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第2期 矢板市地域福祉活動計画 ともに認めあい、支えあい いきいきと暮らせる 安心・安全なまちづ 平成30年3月 社会福祉法人 矢板市社会福祉協議会

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第 2 期

矢 板 市 地 域 福 祉 計 画

矢 板 市 地 域 福 祉 活 動 計 画

ともに認めあい、支えあい いきいきと暮らせる 安心・安全なまちづ

く り

平成30年3月

矢 板 市

社会福祉法人

矢板市社会福祉協議会

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は じ め に

近年、少子高齢化や核家族化が急速に進行し、価

値観や生活スタイルの多様化に伴う個人主義の広

がりにより、地域での住民相互の社会的なつなが

りが希薄化し、介護や子育てへの不安、高齢者の

孤立、児童虐待への対応や障がい者の自立支援な

ど求められる福祉ニーズも複雑・多様化してきて

います。

このような中、誰もが住みなれた地域で安心し

て暮らしつづけられるよう、行政や福祉関係の事

業者・団体、ボランティアなど地域に関わるすべ

ての人や団体が連携して、支援が必要な人を支え

るしくみをつくる「地域福祉」の重要性がより一層高まっています。

こうした背景のもと、本市では、平成24年度に、地域住民の皆様とともに、

関係機関が協働で支えあうしくみづくりの指針となる「地域福祉計画」(平成

25年度から平成29年度の5カ年計画)と、地域福祉推進の中心となる矢板

市社会福祉協議会が定める「地域福祉活動計画」を一体的に策定し、地域住民

が地域福祉活動に主体的にかかわる「支えあい」のしくみづくりを力強く推進

し、より実効性のある計画として、地域福祉を推進してまいりました。

このたび、第1期計画の計画期間が終了することから、地域福祉の取り組み

をさらに推し進めるべく、第2期計画を策定いたしました。

本計画は、平成30年度から平成34年度までの5カ年を計画期間とし、第

1期計画の基本理念「ともに認めあい いきいきと暮らせる 安心・安全なま

ちづくり」を踏襲し、「認めあい、支えあいの地域をつくる」、「困っている人を

見逃さない体制をつくる」、「地域の誰もが社会参加できる環境をつくる」、「地

域福祉を推進するしくみをつくる」の4つを基本目標に設定しています。

すべての人が支えあいながら、安心した地域生活を送ることができるよう、

計画に沿った取り組みを積極的に推進してまいりますので、市民のみなさまの、

より一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきまし

た策定委員の皆さまをはじめ、地域福祉に関する市民アンケートに、ご協力い

ただきました皆さまに心から感謝申し上げます。

平成30年3月

矢板市長 齋 藤 淳 一 郎

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は じ め に

少子高齢化が急速に進み、生活様式や価値観の

多様化など、様々な問題・課題を抱えながら地域

社会が大きく変容し、それと同時に地域における

住民相互の社会的なつながりも希薄化してきて

おります。

こうした状況を踏まえ、誰もが住み慣れた地域

で安心して暮らしていける社会の実現に向け、地

域における社会福祉協議会の役割は、益々重要に

なってきております。

地域福祉活動計画は、全ての地域住民が安心し

て自立した日常生活を送ることができる環境づ

くりをめざす計画で、市の地域福祉計画と一体的に策定し、地域課題を行政とと

もに共通理解を図りながら、それぞれの立場から「住んで良かった」と言えるま

ちづくりをめざすものです。

つまり、私たちが「地域社会において互いに助け合い」、「地域を大切にする」

意識を育み、「郷土に愛着を持ち、本当に住んで良かったと言えるまち」を作り

だすため、失われつつある地域の「連帯意識」や「絆」の再構築をめざそうとす

るものです。また、計画を推進するためには、行政はもとより、市民や自冶会、

そして、民生委員・児童委員及び社会福祉関係団体等が主体的に取り組んでいく

必要があります。

当協議会としましても、「きずな館」を地域福祉の活動拠点としての利用を促

進し、地域福祉活動を活発にすることにより、よりよい地域福祉の向上に努め、

地域の特性や特色を生かした福祉のまちづくりを展開し、この計画の推進に全力

をあげて取り組んでまいりますので、皆さまのご支援・ご協力を心からお願い申

し上げます。

本計画の策定にあたりまして、熱心にご審議いただきました策定委員会の皆さ

ま、アンケートにご協力を頂きました市民の皆さま、関係機関の皆さまに衷心よ

り厚くお礼を申し上げます。

平成30年3月

社会福祉法人 矢板市社会福祉協議会

会 長 福 田 博 光

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目 次

第1章 計画の概要 ............................................................................................................... 1

1 計画策定の背景 ............................................................................................................................................................... 2

2 地域福祉・地域福祉計画・地域福祉活動計画とは ...................................................................................... 3

3 計画の位置づけ ............................................................................................................................................................... 6

4 計画の策定体制 ............................................................................................................................................................... 8

5 計画の期間 ......................................................................................................................................................................... 9

第2章 矢板市の現状と課題 ........................................................................................ 10

1 統計から見る矢板市の現状 ................................................................................................................................... 11

2 アンケート調査結果に見る市民意識 ................................................................................................................ 25

3 第1期計画の進捗状況 ............................................................................................................................................. 36

4 矢板市の主な地域課題 ............................................................................................................................................. 37

第3章 計画の理念と目標 ............................................................................................. 41

1 基本理念 .......................................................................................................................................................................... 42

2 基本目標 .......................................................................................................................................................................... 43

第4章 基本目標の展開 ................................................................................................. 44

基本目標の展開 ..................................................................................................................................................................... 45

基本目標1 認めあい、支えあいの地域をつくる ............................................................................................ 46

基本目標2 困っている人を見逃さない体制をつくる .................................................................................. 55

基本目標3 地域の誰もが社会参加できる環境をつくる.............................................................................. 60

基本目標4 地域福祉を推進するしくみをつくる ............................................................................................ 66

第 2 期計画における重点項目 ....................................................................................................................................... 73

第5章 計画の推進と進捗管理 ................................................................................... 80

1 計画の推進体制 ........................................................................................................................................................... 81

2 計画の進捗を管理する体制 ................................................................................................................................... 83

資料編 ........................................................................................................................................ 84

1 第 2 期矢板市地域福祉計画策定委員会設置要綱 ...................................................................................... 85

2 第 2 期矢板市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 ............................................................................ 87

3 第 2 期矢板市地域福祉計画及び矢板市地域福祉計画策定委員会委員名簿 .......................................... 89

4 計画策定の経過 ........................................................................................................................................................... 90

5 第 1 期計画の個別事業の進捗状況 ................................................................................................................... 91

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1

第1章 計画の概要

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2

1 計画策定の背景

近年、少子高齢化や核家族化などによる家族機能の低下、地域のコミュニティやつ

ながりの希薄化、障がいのある人の増加などにより、地域における福祉のニーズが変

化・増大しています。

また、避難行動要支援者(*)等へのサポートの課題や、高齢者や単身者の孤立の

問題、価値観の多様化や障がいの内容の変化への対応の課題など、ニーズが個別化・

分散化しています。

これらニーズを満たし、地域で生活するすべての人の安心と幸せを実現するには、

公的サービス(公助)だけでなく、市民の意識の啓発・地域コミュニティの支援など

を通じた「自助・互助」を活発にすることが求められています。

(*) 避難行動要支援者:災害の発生や発生する恐れがある際、ひとりでは避難

が困難であり、円滑・迅速な避難のために特に支援を要する者。例えば、歩行

困難な独居高齢者や身体障がい者など。

更に、地域の住民や色々な主体が「我が事」として参画することで、人と人、人と

資源が世代や文化を超えて「丸ごと」つながり、市民一人ひとりの暮らしや生きが

い・地域がともに創られていく社会を目指します。

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3

2 地域福祉・地域福祉計画・地域福祉活動計画とは

「地域福祉」とは、社会福祉法第 1 条により、「地域における社会福祉」と定義さ

れており、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるように、行政や福祉

関係の事業者・団体、ボランティアなど地域に関わるすべての人や団体が力をあわ

せ、地域における生活課題の解決に取り組むしくみです。

誰でも、病気になったり、介護が必要になったり、子育てで悩んだりするなど、日

常生活の中で手助けが必要になるときがあります。このようなときに、地域の中で協

働によって、支援を必要としている人を支えていく「互助」のしくみが「地域福祉」

です。

このしくみを具体的な形にまとめたものが、市町村の策定する「地域福祉計画」で

あり、社会福祉協議会が中心となってつくる「地域福祉活動計画」です。

地域福祉を推進することと地域福祉計画は、社会福祉法第 4 条「地域福祉の推進」

及び第 107 条「市町村地域福祉計画」として規定されています。

社会福祉法より抜粋

(地域福祉の推進)

第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必

要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推

進に努めなければならない。

2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住

民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態と

なることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止を

いう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とす

る地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が

日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課

題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援

を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図

るよう特に留意するものとする。

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4

ここで規定されているように、地域福祉計画は市町村が定める計画ですが、その策

定や変更にあたっては、住民や福祉団体などの意見を踏まえること、その内容には、

地域福祉を推進するための基礎的な事項を含めることが求められています。

(市町村地域福祉計画)

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的

に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるもの

とする。

1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項

2 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

3 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

4 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

5 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業

に関する事項

2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよ

う努めるものとする。

3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及

び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福

祉計画を変更するものとする。

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5

また、「地域福祉活動計画」を中心的に策定する社会福祉協議会は、社会福祉法第

109 条で次のとおり規定されています。

地域福祉計画では、市町村における地域福祉に関する全体的なしくみが総合的に

まとめられます。一方、地域福祉活動計画では、社会福祉協議会による地域福祉に

関する具体的な施策が個々に記述されます。地域福祉を推進する両輪として、両計

画の密接な連携が重要であることから、近年では下記に示す効果を狙い、2つの計

画を一体化した「地域福祉計画・地域福祉活動計画」として策定することが多くな

っています。

○取り組みごとに、行政と社会福祉協議会の事業が併記されるため、相互の補完関

係を直接的に確認しながら、より効果的な事業策定が可能になること。

○事業評価の段階においても、実施結果の要因分析をよりきめ細やかに行える

こと。

社会福祉法より抜粋

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区

域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的

とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者

及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域

内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経

営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社

会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

1 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

2 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

3 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

4 前 3 号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る

ために必要な事業

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3 計画の位置づけ

(1)地域福祉計画(市が策定する行政計画)

地域福祉計画は社会福祉法に規定されており、その策定は、各地方自治体が主体的

に取り組むこととなっています。

地域福祉計画は、市民の意見を十分に反映させながら策定する計画であり、今後の

地域福祉を総合的に推進するうえで大きな柱になるものです。

また、矢板市まちづくり基本条例の「めざすまちの姿」を見据えて「21 世紀矢板

市総合計画」を上位の計画とし、これまでに策定され、実行されてきた個別分野の福

祉計画(障がい者福祉計画・障がい福祉計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計

画、子ども・子育て支援事業計画、健康づくり計画など)を横断的につなげ、地域福

祉の理念やしくみをつくるものです。したがって、既存の分野の福祉計画のように対

象者が限定されるものではなく、矢板市に暮らすすべての市民を対象に、地域におけ

る福祉活動を進めるための基本計画となります。

(2)地域福祉活動計画(社会福祉協議会が策定する民間計画)

地域福祉活動計画は、市民参加のもとに地域住民、ボランティアなどが自主的・自

発的な活動を行いながら、お互いに連携し地域での組織化を具体的に進めていく「互

助(住民活動)」の性格をより明確にした計画であるといえます。

なお、この地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が中心となって策定する計画で

す。社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条の規定に基づき、市民主体の理念の

もとに運営されている団体であり、地域住民や当事者団体の参加と援助を図る組織

です。

このため社会福祉協議会は、地域福祉活動を進めるための中心的な役割を果たす

と同時に、計画策定に関わる作業過程そのものが、社会福祉協議会の事業としても重

要なものとなっています。

(3)地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係

地域福祉を進めるための理念やしくみをつくる計画が地域福祉計画であり、それ

を実行するための、市民活動・行動のあり方を定める計画が地域福祉活動計画となり

ます。

市が策定する地域福祉計画と社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画とは、

重複している部分が多くあるため、これら計画を一体的に策定することで、強い連携

でより効率よくそれぞれの事業を進めることが可能となります。

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また、今回の計画は、経済の低迷等の社会情勢の変化や社会福祉法の改正等を背景

に、厚生労働省から発出された以下の通知も踏まえて策定されています。

■平成 26 年「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府

県地域福祉支援計画に盛り込む事項」

(厚生労働省社会援護局 社援発 0327 第 13 号)

■平成 27 年「生活困窮者自立支援制度と地域福祉施策との連携について」

(厚生労働省社会援護局 社援地発 0327 第 14 号)

■平成 29 年6月公布「社会福祉法 改正」(平成 30 年 4 月 1 日施行)

※地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、「我が事・丸ごと」の

地域作り・包括的な支援体制の整備が求められています。

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8

4 計画の策定体制

本計画の策定に先立ちアンケートを行い、地域福祉に関する市民の意識や意見な

どを把握し、計画策定のための基礎資料としました。

また、公募による市民の代表、保健、福祉の関係者などの参画により、「策定委員

会」を設置し、計画内容の検討・協議を行い計画案を策定しました。

更に、「策定委員会」を補佐するため、庁内において「検討委員会」を組織し、関

係各課との連携を図り、具体的な施策について継続・見直しなどの検討調整を行いま

した。

計画案に対し、広く市民の方々よりご意見をうかがうため、パブリックコメントを

実施し、計画として策定しました。

矢板市地域福祉計画 矢板市地域福祉活動計画

アンケート

•市民の意識や課題等の調査

※18歳以上の矢板市民で、住民基本台帳より

地域別、年代別に無作為抽出

検討委員会

•計画内容の検討・協議

•策定委員会を補佐

※庁内関係課職員

策定委員会

•計画内容の検討・協議・計画書の作成

※公募による市民の方、保健・福祉の関係者の方等

パブリックコメント

•計画案を公表し、市民から意見を伺う

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9

5 計画の期間

この計画は、平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間を計画期間とします。

この期間に社会情勢や市の状況、関係法制度などに著しい変化があった場合、必要に

応じて見直しを行うこととします。

~平成

26 年

平成

27 年

平成

28 年

平成

29 年

平成

30 年

平成

31 年

平成

32 年

平成

33 年

平成

34 年

平成

35 年~

矢板市地域福祉計画

矢板市地域福祉活動計画

第 2 期 矢板市地域福祉計画

矢板市地域福祉活動計画

第 3 期

計画

(予定)

