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測 量 委 託 標 準 仕 様 書 (決済番号14交建工第906号) 平成15年4月 東 京 都 交 通 局

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測 量 委 託 標 準 仕 様 書

(決済番号14交建工第906号)

平 成 1 5 年 4 月

東 京 都 交 通 局

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目 次

第1章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1.1.1 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1.1.2 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1.1.3 受託者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.1.4 監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.1.5 現場代理人及び主任技術者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1.1.6 測量の着手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1.1.7 テクリスへの登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1.1.8 関係書類の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1.1.9 打合せ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1.1.10 官公署への手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1.1.11 関係法令等の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.1.12 土地への立入等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.1.13 住民等に対する広報等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.1.14 測量の一時中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

1.1.15 疑義の解釈その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1.1.16 軽微な変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第2節 測量施行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1.2.1 作業計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1.2.2 使用する単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.2.3 工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.2.4 測量用機器の検定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.2.5 測量関係書類の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.2.6 測量記録写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.2.7 使用材料の品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

第3節 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.3.1 交通及び保安上の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1.3.2 事故防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第4節 検 査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

1.4.1 完了検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第2章 測量一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2.1.1 準拠すべき図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2.1.2 資料の貸与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2.1.3 測量の種類及び進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

第2節 測量の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2.2.1 点検計算及び再測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

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2.2.2 電子計算機の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2.2.3 計算結果の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2.2.4 測量結果の検定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第3節 提出成果品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2.3.1 成果品の規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2.3.2 図面の図式等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.3.3 点の記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2.3.4 観測簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.3.5 成果表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.3.6 網 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

2.3.7 精度管理表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

第4節 技術管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

2.4.1 技術管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

第3章 基準点測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

3.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

第2節 測量作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

3.2.1 作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

3.2.2 基準点測量の既知点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

3.2.3 工程別作業区分及び順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3.2.4 測量作業の精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3.2.5 選 点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

3.2.6 基準点の標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

3.2.7 機 器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

3.2.8 観 測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第3節 計算及び整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

3.3.1 計算及び整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第4節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

3.4.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第4章 水準測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.2 高さの基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.3 使用する水準点及び成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.4 仮水準点の標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.5 工程別作業区分及び順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.6 選 点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.7 機 器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

4.1.8 観 測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

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第2節 計算及び整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

4.2.1 計算及び整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

第3節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

4.3.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

第5章 地形測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第1節 平板測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

5.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第2節 工程別作業区分及び順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

5.2.1 工程別作業区分及び順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

5.2.2 機 器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第3節 平板を用いる地形測量方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

5.3.1 基準点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

5.3.2 基準点の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

5.3.3 細部測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

5.3.4 編 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

5.3.5 地形図原図作成(製図) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

第4節 TS等を用いる地形測量方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

5.4.1 基準点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

5.4.2 細部測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

5.4.3 編 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

5.4.4 地形図原図作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

第5節 平板及びTS等を用いる地形測量方法(併用方式)・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

5.5.1 平板及びTSを併用して行う方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

第6節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

5.6.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

第6章 空中写真測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.1.2 地形図等の縮尺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

第2節 作業区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.2.1 作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.2.2 作業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

第3節 標定点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.3.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

6.3.2 標定点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

6.3.3 標定点の設置方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

6.3.4 基準点測量による標定点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

6.3.5 水準測量による標定点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

6.3.6 計算整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

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第4節 対空標識の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

6.4.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

6.4.2 対空標識の設置及び規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

6.4.3 対空標識の偏心及び計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

6.4.4 対空標識の確認及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

第5節 撮 影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

6.5.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

6.5.2 撮影縮尺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

6.5.3 航空機及び機材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

6.5.4 撮影計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

6.5.5 撮影時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

6.5.6 撮影飛行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

6.5.7 露出時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

6.5.8 航空カメラの使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

6.5.9 航空写真の重複度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

6.5.10 フィルム及び撮影写真処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

6.5.11 点 検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

6.5.12 再撮影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

6.5.13 ネガフィルムの編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

6.5.14 標定図及び縮小ポジフィルムの作成収納 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

第6節 刺 針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

6.6.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

6.6.2 刺針の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

第7節 現地調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

6.7.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

6.7.2 予 察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

6.7.3 現地調査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

6.7.4 整理及び接合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

第8節 空中三角測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.2 空中三角測量の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.3 パスポイント及びタイポイントの選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.4 パスポイント及びタイポイントの点刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.5 空中写真座標の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.6 単コース調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

6.8.7 多項式法によるブロック調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

6.8.8 独立モデルによるブロック調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

6.8.9 ハンドル法によるブロック調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

6.8.10 独立モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

第9節 図 化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

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6.9.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

6.9.2 図化機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

6.9.3 基準点等の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

6.9.4 標定及び図化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

6.9.5 細部図化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

6.9.6 標高点の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

6.9.7 接 合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

6.9.8 基準点資料図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

6.9.9 図化素図の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

第10節 地形補備測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.10.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.10.2 地形補備測量の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.10.3 補備測量の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.10.4 整 理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

第11節 編 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.11.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.11.2 編集素図の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

6.11.3 注記及び接合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

第12節 現地補測(現地補備測量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.12.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.12.2 補測方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.12.3 整 理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

第13節 地形図原図作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.13.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.13.2 地形図原図用紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

6.13.3 地形図原図作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

6.13.4 複製用ポジ原図作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

第14節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

6.14.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

第7章 路線測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

第1節 路線測量の細分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.1.1 路線測量の細分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

第2節 作業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.2.1 作業計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

第3節 線形決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.3.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.3.2 決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.3.3 図面作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

7.3.4 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

7.3.5 IPの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

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7.3.6 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

第4節 中心線測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

7.4.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

7.4.2 方法及び標杭の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

7.4.3 中心点の標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

7.4.4 中心線線形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

7.4.5 中心杭打設点図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

7.4.6 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

第5節 仮BM設置測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

7.5.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

7.5.2 高さ及び設置方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

7.5.3 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

第6節 縦断測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.6.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.6.2 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.6.3 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

第7節 横断測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.7.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.7.2 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

7.7.3 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

第8節 詳細測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.8.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.8.2 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.8.3 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.8.4 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

第9節 用地幅杭設置測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.9.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

7.9.2 測量作業の精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.3 位置計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.4 測設方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.5 用地幅杭点間測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.6 幅杭線形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.7 幅杭打設点図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

7.9.8 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

第10節 河川深浅測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

7.10.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

7.10.2 測深及び測深位置の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

7.10.3 潮位水位の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

7.10.4 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

第8章 埋設物台帳調査及び架空線調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

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第1節 埋設物調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

8.1.1 調 査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

8.1.2 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

第2節 架空線調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

8.2.1 調 査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

8.2.2 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

第3節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

8.3.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

第9章 用地測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

9.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

第2節 調査作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

9.2.1 作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

9.2.2 資料権利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

9.2.3 公共用地境界の確認立会及び復元測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

9.2.4 民有地(民・民)借地権等境界確認立会及び復元測量 ・・・・・・・・・ 60

9.2.5 境界の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

9.2.6 境界測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

9.2.7 用地境界仮杭設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

9.2.8 用地現況測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

9.2.9 境界点間測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

9.2.10 面積の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

第3節 作 図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

9.3.1 地図写し連続図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

9.3.2 用地実測図(丈量図) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

9.3.3 土地計算書及び土地調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

9.3.4 区域図・土地境界図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

9.3.5 用地平面図(現況重ね図) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

第4節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

9.4.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

第10章 管理境界標杭設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.1.1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

第2節 測量作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.1 資料調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.2 境界点と基準点の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.3 測設計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.4 現地標示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.5 立会い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

10.2.6 標識の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

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第3節 成 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

10.3.1 成果の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

別表-1 縮尺1/250図面図式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

別表-2 図面の符号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

別表-3 埋設物・架空線平面図標示表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

別表-4 測量杭表示法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

別表-5 各種測量の標準作業工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

別図-1 縦断面図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

別図-2 横断面図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

別図-3 管理境界標杭設置標準図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

〔参 考〕

参考様式(1~20) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

参考資料(1~ 3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106

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第1章 総 則

第1節 一般事項

1.1.1

適用範囲 (1) この測量委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は 、

東京都交通局が施行する測量委託に関する業務(以下「測量」

という。)に係る測量委託契約書(以下「契約書」という。)

及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図ると

ともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の

確保を図るためのものである。

(2) 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書

のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束

するものとする。

(3) 特記仕様書、図面若しくは標準仕様書の間に相違がある場合

又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字とが相違する場

合、受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。

(4) 測量の精度、作業方法等で、この仕様書に定めのない事項に

ついては、「東京都公共測量作業規程」及び「土木工事標準仕

様書」並びに特記仕様書によること。

1.1.2

用語の定義 標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところに

よる。

(1) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

(2) 設計図書とは、特記仕様書、図面及び標準仕様書をいう。

(3) 標準仕様書とは、測量を行う上で必要な技術的要求、業務内

容を説明したもののうち、予め定型的な内容を盛り込み作成し

たものをいう。

(4) 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、当該測量の実施に関

する明細又は固有の技術的要求を定める図書をいう。

(5) 図面とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者か

ら変更又は追加された設計図をいう。

(6) 指示とは、監督員が受託者に対し、測量上必要な事項につい

て書面をもって示し、実施させることをいう。

(7) 承諾とは、契約図書の承諾事項について、書面により委託者

若しくは監督員と受託者とが同意することをいう。

(8) 協議とは、契約図書の協議事項について、書面により委託者

若しくは監督員と受託者とが対等の立場で合議し、結論を得る

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ことをいう。

(9) 提出とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対

し、測量に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すこと

をいう。

(10) 提示とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対

し、測量に係る書面又はその他の資料示し、説明することをい

う。

(11) 報告とは、受託者が監督員に対し、工事の状況又は結果につ

いて、書面をもって知らせることをいう。

(12) 通知とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対

し、測量に関する事項について、書面をもって知らせることを

いう。

(13) 回答とは、質問に対して書面によって答えることをいう。

(14) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記

載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合

はファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。

(15) 検査とは、契約図書に基づき、検査員が測量の完了を確認す

ることをいう。

(16) 修補とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由に

よる不良個所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足

その他の措置をいう。

(17) 測量作業員とは、代理人及び測量主任技術者並びに測量要員

等をいう。

1.1.3

受託者の義務 受託者は、契約の履行に当たり、測量等の意図及び目的を十分に

理解した上で測量等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満

足するために必要な技術を十分発揮しなければならない。

1.1.4

監督員 (1) 委託者は、受託者の測量を監理する監督員を定め、受託者に

通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

(2) 監督員は、委託者から特に委任されたもののほか、設計図書

の定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

ア 測量の履行についての受託者又は受託者の代理人に対する

指示、承諾、協議、回答等

イ 測量の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照

合、その他契約の履行状況の監督

(3) 監督員は、総括監督員、主任監督員、担当監督員とし、受託

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者が行う監督員に対する契約上の権限の行使又は義務の履行に

ついては、担当監督員に対して行うものとする。ただし、担当

監督員が不在又は欠けた場合は主任監督員に対して行い、主任

監督員が不在又は欠けた場合は総括監督員に対して行うものと

する。

(4) 監督員が行う受託者に対する契約上の権限の行使、又は義務

の履行については、いずれの監督員も受託者に対して行うこと

ができる。

(5) 委託者は、契約に基づいて、監督員に委託者の権限の一部を

委任したときは、委任した権限の内容を受託者に通知する。

1.1.5

代理人及び主 (1) 受託者は、測量における代理人及び主任技術者を定め、監督

任技術者 員に提出するものとする。これらのものを変更したときも同様

とする。

(2) 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。

(3) 代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほ

か、契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができ

る。

(4) 前項の規定にかかわらず、受託者は自己の有する権限のうち

代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、予

め当該権限を監督員に通知しなければならない。

(5) 主任技術者は、契約図書に基づき、契約上の権限の行使又は

義務の履行に関する技術上の一切の事項を処理する者をいう。

(6) 主任技術者は、測量法による測量士資格取得後8年以上の経

験を有する者又は測量士補資格取得後12年以上の経験を有し測

量士の資格を取得した者であり、日本語に堪能でなければなら

ない。

(7) 主任技術者は、野外における測量に際しては、測量作業員等

に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受託者が行うべき地

元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、測量

が適正に行われるよう管理・監督しなければならない。

1.1.6

測量の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約確定の日の

翌日以降速やかに測量に着手しなければならない。

この場合において、着手とは、代理人、主任技術者が測量の実施

のため監督員と打ち合わせ又は現地調査を開始することをいう。

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1.1.7

テクリスへの 受託者は、契約金額500万円以上の業務については、測量調査設

登録 計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき「業務カルテ」を作成

し、監督員の確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに

フロッピーディスクにより提出しなければならない。また、(財)

日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを

監督員に提出しなければならない。なお、提出の期限は、以下のと

おりとする。

(1) 契約時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする 。

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする 。

(3) 業務履行中に契約時要録データの変更があった場合の変更デ

ータの提出期限は、変更があった日から10日以内とする。

(4) 変更時と完了時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提

出を省略できるものとする。

1.1.8

関係書類の提 受託者は、別に定める「請負者等提出書類処理基準(東京都交通

出 局)」に基づき、関係書類を委託者に遅滞なく提出しなければな

らない。なお、この処理基準に定めのないものについては監督員

の指示に従うこと。

1.1.9

打合せ等 測量の着手時及び進行状況に応じて、主任技術者と監督員は常に

密接な連絡をとり、測量の方針及び条件等の疑義を正すとともに、

その内容についてその都度記録簿を作成し、相互に確認しなければ

ならない。

1.1.10

官公署等への (1) 受託者は、測量期間中、関係官公署及びその他の関係機関と

手続き の連絡を保たなければならない。

(2) 受託者は、測量に伴う受託者の行うべき関係官公署及びその

他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めに

より実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は

監督員の指示を受けなければならない。

(3) 受託者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その

内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければなら

ない。

(4) 受託者は、測量に当たり、地域住民との間に紛争が生じない

ように努めなければならない。

(5) 受託者は、地元関係者等から測量に関して苦情があり受託者

が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければ

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ならない。

(6) 受託者は、国、区市町村その他関係公共団体及び地域住民等

と測量に必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。

受託者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告のうえ、これら

の交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。

(7) 受託者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならない

よう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監

督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

1.1.11

関係法令等の 受託者は、測量の履行に当たり、法令、条例、規則等に関する諸

遵守 法規を遵守しなければならない。

1.1.12

土地への立入 (1) 受託者は、測量を実施するため、交通局所有の施設等のほか

り等 国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、関係者と十分調整

を図り、測量が円滑に進捗するように努めなければならない。

なお、やむを得ない理由により、現地への立入りが不可能と

なった場合には、直ちに監督員に報告し、協議しなければなら

ない。

(2) 受託者は、立入りを行う場合、交通局発行の身分証明書(参

考様式-20)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを

提示しなければならない。なお、身分証明書の発行について

は、身分証明書発行申請書を提出すること。

(3) 受託者は、調査実施のため植物伐採、かき、さく等を除去し 、

又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監

督員に報告するとともに、所有者の承諾を得て行わなければな

らない。

(4)特記仕様書に定めのある場合を除き、借地料、伐採その他の補

償は受託者において行うものとする。

1.1.13

住民等に対す 受託者は、測量内容を地元住民等に周知させ、協力を求めるため

る広報等 の必要な措置を講じなければならない。

1.1.14

測量の一時中止 (1) 契約書の規程に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合

においては、委託者は、受託者に対してあらかじめ書面をもっ

て通知した上で、必要と認める期間、測量の全部又は一部の施

行について、一時中止を命じることができるものとする。

ア 第三者の土地への立入り許可が得られない場合。

イ 関連する他の測量等の進捗が遅れたため、当該業務の続行

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を不適当と認めた場合。

ウ 環境問題等の発生により測量の続行が不適当又は不可能と

なった場合。

エ 第三者及びその財産、受託者、使用人並びに監督員の安全

確保のため、必要があると認める場合。

(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に

従わない等で監督員が必要と認めた場合には、測量の全部又は

一部の施行について、一時中止を命じることができるものとす

る。

(3) 受託者は、前2項の場合において、屋外で行う測量の現場の

保全等については、監督員の指示に従わなければならない。

1.1.15

疑義の解釈そ 設計図書に定める事項及び明記していない詳細な事項等について

の他 疑義が生じた場合は協議のうえ定めるものとする。

その他、調査の実施にあたり、新たに必要が生じたものについて

は、別途協議のうえ定めるものとする。

1.1.16

軽微な変更 受託者は、現地の状況等により測量に重大な影響のない軽微な変

更は、監督員と協議の上施行するものとする。ただし、この場合

は、契約金額の変更は行わないものとする。

第2節 測量施行

1.2.1

作業計画書 受託者は、あらかじめ測量実施に必要な作業計画書を監督員に提

出すること。

作業計画書には、監督員の指示により次の事項を記載するものと

する。

(1) 作業編成

(2) 作業実施計画書

(3) 主要機器(機器の検定書も含む)

