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かわさき 発行 川崎市消費者行政センター ●特集記事 電気通信サービスに関する 契約のキャンセルについて ●いまどき相談事例 ●金融犯罪による詐欺にご注意を! 他 ・・・・・・・P1・2 ・・・・・・・・・・・・・・・・P3 ・・・P4 2019225発行 平成 31 - 1 - かわさき 一般社団法人テレコムサービス協会 明神 浩 スマートフォンや光回線を契約したけど、よく考えてみると必要なかった経験はありませんか? 今回は、電気通信サービスに関する契約のキャンセル(初期契約解除・確認措置)についてお話し ます。 初期契約解除とは、総務省が「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」で定めたも ので、スマートフォンや光回線などの電気通信サービスを契約後、契約書を受領した日を含む8日目まで 解約ができる制度のことです。皆様がご存知のクーリング・オフと違って、無条件解約ではありません。解約 には、様々な条件がありますので、購入元や事業者に確認が必要です。 電気通信サービスに関する 電気通信サービスに関する 契約のキャンセルについて 契約のキャンセルについて 初期契約解除とは 初期契約解除とは 対象は、法律上の電気通信サービスとなっておりますので、端末やオプションなどは含まれておらず、 電気通信サービスの対象範囲も限定されています。また、事業者が総務省へ届出をすることで端末と電気 通信サービスが一緒に解約できる「確認措置」制度を利用している場合も一部あります。 現在の初期契約解除の対象範囲は、スマートフォンなどの移動通信サービスと光回線などの固定通信 サービスに分かれています。移動通信サービスには、携帯電話会社(MNO:NTTドコモ、au、ソフトバンクな ど)の音声サービスとインターネット接続サービス、格安スマートフォン事業者(MVNO: IIJ、NTTコミュ ニケーションズ、ビックローブなど)の インターネット接続サービス(期間拘 束付)がありましたが、平成30年10月 よりMVNOの音声サービスも対象と なりました。固定通信サービスは、 FTTH(NTTのフレッツ光などの光回 線)のインターネットサービス、CATV (ケーブルテレビ)のインターネット サービスが主な対象となります。 初期契約解除の対象サービス 初期契約解除の対象サービス ①MNOの携帯電話端末サービス ②MNOの無線インターネット専用サービス ③MVNOの期間拘束のある 無線インターネット専用サービス ④MVNOの携帯電話端末サービス ①FTTHインターネットサービス ②CATVインターネットサービス ③分離型ISPサービス (FTTH、CATV、DSL) 公衆無線LAN プリペイド MVNOの期間拘束のない 無線インターネット専用サービス PHS DSLインターネットサービス FWAインターネットサービス IP電話 電話及びISDNサービス その他のISPサービス 〈初期契約解除の対象となる電気通信サービス〉 対象のサービス 対象外のサービス

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かわさきのくらし の

発行 川崎市消費者行政センター

●特集記事

  電気通信サービスに関する 契約のキャンセルについて●いまどき相談事例

●金融犯罪による詐欺にご注意を! 他

・・・・・・・ P1・2

・・・・・・・・・・・・・・・・ P3・・・ P4

2019年

2月25日発行

平成31年

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かわさき

一般社団法人テレコムサービス協会 明神 浩 スマートフォンや光回線を契約したけど、よく考えてみると必要なかった経験はありませんか?今回は、電気通信サービスに関する契約のキャンセル(初期契約解除・確認措置)についてお話します。

 初期契約解除とは、総務省が「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」で定めたもので、スマートフォンや光回線などの電気通信サービスを契約後、契約書を受領した日を含む8日目まで解約ができる制度のことです。皆様がご存知のクーリング・オフと違って、無条件解約ではありません。解約には、様々な条件がありますので、購入元や事業者に確認が必要です。

電気通信サービスに関する電気通信サービスに関する契約のキャンセルについて契約のキャンセルについて

初期契約解除とは初期契約解除とは

 対象は、法律上の電気通信サービスとなっておりますので、端末やオプションなどは含まれておらず、電気通信サービスの対象範囲も限定されています。また、事業者が総務省へ届出をすることで端末と電気通信サービスが一緒に解約できる「確認措置」制度を利用している場合も一部あります。 現在の初期契約解除の対象範囲は、スマートフォンなどの移動通信サービスと光回線などの固定通信サービスに分かれています。移動通信サービスには、携帯電話会社(MNO:NTTドコモ、au、ソフトバンクなど)の音声サービスとインターネット接続サービス、格安スマートフォン事業者(MVNO:IIJ、NTTコミュニケーションズ、ビックローブなど)のインターネット接続サービス(期間拘束付)がありましたが、平成30年10月よりMVNOの音声サービスも対象となりました。固定通信サービスは、FTTH(NTTのフレッツ光などの光回線)のインターネットサービス、CATV(ケーブルテレビ)のインターネットサービスが主な対象となります。

