2004 vol.13 第13号

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〒0383192 木造町字若緑611 TEL 0173421736 FAX 0173421739 URL http://www.shinden5gappei.jp eメール:[email protected] 2004 vol.13 13 平成16年4月1日 編集発行 木造新田合併協議会【木造町役場内】 提案する福島会長

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木造町議会選出の委員三名が

変更になりました。

【新委員】

・� 橋 作 藏(議 長)

・今   彰 造(副議長)

・山 本 清 秋(議 員)

【旧委員】

・野 呂 光 明

・渋 谷 久 男

・佐 野 富 一

第二小委員会報告

【報告第三十五号】

▼「町名・字名の取扱い」につ

いて

協議会で再審議を求められた

「町名・字名」については、異

論のない町村は確認された内容

どおりとし、再考を求めている

車力村の取り扱いは、住民の意

見を最優先とすべきであり、再

度持ち帰って確認を行うととも

に、森田村においても「旧町村

名を削除した方がよい」との声

もあることから、次回の小委員

会で二村での確認内容の報告を

受け、協議をすることになりま

した。

また、「大字」を付さないこ

とで既に確認された住所表示つ

いて、青森県から表示すべきと

の指導があった事や協議会での

これまでの経緯などの説明を受

【報告第三十四号】

▼木造新田合併協議会委員の

変更について

合併後の新しいまちづくりの

指針となる「新市建設計画(案)」

が提案されました。

計画は、基本理念を「新田の

歴史が彩る日本のふるさと」と

設定し、新市建設の基本方針な

ど全八章で構成されています。

新市の施策では、特に重点的

に取り組むべき事業として、左

記の五項目が掲げられています。

一、全国的ブランド「つが

る」への取り組み。

二、農業振興への取り組み。

三、ひとづくりへの取り組

み。

四、安心、快適、便利な地

域社会への取り組み。

五、健全な行財政運営への

取り組み。

また、第八章財政計画では、

平成十七年度から平成二十六年

度までの十年間(普通会計ベー

ス)の計画が示されました。

*計画の策定方針、財政計画は

五〜七ページに掲載

三月三十日、木造町生涯学習

交流センター「松の館」におい

て、第十一回協議会が開催され

ました。

会議は、報告事項三件、協議

事項十五件、提案事項七件につ

いて審議が行われました。

また、今回の協議会で予定さ

れている全ての協定項目が提案

されました。

け次回小委員会で協議すること

で会議を終えました。

第三小委員会報告

【報告第三十六号】

▼「新市建設計画(案)」につい

て国の三位一体改革に伴う地方

交付税の大幅な減額の影響を踏

まえ、全般にわたり見直した数

値を各項目に反映させた「第八

章 財政計画」について協議を

行いました。

財政計画の地方税の算定で

は、内閣府試算の伸び率(三パ

ーセント台)を適用しているが

地域の現状を勘案し、慎重に見

積もるべきとの意見などがあり

ました。

特に新市建設の根幹となる

「第五章 新市の施策」につい

ては、三回にわたり協議を重ね、

今回の会議において総括された

ことにより、第十一回協議会に

提案することで意見の一致をみ

ました。

【協議第四十号】(確認)

▼「地域審議会の取扱い」につ

いて

〒038-3192 木造町字若緑61-1 TEL 0173-42-1736 FAX 0173-42-1739 URL http://www.shinden5gappei.jp eメール:[email protected]

2004 vol.13

第13号 平成16年4月1日

発 行

編集/発行 木造新田合併協議会【木造町役場内】

提案する福島会長

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合併協議会だより 第13号 2

【協議第四十三号】(確認)

▼「補助金・交付金等の取扱い」

について

補助金、交付金等の取扱

いについては、従来からの

経緯や実情に配慮し、新市

において公共的必要性、有

効性、公平性の観点に立ち、

次のとおり調整するものと

する。

一、同一あるいは同種の補

助金については、関係団

体等の理解と協力を得て、

統一の方向で調整する。

二、各町村独自の補助金に

ついては、制度の経緯、

実績を踏まえ調整する。

三、整理統合できる補助金

については、関係団体等

の理解を得ながら統合、

廃止できるよう調整する。

【協議第四十四号】(確認)