第 2 次 21 世紀矢板市総合計画 第 3 次計画

(予定) 前期基本計画 後期基本計画

矢板市次世代育成

支援対策

行動計画

やいた子ども未来プラン 第2期計画

(予定)

第 5 期

計画

第6期矢板市

高齢者プラン

第 7 期計画(予定)

あんしん・ささえあいプラン

第 8 期計画

(予定)

第 3 次計画 第 4 次矢板市障がい者福祉計画 第 5 次計画(予定)

第 3 期

計画

矢板市障がい福祉計画

(第4期)

第 5 期計画

(予定) 第 6 期計画(予定)

あいプラン三期計画 四期計画

(予定)

五期計画

(予定)

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第2章 矢板市の現状と課題

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1 統計から見る矢板市の現状

(1)人口や世帯などの状況

矢板市の平成 29年4月1日の時点での総人口は 33,336 人で、平成 25 年の

34,675 人より 1,339 人、割合としては約 3.9%減少しました。年齢 3 区分別で

細かく見て行くと、14 歳までの年少人口が 496 人、15 歳から 64 歳までの生産

人口が 2,100 人、合計 2,596 人が減少しています。一方、65 歳以上の高齢者人

口は 1,257 人増加しています。

【総人口、年齢3区分別人口と高齢化率の推移】

出典:住民基本台帳(各年4月 1 日)

4,376 4,258 4,164 4,040 3,880

21,773 21,147 20,697 20,198 19,673

8,526 8,860 9,187 9,530 9,783

34,675 34,265 34,048 33,768 33,336

24.6

25.927.0

28.229.3

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

高齢化率

人口(人)

0~14歳 15~64歳 65歳以上 高齢化率

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また、年齢 3 区分別の年齢を割合で見ていくと、平成 25 年より年少人口と生産

人口の割合はゆるやかに減少する一方、高齢者の割合は年々増加し、現在はおよそ

30%となっています。

【年齢3区分別人口比の推移】

出典:住民基本台帳(各年4月 1 日)

更に、人口ピラミッドから年代の分布を見ていくと、団塊の世代と呼ばれている

65 歳~69 歳とそれ以上の年齢の方の間に大きな人口の差があることがわかります。

【矢板市 人口ピラミッド】

出典:住民基本台帳(平成 29 年 4 月 1 日)

12.6

12.4

12.2

12.0

11.6

62.8

61.7

60.8

59.8

59.0

24.6

25.9

27.0

28.2

29.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

0~14歳以下 15~64歳 65歳以上(高齢化率)

551 691

787 827 754

844 910

1,056 1,220 1,164

967 1,153

1,266 1,561

970 813

537 339

116 16

2

525 588

738 788

728 708 775

956 1,122

1,067 997

1,089 1,282

1,582 1,002

941 816

620 347

102 19

0 500 1,000 1,500 2,000

05001,0001,5002,000

0歳~4歳

5歳~9歳

10歳~14歳

15歳~19歳

20歳~24歳

25歳~29歳

30歳~34歳

35歳~39歳

40歳~44歳

45歳~49歳

50歳~54歳

55歳~59歳

60歳~64歳

65歳~69歳

70歳~74歳

75歳~79歳

80歳~84歳

85歳~89歳

90歳~94歳

95歳~99歳

100歳以上

単位:人

男 女

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13

(2)子どもをめぐる状況

一人の女性が一生に出産する子どもの数の指標である合計特殊出生率は、栃木県

と比較して低い傾向にあります。

【合計特殊出生率の推移】

出典:栃木県保健統計年報 第 1 章人口動態統計

1.381.39

1.41

1.46

1.41

1.41

1.431.43

1.46

1.49

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

矢板市

栃木県

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14

平成 29 年 4 月 1 日時点の保育園、幼稚園及び認定こども園を合せた園児数は

929 人で、平成 25 年の 1,053 人よりも 124 人、割合としては約 11.8%減少し

ました。

【各園と園児数の推移】

出典:矢板市子ども課(各年 4 月 1 日)

643 651 640 648621

410 387

169 159155

197 164153

1053 10381006

971929

8 8 8 8 8

3 3

1 1 1

2 2 2

0

2

4

6

8

10

0

300

600

900

1,200

1,500

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

園数(園)

園児数(人)

保育園 幼稚園 認定子ども園

保育園 幼稚園 認定子ども園

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15

(3)高齢者の状況

高齢者を含む世帯全体の数は、近年は 5 年ごとに 10%程度ずつ増加しています。

中でも、高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯の増加率は高くなっています。

【形態別高齢者世帯の推移】

【矢板市の高齢者世帯の現状】

平成7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

総世帯数(世帯) 10,962 11,604 11,977 12,414 12,311

高齢者単身世帯(世帯) 398 575 712 899 1,196

高齢者夫婦世帯(世帯) 400 562 714 874 1,168

その他の高齢者を含む世帯(世帯) 3,074 3,209 3,390 3,595 3,651

高齢者を含む世帯全体(世帯) 3,872 4,346 4,816 5,368 6,015

高齢者単身世帯前年度比(%) 144.5 123.8 126.3 133.0

高齢者夫婦世帯前年度比(%) 140.5 127.0 122.4 133.6

その他の高齢者を含む世帯前年度比(%) 104.4 105.6 106.0 101.6

高齢者を含む世帯全体前年度比(%) 112.2 110.8 111.5 112.1

高齢者単身世帯率(%) 3.6 5.0 5.9 7.2 9.7

高齢者夫婦世帯率(%) 3.6 4.8 6.0 7.0 9.5

その他の高齢者を含む世帯率(%) 28.0 27.7 28.3 29.0 29.7

高齢者を含む世帯全体率(%) 35.3 37.5 40.2 43.2 48.9

出典:国勢調査(各年 10 月 1 日)

398 575 712 899 1,196400562

714874

1,168

3,074

3,2093,390

3,595

3,6513,872

4,346

4,816

5,368

6,015

0

1,500

3,000

4,500

6,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

世帯数(世帯)

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 その他の高齢者を含む世帯

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16

地区別高齢者数と高齢化率を見ると、ここ 20 年常に増加しつづけています。高

齢者人口は矢板地区が最も多いですが、高齢化率は泉地区が最も高くなっています。

【地区別高齢者人口と高齢化率の推移】

【地区ごとの総人口、高齢者人口と高齢化率】

平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

矢板地区

総人口(人) 26,397 26,196 25,717 25,885 24,337

高齢者人口(人) 3,943 4,527 5,012 5,821 6,719

高齢化率(%) 14.9 17.3 19.5 22.5 27.6

泉地区

総人口(人) 4,689 4,503 4,305 4,062 3,728

高齢者人口(人) 960 1,032 1,119 1,108 1,221

高齢化率(%) 20.5 22.9 26.0 27.3 32.8

片岡地区

総人口(人) 8,165 8,201 8,035 7,720 7,406

高齢者人口(人) 1,239 1,472 1,682 1,831 2,114

高齢化率(%) 15.2 17.9 20.9 23.7 28.5

出典:国勢調査 小地域(各年 10 月 1 日)

3,943 4,527 5,0125,821

6,719

9601,032

1,119

1,108

1,221

1,239

1,4721,682

1,831

2,114

14.9

17.3

19.5

22.5

27.6

20.5

22.9

26.027.3

32.8

15.2

17.9

20.9

23.7

28.5

0%

10%

20%

30%

40%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢化率

人口(人)

矢板地区 泉地区 片岡地区 矢板地区 泉地区 片岡地区

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17

高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の総数は年々増加する傾向にあ

り、平成 29 年は全体で 1,512 人と、平成 25 年から 288 人増加しました。被保

険者に占める認定率の割合(認定率)は、平成 25 年の 14.3%からゆるやかに増加

していますが、栃木県全体の認定率である 16%前後よりは低い数字となっています。

【介護認定者数と認定率の推移】

単位:人

1 号被保険

者(*)数

要支援 要介護 計

認定率

(%) 1 2 1 2 3 4 5

平成 25 年 8,530 77 141 192 279 186 190 159 1,224 14.3

平成 26 年 8,859 95 144 222 248 215 191 189 1,304 14.7

平成 27 年 9,191 98 111 261 290 248 199 188 1,395 15.2

平成 28 年 9,535 71 137 229 329 291 236 209 1,502 15.8

平成 29 年 9,795 76 133 230 332 307 241 193 1,512 15.4

出典:矢板市高齢対策課(各年 4 月 1 日)

(*)1 号被保険者

65 歳以上の方。原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたと

きに、介護サービスを受けることができます。

77 95 98 71 76

141 144 111 137 133

192 222 261 229 230

279 248 290 329 332

186 215

248 291 307 190

191

199 236 241

159 189

188

209 193

1,2241,304

1,395

1,502 1,512

14.3 14.7

15.2 15.8

15.4

0%

4%

8%

12%

16%

0

500

1,000

1,500

2,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

認定率

介護認定者数(人)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 介護認定率

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18

(4)障がいのある人の状況

障害者手帳所持者は、平成 25 年から平成 29 年までに 276 人増加しました。ま

た、障害者手帳所持者数を総人口で割った所持率は、年々上昇しています。

障害者手帳の種類別内訳を見ると、絶対数としては身体障害者手帳所持者数の増

加数が最も多いですが、種類別割合は、精神障害者保健福祉手帳所持者の割合が増え

ています。

【障害者手帳の種類別推移】

出典:矢板市社会福祉課(各年 4 月 1 日)

1275 1315 1352 1421 1453

223241 252

259 266120153

169164 175

16181709

17731844

1894

4.7

5.05.2

5.55.7

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

障害者手帳所持率

障害者手帳所持者数(人)

身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数 障害者手帳所持率

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19

(5)避難行動要支援者の状況

避難行動要支援者名簿登録者数の推移を見ると、平成 26 年の 351 人をピーク

に、徐々に減り続けています。また、避難行動要支援者名簿登録数を総人口で割った

登録者率も、同様のカーブを描いています。

登録者の地区別の構成比にはあまり大きな変化はありませんが、矢板地区の割合

が徐々に大きくなっています。

【避難行動要支援者名簿登録数の推移と登録者率】

【地区別に見る避難行動要支援者名簿登録者数の推移】

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

矢板地区 登録者数(人) 201 273 241 228 203

構成比(%) 77.9 77.8 77.7 78.9 79.0

泉地区 登録者数(人) 18 26 27 23 20

構成比(%) 7.0 7.4 8.7 8.0 7.8

片岡地区 登録者数(人) 39 52 42 38 34

構成比(%) 15.1 14.8 13.5 13.1 13.2

出典:矢板市社会福祉課(各年 4 月 1 日)

258

351310

289257

0.74

1.02

0.910.86

0.77

0%

0.25%

0.5%

0.75%

1%

1.25%

0

100

200

300

400

500

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

登録者率

名簿登録者数(人)

名簿登録者数 登録者率

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20

(6)生活保護世帯などの状況

生活保護世帯数は 230 世帯前後でしたが、ここ 2 年にかけ減少傾向にあります。

それと連動して生活保護率(*1)も低下傾向にあります。

【生活保護世帯数と生活保護率の推移】

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

市総人口 34,675 34,265 34,048 33,768 33,336

被保護実人数 279 280 277 263 240

生活保護率(‰) 8.05 8.17 8.14 7.79 7.20

生活保護世帯数 226 230 231 220 202

出典:矢板市社会福祉課(各年 4 月 1 日)

(*1)生活保護率

「被保護実人員(1か月平均)」÷「矢板市総人口」×1,000

(*2)‰(パーミル)

1,000 分の 1 を表す単位。

226 230 231 220

202

8.05 8.17 8.14 7.79

7.20

0‰

2‰

4‰

6‰

8‰

10‰

0

100

200

300

400

500

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

生活保護率

世帯数(世帯)

生活保護世帯数 生活保護率

(※2)

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21

(7)地域活動の状況

行政区加入世帯は、全体では各年度 1 万世帯弱ですが、年々少しずつ減少してお

り、平成 25 年から平成 29 年にかけ約 3.1%の減少となっています。また、地区別

に見ると、矢板地区、泉地区でも同様の傾向があります。一方、片岡地区は年により

上下はあるものの、おおよそ 2,250 世帯を維持しています。

【地区別行政区加入世帯数の推移】

出典:矢板市総務課(各年 4 月 1 日)

6,573 6,501 6,492 6,446 6,319

1,162 1,146 1,133 1,115 1,101

2,244 2,250 2,244 2,256 2,249

9,979 9,897 9,869 9,817 9,669

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

行政区加入世帯数(世帯)

矢板地区 泉地区 片岡地区

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22

行政区加入率も低下傾向にあります。特に矢板地区はほかの地区と比べて下落幅が

大きくなっています。

【地区別行政区加入率の推移】

出典:矢板市総務課(各年 4 月 1 日)

76.9

76.1

75.1

74.7

73.5

75.6

74.4

74.0

73.2

71.7

80.2

79.7

78.7

77.6

77.0

79.2 79.3

77.7

77.8

77.1

71%

73%

75%

77%

79%

81%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

行政区加入率

市全体 矢板地区 泉地区 片岡地区

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23

シニアクラブ団体数及び会員数は年々減少しており、平成 27 年には 1,000 人を

割り込んでいます。また、同様に会員数を高齢者人口で割った参加率も低下していま

す。

【シニアクラブ会員数及びクラブ数の推移】

出典:矢板市社会福祉協議会(各年 4 月 1 日)

平成25

平成26

平成27

平成28

平成29

クラブ数 25 24 22 22 23

会員数(人) 1,029 1,032 970 953 964

参加率(%) 12.1 11.6 10.6 10.0 9.9

1,029 1,032 970 953 964

25クラブ 24クラブ22クラブ 22クラブ 23クラブ

12.111.6

10.610.0 9.9

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

シニアクラブ参加率

会員数(人)

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24

ボランティアの登録者数・団体数は年々増加し、平成 29 年現在、団体数は 64 団

体、会員数は 3,011 人となっています。また、会員数を総人口で割った参加率は 9%

となっています。

【ボランティア会員数と参加率の推移】

出典:矢板市社会福祉協議会(各年4月1日)

NPO 法人数は、平成 28 年以降徐々に増える傾向にあります。

NPO 法人数の推移

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

NPO 法人数 3 3 3 4 6

出典:矢板市総合政策課(各年4月1日)

2,5842,823 2,881 2,935 3,011

47団体

56団体 58団体 60団体64団体

7.4

8.28.5

8.79.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

参加率

会員数(人)

