特許の国際出願制度の - jpo.go.jp...日本国特許庁へのお問い合わせ 代表...

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海外でビジネスをされる方へ 海外展開、こんな困りごとはありませんか? 多くの国で特許を取るならPCT 特許の国際出願制度の ご案内 特許の国際出願制度の ご案内 簡素 負担 軽減 現地企業の特許権を侵害し、販売差止や損害賠償を求められた 納品先と一緒に海外進出し、現地生産していたが、現地で特許権を取得しておらず、 より安いコストで同じ商品を作る現地企業に発注先を変更されてしまった その課題、 PCTを通じた海外での特許取得が 解決の鍵になるかもしれません 不用意にサンプルや図面を現地企業に渡してしまい、先に特許出願され、 自社の技術なのに自社で実施できなくなった 権利を取りたい国が多くても大丈夫!

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Page 1: 特許の国際出願制度の - jpo.go.jp...日本国特許庁へのお問い合わせ 代表 03-3581-1101 ・PCT国際出願の制度について 審査業務部 出願課 国際出願室

日本国特許庁へのお問い合わせ 代表☎ 03-3581-1101  ・PCT国際出願の制度について   審査業務部 出願課 国際出願室 企画調査班 内線:2642     [email protected]  ・PCT国際出願の出願手続について   審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁担当 内線:2643     [email protected]  ・日本への国内移行手続について   審査業務部 審査業務課 方式審査室 指定官庁担当 内線:2644     [email protected]

参考情報 詳細は、特許庁ウェブサイトでご確認ください。 検索

PCT国際出願の制度全般

PCT国際出願制度

PCT国際出願の国際段階でかかる手数料【最新】

国際出願関係手数料表

オンライン出願ソフトの入手

電子出願ソフトサポートサイト

PCT国際出願における軽減制度

国際出願 軽減措置

PCT国際出願に関する説明会(毎年秋頃)

知的財産権制度説明会(実務者)

国際公開(WIPOウェブサイト)※13

PATENTSCOPE

PCT国際出願の手続全般

PCT国際出願手続

日本への国内移行時(後)にかかる手数料【最新】

産業財産権関係料金一覧

願書(紙様式)の入手

PCT願書様式

PCT国際出願における交付金制度

国際出願促進交付金

海外展開時の知財の課題に対するアドバイス※12

海外展開知財支援窓口

各国への国内移行手続(WIPOウェブサイト)※14

PCT出願人の手引き

※12 お問い合わせ先は、工業所有権情報・研修館(INPIT)となります。 INPIT 知財戦略部 海外展開支援担当 ☎03ー3581ー1101(代表) 内線:3823

※13 PCT国際出願の内容は、国際調査報告とともに優先日から18ヶ月を経過した後、国際的に公開(国際公開)されます。   国際公開は、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイト上で行われます。

※14 最新情報は、英語版のWIPOウェブサイト「PCT Applicant’s guide」でご確認ください。

このパンフレットについてのお問い合わせ先特許庁国際出願室 企画調査班☎ 03-3581-1101 内線2642

  [email protected]

P7 2020.4

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多くの国で特許を取るならPCT

特許の国際出願制度のご案内

特許の国際出願制度のご案内

簡素 負担軽減

現地企業の特許権を侵害し、販売差止や損害賠償を求められた

納品先と一緒に海外進出し、現地生産していたが、現地で特許権を取得しておらず、より安いコストで同じ商品を作る現地企業に発注先を変更されてしまった

その課題、PCTを通じた海外での特許取得が解決の鍵になるかもしれません

不用意にサンプルや図面を現地企業に渡してしまい、先に特許出願され、自社の技術なのに自社で実施できなくなった

権利を取りたい国が多くても大丈夫!

