1 8 ) ポ リ ア ク リルア ミ ド

    ( 1 9 ) メ チルアルコール

    ( 2 0 ) 塩化マンガン

    ( 2 1 ) 塩酸

    ( 2 2 ) 尿素

    ( 2 3 ) 無水硫酸銅

    ( 2 4 ) 硫酸第一鉄

    ( 2 5 ) 過酸化カルシウム

    ( 2 6 ) 次亜塩素酸カルシウム ( 高度サラシ粉 )

    ( 2 7 ) ド ラ イ ア イス

    ( 2 8 ) ポ リ エチレング リ コール

    ( 2 9 ) グ アヤ コール

    ( 3 0 ) 安定化二酸化塩素

    3 .他の法令ですでに規制されている資材 (区分 C-③ : 資材 )54( 1 ) 家畜屎尿

    ( 2 ) 堆肥

    ( 3 ) パ イナ ップル酵素

    ( 4 ) 遺伝子組み換え酵母

    ( 5 ) ウサギの尿

    ( 6 ) ウサギのフン

    ( 7 ) 豚の尿 ( 菌で発酵 )EM( 8 ) 過酸化水素水 ( オキシ ドール )

    ( 9 ) 酢酸ボル ドー ( 酢酸銅+生石灰のボル ドー液 )

    ( 1 0 ) シ アナ ミ ド

    ( 1 1 ) 水酸化ナ ト リ ウム

    ( 1 2 ) ア ス コルビン酸

    ( 1 3 ) ギ酸 カルシウム

    ( 1 4 ) ク エ ン酸 - -カ リ ウム3

  • - 13 -

    ( 1 5 ) グ リ セ リ ン

    ( 1 6 ) グ リ セ リ ン脂肪酸エステル

    ( 1 7 ) 珪砂

    ( 1 8 ) 珪藻土

    ( 1 9 ) コ ウ モ リの骨を腐熟させた リン酸カルシウム

    ( 2 0 ) 酒石酸

    ( 2 1 ) シ ンナムアルデヒ ド

    ( 2 2 ) 水酸化カ リウム

    ( 2 3 ) ソ ル ビ ッ ト

    ( 2 4 ) ソ ル ビ ト ール

    ( 2 5 ) 二酸化ケイ素 (シ リ カゲル )

    ( 2 6 ) プ ロ ピ レ ング リ コール

    ( 2 7 ) 硫酸アンモニウム

    ( 2 8 ) 塩化 カ リウム

    ( 2 9 ) 塩化マグネシウム

    ( 3 0 ) 脂肪酸

    ( 3 1 ) エ タ ノ ール

    ( 3 2 ) オ ゾ ン

    ( 3 3 ) オ レ イ ン酸ナ ト リ ウム

    ( 3 4 ) ク エ ン酸

    ( 3 5 ) コ ハ ク酸ナ ト リ ウム

    ( 3 6 ) 次亜塩素酸

    ( 3 7 ) 次亜塩素酸ナ ト リ ウム

    ( 3 8 ) ソ ル ビ タ ン脂肪酸エステル

    ( 3 9 ) 多価アルコール脂肪酸エステル ( シ ョ 糖 ラウ リ ン酸エステル )

    ( 4 0 ) 炭酸水素ナ ト リ ウム ・ 銅液剤

    ( 4 1 ) 銅 イオン水

    ( 4 2 ) パ ン ト テ ン酸カルシウム

    ( 4 3 ) ヒ ド ロ キシプロピルデンプン

    ( 4 4 ) プ ロ ピ レ ング リー コールモ ノ脂肪酸エステル

    ( 4 5 ) 過 マ ンガン酸カ リウム

    ( 4 6 ) 銀

    ( 4 7 ) 硫酸マンガン

    ( 4 8 ) フ マル酸

    ( 4 9 ) リ ン ゴ ゙酸

    ( 5 0 ) 酢酸

    ( 5 1 ) 第三 リ ン酸ナ ト リ ウム

    ( 5 2 ) -オ キシ - -メ チル - -イ ソ プ ロ ピルベンゼン1 3 4( 5 3 ) ホ ウ素

    2( 5 4 ) ビ タ ミ ン B

    4.過去の合同会合において整理してきた特定防除資材の要件から、特定防

    除資材に該当しないと判断できる資材(区分C-④: 2資材)