▼「交通、防犯関係事業」につ

いて

一、交通安全対策協議会は

新市において再編し、交

通安全計画は新市におい

て策定する。

二、交通指導隊及び防犯指

導隊の隊員は新市に引き

継ぎ、報酬等は合併時に

統一する。

協議の結果、特別職の職員の

身分の取扱いについては、特別

小委員会に付託することを全会

一致で決定しました。

【協議第四十二号】(確認)

▼「公共的団体等の取扱い」に

ついて

一、各町村共通の団体につ

いて

①新市の一体性を保つた

め、できる限り統合でき

るよう調整に努める。

②国・県の指導等に基づき

設置された団体について

は、関係機関の助言・指

導をもとに、そのあり方

について協議していくも

のとする。

③統合に時間を要する団体

については、将来の統合

に向け進められるよう調

整に努める。

二、各町村独自の団体につ

いて

原則として現行のとおり

とする。

三、交通安全啓発事業及び

防犯啓発事業等について

は、新市において再編す

る。

四、交通安全施設の設置及

び管理については現行の

とおり新市に引き継ぐも

のとする。

五、交通災害共済は合併時

に統一する。

六、交通安全用具の支給は、

合併時までに調整する。

七、交通安全関係団体は、

各団体と引き続き協力体

制をとり統合に向けて調

整する。

【協議第四十五号】(確認)

▼「保健衛生事業」について

一、保健衛生事業について

同一又は類似する事業は、

統合又は再編を基本に次

の区分により調整する。

①国又は県の補助事業につ

いては、新市においても

引き続き実施する。

②五町村の単独事業につい

ては、それぞれの事情を

尊重しながら調整する。

二、その他の保健衛生関係

事務及び事業については、

次の区分により調整する。

①現行のとおり新市に引き

継ぐもの

②合併時に統合するもの

③新市において再編するも

【協議第四十六号】(確認)

▼「生活保護事業」について

生活保護事業について

は、新市において福祉事務

所を設置し、国又は県等が

定める各種制度について、

その法令・要綱等に準拠し

ながら実施する。

【協議第四十七号】(確認)

▼「その他の福祉事業(その

一)社会福祉協議会」につ

いて

一、社会福祉協議会につい

ては、それぞれの事情を

尊重しながら統合できる

よう調整に努める。

二、事業委託や補助金及び

その他事業については、

社会福祉協議会の事情を

尊重しながら調整に努め

る。

【協議第四十八号】(確認)

▼「健康づくり事業」について

一、健康づくり推進協議会

は、新市において再編す

る。

市町村の合併の特例に関

する法律第五条の四の規定

に基づく地域審議会は、設

置しないものとする。

ただし、新市において地

域の振興及び均衡ある発展

を図るために地域住民の意

見を市政に反映させる附属

機関等を検討する。

【協議第四十一号】

▼「特別職の職員の身分の取扱

い」について(継続)

意見①

提案された特別職の

職員の身分の取扱いについて

は、小委員会に付託した後、

協議会で協議すべきである。

県内の協議会では、小委員

会で検討している。

意見②

前回の協議会におい

て小委員会等に付託すべきと

要望しました。

議員の報酬を上げてくれと

言うことではなく、財政を圧

迫するのであれば低い方に合

わせてもいいと思っている。

小委員会等を通さずに一方

的に協議会へ提案して決める

ことに納得いかない。

意見③

特別職の職員の身分

の取扱いについて、小委員会

に付託できるのか協議すべき

ではないか。

意見を述べる委員

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合併協議会だより 第13号3

二、健康づくり推進事業に

ついては、新市において

再編する。

三、健康福祉まつりは、新

市において再編する。

四、健康日本二十一計画に

もとづく計画は、新市に

おいて新たに(平成十八

年度)策定する。

五、その他五町村に差異の

ないものについては、現

行のとおりとする。

【協議第四十九号】(確認)

▼「勤労者・消費者関連事業」

について

勤労者・消費者関連事業

については、引き続き勤労

者の支援施策及び消費者保

護の推進に努めるものとす

る。

【協議第五十号】(確認)