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メリット① メリット② メリット③

P2P1

PCT国際出願の概要

→P3

受理官庁(特許庁)

PCT国際出願の準備をする

発明の評価を行う

実際に権利を取得する国を決定し、準備する

国際調査機関(特許庁)

国際予備審査機関(特許庁)

→P4→P5

外国への特許出願手続が簡素、容易になります

発明を評価するための調査結果が得られます 原則30ヶ月の猶予期間が

得られます

最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作成に

PCT国際出願に必要な料金 参考情報

→P6→P7

(※)優先日から12ヶ月時点でPCT国際出願を行った場合を想定(あくまで一例の流れとなります)(※)実用新案についても、PCT国際出願制度はご利用いただけます。

優先日 12ヶ月 18ヶ月

A国特許庁

B国特許庁

C国特許庁

D国特許庁

22ヶ月

¥

€30ヶ月

D国には国内移行しないことで経費節約も可能!

特許を取得したい国へ

国内移行手続をする

必要に応じて(任意)

国際予備審査請求をする

「国際調査報告」と

「国際調査機関の見解書」

 を入手できる

PCT国際出願が

国際公開される

特許出願をする

(=基礎出願)

PCT国際出願をする

「国際予備審査報告」

 を入手できる

基礎出願の日(優先日)から12ヶ月以内に

パリ条約に基づく優先権を主張してPCT国際出願をすることも可能!

たった1つの出願で153か国の出願日を確保!

¥ ¥

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メリット① メリット② メリット③

P2P1

PCT国際出願の概要

→P3

受理官庁(特許庁)

PCT国際出願の準備をする

発明の評価を行う

実際に権利を取得する国を決定し、準備する

国際調査機関(特許庁)

国際予備審査機関(特許庁)

→P4→P5

外国への特許出願手続が簡素、容易になります

発明を評価するための調査結果が得られます 原則30ヶ月の猶予期間が

得られます

最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作成に

PCT国際出願に必要な料金 参考情報

→P6→P7

(※)優先日から12ヶ月時点でPCT国際出願を行った場合を想定(あくまで一例の流れとなります)(※)実用新案についても、PCT国際出願制度はご利用いただけます。

優先日 12ヶ月 18ヶ月

A国特許庁

B国特許庁

C国特許庁

D国特許庁

22ヶ月

¥

€30ヶ月

D国には国内移行しないことで経費節約も可能!

特許を取得したい国へ

国内移行手続をする

必要に応じて(任意)

国際予備審査請求をする

「国際調査報告」と

「国際調査機関の見解書」

 を入手できる

PCT国際出願が

国際公開される

特許出願をする

(=基礎出願)

PCT国際出願をする

「国際予備審査報告」

 を入手できる

基礎出願の日(優先日)から12ヶ月以内に

パリ条約に基づく優先権を主張してPCT国際出願をすることも可能!

たった1つの出願で153か国の出願日を確保!

¥ ¥

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P3

外国への特許出願手続が簡素、容易になりますメリット①

特許を取得したい国それぞれの言語での願書作成 現地代理人を通じてのやりとり・・・10ヶ国に直接出願するのは大変!

外国特許庁への直接出願 ・・・ 各国にそれぞれ特許出願

PCT国際出願 ・・・ 簡略化・統一化された国際的な特許出願手続

●外国において、特許により発明の保護を求める場合、各国それぞれにおいて権利を取得する必要があります(属地主義)。

●各国は、特許取得のための手続を独自に定めていますので、その国で定められた手続に基づき、その国の様式や言語により出願書類を作成し、出願する必要があります。さらに、現地の代理人を通じた手続を求められることも多いです。

●発明は先願主義のもと、一日も早く出願することが重要ですが、特許を求めるすべての国に対して迅速に直接出願することは、国数が多くなればなるほど困難です。また、多くの国に同日に異なる様式や言語によりそれぞれ出願書類を提出することは、非常に煩雑かつ負担が大きくなります(パリ条約に基づく優先権主張を行い12ヶ月の期間を得たとしても同様です※1 )。

PCT 国際出願は、 ①一つの願書(国際的に統一された様式)を ②自国の特許庁が定める言語で作成し ③自国の特許庁に 1 通提出するだけで ④その日の時点で有効なすべてのPCT加盟国 に対して ⑤PCT国際出願と同日に各々の国に国内特許 出願をしたことと同様の効果が得られます。