初期契約解除の対象サービス初期契約解除の対象サービス

①MNOの携帯電話端末サービス②MNOの無線インターネット専用サービス③MVNOの期間拘束のある 無線インターネット専用サービス④MVNOの携帯電話端末サービス

①FTTHインターネットサービス②CATVインターネットサービス③分離型ISPサービス(FTTH、CATV、DSL)

公衆無線LANプリペイドMVNOの期間拘束のない無線インターネット専用サービスPHS

DSLインターネットサービスFWAインターネットサービスIP電話電話及びISDNサービスその他のISPサービス

〈初期契約解除の対象となる電気通信サービス〉

プリペイド型

は対象外

サービス

移動通信

サービス

固定通信

対象のサービス 対象外のサービス

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 他の商品やサービスとセットで購入したときは、解約の対象とならないサービスがありますので購入時に確認が必要です。例えば、スマートフォンと電気を一緒に購入したときは、電気は電気通信サービスではありませんので、解約対象となりません。端末は「確認措置」の対象サービスですと解約対象になりますが、格安スマートフォンなど、端末と通信サービスを別々に販売している場合は、解約の対象外となります。

他の商品やサービスとセットで購入したとき他の商品やサービスとセットで購入したとき

 解約に違約金はかかりませんが、事業者は実費を請求していいことなっていますので、日割り計算された基本料金や工事費、手数料がかかる場合があります。例えば、光回線を契約した後、工事が済んでしまうと工事費が請求されます。これも契約時に確認する必要があります。

解約に必要な費用解約に必要な費用

 確認措置とは、サービス開始から8日以内に申し出て、電波のつながりが悪い場合や事業者による説明等が不十分であると判明した場合に端末と通信サービスの両方を解約できる制度です。対象サービスは、事業者が総務省に届け出て、認定を受けた事業者のサービスになります。端末と通信サービスを同時に解約したい場合は、各事業者のWebに案内がありますので、ご確認ください。

確認措置とは確認措置とは

 各社の対応と手続きは、様々です。これまで記述しました電気通信サービスと一緒に解約できるサービスも各社で対応が違ってきます。応対方法も電話やWeb、店頭など多様で、書類が必要な場合があれば、口頭での申出で問題ない場合もあります。また、「初期契約解除」や「確認措置」の申出は、代理店で受け付けてくれない場合がありますので、必ず電気通信事業者にご確認ください。 よく「こんなはずじゃなかったのに・・」と思われる方がいらっしゃいますが、購入時に、解約条件を聞いた方が安心できます。自分を豊かにするツールとして電気通信サービスを活用し、楽しい生活を!!

各社の対応と手続き各社の対応と手続き

※M N O : 移動体通信事業者 自前で通信設備を持ちサービス提供している事業者    NTT ドコモ、au、ソフトバンク、UQコミュニケーションズ、Wireless City Planning※MVNO : 仮想移動体通信事業者 MNOから設備を借りサービス提供している事業者 ISP(ニフティ、ビッグローブ、ソネット、IIJ、DTIなど)、家電量販店(ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダ電機など)、他(日本通信、トヨタ自動車、 ソニーなど)300社余り

電波が入らない 説明が不十分

スマートフォン(SIM付)

格安SIM

インターネットサービス

光回線

IP電話

サポート

タブレット

確認措置対象サービスであれば対象期間拘束のあるものであれば対象

購入サービス 解約できるか

スマートフォンでしか使えないサービスならば対象

確認措置対象サービスであれば対象 

ガイドラインの対象外

アプリ スマートフォンでしか使えないサービスならば対象

電気 ガイドラインの対象外

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引越しのため、ネットで見つけた事業者Aに不用品の回収を依頼した。Aは地域ごとに回収業者を手配するようで事業者Bを紹介され、引越し当日にBが一人で来訪した。回収してもらいたかったのは洗濯機、冷蔵庫、机、炊飯器、椅子、ふとんだったが、担当者はざっと見ただけで「手持ちはいくらあるか」と聞くので、10万円と答えたら「10万円になる」と言われた。引越当日だったのでその日のうちに引き取ってもらうしかなく、高額だと思ったが支払った。友人にその話をすると「それは高い」と言われた。Aに連絡してBの連絡先である個人携帯の番号を聞き、電話をして担当者と話したが「折り返す」と言ったきり、以降自分の電話には出なくなった。相場よりも高いのなら返金してほしい。