▼「コミュニティ施策」につ

いてコ

ミュニティ施策につい

ては、地域の自主性を尊重

するとともに住民の連携を

図り世代間交流等の活動を

新市において推進する。

【協議第五十一号】(確認)

▼「過疎対策」について

過疎計画・辺地計画につ

いては、現行のとおり新市

に引き継ぎ、新市において

新たに策定する。

【協議第五十二号】(確認)

▼「指定金融機関」について

指定金融機関等について

は、合併時までに調整す

る。

【協議第五十三号】(確認)

▼平成十六年度木造新田合併

協議会事業計画(案)につ

いて

平成十六年度の事業目標は、

平成十七年二月十一日の合併を

目指し、合併協定項目の協議、

調整のため協議会及び小委員会

等を開催するとともに次に掲げ

る事業等を行う。

①新市建設計画を策定する。

②広報、ホームページを活用し

た情報提供や住民説明会及び

出前講座を開催する。

③新市の「市章」を募集する。

④合併イベントを開催する。

【協議第五十四号】(確認)

▼平成十六年度木造新田合併

協議会予算(案)について

第12回協議会/新市の「市章」募集/「ふるさとの姿」写真コンクール作品募集

第13回協議会/5町村議会議員合同研修会/5町村住民説明会

小学生の「ふるさと探検隊」実施

新市の「市章」決定

5町村議会議員研修会/5町村住民説明会/5町村職員合同研修会

市長職務執行者の選任/総務大臣による「合併」告示

合併協定書の調印式/町村議会において「合併」議決 5町村職員合同研修会/県知事への「合併申請書」提出

「合併協議会廃止」の町村議会議決

閉町・閉村式

「木造新田地域5町村合併」県議会へ上程 県知事が「5町村の廃置分合の処分決定」を総務大臣へ届け出

2月11日「つがる市」誕生/開庁式 2月11日「つがる市」誕生/開庁式 2月11日「つがる市」誕生/開庁式

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合併協議会だより 第13号 4

【協議第五十五号】

▼「一般職の職員の身分の取り

扱い」について

一、五町村一般職の職員及び木

造地区消防事務組合の職員

は、すべて新市の職員として

引き継ぐものとする。

二、職員数については、新市に

おいて定員適正化計画を策定

し、定員管理の適正化に努め

るものとする。

三、職員の職名及び任用要件に

ついては、人事管理及び職員

の処遇の適正化の観点から、

調整し、統一を図る。

四、給与については、職員の処

遇及び給与の適正化の観点か

ら調整し、統一を図る。なお、

現職員の給料については、現

給を保障し、合併後新市の給

与制度との整合を図るよう調

整するものとする。

質問

臨時職員や賃金職員の

取り扱いの基本的な考え方と

五町村の職員数七百九十五人

に臨時職員等が含まれている

のか。

答弁①

職員数七百九十五人

には臨時職員は含まれていな

い。

答弁② 臨時職員等の身分に

ついては、合併特例法上、特

に規定がないので「引き継ぐ

とする」ということができな

いと解釈している。

答弁③ 臨時職員には、非常

勤職員、期限付職員、嘱託員

等があり五町村合わせて、百

四十名程となっている。

答弁④ 五町村長で臨職の取

扱いについて結論づけた協議

はなされていないが、定数内

職員と臨時職員ではおのずと

違い、合併後必要に応じて雇

うべきと思う。

【協議第五十六号】

▼「障害福祉事業」について

一、障害者計画については、新

市において新たな計画を策定

する。

二、身体・知的障害者相談員に

ついては、新市において再編

する。

三、障害者福祉事業については、

次の区分により調整する。

1.

国又は県の補助事業につ

いては、新市においても引

き続き実施する。

2.

五町村の単独事業につい

ては、次の区分により調整

する。

①現行のとおり新市に引き継

ぐもの

②新市において再編するもの

四、その他障害者福祉に関する

事務及び事業については、現

行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。

【協議第五十七号】

▼「高齢者福祉事業」について

一、高齢者福祉計画については、

新市において新たな計画を策

定する。ただし、平成十七年

度までは現計画を運用する。

二、敬老事業については、木造

町の例により合併時に統合す

る。

三、長寿者褒賞については、車

力村の例により合併時に統合

する。

四、高齢者福祉事業については、

次の区分により調整する。

1.