会員数 参加率

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25

2 アンケート調査結果に見る市民意識

(1)調査の概要

「第2期矢板市地域福祉計画・矢板市地域福祉活動計画」(平成 30 年度~平成

34 年度)」を策定するにあたり、地域住民が置かれている現状の把握や地域におけ

る福祉的課題を抽出することを目的として、平成 23 年に実施した前回調査に続き、

18 歳以上の市民 2,000 人を対象としてアンケート調査を行いました。

調査の概要は次に示すとおりです。

項 目 内 容

調査対象地域 矢板市全域

抽出方法 住民基本台帳から要件に該当する個人を地域別、年代別に無作為抽出

調査形式 アンケート形式(郵送配布・回収)

実施時期 平成 28 年 11 月 25 日(金)~12 月 9 日(金)

回収数 895(有効回答数 895)

有効回答率 44.8%

(2)調査結果の概要

1.地域との関わりについて

近所の人との付きあいについて、「積極的に助け合いたい」と「助け合うことは

必要」をあわせると 70.6%に上ります。一方、実際の付きあいでは、「お互いの

家を行き来する」は 8.7%、「会えば立ち話をする」をあわせても 44.9%と半数

に達していません。

また、「お互いの家を行き来する」との回答の割合は、平成 23 年の調査から半

減しており、特に 50 歳代までの世代で低くなっています。

【近所の人との付き合いについての考え(単数回答 n=895)】

18.9

51.7

12.2

14.2

1.6

0.6

0.9

0% 20% 40% 60%

困りごとがあったら積極的に助け合いたい

わずらわしいこともあるが、助け合うことは必要

世間話をする程度で十分

あいさつをする程度で十分

特に必要はない

その他

無回答

平成28年(n=895)

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26

【近所の人との付き合いの状況(平成 28 年:単数回答、平成 23 年:2 つまでの複数回答)】

【近所の人との付き合いの状況(年代別 単数回答 n=895)】

地域活動への参加依頼があった場合、85.4%の人は「参加する」と回答してお

り、平成 23 年の調査からほぼ 10 ポイント増加していますが、積極的に参加す

る人の割合は減少しています。

8.7

36.2

49.6

1.6

2.3

0.6

1.0

19.0

56.5

76.9

4.4

4.5

0.4

0% 25% 50% 75% 100%

仲が良く、お互いの家を行き来する

会えば立ち話をする

顔を合わせればあいさつをする

顔は知っているが声をかけることはない

ほとんど顔も知らない

その他

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

4.1

6.0

3.3

6.0

11.8

18.0

6.8

17.0

23.3

41.3

51.6

41.0

78.4

62.0

71.3

47.9

33.2

36.0

4.1

6.0

1.2

1.0

6.8

7.0

1.3

2.4

1.0

1.0

0.7

2.0

1.0

1.2

1.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

70歳以上

仲が良く、お互いの家を行き来する 会えば立ち話をする

顔を合わせればあいさつをする 顔は知っているが声をかけることはない

ほとんど顔も知らない その他

無回答

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27

【地域活動への参加依頼があった場合の対応(単数回答)】

「将来も現在の地域で暮らしたい」と回答した人の割合は、前回調査よりも 9 ポ

イント近く減少し、「できれば暮らしたい」と思う人をあわせても、平成 23 年

調査よりもほぼ 5 ポイント減少しています。「暮らしたくない」と回答した人の

割合は、前回の 7.9%から 12.7%へ増加しています。

【将来も現在の地域での暮らしを続けることについての意向(単数回答)】

8.9

67.4

9.1

7.0

1.5

5.6

0.6

12.8

54.7

7.4

11.5

2.0

8.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80%

積極的に参加する

内容によっては参加する

当番制なら参加する

参加しない(おそらく断る)

その他

わからない

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

48.5

21.5

8.5

4.2

2.2

14.4

0.7

57.1

17.7

5.5

2.4

16.4

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

暮らしたい

できれば暮らしたい

あまり暮らしたくない

暮らしたくない

その他

わからない

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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28

2.ボランティア活動について

ボランティア活動に取り組んだことのある人は、平成 23 年よりもやや増加し

ていますが、ボランティアに参加したきっかけは、「頼まれた」や「誘われた」

といった受動的な回答が多くなっています。

【ボランティア活動への参加経験の有無(単数回答)】

【ボランティアに参加したきっかけ(複数回答)】

※「ボランティア活動に参加したことがある」方の回答

39.7

58.9

1.5

37.3

60.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

ある

ない

無回答 平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

23.1

33.0

25.9

24.2

7.3

5.6

10.1

19.7

3.7

2.5

6.2

0.8

18.6

25.2

30.9

31.2

7.6

12.0

14.8

20.2

2.5

2.2

8.5

0% 10% 20% 30% 40%

困っている人や団体から頼まれた

人に誘われた

人の役に立ちたい

自分たちのために必要な活動

楽しそうだから・おもしろそうだから

余暇を有効に使いたい

趣味や特技を活かしたい

学校の授業などで機会があった

なんとなく

理由はない

その他

無回答

平成28年度(n=355)

平成23年度(n=317)

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29

3.地域福祉の考え方について

63.2%の人は地域生活で起こる問題に対して、住民同士の自主的な協力関係が

「必要」と考えています。

地域の人が力をあわせて、住みよい地域社会を実現する上での問題としては、平

成 23 年調査で 56.9%、平成 28 年調査では 57.7%の人が、「近所付き合いが

減っている」と回答しています。

【地域の問題に対して住民同士の自主的な協力関係が必要と思うか(単数回答 n=895)】

【地域の人が力を合わせて、住みよい地域社会を実現する上での問題(複数回答)】

思う

63.2%思わない

6.0%

わからない

26.8%

無回答

3.9%

57.7

16.5

4.8

17.5

29.7

26.3

28.0

25.8

11.4

3.5

56.9

13.3

4.4

15.5

29.7

31.6

28.2

26.5

8.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80%

近所付き合いが減っている

行政区(町内会・自治会)の活動などに

参加しにくい雰囲気がある

ひとり親家庭、障がい者家庭への偏見がある

他人に干渉されプライバシーが守られない

日中、地域を離れている人が多い

地域に関心がない人が多い

地域活動への若い人の参加が少ない

地域での交流機会が少ない

助け合い、支え合いは必要ないと

思う人がいる

その他

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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30

4.福祉サービスについて

日常生活で困っていることとして最も多い「経済的なこと」の割合が、平成 23

年調査から更に増加し 51.2%と過半数を超えています。

また、日常生活で困ったことが起きた場合には、「家族」と並び「行政機関(市

役所など)」が手助けすべきとの回答が多くなっています。

【日常生活で困っていること(複数回答)】

※「日常生活で困ったことがある」方の回答

34.9

23.0

16.7

11.5

51.2

11.5

8.1

0.5

37.3

29.2

17.8

11.4

47.0

10.8

12.4

0% 20% 40% 60%

病気のこと

介護のこと

家族関係のこと

近所付き合いのこと

経済的なこと

子育てのこと

その他

無回答

平成28年度(n=209)

平成23年度(n=185)

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31

【日常生活で困ったことが起きた場合、誰が手助けをすべきと思うか(複数回答)】

62.6

27.5

62.3

23.8

35.8

10.6

13.5

15.9

9.5

1.8

2.3

50.5

26.5

51.0

18.5

23.6

5.5

14.4

6.6

7.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

支援を必要とする人の家族

地域の住民

行政機関(市役所など)

社会福祉協議会

福祉や保健のサービスを提供する

施設や事業者

ボランティア団体・NPO法人

民生委員・児童委員

行政区(町内会・自治会)

わからない

その他

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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32

福祉や健康に関する情報の入手手段として、「やいた広報」が 65.8%と最も多

く、平成 23 年調査よりも 10 ポイント以上増加しています。

【福祉や健康に関する情報の入手手段(複数回答)】

65.8

20.2

14.0

0.9

4.9

37.4

19.6

35.0

40.4

14.3

27.9

25.9

1.1

8.2

1.7

54.5

25.0

17.2

2.9

8.7

24.6

27.9

49.4

48.4

18.5

30.2

16.5

1.3

6.1

0% 20% 40% 60% 80%

やいた広報

市のパンフレットなど

社協だより(社会福祉協議会発行)

民生委員・児童委員

隣近所の人

回覧板

病院や施設

新聞

テレビやラジオ

書籍や雑誌

家族や友人・知人

インターネット

その他

特に入手していない

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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33

5.災害への備えについて

災害時の避難や対応では、「情報を得られるか」と「避難所に必要な設備がある

か」不安に思う人の割合が多く、それぞれ 60.9%と 45.4%に上っています。

【災害時の避難や対応で不安に思うこと(複数回答)】

60.9

26.0

17.3

27.9

15.4

28.0

45.4

15.5

3.9

11.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

情報を得られるか

緊急事態であることを人に知らせられるか

まわりの人に助けてもらえるか

避難所まで行くことができるか

避難所で介護、看護をしてもらえるか

避難所で必要な手当を受けたり、

薬をもらえたりするか

避難所に必要な設備があるか

自分のけがや病気の状態が悪くならないか

その他

特に不安はない

無回答

平成28年度(n=895)

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34

6.これからの福祉のあり方について

住み慣れた地域で安心して生活していくために必要と思うことでは、「福祉や保

健に関する情報提供を充実させる」と「支援を必要とする人の多様なニーズに応

えられるよう豊富な種類のサービスを用意する」が、前回調査からそれぞれ

11.4 ポイント、7.8 ポイントと大きな増加となっています。

【住み慣れた地域で安心して生活していくために必要と思うこと(3 つまでの複数回答)】

47.6

35.1

16.1

19.4

10.3

8.8

9.4

35.1

1.1

18.4

20.3

19.1

2.3

1.9

36.2

27.3

13.4

16.6

10.7

8.7

9.4

58.9

1.4

15.4

17.1

17.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

福祉や保健に関する情報提供を充実させる

支援を必要とする人の多様なニーズに応え

られるよう豊富な種類のサービスを用意する

福祉や保健に関するサービスを提供する

事業者を増やす

地域における福祉や保健に関する活動の

中心となる人材を育てる

住民間の調整や住民と関係団体をつなぐ

人材を育てる

福祉や保健に関するボランティア活動を

活発にする

地域福祉活動の拠点となる場所を創出する

社会保障制度の安定を図る

地域福祉活動を支えるための

会費や寄付を募る

学校などでの福祉や保健に

関する教育を充実させる

多くの住民が福祉や保健に関する関心を

高められるような啓発を行う

道路・商店・病院・公共施設・公共交通機関

などのバリアフリー化を進める

その他

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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35

(3)調査結果から見える課題

近所の人との付きあいについての考えと実際の状況の間に、かい離が見られま

す。住みよい地域社会を実現する上での課題としても、「近所付き合いが減って

いる」と 60%近くの人が回答しています。

近所付きあいは、特に 50 代以下の世代で浅くなっており、これらの世代を中心

とした働きかけが必要です。

地域活動に参加する意思はあっても、積極的に参加すると回答した人は減少して

います。ボランティア活動に参加したきっかけでも、「頼まれた」からなどの受

動的な回答が多くなっています。地域福祉の考え方の一層の浸透が必要です。

日常生活において、経済的なことで困っている人が増えています。困ったことが

起きた場合には、「行政機関(市役所など)」が手助けをすべきと考える人が増え

て 60%を超えており、行政の福祉サービスの充実が求められます。

災害時に情報を得られるか、避難所に必要な設備があるか、が大きな不安として

挙げられています。住み慣れた地域で安心して生活していくために必要と思うこ

とでも、「福祉や保健に関する情報提供を充実させる」との回答が多く、避難所

の設備の充実に加え、情報提供の充実が必要です。提供手段としては、「やいた

広報」の存在感が高まっています。

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36

3 第1期計画の進捗状況

第 1 期の矢板市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況

第 1 期の矢板市地域福祉計画・地域福祉活動計画の事業の進捗状況と今後の進め

方について、担当部門による評価を実施しました。その結果、全体において 90%以

上の事業が「目標以上」「目標どおり」に進捗していると評価されましたが、基本目

標4「地域福祉を推進するしくみをつくる」においては、未達成の事業が16%超あ

りました。(個別目標の進捗状況は資料編に掲載)

【進捗状況】

【今後の事業の進め方】

9.7

19.2

4.5

8.6

10.5

74.2

76.9

90.9

91.4

83.3

16.1

3.8

4.5

0.0

6.1

0% 25% 50% 75% 100%

基本目標4(事業数31)

地域福祉を推進するしくみをつくる

基本目標3(事業数26)

誰もが社会参加できる環境をつくる

基本目標2(事業数22)

困っている人を見逃さない体制をつくる

基本目標1(事業数35)

認め合い、支えあいの地域をつくる

全体

(事業数114)

目標以上に進捗している 目標どおりに進捗している 改善の余地がある、実施されていない

0.0

3.8

18.2

0.0

4.4

83.9

92.3

77.3

97.1

88.6

16.1

3.8

4.5

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

2.9

0.9

0% 25% 50% 75% 100%

基本目標4(事業数31)

地域福祉を推進するしくみをつくる

基本目標3(事業数26)

誰もが社会参加できる環境をつくる

基本目標2(事業数22)

困っている人を見逃さない体制をつくる

基本目標1(事業数35)

認め合い、支えあいの地域をつくる

全体

(事業数114)

