CP2015-0151 · 2016-01-17 · 5 ⑩配当金について...
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CP2015-0151
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②加入対象者
会員企業の役員・役員に準ずる人および社員、連合会の役員・社員、産工業会の会員・社員で加入日現在 15歳以上か
つ払込満了年齢までの期間が 2 年以上ある方(ただし、長期休職等の場合を除く)。
上記加入対象者ではない方は加入できません。
③払込満了年齢
75 歳
④掛金
月払 1 口 10,000 円 (保険料 9,800 円、制度運営費 200 円)、 最低加入口数 1 口
・掛金は加入者負担です。
(給与天引きまたは報酬天引きのうえ、事業所口座からの引去りとなります。)
・掛金から当会にて必要な「制度運営費」を控除した額を「保険料」として生命保険会社に払い込みます。
⑤給付額試算表
月 払 1 口 10,000 円の場合
※ 部分は、積立金額が掛金累計額を下回る期間です。
加入
年数 掛金累計額
積立金額
(脱退一時金額)
基本年金月額
10 年確定年金の
場合
◆左記の給付額は現時点では確定しておらず、変動
(増減)します。
将来支払われる給付額は、今後の加入規模の変化・入金
状況・予定利率の変更等により変動(増減)します。
左記の給付額は、以下の前提が今後も一定と仮定した
場合の目安です。
1.契約が次の総加入口数を常に維持していること。
月払 100口
2.加入者全員の保険料が払込期月の1日までに入金さ
れていること。
3.各引受保険会社の予定利率・引受割合が
平成 27年 10月現在のものと同一であること。
4.配当金の加算がないこと。
◆積立金を年金に換算する率(年金現価率)は、
住友生命(事務幹事)のものを使用しています。
◆4月 1日に加入した場合を前提として計算していま
す。
年 円 約 円 約 円
1 120,000 114,730 ―
2 240,000 230,240 2,010
3 360,000 346,610 3,030
4 480,000 463,860 4,060
5 600,000 581,980 5,100
6 720,000 701,030 6,140
7 840,000 821,210 7,200
8 960,000 942,530 8,260
9 1,080,000 1,065,000 9,330
10 1,200,000 1,188,640 10,420
11 1,320,000 1,313,450 11,510
12 1,440,000 1,439,450 12,620
13 1,560,000 1,566,640 13,730
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14 1,680,000 1,695,040 14,860
15 1,800,000 1,824,670 16,000
20 2,400,000 2,491,480 21,840
25 3,000,000 3,190,580 27,970
30 3,600,000 3,923,530 34,400
40 4,800,000 5,497,580 48,210
⑥加入日(増口日)
月払 1月 1日、4月 1日、7月 1日、10月 1日なお、増口の場合、払込満了年齢までの期間が 2年以上あることを
要します。
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⑩配当金について
毎年度の配当金はそれぞれの支払時期の前年度決算により決定します。決算実績によっては支払われない年度
もあります。保険料払込期間中の配当金は積立金に加算され、年金受給開始後は年金に加算されます。年度途
中で脱退された場合はその年度分の配当金はありません。
⑪引受保険会社について ※平成 27年 10 月 6日現在
下記の引受保険会社は、各加入者の加入金額のうち、それぞれの引受割合の責任を負います。
【引受保険会社名(引受割合)】
・住友生命保険相互会社(49.18%)[事務幹事会社]
・明治安田生命保険相互会社(44.75%)
・三井生命保険株式会社(6.07%)
※引受保険会社と引受割合は今後変更することがあります。
※配当実績等により、給付金支払の引受割合とは異なる場合があります。
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年金種類
基本年金月額
(
済情勢などにより変動することがあります。)
確定年金 年金受取期間中は加入者の生死にかかわらず
年金が支払われます。 10 円
終身年金
保証期間中は加入者の生死にかかわらず年金
が支払われますが、保証期間経過後は加入者
10 【注】 円
【注】終身年金は 歳で年金受取を開始する男性の場合の金額です。
必ずご確認ください。 詳細
税務について
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◆保険料
加入者が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。
ただし、加入日から払込満了日までの期間が 10年未満の加入者が負担された保険料は、一般生命保険料控除
の対象となります。
◆脱退一時金・払込満了時の一時金一時所得として課税対象となります。
・同年度その他の一時所得がある場合は、一時所得の合計から 50 万円の特別控除額が控除されます。
◆遺族一時金
相続税の課税対象となります。
・受取人が法定相続人の場合は所定の非課税枠があります。
非課税枠は他に死亡保険金があった場合にはそれらを合算して適用されます。
◆年金
雑所得として課税対象となります。
※記載の内容は、平成 27年 4月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わること
があります。
当該保険の運営にあたっては、当会(契約者)は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日
等)を当会が保険契約を締結する生命保険会社へ提供します。
この保険に基づいて当会が入手する個人情報については、この保険の事務手続き以外には使用いたしません。
また、生命保険会社(事務幹事)は、受領した個人情報を保険契約の引受け・継続・維持管理、年金・一時金等の
支払い、各種商品・サービスの提供(関連会社・提携会社を含む)、その他この保険契約に関連・付随する業務に
利用し、当会、他の引受保険会社に上記目的の範囲内で提供します。
また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、それぞれ上記に準じ個人情報を取り扱います。