    ( 1 ) カ ーボンブ ラ ッ ク

    ( 2 ) ナ イ ロ ン不織布

    5.定義が不明確で評価・指定の対象と ならない資材(区分C-⑤: 資118

  • - 14 -

    材)

    ( 1 ) ( コ ー ンステ ィープ リ カー ; ト ウ モロ コシの発酵過程でできる物 )CSL( 2 ) ア ガ リ ク ス

    ( 3 ) 油粕

    ( 4 ) いね科植物

    ( 5 ) エ ビ類

    ( 6 ) 貝化石

    ( 7 ) 海草

    ( 8 ) カ ゼ イ ン

    ( 9 ) カ ニ類

    ( 1 0 ) 柑橘類 ( オ レ ンジ ・ グ レープ フルーツ )

    ( 1 1 ) ギ シチ ャー

    ( 1 2 ) 魚

    ( 1 3 ) 魚粉

    ( 1 4 ) 鶏骨

    ( 1 5 ) 小魚

    ( 1 6 ) コ ト ニー

    ( 1 7 ) 酒粕

    ( 1 8 ) 山野草

    ( 1 9 ) ジ ー ク ン

    ( 2 0 ) 竹

    ( 2 1 ) ト マ ト 果実及び葉茎等の残さ

    ( 2 2 ) 灰 ( か まどの灰 )

    ( 2 3 ) 灰 ( 原材料 : 野菜の残さ )

    ( 2 4 ) 灰 ( 原材料 : 野草 )

    ( 2 5 ) ヒ ノ キ及びスギの樹皮 、茎あるいは枝葉の破砕及び粉砕剤

    ( 2 6 ) マ ツ

    ( 2 7 ) 松の根

    ( 2 8 ) 黄作高

    ( 2 9 ) 活性炭 ( 原材料 :天然ゴム )

    ( 3 0 ) 光合成細菌

    ( 3 1 ) 酵母菌

    ( 3 2 ) 雑穀

    ( 3 3 ) 山鶏根

    ( 3 4 ) 山枝子

    ( 3 5 ) 小溝樹

    ( 3 6 ) 植物油脂

    ( 3 7 ) 青草 ( 雑草やわき芽 、ハーブなど )

    ( 3 8 ) 淡水藻類

    ( 3 9 ) 竹林菌

    ( 4 0 ) 豆粕 ( マ メ カ ス )

    ( 4 1 ) 南天星

    ( 4 2 ) 醗酵モロ ミ残渣液

    ( 4 3 ) 微生物培養エキス

    ( 4 4 ) カ ツ オの魚体

    ( 4 5 ) 活性炭 ( 原材料 :木材 )

    ( 4 6 ) 食用きのこ菌

  • - 15 -

    ( 4 7 ) その他の糖質 ( フル ク ト ース 、 マル トース 、 ソルブルス ターチ 、デキス ト リ ン )

    ( 4 8 ) 多糖類

    ( 4 9 ) 天然ハーブ精油 (食用以外のもの )

    ( 5 0 ) ハナズボ ミ

    ( 5 1 ) ふすま

    ( 5 2 ) 風呂の残 り湯

    ( 5 3 ) ミ ン ト 類

    ( 5 4 ) 魚煮出 し分解濃縮液

    ( 5 5 ) 酵母エキス

    ( 5 6 ) 数種の岩石20( 5 7 ) アルカリ性ビルダー

    ( 5 8 )安定剤

    ( 5 9 )オーシャンナーゼ

    ( 6 0 )海洋深層水から作られた塩

    ( 6 1 )海洋堆積岩

    ( 6 2 )各種ビタ ミン

    ( 6 3 )各地から採取した土

    ( 6 4 )過酸化脂質

    ( 6 5 )キレート亜鉛

    ( 6 6 )キレート鉄

    ( 6 7 )酵素

    ( 6 8 )鉱物質粉体

    ( 6 9 )高分子ポリマー

    ( 7 0 ) コーゲンターゼ

    ( 7 1 )糖アルコール

    ( 7 2 )食品添加物

    ( 7 3 ) スモーク油乳化剤

    ( 7 4 )総合酵素

    ( 7 5 )その他微量元素

    ( 7 6 )炭素酸 (コークス、無煙炭 )

    ( 7 7 )直鎖アルキルベンゼン系

    ( 7 8 )天然ワックス

    ( 7 9 )粘土

    ( 8 0 ) ピーモア ( りん鉱石 )