(4) 作業の方法

(5) 測量作業員名簿

(6) 記録写真撮影計画

(7) 安全管理

(8) 緊急時の体制

(9) その他

1.2.2

使用する単位 設計図書は、SI単位系を使用する。

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1.2.3

工程管理 (1) 受託者は、作業実施計画表に変更が生じ、その内容が重要な

場合には、その都度変更した作業実施計画表を提出すること。

(2) 作業実施計画表について監督員が特に指示した場合には、更

に細部の作業実施計画表を提出すること。

(3) 特に時期を定められた箇所については、監督員と事前に協議

し、工程の進捗を図ること。

1.2.4

測量用機器の 測量用機器は、各作業に適したものを使用すること。

検定 トランシット、光波測距儀、鋼巻尺、レベル、水準作業用電卓、

トータルステイション(データコレクタを含む)、GPS測量機等

は所定の方法により点検及び検定を行い、社団法人日本測量協会測

量技術センター等の検定証明書等を作業計画書に添付して提出する

こと。

1.2.5

測量関係書類 受託者は、測量に関する関係書類を備え、随時監督員が点検でき

の整備 るように整備しておくこと。

1.2.6

測量記録写真 受託者は、別途定める「工事記録写真撮影基準」を参考に、適宜

測量状況写真等を撮影し、工程順に記録写真帳に整理するととも

に、監督員に提出しなければならない。

1.2.7

使用材料の品 受託者は、測量に使用する材料の品質及び規格等については、設

質 計図書の定めによるほか、別途定めのある「土木材料仕様書」によ

らなければならない。

第3節 安全管理

1.3.1

交通及び保安 受託者は、測量実施中、水陸交通及び流水の妨害となる行為その

上の措置 他公衆に迷惑を及ぼす行為のないように次の事項を守り、交通及び

保安上十分に注意すること。

(1) 測量区域内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの

通行に十分な施設を設置するとともに、必要に応じて交通整理

員を配置すること。

(2) 測量実施のため交通若しくは航行を禁止又は制限する必要が

あるときには、監督員と協議し、関係官公署の許可を得た上で

必要な箇所に指定の表示等を行うこと。

1.3.2

事故防止 (1) 受託者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害、迷惑を

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防止するため必要な措置をすること。

(2) 測量実施中に事故等が発生したときは、応急措置等所定の措

置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過並びに事故によ

る被害の内容等について遅滞なく監督員に報告すること。

第4節 検 査

1.4.1

完了検査 (1) 受託者は、契約書の規定に基づき、委託完了届を監督員に提

出するものとする。

(2) 受託者は、委託完了届を監督員に提出する際には、次の各号

に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 設計図書(追加、変更指示も含む)に示されている全ての

測量が完了していること。

イ 設計図書により義務付けられている成果品、その他の資料

の整備が完了していること。

ウ 契約変更を行う必要が生じた場合は、最終変更契約を委託

者と締結していること。

(3) 委託者は、完了検査に先立って、監督員を通じて受託者に対

して検査日を通知するものとする。

(4) 受託者は、成果品等について、検査員から検査を受けるもの

とする。

(5) 受託者は、検査員が、修補の必要があると認めた場合には、

その指示に従わなければならない。

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第2章 測量一般

第1節 一般事項

2.1.1

準拠すべき図 各種の測量は、次の法律及び図書に準拠して行うものとする。

書 なお、次の法律及び図書以外のものに準拠する場合は、あらかじ

め監督員の承諾を受けること。

号名 称 摘 要

1 測 量 法

2 国土交通省公共測量作業規程記載要領 財団法人日本測量協会

3 国土交通省公共測量作業規程解説と運用 〃

4 国土調査法

5 不動産登記法.

6 東京都都市計画土地区画整理事業測量作業規程 東京都建設局

7 水準基標測量成果表 東京都土木技術研究所

8 東京都公共基準点測量作業規程 東京建設局

9 東京都公共基準点(二次)測量作業規程 〃

10 東京都公共基準点使用要領 東京都土木技術研究所

2.1.2

資料の貸与 委託者は、特記仕様書に定められた図書及び「2.1.1準拠すべき

図書」に示す図書(以下「準拠図書等」という。)のうち作業に必

要な場合は受託者の求めに応じて貸与するものとする。

2.1.3

測量の種類及 (1) 測量の種類は、次のとおりとする。

び進め方 ア 基準点測量

イ 水準測量

ウ 空中写真測量

エ 地形測量

オ 路線測量

カ 用地測量

キ 管理境界標杭設置

(2) 測量の進め方は、次のとおりとする。

ア 受託者は、測量実施前に設計図書に基づき測量箇所の現地

調査を行い、施行にあたっては、測定位置を再確認すること 。

イ 受託者は、測量施行後直ちに資料を整理し、過ちがないか

を確認すること。

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第2節 測量の計算

2.2.1

点検計算及び 受託者は、観測が終了したときは、観測値の良否を点検するため

再測 速やかに所定の点検計算を行い、許容範囲を超えた場合は必要な再

測を行うか又は監督員の指示により適切な措置を講じること。

2.2.2

電子計算機の 受託者は、測量の計算を電子計算機で行う場合には、データ、桁

使用 の取扱い等について確認し、プログラム、インプットデータを監督

員に提示し、指示を受桁後に計算を行うこと。

2.2.3

計算結果の表 測量計算結果については、原則として次に示す桁数までを表示す

示 ること。

(1) 辺長、距離 m 単位 小数点以下3桁

(2) 面積 ㎡ 単位 小数点以下6桁ないし7桁

(3) 角値、方向角 秒 単位

(4) 座標値 m 単位 小数点以下3桁

ただし、座標値を表示するときには、小数点以下4桁目を四捨

五入すること。

測量の種類 表示数値の種類 単位 表示の「桁」 処理方法

基 準 点 測 量 辺 長

水 準 測 量 距 離 小数点以下4

路 線 測 量 座 標 値 桁目を四捨五

河 川 測 量 標 高 m 小数点以下 入する

用 地 測 量 座 標 値 3桁

境 界 辺 長 小数点以下4

底 辺 桁目を切捨て

垂 線 とする

面 積 小数点以下 小数点以下3

㎡ 2桁 桁目を切捨て

とする

(注)用地測量で面積を算出する場合、座標法によって算出した面積

と、三斜法によって算出した面積との差が次の範囲内であるとき

は、三斜法によって算出した面積を決定面積とする。

(1) 座標面積1筆500㎡未満は、0.02㎡以内

(2) 座標面積1筆500㎡以上は、座標面積の1/25,000以内

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ただし、算出した面積が上に定める範囲をこえるときは、当該

長さの㎜1位(垂線長で調整)について、その範囲を超えない

ように整理すること。

2.2.4

測量成果の検 受託者は、特記仕様書に測量成果の検定を行う定めのある場合は 、

定 監督員の指示により社団法人日本測量協会測量技術センター等高度

な技術水準を持つ中立的機関による検定を受けなけれぱならない。

第3節 提出成果品

2.3.1

成果品の規格 (1) 計算書等で使用する用紙の規格は、別途定めのあるもの及び

原図、第二原図、写図(グリーン色等)によることを除き、原

則としてA4版(再生紙)とする。

(2) 計算書等の製本の規格は、別途定めのあるものを除き、原則

としてA4版(再生紙)とする。

(3) 成果品に使用する寸リエステルフィルムは、片面マットを原

則とする。

(4) 網図、写図(第二原図)等は、ポリエステルフィルムにグリ

ーン・色等で裏焼きし、表側から必要事項を記入する。

なお、写図(第二原図)を2部提出する場合は、1部は写図

(第二原図)に必要事項を製図、1部は製図の完了した前記写

図からポリエステルフィルムに「黒色」で裏焼きすること。

(5) 成果品の編集及び装丁等については監督員の指示によること 。

2.3.2

図面の図式等 (1) 図面の図式は、別表-1 縮尺1/250図面図式によるものと

する。

(2) 図面の符号は、別表-2 図面の符号によるものとする。

2.3.3

点の記 (1) 点の記とは、基準点等の位置を明確にするために作成するも

のをいう。

点の記に使用する用紙の規格は、A4版とし、同一用紙に写

真を添付すること。

(2) 点の記には、次の各号に示す事項を記入すること。

〔基準点点の記(参考様式-1)記載事項〕

ア 基準点番号及び点の名称を付した場合にはその名称

イ 選点年月日

ウ 標識の種類及び埋設方法

エ 座標値及び高さ

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オ 視準点の方向角及び点間距離

カ 所在地

キ 位置詳細図(概略目標及び付近の固定構造物を利用し、3

点以上から測定した距離をm単位、小数点以下2桁位まで記

入すること。)

ク 標識の写真(目印となる背景を入れたもの)

〔水準点点の記(参考様式-2)記載事項〕

ア 水準点番号及び点の名称を付した場合にはその名称

イ 選点年月日

ウ 標識の種頬

エ 高さ及び抗高さ

オ 所在地

カ 位置詳細図(概賂目標及び付近の固定構造物を利用し、3

点以上から測定した距離をm単位、小数点以下2桁まで記入

すること。)

キ 標識の地上写真(目印となる背景を入れたもの)

〔境界点点の記(公共用地、民有地、借地権等)(参考様式-3)

記載事項〕

ア 境界点番号及び点の名称を付した場合その名称

イ 測量年月日

ウ 境界点の種類

エ 標識の種類

オ 所在地

カ 位置詳細図(概略目標及び付近の固定構造物を利用し、

3点以上から測定した距離をm以下少数2位まで記入する

こと。)

キ 標識の地上写真(目印となる背景を入れたもの)

ク 計画線及び幅杭位置

2.3.4

観測簿 観測簿は、現地で野帳に記入し基準点測量観測簿、水準観測簿等

に整理したもの又は自動測定された観測データをデータコレクター

に入力したものをコンピュータより必要事項を出力した観測データ

リストとする。

2.3.5

成果表 (1) 成果表とは、各工程別作業において最終の目的として得た結

果を表にとりまとめたものをいう。

成果表には、その結果に至るまでの経緯を入れた観測成果表

を添付すること。

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(2) 成果表には、次の各号に示す事項を記入すること。

〔基準点測量成果表(参考様式-4)記載事項〕

ア 基準点路線の種類

イ 基準点の種類及び番号

ウ 基準点の座標値及び高さ

エ 方向角及び点間距離

オ その他必要と認められる事項

2.3.6

網 図 (1) 網図とは、測量の結果得られた各測点の位置及び関連を図上

にとりまとめ、所要事項を記載したものをいう。

網図には、縮尺1/2,500程度の都市計画図又はこれに代わる

地形図を用いることを原則とするが、別途監督員の指示がある

場合には、その指示に従うこと。

(2) 網図には、次の各号に示す事項を記入すること。

〔基準点網図記載事項〕

ア 基準点の種類及び番号

イ 標識の種類

ウ 座標値及び高さ

エ 方向角及び点間距離

オ その他必要と認められる事項

〔水準路線図記載事項〕

ア 水準路線の名称

イ 水準点の種類及び番号

ウ 標識の種類

エ 高さ

オ その他必要と認められる事項

2.3.7

精度管理表 (1) 精度管理表とは、測定して得た数値を各工程ごとに定められ

た様式に従って、作業全般の精度を管理するために作成するも

のをいう。

精度管理表には、次の各号に示す事項を様式第7~17に記入

すること。なお、記入方法は、建設省公共測量作業規程記載要

領によること。

(2) 基準点測量精度管理表(参考様式6、7)記載事項

ア 測点番号、路線番号

イ 路線長

ウ 測点数

エ 方向角、水平位置、高さの閉合差

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オ その他必要と認められる事項

(3) 水準測量精度管理表(参考様式-8)記載事項

ア 路線番号

イ 距離

ウ 閉合差及び制限値

エ 観測路線図(水準網図の略図を記入)

オ その他必要と認められる事項

(4) 地形測量精度管理表(参考様式-9)記載事項

ア 誤記、脱落

イ トレースのずれ、忘れ

ウ その他必要と認められる事項

(5) 条件点測量精度管理表(参考様式-10)記載事項

ア 測点

イ 水平位置の計算値、測定値、較差、制限

ウ その他必要と認められる事項

(6) IP点設置測量精度管理表(参考様式-11)記載事項

ア 測点番号

イ 水平位置の計算値、測定値、較差、制限

ウ その他必要と認められる事項

(7) 中心線測量精度管理表(参考様式-12)記載事項

ア 測点

イ 水平位置の計算値、測定値、較差、制限

ウ その他必要と認められる事項

(8) 縦断測量精度管理表(参考様式-13)記載事項

ア 路線番号

イ 距雌、閉合差、制限値

ウ その他必要と認められる事項

(9) 横断測量精度管理表(参考様式-14)記載事項

ア 測点番号

イ 測定値、検測値、較差、制限

ウ その他必要と認められる事項

(10) 用地幅杭設置測量精度管理表(参考様式-15)記載事項

ア 測点番号

イ 計算値、測定値、較差、制限

ウ その他必要と認められる事項

(11) 用地測量(境界測量)精度管理表(参考様式-16)記載事項

ア 測点番号

イ 計算値、測定値、較差、制限

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ウ その他必要と認められる事項

第4節 技術管理

2.4.1

技術管理 技術管理は受託者が自ら行うものであり、その範囲及び提出書類

等については次のものとする。

(1) 作業計画全般についての総合的な技術的再検討

原則として、成果の提出は求めないが、測量作業が大規模な

場合若しくはその内容が技術的に極めて高度であるか又は極め

て複雑・困難であると認められたときは、検討の結果について

の報告書を作成し、提出すること。

(2) 精度管理表の作成

受託者は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を

行い、この結果に基づいて精度管理表を作成すること。

(3) 測量成果の精度管理及び品質についての確認のための点検測

量は、提出する成果の作業量に対して下表の率を乗じた作業量

について行うものとする。

点検測量の記録は、所定の整理を行い点検測量簿として提出

すること。

点検測量簿の書式は、「建設省公共測量作業規程記載要領」

によること。

なお、点検測量は受託者が各工程別作業の終了時その他適切

な時期に監督員の指示する箇所について行うことを原則とする 。

点検測量率は次表標準とする。

測 量 種 別 点 検 測 量 率

基準点測量 2級 10(%)