国数が増えるほど、手続が煩雑に

直接出願の流れ

PCT国際出願の流れ

※1 パリ条約に基づく優先権主張:パリ条約同盟国等(第一国)において特許出願した日から12ヶ月以内に、他のパリ条約同盟国等(第二国)に特許出願する場合に、優先権を主張することにより、第二国における特許出願の新規性・進歩性等の判断に関し、第一国における出願の日(「優先日」)に出願されたことと同様の取扱いを受ける権利。なお、直接出願だけでなく、PCT国際出願でも利用できます。 

※2 法人は、国内に営業所を有する場合※3 郵送の場合、書類が特許庁に到着した日が受付日

となります(到達主義)※4 出願ソフト・紙様式のダウンロード先は、裏表紙

P7を参照ください

A国願書 A国様式 A国の言語

A国特許庁

出願

B国願書 B国様式 B国の言語

明細書等 自国特許庁

(受理官庁)

同日にすべての

PCT加盟国に出願したと

同じ効果

153ヶ国(2020年4月1日時点)

出願(1通) PCT願書

(日本語)

発明の名称出願人の氏名あて名 etc.

B国特許庁

出願

C国願書 C国様式 C国の言語

出願 C国特許庁

各国が求めるそれぞれ異なる様式・言語を用いて出願書類を準備し、提出する負担から解放!

日本国特許庁に PCT国際出願を行う場合の要件等出願言語 日本語・英語

出願人適格 日本国民又は日本国居住者※2

提出方法 インターネット出願電子出願ソフトサポートサイトから出願ソフトをダウンロードして作成

特許庁ウェブサイトから紙様式をダウンロードして作成

窓口・郵送※3

願書の作成方法※4

受付時間 24時間 365日 平日 9:00-17:00

P4

発明を評価するための調査結果が得られますメリット②

出願日を確保することが何よりも大切ではあるが特許になるか自信がない・・・出願コストを無駄にしたくない!

国際調査 ・・・ 審査官による発明の調査 国際予備審査(任意)●すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行

技術があるか否かを国際調査機関(=特許審査官)が調査する「国際調査」の対象となります。出願人は、国際調査の結果を「国際調査報告」※5

として入手できます。

●また、同時に、出願人は、発明の特許性に関する特許審査官による見解を、「国際調査機関の見解書」※6として入手できます。

●国際調査の結果を踏まえて補正し、改めてその特許性に関する見解を入手したい場合等には「国際予備審査」※7を受けることもできます。

※7 国際予備審査を請求した場合、出願人は、その結果である「特許性に関する国際予備報告(第Ⅱ章)(国際予備審査報告)」を入手できます。 なお、国際調査機関=国際予備審査機関となります。

PCT 国際出願では、自身の発明が特許になりそうか評価するための調査結果が得られます

提供された特許性判断のための材料をもとに、自信を持って手続を進めることができます。逆に、調査結果が悪ければ、その後の手続を断念し、翻訳や国内移行手続に関する支出を抑えることもできます。

※5 国際調査報告(イメージ) ※6 国際調査機関の見解書(イメージ)

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P3

外国への特許出願手続が簡素、容易になりますメリット①

特許を取得したい国それぞれの言語での願書作成 現地代理人を通じてのやりとり・・・10ヶ国に直接出願するのは大変!

外国特許庁への直接出願 ・・・ 各国にそれぞれ特許出願

PCT国際出願 ・・・ 簡略化・統一化された国際的な特許出願手続

●外国において、特許により発明の保護を求める場合、各国それぞれにおいて権利を取得する必要があります(属地主義)。

●各国は、特許取得のための手続を独自に定めていますので、その国で定められた手続に基づき、その国の様式や言語により出願書類を作成し、出願する必要があります。さらに、現地の代理人を通じた手続を求められることも多いです。