    ( 8 1 ) ビ タ ミン類

    ( 8 2 ) ヒ ューミ ックアシズ

    ( 8 3 ) プラスチック

    ( 8 4 )分散 展着剤 ( 5% )/( 8 5 )保存剤

    ( 8 6 ) ミネラル

    ( 8 7 )やし油脂肪酸

    ( 8 8 ) ライフグリーン (天然石 )

    ( 8 9 )界面活性剤

    ( 9 0 )鉱滓粉末

    ( 9 1 )香料

    ( 9 2 )高級アルコール系界面活性剤

    ( 9 3 )植物性界面活性剤

    ( 9 4 )食品用界面活性剤

  • - 16 -

    ( 9 5 )洗濯の廃液

    ( 9 6 )総合アミ ノ酸

    ( 9 7 )炭酸塩有機酸

    ( 9 8 )天然乳化剤及び乳化剤

    ( 9 9 )廃油

    ( 1 0 0 )非イオン性乳化剤

    ( 1 0 1 )微量要素肥料

    ( 1 0 2 )防腐剤

    ( 1 0 3 )有機酸

    ( 1 0 4 )有機溶剤

    ( 1 0 5 ) タンパク質分解酵素

    ( 1 0 6 )海水

    ( 1 0 7 )核酸関連物質

    ( 1 0 8 ) カンフル液

    ( 1 0 9 )ケイ素を含む鉱石

    ( 1 1 0 )脱酸素剤

    ( 1 1 1 )中性洗剤 (ママレモン )

    ( 1 1 2 )波動水

    ( 1 1 3 ) ビ ターゼ

    ( 1 1 4 )有機ゲルマニウム

    ( 1 1 5 )パラフ ィン 、パラフ ィンワックス、ワックス

    ( 1 1 6 ) セラ ミ ック水

    ( 1 1 7 )電子エネルギー水

    ( 1 1 8 )粘着剤

  • 特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている

    資材の取扱い(案)に関する意見・情報の募集について

    平成19年12月17日(月)

    ※農水省と同時配布 環 境 省 水 ・ 大 気 環 境 局

    土壌環境課農薬環境管理室

    室 長 大友 哲也(6640)

    室長補佐 小出 純 (6641)

    担 当 岡田 佳寿美(6644)

    特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)につい

    て、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年12月17日(月)か

    ら平成20年1月18日(金)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御

    意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

    1.経緯

    農薬取締法第2条第1項に規定する「特定農薬(特定防除資材)」は、無登録農薬の製

    造・使用が先の農薬取締法の改正により禁止されたことに伴い、農家段階で製造される

    安全な資材等まで登録を要するとの過剰規制を避けるため、農林水産大臣と環境大臣が

    安全性が明らかなものを特定農薬として指定し、農薬登録を必要としない仕組みとして

    創設されたものです。

    平成19年10月30日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会及び農業資

    材審議会農薬分科会特定農薬小委員会第8回合同会合 において、これまでに情報提(注1)

    供がされていた特定防除資材の保留資材 について、今後の取扱いが審議されました。(注2)

    これを受け、環境省及び農林水産省では、別添の通り「特定防除資材(特定農薬)とし

    ての指定が保留されている資材の取扱い(案)」をとりまとめました。

    (注1)合同会合の議事要旨及び資料については環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/council/

    10dojo/y104-07b.html)から閲覧できます。

    (注2)特定防除資材の検討に当たって、平成14年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供

    のあった資材のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材

    2.意見募集(パブリックコメント)について

    この案について御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。今後、

    本案については、皆様からいただいた御意見・情報を考慮した上で、決定させていただ

    きます。

    この意見募集は、農林水産省においても、同時に実施されております。いただいた御

    意見は、両省で考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要

    はありません。

  • なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

    3.提出方法

    [意見募集要項]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

    (1)郵送:下記[意見募集要項]の様式に従って提出してください。

    (2)ファクシミリ:下記[意見募集要項]の様式に従って提出してください。

    (3)電子メール:下記[意見募集要項]の項目に従い、メール本文に記載して、テキス

    ト形式で送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願いま

    す。)

    ※お電話での御意見はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承下さい

    4.意見提出先○ 郵送の場合

    〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室あて

    ○ ファクシミリの場合 Fax:03-3501-2717

    ○ 電子メールの場合

    電子メールアドレス:[email protected]