3,4級 5

水 準 測 量 5

簡 易 水 準 測 量 5

地 形 測 量 2

(写真測量を含む)

線 形 決 定 5

中 心 線 測 量 5

縦 断 測 量 5

横 断 測 量 5

(4) 標識の設置状況及び出来形の記録写真の撮影

標識の設置状況は成果品により確認できるもの以外について

測量種別ごとに(3)の点検測量率と同率の記録写真を提出す

ること。

(5) 最終成果の総合的な再点検及び出来栄え等についての再確認

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は(3)に準じて行うこと。

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第3章 基準点測量

第1節 一般事項

3.1.1

目 的 基準点測量とは、既知点である基準点(以下この章において「既

知点」という。)に基づき、新点である基準点(以下この章におい

て「新点」という。)の位置を定める作業をいう。

第2節 測量作業

3.2.1

作業内容 (1) 基準点測量は、細部測量の基準となる基準点を設置すること

を目的として行い、既知点の種類、既知点問の標準距離、新点

間の標準距離、観測の精度等に応じて、2級基準点測量、3級

基準点測量、4級基準点測量に区分する。

(2) 既地点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離は次表を標

準とする。

既 知 点 の 既知点間距離 新点間距離

項 目

区 分 種 類 (m) (m)

2級基準点 一~四等三角点 2,000 500

測 量 1~2級基準点

3級基準点 一~四等三角点 1,500 200

測 量 1~2級基準点

4級基準点 一~四等三角点 500 50

測 量 1~3級基準点

3.2.2

基準点測量の 既知点は、原則として次のものを使用する。

既知点 (1) 三角点(国土地理院)

(2) 東京都公共基準点(東京都土木技術研究所) 1級

使用方法は、参考資料-2による。

(3) 3~4級基準点測量における既知点は、厳密水平網平均計算

及厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された

同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、使用する

既点数の1/2以下とする。

(4) 東京都道公共基準点(東京都建設局道路管理部)2・3級

使用方法は、参考資料-3による。

なお、以上の既地点の標高は、東京湾平均海面を零位とした

T.Pを使用しているので、第4章第1節第2項「高さの基

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準」の扱いに注意すること。

3.2.3

工程別作業区 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、本都が

分及び順序 示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。

(l) 作業計固

(2) 選点

(3) 測量標の設置

(4) 観測

(5) 計算

(6) 成果等の整理

3.2.4

測量作業の精 基準点測量における座標の閉合比の許容範囲は、東京都公共測量

度 作業規程の点検計算による許容範囲を満足し、かつ、次の値以上と

する。

(1) 2級基準点測量 東京都公共測量作業規程による。

(2) 3級基準点測量 1/10,000

(3) 4級基準点測量 1/ 5,000

3.2.5

選 点 (1) 基準点測量の選点にあたっては、次の事項に留意すること。

ア 既地点の現況調査を行い異常の有無を確認するとともに、

基準点現況報告書を作成すること。

イ 新点は、後続作業を考慮し、適切な位置に選定し,選点図

を作成する。選点図に基づき平均図を作成し、監督員の承諾

を得ること。

ウ 多角網の組成は、2級基準点測量にあっては東京都公共測

量作業規程による。3級、4級基準点測量における結合多角

方式又は閉合多角方式による新点は、外周路線に属する隣接

既知点を結ぶ直線から外側50°以下のり地域に選点するこ

とを原則とし、路線の中の夾角は60°以上を原則とする。

ただし、地形の状況によりやむを得ない時は監督員の指示

による。

エ 結合多角方式又は閉合多角方式による1個の多角網におけ

る既知点数は、3点以上とする。なお、既知点の密度の低い

地域にあっては、監督員の承諾を得て既知点数を少なくする

ことができる。

オ GPS測量機を使用する場合は、多角網の最外周にある隣

接の既知点を結ぶ直線から外側40°以下の区域で、同直線

の外側500m以下を標準とする。

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カ 単路線方式による方向角の取付けは1点以上とする。ただ

し、GPS測量機を使用する場合は、方向角の取付けは省略

する。(7)測量作業上必要な場合は、監督員と協議のうえ

補助基準点を設置することができる。

キ 定めのない事項については、東京都公共測量作業規程を準

用する。

(2) 基準点には、2級、3級及び4級ごとに一連番号を付し、そ

の位置は固定物を利用して3方向から測定し、後日位置の確認

ができるように点の記を作成すること。

(3) 基準点には、次の記号を付すること。

ア 既知基準点 従前の記号及び番号を付す。

イ 2級基準点 C

ウ 3級基準点 A

エ 4級基準点 B

3.2.6

基準点の標識 (1) 2級基準点には、原則として永久標識を設置する。

(2) 3級基準点には、鉄筋コンクリート標杭(120×120×600㎜)

を埋石することを原則とするが、これによりがたい場合は監督

員の指示に従うこと。

(3) 4級基準点には、木杭(60×60×600㎜)を設置することを

原則とするが、これによりがたい場合は監督員の指示に従うこ

と。

(4) 杭頭部には、所定の表示(別表-4参照)をすること。

3.2.7

機 器 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの又はこれらに相

当するものとする。

機 器 区 分 性 能 摘 要

1級トータルステーション 2 級基準点測量

1級トータルステーション 2・3級基準点測量

1級トータルステーション 4 級基準点測量

2級GPS測量機 測量機器級別性 2 級基準点測量

1級トランシット 能分類表による 。 2 級基準点測量

2級トランシット 2・3級基準点測量

3級トランシット 4 級基準点測量

光 波 測 距 儀 2~4級基準点測量

3 級 レ ベ ル 測標水準用

2 級 標 尺 測標水準用

鋼 巻 尺 JIS1級

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3.2.8

観 測 観測は、平均図又は観測図に基づき、所定の方法で所定の対回数

(セット数)を実施する。

(1) TS等観測は、方向観測法による。

(2) GPS観測は、千渉測位方式による。

(3) 測標水準測量は、直接水準測量による。ただし、監督員の指

示又は承認を得て間接水準測量を併用することができる。

基準点測量の計算は、距雌、方向角、座標、及び標高の計算

を行う。ただし、必要に応じて経緯度計算を行うことができる 。

第3節 計算及び整理

3.3.1

計算及び整理 基準点測量の計算は、距離、方向角、座標及び標高計算とする。

第4節 成 果

3.4.1

成果の提出 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

(1) 成果表 2部(原本及び写し参考様式-4)

(2) 基準点網図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(3) 同上陽画焼 2部

(4) 観測簿 1部

データコレクタによる観測リスト等

(5) 観測記簿 1部(3・4級の場合は不要)

(6) 計算簿 2部(原本及び写し)

(7) 点の記 2部(原本及び写し、写真添付

参考様式-1)

(8) 建標承諾書 2部(必要な場合のみ提出、原本及

び写し)

(9) 精度管理表 1部(参考様式6又は7)

(10) 点検測量簿 1部

(11) 測量標の地上写真 2部(点の記に添付)

(12) 基準点現況調査報告書 1部(必要な場合のみ提出様式第3 6)

(13) 測量成果の検定証明書 1部(必要な場合のみ提出)

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第4章 水準測量

第1節 一般事項

4.1.1

目 的 水準測量は、水準点の最新の成果を基準として、作業区域内に仮

水準点を設置し、基準点又は他の水準点の標高を測定し、各種事業

に必要な資料を作成することを目的とする。

4.1.2

高さの基準 高さの基準は、特記仕様書に定めのある場合を除き、原則として

霊岸島量水標零位を基準とした標高(A.P.)を用いるものとす

る。なお、成果表には、その旨を表示する。

4.1.3

使用する水準 使用する水準点は、原則として東京都土木技術研究所が設置して

点及び成果 いる水準基標を使用する。ただし、監督員の承諾を得て、他の水準

点を使用することが出来る。水準基標の成果は、東京都土木技術研

究所発行の「水準基標測量成果表」によることとする。

4.1.4

仮水準点の標 仮水準点は、堅固な箇所に原則として金属鋲(頭部径39mm)

識 を設けること。なお、基準点測量の鉄筋コンクリート標杭等を仮水

準点として兼用することができる。

4.1.5

工程別作業区 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、本局が

分及び順序 指示し又は承認した場合は、一部省略することができる。

(1) 作業計画

(2) 選 点

(3) 測量標の設置(永久標識等の設置)

(4) 観 測

(5) 計 算

(6) 成果等の整理

4.1.6

選 点 新点は、後続作業を考慮して適切な位置に選定し、選点図を作成

する。選点図に基づき平均図を作成し、監督員の承諾を得ること。

4.1.7

機 器 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの又はこれに相当

するものとする。

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機 器 性 能 摘 要

1 級 レ ベ ル 1 級 水 準 測 量

2 級 レ ベ ル 2 級 水 準 測 量

3 級 レ ベ ル

測量機器級別性

能分類表よる。

3~4級水準測量

簡 易 水 準 測 量

1 級 標 尺 1~2級水準測量

2 級 標 尺 3~4級水準測量

水準測量作業用電卓 ―――――

箱 尺 簡 易 水 準 測 量

4.1.8

観 測 観測に使用する機器は、観測着手前に必要な機能点検を行い、水

準測量作業用電卓又は観測簿に記録する。

第2節 計算及び整理

4.2.1

計算及び整理 観測簿上の前視、後視の読取値及び水準差のそれぞれの和、距離

の和は、水準路線ごとに求めること。

第3節 成 果

4.3.1

成果の提出 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

(1) 観測簿 1部

(2) 計算簿 2部(原本及び写し)

(3) 点の記 2部( 〃 参考様式-2)

(4) 観測成果表及び平均成果表 2部( 〃 参考様式-5)

(5) 水準路線図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(6) 同上陽画焼 2部

(7) 建標承諾書 2部

(必要な場合のみ提出原本及び写し)

(8) 精度管理表 1部(参考様式-8)

(9) 点検測量薄 1部

(10) 測量標の地上写真 2部(点の記に添付)

(11) 基準点現況調査報告書 1部

(必要な場合のみ提出 参考様式-19)

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第5章 地形測量

第1節 平板測量

5.1.1

目 的 平板測量は、基準点の成果に基づき、平板又はTS等(GPS測

量機を含む)を用いて地形、地物を測定図示し、地形図又は平面図

を作成することを目的とする。なお、地形図とは、地形(土地の起

伏の等高線等)と地物(人工構造物、自然物)の双方を表現した地

図、平面図とは、地物だけを表現した地図をいう。また、平面図は 、

地形図に準じて作成することとする。

第2節 工程別作業区分及び順序

5.2.1

工程別作業区 工程別作業区分及び順序は次のとおりとする。ただし、本局が指

分及び順序 示し又は承認した場合は、一部を省略することができる。

(1) 平板を用いる地形測量方法

ア 作業計画

イ 基準点の設置

ウ 基準点の展開

エ 細部測量

オ 編集

カ 地形図原図作成(製図)

キ 成果等の整理

(2) TS等を用いる地形測量方法

ア 作業計画

イ 基準点の設置

ウ 基準点座標入力(必要に応じて)

エ 細部測量

オ 編集

カ 地形図原図作成

キ 成果等の整理

(3) 平板及びTS等を用いる地形測量方法(併用方式)

平板を用いる地形測量方法及びTS等を用いる地形測量方法の

各工程を併用して実施する。

5.2.2

機 器 細部測量、編集及び地形図原図作成に使用する機器は、次表に掲

げるもの、又はこれらと同等以上のものとする。

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機 器 性 能

縮尺 1/250以上 縮尺 1/500以下

平 板

ア リ ダ ー ド 27㎝以上で外心誤差の

ない構造のもの

巻 尺 JIS2級以上の鋼巻尺又はガラス繊維製巻尺

3級トータルステイション 国土地理院測量機器性能基準による。

2級GPS測量機

デ ィ ジ タ イ ザ 分解能 0.1㎜以内 読取精度 0.3㎜以内

座 標 展 開 機 描画精度 0.1㎜以内 位置精度 0.2㎜以内

自 動 製 図 機 描画精度 0.1㎜以内 位置精度 0.2㎜以内

図 形 編 集 装 置 電子計算機、グラフィックディスプレイ及びタブレット又

はディジタイザで構成されるもの。

第3節 平板を用いる地形測量方法

5.3.1

基準点の設置 (1) 平板測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の

精度を有する基準点に基づいて実施するものとする。

(2) 基準点の設置とは、細部測量に必要な基準点を設置する作業

をいう。

(3) 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。た

だし、長狭な地域については、延長と幅を考慮し、配点密度を

定める。また、TS等を用いる地形測量において、現地の視通

が良好な場合は、配点密度を標準より下げることができる。

地 域 10,000㎡当たりの配点密度

縮 尺 市 街 地 市街地近郊 山 地

1/250 7点 6点 7点

(4) 基準点設置は、第3章基準点測量を準用する。

5.3.2

基準点の展開 (1) 基準点の展開とは、基準点及び図郭線等をその座標値により

平板図紙に標示する作業をいう。

(2) 基準点等の展開は、座標展開機、自動製図機等を使用する方

法又は平板図紙に基準直角縦横断線を区画する方法により行う

ものとする。

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5.3.3

細部測量 (1) 平板を用いる方法による細部測量とは、基準点又は平板点に

平板を整置し、地形、地物等を所定の図式(別表-1)に従っ

て測定図示する作業をいう。

(2) 地形、地物等の状況により基準点に平板を整置して細部測量

を行うことが困難な場合は、平板点を設置することができる。

(3) 平板点は、近傍の基準点に平板を整置し、放射法により設置

するものとする。

(4) 地物等の水平位置は、放射法、支距法等により測定図示する

ものとする。この場合において、距離の測定は、直接測定によ

るものとする。

(5) 地形は、標高点及び等高線を放射法、支距法等により測定図

示するものとする。

5.3.4

編 集 (1) 編集とは、細部測量の結果を図式(別表-1)に従って正描

し、平板原図を作成する作業をいう。

(2) 編集は、次のとおりとする。

ア 平板原図は、鉛筆仕上げとする。

イ 接合部において図形の水平位置の較差が図上0.3㎜以内で

ある場合及び等高線の較差が等高線間隔の1/3以内である場

合は、その平均位置を決定位置とする。

5.3.5

地形図原図作 (1) 地形図原図作成とは、平板原図を用いて地形図原図及び写図

成(製図) (第二原図)を作成する作業をいう。

(2) 地形図原図の作成は、所定の図式(別表-1)に従い、平板

原図に描かれた各種表現事項を透写製図して行うものとする。

(3) 地形図原図には、等高線又は標高点を記入する。ただし、監

督員の指示により省略することができる。

(4) 製図作業は、測量精度を低下させないように留意する。

(5) 地形図原図は、原則として道路の起点及び河川の下流を左端

におき、平板測量の進行に応じて準次に仮描し、一体をなす図

形がほぼ完成した後、所定の図式(別表-1参照)に従って正

描すること。

(6) 地形図原図は、次の事項を記入すること。

ア 縦横断線のX・Y座標値

イ 基準点の番号及び標高

ウ 公共建物及び主要施設の名称

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エ 鉄道、主要道路、河川その他必要と認める地物の名称

オ 行政区地名、町名及びその境界並びに主要地番

カ 方 位

キ 表題部(図面の名称、縮尺、測量区域、測量完成年月、測

量計画機関名、測量作業機関名等)

