接道 - X-KnowledgeCOLUMN 容 積 率 緩 和 を 使 い こ な し て 容 積 率 を 稼...

4
COLUMN 使34 46 27 60 64 76 85 93 94 90 96 97 98 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 2 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 使82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 4 コマ漫画で サクッとわかる 建築基準法 CONTENTS 201512月号 蹴上げ 踏み面 !? 500 木造3階建て !! !! 31 !? 法令名称の記述は、以下の略号を用いています。法=建築基準法、令=建築基準法施行令、規則=建築基準法施行規則 告示の名称の記述は、以下の方法に基づいています。平12建告1399号=平成12年建設省告示第1399号、平26国交告860号=平成26年国土交通省告示第860通達の名称の記述は、以下の方法に基づいています。平12国住指682号=平成12年国土交通省 建設省国住指682日付は省略018 Dec 2015 4コマ漫画でサクッとわかる建築基準法 019 Dec 2015

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Page 1: 接道 - X-KnowledgeCOLUMN 容 積 率 緩 和 を 使 い こ な し て 容 積 率 を 稼 ぐ! 34 い ま さ ら 聞 け な い!避 天 空 率 の 基 本 築 46 法 27条

COLUMN

容積率緩和を使いこなして容積率を稼ぐ!

34

いまさら聞けない!

天空率の基本

46

法27条改正でどこまで木造での建築が可能か?

60

適用除外が受けられる避難安全検証法

64

知らないと損をする 

排煙緩和告示の改正

76

消防法上の無窓階は「階」ごとに検証

85

リノベーションに必須の知識 

既存建築物の用途変更

93

フローチャートでよく分かる!

適判は必要?

不要?

94

キーワード90

96

執筆者プロフィール

97

資料請求者プレゼント

98

─敷地─

用途地域

22

建築制限

23

道路種別 24

接道

25

用途上可分・不可分

26

─面積─

面積の定義

27

建ぺい率

28

建築面積不算入

29

容積率

30

容積率の緩和①

31

容積率の緩和②

32

容積率の緩和③

33

─高さ─

建築物の高さ①

35

建築物の高さ②

36

道路斜線制限

37

道路斜線制限の緩和①

38

道路斜線制限の緩和②

39

隣地斜線制限

40

隣地斜線制限の緩和

41

北側斜線制限

42

北側斜線制限の緩和

43

日影規制

44

日影規制の緩和

45

─防火─

防火・準防火地域

47

準防火地域の木造3階建て

48

延焼のおそれのある部分

49

耐火・準耐火・防火構造

50

耐火構造

51

準耐火構造

52

界壁

53

面積区画・高層区画

54

竪穴区画・異種用途区画

55

防火区画の諸規定

56

防火設備

57

内装制限①

58

内装制限②

59

─避難─

階段

61

直通階段

62

2以上の直通階段

63

避難上有効なバルコニー

65

避難階段・特別避難階段

66

避難階の歩行距離・出入口

67

廊下

68

敷地内通路

69

非常用進入口・代替進入口

70

非常用エレベータ

71

非常用照明

72

排煙設備の設置

73

防煙区画・防煙壁・排煙口

74

自然排煙・機械排煙

75

─居室─

居室の定義

77

地階の居室

78

採光面積

79

採光補正係数

80

居室の換気

81

火気使用室の換気

82

シックハウス対策

83

無窓居室

84

─用語─

建築物の定義

86

建築の定義

87

特殊建築物

88

共同住宅と長屋

89

地盤面・地階

90

建築確認

91

計画変更・軽微な変更

92

4コマ漫画で サクッとわかる 建築基準法

CONTENTS

2015年12月号

仕方ない!

立派な門でも

つくると

するかのう!

そいつもちょっと…

おススメは

この地下室付き一戸建て!

……地下室よりも

広いバルコニー付きの

物件のほうがいいなあ……

バニーガールは

夢だったのか……

あれ?

この敷地、同じ

大きさなのに

建築できる

面積が違うのは

どうしてかしら?

執事!

新しく

豪邸を建てるわよ!

ほかのお嬢様に負けない

事務所と店舗と映画館と……

……観覧車付きの高層ビルよ!

ん?

だって猫だし

猫でもダメ

階段は

各部の寸法が

用途や規模に

応じて決めら

れているんだ

蹴上げ

踏み面

ジャジャン!

ここで問題!

「耐火建築物の延焼ラインに

設ける玄関扉」は

どちらでしょうか?

ク、

クイズ!?

え、

えーと……

準防火地域だし

延べ面積は500㎡以下だし

耐火にしなくても大丈夫!