●発明は先願主義のもと、一日も早く出願することが重要ですが、特許を求めるすべての国に対して迅速に直接出願することは、国数が多くなればなるほど困難です。また、多くの国に同日に異なる様式や言語によりそれぞれ出願書類を提出することは、非常に煩雑かつ負担が大きくなります(パリ条約に基づく優先権主張を行い12ヶ月の期間を得たとしても同様です※1 )。

PCT 国際出願は、 ①一つの願書(国際的に統一された様式)を ②自国の特許庁が定める言語で作成し ③自国の特許庁に 1 通提出するだけで ④その日の時点で有効なすべてのPCT加盟国 に対して ⑤PCT国際出願と同日に各々の国に国内特許 出願をしたことと同様の効果が得られます。

国数が増えるほど、手続が煩雑に

直接出願の流れ

PCT国際出願の流れ

※1 パリ条約に基づく優先権主張:パリ条約同盟国等(第一国)において特許出願した日から12ヶ月以内に、他のパリ条約同盟国等(第二国)に特許出願する場合に、優先権を主張することにより、第二国における特許出願の新規性・進歩性等の判断に関し、第一国における出願の日(「優先日」)に出願されたことと同様の取扱いを受ける権利。なお、直接出願だけでなく、PCT国際出願でも利用できます。 

※2 法人は、国内に営業所を有する場合※3 郵送の場合、書類が特許庁に到着した日が受付日

となります(到達主義)※4 出願ソフト・紙様式のダウンロード先は、裏表紙

P7を参照ください

A国願書 A国様式 A国の言語

A国特許庁

出願

B国願書 B国様式 B国の言語

明細書等 自国特許庁

(受理官庁)

同日にすべての

PCT加盟国に出願したと

同じ効果

153ヶ国(2020年4月1日時点)

出願(1通) PCT願書

(日本語)

発明の名称出願人の氏名あて名 etc.

B国特許庁

出願

C国願書 C国様式 C国の言語

出願 C国特許庁

各国が求めるそれぞれ異なる様式・言語を用いて出願書類を準備し、提出する負担から解放!

日本国特許庁に PCT国際出願を行う場合の要件等出願言語 日本語・英語

出願人適格 日本国民又は日本国居住者※2

提出方法 インターネット出願電子出願ソフトサポートサイトから出願ソフトをダウンロードして作成

特許庁ウェブサイトから紙様式をダウンロードして作成

窓口・郵送※3

願書の作成方法※4

受付時間 24時間 365日 平日 9:00-17:00

P4

発明を評価するための調査結果が得られますメリット②

出願日を確保することが何よりも大切ではあるが特許になるか自信がない・・・出願コストを無駄にしたくない!

国際調査 ・・・ 審査官による発明の調査 国際予備審査(任意)●すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行

技術があるか否かを国際調査機関(=特許審査官)が調査する「国際調査」の対象となります。出願人は、国際調査の結果を「国際調査報告」※5

として入手できます。

●また、同時に、出願人は、発明の特許性に関する特許審査官による見解を、「国際調査機関の見解書」※6として入手できます。

●国際調査の結果を踏まえて補正し、改めてその特許性に関する見解を入手したい場合等には「国際予備審査」※7を受けることもできます。

※7 国際予備審査を請求した場合、出願人は、その結果である「特許性に関する国際予備報告(第Ⅱ章)(国際予備審査報告)」を入手できます。 なお、国際調査機関=国際予備審査機関となります。

PCT 国際出願では、自身の発明が特許になりそうか評価するための調査結果が得られます

提供された特許性判断のための材料をもとに、自信を持って手続を進めることができます。逆に、調査結果が悪ければ、その後の手続を断念し、翻訳や国内移行手続に関する支出を抑えることもできます。

※5 国際調査報告(イメージ) ※6 国際調査機関の見解書(イメージ)

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P5

原則30ヶ月の猶予期間が得られますメリット③ 最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作成に

パリ条約に基づく優先権の主張を行っても、優先期間は12ヶ月・・・準備期間として到底足りない!権利化までの手続はゆっくり進めたい!