ク その他監督員の指示する事項

(7) 地形図原図は、地形、地物の所在を点検したのち墨入れを行

うこと。

(8) 地形図原図の点検は、原図の誤記及び脱落並びに図式の誤り

の有無、画線の着墨の良否等について行うものとする。

第4節 TS等を用いる地形測量方法

5.4.1

基準点の設置 本章第3節第1項「基準点の設置」によること。

5.4.2

細部測量 (1) TSを用いる方法による細部測量とは、基準点又はTS等を

用いて求めた点(以下「TS点」という。)にTSを整置し、

地形、地物等を測定して、地形図の作成に必要な数値データを

取得する作業をいう。

(2) TSを用いる方法による細部測量は、次のいずれかの方法に

よるものとする。

ア オンライン方式

携帯型パーソナルコンピュータの図形処理機能を用いて、

図形表示しながら測定及び編集までを現地で直接行うものを

いう。

イ オフライン方式

現地でデータ取得のみをおこない、その後、取り込んだデ

ータコレクタ内のデータを図形編集装置に入力し、図形処理

するものをいう。

(3) TS点の設置

ア 地形、地物等の状況により、基準点にTSを整置して細部

測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することがで

きる。

イ TS点は、基準点に観測機器を整置して放射法により設置

し、又はTS点にTSを整置して後方公会法により設置する

ものとする。

ウ TS点の精度は、第6章第3節第2項「標定点の設置」を

準用する。

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(4) 地形、地物等の測定

ア TSによる地形、地物等の水平位置及び標高の測定は、放

射法、支距法、前方公会法等による。

イ オフライン方式による細部測量を実施した場合は、数値デ

ータ編集後に重要事項の確認及び必要部分の補備測量を現地

において行うものとする。

(5) TSによる地形、地物等の測定は次による。

ア オンライン方式においては、測定時に携行する図形編集装

置とTSをオンラインで直結し、測定結果を図形編集装置に

直接図示しながら図形編集機能を用いて編集及び点検を行っ

た上出力図を作成する。

イ オフライン方式においては、測定時にデータ取得のみを行

った後、図形編集装置にデータを入力し、図形編集機能を用

いて編集及び点検を行う。

ウ 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によっ

て等高線描画を行う。

エ 地形、地物等の測定は、次表を標準とする。

水平各 距 離 放射距離

縮尺区分 機器・システム区分 観 測 測 定 の 制 限

対回数 回 数

1/500以上 トータルステーション2級 0.5 1 150m以内

トータルステーション3級 0.5 1 100m以内

オ 標高点の密度は、図上4cm平方に1点を標準とし、標高

点数値は㎝単位で表示する。

カ 細部測量では、地形、地物等の測定を行うほか、編集及び

編集した図形の点検に必要な資料(以下本節において「測定

位置確認資料」という。)を作成する。

キ 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名及び建物等

の名称のほか、取得したデータの結線のための情報等からな

り、次のいずれかの方法により作成する。

(ア) 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情

報等を入力する。

(イ) 野帳等に略図を作成する。

(ウ) 平板を併置して、略図を作成する。

(エ) 拡大複写した地形図の既成図に必要事項を記入する。

(オ) 地形図とほぼ同一縮尺の空中写真に必要事項を記入する 。

(カ) 簡易な画像表示システムにより、測定結果を表示する。

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(6) オフライン方式による補備測量は、次のとおりとする。

ア 現地において実施する補備測量は、基準点、TS点又は編

集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて行

う。

イ 補備測量等の結果は、図形編集装置等の図形編集機能を用

いて編集及び修正する。

5.4.3

編 集 (1) 編集とは、測定位置確認資料を参考にして、細部測量で得ら

れた地形、地物等の数値地図データの編集を行い、編集済デー

タを作成する作業をいう。

(2) 編集は、次のとおりとする。

ア 地形、地物等の編集は、取得した数値地図データを図形編

集装置に入力し、図形編集機能を用いて行う。

イ 編集した図形の点検は、図形編集装置の画面上又は自動製

図機による出力図で行う。

ウ 平板を用いて地形・地物を測定描国した場合は、ディジタ

イザ等を用いて数値化し、図形編集装置へ入力する。

5.4.4

地形図原図作 (l) 地形図原図作成とは、本章4節3項「編集」で作成された編

成 集済データを用いて所定の図式(別表-1)に従い地形図原図

を作成する作業をいう。

(2) TS等を用いる地形測量における地形図原図の作成は、次の

方法により行うものとする。

ア 編集済データをもとに自動製図機を用いて作成する。

イ 編集済データの出力図を透写製図して作成する。

(3) 地形図原図には、等高線又は標高点を記入する。ただし、監

督員の指示により省略することができる。

(4) 地形図原図は、原則として道路の起点及び河川の下流を左端

に置き、原図を作成すること。

(5) 地形図原図は、次の事項を記入すること。

ア 縦横断線のX・Y座標値

イ 基準点の番号及び標高

ウ 公共建物及び主要施設の名称

エ 鉄道、主要道路、河川その他必要と認める地物の名称

オ 行政区地名、町名及びその境界並びに主要番地

カ 方 位

キ 表題部(図面の名称、縮尺、測量区域、測量完成年月、測

量計画機関名、測量作業機関名等)

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ク その他監督員の指示する事項

(6) 出力図の点検は、原図の誤記及び脱落並びに図式の誤りの有

無、画線の着墨の良否等について行うものとする。

第5節 平板及びTS等を用いる地形測量方法(併用方式)

5.5.1

平板及びTS 平板とTSを併用して行う方法及びTS等を一部の工程(標定点

を併用して行 の設置、地形補備測量及び現地補測)に併用して測量を行うもの。

う方法 なお、この方式で測量を行う場合は、本章第3節「平板を用いる

地形測量方法」及び本章第4節「TSを用いる地形測量方法」を準

用する。

第6節 成 果

5.6.1

成果の提出 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

(1) 平板原図(素図)(縮尺1/250) 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

ただし、平板原図(素図)を作成しないTS等を用いる地形

測量方法の場合は、不要。

(2) 地形図原図(縮尺1/250) 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(3) 地形図写図(第二原図) 2部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(4) 平板点網図又は細部基準点網図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

ただし、地形図写図(第二原図)(又は同縮図)、基準点綱

図を用いて作成することができる。

(5) 精度管理表 1部 (参考様式-9)

(6) 点検測量記録薄 1部

(7) 陽画焼 各1部

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第6章 空中写真測量

第1節 一般事項

6.1.1

目 的 空中写真測量は、空中写真を用いて地形、地物等を測定図示し、

地形図等を作成することを目的とする。

6.1.2

地形図等の縮 空中写真測量により作成する地形図等の縮尺は、原則として、1/

尺 500以下とし、1/500、1/1,000、1/2,500を標準とする。

第2節 作業区分

6.2.1

作業内容 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、監督員

が指示し、又は承認した場合は、これを変更し、又は一部省略を行

うことができる。

(1) 作業計画

(2) 標定点の設置

(3) 対空標識の設置

(4) 撮 影

(5) 刺 針

(6) 現地調査

(7) 空中三角測量

(8) 図 化

(9) 地形補備測量

(10) 編 集

(11) 現地補測

(12) 地形図原図作成

(13) 成果等の整理

6.2.2

作業計画 作業計画は、第1章第2節第3項の仕様により工程別に作成する

ものとする。

第3節 標定点の設置

6.3.1

目 的 標定点の設置とは、既設点のほかに空中三角測量及び図化におい

て空中写真の標定に必要な基準点または水準点(以下「標定点」と

いう)を設置することを目的とする。

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6.3.2

標定点の設置 標定点の精度は、地形図等の縮尺に応じて、次表のとおりとす

る。

精 度 水平位置 水平位置

縮 尺 (標準偏差) (標準偏差)

1/500 0.1m以内 0.1m以内

1/1,000 0.1m以内 0.1m以内

1/2,000 0.2m以内 0.2m以内

6.3.3

標定点の設置 標定点の設置は、基準点にあっては、既設点の配点状況により、

方法 1~4級基準点測量に準じて行い、水準点にあっては、簡易水準測

量に準じて行うものとする。

また、前記の測量を行う場合、既知点問の距離、標定点間の距離

路線長等は、所定の精度を確保し得る範囲内において任意とする。

6.3.4

基準点測量に (1) 標定点は、撮影計画又は標定図に基づいて、空中三角測量及

よる標定点の び図化に必要な位置に選定する。なお、予定位置に選点できな

設置 い場合は、空中三角測量及び図化に支障のない範囲で位置を変

更することができる。

(2) 標定点の名称は、「標」の文字に選点順に番号を付したもの

とする。

(3) 標定点には、標杭を設置する。

(4) 対空標識の設置時又は刺針の実施時にGPS測量機により標

定点を設置する場合は、編心することなく、直接計測するも

のとする。

6.3.5

水準測量によ (1) 水準路線・

る標定点の設 ア 路線長(網を形成した場合は、既知点から交点、又は交点

置 から交点までの距離)は、原則として15km(結合路線又は

環が形成できないときは8km)以内とする。固定点は、約

1km毎に設置する。

イ 結合路線又は環が形成できないときは、往復観測を行う。

ウ 路線番号は、一連番号で表示する。

(2) 観測

ア 中間視による場合は、器高式による。

イ 標尺を立てた位置は、2倍に引き伸ばした写真上に全点刺

針することを原則とし、その内約2.5cm間隔で明瞭な点に

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ついて直径5㎜の赤丸を描き、上方に路線番号及び点番号を

側方又は下方に標高を表示する。この場合、赤丸で表示した

点については、観測手簿の備考欄にコース番号及び写真番号

を記入する。

6.3.6

計算整理 閉合差は、距離比例又は点数比例により補正する。

第4節 対空標識の設置

6.4.1

目 的 対空標識の設置とは、空中三角測量及び図化において、基準点、

水準点標定点等の写真座標を測定するため基準点簿に標識を設置す

ることを目的とする。

6.4.2

対空標識の設 (l) 対空標識は、引き伸ばし空中写真上で確認できるように、空

置及び規格 中写真の縮尺等を考慮し、大きさ、形状、色等を選定するもの

とする。

(2) 対空標識の規格

撮影縮尺 A型・C型 B型・E型 D型 厚さ

1/4,000 20㎝×10㎝ 20㎝×20㎝ 内側 30㎝

1/6,000 30㎝×10㎝ 30㎝×30㎝ 外側 70㎝ 4㎜

1/10,000 45㎝×15㎝ 45㎝×45㎝ 内側 50㎝ ~

外側 100㎝ 5㎜

1/20,000 90㎝×30㎝ 90㎝×90㎝ 内側 100㎝

外側 200㎝

(3) 対空標識は、撮影作業が完了するまで保存できるような材料

を使用して設置するものとする。

(4) 設置した対空標識は、撮影作業終了後、速やかに撤収するも

のとする。

6.4.3

対空標識の偏 (1) 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点から

心及び計算 偏心して設置するものとする。

(2) 偏心した場合は、偏心要素(偏心距離及び偏心角)を測定

し、偏心計算を行うものとする。

(3) 偏心要素測定の制

1/500の場合

距 離 2m 5m 7m 10m

較 差 90′ 60′ 50′ 30′

位置誤差 5.2㎝ 8.7㎝ 0.2㎝ 8.7㎝

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1/1,000の場合

距 離 5m 10m 15m

較 差 90′ 60′ 50′

位置誤差 13.0㎝ 17.4㎝ 10.2㎝

6.4.4

対空標識の確 (1) 撮影作業終了後、直ちに空中写真上に対空標識が撮影されて

認及び処理 いることを確認すること。

(2) 対空標識が明瞭に確認できない場合は、設置総数の30%を超

えない範囲で、刺針に代えることができる。

(3) 対空標識の確認は、4倍以上の部分引き伸ばし空中写真上で

行う。

(4) 対空標識点明細票等は、原則として地区単位に作成する。

第5節 撮 影

6.5.1

目 的 撮影とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必

要な写真処理工程を行うことを目的とする。

6.5.2

撮影縮尺 空中写真の撮影縮尺は、地形図等の縮尺に応じて、次表を標準と

する。

図化縮尺 撮 影 縮 尺 図化倍率

1/500 1/ 3,000~1/ 4,000 1:6 ~ 1:8

1/1,000 1/ 6,000~1/ 8,000 1:6 ~ 1:8

1/2,500 1/10,000~1/12,500 1:4 ~ 1:5

6.5.3

航空機及び機 (1) 航空機及び航空カメラ等は、下記の性能を有するものを使用

材 しなければならない。

(2) 航空機の性能

ア 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えるこ

と。

イ 撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角

度のいずれにも妨げられることなく、常に写角が完全に確保

されていること。

(3) 航空カメラの性能

ア 航空カメラは、広角航空カメラであること。ただし、撮影

区域の地形その他の状況により、普通角又は長焦点航空カメ

ラを用いることができる。

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イ 航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わせた