アドバイス

相談事例 1

一人暮らししている父が古い洗濯機を処分しようとしている。郵便ポストに、家電を無料回収するというチラシが入っていた。家電店に持ち込むとリサイクル費用数千円がかかるので、父は利用したがっている。チラシに事業者名や所在地の記載はなく、携帯電話番号と担当者名だけが書かれている。電話をかけてみると、回収したものはスクラップにすると言っていた。本来お金がかかるものを無料で回収するというのは怪しいと思う。違法行為を行っているのなら加担したくない。どう考えればよいか。

相談事例 2

利用しないで!不用品の回収業者利用しないで!不用品の回収業者利用しないで!不用品の回収業者

家電製品や家具などの不用品を無料又は格安で回収・処分すると広告している事業者や、トラックで巡回している事業者に、不用品の引取りを依頼したら、高額な料金を請求されたなどのトラブルの相談が寄せられています。無料と謳いながら、不用品を回収しトラックに積んだ後に高額な料金を請求されたり、不用品自体は無料または買取りでも、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求されることもあります。回収された粗大ごみや廃家電が不法投棄されたり、回収された廃家電等を野積みにしていたために自然発火して火災が発生する事例も生じています。回収された廃家電等が国外へ輸出され、現地でフロンガスや鉛などの有害物質を放出し環境が汚染されるおそれもあります。家庭から出る粗大ごみや廃家電などの不用品の回収・運搬を行うには、古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可ではなく、市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。しかし、川崎市では家庭から出る一般廃棄物に関しては、収集・運搬の許可を出していません。事業者が川崎市内で粗大ごみなどの不用品の収集・運搬をすることはできないのです。なお、家電リサイクル法で、リサイクルの対象となっている、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合は、所定のリサイクル料金を支払って、「家電リサイクル協定店」で引き取ってもらうか「指定引取場所」へ持ち込むことになります。粗大ごみなど不用品の処分について、無許可の回収業者は絶対に利用しないでください。安易に利用すると、トラブルや不法投棄の元になりかねません。粗大ごみなどの処分の方法については、川崎市のホームページをご確認ください。また、不用品の回収業者を利用してしまい、トラブルになった際には、川崎市消費者行政センターへご相談ください。

いまどき相談事例

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くらしの情報かわさき 3・4月号(隔月発行) 2019年(平成31年)2月25日発行

●イラスト…タナカタケシ

●発行…川崎市経済労働局 産業政策部 消費者行政センター

消費生活に関する情報は、消費者行政センター

ホームページでも提供しています。

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階☎044(200)3864 FAX:044(244)6099

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金融犯罪による詐欺にご注意を!金融犯罪による詐欺にご注意を!不審に思ったら、ひとりで行動せずに≪警察≫に相談しましょう不審に思ったら、ひとりで行動せずに≪警察≫に相談しましょう

消費者行政センターではさまざまなポスターやリーフレットを作成しております!

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悪質な業者による詐欺的な投資勧誘「   儲かります」には気をつけよう!

電子マネーを悪用した手口「プリペイドカードを買ってきて」は詐欺!

キャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出して現金を引き出す手口「キャッシュカードを取りに行きます」は偽物!

【警察以外の相談窓口】 川崎市消費者行政センター 044-200-3030 / 財務省横浜財務事務所理財課 045-285-0981

その他にもたくさんのリーフレットやグッズを作成しております !ホームページに詳細を掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

高齢者が被害に遭いやすい消費者トラブルについて分かりやすく掲載している猫耳型のリーフレット。

関東・甲信越エリアの自治体等と共同でキャンペーンを実施し、作成した悪質商法への注意喚起を促すポスター、リーフレット。

消費者行政センターに寄せられるさまざまな相談事例を取りまとめた相談事例集。

被害が多発しています!

電子マネー詐欺

キャッシュカード手交型詐欺

投資詐欺必ず

電話勧誘などにすぐに応じない  もうけ話を安易に信じないよくわからない商品には手を出さない

身に覚えのない請求は無視する  プリペイドカードの番号は他人に教えないトラブルが起きたら、カードの発行会社に連絡する

他人に暗証番号を伝えない  他人にキャッシュカードを渡さない不審な電話がかかってきたら、すぐに警察へ通報する