国又は県の補助事業につ

いては、次の区分により調

整する。

①現行のとおり新市に引き

継ぐもの。

②新市において再編するも

の。

③合併時に統合するもの。

④合併時に廃止するもの。

2.

五町村の単独事業につい

ては、現行のとおり新市に

引き継ぐものとする。

五、その他高齢者福祉に関する

事務及び事業については、現

行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。

【協議第五十八号】

▼「児童福祉事業」について

一、児童福祉事業については、

次の区分により調整する。

1.

国又は県が定める制度につ

いては、その要綱等に準拠し

ながら新市においても引き続

き実施する。

2.

国又は県の補助事業につい

ては、次の区分により調整す

る。

①合併時に統合するもの

②合併時に廃止するもの

3.

五町村の単独事業について

は、現行のとおり新市に引き

継ぐものとする。

【協議第五十九号】

▼「保育事業」について

一、保育所・保育園については、

現行のとおり新市に引き継ぐ

質問する委員

協議第54号関連

歳 入

歳 出

●町村負担金……………………… 11,110千円 ●県 支 出 金……………………… 2,000千円 ●繰 越 金………………………    1千円 ●諸 収 入………………………    1千円 ●歳 入 合 計……………………… 13,112千円 ●会 議 費……………………… 2,305千円 ●事 務 費……………………… 3,047千円 ●事業推進費……………………… 7,510千円 ●予 備 費………………………  250千円 ●歳 出 合 計……………………… 13,112千円

主な事業

●新市建設計画書作成………………2,064千円 ●新市例規策定業務委託……………2,484千円 ●広報紙発行…………………………1,701千円 ●市章募集…………………………… 370千円 ●ふるさと探検隊…………………… 262千円 ●「ふるさとの姿」写真コンクール……… 479千円

平成16年度予算(案)

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合併協議会だより 第13号5

ものとする。

二、保育料については、合併後

の平成十七年三月三十一日ま

では現行のとおりとし、平成

十七年四月一日より別表の基

準額表により徴収する。

三、延長保育、障害児保育、ふれ

あい保育事業、子育て支援事

業については、現行のとおり

新市に引き継ぐものとする。

四、その他の保育事業について

は、現行のとおり新市に引き

継ぐものとする。

【協議第六十号】

▼「その他の福祉事業(その2)」

について

一、災害弔慰金支給関係につい

ては、現行のとおり新市に引

き継ぐものとする。

二、人権擁護委員については、

新市において再編する。

三、民生委員・児童委員につい

ては、現行のとおり新市に引

き継ぐものとする。

四、民生委員推薦会については、

新市において再編する。

五、日本赤十字社関係について

は、合併時に統合する。

六、母子寡婦福祉会については、

新市において再編する。

七、戦没者追悼式については、

新市において再編する。

八、老人福祉センター等の施設

については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。

九、その他の事務及び事業につ

いては、現行のとおり新市に

引き継ぐものとする。

【協議第六十一号】

▼「新市建設計画(案)」について

新市の建設計画は、次の策定

方針により策定しました。

本計画は、木造町、森田村、

柏村、稲垣村、車力村の合併に

よる新しい市の将来像やまちづ

くりの方針を明らかにするもの

であり、合併後の長期的な行政

運営の指針を示しています。こ

れにより新市の速やかな一体化

の促進、地域全体の活力と住民

福祉の向上、地域の均衡ある発

展を効果的に推進していくこと

を趣旨とします。

本計画は、合併特例法に基づ

き、合併市町村の建設を総合的

かつ効果的にすることを目的と

して作成するものであり、平成

十五年三月に策定された「新市

将来ビジョン」を基本とし、よ

り具体的な施策を掲げながら新

市の将来の方向性を示す計画で

す。本

計画の策定にあたっては、

五町村の総合計画や五町村が属

する広域市町村圏=つがる西北

五広域連合が策定した「ふるさ

と市町村圏計画」等の理念を踏

まえ、従来の地域課題に対する

対応策や一体的に継続して実施

する施策等を考慮し、策定する

こととします。

なお、合併後は地方自治法第

二条第四項に基づく総合計画の

策定に早急に着手することと

し、新市の進むべき方向につい

てのより詳細かつ具体的な内容

については、その中の「基本構

想」「基本計画」、「実施計画」

等に委ねるものとします。

本計画における主要事業及び

財政計画は、合併後十年間(平

成十七年度〜平成二十六年度)