画面距離び歪曲収差の検定値が、0.01㎜単位まで明確なもの

であること。

ウ カラー空中写真撮影に使用する航空カメラは、色収差が補

正されたものであること。

(4) フィルムの性能

ア 写真処理による伸縮率の異方性が0.01%以下であること。

イ 伸縮率の異方性及び不規則伸縮率は、相対湿度1%につい

て0.001%以下であること。

ウ フィルムの感色性は、特に指定された場合を除き、全整色

性であること。

6.5.4

撮影計画 撮影計画は、撮影区域ごとに次の条件を考慮して作成するものと

する。

ア 地形等の状況により、実体空自部を生じないようにする。

イ 同一コースは、直線かつ等高度で撮影する。

ウ 同一コース内の、隣接空中写真との重複度は60%、隣接コ

ース内の空中写真との重複度は30%を標準とする。ただし

地形等の状況により同一コース内の隣接空中写真との重複度

を80%程度とすることができる。

エ 撮影方向は、原則として、東西方向とする。ただし、撮影

区域の形状等によりやむを得ない場合は、適宜の方向とする

ことができる。

6.5.5

撮影時期 撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態が良好な時

に行うものとする。

6.5.6

撮影飛行 撮影飛行は、水平飛行とし、下記の計画撮影高度及び計画撮影コ

ースを保持するものとする。

(1) 計画撮影コースからのずれは、計国対地高度の15%以内とす

る。

(2) 計画撮影高度に対するずれは、計画対地高度の5%以内とす

る。ただし、撮影縮尺が1/4,000以上のときは、計画対地高度

の10%以内とすることができる。

(3) 航空カメラの傾きは、φ及びωが3°以内、κが10°以内を

標準とする。

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6.5.7

露出時間 露出時間は、飛行速度、使用フィルム、フィルター、撮影高度等

を考慮して、適正に定めなければならない。

6.5.8

航空カメラの 同一区域内の撮影は、原則として、同一航空カメラで行うものと

使用 する。

(1) 空中写真に写し込む記録板には、撮影地区名、計画撮影高度

及び撮影年月日を明瞭に記載しなければならない。ただし、記

録板のない航空カメラにあっては、この限りでない。

6.5.9

空中写真の重 空中写真の重複度は、撮影計画に基づき、下記の重複度となるよ

複度 うに努めなければならない。

(1) 隣接空中写真間の重複度は、最小で53%とする。また、標準

を超えた場合においても、主点基線長が68%~77%となるモデ

ルはコース写真枚数1/4以内とする。ただし、比高差の著しい

地域においては、おおむね1/3以内とする。

(2) コース間の空中写真の最小重複度は、10%とする。

(3) 同一コースをやむをえず2~3に分割する場合、分割部分

を、2モデル以上重複させなければならない。

6.5.10

フィルム及び (1) フィルムの仕様に際しては、きず又は静電気等による著しい

撮影写真処理 汚損を生じないようにし、ロールフイルムの両端1メートル部

分は、撮影に使用しないものとする。

(2) ロールフィルムの途中におけるつなぎ合わせは、原則とし

て、行わないものとする。

(3) フィルムは、撮影終了後、直ちに適切な方法により現像する

ものとする。

6.5.11

点 検 (1) 撮影及び写真処理が終了したときは、速やかに点検を行い、

再撮影が必要か否かを判定するものとする。

(2) 点検は、次についておこなう。

ア 撮影高度の適否

イ 撮影コースの適否

ウ 実体空白部の有無

エ 指標及び計器の明瞭度

オ 写真の傾き及び回転量の適否

カ 写真処理の良否

キ 画像の調子

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(3) 点検資料として、次のものを監督員に提出する。

ア 撮影コース別の精度管理表

イ 撮影ロール別の精度管理表

ウ 1/25,000又は地形図に主点を記入した点検用標定図

(4) 点検終了後速やかに、必要書類を添えて、監督員の確認を受

けた後、後続作業に進むものとする。

6.5.12

再撮影 (1) 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに再撮

影を行わなければならない。

(2) 再撮影は、原則として、当該コースの全部について行うもの

とする。

6.5.13

ネガフィルム (1) ネガフイルムを編集する場合、両端に1メートルの余自を残

の編集 し、画像を汚損することのないよう適切に行うこと。

(2) 編集は、区域外1モデル以上の写真を含めておこなうこと。

(3) 道路、河川等の路線撮影の場合は、起点方向からコース番号

を付すものとすること。

6.5.14

標定図及び縮 (1) 標定図は、原則として、1/25,000又は1/50,000の地形図を用

小ポジフィル いて作成するものとする。

ムの作成収納 (2) 縮小標定図ポジフィルムを作成する場合は、前項の規程によ

り作成した標定図を所要の大きさに縮小して作成すること。

(3) 編集を終了したネガフィルムは、所定の空中写真フィルム記

録をはり付けた缶にロールごと収納すること。

第6節 刺 針

6.6.1

目 的 刺針とは、空中三角測量及び図化において基準点等の写真座標を

測定するため、基準点等の位置を現地において、空中写真上に標示

することを目的とする。

6.6.2

刺針の実施 (1) 刺針は、設置した対空標識が空中写真上で明瞭に確認できな

い場合に行うものとする。

(2) 刺針は、空中写真の撮影後、なるべく現地の状況が変化しな

い時期に行う。ただし、監督員が指示し、又は承認した場合は 、

現地調査時期に行うことができる。

(3) 刺針は、原則として、基準点等の位置を空中写真上の明瞭な

地点に偏心を行って表示することにより行うこと。

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(4) 刺針の許容誤差は、4倍以上に引き延ばした空中写真上で

0.2㎜以内とする。

第7節 現地調査

6.7.1

目 的 現地調査とは、地形図を作成するために必要な各種表現事項、名

称等は図式を考慮して現地において調査確認し、その結果を空中写

真及び参考資料に記入して、図化及び編集に必要な資料を作成する

ことを目的とする。

6.7.2

予 察 (1) 予察は、現地調査の着手前に、空中写真、参考資料等を用

い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うもの

である。

(2) 現地調査に仕様する空中写真の縮尺は、原則として、図化縮

尺と同縮尺とする。

6.7.3

現地調査の実 現地調査は、予察の結果に基づいて空中写真及び各種資料を活用

施 し、次に掲げるものについて実施するものとする。

(1) 予察結果の確認

(2) 空中写真上で判読困難又は判読不能な事項

(3) 空中写真撮影後の変化状況.

(4) 図式の適用上必要な事項

(5) 注記に必要な事項及び境界

(6) その他特に必要とする事項

6.7.4

整理及び接合 (1) 現地調査の結果を、引き延ばした空中写真上に記入し、整理

すること。

(2) 現地調査事項の点検、空中写真に整理した事項等の現地調査

整理写真の整合についても現地で行うこと。

(3) 調査事項の接合は、道路幅員、大字界等の線状地物及び道路 、

河川等の名称、大字名等についても点検し、必要に応じて再調

査を行うこと。

第8節 空中三角測量

6.8.1

目 的 空中三角測量とは、解析図化機又はコンパレータ等によりパスポ

イント及びタイポイント及び基準点等の写真座標を測定し、調整計

算を行っ上、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を

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定めることを目的とする。

6.8.2

空中三角測量 (1) 空中三角測量は、解析法によって行い、調整はコース単位、

の方法 又はブロック単位に行うものとする。

(2) コース単位の調整は、多項式法により行い、ブロック単位の

調整は、多項式法、独立モデル法またはバンドル法により行う

こと。

6.8.3

パスポイント (1) 空中三角測量に使用する主要な機器は、原則として、解析図

及びタイポイ 化機とする。

ントの選定 (2) パスポイント及びタイポイントは、空中写真の標定に適切な

位置で、空中写真上の座標を正確に測定できる地点に選定する

ものとする。

6.8.4

パスポイント 密着ポジフイルム上へのパスポイント及びタイポイント等の点刻

及びタイポイ は、点刻機等を用い、実体視をしながら行うこと。

ントの点刻

6.8.5

空中写真座標 空中写真座標の測定は、各空中写真に含まれる指標、基準点等、

の測定 パスポイント、タイポイント等をそれぞれ独立に2回測定し、その

平値を採用するものとする。

6.8.6

単コース調整 (1) 内部標定

ア 航空カメラ歪曲収差は、補正するものとする。

イ 空中写真座標は、4つ以上の指標を用い、平均計算の指標

の残存誤差は、密着ポジフイルム上で0.03㎜以内とする。

(2) 相互標定

ア 相互評定は、パスポイント及び当該モデルに含まれる基準

点を使用すること。

イ 相互評定後の残存縦視差は、密着ポジフイルム上で0.02㎜

以内とする。

(3) 接続標定

ア 接続標定は、パスポイント及び隣接モデルとの共通部分に

含まれる基準点を使用すること。

イ 接続モデル間のパスポイントの較差は、水平位置、標高

は、対地高度の0.05%以内とする。

(4) 調整計算

ア 調整計算は、当該コースに含まれる総ての基準点等を

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使用すること。

イ 地球曲率の影響は、原則として補正すること。

ウ 基準点等の残差及び隣接コース間のタイポイントの較差

は、水平位置、及び標高とも、標準偏差が対地高度の0.04%

以内、最大値が対地高度の0.08%以内とする。

6.8.7

多項式法によ (1) コース座標の算出

るブロック調 内部標定、相互標定及び接続標定は、本章8節6項単コース

整 調整を準用すること。

(2) 調整計算

ア 調整計算は、当該ブロックに含まれる基準点等及びタイポ

イントを使用して行うものとする。

イ 各コースの変換式の係数は、ブロックごとに同時平均によ

って決定するものとする。ただし、水平位置と標高の調整計

算は、それぞれ独立に行うことができるものとする。

ウ 地球曲率の影響は、原則として補正するものとする。

エ 同一ブロック内における、基準点等の残差及びタイポイン

トの較差は、水平位置、標高とも、標準偏差が対地高度の

0.04%以内、最大値が対地高度の0.08%以内とする。

オ 隣接ブロック間のタイポイントの較差は、水平位置、標高

とも、対地高度の0.09%以内とする。

6.8.8

独立モデルに (1) モデル座標の算出

よるブロック 内部標定及び相互標定は、本章8節6項単コース調整を準用

調整 すること。

(2) 調整計算

ア 調整計算は、当該ブロックの基準点等、パスポイント、投

影中心及びタイポイントを使用すること。

イ 各モデル変換式の係数は、ブロックごとに同時平均により

決定するものとする。ただし、水平位置と標高の調整計算

は、それぞれ独立に行うことができる。

ウ 地球曲率の影響は、原則として、補正するものとする。

エ 同一ブロック内における基準点等の残差、パスポイント及

びタイポイントの平均値からの較差は、水平位置及び標高と

も、標準偏差が対地高度の0.02%以内、最大値が対地高度の

0.04%以内とする。

オ 隣接ブロック間のタイポイントの較差は、水平位置、標高

とも、対地高度の0.09%以内とする。

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6.8.9

ハンドル法に (1) 内部標定

よるブロック 内部標定の方法は、本章8節6項単コース調整を準用するこ

調整 と。

(2) 調整計算

ア 調整計算は、当該ブロックに含まれるすべての基準点等、

パスポイント及びタイポイントを使用すること。

イ 各空中写真の変換式の係数は、ブロックごとに同時平均に

より決定するものとする。

ウ 地球曲率の影響は、原則として、補正するものとする。

エ 同一プロック内における基準点等の残差は、水平位置及び

標高とも、標準偏差が対地高度の0.02%以内、最大値が対地

高度の0.04%以内とする。

オ 隣接ブロック間のタイポイントの較差は、水平位置、標高

とも、対地高度の0.09%以内とする。

6.8.10

独立モデル 調整計算の終了後、空中三角測量成果表、基準点残差表等を作成

し整理すること。

第9節 図 化

6.9.1

目 的 図化とは、空中三角測量及び現地調査等の結果に基づき、各種表

現事項を図化機により測定描画し、図化素図を作成することを目的

とする。

6.9.2

図化機 使用する図化機は、2級A又はこれと同等以上とする。

6.9.3

基準点等の展 (1) 図化縮尺は、原則として、完成原図と同一の縮尺とする。

開 (2) 図化素図用紙は、ポリエステルフィルム400番を使用する。

(3) 図郭線及び基準点等の展開は、座標展開機又は自動製図機等

を使用して行うものとし、その誤差は、図上0.2㎜以内とする。

(4) 展開後は、図郭線、方眼線、基準点及び標定点、パスポイン

ト及びタイポイントの記号と数値を描示すること。

6.9.4

標定及び図化 (1) 相互標定は、6点のパスポイントの付近で行うものとし、残

存縦視差は、密着ポジフィルム上で、0.02㎜以内とする。

(2) 対地標定は、すべてのパスポイント及び、基準点等を使用

し、水平位置の誤差は、図上0.3㎜以内とする。

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(3) 対地標定における標高の誤差は、次表のとおりとする。

縮 尺 誤 差

1/ 500 0.2m以内

1/1,000 0.3m以内

1/2,500 0.5m以内

(4) 各モデルの図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれ

た区域内とする。

6.9.5

細部図化 (1) 図化素図の記号は、図式の記号に準ずるものとし、略符号、

文字等も適宜使用することができる。

(2) 細部図化は、線状対象物、建物、植生及び等高線の順序で行

うものとし、描画漏れのないように留意しなければならない。

(3) 細部図化は、鉛筆等により描画し、必要に応じて色区分をす

るものとする。

(4) 陰影、ハレーション等の障害により判読困難な部分又は図化

不能部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測に

おいて必要な注意事項を記載すること。

6.9.6

標高点の選定 (1) 標高点の位置は、地形判読の便を考慮して選定するものとす

る。

(2) 標高点を選定する位置は、次のとおりとする。

ア 主要な山頂

イ 道路の主妾な分岐点及び道路が通ずるあん部、その他主要

なあん部

ウ 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷

エ 主な傾斜の変換点

オ その付近の一般面を代表する地点

カ 凹地の判読可能な最深部

キ その他地形を明確にするために必要な地点

(3) 標高点の測定は、独立した2回の測定を行い、その平均値を

求めることにより行うものとする。

ア 2回の測定値の較差は、次表のとおりとする。

縮 尺 較 差

1/ 500 0.1m以内

1/1,000 0.2m以内

1/2,000 0.4m以内

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イ 較差が許容範囲を越える場合は、更に1回の測定を行い、

3回の測定値の平均値を採用する。

6.9.7

接 合 図化素図の接合は、モデル区間及び隣接図間で行い、後続作業に

支障のないように留意し、下記により行うものとする。

(1) 同一地区を同時期に作成する場合は、当該図葉を用いて接合

する。

(2) 接合写図を作成する必要のある場合は、ポリエステルフィル

ムを使用し、図郭外約1cm(線状物は約3cm)まで描画す

る。

(3) 既成の隣接図がある場合は、その接合写図を受領し、接合部

の図化を行う。

(4) 図形のずれが0.7㎜以内の場合は、関係図形を修正して接合

を完全に処理する。

6.9.8

基準点資料図 基準点資料図は、基準点と標高点の位置及び標高値を表示するこ

と。

(1) 基準点資料図の図紙は、ポリエステルフィルム300番を使用

する。

(2) 基準点資料図には、基準点、標高点のほか、パスポイント、

タイポイント等の種類、位置、番号並びに標高値を記入する。

ただし、標高値については黒インクを使用する。

6.9.9

図化素図の点 図化素図は、空中写真及び現地調査資料等により下記事項につい

検 て点検すること。

(l) 基準点等の展開の適否

(2) 基準点、パスポイント等の水平位置及び標高の適否

(3) 細部図化

ア 図化漏れ、水平位置及び標高の誤りの有無

イ 画線のかすれの有無

ウ 接合の良否

(4) 標高点

ア 標高点の位置、密度、測定値の適否

イ 等高線との関係の良否

第10節 地形補備測量

6.10.1

目 的 地形補備測量とは、縮尺1/1,000以上の大縮尺図等を作成する場

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合、現地で等高線及び標高点を測定描画することを目的とする。

6.10.2

地形補備測量 地形補備測量は、監督員が特に必要と認めて指定する区域を対象

の対象 として行う。

6.10.3

補備測量の方 (1) 地形補備測量は、基準点等又は空中三角測量により座標を求

法 めた点に基づいて、4級基準点測量又は簡易水準測量に準じた

測量若しくは平板測量等により行うこと。

(2) TSを用いる場合は、基準点測量3.2.8観測の規定を準用す

る。

6.10.4

整 理 地形補備測量の結果は、地形補備測量図とし、図紙はポリエステ

ルフィルム(300番)に整理し、編集素図に転写すること。

第11節 編 集

6.11.1

目 的 編集とは、図化素図及び現地調査結果に基づき、図式に従って編

集した素図及び地形図原図作成に必要な資料を作成することを目的

とする。

6.11.2

編集素図の作 (1) 編集素図用紙は、ポリエステルフィルム(300番)とする。

成 (2) 編集素図は、各種資料を参考にし、図式に従って、図化素図

に表示されている事項を、編集素図用紙に透写して作成するこ

と。

(3) 編集素図は、描画濃度を一定にし、所定の線号で描画するこ

と。

(4) 編集素図上に表現する各種対象物は、正確に表示するものと

する。ただし、記号化等により水平位置の転位を必要とする場

合は、図式に定める範囲内で行うものとする。

6.11.3

注記及び接合 (1) 注記資料図は、現地調査結果に基づいて、地形図等に表示す

る注記の位置、字大、字間隔等を決定し作成を行うこと。

(2) 注記資料図用紙は、ボリエステルフィルム(300番)とする 。

(3) 編集素図、各種資料等の接合部におけるすべての画線は、そ

の図郭線において不合理のないように、合致すること。

(4) 基準点資料図の整理は、所定の様式に従って行い、不採用の

標高点は、抹消すること。

(5) 整飾は、所定の図式の定めるところによること。

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第12節 現地補測(現地補備測量)