拡大 維持 見直し 廃止

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37

4 矢板市の主な地域課題

(1)福祉意識を高める必要があります。

家族機能の低下や地域のつながりの希薄化、障がいのある人の増加などにより、福

祉ニーズの変化と増大が起こっています。

また、避難行動要支援者への支援方法の課題、高齢者や単身者の孤立問題、価値観

の多様化や障がいの内容の変化などにより、ニーズが個別化・分散化しています。

これらニーズを満たし、地域の人々の安心と幸せを実現するためには、公助による

ものだけでなく、市民の福祉意識を高め、「互助」を活発にしていく必要があります。

そのため、市民一人ひとりが日常的に助けあいの心を育むことができるような、福

祉の心をしっかり根付かせた、地域における福祉力の強化を図っていくことが重要

です。

(2)地域のコミュニティを強化する必要があります。

互助が活発に行われていくためには、市民がお互いに関心を持ちあい、地域でのふ

れあいや交流を通じて日常的につきあいを深めていくことが大切です。

個人について見てみると、25~26 ページに示されているとおり、多くの市民は

近所の人たちとの助けあいの必要性を感じてはいるものの、深いつきあいはあまり

されていないことがわかります。また、21~23 ページに示されているとおり、行

政区やシニアクラブなどの参加率が低下していることから、地域コミュニティも希

薄化していることがうかがえます。

よって、地域活動でのふれあいや交流機会の確保、インフラ支援や活動支援などが

必要です。また、実施にあたり、健康やいきがいづくりといった、地域の人々に共通

する関心事をテーマとした活動への支援を積極的に行うことにより、活発なコミュ

ニティの育成を目指します。

(3)地域活動やボランティア活動などを活発にする必要があります。

地域福祉を進めていくためには、地域に住む誰もが地域福祉の担い手としての意

識と役割を持つことが重要であり、そのための集団的活動の形態として各種地域活

動やボランティア活動があります。27~28 ページに示されているとおり、地域活

動への参加依頼があった場合参加するとの回答が増えていること、ボランティア活

動への参加経験も増えていることなどは良い傾向であり、この流れを更に加速すべ

く、あらゆる世代の市民が気軽に参加できる体制づくりや人材の育成など、活動を活

発にする取り組みが重要です。

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38

(4)地域ぐるみの防災・防犯体制の構築が求められています。

火災や地震などの災害時において、高齢者や障がいのある人などの要支援者を支

援するためには、きめ細やかな範囲でフォローできる、地域単位での主体的な支援体

制、すなわち自主防災組織の存在が不可欠となっています。

市民アンケートの結果では、「災害時に住民が支え合う地域づくりに必要なもの」

として、「地域の高齢者などがどこに住んでいるか一目でわかる「マップ」の作成」

との回答が最も多く、次いで「自主防災組織づくり」となっています。また、33 ペ

ージ「災害時の避難や対応で不安に思うこと」については、「情報を得られるか」が

最も多くなっており、「情報」がひとつのキーワードとなっています。

よって、災害に対して安心できる地域づくりを進めるためには、自主防災組織など

を育成すること、情報の伝達・流通が円滑に進むよう関係機関や団体などとの連携体

制をつくることなどが必要です。

【災害時に住民が支え合う地域づくりに必要なもの】

39.3

41.7

27.2

17.7

29.8

15.9

2.5

3.6

40.3

55.4

19.0

20.8

33.1

12.1

3.2

0% 20% 40% 60%

自主防災組織づくり

(地域住民で結成する防災隊)

地域の高齢者などがどこに住んでいるか

一目でわかる「マップ」の作成

地域での定期的な避難訓練

地域やグループなどでの勉強会

福祉サービスなどを提供する施設や

事業者との連携

わからない

その他

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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39

(5)わかりやすい情報の提供が求められます。

福祉サービスは、利用者が事業者と対等の立場でサービスを自ら選択し、主体的に

利用するものとなっています。

そのため、サービス利用希望者にとって、適切な情報が入手しやすい形で提供され

ていること、入手した情報がわかりやすくなっていること、疑問があってもそれを解

消するための手段がきちんと示されていること、社会福祉協議会が実施している各

種事業を正しく伝えることなどが、主体的な福祉サービス利用の推進のためには必

要であると考えられます。

また、サービス利用希望者だけでなく、現在福祉サービスの利用を希望していない

人々へも、より健康でいきいきと暮らしてもらうために、健康づくりに関する情報提

供やイベントの開催、介護予防に関するわかりやすい情報提供なども必要と考えら

れます。

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40

(6)地域特有の課題解決に向けた取り組みの促進が必要です。

地域福祉を充実させていくうえで市民と行政の関係は、非常に重要なものです。市

民アンケートにおいても、「地域福祉を充実させていくうえでの住民と行政の関係」

には協力関係が必要であるという回答が最も多く、市民の要望としてもこのことを

裏付けています。

また、市民の自主的な課題解決であるボランティア活動などには、生活者目線での

課題であるため、地域特有の課題を多く含んでいるものであると考えられます。

よって、地域特有の課題解決には、市民の自主的な課題解決活動の支援、活動に安

心して参加できるための支援、団体同士の交流の支援などが考えられます。また、各

種活動を知ってもらうための施策や登録支援、研修などの人材育成を通じ、多くの市

民が活動に参加しやすくなるための取り組みも大切です。

【地域福祉を充実させていくうえでの住民と行政の関係】

21.5

45.6

2.7

20.1

1.0

6.1

3.0

22.7

45.2

2.8

22.4

0.6

6.3

0.0

0% 20% 40% 60%

【住民主体】

家庭や地域をはじめ住民同士で助け合

い、手の届かない部分は行政が援助する

べきである

【協力関係】

福祉の充実のために、住民も行政も協力

し合い、ともに取り組むべきである

【行政責任】

福祉を充実する責任は行政にあり、住民

はそれほど協力する必要はない

【行政主体】

行政が責任を果たすべきだが、手の届か

ない部分は住民が協力するべきである

その他

わからない

無回答

平成28年度

平成23年度

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41

第3章 計画の理念と目標

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42

1 基本理念

地域には、障がいのある人やない人、性別・国籍や文化の違う人、子どもから大人

までさまざまな人々が暮らしています。現代は、少子高齢化や核家族化が進み、高齢

者の孤立化や、高齢者・子どもへの虐待などが社会問題となっています。

これらの問題を解決するためには、地域に暮らす人々が互いに認めあうことが必

要です。そこから支えあい活動が生まれ、一人ひとりの個性を尊重した幸せな地域社

会の実現に近づくことができます。笑顔あふれる、いきいきとした地域社会をみんな

で築き、住んでよかったといえるまちを目指して、基本理念を次のように定めます。

ともに認めあい、支えあい

いきいきと暮らせる

安心・安全なまちづくり

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43

2 基本目標

この計画では、基本理念を達成するため4つの基本目標を定めました。

これらの基本目標は、地域福祉を推進していくにあたって、これまでに実施した地

域福祉に関する市民アンケートや策定委員会などから得られた意見を踏まえ、今後、

めざしていく方向性を示したものです。

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44

第4章 基本目標の展開

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45

基本目標の展開

この計画の基本理念・基本目標の実現に向けて、私たちが具体的に取り組むことを

次のとおり体系化し、展開していきます。

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46

基本目標1 認めあい、支えあいの地域をつくる

(1)気軽にあいさつや声かけをします

■現状と課題

あいさつは人間関係の基本です。しかしながら、子どもが被害者となる犯罪が後

を絶たないことから、「知らない人とは話さない」とか、「声をかけると不審者と思

われるのではないか」などという心配から、あいさつが少なくなっている状況がう

かがえます。また、家庭の中でも「おはよう」や「ありがとう」などをいう習慣が

薄れてきています。

あいさつをする関係は、お互いを尊重し、信頼することにもつながります。

市民一人ひとりが率先してあいさつをするよう心がけ、良好な関係を築き、つな

がりのあるまちをつくることが必要であるという意見が多くあります。

■みんなで取り組むこと

日頃から、市民一人ひとりが率先してあいさつしたり、声をかけあったりするな

ど、隣近所との関わりがもてる地域づくりを進めます。

市民などの役割

●基本的なあいさつや社会のモラル・マナーを小さい頃から習慣

づけます。

●「おはよう」「こんにちは」など、あいさつを積極的に実践します。

●学校や地域の行事などへ積極的に参加します。

市 の 役 割

●あいさつや声かけの励行を推進します。

●地域のモラル・マナーを向上するための情報を発信します。

●地域コミュニティ(*)の市民意識を高めるまちづくりを支援

します。

社会福祉協議会

の 役 割

●各地区でのあいさつ運動・声かけ運動を推進します。

●あいさつ運動・声かけ運動を実践する関係機関・団体の活動を

支援します。

●シニアクラブ会員の知識経験を活用し、あいさつ運動を展開

します。

●老人給食配送、高齢者見守り(愛の訪問事業)により声かけを

します。

(*)地域コミュニティ:

ある一定の地域に属する人々のつながり、またはある一定の地域において

自主性と自らの責任において、住みよい地域づくりを行う地域集団のこと。

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(2)ふれあいや助けあいの活動を推進します

■現状と課題

これからの地域福祉を推進していくためには、市民一人ひとりの参画が必要不

可欠であり、そのための推進体制・組織をどのようにつくっていくかが今後の重要

な課題となっています。

こうした中、地域で暮らす元気な高齢者や豊富な知識・経験・能力を持った退職

者などの地域の人材や、福祉サービス事業者や各種団体、民生委員・児童委員など

との連携をもとに、協力体制をつくることが必要です。さらには、地域でふれあい

助けあうための見守り体制やボランティアの活性化を図っていくことも必要です。

28 ページ「ボランティア活動への参加経験の有無」については、「ある」が

39.7%で、「参加したボランティア活動の種類」では、後述のとおり「行政区(町

内会・自治会)に関する活動」が 47.9%、「環境関係」が 28.5%となっています。

前回調査と比較すると、「高齢者関係」の活動との回答が 44.8%から 22.3%へ半

減しており、「障がい者関係」、「青少年関係」、「環境関係」も大きく減少していま

す。また、28 ページ「ボランティアに参加したきっかけ」では、「人に誘われた」

が 33.0%と最も多くなっていますが、前回調査と比較すると、「頼まれた」、「誘わ

れた」といった受動的な回答が増加しています。

「ボランティア活動に参加したことがない理由」では、「仕事や家事などが忙し

く時間が取れない」が 47.2%で最も多くなっています。前回調査と比較すると、

「きっかけがない」や「身近に活動できる場所やグループがない」などの回答は減

少していますが、「一度始めると拘束されて、やめられなくなりそう」、「ボランテ

ィア活動にあまり興味や関心がない」などの回答が増加しています。

今後、活動の輪を広げていくために必要なことでは、「ボランティア活動につい

ての情報提供を積極的に行う」が 45.8%となっています。

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48

【参加したボランティア活動の種類】

※「ボランティア活動に参加したことがある」方の回答

22.3

12.7

13.8

2.5

6.2

28.5

47.9

22.5

9.6

1.4

44.8

23.0

15.1

5.7

18.9

46.4

9.5

0% 20% 40% 60%

高齢者関係

障がい者関係

子育て関係

保健・医療関係

青少年関係

環境関係

行政区(町内会・自治会)

に関する活動

防犯・防災・交通安全に関する活動

その他

無回答

平成28年度(n=355)

平成23年度(n=317)

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49

【ボランティア活動に参加したことがない理由】

※「ボランティア活動に参加したことがない」方の回答

12.1

47.2

17.5

12.0

3.0

21.4

18.0

14.0

20.5

2.3

0.9

12.6

46.3

20.4

9.5

2.3

12.1

24.1

23.0

16.1

4.5

0% 20% 40% 60%

育児や介護を必要とする家族がいる

仕事や家事などが忙しく時間が取れない

自分の健康に自信がない

人と接するのが好きではない

活動に費用がかかりそう

一度始めると拘束されて、

やめられなくなりそう

活動したいと思っているが、

きっかけがない

身近に活動できる場所や

グループがない

ボランティア活動にあまり

興味や関心がない

その他

無回答

平成28年度(n=527)

平成23年度(n=514)

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50

【ボランティア活動の輪を広げていくために必要なこと】

28.8

23.4

33.4

16.0

22.8

15.2

45.8

3.4

12.8

2.9

26.7

22.3

38.9

19.2

20.5

19.7

44.5

1.9

9.3

0% 20% 40% 60%

ボランティアに経済的負担がかから

ないように交通費などの実費を補助する

企業などがボランティア休暇を認める

などの特別な配慮をする

学校教育の一環としてボランティア

活動を活発に行う

地域での子どもの

ボランティア活動を活発に行う

ボランティア活動に関する相談や

拠点となる場所を提供する

ボランティア研修会を開催し、

人材を養成する

ボランティア活動についての

情報提供を積極的に行う

その他

分からない

無回答

平成28年度(n=895)

平成23年度(n=849)

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■みんなで取り組むこと

地域のことや各種団体の活動内容などの情報を発信することで、地域活動への

関心を高め、参加の促進を図ります。また、きずな館の周知やコーディネート機能

の強化に努め、ボランティア活動の活性化を図ります。

市民などの役割

●ボランティア活動への関心を持ち参加します。

●隣近所で困っている人がいれば、できる範囲でボランティア活動

(手助け)をします。

●行政区、シニアクラブ、子ども会などが行う地域行事へ、できる

限り参加します。

●隣近所で、地域行事への参加を呼びかけ、誘いあいます。

●若い世帯や転入者が地域行事へ参加しやすいしくみをつくり

ます。

●関係機関・団体は、自らが行うボランティア活動や地域行事の

情報を市民に発信します。

●きずな館を活用します。

市 の 役 割

●地域行事への参加を呼びかけます。

●関係機関・団体に対して、ボランティア活動や地域行事への支援

などを行い、地域コミュニティの活性化を図ります。

●ボランティア活動や地域行事の情報発信を通して、市民が参加し

やすい環境をつくります。

●社会福祉協議会を通じて、ボランティア団体の育成・支援を行い

ます。

社会福祉協議会

の 役 割

●きずな館の周知を図ります。

●きずな館において、ボランティアの登録・紹介・斡旋を行います。

●ボランティア活動の基本や具体的な活動事例を紹介し、地域で

活動に取り組む人材の育成に努めます。

●「社協だより」やホームページなどにおいて、地域活動の活発な

団体の活動事例を紹介します。

●関係機関・団体が行うボランティア活動や地域行事を支援し

ます。

●外出に不安を感じている人を手助けする「お元気マップ」を作成し、

高齢者や障がい者が外出しやすいようにお店などを紹介します。

●矢板市ボランティア連絡会への登録団体を増やし、有事の際にお

ける協力体制を構築します。

●ボランティアサマースクールの開催、福祉のこころ推進校の認定

など、学生を対象としたボランティアの周知を行います。

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(3)気軽に交流できる居場所を地域につくります

■現状と課題

お互いに支えあい、助けあって生活できる地域をつくっていくためには、あいさ

つする関係から一歩進んで、お互いを知る関係になることが大事になります。昔か

ら「向こう三軒両隣」といわれるように、近所づきあいなど、身近なところでのつ

ながりが地域づくりの基本となりますが、核家族化や価値観の変化などにより、近

所づきあいが希薄となりつつあります。

また、25~26 ページより、「近所の人との付き合いについての考え」は「困り

ごとがあったら積極的に助け合いたい」「わずらわしいこともあるが、助け合うこ

とは必要」と回答している人は全体の 70.6%と高い一方、現実の「近所の人との

付き合いの状況」は、「仲がよく、お互いの家を行き来する」ような深い関係は 8.7%

と低く、年代が下がるにつれその傾向が顕著になっています。

支えあい、助けあって生活できる地域をつくる第一歩として、市民一人ひとりが

身近なところからの交流やふれあいを大切にすることが重要であり、さらに地域

の活動や交流の場に参加していくことが重要です。

■みんなで取り組むこと

日頃から隣近所との関わりを持ち、いざというときに支えあい・助けあえる関係

づくりを進めるとともに、子どもから高齢者まで、さまざまな世代間の交流を促進

し、誰もがつながりのもてる地域づくりをめざします。

また、はつらつ館(*)をはじめとして、地域の人同士がふれあえる交流の場(居

場所)の確保に努めます。

(*)はつらつ館:

木幡北山はつらつ館と泉はつらつ館がある。

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市民などの役割

●引越しをした先では、隣近所へあいさつ回りをします。

●隣近所に新しい住民が引越ししてきたら、地域のルールや行事な

どを教えるなど、声かけをするように心がけます。

●地域にある社会資源を有効活用し、集える場所を提供できるよう

に努めます。

市 の 役 割

●世代間交流の場づくりを社会福祉協議会と協働して支援します。

●集える場所を確保するため、公共施設の有効活用に努めます。

●はつらつ館の活動の周知を図るとともに、活動の活性化に努め

ます。

社会福祉協議会

の 役 割

●地域住民のふれあう機会づくりを支援します。

●地域での行事などを実施する際、機材や備品の貸し出しを行い

ます。

●泉はつらつ館の活動の周知を図るとともに、活動の活性化に努

めます。

●世代間交流の場づくりを市と協働して支援します。

●お元気ポイント事業(*1)における拠点(居場所)を増やすと

ともに、きらきらサロン(*2)開設の支援を行います。

(*1)お元気ポイント事業:

「やいた元気シニア地域活動応援ポイント事業」の略称。充実した高齢期

を送ることができるよう、また、まちづくりの担い手として活躍できるよう、

高齢者の社会参加や健康づくり、生きがいづくりを応援する事業。活動実績

に応じて交換可能なポイントを付与する。貯めたポイントは、城の湯温泉の

回数券や市営バスの回数券などへの交換や、団体などへ寄附することができ

る。

(*2)きらきらサロン:

高齢者やその他支援の必要な方々の、閉じこもりや地域での孤立の防止な

ど、いつまでも元気にいきいきと暮らすための、「誰でも気軽に立ち寄れる集

いの場」。行政区の公民館等で開催されている。

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(4)健康でいきいき元気なまちをつくります

■現状と課題

平均寿命は世界的に見て高水準にありますが、その一方で、がん、脳卒中、心臓

病、糖尿病などの生活習慣病は増加を続けています。こうした中で、超高齢社会を

迎えた今、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを見つけ、健康でいきいきと末永く

暮らすことができるよう、「助けあい支えあう地域づくり」を推進することが重要

となります。

■みんなで取り組むこと

健康づくりを実践することができるよう、市民の健康意識の高揚を図るととも

に、既存施設の活用や各種団体などと連携しながら、運動などの健康づくりに取り

組める機会や場の確保に努めます。特に、高齢者が末永く健康でいられるよう、介

護予防に関する情報発信や活動も重要です。

市民などの役割

●体調管理に気をつけます。

●定期的な健康診査を受けるように努めます。

●適度な運動を日常に取り入れます。

●近所にかかりつけ医を見つけます。

●地域行事やイベントなどで健康づくりに関する講座に参加し

ます。

市 の 役 割

●健康診査やがん検診などを実施します。

●「広報やいた」やホームページなどを活用し、年代に応じた健康

づくりに関する情報提供に努めます。

●健康まつりや健康講演会などのイベントを通して、健康づくりの

必要性の情報を発信します。

●出前講座などで健康づくりに関する講座の実施に努めます。

●介護予防教室の開催など、介護予防に関する情報を発信します。

●健康づくりや介護予防を推進するボランティアを養成します。

社会福祉協議会

の 役 割

●市民の自主的な健康づくり・いきがいづくりの活動を支援し

ます。

●ボランティアをしてみたい人に情報提供をします。

●シルバー人材センターと協働して、知識や経験を活かして活動で

きる場を提供します。

●矢板市ボランティア連絡会の活性化を図り、市民の方が参加でき

るよう情報の提供をします。

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基本目標2 困っている人を見逃さない体制をつくる

(1)困っている人を見つけやすい体制をつくります

■現状と課題

地域においては、高齢者をはじめ、障がいのある人、子育てをしている人、日々

の生活に困難を抱えている人など、支援を必要とする人たちが暮らしています。こ

うした人たちが身近な地域で安心して生活していけるよう、困っている人を早期

に発見するとともに、適切な支援を行う活動や体制が必要です。31 ページ「日常

生活で困ったことが起きた場合、誰が手助けをすべきと思うか」との問に対し、約

3 割の人が「地域住民」と回答しており、住民自身が互いに力をあわせて地域福祉

を推進しようとする基盤は、十分備わっていると言えます。

また、最近では高齢者・障がいのある人・子どもへの虐待や、女性に対する暴力

(ドメスティック・バイオレンス(DV))(*)が社会問題となっています。こう

した問題を身近な問題としてとらえるとともに、早期に発見し未然に防止してい

けるよう、虐待や DV 防止に関する啓発を進め、適切に対応できる体制の整備が

求められています。

(*)ドメスティック・バイオレンス(DV):

夫婦や恋人など親密な関係にある男女間の身体的・心理的暴力のこと。「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、主に配偶者など

からの身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの

を対象としている。

■みんなで取り組むこと

地域課題を解決するために、地域の見守り体制の充実を図り、各種団体間のネッ

トワークづくりに努めます。また、虐待や DV について、身近な問題としての認識

を高めるとともに、相談体制の充実や関係機関との連携を強化し、迅速な対応に努

めます。

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市民などの役割

●隣近所で支援が必要な人の見守りに努めます。

●身近に相談できる相手をつくります。

●隣近所で異変を発見したら、関係機関へ相談・連絡・通報します。

●民生委員・児童委員を中心に、支援が必要な人の把握に努め、見

守り支援をします。

市 の 役 割

●社会福祉協議会と協働し、生活困窮者自立支援事業を推進し

ます。

●虐待などの早期発見に努め、関係機関と連携して問題解決に努め

ます。

●関係団体と連携し、地域支えあい体制づくりを支援します。

●地域包括支援センターで高齢者等の相談を受け、必要に応じ訪問

します。

社会福祉協議会

の 役 割

●市と協働し、生活困窮者自立支援事業を推進します。

●各種相談機関との連携を強化します。

●老人給食や愛の訪問事業により、独居高齢者世帯の見守りをし

ます。

●手話講習会を開催し、助けを受けやすい環境をつくります。

●日常生活自立支援事業(あすてらす)により、認知症高齢者、身

体障がい者、知的障がい者、精神障がい者などを支援します。

●行政区内における「地域支え合いマップ」(*)作成を推進し、地域

の課題や問題、解決策などを考えながら、地域づくりを進めます。

(*)地域支え合いマップ:

行政区の班を基準として、どのような方が住んでいるのかを地図に記入し、

その地域での課題や問題、解決策などを考えながら、地域づくりを進める事

業(平成26年度沢行政区で作成済み)。

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(2)地域ぐるみで防犯活動を強化します

■現状と課題

矢板市では、市民、警察などと連携しながら、地域の見守り活動や児童・生徒へ

の登下校時の声かけ運動の支援、防犯灯の設置など、犯罪の発生しにくい環境づく

りに努めています。

今後も、「自らの安全は自らで守り、地域の安全は地域で守る」という防犯意識

のもと、協働による防犯活動をより強力に推進していくことが必要です。

■みんなで取り組むこと

子どもや高齢者、障がいのある人などが犯罪や交通事故に巻き込まれないよう、

見守り活動や声かけ運動を進めます。

市民などの役割

●地域の防犯活動や交通安全運動に参加します。

●児童・生徒の登下校の時間にあわせて、見守りや巡回など外出を

するように心がけます。

●「こども 110 番の家」の設置に協力します。

●防犯灯やカーブミラーなどに不具合がある場合は、関係機関へ連

絡をします。

●自動車や自転車を運転する人は、安全運転に努めます。特に、生

活道路では、歩行者に注意しながら速度を抑えて走行します。

●関係機関・団体との連携・連絡のできる関係を日頃からつくり、

地域の安全を守るよう努めます。

市 の 役 割

●安心で安全なまちづくりを積極的に推進します。

●「広報やいた」、ホームページなどを通して、防犯・交通安全の情

報発信をします。

●警察署など関係機関・団体との連携の強化に努めます。

社会福祉協議会

の 役 割

●高齢者の見守り活動、児童・生徒への登下校時の声かけ運動など

を支援します。

●地域で防犯活動をする関係団体を支援します。

●警察署など関係機関・団体との連携の強化に努めます。

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(3)災害に対して安心できる地域をつくります

■現状と課題

矢板市は、自然災害が比較的少ないものの、平成 23 年の東日本大震災以来、

市民の防災に対する意識が高まっています。

防災対策の充実には、市民一人ひとりが防災意識を持つことに加え、地域単位で

の防災力を高めていくことが必要です。そのため、自主防災組織の設立を支援し、

さらに防災訓練などにより機能強化を図ることが重要です。

更に防災に強いまちづくりを進めるためには、自主防災組織の強化だけでなく、

自助・互助・公助による防災対策がそれぞれ協力・連携しあうことが必要です。

また、災害時にいかに犠牲を減らすかは、日常から高齢者や障がいのある人など

の避難行動要支援者を把握し、地域内で情報を共有することが重要となっています。

このことは、38 ページの市民アンケート「災害時に住民が支え合う地域づくりに

必要なもの」の 1 位回答である「地域の高齢者などがどこに住んでいるか一目で

わかる「マップ」の作成」41.7%、2 位回答である「自主防災組織づくり」39.3%

にも裏付けられています。

個人情報保護法による制約があり、これらの活動が困難となっています。今後、個

人情報の保護に配慮するとともに、個人情報に関わる方針を定めながら、防災に対

する地域での取り組みを充実させることが大切です。

■みんなで取り組むこと

一人ひとりが防災意識を持ち、災害に対し地域単位での防災に当たる必要性を

認識します。また、自主防災組織や防災訓練に積極的に参加します。

一人暮らし高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者を把握するととも

に、災害時の準備を整え、迅速な対応ができるような体制づくりに努めます。

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市民などの役割

●防災訓練に参加します。

●避難場所を事前に確認します。

●家具の転倒防止対策を講じます。

●住宅用火災警報器を設置します。

●自主防災組織の活動に協力します。

●支援が必要な人は、避難行動要支援者制度へ登録します。

●日頃から、避難行動要支援者への声かけ・交流に努めます。

●関係機関・団体は、連携して避難行動要支援者名簿の作成支援や

災害時における要支援者の避難支援に努めます。

市 の 役 割

●防災対策の充実を図ります。

●自主防災組織の育成支援など、地域の防災活動を支援します。

●災害発生時において、要支援者が迅速かつ安全に避難できるよう

体制づくりに努めます。

●避難行動要支援者名簿を作成・管理し、関係機関・団体へ提供し

ます。

●避難行動要支援者名簿の周知に努めます。

●福祉施設を災害発生時の要支援者のための避難所にできるよう、

各施設事業者と協議します。

社会福祉協議会

の 役 割

●要支援者を災害時に支援する災害ボランティアを養成します。

●災害ボランティアセンターの運営に努めます。

●関係機関・団体と連携して、防災対策の充実を図ります。

●災害ボランティア活動マニュアルを活用し、災害時には効率的に

対応できるよう備えます。

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基本目標3 地域の誰もが社会参加できる環境をつくる

(1)情報が得やすく、相談しやすい体制をつくります

■現状と課題

市民が抱える課題や問題を早期に発見し、深刻な事態に陥る前に適切に対応す

るには、気軽に相談することができる場を確保することが必要となっています。

各相談窓口の周知を図り、認知度を高めるとともに、身近な地域の中で、生活に

関する相談を気軽にすることができることや、必要に応じて最適な相談機関など

を紹介してくれるような、総合的な相談支援体制の充実を図ることが必要となっ

ています。

多様化している福祉サービスを、相談だけでなく利用者自身でも適切に選択で

きるよう、情報提供を工夫する必要も求められています。

市民アンケートによると、32 ページ「福祉や健康に関する情報の入手手段」と

して、「やいた広報」が最も多く、「テレビやラジオ」「回覧板」、と続いており、生

活に身近な媒体から情報を得ていることがわかります。

今後は行政の情報提供機能を高めることはもちろん、地域内での福祉情報を充

実していくとともに、さまざまな情報が誰でも、どこでも得られるような体制の整

備を図ることが求められます。

■みんなで取り組むこと

必要な人に必要な情報が届くような体制づくりを行うとともに、情報を一元的

に提供できるしくみや、公的制度をわかりやすく周知していくための工夫と充実

を図ります。

また、保健や福祉のサービスを誰もが円滑に利用できるように、相談窓口の充実

を図るとともに、地域の身近なところで誰もが気軽に相談することができ、相談内

容によっては、専門機関などにつないでいけるよう、総合的な相談支援体制の充実

を図ります。

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市民などの役割

●「広報やいた」や「社協だより」、回覧板などを読み、市をはじめ

関係機関・団体からの情報に目を通します。

●市からのアンケートに回答するように努めます。

●地域情報の提供手段として回覧板をさらに活用します。

●民生委員・児童委員をはじめ地域福祉に関係する人が、必要な人

に必要な情報を提供し、行政窓口につないでいきます。

市 の 役 割

●市外からの転入者に対して、「市民生活ガイドブック」を配布し

ます。

●「広報やいた」やホームページなどを通して、市民にわかりやす

く情報を伝えます。

●必要な情報が簡単に入手できるよう、情報提供の方法を工夫し

ます。

●「市長への手紙」や各種懇談会などにより、市民のニーズの把握

に努めます。

●福祉サービスに関する制度や施設内容の情報をはじめ、関係機

関・団体の活動内容についての情報提供に努めます。

●市の各種相談窓口の充実に努めます。

●子育て支援(ファミリーサポート・児童館・学童保育館)を行い

ます。

社会福祉協議会

の 役 割

●「きずな館」において、各種相談を行います。

・心配ごと相談。

・無料法律相談。

・結婚相談・定期的に婚活サポーターが相談を受けます。

・高齢者や障がい者など、定期的に成年後見相談会を開催します。

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(2)適切な福祉サービスを提供します

■現状と課題

住み慣れた地域で生活するためには、福祉サービスの充実も必要となります。矢

板市では、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉に関する個別の計画を策定し、そ

れぞれに沿った福祉の施策や事業を進めています。しかし、近年の社会情勢の変化

や福祉ニーズの多様化、さらには各福祉分野での制度変更などにより、それに対応

するための施策の充実やしくみづくりが求められています。

特に、高齢者福祉や障がい者福祉においては、住み慣れた地域で自立した生活を

送ることが求められており、在宅サービスの充実や家族介護者への支援がますま

す重要となってきています。

サービスの量的充実だけでなく、利用者の立場に立った福祉サービスを提供で

きるよう、人材の資質の向上などによる、サービスの質的向上を図ることも必要と

なっています。

また、誰もが安心して必要なサービスを利用できるよう、成年後見制度を周知す

るとともに、利用の促進を図り、事業を定着させることが大切です。

■みんなで取り組むこと

市や社会福祉協議会、地域の各種団体が連携しながら、質量ともに充実した福祉

サービスの提供に努めます。

また、福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の周知などに努め、利用促進を

図ります。

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市民などの役割

●福祉サービスについての正しい認識を深めます。

●自分の周りに支援を必要とする人がいる場合には、民生委員・児

童委員や行政機関などへとつなぎ、福祉サービスの利用を勧め

ます。

●成年後見制度についての知識を身につけるよう努めます。

市 の 役 割

●各福祉分野の計画に基づき、サービスの必要な人への適切な福祉

サービスの利用を促進します。

●新たな福祉ニーズの把握とその対策について検討します。

●家族介護の労をねぎらうための支援に取り組みます。

●各窓口において、苦情や相談などを積極的に受け付け、速やかに

苦情を解決し、再発防止につなげるよう取り組みます。

●サービス提供事業者が、サービスの質を高め、利用者が適切に

サービスを選択できるよう、第三者評価制度の導入を働きかけ

ます。

●成年後見制度について周知するとともに、制度利用を支援し

ます。

社会福祉協議会

の 役 割

●「社協だより」やホームページを通して、情報をわかりやすく伝

えます。

●「きずな館」に情報提供コーナーを設け、来館者に情報の提供を

行います。

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(3)社会参加しやすい環境づくりを支援します

■現状と課題

高齢者も障がいのある人も自由に外に出て、それぞれの能力を活かしながら、就

労・趣味や地域活動、ボランティア・スポーツ・レクリエーションなど、さまざま

な活動に参加できる環境づくりが求められています。

そのためには、不特定多数の人が利用する公的な施設が、誰にとっても使いやす

く安全なものになるようバリアフリー(*1)化を進める必要があります。また、

より多くの人が使いやすく快適に利用できるユニバーサルデザイン(*2)をまち

づくりに取り入れ、すべての人が活動しやすい生活環境の整備を進めることが必

要です。

高齢者や障がいのある人などにとっては、日常生活を送る上で移動手段を確保

することは必要不可欠となっています。今後はさらに、公共交通機関としての市営

バスの利便性向上に努めるとともに、よりきめの細かい移動手段の確保が求めら

れています。

高齢者が培ってきた豊富な知識・技能・経験などを地域で活かすことは、高齢者

本人のいきがいにつながるだけでなく、地域の活性化にも大きく貢献します。よっ

て、高齢者の地域活動への参加の促進や、就労を望む高齢者への就労支援が求めら

れています。

また、障がいのある人の雇用や働く場づくりも課題となっています。今後はさら

に、障がいの度合いや障がいの種別に応じた雇用の場の確保が求められています。

(*1)バリアフリー:

高齢者や障がい者の生活や諸活動に不便な障壁(バリア)を取り除くことの

総称。

(*2)ユニバーサルデザイン:

障がいの有無、性別、年齢、言語の違いなどにあわせて特別に考えられたも

のではなく、すべての人に使いやすいように考えられた製品、環境、情報など

のデザインをいう。「だれもが一人の人間として尊重され、自分の意思に基づ

いて活動し生活する権利を有している」ことを基本的な考え方としている。

■みんなで取り組むこと

誰もが自由に行動できるよう、ユニバーサルデザインの導入や周知、公共施設な

どのバリアフリー化を推進していくとともに、高齢者や障がいのある人などをは

じめ、誰もが社会参加できるような地域の実現をめざします。

また、高齢者や障がいのある人が地域活動などに参加しやすいしくみをつくる

とともに、その人に応じた就労ができるよう、働く場の確保や就労に関する情報提

供、相談支援の充実に努めます。

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市民などの役割

●公共施設や公共交通機関に関し、日常的な利用の中で感じる不便

なところなどの情報を市に提供します。

●集会や行事などへの参加に際し、介助が必要な人に対し人的なサ

ポートを行います。

●シルバー人材センターの利用に努めます。

●障がいのある人への理解を深め、働きやすい環境づくりに努め

ます。

市 の 役 割

●障害者総合支援法(*)に基づく移動支援事業や意思疎通支援事

業などの地域生活支援事業の充実を図ります。

●高齢者や障がいのある人などを街なかで気軽に手助けできるよ

う、「心のバリアフリー」について周知を図ります。

●シルバー人材センターや公共職業安定所などの関係機関と連携

し、高齢者・障がい者雇用に関する情報提供に努めます。

●ファミリーサポート事業など子育て支援の充実を図ります。

社会福祉協議会

の 役 割

●ボランティア団体の活動情報を提供します。

●シニアクラブ活動など、高齢者の地域活動の紹介・支援を行います。

●「福祉まつり」などの機会を通じて、福祉についての啓発を行い

ます。

●「福祉のつどい」を通じて、市民全体が福祉について考え、参加

者自らの活動への意欲を高める機会を設けます。

(*)障害者総合支援法:

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称。

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基本目標4 地域福祉を推進するしくみをつくる

(1)支えあう地域福祉を広めます

■現状と課題

行政区加入率の低下などに見られるように、地域社会のつながりや助けあい意

識が希薄化してきている上、介護保険制度や障害者自立支援制度など、各種の公的

な福祉サービスが分野ごとに整備されてきたことに伴い、自助・互助の意識が薄れ

てきています。

40 ページ「地域福祉を充実させていくうえでの住民と行政の関係」の回答結果

を見ると、地域福祉は行政との協力関係により取組むべきという考え方が 45.6%

に対し、自助・互助の趣旨に基づいている、住民主体で取組むべきという考え方は

21.5%と、大きな開きがあります。

しかし、地域福祉の推進には、お互いに支えあい、助けあうことによって、誰もが

安心して暮らせる地域になるという考え方を、みんなで共有することが第一歩です。

そのため、地域福祉の考え方や趣旨について広く周知し、地域に住む一人ひとり

が地域の主役は自分たちであることを自覚し、それぞれの役割をしっかり認識・実

行するよう、働きかけをしていく必要があります。

■みんなで取り組むこと

地域に住むすべての人が、地域の主役は自分たちであることを自覚し、それぞれ

の役割をしっかり認識・実行していくよう、地域福祉の考え方や趣旨を広く周知し

ていきます。

市民などの役割 ●「地域福祉」の意味を理解します。

●地域福祉についての講演会・勉強会などに参加します。

市 の 役 割

●「広報やいた」やホームページなどで、地域福祉の考え方や趣旨

について広く周知していきます。

●地域福祉についての講演会・勉強会などを開催します。

●「福祉まつり」を、地域福祉について広く周知していく目的の一

つとして支援します。

社会福祉協議会

の 役 割

●「社協だより」やホームページなどで、地域福祉の考え方や趣旨

について広く周知していきます。

●先進事例の紹介などにより、地域福祉活動の重要性を情報発信し

ます。

●「福祉のつどい」により、支えあう地域福祉を推進します。

●出前講座等を実施し、地域福祉やボランティア活動などについ

て、広く周知します。

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(2)地域を支える人材を育てます

■現状と課題

近年、社会の変化や家族形態・価値観の多様化などにより、地域社会の交流が減

少しています。そのため、人と人との心のふれあいの機会も減り、思いやりやいた

わりを育むことも難しくなりつつあります。

子どもからおとなまで、すべての市民がお互いを思いあい、気持ちを大切にし、

尊重しあえる心を育てていくことが、地域福祉を推進していくうえで必要なこと

となります。

今後は、小・中学校における「総合的な学習の時間」などを有効に活用し、子ど

もの頃からの福祉教育を充実していくことが必要です。また、生涯学習や福祉イベ

ントなどの機会を活用し、おとなに対する福祉教育の推進も必要です。更に、高齢

者や障がいのある人に対する支援活動や交流活動、世代間交流などへの積極的な

参加を通じ、人と人とのふれあいの機会を作ることで、市全体の福祉意識の高揚を

図ることが重要です。

また、地域福祉を進める上での主役は市民であり、まちづくりへの市民の参画は

必要不可欠なものです。地域づくりに意欲を持った人材を発掘・育成するためのし

くみをつくるとともに、活動したいと考えている人を、ボランティア団体などにつ

なげていくことが、地域福祉の推進へ向けて必要となっています。

■みんなで取り組むこと

より多くの市民が地域福祉活動の担い手となるよう、地域、学校、事業者などへ

の働きかけを行うほか、ボランティア連絡会などを通じて各地域や市民団体など

での人材確保に努めます。

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市民などの役割

●行政区に積極的に加入し、活動に参加します。

●民生委員・児童委員の活動を理解します。

●行政区は、加入促進に向けて、活動内容などの情報発信に努め

ます。

●民生委員児童委員協議会は、活動内容などの情報発信に努め

ます。

市 の 役 割

●学校や地域などへ地域福祉活動の担い手となるよう働きかけ

ます。

●行政区や民生委員・児童委員の活動内容を情報発信するととも

に、活動への支援を行います。

●地域で活動するリーダーや定年などで退職した市民を、地域福祉

の担い手として、人材の育成に努めます。

社会福祉協議会

の 役 割

●ボランティアに関心のある市民に、ボランティア体験の機会を提

供します。

●学校で行う福祉教育活動に対して協力します。

●行政区、福祉団体などと連携し、地域活動に取り組む人材の確保

に協力します。

●地域で活動するリーダーの人材の育成に努めます。

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(3)さまざまな団体の交流や連携を図るしくみをつくります

■現状と課題

地域には、地域福祉に関連する活動を行うさまざまな団体があり、地域に根ざし

た活動を行う団体(地縁団体)やボランティア団体のように地域を越えた広い範囲

で活動している団体(志縁団体)など、それぞれが目的を持って活動しています。

これからの地域福祉を考えていくうえで、これらの活動が幅広く連携、交流してい

くことが地域のさまざまな問題を解決するために必要です。

市民アンケートでは、「隣近所で困っている世帯にあなたができること」として、

「安否確認の声掛け」が 72.7%、「話し相手」が 42.7%、「ちょっとした買い物」

が 29.9%などの結果が出ています。また、福祉分野についてもさまざまな形での

ボランティア活動が盛んになってきています。さらに、団塊の世代と呼ばれる多く

の人々が定年を迎え、これまでの技術、経験を活かし地域で活躍されることが期待

されています。このような流れを活かしながら、今後は「ボランティア活動に参加

したい」というニーズと、「ボランティアをしてほしい」というニーズをうまくコ

ーディネートすることが重要です。

【隣近所で困っている世帯にあなたができること】

72.7

42.7

20.4

29.9

8.6

25.9

28.5

8.0

4.8

4.2

7.8

1.2

5.1

3.7

0% 25% 50% 75% 100%

安否確認の声掛け

話し相手

悩みごと・心配ごとの相談

ちょっとした買い物

ちょっとした家事

ごみ出し

玄関前の掃除や除雪

短時間の子どもの預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

その他

無回答

平成28年(n=895)

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■みんなで取り組むこと

地域福祉活動の推進のため、情報の共有化など地域を構成する多種多様な機関・

団体との連携を強化していきます。また、ボランティア活動の拠点機能を強化する

ため、きずな館の利用を促進し、地域活動の活性化を図ります。

市民などの役割 ●地域にある機関・団体を知ります。

市 の 役 割 ●社会福祉協議会と連携しながら、各種ボランティア団体などの活

動支援や情報提供の充実を図っていきます。

社会福祉協議会

の 役 割

●団体同士の連携体制構築のため、地域の活動団体などの情報を収

集し、活動の効率化への助言など、支援に努めます。

●福祉まつりなどのイベントの開催や地域行事などを活用し、各種

団体が交流をする機会を提供します。

●ボランティア活動に必要な備品などを貸し出します。

●ボランティア活動保険への加入を促進します。

●団体同士が情報共有を図れるような場を提供します。

●ボランティア活動に関するさまざまな講座や研修会を実施し

ます。

●ボランティアの登録を推進し、必要な人が必要なときに、必要

なボランティアを活用できるよう円滑な利用のしくみをつくり

ます。

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(4)社会福祉協議会の活性化を図るしくみをつくります

■現状と課題

社会福祉協議会は、地域福祉を推進するための中心的な団体として位置づけら

れており、市全体の福祉意識の高揚を図り、活発な活動に結びつけていくための重

要な役割を果たしていくものとして期待されています。

今後は、これまで以上に幅広い市民の参加を積極的に勧め、地域に根ざした事業

を進めるとともに、関係機関や団体などとの連携を強化し、活発に地域に入り地域

福祉を推進していくことが必要となります。

■みんなで取り組むこと

市民とともに歩む組織として、既存事業の見直しや地域ニーズにあった事業展

開など、さらなる活動内容の充実に努めます。

また、社会福祉協議会の自主性・主体性を高め、民間組織にふさわしい柔軟性・

即応性のある活動・事業を行うため、財源の確保に努めるとともに、市民に「見え

る」「頼られる」団体にするため、その事業内容の効果的な啓発促進を図ります。

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市民などの役割

●「社協会員」となり、積極的に社会福祉協議会の活動に参画し

ます。

●赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金の活動に、積極的に協力

をします。

●社会福祉協議会が発行している「社協だより」やホームページな

どを読み、活動内容の把握と理解に努めます。

市 の 役 割

●社会福祉協議会と連携して、社会福祉協議会の活動内容を周知し

ます。

●社会福祉協議会を地域福祉推進のための中核的役割を担う組織

として位置づけ、積極的な活動展開を期待し、支援を行います。

●募金活動の必要性を周知し、その活動に協力します。

社会福祉協議会

の 役 割

●社会福祉協議会で実施している各種事業の充実に努めます。

●それぞれの事業に必要な専門性を持った職員を確保するため、各

種研修会への参加を積極的に勧め、必要に応じた資格取得に努め

ます。

●赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金について、市民に募金の

活用方法や配布先について積極的に広報し、募金への協力を呼び

かけます。

●国・県・市及び民間が実施している各種制度事業や補助事業の積

極的な活用を図ります。

●社会福祉協議会が発行している「社協だより」やホームページな

どの内容の充実を図ります。

●社会福祉協議会活動の理解を深めるため、各地区で開催される勉

強会を支援します。

●「社協会員」の拡大に努めます。

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第 2 期計画における重点項目

アンケート調査結果より導き出された、「矢板市の主な地域課題」に対し、その課

題を解決するための事業を、本計画では特に重点項目として示します。

(1)福祉意識を高める必要があります

目まぐるしく変化する、福祉ニーズの質や量に対応するには、市民同士の福祉活

動である「互助」を活発にしていく必要があります。よって、具体的な活動量の増

加と、市民が福祉について考える機会の提供に取り組みます。

■取り組むこと

重点項目①:シニアクラブによる、あいさつ運動を推進する

現状:23 クラブ 目標:25クラブ

現状のシニアクラブ数 23 クラブを、25 クラブに増やすこと

で、あいさつ運動等の充実を目指します。

※基本目標1 (1) 社会福祉協議会の役割 の事業

「シニアクラブ会員の知識経験を活用し、あいさつ運動を展開します。」

重点項目②:福祉のこころ推進校を認定する

現状: 目標:

その他、福祉教育推進費として市内小中学校 13 校、高等学校1校

に対して助成金を交付、要望により出前講座も実施しています。

※基本目標4 (2) 社会福祉協議会の役割 の事業

「学校で行う福祉活動に対して協力します。」

重点項目③:地域福祉について考える機会を提供する

現状:年2回の開催 目標:年3回の開催

地域福祉について考える機会として、現状の「福祉まつり」「福祉

のつどい」に加え、更に1回の福祉イベントの開催を目指します。

※基本目標3 (3) 社会福祉協議会の役割 の事業

「「福祉まつり」などの機会を通じて、福祉についての啓発を行います。」

小中学校全13校の認定 高等学校全 3校の認定

中学校 1校の認定

高等学校1校の認定

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(2)地域のコミュニティを強化する必要があります

互助が活発に行われていくためには、市民同士のつきあいを深めていくことが

必要です。そのための、ふれあいや交流の場づくりに取り組みます。

■取り組むこと

重点項目④:泉はつらつ館の利用者数を増やす

現状:年間 3,150 名 目標:年間3,500名

泉はつらつ館の利用者の増加により、市民同士のふれあいや交流

を深める機会を提供します。また、多くの市民に共通した関心事で

ある、健康づくりを中心とした事業を特に重点的に行います。

※基本目標1 (3) 社会福祉協議会の役割 の事業

「泉はつらつ館の活動の周知を図るとともに、活動の活性化に努めます。」

重点項目⑤:地域活動の拠点を増やす

現状のお元気ポイント活動拠点:60 ヵ所 目標:65ヵ所

現状のきらきらサロン活動拠点:26 ヵ所 目標:28ヵ所

地域活動の拠点となる、お元気ポイント・きらきらサロンの活動

拠点を増やし、地域活動に参加しやすい環境を整えます。

※基本目標1 (3) 社会福祉協議会の役割 の事業

「お元気ポイント事業における拠点(居場所)を増やすとともに、

きらきらサロン開設の支援を行います。」

重点項目⑥:地域支え合いマップを作成する

現状:1行政区 目標:市内全65行政区

現在、地域支え合いマップ作成は1行政区となっておりますが、

将来的には市内全ての行政区で作成できるよう支援します。

※基本目標2 (1) 社会福祉協議会の役割 の事業

「行政区内における「地域支え合いマップ」作成を推進し、

地域の課題や問題、解決策などを考えながら、地域づくりを進めます。」

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(3)地域活動やボランティア活動などを活発にする必要があります

地域福祉を推進するためには、地域住民自身が福祉の担い手としての意識と役

割を持つ事が大切です。そのために、本計画では意識の啓発、参加しやすい役割の

提供、主体的に学びたい人のフォローに取り組みます。

■取り組むこと

重点項目⑦:「お元気マップ」の内容をより充実させる

現状:市内 46 店舗の掲載 目標:市内55店舗の掲載

高齢者や障がいのある方などへの配慮や協力・サービスを提供し

ている商店が掲載されている、「お元気マップ」の内容を充実させ

ることで、外出の後押しを行うとともに、商店等が参加しやすいボ

ランティア活動を提供します。

※基本目標1 (2) 社会福祉協議会の役割 の事業

「外出に不安を感じている人を手助けする「お元気マップ」を作成し、

高齢者や障がい者が外出しやすいようにお店などを紹介します。」

重点項目⑧:ボランティア登録者を増やす

現状のシニアボランティア登録者数:98 名 目標:110名

現状の一般ボランティア登録者数:11 名 目標: 30名

市民にボランティアへの関心を高めてもらう取り組み、情報発信

や体験する機会の提供を通じて深く知ってもらう取り組み、更に自

分にあったボランテイアを見つけ参加登録をしてもらう取り組み、

その他各種取り組みにより、ボランティア登録者を増やします。

※基本目標1 (2) 社会福祉協議会の役割 の事業

「きずな館において、ボランティアの登録・紹介・斡旋を行います。」

※基本目標1 (4) 社会福祉協議会の役割 の事業

「ボランティアをしてみたい人に情報提供をします。」

※基本目標4 (2) 社会福祉協議会の役割 の事業

「ボランティアに関心のある市民に、ボランティア体験の機会を提供します。」

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重点項目⑨:若年層へ福祉について学ぶ場を提供する

目標:ボランティアサマースクールの年1回開催

高校生を対象とした、ボランティア体験や交流、座学などで福祉を

学ぶ「ボランティアサマースクール」(夏休みに集中して行う全 5 回

の講座)を開催します。

※基本目標1 (2) 社会福祉協議会の役割 の事業

「ボランティアサマースクールの開催により、

学生を対象としたボランティアの周知を行います。」

重点項目⑩:社会福祉協議会の事業内容を積極的に周知する

目標:年2回程度の出前講座の開催

社会福祉協議会の事業内容を広く周知することで、サービスの適

切な利用を促すだけでなく、地域福祉活動の活性化を図ります。

※基本目標4 (1) 社会福祉協議会の役割 の事業

「出前講座等を実施し、地域福祉や

ボランティア活動などについて、広く周知します。」

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(4)地域ぐるみの防災・防犯体制の構築が求められています

災害時において、必要とする人に必要な支援が行き渡るためには、きめ細やかな

範囲でフォローできる地域単位の自主防災組織の設立や、いざという時に身近な

人に支援出来る技術を持った人材を養成することが必要です。本計画ではそのた

めの人材づくりに取り組みます。

■取り組むこと

重点項目⑪:災害ボランティアを養成する

目標:年1回程度の研修会や講演会の実施

災害ボランティア活動マニュアルを活用し、災害時に要支援者を

支援する災害ボランティアを養成します。

※基本目標2 (3) 社会福祉協議会の役割 の事業

「要支援者を災害時に支援する災害ボランティアを養成します。」

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(5)わかりやすい情報の提供が求められます

年代や生活環境・文化などにより、受け取りやすい情報の形は異なります。ま

た、新しい情報発信の手段は増えていますが、それぞれの手段ごとに適した使用

方法があります。よって、情報発信の手段を増やすこと、更に手段ごとに適した

情報を取捨選択し、情報提供をスムーズにすることに取り組みます。

■取り組むこと

重点項目⑫:情報の提供方法を増やす

現在のやいた広報などの紙による情報提供、ホームページによる

情報提供に加え、特に若い世代に受け取られやすい Twitter や

LINE などによる情報提供に取り組みます。

Twitter は短い文章を不特定多数の人に配信することに向いている

ツールであり、受け手側は気軽に登録し情報をラジオのように聞き流

す使われ方が多いため、矢板市の観光情報や市キャラクターともなり

くんの情報を発信します。

また、LINE は特定の個人に対しての情報提供に向いているツー

ルであり、生活に必要な情報や大切な情報を、確実に市民に伝える

ために活用します。

※基本目標3 (1) 市の役割 の事業

「必要な情報が簡単に入手できるよう、情報提供の方法を工夫します。」

重点項目⑬:提供する情報を深くする

各種相談等についての説明だけでなく、開催日時やカレンダー、

予約状況等を確認できるように工夫するなど、主体的に情報を探し

に来た人に対し、より詳しい情報を提供します。

※社会福祉協議会にて掲げる目標

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(6)地域特有の課題解決に向けた取り組みの促進が必要です

「第2章 矢板市の現状と課題」「1 統計から見る矢板市の現状」「(3)高齢

者の状況」から、高齢者世帯の中でも、特に単身世帯の増加率が高いことが分かり

ました。独居高齢者世帯(高齢者単身世帯)は、地域で孤立し、互助による支援を

受けにくい・支援の手が必要な時にも周囲がそれに気づきにくいなど、問題を抱え

る危険があります。

よって、独居高齢者世帯の孤立化防止に取り組みます。

■取り組むこと

重点項目⑭:老人給食事業・愛の訪問事業の利用者を増やす

現状の老人給食事業利用者:1回 30 名程度 目標:1回40名

現状の愛の訪問事業利用者:65 名 目標:75名

自宅へ配食する老人給食事業や、愛の訪問事業による乳酸菌飲料

の配達は、独居高齢者世帯の見守りとしても機能します。そのた

め、独居高齢者の抱える課題の発見と、支援の手を差しのべる機会

にもつながります。

よって、これらの事業の利用者を増やすことで、独居高齢者世帯

の課題解決に取り組みます。

※基本目標2 (1) 社会福祉協議会の役割 の事業

「老人給食や愛の訪問事業により、独居高齢者世帯の見守りをします。」

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第5章 計画の推進と進捗管理

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1 計画の推進体制

地域福祉は行政だけでなく、市民・行政区・地域の活動団体・地域で活動する社会

福祉関係団体など、多くの人が担い手となって推進されます。それぞれの担い手に

は、以下の役割が期待されています。

(1)市民

地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりが地域社会の一員としての自覚を

持ち、自分たちの地域について考えること、手を取りあい、地域の行事に取り組んで

いくことが第一歩となります。日頃からあいさつなどを通じて身近な人とのコミュ

ニケーションを取り、交流を深めていくことで、困ったときに助けあえる関係をつく

っていくことが必要です。

(2)行政区

行政区は、その地域に住む人たちが助けあいながら、住みやすい環境にしていくた

め自主的な取り組みを展開しています。また、見守り活動や災害時の協力体制など、

地域活動においてもますます大きな役割を担うことが期待されています。

(3)地域の活動団体

社会貢献に対する市民の関心が高まり、ボランティアや NPO 法人などの活動も

活発になってきています。地域に根ざした活動はもとより、より広域な福祉活動の担

い手としても、大きな期待を寄せられています。

また、シニアクラブ・PTA・子ども会や育成会など、地域の活動団体の活動は、

地域コミュニティの活性化に大きく寄与するものです。

(4)福祉サービス事業者

介護事業などを営む社会福祉法人などは、地域への貢献の使命を帯びています。社

会福祉法にて「社会福祉法人は、【中略】日常生活又は社会生活上の支援を必要とす

る者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めな

ければならない。」とあるように、その施設利用者への福祉サービスの提供とともに、

施設の地域交流スペースの提供や福祉避難所としての機能など、地域福祉への貢献

も期待されています。

(5)民生委員・児童委員

厚生労働大臣の嘱託である民生委員・児童委員は、高齢者・障がい者・母子などへ

の福祉サービスの紹介や相談活動、児童虐待の発見や通報、避難行動要支援者への支

援など、地域福祉の最前線において様々な活動に取り組んでいます。

また、行政や関係機関などと市民をつなぐパイプ役や、地域福祉活動推進役として

も、大きな期待が寄せられています。

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(6)社会福祉協議会

社会福祉協議会とは、社会福祉法に定められた、地域福祉の推進を図ることを目的

とした団体であり、社会福祉事業の企画・実施、事業に関する調査・普及・周知・連

絡・調整・助成、社会福祉活動への住民参加の援助などを行います。

(7)行政

地域福祉計画の策定主体である行政は、市民に対する福祉サービスの向上を目指

し、効果的な福祉施策を効率的・総合的に推進する責務があります。そのために、庁

内の福祉に関係する部署はもとより、市民・ボランティア・NPO 法人・福祉に関す

る事業者や社会福祉協議会などとも相互に連携しながら、地域における福祉活動を

支援していきます。

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2 計画の進捗を管理する体制

本計画の進捗管理は、計画の策定(P:Plan)、計画の実行(D:Do)、計画の評価

(C:Check)、計画の見直し(A:Action)という各段階を順次踏みながら計画の実

効性を高める PDCA サイクルで行います。

サイクルのポイントとなる C のステップでは、施策の実施状況を点検と必要な改

善に関する協議を行い、次の A のステップにつなげていきます。

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資料編

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1 第 2 期矢板市地域福祉計画策定委員会設置要綱

(設置)

第 1 条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条に規定する地域福祉計画

(以下「計画」という。)を策定するため、矢板市地域福祉計画策定委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)計画の案を策定すること。

(2)計画を策定するために必要な調査及び研究をすること。

(3)前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第 3 条 委員会は、別表第1の職にある者をもって構成し、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

ただし、最初の会議は、市長が召集する。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討委員会)

第7条 委員会の所掌事項を補佐するため、委員会に検討委員会を置く。

2 検討委員会は、別表第2の職にある者をもって構成し、検討委員長に社会福祉課

長を、検討副委員長に矢板市社会福祉協議会事務局長を充てる。

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3 検討委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 検討副委員長は、検討委員長を補佐し、検討委員長に事故あるとき又は検討委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 検討委員会は、必要に応じて検討委員長が召集し、会議を主宰する。

(報告)

第8条 委員長は、第2条に規定する計画案の策定等が終了したときは、その結果を

速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた事項については、計画の策定において尊

重するものとする。

(庶務)

第9条 委員会及び検討委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成 28 年6月1日から施行する。

2 矢板市地域福祉計画及び矢板市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置

要綱は、平成 28 年 5 月 31 日をもって廃止する。

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2 第 2 期矢板市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

(設置)

第 1 条 社会福祉法人矢板市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、矢板市が策

定する地域福祉計画と相互に補完し、協働しながら地域における新たな社会福祉の仕

組みを構築するための計画となる地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を策定す

るため、矢板市地域福祉活動計画策定員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)計画の案を策定すること。

(2)計画を策定するために必要な調査及び研究をすること。

(3)前 2 号に掲げるもののほか、本会会長が必要と認める事項

(組織)

第 3 条 委員会は、14 名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、矢板市の策定する地域福祉計画との整合性を図るため、矢板市地域福祉

計画策定委員を充て、本会会長が委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長を各 1 名置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第 4 条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第 5 条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

(会議)

第 6 条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

ただし、最初の会議は、本会会長が招集する。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

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(検討委員会)