とします。

本計画は、新市建設の基本方

針、新市建設の根幹となるべき

施策と事業、公共的施設の統合

整備及び新市の財政計画を中心

に構成されます。

新市建設の基本方針を定める

に当たり、将来を見据えた長期

的視野に立つものとします。

また、財政計画については、

健全な財政運営に努め、地方交

付税、国・県の補助金、地方債

等の依存財源を過大に見積もる

ことのないようにします。

基本目標を具現化するための

計画の趣旨

計画の位置付け

計画の期間

計画の構成

そ の 他

新市の施策

階層区分 第1 第2 第3-1 第3-2 第4-1 第4-2 第4-3 第5 第6

定       義 3歳未満児 3歳以上児

第7

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) 第1階層及び第4-1~第6階層を除き、前年分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

第1階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯 (均等割のみ) (所得割あり) 20,000円未満

20,000円以上40,000円未満 40,000円以上64,000円未満 64,000円以上160,000円未満 160,000円以上408,000円未満

408,000円以上

0円 5,400円 8,550円 11,700円 13,800円 15,900円 18,000円 22,350円 26,700円 29,800円

0円 3,600円 6,750円 9,900円

12,000円 14,100円 16,200円 20,550円 24,900円 28,000円

階 層 区 分

第 2 階 層 第3-1階層 第3-2階層

徴 収 金 基 準 額 3歳未満児 3歳以上児

0円 7,550円 10,700円

0円 5,750円 8,900円

徴収金基準額表×0.1

第 1 欄 第  2  欄 第 3 欄

第2~第4-3階層に属する世    帯

第5~第7階層に属する世帯

ア.最も徴収金基準額が低い児童(最も徴収金基準額が低い児童が2人以上の場合はそのうち1人とする)

イ.ア以外の児童のうち、最も徴収金基準額が低い児童(最も徴収金基準額が低い児童が2人以上の場合はそのうち1人とする)

ア.最も徴収金基準額が高い児童(最も徴収金基準額が高い児童が2人以上の場合はそのうち1人とする)

イ.ア以外の児童のうち、最も徴収金基準額が高い児童(最も徴収金基準額が高い児童が2人以上の場合はそのうち1人とする)

ウ.上記以外の児童

ウ.上記以外の児童

徴収金基準額表に定める額

徴収金基準額表×0.5

徴収金基準額表に定める額

徴収金基準額表×0.5

徴収金基準額表×0.1

(注)10円未満の端数は切り捨てる

協議第59号関連〈別表〉新市保育料案 1.保育料徴収基準額表 2.保育料の軽減 次の①~③に掲げる世帯の場合は、次表に掲げる徴収金基準額とする。 ①母子世帯等 ②在宅障害児(者)のいる世帯 ③その他の世帯 (生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯) 3.児童が2人以上入所している場合 次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額とする。