6.12.1

目 的 現地補測とは、編集素図に表現されている重要な事項の確認及び

必要部分の補備測量を現地において行うことを目的とする。

6.12.2

補測方法 (l) 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする 。

ア 編集作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項

イ 編集困難な事項

ウ 現地調査以降に生じた変化に関する事項

エ 境界及び注記

オ 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落

(2) 現地補測は、基準点等又は編集素図上で明瞭な点に基づいて

板又はTSを用いて行うこと。

6.12.3

整 理 (1) 補測又は確認した事項は、陽画焼図上に赤色の耐水性インク

を用いていて整理する。

(2) TSを用いて現地補測を実施した場合は、その結果を白動図

化機により出力し、これを編集素図に透写して訂正する。

第13節 地形図原図作成

6.13.1

目 的 地形図は、編集素図を用いて地形図原図(平板原図を含む)及び

複製用ポジ原図(第二原図)を作成することを目的とする。

6.13.2

地形図原図用 地形図原図及び複製用ポジ原図の用紙は、ポリエステルフィルム

紙 (300番)とする。

6.13.3

地形図原図作 地形図原図は、編集素図に描かれた各種表現事項を図式に従い透

成 写製図して作成するものとする。

(l) 地形図原図の図郭線及び二本の対角線の長さに対する誤差の

許容範囲は、次のとおりとする。

ア 図郭線 0.4㎜以内

イ 対角線 0.6㎜以内

(2) 透写製図する画線の太さ及び記号の大きさは、図式に定めら

れたとおりとし、次の事項に留意して行うこと。

ア 透写誤差は、0.2㎜以内とする。

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イ インクを用いる場合の画線の濃度は一定とする。

ウ 画線のかすれ、汚れ等の手入れを行う。

6.13.4

複製用ポジ原 複製用ポジ原図は、地形図原図を裏焼きして作成すること。

図作成

第14節 成 果

6.14.1

成果の提出 提出すべき成果等は、次のとおりとする。

〔標定点の設置〕

(1) 標定点成果表 1部

(2) 標定点配置図及び水準路線図 1部

(3) 標定点測量簿及び同明細簿 1部

(4) 標定点表示空中写真 l部

(5) 精度管理表 l部

(6) その他資料 1部

〔対空標識の設置〕

(l) 対空標識点明細表及び偏心要素測定簿 1部

(2) 偏心計算簿 l部

(3) 対空標識点表示密着空中写真 1部

(4) 対空標識点一覧図 1部

(5) 精度管理表 l部

(6) その他資料 1部

〔撮 影〕

(1) ネガフィルム l部

(2) 密着印画 l部

(3) 縮小標定図ポジフィルム 1部

(4) 撮影記録 l部

(5) 精度管理表 l部

(6) その他資料 1部

〔刺 針〕

(l) 刺針点明細表及び偏心要素測定簿 1部

(2) 偏心計算簿 l部

(3) 刺針点表示密着空中写真 l部

(4) 刺針点一覧図 l部

(5) 精度管理表 l部

(6) その他資料 l部

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〔現地調査〕

(1) 現地調査結果を整理した空中写真 l部

(2) 精度管理表 l部

(3) その他資料 1部

〔空中三角測量〕

(l) 空中三角測量成果表 l部

(2) 空中三角測量実施一覧図 1部

(3) パスポイント、タイポイントの表示密着ポジフィルム 1部

(4) パスポイント、タイポイントの表示密着空中写真 1部

(5) 基準点残差表 1部

(6) 座標測定簿 1部

(7) 計算簿 1部

(8) 精度管理表 1部

(9) その他資料 1部

〔図 化〕

(1) 図化素図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(2) 基準点資料図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(3) 標定記録簿 l部

(4) 精度管理表 1部

(5) その他資料 1部

〔地形補備測量〕

(1) 地形補備測量図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(2) 精度管理表 l部

(3) その他資料 1部

〔編 集〕

(1) 編集素図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(2) 注記資料図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(3) 精度管理表 1部

(4) その他資料 1部

〔現地補測〕

(1) 現地補測の結果を整理した陽画焼図及び編集素図 1部

(2) 精度管理表 1部

(3) その他資料 1部

〔地形図原図作成〕

(1) 地形図原図 ポリエステルフィルム300番(片面マット) 1部

(2) 複製用ポジ原図(第二原図)

ポリエステルフィルム300番(片面マット) l部

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(3) 地形図原図の陽画焼 1部

(4) 精度管理表 1部

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第7章 路線測量

第1節 路線測量の細分

7.1.1

路線測量の細 路線測量は、次の各号に掲げる測量に細分する。

分 (1) 作業計画

(2) 線形決定

(3) 中心線測量

(4) 仮BM設置測量

(5) 縦断測量

(6) 横断測量

(7) 詳細測量

(8) 用地幅杭設置測量

(9) 深浅測量

第2節 作業計画

7.2.1

作業計画の作 作業計画は、第1章第2節第1項「作業計画書」によるほか、路

成 線測量に必要な状況を把握し、路線測量の細分ごとに作成する。

第3節 形決定節

7.3.1

路線測量の細 線形決定は、路線選定の結果に基づき地形図写図(第二原図)上

分 にIPの位置を座標として定め、線形図を作成することを目的とす

る。

7.3.2

決定方法 線形決定は、縮尺1/1,000以上の地形図上において、設計条件及

び現地の状況を勘案し、線形の諸条件を計算して行うものとする。

なお、設計に係わる条件点の座標値は、4級以上の基準点に基づ

き放射法等により決定する。

7.3.3

図面作成 線形図は、既成の地形図写図(第二原図)に、左から右に向かっ

て始点から逐次主要点及び中心点の座標値を展開図示し、曲線部に

ついては曲線の諸元を表示して作成する。

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7.3.4

成果の提出 (線形決定)

(1) 計算簿 2部(原本及び写し)

(2) 線形図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)写図(第二原図)

(3) 点検測量簿 1部

(4) 精度管理表 1部(参考様式-10)(条件点測量)

(5) 陽画焼各 1部

7.3.5

IPの設置 現地に直接IPを設置する必要がある場合は、次の各号により行

うものとする。

(1) 線形決定により定められた座標値をもつIP点は、4級以上

の基準点に基づき放射法等により設置する。

(2) (1)によらないIP点は、周囲の状況を勘案して、現地に

直接設置するものとする。この場合においても、IP点の座

標値は4級以上の基準点に基づき決定するものとする。

(3) IP点には、標杭(IP杭)を設け識別のため名称等を記入

して、必要に応じて、引照点杭及び保護抗を設置する。

IP点には、次の木抗を設置するがこれによりがたいときは

監督員の指示による。

IP点 9㎝×9㎝×90㎝

(4)観測精度は次に定めるものとする。

距 離 角 度

1/5,000 40〝

7.3.6

成果の提出 (IP設置)

(1) 計算簿 2部(原本及び写し)

(2) 点の記 2部(原本及び写し)(参考様式-3準用)

(3) 精度管理表1部(参考様式-11)(IP点)

(4) 引照点図 2部(原本及び写し)(引照点設置の場合提出)

第4節 中心線測量

7.4.1

目 的 中心線測量は、主要点及び中心点を現地に設置することを目的と

する。

主要点及び中心点の区分は、次表のとおりとする。

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名 称 略 号

交 点 IP

起 点 BP

主 終 点 EP

円 曲 線 始 点 BC

要 円 曲 線 終 点 EC

曲 線 の 中 央 SP

点 緩 和 曲 線 始 点 BTC

緩 和 曲 線 終 点 ETC

クロソイド曲線終点 KA

クロソイド曲線終点 KE

中 心 点

7.4.2

方法及び標杭 (1) 主要点の設置は、4級以上の基準点等に基づき、放射法等に

の設置 より行い役杭を設ける。また中心点の設置は、4級以上の基準

点、前記の主要点に基づき、放射法等により行い中心杭を設け

る。

(2) 中心点間隔は、次表を標準とする。

種 別 中心点間隔

道 路 計画 調査 100m又は50m

実施 設計 20m

計画 調査 100m又は50m

河 川 実施 築堤 20m ~ 50m

計画 護岸 20m又は50m

海 岸 実施 計画 20m又は50m

(3)観測精度は次に定めるものとする。

距 離 角 度

1/5,000 40〝

(4) 中心点杭又は役杭には、識別のため名称等を記入する。

(5) 中心点杭又は役杭が地形、障害物等のため所定の位置に設置

出来ない場合には、その位置を明らかにする控杭を設置する。

7.4.3

中心点の標識 中心点杭又は役杭は、次の金属鋲を設置するがこれによりがたい

ときは監督員の指示による。

BC:EC点

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SP:NO点

7.4.4

中心線線形図 主要点及び中心点を既成の地形図原図の写図(第二原図)に展開

図示し中心線線形図を作成する。

7.4.5

中心杭打設点 既成の地形図写図(第二原図)に別表-1・2により中心線、中心

図 点、測点番号を記入し、基準点から中心点に対して、方向角、距

離及び方向矢印を朱で記入し、座標値を記入する。なお、ブラス

中心杭を打設した場合にも同様に記入する。

7.4.6

成果の提出 (l) 観測簿 l部

(2) 計算簿 2部(原本及び写し)

(3) 中心線形図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

写図(第二原図)

(4) 中心杭打設点図 l部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

写図(第二原図)

(5) 点検測量簿 l部

(6) 精度管理表 1部(参考様式-12)

(7) 引照点図 2部

(原本及び写し)(引照点設置の場合)

(8) 点の記(主要点のみ) 2部

(原本及び写し)(参考様式-3準用)

(9) 陽画焼各 1部

第5節 仮BM設置測量

7.5.1

目 的 仮BM設置測量は、縦断測量及び横断測量に必妻な水準点(以下

「仮BM」という)を現地に設置することを目的とする。

7.5.2

高さ及び設置 (1) 高さの標示は、特記仕様書に定める場合を除き原則としてA

方法 Pを用いるものとし、標杭(仮BM)をもうけるものとする。

ただし、堅固な構造物を利用するときはこの限りではない。

(2) 水準測量は第4章「水準測量」の規定を適用する。

7.5.3

成果の提出 (1) 観測簿1部

(2) 計算簿2部(原本及び写し)

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(3) 成果表2部(原本及び写し)

(4) 点の記2部(原本及び写し)(参考様式-2)

(5) 精度管理表1部(参考様式-8水準測量用を準用)

第6節 縦断測量

7.6.1

目 的 縦断測量は、水準測量の方法により、中心杭及び中心点の高さ並

びに中心線上の地形の変化点の位置とその高さを測定し、縦断面図

(別図-1)を作成することを目的とする。

7.6.2

作 図 縦断図作成にあたっては、中心点の標高を図上に記入すること。

なお、縮尺は縦は1/100、横は平面図と同一縮尺とする。

7.6.3

成果の提出 (1) 観測簿 1部

(2) 縦断面図(墨仕上げ) 1部

ポリエステルフィルム(青色方眼)300番(両面マット)

(3) 点検測量簿 1部

(4) 精度管理表 1部(参考様式-13)

(5) 陽画焼 1部

第7節 横断測量

7.7.1

目 的 横断測量は、中心杭の位置で中心線の接線に対して直角方向の地

形及び地物の変化点の位置と高さを測定し、横断面図(別図-2)

を作成することを目的とする。

7.7.2

作 図 横断図には、中心点の地盤高を記入するものとし、幅杭の付近地

の地盤高の記入については、監督員の指示によるものとする。な

お、縮尺は縦・横とも1/100とする。

7.7.3

成果の提出 (1) 観測簿 1部

(2) 横断面図(墨仕上げ)1部

ポリエステルフィルム(青色方眼)300番A1判(両面マット)

(3) 点検測量簿 1部

(4) 精度管理表 1部(参考様式-14)

(5) 陽画焼 1部

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第8節 詳細測量

7.8.1

目 的 詳細測量は、主要な構造物の詳細設計に必要な地形図、縦断面

図、及び横断面図を作成することを目的とする。

7.8.2

方 法 (1) 地形図の作成については、第5章「地形測量」の規定を適用

する。

(2) 縦断面図の作成については、第6節「縦断測量」の規定を適

用する。

(3) 横断面図の作成については、第7節「横断測量」の規定を適

用する。

7.8.3

作 図 (1) 地形図の縮尺1/250以上、縦断面図の横の縮尺は地形図の縮

尺と同一、縦の縮尺は1/100を標準とする。

(2) 横断面図の縮尺は、縦断面図の縦の縮尺に合わせることを標

準とする。

7.8.4

成果の提出 (1) 観測簿 1部

(2) 詳細平面図 1部 縮尺1/250以上

(3) 縦断面図 1部

ポリエステルフィルム(青色方眼)300番(両面マット)

(4) 横断面図 1部

ポリエステルフィルム(青色方眼)300番(両面マット)

(5) 精度管理表 1部(参考様式-9及び13,14を準用)

(6) 陽画焼 1部

*路線測量では、線状構造物の主要な交差点及び重要な構造物設置

場所等において、一般に使用する地形図(1/250、1/500)では設

計上支障をきたし、より詳細な地形図を必要とする場合、地形

図、縦断面図及び横断面図を大縮尺によって作成する場合に適用

する。

第9節 用地幅杭設置測量

7.9.1

目 的 用地幅杭設置測量は、第4節「中心線測量」の成果に基づき、用

地幅杭点座標値を算出し、位置を確定し、現地に設置することを目

的とする。

7.9.2

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測量作業の精 幅杭設置位置の許容誤差の限度は、次のとおりとする。

度 (1) 既成市街地 ±0.5㎝

(2) 都市近郊及び耕地 ±1.0㎝

(3) 原野及び森林 ±3.0㎝

ただし、測設左右対象幅杭間の距離を検測し、計画幅員が確保

されていることを確認すること。

7.9.3

位置計算 中心点成果及び計算の諸条件に基づき、幅杭各々の位置の座

標並びに中心点からの方向及び距離等を算出する。

7.9.4

測設方法 (1) 現地測設は、4級以上の基準点、主要点、中心点等から放射

法等により測設する。なお、地形障害等により所定の位置に測

設できないときは、プラス幅杭を測設すること。

(2) 幅杭は、木杭を設置することを原則とするが、これによりが

たい場合には、監督員の指示に従うこと。

なお、杭頭部には、測量杭表示法(別表-4参照)により表

示すること。

7.9.5

用地幅杭点間 用地幅杭点間測量は、隣接する用地幅杭点間全辺について距離を

測量 現地で測定し、幅杭測量の計算値と用地幅杭点間距離とを比較する

ことにより行うものとする。

7.9.6

幅杭線形図 既成の中心線線形図写図(第二原図)に、計画幅員の線、幅杭位

置及び幅杭No.を記入すること。また、基準点、中心点、幅杭点

及びIP点等の座標値を、一覧表にして余自に記入すること。

7.9.7

幅杭打設点図 幅杭線形図写図(第二原図)に、別表-1.2により計画幅員の線、

幅杭位置、及び幅杭Noを描入し、各関連位置を明確にしておき、

中心点又は基準点から幅杭に対し方向角、距離及び方向矢印を朱に

て記入し、座標値を記入すること。なお、プラス幅杭を打設した場

合には、幅杭と同様に記入すること。

7.9.8

成果の提出 (1) 観測簿 1部

(2) 計算簿 2部(原本及び写し)