木造3階建ていろいろ制限が

あるのう…

信長さん!

隣地斜線にも

いろいろ緩和が

ありますぞ

設計はバッチリ!

あとは

着工するだけね。

あの…

建築確認は

おりてます?

見て!

お菓子の家よ!!

なんだコレ…

ちゃんとした

建築物か?

建築物?

建築申請時に

シックハウス対策の

資料が必要だなんて

人間の世界は大変だな

色々と

見学したことだし

新しい家をつくるわよ〜

んっ!!

31m以下にいる人は

消防隊に助けてもらえるけど、

それよりも上にいる人は

どうなるの!?

まさか…

法令名称の記述は、以下の略号を用いています。法=建築基準法、令=建築基準法施行令、規則=建築基準法施行規則 告示の名称の記述は、以下の方法に基づいています。平12建告1399号=平成12年建設省告示第1399号、平26国交告860号=平成26年国土交通省告示第860号 通達の名称の記述は、以下の方法に基づいています。平12国住指682号=平成12年国土交通省(建設省)国住指682号(日付は省略)

018Dec 20154コマ漫画でサクッとわかる建築基準法019 Dec 2015

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執事!

新しく

豪邸を建てるわよ!

ほかのお嬢様に負けない

事務所と店舗と映画館と……

……観覧車付きの高層ビルよ!

お嬢様……敷地には

用途地域というものが

ありまして……

住宅街に

大きな店舗などが

できないように

それぞれの

用途地域に

制限があるんです

すべての地域に

建てられるものも

あります

どの地域でも

必要とされる

からだね

この本によりますと

お嬢様が建てたい

住宅は

工業専用地域

以外なら

改正

しちゃえば

いいじゃない!

周辺住民が押し寄せて

きますよ……

ちょっと執事!

お茶なんかしてないで

助けなさいよ!

そんな

メンドくさい

法律なら

そんなにムチャを

言わないでください

1低・2低・1中

以外なら可能です

映画館は……

店舗は……

事務所は……

診療所

公衆浴場

保育所

教会

それに

今のご自宅は

どうするの

ですか……

つべこべ言わない!

私も豪邸建てて

テレビに映りたいの!

って執事が

ヒツジに!?

ぼくも忘れないで! 住

居系

7種類

2種類

3種類

合計13種類

低層住居地域

商業系

工業系

※1 患者を入院させるための施設が19人以下は「診療所」、20人以上は「病院」と医療法で定義されている※2 内部で行き来が不可能なものは併用住宅という※3 この表はすべての制限について記載したものではない(建築知識手帳に用途制限の一覧あり)

「ケーキを食べてる場合じゃない!」

|敷地|建築制限|

※ 敷地が3つ以上の用途地域にまたがり、敷地の過半が属する用途地域がない場合は、用途地域ごとに可・不可を判定し、その過半で決まる(法91条)

「豪邸を建てるわよ!」

|敷地|用途地域|

用途地域は住居系・商業系・工業系に大別される

用途地域には住居系地域が7種類、商業系2種類、工業系3種

類、無指定の合計13種類が都市計画法で決められている[表]。

建築基準法ではそれらの用途地域ごとに用途の制限がある[左頁

参照]。 [ 法48条]

表│地域区分

敷地が2種類の用途地域にまたがる場合、その敷地の過半が属す

る地域の用途の制限が適用される[図1、※]。

都市計画区域は計画的な市街化を図るための区域

都市計画法により、都市計画区域内の市街化を図るべき市街化

区域に用途地域が定められている[図2]。

[ 都市計画法5条]

図2│区域区分の概念

用途地域が指定されている地域には用途の制限がある

それぞれの用途地域に応じ、建築可能な用途が制限されている[表1]。ただし、神社、寺院、教会等、保育所、公衆浴場、巡査派出

所、診療所[※1]などはすべての用途地域で建築可能。

住宅の種類のうち、兼用住宅とは住宅と住宅以外の用途が一体と

なっているもので、内部で行き来が可能なものをいう[表2、※2]。

店舗は大きく分けて、物販店舗(物を売る)、飲食店(飲食を提供

する)、サービス店舗(それ以外)があり、用途地域により建築でき

ない地域がある。

工場は、工業地域・工業専用地域内にはどんな工場でも建築可能

だが、それ以外の用途地域では、作業場の床面積や事業内容に

より建築の可否が異なる。 [ 法別表2]

表1│各用途地域内に建築可能な建築物[※3]