PCT国際出願の注意点(国内移行手続) 時間的猶予を有効活用

●PCT国際出願は、あくまで「出願手続」です。最終的に各国で権利を取得できるかは、各国特許庁の実体審査に委ねられます。※8

●そこで、PCT国際出願を各国(指定国)の国内手続に係属させ、実体審査を経るための手続が必要です。これを「国内移行手続」と言い、優先日から原則30ヶ月までに行う必要があります。

●国内移行手続には、指定国の官庁(指定官庁)に対し、出願の内容を各指定国が求める言語に翻訳した翻訳文の提出が必要です。また、指定国が求める場合には、手数料(国内手数料)の支払いが必要です。

●国内手続に係属されたPCT国際出願は、各国の国内法令に従って処理されます。

- 国内移行手続 -

●PCT国際出願を行うだけでは、特許を取得することはできません。実際に権利を取得したい国に対して、個別に手続を行う必要があります。

●特許性の判断、市場動向の分析調査、規格標準化のためのマーケティング活動、ライセンス交渉、資金調達、翻訳作業等に、多くの時間をかけることが可能に!

●最終的に取得したい権利範囲を検討する時間的猶予を持つことが可能に!

※8 PCT国際出願によって得られる調査結果は、各国の実体審査を法的に拘束するものではなく、したがって調査結果が良かったからといって各国で必ず特許が付与されるとは限りません。

※9 パリ条約に基づく優先権を主張していない場合、国内移行手続を行うまでの期間は「PCT国際出願日から原則30ヶ月」となります。なお、優先日(又はPCT国際出願日)から国内移行手続を行うまでの期間のことを、「国際段階」と呼びます。

PCT国際出願のメリットは、国内移行手続を行うまでに

優先日から原則30ヶ月の猶予期間があることです。※9

コラム:PCT国際出願制度を利用するか否かの判断 「直接出願」と「PCT国際出願」の使い分けの判断基準として、例えば、次のような点を踏まえて検討する

と良いと考えられます。 ①特許を取得したいと考える国はいくつあるか  一般的に、3ヶ国以上で特許を取得したい場合には、PCT国際出願を利用するメリットがあると言われます

 ②どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許権を取得したいか  早期の権利化を望む場合、直接出願を選ぶ利用者もいます(ただし、PCT国際出願においても、優先日から30ヶ月が経つ

  前(国際公開前等)に、早期に国内移行手続を行うことは可能です)

 ③特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか  PCT国際出願は、優先日から原則30ヶ月の猶予期間を活用することで、国内移行にかかる費用を先送りする効果がありま

  す(その間に、パートナーやライセンス相手を見つけたり、資金調達したりすることも可能です)

 ④発明にかかる技術の特性(地域性等)があるか  特許権の効力は属地主義ではあるものの、例えば、途上国等における特許審査においては、PCT国際出願について行われた

  国際調査の結果が参照されていると言われます

- パリ条約に基づく優先期間(12ヶ月)よりも    長い時間(原則30ヶ月)を有効に活用して-

P6

PCT国際出願に必要な料金(試算)

試算条件料金は2020年4月1日現在日本語出願(日本国特許庁が国際調査)オンライン出願(出願書類50枚)

PCT国際出願に必要な費用(試算)送付手数料調査手数料

予備審査手数料取扱手数料 国際予備審査請求(任意)時に必要国内手数料審査請求料(日本国特許庁が国際調査報告を作成)  83,000円+請求項の数×2,400円(請求項の数12)

合計

※10 大企業の子会社は基本的に対象外です。※11 中小企業やベンチャー企業、大学等がPCT国際出願を日本に国内移行した場合、審査請求料についても減免制度の対象となります。

【料金支援制度】

申請時に安くなる 軽減制度 申請後に交付される 交付金制度

中小企業大学中小企業大学

396,200円

111,800円

14,000円21,500円26,000円

70,000円10,000円

142,900円(a+b-c)

国際出願手数料(書類の枚数により料金は変動) a 最初の30枚                 143,200円 b 30枚を超える用紙1枚につき1,600円(20枚)32,000円 c オンライン出願による減額       32,300円

国際予備審査を請求日本へ国内移行手続出願審査請求(請求項の数12)

出願時に必要

国内移行に必要

注目!