    5.資料の入手方法

    ○ インターネットによる閲覧

    環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)

    ○ 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室において資料配布

    場所:東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階2305室

    ○ 郵送による送付

    郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入

    るもの。郵便番号、住所、氏名を必ず明記。)を同封の上、上記「4.意見提出先」の郵送の

    場合の宛先まで送付してください。

    6.注意事項

    ○ 御意見は、日本語で御提出ください。

    ○ 電話での御意見の提出は御遠慮願います。

    ○ 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。

    ○ 頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを

    除き公開される可能性のあることを御承知おきください(公表の際に匿名を希望され

    る場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。

    添付資料

    御意見募集要項

    別添 特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)

  • 意見・情報募集結果を踏まえた資材の区分整理(案)

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1 インドセンダンの実・樹皮・葉 変更なし

    2 ウエスタン・レッド・シーダー(ヒノキ科ネズコ属樹木) 変更なし

    3 ヒノキの葉 変更なし

    4 ヒバの葉 変更なし

    5 ヒノキチオール、ヒバ油 変更なし

    6 ホソバヤマシゾ(シソ科) 変更なし

    7 木酢液、竹酢液 変更なし

    8食用デンプン類(ばれいしょデンプン、コーンスターチ、米デンプン、麦デンプン)

    変更なし 括弧内にある各デンプンをデンプン類とまとめた

    9 ショウガ 変更なし

    10 糖類(少糖類以下の単純糖のみ。糖アルコール、糖タンパク質) 変更なし 区分Cにある糖アルコール、糖タンパク質としてまとめた

    11 ワサビ根茎 変更なし

    12 ニンニク 変更なしニンニクの根茎以外の使用実態に関する情報が得られたことから、ニンニクとしてまとめた。

    13 ネギの地上部 変更なし

    14 食用天然ハーブ精油 変更なし

    15 陳皮(ミカンの皮) 変更なし

    【区分A】今後合同会合により指定の可否を検討する資材

    資料7-2-2

    区分A

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分A】今後合同会合により指定の可否を検討する資材

    16 イギス海藻(サンゴ海藻) 変更なし

    17 月桃(ショウガ科ゲットウ) 変更なし

    18 酸性電解水、アルカリ性電解水 A,B 区分Bにあるアルカリ性電解水をAに加えた

    19 デキストリン 変更なし

    20 酒類(焼酎、ビール、ウィスキー、日本酒、ワイン)A,B,C-1

    B,C-1に区分されていた酒類の一部は、使用実態が明らかなため

    21 アミノ酸全般A,B,

    C-1,C-5アミノ酸の一部は、使用実態が明らかなため、アミノ酸全般としてまとめた。

    22 インド-ル酢酸 B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    23 カイネチン B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    24 コーヒー B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    25 トレハロース B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    26 苦棟(クレン:センダンの樹皮) B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    27 米糠 C-1 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    28 食用植物油(サラダ油を含む) C-1 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    29 粉ミルク(スキムミルクを含む) C-1 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    30 食用菌類(シイタケ、食用きのこ菌) C-5 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    31 甘草(マメ科カンゾウ) B 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    32 弱毒ウイルス 新規追加 合同会合において、特定防除資材としての検討対象されているため

    区分A

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分A】今後合同会合により指定の可否を検討する資材

    33 二酸化チタン 新規追加 防除資材としての有効性、安全性等に関する情報提供があったため

    区分A

  • 【区分C-1】これまでの合同会合において特定防除資材に該当しないと判断された資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1食用海草類及びその加工品(アオサ、アオノリ、寒天、コンブ、布海苔等)

    変更なし 括弧内にある個別の名称を海草類としてまとめた

    2野菜類(青ジソ(シソ)、キャベツ、きゅうり、ケール、ショウキョウ(ショウガ)、ダイコン、トマト、ニラの葉、ニンジン、ネギ、ハクサイ、ホウレンソウ、ワラビ等)

    変更なし 括弧内にある個別の名称を野菜類としてまとめた

    3果実類(アケビ、スモモ、ナシ、パイナップル、バナナ、ブドウ、リンゴ、レモン、パパイヤ、オレンジ、グレープフルーツ等)