(3) 幅杭打設点図 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(縮尺1/250)写図(第二原図)

(4) 幅杭線形図 1部

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ポリエステルフィルム300番(片面マット)

写図(第二原図)

(5) 精度管理表 1部(参考様式-15)

(6) 陽画焼 各1部

第10節 河川深浅測量

7.10.1

目 的 河川深浅測量とは、河川において、水底部の地形を明らかにする

ため、水深、測深位置(船位)及び水位(潮位)を測定し、横断面

図又は深浅図を作成することを目的とする。

7.10.2

測深及び測深 (1) 水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。ただ

位置の測定 し、水深が浅い場合は、レッド、ロッドにより直接測定するも

のとする。

(2) 測深位置(船位)の測定は、ワイヤロープ、トータルステー

ション、トランシット、光波測距儀、GPS測量機等のいずれ

かを用いて行うものとする。

7.10.3

潮位、水位の (1) 潮位、水位の測定とは、測深の結果を補正するための基準水

測定 面高を決定する作業をいう。

(2) 潮位、水位の測定は、量水標、検潮所又は仮量水標を設けて

観測又は直接測定により行うものとする。

7.10.4

成果の提出 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

(1) 観測簿1部

(2) 記録紙2部(原本及び写し)

(3) 計算簿2部(原本及び写し)

(4) 原図(墨仕上げ)1部

ポリエステルフィルム(青色方眼)300番(両面マット)

(5) 陽画焼1部

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第8章 埋設物台帳調査及び架空線調査

第1節 埋設物調査

8.1.1

調 査 (1) この調査は、埋設物管理者に保管してある埋設物台帳により

各埋設物の正確な状況の調査するものとする。

(2) 管路の種別、管路の径、条数、あるいは、管路の上端までの

土被り、マンホール等を調査するものとする。

8.1.2

作 図 調査した埋設物を平面図(密着写真、縮尺1/500)に別表-3に

より記入し、埋設物台帳調査図を作成する。

第2節 架空線調査

8.2.1

調 査 この調査は、架空線の種別を調査するものとする。

8.2.2

作 図 調査した架空線を平面図(密着写真、縮尺1/500)に別表-3に

より記入し、架空線台帳調査図を作成する。

第3節 成 果

8.3.1

成果の提出 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

(1) 埋設物台帳調査図(埋設物を色分けしたもの) 1部

(2) 同上陽画焼 2部

(3) 架空線調査図 1部

(4) 同上陽画焼 2部

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第9章 用地測量

第1節 一般事項

9.1.1

目 的 用地測量は、事業計画に基づき土地等について調査測量し、用地

取得等に必要な資料及び図面を作成することを目的とする。

第2節 調査作業

9.2.1

作業内容 (1) 用地測量の作業は、既成平面図及び第3章「基準点測量」及

び第7章第9節「用地幅杭設置測量」等の成果に基づいて行う

こと。

(2) 用地実測図(丈量図)作成までの手順は、次のとおりとする 。

ア 作業計画

イ 資料・権利調査

ウ 境界検討図作成

エ 公共用地境界の確認立会

オ 民有地、借地権境界等の確認立会

カ 境界の表示

キ 境界の測量

ク 用地境界仮杭設置

ケ 境界点間測量

コ 面積の計算

サ 作 図

9.2.2

資料・権利調 (1) 法務局出張所(登記所)における資料調査は、次のように行

査 うものとする。

ア 法務局出張所備付け地図(公図)(以下、本章において

「地図」という。)に基づき測量区域及びその周辺の地図を

転写すること。なお、法務局出張所で複写した地図(旧公図

も含む)は、地図写し連続図作成後に、資料整理等に、ファ

イルすること。

イ 道路、水路その他で地図上に着色してあるものは、地図写

にもそれと同色をもって着色すること。

ウ 地図の接続部分は、その記載どおり転写し、接続部分を合

致させる目的等をもって訂正しないこと。

エ 地図写し連続図は、土地登記簿と照合し、町名、地番、地

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目、地積及び土地所有者氏名を記入し、脱落その他不都合の

ないように詳細に調査し、地図写し連続図の余白に調査年月

日、法務局出張所名及び調査員氏名を明記すること。

オ 地図写、土地登記簿等により現地を照合して、道路、河川

等の線形が地図写と異なる場合又は不明なときは、監督員と

ともに旧土地台帳、旧地図(旧公図)、閉鎖登記簿、地積測

量図、土地所在図等を法務局出張所で調査すること、あるい

は、都税事務所又は市町村役場備付けの固定資産税課税台帳

及び課税台帳付属地図等を参考に照合すること。

カ 地図写し連続図から第二原図を作成し、道路、河川等の計

画幅員線(地図の形状に部分的にスライドして描画)を破線

で朱書きし作成すること。

キ 土地登記簿騰本又は登記事項証明書の交付を受ける際は、

監督員が指示する登記申請用紙により法務局出張所へ申請す

ること。

ク 土地登記簿調書(参考様式-17)は士地登記簿又は登記事

項証明書に基づき、土地所在、地番、地目、土地所有者の住

所及び氏名等を調査確認のうえ、作成し提出すること。

なお、監督員が指示する場合には、その土地の沿革等を調

査すること。

ケ 借地権等調書(参考様式-18)は借地権、低当権、地上権

(土地登記簿乙区記載)等の所有権以外の権利も調査のう

え、作成し提出すること。

コ 用地(編入土地)に関する土地等の土地登記簿騰本又は登

記事項証明書は、町名別、地番順に資料整理簿に、製本(フ

ァイル)すること。

サ 境界の確認・復元の資料として、調査範囲内の地積測量図

の転写を行い地図写し連続図等に地積測量図の有無がわかる

ように表示すること。なお地積測量図は資料整理簿に製本

(ファイル)すること。

(2) 道路、河川等の買収丈量図、公共用地の境界図等の資料調査

は、「関係資料一覧表」(参考資料-1)等を参考に次のもの

について行い、収集した資料は、「地図写し連続図」等に資料

の色別凡例を作成のうえ表示すること。なお資料は資料整理簿

に製本(ファイル)すること。

ア 告示図書(建設局、公文書館、区・市役所等)

イ 道路、河川等の買収丈量図(建設局、公文書館、区・市役

所等)

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ウ 土地境界図(総務部用度課、財務局境界確定課等)

エ 土地区画整理事業、土地改良事業、震災復興土地区画整理

事業の確定図(財務局、建設局、公文書館等)

(3) 権利の調査は次のように行うものとする。

ア 登記されている所有権者及びその他の権利者について、現

住所、電話番号等を、現地またはその他の方法で調査を行う

こと。

イ 登記されていない権利者(借地権、小作権等)の有無及び

その氏名、住所、電話番号等の聞き取り調査を行い、所有権

考にその権利について確認を行うこと。

(4) 資料整理簿の作成

調査した資料は、「地図写し連続図」等に資科別の色別凡例

を作成し番号又は符号を付して、本用地測量作業中の利用が容

易で、保管にも適したファイル等で整理製本を行うこと。

9.2.3

公共用地境界 (1) 本都管理の道路、河川等の国有公共用地境界の確認は、「建

の確認立会及 設局事業に伴う建設省所管国有財産の用地測量における道路、

び復元測量 河川及び公園等の区域の境界確認事務取扱要領」(以下「要

領」という。)に基づくものとする。また、「要領」に基づき

確認された境界図は「区域図」という。

(2) 前1項に基づかない他の公共物管理者の公共用地境界の確認

は、各々の管理者の指示に従い処理するものとする。

なお、「要領」に基づかない他の公共物管理者の公共用地の

境界図は、「士地境界図」という。

(3) 受託者は、「要領」に基づく申請及びその他の公共物管理者

等への申請に伴う資料の作成を行うこと。

(4) 収集した資料に基づき、境界線の現地調査測量を行い、境界

点の座標値化したものに基づき、丈量図線、道路告示線、境界

確定線等の色別の記載により作成し、監督員及び公共物管理者

に検討経過の説明と協議を行い、監督員の指示に従い境界の確

認立会の準備を行うこと。なお、境界検討図は資料整理簿に製

本(ファイル)すること。

(5) 立会に際し、受託者は立会の補助を行い、立会確認書(各提

出先別の処理様式)に土地所有者の署名捺印の整理の補助を行

うこと。

(6) 境界立会後、「境界点点の記」(参考様式-3)を作成すること 。

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9.2.4

民有地(民・ (1) 一筆の土地の一部に現況の異なる土地(宅地と道路等)があ

民)借地権等 る場合は、その現況ごとに確認すること。

境界確認立会 (2) 受託者は、境界立会に先立ち、収集した資料の法務局出張所

及び復元測量 保管の地積測量図等に基づき、地権者の了承を得たうえで、境

界標識の有無、資料に基づく境界の復元等の現況調査測量を行

い、境界立会の準備を行うこと。なお、立会の際は、立会の補

助を行うこと。

(3) 氏有地及び借地権等の「境界点点の記」(参考様式-3)に

ついては監督員が指示した箇所を作成すること。なお、「境界

点点の記」は各境界点毎に着脱が容易なファイルを使用して製

本すること。

9.2.5

境界の表示 (l) それぞれの境界の確認に当たっては、利害関係人が全員一致

で認めた次の箇所に、永久性を有し、かつ容易に移動しない境

界標を設置し、境界を表示すること。なお、既存の境界標があ

る場合は、測量杭表示法(別表-4)による着色を行うこと。

ア 公共用地境界

イ 民有地(民・民)境界

ウ 借地権境界

エ 地上権境界

(2) 公共用地、民有地(民・民)、借地権境界点等を示す標識の

頭部には、測量杭表示法(別表-4)による着色を行うこと。

(3) 公共用地、民有地(民・民)、借地権等の境界を確認した時

は、境界点に一連番号を付し、境界の復元作業が円滑にできる

よう整理すること。

(4) 各境界点の写真は、確認立会時点の境界点と近接する地物等

との状況がわかるように撮影し、境界点点の記(参考様式-3)

に貼付すること。

9.2.6

境界測量 (1) 境界測量は、現地において確認された公共用地境界及び民有

地境界、借地権等の境界、一筆地内でも現況地目の異なる境界

(宅地と道路等)、及び残地等の境界を測量する作業をいう。

(2) 境界測量は、第3章「基準点測量」の4級以上の基準点に基

づき、TS等を用い、放射法により行うものとする。ただし、

やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行

うこと。

ア 補助基準点には原則として木杭(45×45×450㎜)を設置

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すること。現地の状況が木杭を設置できないときは、金属鋲

あるいは刻印とすることができる。

イ 「境界点観測簿」「境界点座標計算書」「境界点成果表」

を提出すること。

ウ 補助基準点は、基準点から辺長50m以内、節点はl点以内

の開放多角測量により設置する。

エ 補助基準点測量を実地した場合は、「補助基準点観測簿」

「補助基準点計算書」「補助基準点成果表」を提出すること 。

(3) 境界測量は、地番別及び国有地(無地番)別、借地別、用途

別に行うこと。なお、現況の道路、河川等の部分についても、

筆別、国有地(無地番)別、敷地民有地別等に整理し、筆別あ

るいは、画地別の境界の座標値を算出すること。

(4) 各境界点の座標値による、筆別、画地別の境界点間距離の計

算を行い「座標による境界点間距離計算書」を作成すること。

(5) 境界点間測量による各境界点間距離と座標による境界点間距

離とその比較を行うために「境界測量精度管理表」(参考様式

-16を作成し、提出すること。なお較差の許容範囲は、本節第

10項「面積の計算」の第3号による。

(6) 公共用地及び民有地等の境界立会完了後、「境界点点の記」

(参考様式-3)は監督員が指示した箇所を作成すること。ま

た、目印となる背景を入れて、境界点の写真を撮影すること。

9.2.7

用地境界仮杭 (1) 計画幅員線と次の境界線が交わる箇所には関係人の了解を得

設置 て現地に表示すること。

ア 公共用地境界

イ 民有地(民・民)境界

ウ 借地権境界

エ 地上権境界

(2) 用地境界仮杭設置は、前1項の(l)(2)(3)(4)の

境界線と、計画幅員線上との交点計算等で求めた座標値に基づ

いて、4級以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等によ

り設置する。ただし、やむを得ない場合は本節第6項「境界測

量」第2号と同様の方法により補助基準点に基づいて行うこと

ができる。なお、補助基準点測量を実地した場合は、「補助基

準点観測等」「補助基準点測量計算書」、「補助基準点成果

表」を提出すること。

(3) 設置する標杭(木杭、金属鋲、刻み)等の区分及び構造物が

支障となり、計算された箇所への設置が困難な場合は、監督員

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と協議のうえ設置個所又は表示方法を決めること。

(4) 前3項の監督員との協議後、基準点、主要点、中心点から用

地境界仮杭設置のための測設計算を行い、「用地境界測設計算

書」を作成し提出すること。

9.2.8

用地現況測量 第5章「地形測量」を準用すること。

9.2.9

境界点間測量 (1) 境界点間測量とは、一筆又は一画地の隣接する境界点問、又

は境界点と用地境界点(用地境界仮杭を設置した点)との距難

を全辺について現地で測定し、境界測量で計算された距離と比

較することにより行うこと。

(2) 境界点間測量は、本節第6項「境界測量」、本節第7項「用

地境界仮杭設置」の作業終了後で、本節第10項「面積の計算」

の作業着手前に行うこと。

(3) 境界点間測量は、次の方法により行うこと。

ア 境界点間距離を直接測量する方法

イ TS等の対辺測定機能を用いる方法

ウ 境界点を観測(放射法により)した基準点でない他の基準

点から境界点の座標を求め、その座標値により算出した距離

と比較する方法。

(4) 「境界点間距離観測簿」は、①直接測距、②TSによる測

距、⑧基準点からの放射法にわけて整理し、⑧放射法により測

定した場合は、「境界点座標計算書」及び「境界点間距離計算

書」、「境界点成果表」を提出すること。

9.2.10

面積の計算 (1) 面積の計算は、境界測量及び用地境界仮杭点の成果と境界点

間測量の点検を行った後に、本節第6項「境界測量」の1号及

び3号で整理された1筆または1画地毎に数値三斜法と座標法

により行い、「数値三斜面積計算書」と「座標面積計算書」を

作成し、提出すること。なお、数値三斜法と座標法による面積

については、後記6項(l)(2)により照査するものとする 。

(2) 数値三斜法は三角形の底辺と垂線の長さを座標値により算出

し、小数点以下4桁を切捨て、㎜位により面積を計算するもの

とする。

(3) 境界辺長は、座標値による計算辺長値と実測値との差が、実

測値の1/5,000以内であるときは、計算辺長値を決定値とす

る。ただし、辺長がすでに決まった数値をもち、計算辺長値と

定まった数値との差及び実測値と定まった数値との差が、とも

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に定まった数値の1/3,000以内であるときには、定まった数値

を境界辺長値とする。

(4) 三斜の表示単位及び桁数は、次のとおりとする。

ア 底辺、垂線長m単位小数点以下3桁

イ 境界辺長m単位小数点以下3桁

ウ 乗積及び合計示単位小数点以下6桁

エ 面積㎡単位小数点以下6桁ないし7桁

(5) 座標法による面積計算は、直角座標法によること。

(6) 座標法によって算出した面積と数値三斜法によって算出した

面積との差が次の範囲内であるときは、数値三斜法によって算

出した面積を決定面積とする。

ア 座標面積1筆500㎡未満は、0.02㎡以内

イ 座標面積1筆500㎡以上は、座標面積の1/25,000以内ただ

し、数値三斜法により算出した面積と、座標法による面積が

上記の範囲を越える場合は、底辺及び垂線の㎜位の切捨て、

切上げを考慮して㎜位の調整を行うこと。

第3節 作 図

9.3.1

地図写し連続 地図写し連続図は墨仕上げとし、方向は原則として道路の起点及

図 び河川の下流を左端におくこと。また、地図写し連続図写図に計画

線を朱色の破線で記入すること。

9.3.2

用地実測図 (1) 用地測量の成果を図面にまとめたものが用地実測図(丈量

(丈量図) 図)であり、次の3種類よりなる。

ア 「用地実測図原図」(色別で製図)

別表-1.2用地測量の線色、線号を用いて製図したもの。

イ 「用地実測図写図」(黒墨で製図)

別表-1.2参照

ウ 「用地実測図写図(第二原図)」(黒色)

(2) 用地実測図の求積は、筆別、借地別、用途別、国有地(無地

番)別に作図する。なお、現況の道路、河川等の内に敷地民有

地等がある場合も同様とする。

(3) 用地実測図は、第5章第4節「作図及び編集」及び別表-1.

