暮らしの手続 - Fuji, Shizuoka暮らしの 手続 当する延滞金が加算されます。...

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暮らしの手続 税 金 23 税 金 ■住民税 問 市民税課 ☎55-2734 市民税は、日常生活に直接結びついた身近な 市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて 分担してもらう性格の税金です。 市民税は、一定の額を均等に負担する均等割 と、所得額に応じて負担する所得割から成りま す。また、同様な性格を持つ県民税とあわせて 住民税と呼び、市・県民税を合計して納入して いただいています。 均等割・所得割は、前年(1月〜12月までの 期間)の所得をもとに計算されます。 納める人均等割 その年の1月1日現在、富士市に住んでいた 人、またはその年の1月1日現在、富士市に 住所はないが事務所・事業所・家屋敷のある人 所得割 その年の1月1日現在、富士市に住んでいた人 課税されない人/ 均等割も所得割もかからない人 生活保護法による生活扶助を受けている人、 または障害者、未成年者、寡婦または寡夫で 前年の合計所得金額が125万円以下の人 均等割がかからない人 前年の合計所得金額などが市の条例で定める 金額以下の人 所得割がかからない人 前年の総所得金額等が市の条例で定める金額 以下の人 納税方法/普通徴収と特別徴収(給与・年金天 引き)の2つの方法のいずれかで納付します。 普通徴収は、市が郵送する納税通知書で、 年4回(6月・8月・10月・1月の末日)に 分けて指定金融機関などに納めていただきま す。口座振替も利用できます ■軽自動車税 問 市民税課 ☎55-2735 納める人/その年の4月1日時点で、原動機付 自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の 小型自動車を所有している人に1年分(4月 1日〜3月31日)かかる税金です。月割りな どの措置はありません 年度の途中で取得しても課税されません。ま た、廃車しても税金は還付されません。 納税方法/5月中旬に郵送する納税通知書で指 定金融機関などに納めてください。口座振替 も利用できます。 ■固定資産税 問 資産税課 ☎55-2743 富士市に土地・家屋・償却資産(これらを総 称して「固定資産」と言います)を所有してい る人が、その固定資産の価格に応じて市に納め る税金です。 納める人/原則としてその年の1月1日現在、 市内の固定資産を所有する人 対象になる資産/土地・家屋・償却資産 税額の計算/課税標準額(税額を計算するため の基礎になる金額)×1.4/100 課税標準額の免税点/土地は30万円未満、家屋 は20万円未満、償却資産は150万円未満の場 合は、課税されません 納税方法/市が郵送する都市計画税と合わせた 納税通知書で、年4回(4月・7月・9月・12 月の末日)に分けて指定金融機関などに納め ていただきます。口座振替も利用できます ■都市計画税 問 資産税課 ☎55-2743 都市計画事業または土地区画整理事業に要す る費用に充てるために、目的税として課税され るものです。 納める人/富士市にある土地または家屋の所有 対象になる資産/都市計画法による市街化区域 内に所在する土地及び家屋 税額の計算/課税標準額(税額を計算するため の基礎になる金額)×0.3/100 納税方法/市が郵送する固定資産税と合わせた 納税通知書で、年4回(4月・7月・9月・12 月の末日)に分けて指定金融機関などに納め ていただきます。口座振替も利用できます ■納税 問 収納課 ☎55-2771 皆さんが市に直接納める税金は、市・県民税 (普通徴収分)、固定資産税、都市計画税、軽自 動車税、国民健康保険税などです。 ▶税金を納める期限は それぞれの税金には、納期限があります。納 期限内に納付しないと、納期限の翌日から納付 の日までの日数に応じて、年14.6%(納期限か ら1か月を経過する日までの期間は、原則とし て年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相 23

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暮らしの

手続

暮らしの手続税 金

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税 金

■住民税 問市民税課☎55-2734 市民税は、日常生活に直接結びついた身近な市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担してもらう性格の税金です。 市民税は、一定の額を均等に負担する均等割と、所得額に応じて負担する所得割から成ります。また、同様な性格を持つ県民税とあわせて住民税と呼び、市・県民税を合計して納入していただいています。※�均等割・所得割は、前年(1月〜12月までの期間)の所得をもとに計算されます。

納める人/ 均等割 �その年の1月1日現在、富士市に住んでいた人、またはその年の1月1日現在、富士市に住所はないが事務所・事業所・家屋敷のある人

 所得割 �その年の1月1日現在、富士市に住んでいた人課税されない人/ 均等割も所得割もかからない人 �生活保護法による生活扶助を受けている人、または障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