2019年4月以降、中小企業やベンチャー企業、大学等が、日本語でPCT国際出願を行う場合、軽減及び交付金の2つの制度により、手数料負担が軽減されます!※10 ※11

対象となる手数料出願時:送付手数料・調査手数料国際予備審査請求時:予備審査手数料

申請方法願書又は予備審査請求書と同時に、軽減申請書を提出してください

対象となる手数料出願時:国際出願手数料国際予備審査請求時:取扱手数料

申請方法願書又は予備審査請求書が特許庁に受理された旨の通知書の発送日後、かつ、手数料納付後6ヶ月以内に交付申請書を提出してください

証明書の提出不要

2211

小規模企業中小ベンチャー企業小規模企業

中小ベンチャー企業

3311

福島浜通り等の中小企業

福島浜通り等の中小企業

4411

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P5

原則30ヶ月の猶予期間が得られますメリット③ 最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作成に

パリ条約に基づく優先権の主張を行っても、優先期間は12ヶ月・・・準備期間として到底足りない!権利化までの手続はゆっくり進めたい!

PCT国際出願の注意点(国内移行手続) 時間的猶予を有効活用

●PCT国際出願は、あくまで「出願手続」です。最終的に各国で権利を取得できるかは、各国特許庁の実体審査に委ねられます。※8

●そこで、PCT国際出願を各国(指定国)の国内手続に係属させ、実体審査を経るための手続が必要です。これを「国内移行手続」と言い、優先日から原則30ヶ月までに行う必要があります。

●国内移行手続には、指定国の官庁(指定官庁)に対し、出願の内容を各指定国が求める言語に翻訳した翻訳文の提出が必要です。また、指定国が求める場合には、手数料(国内手数料)の支払いが必要です。

●国内手続に係属されたPCT国際出願は、各国の国内法令に従って処理されます。

- 国内移行手続 -

●PCT国際出願を行うだけでは、特許を取得することはできません。実際に権利を取得したい国に対して、個別に手続を行う必要があります。

●特許性の判断、市場動向の分析調査、規格標準化のためのマーケティング活動、ライセンス交渉、資金調達、翻訳作業等に、多くの時間をかけることが可能に!

●最終的に取得したい権利範囲を検討する時間的猶予を持つことが可能に!

※8 PCT国際出願によって得られる調査結果は、各国の実体審査を法的に拘束するものではなく、したがって調査結果が良かったからといって各国で必ず特許が付与されるとは限りません。

※9 パリ条約に基づく優先権を主張していない場合、国内移行手続を行うまでの期間は「PCT国際出願日から原則30ヶ月」となります。なお、優先日(又はPCT国際出願日)から国内移行手続を行うまでの期間のことを、「国際段階」と呼びます。

PCT国際出願のメリットは、国内移行手続を行うまでに

優先日から原則30ヶ月の猶予期間があることです。※9

コラム:PCT国際出願制度を利用するか否かの判断 「直接出願」と「PCT国際出願」の使い分けの判断基準として、例えば、次のような点を踏まえて検討する

と良いと考えられます。 ①特許を取得したいと考える国はいくつあるか  一般的に、3ヶ国以上で特許を取得したい場合には、PCT国際出願を利用するメリットがあると言われます

 ②どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許権を取得したいか  早期の権利化を望む場合、直接出願を選ぶ利用者もいます(ただし、PCT国際出願においても、優先日から30ヶ月が経つ

  前(国際公開前等)に、早期に国内移行手続を行うことは可能です)

 ③特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか  PCT国際出願は、優先日から原則30ヶ月の猶予期間を活用することで、国内移行にかかる費用を先送りする効果がありま

  す(その間に、パートナーやライセンス相手を見つけたり、資金調達したりすることも可能です)