    変更なし 括弧内にある個別の名称を果実類としてまとめた

    4 アルファルファ、アルファルファペレット 変更なし

    5 イネ 変更なし

    5 米(強化米、くず米など) 変更なし

    6 オート麦 変更なし

    7 その他の食品(区分Aに分類されるものを除く:牛乳、クルミ、コーラ、コショウの実、スルメイカ、納豆、ヤマイモ根茎、ヨーグルト等)

    変更なし 括弧内にある個別の名称をその他の食品としてまとめた

    9 根粒菌 変更なし

    10 食塩 変更なし

    11 豆類(ソラマメ果実、大豆、トウモロコシ果実) 変更なし

    12 麦芽 変更なし

    13 放線菌 変更なし

    14 ヨモギ 変更なし

    15 水 変更なし

    区分C-1

  • 【区分C-2】文献等により、毒性を有している可能性がある資材番号 資 材

    意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1 椿サポニン 変更なし

    2 Tyophora Asthmaticaの葉 変更なし

    3 アセビ 変更なし

    4 キラヤ材(シャボンの木) 変更なし

    5 ツバキ油、ツバキ油粕、ツバキの種子 変更なし

    6 ひとで 変更なし

    7 ユッカ(リュウゼツラン科) 変更なし

    8 スズラン 変更なし

    9 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 変更なし

    10 スチレンポリマー 変更なし

    11 塩化マンガン 変更なし

    12 次亜塩素酸カルシウム(高度サラシ粉) 変更なし

    13 ドライアイス 変更なし

    14 ポリエチレングリコール 変更なし

    15 悪茄子 B ステロイドアルカロイドの一種であるソラニンを含有するため

    16 木酢タール B 発ガン性物質であるベンゼンを含有する可能性あるため

    区分C-2

  • 【区分C-3】他の法令ですでに規制されている資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1 アスコルビン酸 変更なし

    2 エタノール 変更なし

    3 オゾン 変更なし

    4 ギ酸カルシウム 変更なし

    5 クエン酸 変更なし

    6 クエン酸-3-カリウム 変更なし

    7 グリセリン 変更なし

    8 グリセリン脂肪酸エステル 変更なし

    9 コウモリの骨を腐熟させたリン酸カルシウム 変更なし

    10 コハク酸ナトリウム 変更なし

    11 シアナミド 変更なし

    12 シンナムアルデヒド 変更なし

    13 ソルビタン脂肪酸エステル 変更なし

    14 ソルビット 変更なし

    15 ソルビトール 変更なし

    16 動物の屎尿(家畜、うさぎ等を含む) 変更なし動物の糞尿としてまとめ、動物の屎尿のうち家畜の屎尿は家畜排せつ物法で規制

    17 パントテン酸カルシウム 変更なし

    区分C-3

  • 【区分C-3】他の法令ですでに規制されている資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    18 ビタミンB2 変更なし

    19 ヒドロキシプロピルデンプン 変更なし

    20 フマル酸 変更なし

    21 プロピレングリーコールモノ脂肪酸エステル 変更なし

    22 プロピレングリコール 変更なし

    23 リンゴ酸 変更なし

    24 遺伝子組み換え酵母 変更なし

    25 塩化カリウム 変更なし

    26 過マンガン酸カリウム 変更なし

    27 過酸化水素水(オキシドール) 変更なし

    28 銀 変更なし

    29 珪砂 変更なし

    30 珪藻土 変更なし

    31 脂肪酸 変更なし

    32 次亜塩素酸 変更なし

    33 次亜塩素酸ナトリウム 変更なし

    34 酒石酸 変更なし

    区分C-3

  • 【区分C-3】他の法令ですでに規制されている資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    35 酢酸 変更なし

    36 酢酸ボルドー(酢酸銅+生石灰のボルドー液) 変更なし

    37 水酸化カリウム 変更なし

    38 水酸化ナトリウム 変更なし

    39 多価アルコール脂肪酸エステル(ショ糖ラウリン酸エステル) 変更なし

    40 堆肥 変更なし

    41 第三リン酸ナトリウム 変更なし

    42 炭酸水素ナトリウム・銅液剤 変更なし

    43 銅イオン水 変更なし

    44 二酸化ケイ素(シリカゲル) 変更なし

    45 硫酸アンモニウム 変更なし

    46 硫酸マンガン 変更なし

    47 1-オキシ-3-メチル-4-イソプロピルベンゼン 変更なし

    48 イタドリ B使用実態の情報がなく、根茎は専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストに掲載