 均等割がかからない人 �前年の合計所得金額などが市の条例で定める金額以下の人

 所得割がかからない人 �前年の総所得金額等が市の条例で定める金額以下の人

納税方法/普通徴収と特別徴収(給与・年金天引き)の2つの方法のいずれかで納付します。

 � 普通徴収は、市が郵送する納税通知書で、年4回(6月・8月・10月・1月の末日)に分けて指定金融機関などに納めていただきます。口座振替も利用できます

■軽自動車税 問市民税課☎55-2735納める人/その年の4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に1年分(4月1日〜3月31日)かかる税金です。月割りなどの措置はありません

※�年度の途中で取得しても課税されません。また、廃車しても税金は還付されません。

納税方法/5月中旬に郵送する納税通知書で指定金融機関などに納めてください。口座振替も利用できます。

■固定資産税 問資産税課☎55-2743 富士市に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)を所有している人が、その固定資産の価格に応じて市に納める税金です。納める人/原則としてその年の1月1日現在、市内の固定資産を所有する人対象になる資産/土地・家屋・償却資産税額の計算/課税標準額(税額を計算するための基礎になる金額)×1.4/100課税標準額の免税点/土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の場合は、課税されません納税方法/市が郵送する都市計画税と合わせた納税通知書で、年4回(4月・7月・9月・12月の末日)に分けて指定金融機関などに納めていただきます。口座振替も利用できます

■都市計画税 問資産税課☎55-2743 都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。納める人/富士市にある土地または家屋の所有者対象になる資産/都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋税額の計算/課税標準額(税額を計算するための基礎になる金額)×0.3/100納税方法/市が郵送する固定資産税と合わせた納税通知書で、年4回(4月・7月・9月・12月の末日)に分けて指定金融機関などに納めていただきます。口座振替も利用できます

■納税 問収納課☎55-2771 皆さんが市に直接納める税金は、市・県民税(普通徴収分)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などです。▶税金を納める期限は それぞれの税金には、納期限があります。納期限内に納付しないと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年14.6%(納期限から1か月を経過する日までの期間は、原則として年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相

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暮らしの

手続

当する延滞金が加算されます。 ただし、年7.3%の部分の延滞金の割合については、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合が年7.3%未満のときは、その割合となります。※�納期限は、納期月の末日です。12月に限り、25日です。その日が土・日曜日、祝休日に当たる場合は、その翌日になります。

▶納税は便利な口座振替で 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税については口座振替によって納めることができます。手続は簡単ですのでぜひご利用ください。申し込みは、お近くの金融機関へ。

▶不慮の災害などで納税が困難なときは 不慮の災害などで納税が非常に困難な場合には、分割による納付などをして、できる限り納めやすいようにする制度があります。担当課へご相談ください。

市税の納付はお早目に

小・中学校問学校教育課☎55-2868

■小学校の入学は 1月下旬ごろ、4月1日から小学校に入学する児童の保護者に入学通知書を郵送します。 内容に誤りがある場合はご連絡ください。

■小・中学校の転校は▶市内転居・市外からの転入の場合 市民課で転居・転入の手続をした後、「転入・転出通知書」を受け取り、それぞれの学校で手続をしてください。

▶市外転出の場合(引っ越しの14日前から) 市民課で転出の手続をし、「転出通知書」を受け取ります。その後、学校に転出通知書を提出し、「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ります。引っ越し終了後、引っ越した先の市町村で転入の手続をしてください。

■教育費用に困るときは 経済的な理由で、就学が困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して、学用品、給食、医療などの費用を援助する、就学援助制度があります。手続場所/就学する学校

■心身に障害のある子どものために問学校教育課☎55-2869

▶特別支援学級 市内には、学校内特別支援学級が小学校16校、中学校11校にあります。

▶ことばの教室 通常の学級に在籍する、言葉につまずきのある児童を対象とした、通級による「ことばの教室」が、富士第一小学校にあります。※�特別支援学級・特別支援学校に通学している児童は、71ページの「ことばの相談」をごらんください。

▶通級指導教室(特別支援) 通常の学級に在籍する、発達障害などを有する児童を対象とした「通級指導教室(特別支援)」が、今泉小学校と岩松小学校にあります。

▶特別支援学校 知的に障害のある児童・生徒や視覚、聴覚、肢体などが不自由な児童・生徒のために、特別支援学校があります。

24 税金、小・中学校

暮らしの手続税金、小・中学校

障害区分 施 設 名 電話番号

知的障害・肢体 県立富士特別支援学校 ☎36-2345

知的障害 県立沼津特別支援学校 ☎055-966-0980

視  覚 県立沼津視覚特別支援学校 ☎055-921-2099

聴  覚 県立沼津聴覚特別支援学校 ☎055-921-3398

肢  体県立東部特別支援学校

(伊豆の国市)☎055-949-2309

病  弱県立東部特別支援学校川奈分校(伊東市)

☎0557-45-3983

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