表2│兼用住宅の定義

鉄道

道路

都市計画区域①市街化区域市街化を図るために、用途地域の設定や、道路、下水道などの都市インフラの整備が積極的に行われる

②市街化調整区域農地としての保存や自然風景の維持を図るべき区域、自然災害の発生のおそれがある区域など

②市街化調整区域都市計画区域外

①市街化区域

計画建築物 S1㎡

S2㎡

第1種中高層住居専用地域

第1種低層住居専用地域

S1㎡>S2㎡敷地の過半が属する用途地域である第1種中高層住居専用地域の制限を受ける。そのため、この敷地では、第1種低層住居専用地域では建築できない物販店舗・飲食店など(500㎡以内、2階以下)が建築可能となる

住居系 第1種低層住居専用地域(1低) 商業系 近隣商業地域(近商)

第2種低層住居専用地域(2低) 商業地域(商業)

第1種中高層住居専用地域(1中) 工業系 準工業地域(準工)

第2種中高層住居専用地域(2中) 工業地域(工業)

第1種住居地域(1住) 工業専用地域(工専)

第2種住居地域(2住) 無指定

準住居地域(準住)

( )内は略称用途地域

1低

2低

1中

2中

1住

2住準住近商商業準工工業工専無指定

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

兼用住宅[表2] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

店舗、飲食店など × △*1

△*2

△*4

△*5

△*8

△*8

○ ○ ○ △*8

△*7

△*8

事務所 × × × △*4

△*5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

劇場、映画館、演芸場、観覧場 × × × × × × △*6

○ ○ ○ × × △*8

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

大学、高等専門学校、専修学校 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

病院[※1] × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

ホテル、旅館 × × × × △*5

○ ○ ○ ○ ○ × × ○

車庫(付属車庫を除く) × × △*3

△*3

△*3

△*3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

倉庫業を営む倉庫 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○…建築可能、△…床面積や階数に制限があるものの建築可能、×…建築不可*1:3階以上に設けるもの、または150㎡を超えるものは不可*2:3階以上に設けるもの、または500㎡を超えるものは不可*3:3階以上に設けるもの、または300㎡を超えるものは不可*4:3階以上に設けるもの、または1,500㎡を超えるものは不可*5:3,000㎡超えるものは不可*6:客席が200㎡以上のものは不可*7:物販・飲食店を除く*8:10,000㎡を超えるものは不可

①住宅用途が延べ面積の1/2以上

②事務所や店舗、作業場などの用途[*]に類する部分の床面積が50㎡以下

* 事務所、日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店、理髪店、クリーニング取次店、学習塾など、令130条の3の各号に掲げる用途

住宅 店舗

玄▲ ▲

図1│2種類の用途地域にまたがる敷地の考え方

POINT

ここも

020Dec 20154コマ漫画でサクッとわかる建築基準法021 Dec 2015

お嬢様。奇抜かつ素敵な豪邸(というよりも自

社ビル?)を執事と計画中の社長令嬢

執事。わがままお嬢様に忠義を尽くす。「建築

知識」を愛読している(らしい)

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まずは敷地の選定から

始めなくては……

これは法42条1項1号道路に

面していて道路幅員も広い

イッコーイチゴー?

何それ?

そんなかっこ悪い

名前の道路に

面している

敷地なんて嫌よ!

お嬢様違います……

建築基準法上の

道路の種類なんです

1項1号から5号

さらに2項から5項に

分かれていて

敷地は必ず道路に

接していないと

いけないのです

道路がいっぱい……

ヒツジが

いっぱい……

お嬢様

朝ですよー

ここは

狭くて嫌だわ

敷地は道路に

2メートル以上

接していないと

駄目なんです

がけ地も

なかなか

よいじゃない!

お嬢様

帰りはどうするの

ですか?

この敷地は

大丈夫そうなので

見に行きましょう

うわー

がけ地だ!

実際見に行かないと

分からないことも

ありますよね〜

ここは

駅から遠い

ここは

なんか嫌

ここなんて

どうかしら?

敷地

敷地

側溝から側溝まで 法敷を含む

敷地 敷地道路

1メートル1メートル

※ 合わせて2メートルでも  駄目です

※ 道路と敷地が行き来できないと接道とみなされません

※1 自動車専用道路などは接道対象道路に該当しない※2 法43条2項により各地方の実情に合わせて定めることができる※3 一般には道路と敷地の間に水路がある場合は法43条のただし書き許可を得ることなどにより、接道条件を満たすことができる

「リフトも必要です!」

|敷地|接道|

※1 地方の気候風土の特殊性や土地の状況によって、特定行政庁が6m以上と指定する場合もある※2 建築物に付属する門、塀も道路内に設けることはできない。ただし、例外として建築物の基礎など地盤面下の建築物や、公衆便所、巡査派出所など(法44条のただし書きの各号に掲げる建築物)で特定行政庁が許可したものは道路内に建築することが可能