注意喚起情報
① 申込み時 クーリング・オフ制度(加入申込の撤回)について
クーリング・オフ制度の対象ではありません。クーリング・オフ制度は個人を契約者とする場合に対象となります。
この商品は当会(法人)を契約者とする保険契約であるため、対象ではありません。
② 申込み時 責任開始期について
ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険会社が加入を承諾した場合、あらかじめ定められた「(追加)加入日」
から契約上の保障を開始(責任開始)します。引受保険会社の職員および契約者である当会の職員などには保険への
加入を承諾し、責任を開始させる権限はありません。
③ 申込み時 予定利率の変更について
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引受保険会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動等が生じた場合に、保険料や積立金などの計算基礎(予定
利率)を将来変更することがあります。
④ 請求時 年金・一時金などが支払われない場合について
次のような場合、年金や一時金などが支払われないことがあります。
◆遺族一時金の受取人が故意に加入者を死亡させた場合は、当該受取人には遺族一時金が支払われません。同様に年
金受給者を死亡させた場合も、未支払の年金原資は支払われません。いずれの場合も、他の相続人に支払われます。
◆契約者が保険契約を締結する際または加入者がこの保険契約に加入する際に、詐欺の行為があった場合は、この保
険契約の全部またはその加入者の部分が取消しとなることがあり、すでに払い込まれた保険料は返金されません。
◆受取人や継続受取人が年金や一時金の請求について詐欺を行ったとき(未遂を含みます)や契約者、加入者または
受取人や継続受取人が、暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められるときなど、この保険契約の
存続を困難とする重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部またはその加入者の部分が解除となることが
あります。この場合、所定の金額が返金されます。
◆契約者が保険契約を締結する際または加入者がこの保険契約への加入または増口(保険料の増額)の際に提出され
る書類に、故意または重大な過失により重大な事実について不実の記載がある場合には、拠出型企業年金保険遺族
年金特約保険金を加算できない場合があります。
◆契約者が保険契約を締結する際または加入者がこの保険契約に加入する際に、年金や一時金を不法に取得する目的
または他人に年金や一時金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約の全部またはその加入者の部
分は無効となり、すでに払い込まれた保険料は返金されません。
⑤ 請求時 脱退時の一時金について
掛金をそのまま積み立てるのではなく、一部は制度運営費、事務手数料および拠出型企業年金保険遺族年金特約保険
料に充てられます。したがって、脱退時の一時金額が払い込まれた掛金の合計額を下回る場合があります。
⑥ 諸制度 年金・一時金などをもれなく請求していただくために
◆加入者からの請求に応じて、年金・一時金などが支払われますので、年金・一時金などの支払事由が生じた場合だ
けでなく、支払われる可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、当会担当者または
下記フリーダイヤルにお問い合わせください。
◆年金・一時金などの支払事由が生じた場合、加入されているご契約内容によっては、複数の保険金などの支払事由
に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、当会担当者または下記フリーダイヤルにお問い合
わせください。
◆年金・一時金などの円滑な請求のためにも、加入者から受取人に、事前にご契約内容についてのご説明をお願いし
ます。
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⑦ 諸制度 生命保険会社が経営破綻した場合などの取扱いについて
◆生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金額・一時金額などが削減されることがあります。
◆引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が
経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、こ
の場合にも年金額・一時金額などが削減されることがあります。詳細については、「生命保険契約者保護機構」にお
問い合わせください。
<生命保険契約者保護機構>
●電話番号:03-3286-2820
●受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1時~午後 5時
●ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
⑧ 諸制度 生命保険協会の「生命保険相談所」について
◆この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人 生命保険協会です。
◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により
生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電
話にてお受けしています。(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
◆なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か
月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、
生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。
⑨ 諸制度 契約に関する相談・照会・苦情窓口について
この制度(拠出型企業年金保険)の手続きや加入に関する相談・照会・苦情につきましては、下記にお問い合わせく
ださい。
住友生命保険相互会社
年金サービス室(拠出型企業年金保険窓口) 【受付時間】
0120-307990 月曜日~金曜日 午前 9時~午後 5 時
(祝日・12月 31日~1月 3 日を除く)
お問合わせの際には下記証券番号・契約者名をお伝えください。
●証券番号:365018007 ●契約者名:公益社団法人 大阪市工業会連合会