 ④発明にかかる技術の特性(地域性等)があるか  特許権の効力は属地主義ではあるものの、例えば、途上国等における特許審査においては、PCT国際出願について行われた

  国際調査の結果が参照されていると言われます

- パリ条約に基づく優先期間(12ヶ月)よりも    長い時間(原則30ヶ月)を有効に活用して-

P6

PCT国際出願に必要な料金(試算)

試算条件料金は2020年4月1日現在日本語出願(日本国特許庁が国際調査)オンライン出願(出願書類50枚)

PCT国際出願に必要な費用(試算)送付手数料調査手数料

予備審査手数料取扱手数料 国際予備審査請求(任意)時に必要国内手数料審査請求料(日本国特許庁が国際調査報告を作成)  83,000円+請求項の数×2,400円(請求項の数12)

合計

※10 大企業の子会社は基本的に対象外です。※11 中小企業やベンチャー企業、大学等がPCT国際出願を日本に国内移行した場合、審査請求料についても減免制度の対象となります。

【料金支援制度】

申請時に安くなる 軽減制度 申請後に交付される 交付金制度

中小企業大学中小企業大学

396,200円

111,800円

14,000円21,500円26,000円

70,000円10,000円

142,900円(a+b-c)

国際出願手数料(書類の枚数により料金は変動) a 最初の30枚                 143,200円 b 30枚を超える用紙1枚につき1,600円(20枚)32,000円 c オンライン出願による減額       32,300円

国際予備審査を請求日本へ国内移行手続出願審査請求(請求項の数12)

出願時に必要

国内移行に必要

注目!

2019年4月以降、中小企業やベンチャー企業、大学等が、日本語でPCT国際出願を行う場合、軽減及び交付金の2つの制度により、手数料負担が軽減されます!※10 ※11

対象となる手数料出願時:送付手数料・調査手数料国際予備審査請求時:予備審査手数料

申請方法願書又は予備審査請求書と同時に、軽減申請書を提出してください

対象となる手数料出願時:国際出願手数料国際予備審査請求時:取扱手数料

申請方法願書又は予備審査請求書が特許庁に受理された旨の通知書の発送日後、かつ、手数料納付後6ヶ月以内に交付申請書を提出してください

証明書の提出不要

2211

小規模企業中小ベンチャー企業小規模企業

中小ベンチャー企業

3311

福島浜通り等の中小企業

福島浜通り等の中小企業

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日本国特許庁へのお問い合わせ 代表☎ 03-3581-1101  ・PCT国際出願の制度について   審査業務部 出願課 国際出願室 企画調査班 内線:2642     [email protected]  ・PCT国際出願の出願手続について   審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁担当 内線:2643     [email protected]  ・日本への国内移行手続について   審査業務部 審査業務課 方式審査室 指定官庁担当 内線:2644     [email protected]

参考情報 詳細は、特許庁ウェブサイトでご確認ください。 検索

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※12 お問い合わせ先は、工業所有権情報・研修館(INPIT)となります。 INPIT 知財戦略部 海外展開支援担当 ☎03ー3581ー1101(代表) 内線:3823

※13 PCT国際出願の内容は、国際調査報告とともに優先日から18ヶ月を経過した後、国際的に公開(国際公開)されます。   国際公開は、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイト上で行われます。

※14 最新情報は、英語版のWIPOウェブサイト「PCT Applicant’s guide」でご確認ください。

このパンフレットについてのお問い合わせ先特許庁国際出願室 企画調査班☎ 03-3581-1101 内線2642

  [email protected]

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特許の国際出願制度のご案内

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簡素 負担軽減

現地企業の特許権を侵害し、販売差止や損害賠償を求められた

納品先と一緒に海外進出し、現地生産していたが、現地で特許権を取得しておらず、より安いコストで同じ商品を作る現地企業に発注先を変更されてしまった

その課題、PCTを通じた海外での特許取得が解決の鍵になるかもしれません

不用意にサンプルや図面を現地企業に渡してしまい、先に特許出願され、自社の技術なのに自社で実施できなくなった

権利を取りたい国が多くても大丈夫!