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合併協議会だより 第13号 6

施策のうち、特に重点的に取り

組むべき事業を左記の通り掲

げ、「つがる市」における五つ

の約束として実施していくこと

とします。

全国的ブランド「つがる」

への取り組み

食や自然、伝統・文化など、

新市の地域特性を「つがる」ブ

ランドとして全国発信し、農

業・商工業・観光・文化イベン

ト等あらゆる分野の総合的なイ

メージ戦略に取り組むことで、

地域の活性化と郷土に対する誇

りの醸成を図ります。併せて

「つがる」の確立のための取り

組みを積極的に推進します。

◆「つがる」総合ブランド化

事業

◆有機農業の推進

◆歴史的遺産・文化財の保

全・整備

農業振興への取り組み

つがる市の新たな農業の可能

性を見出すための取り組みとし

て、屏風山地帯における新規作

物の研究・開発を進めること

で、青森県の推奨する「冬の農

業」の確立を目指します。

また、生産物直売施設及び加

工施設の整備を進め「地産地消」

の促進を図るとともに、産地間

競争に勝ち残るための「つがる」

ブランド戦略のひとつとして、

堆肥化体制の充実による有機低

農薬農産物生産の積極的な支援

を展開し、高付加価値化販売へ

の取り組みを推進します。

◆屏風山地帯新規作物研究開

発事業

◆「地産地消」のまちづくり

事業

◆農産物加工残ざ

滓し

・生ごみ等

堆肥化事業

◆高付加価値化販売推進事業

ひとづくりへの取り組み

学校教育に力を注ぎ、教育指

導体制の強化と教職員の研修の

充実、公立学校の校舎建設等に

より教育環境の質の向上を目指

します。

基礎学力の向上と地域の歴

史・文化の継承を図るために、

読書の推奨と伝統文化継承の拠

点づくりを進めるとともに、総

合運動公園等を整備し、活発な

スポーツ活動を促進します。

◆教育委員会事務局への指導

課の設置

◆公立学校校舎の整備

◆図書館等総合情報センター

(仮称)の整備

◆「つがる匠の館」の整備

(廃校利用)

◆運動公園の整備

安心・快適・便利な

地域社会への取り組み

木造町立成人病センターの機

能強化の推進と温泉を活用した

健康増進施設の整備により、地

域における高度医療体制の充実

と健康でいきいきとした暮らし

の促進を図ります。さらに子育

て支援策の充実・強化による少

子化対策や福祉事務所の設置に

伴う生活保護の決定や児童扶養

手当の給付など、より住民に近

い立場で、きめ細かなサービス

を提供します。

また、環境問題への取り組み

として、ごみ処理施設の整備も

含めた計画的なごみ処理事業を

実施するとともに、斎場の統合

整備やコミュニティバスの運

行、大型S・C内への出張所設

置等、生活基盤の整備を進め、

快適で便利な地域社会の形成に

取り組みます。

◆地域医療体制強化対策事業

◆地域資源活用型健康増進

施設の整備

◆一般廃棄物最終処分場閉

鎖及び最終処分場建設

◆斎場の統合整備

◆バス事業の再編成

◆大型S・C内への出張所設置

健全な行政財政運営への

取り組み

事務事業の効果や効率性、公

平性等を内部及び外部機関によ

って評価するシステムを導入す

るなど、徹底した行財政改革に

取り組みます。

◆事務事業評価システムの導

入◆新市総合計画の策定

◆中期財政見通しの作成及び

公表

財政計画

◎基本的考え方

新市の財政計画については、

歳入・歳出の各項目毎に過去の

実績や国・県の財政状況等を考

慮し、合併後も健全に財政運営

を行うことを基本に算定し、合

併による歳出の削減効果、行政

改革の推進、住民サービス水準

の維持・向上、新市建設計画の

実行に必要な経費等を反映させ

て普通会計ベースで平成十七年

度から平成二十六年度までの十

年間について、策定したもので

す。

質問

四村で十六年度に返済

すべき公債費を十七年度以降

に繰延べしているが、五町村

で話し合った事があるのか。

また法的に問題はないのか。

答弁①

総務財政課長会議で

事実確認を行っている。厳し

い財政状況の中でやむを得な

い措置であることを町村長会

議で報告している。

答弁②

当初の償還計画の中

で、貸付側との協議でピーク

をならすことが目的であれば

認められる。

ただし、本来返すべき年度

に返さずに翌年度以降に送る

ことは、公債費の償還が後の

財政運営に支障が生じないよ

うに注意をして行う必要があ

る。

■第12回協議会が平成16年4月15日�午後2時から木造町生涯学習交流センター「松の館」で開催されます。なお、開催日時が変更となる場合がありますので事前に事務局までお問い合わせ下さい。 ■協議会の内容や資料・議事録は「木造新田合併協議会ホームページ」で確認できます。  http://www.shinden5gappei.jp