「執事革命!」

|敷地|道路種別|

建築基準法上の道路は9種類に分類される

敷地が接する道路は原則として、都市計画区域、準都市計画区

域内の幅員4m以上のものでなければならない[※1]。建築基準法

42条1項1~5号、2~5項の合計9種類に分類される[表]。

[ 法42条]

表│道路の分類

道路内に建築物を設けることはできない

建築物や敷地を造成するための擁壁などを道路内に設けること

や、建築物の一部である出入口、窓の扉が道路に突き出ることは

できない[※2]。 [ 法44条]

建築物の敷地は2m以上の接道が必要

建築物の敷地は法42条に規定する道路に2m以上接する必要が

ある[図1、※1]。ただし、特定行政庁が交通上支障ないと認め、建

築審査会の同意を得て許可した場合や、災害のときの公益上必

要な応急仮設建築物などは接道義務を免除される。

[ 法43条]

図1│敷地接道の考え方

百貨店や映画館などの特殊建築物や大規模な建築物には、避難

または通行の安全を十分に確保するために、地方公共団体の条

例で敷地が接する道路の幅員や敷地が道路に接する部分の長さ

の制限を付加できる[※2]。道路と敷地に高低差がある場合、道路

に通ずる階段や傾斜路などが必要となる[※3]。

側溝は道路幅員に含まれるが法敷は含まれない

法42条1項の道路幅員は道路境界線間の水平距離のことをい

う。側溝は道路幅員に含まれるが[図2①]、法敷はこれに含まれない[3コマ目、図2②]。 [ 昭27国住指1280号]

図2│道路幅員の測定方法

法42条2項

都市計画区域になった際に建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したもの。①一般的には道路中心線より2mまたは3m後退した線をもって4mまたは6mの道路とみなす②一方ががけ地、川などの場合はその境界線より4mまたは6m後退した線を道路境界とする

法42条1項4号

2年以内に事業が執行される予定のもので、特定行政庁が指定したもの

法42条1項1号

道路法による道路。一般の公道(国道・都道府県道・市町村道・特別区道)

法42条1項2号

都市計画法・都市再開発法・土地区画整理法などにより築造された道路

法42条1項3号

都市計画区域になった際すでにあった道

法42条1項5号

建築基準法に基づき特定行政庁から位置の指定を受けたもの

②法敷がある場合道路用地

道路幅員

路面法敷

①歩道がある場合道路用地

道路幅員

路面

車道歩道

側溝側溝

法42条3項 土地の状況により4mまたは6mに拡幅することを期待し難い場合は、4m

または6m未満2.7m以上となるように指定できる

法42条4項 特定行政庁が次に該当すると認めて指定したものは、幅員6m未満でも1

項道路とみなす。①周囲の状況により避難・通行の安全上支障がないと

認められた幅員4m以上の道 ②地区計画などに適合している幅員4m

以上の道 ③6m区域指定時に現に存する幅員6m未満の道

法42条5項 6m区域指定時に現に存していた道で、特定行政庁が指定したもので幅

員4m未満のものは、道路中心線より2m後退した線をもって4mの道路と

みなす

路地状部分に幅員2m未満の個所があると、有効な接道長さとならない

敷地

1m 道路 1m

1m 1m

1m2m2m2m未満

2m1m

1m

1m

:接道を満たす:接道を満たさない

敷地敷地

敷地

2カ所以上が接道していても、そのうち1カ所が2m以上接しなければならない

1m

POINT

ここも

POINT

ここも

022Dec 20154コマ漫画でサクッとわかる建築基準法023 Dec 2015

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やっぱり

執事小屋も

必要よね♪

駄目です!!

敷地は

「1敷地1建物」が

原則なんです

……そんなの

どこに書いて

あるのよ

お嬢様

メガネをどうぞ

……人間に

戻ってる!?

?元から

人間ですが……?

お嬢様!

これは

何ですか!

せっかく

つくったから

よいじゃない

そろそろ広い家に

引っ越ししたいわね

「建築面積」?「延べ面積」?

ん〜難しい用語ばっかりだわ……

建築面積は建築の外壁の

中心線で囲われた部分の

水平投影面積のことだよ

って……ウホ?

いない?

もっと詳しく教えて

もらえますか?

延べ面積とか……

建築物の各階の

床面積の合計の

ことだよ……

ってえっ!?

もっといろいろと

教えてくれませんか?