2に準じて作成すること。なお、用地実測図は原則として、道

路の起点及び河川の下流を左端におくこと。

ア 基準点及び境界点〔公共用地、民有地(民・民)、借地、

地上権〕位置と番号並びに縦横線のX‐Y座標値

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イ 中心線並びに№点及び番号

ウ 幅杭線、幅杭位置及び番号

エ 面積計算表

オ 各筆の地番、土地所有者及び借地人等氏名

カ 境界辺長

キ 隣接地の地番

ク 方 位

ケ 基準点、幅杭点、境界点〔公共用地、民有地(民・民)、

借地地上権並びに計画幅員線と公共用地境界、民有地(民・

民)境界借地・地上権境界と交わる点〕の座標値を整理し一

覧表にして余白に記入する。

コ 区市町村名、町丁名及び大字、字名、並びに行政境界線

サ 用地実測図原図の色月別は、原則として次のとおりとする 。

(ア) 区市町村名、町名、地番、筆界線

土地所有者氏名、借地権者氏名、残地・・・・・・黒

(イ) 土地(編入土地)の三斜及び数字・・・・・・・朱

(ウ) 借地界線並びに借地の土地(編入土地)の三斜及び

数字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青

(エ) 計画線内の国有地(無番地)の所有者名並びに三斜

及び数字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒

(オ) 現況の道路、河川等の筆界線並びに敷地民有地等の

三斜並び数字・・・・・・・・・・・・・・・・・黒

シ 用地実測図原図及び用地実測図写図には、表題部(図面の

名称、縮尺、測量区域、測量完成年月、測量計画・作業機関

名等)を記入すること。

9.3.3.

区 域 図 (1) 「区域図」の作成方法は、「要領」の土地境界図により作成

土地境界図 し提出すること。

(2) 「要領」に基づかない他の公共用地管理者の「土地境界図」

の作成は、監督員及び提出先と協議のうえ作成すること。

(3) 区域図は既成の幅杭線形図(縮尺1/250)等から不用の地

番、所有者名等を抹消のうえ写図(第二原図)を作成し、境界

点測量の成果に基づき、境界点、境界点番号、(K1・K2…

Kn)、境界点間距離(小数点以下2桁)、土地地番、土地所

有者名、境界点成果表、引照点成果表及び基準点成果表を黒墨

入れして仕上げるものとする。

(4) 「区域図、土地境界図の総括図」は既成の幅杭線形図から写

図(第二原図)を作成し、区域図(要領)・土地境界図及び既

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存の公共用地境界図等の公共用地境界の全点、境界点番号(名

称)、境界点間距離(小数以下2桁)、地番、土地所有者名、

境界点成果表、引照点成果表及び基準点成果表を墨入れして仕

上げるものとする。

9.3.4

用地平面図 (1) 用地平面図(現況重ね図)は、既成の幅杭線形図から写図

(現況重ね図) (第二原図)を作成し、現地において次の事項を調査して記入

すること。

ア 土地の筆界線(一点鎖線)及び借地境界・地上権境界線

(破線)

イ 土地の地番

ウ 現況地目

エ 土地所有者名、借地権者名

オ 土地境界点及び幅杭点の位置及び符号並びに番号(境界点

の凡例は別表-2参照)

カ ①基準点、②幅杭点、③境界点〔公共用地、民有地(民・

民)、借地・地上権〕、④計画幅員線と公共用地境界、民有

地(民・民)境界、借地・地上権境界と交わる点の座標値を

整理し、一覧表にして余白に記入する。なお、既成の幅杭線

形図の中の不用文字、数字等は抹消すること。

(2) 既成の幅抗線形図と現地が相違し、惨正・補足を要するもの

がある場合には、既成の幅抗線形図を惨正し、写図(第二原

図)の作成を行うこと。

(3) 用地平面図(現況童ね図)は、所定の作業完了後に用地実測

図(丈量図)と照合し、厳密に点検し、墨入れ仕上げとするこ

と。

第4節 成 果

9.4.1

成果の提出 (1) 提出すべき成果品は、次のとおりとする。

〔資料・権利調査〕

ア 土地登記簿調書(参考様式-17) 2部(原本及び写し)

イ 借地権等調書(参考様式-18) 2部(原本及び写し)

(借地権者等がある場合のみ)

ウ 土地登記簿謄本または登記事項証明書 l部

エ 資料整理簿(地積測量図及び土地境界図等) 1部

オ 地図写し連続図 1部

ポリェステルフィルム300番(片面マット)墨入の仕上げ

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カ 地図写し連続図写図陽画焼 l部

〔公共用地境界確認及び復元測量〕

ア 境界検討図 1部(縮尺1/250)

境界の色別整理及び境界点(予定)成果等の記入

イ 公共用地境界確認書 1部(写し)

(「要領」に基づかない他の公共用管理者の指示様式)

ウ 境界点点の記(様式第4) l部(公共用地)

〔民有地(民・民)借地権等の確認立会及び復元測量〕

ア 境界点点の記(参考様式-3)(民有地及び借地権等) 1部

〔境界の表示〕

ア 各境界点(公共用地、借地権等)の写真1部

(境界点点の記に貼付)

〔境界測量〕

ア 境界点観測簿 1部

イ 境界点座標計算書 2部(原本及び写し)

ウ 境界点成果表2部(原本及び写し)

エ 座標による境界点間距離計算書 2部(原本及び写し)

オ 精度管理表(参考様式-16) 1部

カ 補助基準点観測簿 1部

(必要な場合のみ提出)

キ 補助基準点計算書 2部(原本及び写し)

(必要な場合のみ提出)

ク 補助基準点成果表 2部(原本及び写し)

(必要な場合のみ提出)

〔用地境界仮杭設置〕

ア 計画幅員線と境界線の交点座標計算書 2部 (原本及び写し)

イ 用地境界測設計算書 2部(原本及び写し)

ウ 補助準点観測簿 1部

(必要な場合のみ提出)

エ 補助基準点測量計算書 1部(原本及び写し)

(必要な場合のみ提出)

オ 補助基準点成果表 1部(原本及び写し)

(必要な場合のみ提出)

〔境界点間測量〕

ア 境界点間距雑観測簿 1部

イ 責鼻点座標計算書 1部(他の成果品と重

複する場合は省略)

ウ 境界点間距離計算書 1部(他の成果品と重

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複する場合は省略)

エ 責鼻去成果表 1部(他の成果品と重

複する場合は省略)

〔面積の計算〕

ア 座標面積計算書 2部(原本及び写し)

イ 数値三斜面積計算書 2部(原本及び写し)

〔用地実測図原図等の作成〕

ア 地図写し連続図写図(第二原図) 1部

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(計画線を朱書(破線)仕上げ)

1部(縮尺1/250)

イ 用地実測図原図

ポリエステルフィルム300番(片面マット)(色別で製図)

ウ 用地実測図写図 1部(縮尺1/250)

ポリエステルフィルム300番(片面マット)(黒墨で製図)

エ 用地実測図写図(第二原図) l部(縮尺1/250)

パリエステルフィルム300番(片面マット)(黒色)

オ 区域図 1部(縮尺1/250)

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

カ 土地境界図提出先月に 各1部

(必要な場合のみ提出)

キ 区域図・土地境界図の総括図 1部(縮尺1/250)

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

ク 用地平面図(現況重ね図) 1部(縮尺1/250)

ポリェステルフィルム300番(片面マット)(黒墨で製図)

ケ 用地平面図(現況重ね図)写図(第二原図) 1部(縮尺

1/250)ポリエステルフィルム300番(片面マット)(黒色)

コ 用地平面図(現況重ね図)縮小版 2部(縮尺1/500)

ポリエステルフィルム300番(片面マット)

サ 陽画焼 各1部

(2) 計算書、観測簿等は、系統的かつ綿密に製本すること。

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第10章 管理境界標杭設置

第1節 一般事項

10.1.1

目 的 管理境界標杭設置は、局が管理する事業用地の境界標杭につい

て、既存の木杭等に変えて、鉄筋コンクリート境界標杭等の標識を

設置することを目的とする。

第2節 測量作業

10.2.1

資料調査 東京都が貸与する下記の資料の調査、点検を行うものとする。

(1) 用地実測図(丈量図)写

(2) 公共用地境界総括図

(3) 境界点座標計算書及び面積計算書

(4) 境界点点の記

(5) 基準点計算書

(6) その他必要図書

10.2.2

境界点と基準 既存の境界点及び境界標識設置に用いる基準点等の変位について

点の点検 点検するものとする。

10.2.3

測設計算 (1) 測設に用いる基準点等と、境界点との座標値から当該2点間

の距離と方向角を求めるものとする。

(2) 計算の単位は次のとおりとする。

ア 距離は、m単位、小数点以下3桁まで表示する。

イ 方向角は、秒単位まで表示する。

10.2.4

現地標示 (1) 現地の測設は、原則として放射法によるものとする。

(2) 境界点は、それぞれの点間距離を測定して、規定の距離と比

較点検し、較差は、1/3,000以内とする。

10.2.5

立会い (1) 監督負の指示に従い、都所有の用地実測図(丈量図)、現況

重ね図、境界点点の記、立会確認書(私右境界他)、境界確認

資料(公共用地境界)等を準備し、立会いに備えるものとす

る。

(2) 境界点の確認の為の立会い通知状は、私有地、公共用地とも

に、本都において関係人に発送する。

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(3) 境界標識設置位置立会いの期日に、関係人とともに立会いを

行い、それぞれの位置を確認するものとする。

10.2.6

標識の設置 (1) 境界点の位置には、所定の標識を設置するものとする。

(2) 標識設置に当たっては、コンクリート根固を行うものとする 。

(3) 標識設置後、必要な点検を行うものとする。

(4) 標識設置後、「境界点点の記」(参考様式-3)を作成する

こと。なお、目印となる背景を入れて、標識の地上写真を撮影

するものとする。

(5) 測設図は、現況重ね図等をもとに作成し、方位・町・丁目・

地番及び標識の種別を記入するものとする。

第3節 成 果

10.3.1

成果の提出 提出すべき品は、次のとおりとする。

(1) 測設計算書 2部(原本及び写し)

(2) 測設図 2部(縮尺1/250)

1部 ポリエステルフィルム300番(片面マット)

1部 第二原図ポリエステルフィルム300番(片面マット)

(3) 陽画焼 3部

(4) 「境界点点の記」(参考様式-3) 1部

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別表-2

図 面 の 符 号

区分 種     別 符      号 凡  例 備     考

地 形 測 量 等

2級基準点 C C1,C2

3級基準点 A A1,A2

4級基準点 B B1,B2

補足基準点 出発基準点の枝番号A1-1A1-2

既知基準点 従前の符号及び番号

水準基標 基標番号 京1,芝3※水準基標測量成果表

(土研)より

仮水準点 BM.BM.1BM.2

中 心 線 測 量

中心点 NO.(何番目の点かを数字で付す)

NO.1NO.2

中心線の交差(IP点) IP.(何番目の交点かを数字で付す)

IP.1IP.2

中心線曲線部の起点 BC.(何番目の曲線かを数字で付す)

BC.1BC.2

中心線曲線部の終点 EC. (     〃     )EC.1EC.2

中心線曲線部の中間点 SP. (     〃     )SP.1SP.2

用 地 幅 杭 設 置 測 量

幅員点(幅杭)右側 RNO.(何番目の点かを数字で付す)

RNO.1RNO.2

幅員点(幅杭)左側 LNO. (     〃     )LNO.1LNO.2

曲線部幅員点右側起点 RBC.(何番目の曲線かを数字で付す)

RBC.1RBC.2

曲線部幅員点左側起点 LBC. (     〃     )LBC.1LBC.2

曲線部幅員点右側終点 REC. (     〃     )REC.1REC.2

曲線部幅員点左側終点 LEC. (     〃     )LEC.1LEC.2

曲線部幅員点右側折点 R(何番目の曲線と何番目の折点かを付す)

R1-1R1-2

曲線部幅員点左側折点 L (     〃     )L1-1L1-2

曲線部幅員点右側右 RR(何番目の曲線かを数字で付す)

RR.1複線シールドの場合

RR.2

曲線部幅員点右側左 RL (     〃     )RL.1

     〃RL.2

曲線部幅員点左側右 LR (     〃     )LR.1

     〃LR.2

曲線部幅員点左側左 LL (     〃     )LL.1

     〃LL.2

隅切点右側 RCRC1RC2

隅切点左側 LCLC1LC2

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別表-2 続き

図 面 の 符 号

区分 種     別 符      号 凡  例 備     考

用 地 測 量

公私境界点 K K1,K2

民々境界点 M M1,M2

借地権等境界点 S S1,S2

計算上の境界点右側 RPRP1RP2

計算上の境界点左側 LPLP1LP2

計算上の境界点 P P1,P2

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別表-3

区  分 色  別

水  道 青 色

下  水 茶 色

電  々 赤 色

ガ  ス 緑 色

東  電 橙 色

区  分

電  々

東  電

信  号

その他

埋 設 物

凡     例

埋 設 物 平 面 図 表 示 表

架 空 線

凡    例

架 空 線 平 面 図 表 示 表

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別図-1

縦  断  面  図20 区 町 名

20 交 差 道 路

250以上

(除丘陵部)

AP 0.000

2

20 構 築 形 式

20 勾配及び距離

土 被

軌 条 面 高

施 工 軌 面 高

地 盤 高

逓 加 距 離

単 距 離

測 点

空  欄

測 量 中 心 線

80 10 単位:mm

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別図-2

横  断  面  図

C. L

主要建造物

NoGH

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別図-3

管 理 境 界 標 杭 設 置 標 準 図(単位:mm)

鉄筋コンクリート杭

100

100

発生土

200

コンクリート(手練り、早強182B)

200

50

100~120

300

100~120 木 杭 標 準 図300

      45~60

45~60

450~600

・境界確認 (45*45*450)

・境界測量

・補助基準点設置 (60*60*600)

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