    49 カフェイン B 使用実態の情報がなく、薬事法において規制

    50 キトサン B使用実態の情報がなく、当該物質は飼料食品添加物であり、食品衛生法において規制

    51 ステビア(キク科の甘味植物) B使用実態の情報がなく、ステビア粉末、抽出物は飼料食品添加物として食品衛生法において規制

    区分C-3

  • 【区分C-3】他の法令ですでに規制されている資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    52 ハマスゲ B使用実態の情報がなく、専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストに掲載;コウブシ

    53 ひまし油 B使用実態の情報がなく、専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストに掲載

    54 プロポリス B使用実態の情報がなく、プロポリス抽出物は飼料食品添加物であり、食品衛生法において規制

    55 ポリフェノール類(タンニン酸、カテキン) B使用実態の情報がなく、カテキンは飼料食品添加物であり、食品衛生法において規制

    56 リンゴ酸ナトリウム B 使用実態の情報がなく、食品添加物として食品衛生法において規制

    57 過炭酸ナトリウム B 使用実態の情報がなく、食品衛生法において規制

    58各種漢方原材料(カッコン、クララ、黄柏、黄蓬、黄連、黄芍、海人草、マクリ、鬼杖根、香甘菊、山麻杵、紫草、小通草、松節油、石椒草、蒼求、大血藤、丹参、当帰、半夏、番椒、百部根、椒目、芍薬、黄檗、サイシン、センキュウ、タイソウ、白参、ダイオウ、オウゴン、センブリ、ウコン、チョウセンニンジン、ドクダミ、ナツメ、ナンテン、ボウフウ葉、カヤの実、山鶏根 アガリクス等)

    B 使用実態の情報がなく、一部の原料は薬事法において規制

    59植物ホルモン類及びその誘導体(エチル-3-インドールアセテート、ベンジルアデニン)

    B 使用実態の情報がなく、農薬取締法において登録されているため

    60 EDTA-4Hのカルシウム塩 C-1 肥料取締法において規制

    61 アロエ C-1葉の液汁は専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストに掲載

    62 エチレングリコール C-1 消防法第4類危険物

    63 にがり C-1食品添加物として食品衛生法において規制(粗製海水塩化マグネシウム)

    64 ポリリン酸カリウム C-1 肥料取締法において規制

    65 除虫菊粉末 C-1 防虫菊の成分であるピレトリンは、農薬登録(農薬取締法)

    66植 物 生 育 促 進 菌 類 「 フ ォ ー マ 菌 」(http://www.greenjapan.co.jp/soil_dekasoil.htm)

    C-1 肥料取締法において規制

    67 炭酸カルシウム C-1 食品衛生法(飼料添加物)、農薬登録(農薬取締法)

    68 オレイン酸ナトリウム C-2 飼料添加物として食品衛生法において規制

    区分C-3

  • 【区分C-3】他の法令ですでに規制されている資材

    番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    69 ポリアクリルアミド C-2 毒物及び劇物取締法(劇物)

    70 メチルアルコール C-2 毒物及び劇物取締法(劇物)において規制

    71 安定化二酸化塩素 C-2 飼料添加物として食品衛生法において規制

    72 塩酸 C-2 食品添加物として食品衛生法において規制

    73 過酸化カルシウム C-2 農薬登録(農薬取締法)

    74 大豆サポニン C-2 食品衛生法(ダイズサポニン)

    75 茶の実の粕 C-2 チャ種子サポニンは飼料添加物として食品衛生法において規制

    76 乳酸 C-2 食品衛生法

    77 尿素 C-2 肥料取締法において規制

    78 硫酸第一鉄 C-2 食品添加物として食品衛生法において規制

    79 グアヤコール C-2 薬事法において規制

    80 お茶の実 C-4 食品衛生法(チャ種子サポニン)

    81 食品添加物 C-5 食品添加物として食品衛生法において規制

    82 微量要素肥料 C-5 肥料取締法において規制

    83 分散/展着剤(5%) C-5 農薬取締法において規制

    84 パラフィン、パラフィンワックス C-5 食品添加物として食品衛生法において規制

    区分C-3

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1 カーボンブラック 変更なし

    2 ナイロン不織布 変更なし

    3 アゼツシマミミズ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    4 イチジク樹液 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    5 イチョウ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    6 オオイタドリ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    7 オオバコ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    8 オクラ(木本性植物(野菜のオクラではない)) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    9 クマザサ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    10 シトロネラ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    11 スギナ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    12 トウガラシ果実 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    13 ニッキ、桂皮、シナモン B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    14 ビワの葉 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    15 フマル酸二ナトリウム B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    16 フミン質(フミン酸、フルボ酸) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    17 プロピオン酸アンモニウム B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    【区分C-4】過去の合同会合において整理してきた特定防除資材の要件から、特定防除資材に該当しないと判断できる資材