第 7 条 委員会の所掌事項を補佐するため、委員会に検討委員会を置く。

2 検討委員は、矢板市の策定する地域福祉計画との整合性を図るため、矢板市地域

福祉計画策定検討委員会委員を充て、検討委員長に矢板市社会福祉課長を、検討副

委員長に本会事務局長を充てる。

3 検討委員会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 検討副委員長は、検討委員長を補佐し、検討委員長に事故あるとき又は検討委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 検討委員会は、必要に応じて検討委員長が召集し、会議を主宰する。

(報告)

第 8 条 委員長は、第 2 条に規定する計画案の策定等が終了したときは、その結果を

速やかに本会会長に報告しなければならない。

2 本会会長は、前項の規定により報告を受けた事項については、計画の策定におい

て尊重するものとする。

(庶務)

第 9 条 委員会及び検討委員会の庶務は、本会事務局において処理する。

(その他)

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 28 年 6 月 1 日から施行する。

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3 第2 期矢板市地域福祉計画及び矢板市地域福祉計画策定委員会委員名簿

別表第 1 矢板市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会委員

番号 所 属 氏 名 備 考

1 矢板市民生委員 高 橋 清 一

2 矢板市主任児童委員 小 川 幸 子

3 矢板市区長会 簗 瀬 辰 雄 副 委 員 長

4 矢板市シニアクラブ連合会 大 類 正 雄

5 矢板市ボランティア連絡会 中 村 有 子 委 員 長

6 矢板市社会福祉協議会 矢古宇 和子

7 矢板市女性団体連絡協議会 中嶋 加代子

8 矢板市身体障害者福祉会 中 郷 郁 代

9 矢板市地域包括支援センター 植 木 祥 子

10 たかはら学園 瀬 端 道 男

11 矢板市私立幼稚園連絡協議会 阿 久 津 久 富

12 矢板健康福祉センター 河 野 美 穂 子

13 公募委員 丸 山 重 雄

別表第 2 矢板市地域福祉計画及び地域福祉活動計画検討委員会委員

番号 所 属 職名等 氏 名 備 考

1 総合政策課 政策企画担当 GL 星 哲 也

2 高齢対策課 高齢福祉担当 GL 加 藤 清 美

3 健康増進課 健康増進担当 GL 宮 本 典 子

4 子ども課 子育て支援担当 GL 斎 藤 敦 子

5 くらし安全環境課 危機対策班主幹 斎 藤 昭 宏

6 生涯学習課 まなび担当 GL 鈴 木 有

7 社会福祉協議会 事務局長 臼 井 洋 副 委 員 長

8 社会福祉協議会 主査 佐 藤 隼 也

9 社会福祉課 生活福祉担当 GL 田 城 宣 宏

10 社会福祉課 障がい福祉担当 GL 駒 野 和 代

11 社会福祉課 社会福祉担当 GL 阿 久 津 功

12 社会福祉課 課長 永 井 進 一 委 員 長

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4 計画策定の経過

計画策定の経過

年月日 会議名 内容

平成 28 年

9月 21 日

第1回検討委員会 ・ 地域福祉・地域福祉活動計画について

・ 地域福祉に関する市民アンケート調

査票(案)について

・ 今後のスケジュールについて

10 月6日 第1回策定委員会 ・ 地域福祉・地域福祉活動計画について

・ 地域福祉に関する市民アンケート調

査票(案)について

・ 今後のスケジュールについて

10 月 25 日 第2回検討委員会 ・ 地域福祉に関する市民アンケート調

査票(案)について

11 月 25 日~

12 月 9 日

地域福祉に関する市民

アンケート調査票

・ 市内在住の 18 歳から 74 歳までの

方 2,000 人を対象としたアンケー

ト調査

平成 29 年

3月3日

第3回検討委員会 ・ 地域福祉に関する市民アンケート調

査結果報告

3月 16 日 第2回策定委員会 ・ 地域福祉に関する市民アンケート調

査結果報告

6 月 21 日 第 4 回検討委員会 ・ 市民アンケート分析結果について

・ 現行計画の進捗状況調査について

・ 第 2 期計画の構成(案)及び

骨子(案)について

7 月 12 日 第 3 回策定委員会 ・ 市民アンケート分析結果について

・ 第 2 期計画の構成(案)

及び骨子(案)について

6 月 30 日~

7 月 20 日

現行計画の進捗状況調査 ・ 庁内関係各課へ進捗状況調査を依頼

10 月5日 第 5 回検討委員会 ・ 第 2 期計画素案について

10 月 23 日 第 4 回策定委員会 ・ 第 2 期計画素案について

11 月 2 日 第 6 回検討委員会 ・ 市の主な地域課題への対応について

12月 1 日~

12 月 22 日

パブリックコメント ・ 計画素案への市民の皆様からの意見

募集

平成 30 年

1 月 10 日

第 7 回検討委員会 ・ パブリックコメントの結果について

・ 計画(案)について

1 月 19 日 第 5 回策定委員会 ・ パブリックコメントの結果について

・ 計画(案)について

3 月 地域福祉計画・地域福

祉活動計画完成

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5 第 1 期計画の個別事業の進捗状況

【基本目標1】

取り組むこと(目標) 評価 今後

あいさつや・声かけの励行の推進 B 維持

社会のモラル・マナーを向上するための情報発信 B 維持

地域のコミュニティの市民意識を高めるまちづくり支援 B 維持

各地区でのあいさつ運動・声かけ運動の推進 B 維持

各種運動を実践する関係機関・団体の活動支援 B 維持

シニアクラブ会員の知識経験を活用したあいさつ運動の展開 B 維持

老人給食配送、高齢者見守り(愛の訪問事業)による声かけ B 維持

地域行事への参加の呼びかけ B 維持

関係機関・団体へのボランティア活動や地域行事への支援 B 維持

市民のボランティアへの参加しやすい環境づくり B 維持

社会福祉協議会を通じたボランティア団体の育成・支援 B 維持

きずな館の運営支援 B 維持

きずな館の周知 B 維持

きずな館でのボランティアの登録・紹介・斡旋 B 維持

地域のボランティア活動に取り組む人材の養成 B 維持

社協だよりやHPでの、地域活動の団体活動の事例紹介 A 維持

関係機関・団体が行うボランティア活動や地域行事の支援 B 維持

外出に不安を感じている高齢者や障がい者を手助けする「お元気マップ」の作成

B 維持

社会福祉協議会と協業し世代間交流の場づくりの支援 B 維持

集える場所としての公共施設の有効活用 B 維持

地域住民のふれあう機会づくりの支援 B 維持

地域住民のふれあう場所づくりの支援 A 維持

地域行事の実施時の、機材や備品の貸し出し B 維持

はつらつ館の活動の周知と活性化 B 維持

世代間交流の場づくり B 維持

健康診査やがん検診などの実施 B 維持

広報や市HPによる健康づくりに関する情報提供 A 維持

イベントを通した健康づくりに関する情報発信 B 維持

出前講座などによる健康づくりの講座の実施 B 維持

介護予防に関する情報発信 B 維持

健康づくりや介護予防の推進ボランティア養成 B 維持

市民の健康づくり・いきがいづくりの活動支援 B 維持

ボランティアを希望する人への情報提供 B 維持

はつらつヘルシーセミナーの開催 B 廃止

シルバー人材センターと協働し、知識や経験を活かせる場の提供

B 維持

目標・展開

1 認めあい、

支えあいの地域をつくる

気軽にあいさつや

声かけをします

ふれあいや助け合いの

活動を促進します

軽に交

流で

きる

居場

を地域

につ

くり

ます

健康でいきいき

元気なまちをつくります

【評価】 A:目標以上に進捗している B:目標どおりに進捗している C:改善の余地がある、実施され

ていない

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【基本目標2】

取り組むこと(目標) 評価 今後

虐待などの早期発見、関係機関と連携した問題解決 B 維持

関係団体と連携した地域支え合い体制づくりの支援 B 維持

各種相談機関との連携強化 B 維持

老人給食や愛の訪問事業による独居高齢者世帯の見守り A 維持

地域包括支援センターでの高齢者等の相談受付や訪問 B 維持

手話講習会の開催 B 維持

「あすてらす」による障がい者等支援 B 維持

安全で安心なまちづくり B 維持

児童・生徒の下校の時間にあわせた青色灯装着車両によるパトロール

C 見直し

広報や市HPを通じた防犯・交通安全の情報発信 B 維持

警察署など関係機関・団体との連携の強化 B 維持

高齢者の見守り活動、児童・生徒への登下校時の声かけ運動などの支援

B 維持

地域での防犯活動をする関係団体の支援 B 維持

警察署など関係機関・団体との連携の強化 B 維持

防災対策の充実 B 拡大

自主防災組織の育成支援など、地域の防災活動支援 B 拡大

災害発生時における要支援者の避難体制づくり B 拡大

避難行動要支援者名簿の作成・管理と関係者への情報提供 B 維持

災害発生時の要支援者のための避難所にできるよう、各施設事業者との協議

B 拡大

要支援者を災害時に支援する災害ボランティアの養成 B 維持

災害ボランティアセンターの運営 B 維持

関係機関・団体と連携した、防災対策の充実 B 維持

目標・展開

地域ぐるみで防犯活動

を強化します

困っ

ている人を

見つけやすい体制を

つくります

災害に対して安心できる

地域をつくります

2 困っ

ている人を見逃さない体制をつくる

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【基本目標3】

取り組むこと(目標) 評価 今後

市外からの転入者に対する「市民生活ガイドブック」の配布 B 維持

広報や市HPを通した、市民へのわかりやすい情報提供 B 維持

情報提供の方法の工夫 A 拡大

市民のニーズの把握 B 維持

福祉サービスの制度や施設情報、関係機関・団体の活動内容についての情報提供

B 維持

市の各種相談窓口の充実 B 維持

子育て支援(ファミリーサポート・児童館・学童保育館) B 維持

「きずな館」での各種相談・心配ごと相談・無料法律相談・結婚相談・高齢者支援 等

A 維持

各分野の計画に基づいた、必要な人への福祉サービスの利用促進

B 維持

子どもへの新たな福祉ニーズの把握とその対策 A 維持

高齢者への新たな福祉ニーズの把握とその対策 B 維持

障がい者への新たな福祉ニーズの把握とその対策 B 維持

家族介護の労をねぎらうための支援 B 維持

各窓口における苦情や相談などを積極的に受け付け、速やかな解決と再発防止に取り組む

B 維持

サービス提供事業者への第三者評価制度の導入の働きかけ B 維持

成年後見制度の周知と利用支援 B 維持

社協だよりやHPを通したわかりやすい情報提供 B 維持

「きずな館」の情報提供コーナーを通じた情報提供 B 維持

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の充実 B 維持

「心のバリアフリー」についての周知 B 維持

高齢者雇用に関する情報提供 B 維持

障がい者雇用に関する情報提供 C 見直し

ファミリーサポート事業などの子育て支援の充実 B 維持

ボランティア団体の活動情報の提供 B 維持

高齢者の地域活動の紹介・支援 A 維持

「福祉まつり」などの機会を通じた福祉についての啓発 A 維持

3 誰もが社会参加できる環境をつくる 社

参加し

い環境

つくり

ます(

支援

しま

す)

目標・展開

情報が得やすく、

相談しやすい

体制をつくります

適切な福祉サー

ビスを

提供します

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【基本目標4】

取り組むこと(目標) 評価 今後

広報や市HPによる、地域福祉の考え方や趣旨についての周知 B 維持

地域福祉についての講演会・勉強会などの開催 B 維持

地域福祉の周知の目的の一つとして「福祉まつり」の支援 B 維持

社協だよりやHPを通じた地域福祉の考え方や趣旨の周知 B 維持

先進事例の紹介などによる地域福祉活動の重要性の情報発信 B 維持

「福祉のつどい」による支え合う地域福祉の推進 B 維持

地域福祉活動の担い手となるよう学校や地域などへの働きかけ B 維持

自治会(行政区)や民生委員・児童委員の活動内容の情報発信と活動支援

B 維持

地域のリーダーや退職した市民を地域福祉の担い手として育成 B 維持

ボランティアに関心のある市民へボランティア体験の機会提供 B 維持

学校で行う福祉教育活動への協力 A 維持

自治会(行政区)、福祉団体などと連携した地域活動に取り組む人材の確保

B 維持

地域で活動するリーダーの人材育成 C 見直し

社会福祉協議会と連携した、各種団体ボランティア団体などの活動支援や情報提供の充実

B 維持

団体同士の連携体制構築のための、地域の活動団体などの情報収集と活動の効率化への助言などの支援

C 見直し

イベントの開催や地域行事などを活用し、各種団体の交流機会の提供

B 維持

ボランティア活動に必要な備品などの貸し出し B 維持

ボランティア活動保険への加入促進 A 維持

団体同士が情報共有を図れるような場づくりの推進 C 見直し

ボランティア活動に関するさまざまな講座や研修会の実施 C 見直し

ボランティアの登録推進と、円滑な利用のしくみづくり C 見直し

社会福祉協議会と連携した、社会福祉協議会の活動内容の周知 B 維持

社会福祉協議会の積極的な活動展開の支援 B 維持

募金活動の必要性の周知と活動への協力 B 維持

社会福祉協議会で実施している各種事業の充実 B 維持

各種研修会の参加や資格取得の推奨による、専門性を持った職員の確保

B 維持

募金の活用方法や配布先についての広報と、協力の呼びかけ A 維持

各種制度事業や補助事業の積極的な活用 B 維持

「社協だより」やHPなどの内容の充実 B 維持

社会福祉協議会活動の理解促進のための勉強会の支援 B 維持

「社協会員」の拡大 B 維持

社会福祉協議会の活性化を

図るしくみをつくります

まざ

まな団

の交流

連携

を図る

くみを

つくり

目標・展開

地域を支える人材を

育てます

支えあう地域

福祉を広めます

4 地域福祉を推進するしくみをつくる

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【各項目の集計数】

目標以上に進捗している

目標どおりに進捗している

改善の余地がある、実施

されていない拡大 維持 見直し 廃止

全体 12 95 7 5 101 7 1

基本目標1 3 32 0 0 34 0 1

基本目標2 1 20 1 4 17 1 0

基本目標3 5 20 1 1 24 1 0

基本目標4 3 23 5 0 26 5 0

評価 今後の方針

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第 2 期

矢 板 市 地 域 福 祉 計 画

矢 板 市 地 域 福 祉 活 動 計 画

矢板市社会福祉課 社会福祉法人 矢板市社会福祉協議会

〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 TEL :0287-43-1116 FAX :0287-43-5404

〒329-2161 栃木県矢板市扇町2丁目4番19号 TEL :0287-44-3000 FAX :0287-43-6661

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