道路

豪邸

執事小屋

※ 建築面積の場合、建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積だが、29頁の不算入部分の算定は先端から1m以内の部分が除外となるため、算定時に注意

「夢かまぼろしか」

|面積|面積の定義|

※1 一団地認定(法86条)に認定された場合、1敷地1建物の原則の例外が認められる。ただし、道路により分断される土地は所有者が同一であっても1敷地(一団の土地)とはみなされない※2 特定行政庁が幅員6mと指定する区域内の場合は、道路中心から3mの後退した部分は敷地面積に算入できない

「執事小屋?」

|敷地|用途上可分・不可分|

敷地は1敷地ごとに1建築物が原則

1敷地に2以上の建築物を建てる場合、建築される相互の建築物

が用途上不可分の関係でなければならない[図1]。用途上不可分

の建築物とは、敷地内にある2以上の建築物を分離した際、用途

上の目的を果たせなくなるものを指す[表]。 [ 令1条1号]

図1│1敷地に2以上の建築物をつくる条件

敷地面積は敷地の水平投影面積

敷地に高低差や傾斜がある場合も、水平面で敷地面積を算定す

る。ただし、法42条2項および3項により、道路中心から2m[※2]

後退した部分は敷地面積に算入できない[図2]。

[ 令2条1号]

図2│敷地面積算入・不算入の取り扱い

建築面積・床面積・延べ面積はそれぞれ定義が異なる

各面積の定義は以下のとおりである[表1]。

[ 令2条1項2~5号]

表1│面積の定義

■木造建築物の区画の中心線:主要な構造部の中心線

軸組構法 枠組壁工法 丸太組工法

■ RC躯体・PCa版などの中心線:外壁の主要な構造躯体の中心線

一般の場合 コンクリート打放し 断熱層がある場合

■ S造の中心線:柱などの外側にパネルを取り付ける工法ではパネルの中心線

金属板・石綿スレート・石膏ボードなどの薄い材料を張った場合の壁

左記以外

住宅 倉庫、物置、離れ[*]など

共同住宅 自動車・自転車車庫、設備室、集会場、管理上必要な諸室など

旅館・ホテル 離れ(客室)、浴室棟、あずまや、車庫など

工場 事務室棟、倉庫、機械室、更衣室棟、浴室棟、食堂棟、守衛室など

学校 体育館、図書館、給食室、倉庫など

* 原則として台所や浴室などが設置されていない室

道路

A(可分用途)

B(可分用途)

①用途上可分

道路A(不可分用途)

B(不可分用途)

②用途上不可分

①はAとBが用途上可分の関係なので、敷地分割し別敷地として建築[※1]。②は敷地分割すると、AとBの建築物用途上の機能が満たされないため(用途上不可分)、敷地を分割する必要はない

敷地分割線

つなぎ

枠組材の中心線

竪枠

上枠

打放しの場合は外側を打ち増すが、躯体部分のみの中心線とする

丸太材

丸太材などの中心線

外装材内装材

断熱材

柱の中心線

外装材内装材

金属板など

胴縁

胴縁の中心線

モルタル

モルタル

外壁:ALC板

外壁材(仕上材)の中心線

道路2m

2m

敷地

現況部分

位置指定道路[法42条1項5号]

後退部分みなし境界線:敷地面積算入部分:敷地面積不算入部分

位置指定道路や都市計画法29条の開発許可により設けた隅切り部分は、敷地面積に算入できない(道路の一部とみなされる)。ただし隅切り部分が建築基準法の道路ではない場合、敷地面積へ算入可能

建築面積 建築物が敷地を覆う部分の面積(建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)

床面積 建築物によって区画された内部空間の面積(建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)

延べ面積 建築物の各階の床面積の合計(容積率算定の延べ面積とは異なる)

築造面積 工作物の水平投影面積(自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるものの築造面積は、1台当たり15㎡として算定する)

表│用途上不可分の例

POINT

ここも

区画の中心線は床面積を算定する際に使用

区画の中心線の設定は、外部と内部、あるいは建築物の異種用

途間を区画している主要構造部壁体の厚みの中心線とすること

が基本[表2、※]。 [ 令2条1項3号]

表2│区画の中心線の取り方

Fin

024Dec 20154コマ漫画でサクッとわかる建築基準法025 Dec 2015

ゴリ田ゴリ雄。外見とはうらはらに気の優しい

不動産店主

うさ子。お母さんうさぎ。庭付き一軒家にあこ

がれて家を探し中。建築用語に興味津々

ラビ(右)ミミ(左)。双子の子うさぎ。お母さんう

さぎと一緒に家を探し中