    区分C-4

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-4】過去の合同会合において整理してきた特定防除資材の要件から、特定防除資材に該当しないと判断できる資材

    18 ペニシリウム・ピラーイ菌 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    19 ペパーミント、ハッカ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    20 ポリエチレン B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    21 マタタビ果実 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    22 マロン酸 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    23 マロン酸二ナトリウム B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    24 ヤマイモキチナーゼ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    25 ユーカリ油 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    26 ラベンダー B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    27 リグニンスルホン酸塩 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    28 レッドクローバー B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    29 レモングラス(イネ科) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    30 レンゲ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    31 貝殻 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    32 核酸(イノシン、ヒポキサンチン、アデニン) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    33 活性炭(原材料の種類を問わない) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    34 柑橘類(オレンジ・グレープフルーツ)種子 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    区分C-4

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-4】過去の合同会合において整理してきた特定防除資材の要件から、特定防除資材に該当しないと判断できる資材

    35 鉱物(カオリン、ゼオライト、セピオライト、石灰石、長石) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    36 山椒葉 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    37 脂肪酸塩類(石鹸を含む) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    38 菖蒲葉(サトイモ科ショウブの葉) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    39 酢酸カルシウム B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    40 水溶性セルロース B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    41 茶の葉 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    42 楠 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    43 乳酸菌 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    44 馬尾松(ばびしょう:中国産まつの1種) B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    45 琉球桑 B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    46 ラフマ B パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    47 ホウ素 C-3 パブリックコメントで確認したところ、使用実態の情報なし

    区分C-4

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    1CSL(コーンスティープリカー;トウモロコシを浸漬した、コーンスターチの生産過程で生じる副産物)