Page 7: 2004 vol.13 第13号

合併協議会だより 第13号7

区   分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地  方  税 2,325,351 2,360,232 2,395,635 2,431,590 2,468,043 2,505,064 2,542,640 2,580,779 2,619,491 2,658,783

地 方 譲 与 税 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049 281,049

利 子 割 交 付 金 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261 20,261

株式譲渡・配当割交付金 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

地方消費税交付金 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361 289,361

自動車取得税交付金 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713 93,713

地 方 交 付 税 10,094,996 10,063,827 9,488,020 8,990,562 8,802,258 8,512,733 8,337,643 8,168,929 8,006,350 7,849,721

地方特例交付金 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653 52,653

交通安全対策特別交付金 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875

国有提供施設等交付金 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332 26,332

分担金・負担金 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144 295,144

使用料・手数料 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401 542,401

国 庫 支 出 金 2,100,120 2,100,120 2,100,120 1,930,120 1,930,120 1,930,120 1,930,120 1,930,120 1,930,120 1,930,120

県 支 出 金 1,242,750 1,192,750 1,192,750 942,750 942,750 942,750 942,750 942,750 942,750 942,750

財 産 収 入 23,042 23,339 23,587 23,895 23,611 23,558 23,535 23,460 23,589 24,066

寄  附  金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

繰  入  金 15,127 40,261 545 572,457 342,118 311,256 364,023 158,646 547 1,024

繰  越  金 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諸  収  入 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026 246,026

地  方  債 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000

合   計   19,406,211 19,335,354 18,755,482 18,446,199 18,063,725 17,780,306 17,695,536 17,359,509 17,077,672 16,961,289

財 政 計 画歳  入   

歳  出

区   分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

人  件  費 5,981,507 5,933,947 5,618,402 5,504,366 5,265,461 5,057,685 4,951,630 4,802,164 4,569,807 4,301,206

扶   助   費 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345 2,344,345

公  債  費 3,246,492 3,426,691 3,365,516 3,331,493 3,247,171 3,201,446 3,228,754 3,050,268 2,818,962 2,741,567

物  件  費 2,154,187 2,015,009 1,830,456 1,725,777 1,683,547 1,653,682 1,647,682 1,639,682 1,631,682 1,623,682

維 持 補 修 費 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946 243,946

補   助   費   等 1,320,486 1,280,871 1,242,445 1,205,171 1,188,438 1,188,438 1,188,438 1,188,438 1,188,438 1,188,438

積   立   金 313,000 288,297 308,124 288,853 288,569 288,516 288,493 288,418 478,244 715,857

投資・出資・貸付金 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644 142,644

繰  出  金 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604 1,659,604

前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の投資的経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 19,406,211 19,335,354 18,755,482 18,446,199 18,063,725 17,780,306 17,695,536 17,359,509 17,077,672 16,961,289

普通建設事業費 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

(単位:千円)

(単位:千円)

〈協議第61号関連〉

Page 8: 2004 vol.13 第13号

合併協議会だより 第13号 8

区  分

基 本 項 目

合併特例法 による 特 例 項 目

そ の 他 必 要 項 目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合併の方式

合併の期日

新市の名称

新市の事務所の位置

財産及び債務の取扱い

議会の議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

地域審議会の取扱い

特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い

15 使用料、手数料等の取扱い 第8回 H15.12.25

第9回 H16.1.28

確  認

確  認 第1小委員会

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

公共的団体等の取扱い

補助金・交付金等の取扱い

町名・字名の取扱い

行政連絡機構の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防団の取扱い

電算システム事業の取扱い

各種事務事業の取扱い

姉妹都市、国際交流事業

広報広聴関係事業

納税関係事業

消防防災関係事業

交通、防災関係事業

窓口業務

保健衛生事業

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

保育事業

生活保護事業

その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について

その他の福祉事業(その2)について

健康づくり事業

ごみ収集運搬業務事業

環境対策事業

農林水産関係事業

商工、観光関係事業

勤労者、消費者関連事業

建設関係事業

下水道事業

小・中学校(園)の通学区域

学校教育事業

文化振興事業

コミュニティ施策

社会教育事業

その他の事業(過疎対策について)