    変更なし 資材について再確認し、括弧書きの内容を訂正

    2 アルカリ性ビルダー 変更なし

    3 いね科植物 変更なし

    4 エビ類 変更なし

    5 オーシャンナーゼ 変更なし

    6 カゼイン 変更なし

    7 カツオの魚体 変更なし

    8 カニ類 変更なし

    9 カンフル液 変更なし

    10 ギシチャー 変更なし

    11 キレート亜鉛 変更なし

    12 キレート鉄 変更なし

    13 ケイ素を含む鉱石 変更なし

    14 コーゲンターゼ 変更なし

    15 コトニー 変更なし

    16 ジークン 変更なし

    17 スモーク油乳化剤 変更なし

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    区分C-5

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    18 タンパク質分解酵素 変更なし

    19 トマト果実及び葉茎等の残さ 変更なし

    20 ハナズボミ 変更なし

    21 ワックス 変更なし

    22 ビターゼ 変更なし

    23 ビタミン類 変更なし

    24 ヒノキ及びスギの樹皮、茎あるいは枝葉の破砕及び粉砕剤 変更なし

    25 ヒューミックアシズ 変更なし

    26 ふすま 変更なし

    27 プラスチック 変更なし

    28 マツ、松の根 変更なし

    29 ミント類 変更なし

    30 やし油脂肪酸 変更なし

    31 黄作高 変更なし

    32 過酸化脂質 変更なし

    33 海水 変更なし

    34 海草(食用のものを除く) 変更なし

    区分C-5

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    35 海洋深層水から作られた塩 変更なし

    36 灰(かまどの灰) 変更なし

    37 貝化石 変更なし

    38 各地から採取した土 変更なし

    39 核酸関連物質 変更なし

    40 魚煮出し分解濃縮液 変更なし

    41 鶏骨 変更なし

    42 光合成細菌 変更なし

    43 酵素 変更なし

    44 酵母エキス 変更なし

    45 酵母菌 変更なし

    46 鉱滓粉末 変更なし

    47 香料 変更なし

    48 高分子ポリマー 変更なし

    49 雑穀 変更なし

    50 山枝子 変更なし

    51 山野草 変更なし

    区分C-5

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    52 酒粕 変更なし

    53 小溝樹 変更なし

    54 青草(雑草やわき芽、ハーブなど) 変更なし

    55 魚、小魚、魚粉 変更無し

    56 洗濯の廃液 変更なし

    57 総合アミノ酸 変更なし

    58 総合酵素 変更なし

    59 多糖類 変更なし

    60 脱酸素剤 変更なし

    61 淡水藻類 変更なし

    62 炭酸塩有機酸 変更なし

    63 炭素酸(コークス、無煙炭) 変更なし

    64 竹 変更なし

    65 竹林菌 変更なし

    66 中性洗剤(ママレモン) 変更なし

    67 直鎖アルキルベンゼン系 変更なし

    68 天然ハーブ精油(食用以外のもの) 変更なし

    区分C-5

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    69 天然ワックス 変更なし

    70 電子エネルギー水、波動水、セラミック水 変更なし

    71 糖アルコール 変更なし

    72 豆粕(マメカス) 変更なし

    73 南天星 変更なし

    74 乳化剤 変更なし

    75 粘着剤 変更なし

    76 粘土 変更なし

    77 廃油 変更なし

    78 醗酵モロミ残渣液 変更なし

    79 微生物培養エキス 変更なし

    80 微量元素 変更なし

    81 風呂の残り湯 変更なし

    82 保存剤 変更なし

    83 防腐剤 変更なし

    84 油粕 変更なし

    85 有機ゲルマニウム 変更なし

    区分C-5

  • 番号 資 材意見募集時の区分

    募集時の区分等から変更した理由及びその特記事項

    【区分C-5】定義が不明確で評価・指定の対象とならない資材

    86 有機酸 変更なし

    87 有機酸カルシウム 変更なし

    88 有機溶剤 変更なし

    89 オゾン水 B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    90 シルクパウダー B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    91 ヒバ、ヒノキ B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    92 海草類(エクロニア・マキシマ) B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    93 赤色イオウ細菌 B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    94 脱酸素水 B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    95 籾殻酢液 B 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    96 各種微量要素 C-1 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    97 安定剤 C-2 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    98 パイナップル酵素 C-3 使用実態の情報がなく、その定義が不明

    区分C-5

  • - 1 -

    資料7-3

    電解次亜塩素酸水の検討状況について(案)

    電解次亜塩素酸水の品質等の規定に関し必要となる各種成分の濃度については

    第7回及び第8回合同会合において、以下のとおり整理された。

    ① 「ダイオキシン類」について

    (論点)

    塩素を土壌に散布するため、塩素化ジベンゾフランが生成する可能性が

    るため、土壌に電解次亜塩素酸水を散布した場合のダイオキシン類生成に

    いての資料が必要(第7回合同会合 。)

    (対応)

    ・ 電解次亜塩素水の製造業者が提供した資料によると、電解次亜塩素酸

    を散布する前後の土壌中のダイオキシン類の濃度を測定した結果 散布 原、 (

    ) 、 ( ) 、水 が 散布後 電解次亜塩素酸水 が であり0.16 pg-TEQ/g 0.14 pg-TEQ/差が見られなかった。

    (参考 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 )1,000 pg-TEQ/g・ なお、パルプの漂白に塩素ガス又は次亜塩素酸を用いることにより、

    ルプ排水中にダイオキシン類が含まれた事例がある。

    パルプの塩素漂白に関する詳細な文献は確認できなかったが、パルプ造

    の関係団体によると、一般的な次亜塩素酸によるパルプの漂白方法はパル

    プの重量に対し 程度の割合で次亜塩素酸を添加して処理を行っいる。1 %・ 一方、電解次亜塩素水の製造業者が提供した資料によると、一般的な

    200 L/10a 600 g 25布( の割合で3回散布)を行った場合、 の土壌(面積× 、深さ )に対し の電解次亜塩素水(次亜塩素酸の大25cm 2cm 37.5mL2

    濃度 ( ))が接触することが想定されることから、土の重60 mg/kg 0.006 %量に対する次亜塩素酸の割合は、 と推定される。従って、解次亜0.0004 %塩素酸水の土壌散布により、次亜塩素酸が土壌に接触する量は、ルプの漂

    白処理の 程度と推定されることから、ダイオキシン類生成する可1/2500能性は低いと考えられる。

    ② 「魚毒性試験に関する資料」について

    (論点)

    農家等が電解次亜塩素酸水を散布した際に、下流でメダカが死ぬような

    とがないこ