その他の事業(指定金融機関について)

第2回

第2回

第2回

第2回

第7回

第5回

第7回

第7回

第11回

第10回

第10回

第4回

第3回

第8回

第10回

第10回

第3回

第9回

第7回

第9回

第8回

第9回

第7回

第8回

第9回

第8回

第9回

第10回

第7回

第10回

第11回

第11回

第11回

第11回

第10回

第10回

第11回

第10回

第8回

第8回

第8回

第8回

第10回

第8回

第8回

第9回

第9回

第9回

第10回

第9回

第10回

第10回

H15.6.30

H15.6.30

H15.6.30

H15.6.30

H15.11.25

H15.9.26

H15.11.25

H15.11.25

H16.3.30

H16.2.26

H16.2.26

H15.8.28

H15.7.28

H15.12.25

H16.2.26

H16.2.26

H15.7.28

H16.1.28

H15.11.25

H16.1.28

H15.12.25

H16.1.28

H15.11.25

H15.12.25

H16.1.28

H15.12.25

H16.1.28

H16.2.26

H15.11.25

H16.2.26

H16.3.30

H16.3.30

H16.3.30

H16.3.30

H16.2.26

H16.2.26

H16.3.30

H16.2.26

H15.12.25

H15.12.25

H15.12.25

H15.12.25

H16.2.26

H15.12.25

H15.12.25

H16.1.28

H16.1.28

H16.1.28

H16.2.26

H16.1.28

H16.2.26

H16.2.26

第3回

第3回

第6回

第3回

第8回

第6回

第8回

第8回

第11回

第5回

第4回

第9回

第9回

第10回

第11回

第11回

第4回

第10回

第8回

第10回

第9回

第10回

第8回

第9回

第10回

第9回

第10回

第11回

第8回

第11回

第11回

第11回

第11回

第9回

第9回

第9回

第9回

第11回

第9回

第9回

第10回

第10回

第10回

第11回

第10回

第11回

第11回

H15.7.28

H15.7.28

H15.10.27

H15.7.28

H15.12.25

H15.10.27

H15.12.25

H15.12.25

H16.3.30

H15.9.26

H15.8.28

H16.1.28

H16.1.28

H16.2.26

H16.3.30

H16.3.30

H15.8.28

H16.2.26

H15.12.25

H16.2.26

H16.1.28

H16.2.26

H15.12.25

H16.1.28

H16.2.26

H16.1.28

H16.2.26

H16.3.30

H15.12.25

H16.3.30

H16.3.30

H16.3.30

H16.3.30

H16.1.28

H16.1.28

H16.1.28

H16.1.28

H16.3.30

H16.1.28

H16.1.28

H16.2.26

H16.2.26

H16.2.26

H16.3.30

H16.2.26

H16.3.30

H16.3.30

新設合併

H17.2.11

つがる市

木 造 町

確  認

在任2年・定数26名

在任1年・定数30名

確  認

4ページに掲載

1ページに掲載

2ページに掲載

確  認

確  認

確  認

2ページに掲載

2ページに掲載

再 協 議

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

2ページに掲載

確  認

2ページに掲載

4ページに掲載

4ページに掲載

4ページに掲載

4ページに掲載

2ページに掲載

2ページに掲載

5ページに掲載

2ページに掲載

確  認

確  認

確  認

確  認

3ページに掲載

確  認

確  認

確  認

確  認

確  認

3ページに掲載

確  認

3ページに掲載

3ページに掲載

第1小委員会

第1小委員会

第2小委員会

第2小委員会

第3小委員会

特別小委員会

特別小委員会

第1小委員会

特別小委員会

第2小委員会

第2小委員会

新市建設計画 新市建設計画(随時) 第3小委員会

番号 協  定  項  目 協  議  会

提  案 協 議・確 認 調整内容等 付託機関

合 併 協 議 会 の 協 議 状 況 (平成16年3月末現在)

第11回 H16.3.30 5ページに掲載